○東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則
平成二四年一〇月一一日
規則第一四二号
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 削除
第三章 介護予防訪問入浴介護(第七条―第十一条)
第四章 介護予防訪問看護(第十二条・第十三条)
第五章 介護予防訪問リハビリテーション(第十四条)
第六章 介護予防居宅療養管理指導(第十五条・第十六条)
第七章 削除
第八章 介護予防通所リハビリテーション(第二十四条―第二十六条)
第九章 介護予防短期入所生活介護(第二十七条―第四十三条)
第十章 介護予防短期入所療養介護(第四十四条―第五十二条)
第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護(第五十三条―第五十九条)
第十二章 介護予防福祉用具貸与(第六十条―第六十五条)
第十三章 特定介護予防福祉用具販売(第六十六条―第六十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において「常勤換算方法」とは、当該事業所の従業者の勤務延時間数の総数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
第二章 削除
(平三〇規則二七)
第三条から第六条まで 削除
(平三〇規則二七)
第三章 介護予防訪問入浴介護
(従業者の配置の基準)
第七条 条例第四十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者(同項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 看護職員(条例第四十八条第一項第一号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 一人以上
二 介護職員 一人以上
2 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上は、常勤の者でなければならない。
(平二五規則二七・旧第九条繰上、平二八規則一一九・一部改正)
(電磁的方法による手続)
第八条 条例第五十二条の三第二項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
イ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて条例第五十二条の三第一項に規定する重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を送信し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(条例第五十二条の三第二項後段に規定する電磁的方法による提供を受ける旨の同意又は同条第四項本文に規定する電磁的方法による提供を受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪問入浴介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに重要事項を記録したものを交付する方法
(平三〇規則二七・全改、令六規則五一・一部改正)
(利用料等の内容)
第九条 条例第五十三条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 利用者の選定により条例第五十二条第五号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場合に要する交通費
二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用
(平三〇規則二七・全改)
(衛生管理等)
第九条の二 条例第五十四条の二第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に十分に周知すること。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護予防訪問入浴介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七一・追加)
(虐待の防止)
第九条の三 条例第五十四条の九の二に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、介護予防訪問入浴介護従業者に十分に周知すること。
二 虐待の防止のための指針を整備すること。
三 介護予防訪問入浴介護従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七一・追加)
(基準該当介護予防訪問入浴介護に係る従業者の配置の基準)
第十条 条例第五十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者(同項に規定する介護予防訪問入浴介護従業者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 看護職員 一人以上
二 介護職員 一人以上
(平二五規則二七・旧第十二条繰上)
(平二五規則二七・旧第十三条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第四章 介護予防訪問看護
(従業者の配置の基準)
第十二条 条例第六十四条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 指定介護予防訪問看護ステーション
イ 看護職員(条例第六十四条第一項第一号イに規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。) 常勤換算方法で、二・五以上
ロ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 当該指定介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適当数
二 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関
指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員 適当数
2 前項第一号イの看護職員のうち一人は、常勤の者でなければならない。
(平二五規則二七・旧第十四条繰上)
(平二五規則二七・旧第十五条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第五章 介護予防訪問リハビリテーション
(従業者の配置の基準)
第十四条 条例第七十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる介護予防訪問リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な一人以上の数
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一人以上
2 前項第一号の医師は常勤でなければならない。
3 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十二号。以下「介護老人保健施設基準条例」という。)第四条又は東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成三十年東京都条例第五十一号。以下「介護医療院基準条例」という。)第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(平三〇規則二七・追加、令三規則七一・令六規則五一・一部改正)
(平二五規則二七・旧第十六条繰上・一部改正、平三〇規則二七・旧第十四条繰下・一部改正、令三規則七一・一部改正)
第六章 介護予防居宅療養管理指導
(従業者の配置の基準)
第十五条 条例第八十八条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
イ 医師又は歯科医師 一人以上
ロ 薬剤師、歯科衛生士(条例第八十七条に規定する歯科衛生士をいう。)又は管理栄養士 提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内容に応じた適当数
二 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所
薬剤師 一人以上
(平二五規則二七・旧第十七条繰上、平三〇規則二七・一部改正)
(平二五規則二七・旧第十八条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第七章 削除
(平三〇規則二七)
第十七条から第二十三条まで 削除
(平三〇規則二七)
第八章 介護予防通所リハビリテーション
(従業者の配置の基準)
第二十四条 条例第百十七条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる介護予防通所リハビリテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員(条例第百十七条第一項第二号に規定する看護職員をいう。以下この条において同じ。)若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすために必要な数
イ 指定介護予防通所リハビリテーションの単位(指定介護予防通所リハビリテーションであってその提供が同時に一人又は複数の利用者(条例第百二十条第四号に規定する利用者をいう。以下この章において同じ。)に対して一体的に行われるものをいう。以下この条において同じ。)ごとに、利用者の数が十人以下の場合にあっては指定介護予防通所リハビリテーションの提供を行う時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を、利用者の数を十で除した数以上置くこと。
ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を、利用者が百又はその端数を増すごとに一以上置くこと。
2 前項第二号の規定にかかわらず、指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の員数は、次のとおりとすることができる。
一 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を一以上、利用者の数が十人を超える場合にあっては提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員を利用者の数を十で除した数以上置くこと。
二 前号に掲げる人員のうち専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師を常勤換算方法で、〇・一以上置くこと。
3 第一項第一号の医師は、常勤の者でなければならない。
4 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が法第百十五条の十一の規定により準用される法第七十二条第一項の規定により法第五十三条第一項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施設又は介護医療院である場合については、介護老人保健施設基準条例第四条又は介護医療院基準条例第四条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなす。
(平二五規則二七・旧第二十六条繰上、令六規則五一・一部改正)
(設備の基準)
第二十五条 条例第百十八条第一項に規定する規則で定める基準は、指定介護予防通所リハビリテーションの提供に適した専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定員(条例第百二十条第四号に規定する利用定員をいう。)を乗じた面積以上の面積を有することとする。この場合において、当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設又は介護医療院であるときは、当該専用の部屋等の面積として利用者のために確保されている食堂(リハビリテーションに供用されるものに限る。)の面積を算入することとする。
(平二五規則二七・旧第二十七条繰上、平三〇規則二七・一部改正)
(利用料等の内容)
第二十五条の二 条例第百二十条の三第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第二号に定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 条例第百二十条第六号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者の選定により当該利用者に対して行う送迎に要する費用
二 食事の提供に要する費用
三 おむつ代
四 前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所リハビリテーションとして提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平三〇規則二七・追加)
(衛生管理等)
第二十五条の三 条例第百二十一条第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防通所リハビリテーション従業者に十分に周知すること。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護予防通所リハビリテーション従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七一・追加)
(平二五規則二七・旧第二十八条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第九章 介護予防短期入所生活介護
(従業者の配置の基準)
第二十七条 条例第百二十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者(同項に規定する介護予防短期入所生活介護従業者をいう。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。ただし、利用定員(条例第百三十一条第一項に規定する利用定員をいう。以下この条から第二十九条まで及び第三十二条において同じ。)が四十人を超えない指定介護予防短期入所生活介護事業所で他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営が見込まれる場合であって、利用者(条例第百三十一条第一項に規定する利用者をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)の処遇に支障がないときは、第四号の栄養士を置かないことができる。
一 医師 一人以上
二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
三 介護職員又は看護職員(条例第百二十九条第一項第三号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。) 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
四 栄養士 一人以上
五 機能訓練指導員 一人以上
六 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項の規定にかかわらず、指定介護予防短期入所生活介護事業所が、特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であって、その全部又は一部が当該特別養護老人ホームの入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものである場合における介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における同法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる数となるために必要な数以上とする。
3 第一項に規定する利用者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム(老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをいう。以下同じ。)、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は介護予防特定施設入居者生活介護(法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)の指定を受けている施設(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設事業所」という。)については、老人福祉法、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)又は法に規定する特別養護老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める員数を置くこととする。
6 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第一項第三号の規定により看護職員を配置しなかった場合であっても、利用者の状態像に応じて必要がある場合には、病院、診療所又は指定介護予防訪問看護ステーション(併設事業所にあっては、当該併設事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「併設本体施設」という。)を含む。)との密接な連携により看護職員を確保することとする。
7 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
8 第一項第五号に規定する機能訓練指導員は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
(平二五規則二七・旧第二十九条繰上・一部改正、平二七規則五九・平二八規則一一九・平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(利用定員等の基準)
第二十八条 条例第百三十一条第一項に規定する規則で定める基準は、二十人以上とし、指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けることとする。ただし、前条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所の場合は、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、指定介護予防短期入所生活介護事業所が、併設事業所である場合、又は指定介護予防短期入所生活介護事業所(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所を除く。)とユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営が行われるものであって、これらの利用定員の総数が二十人以上である場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用定員を二十人未満とすることができる。
(平二五規則二七・旧第三十条繰上)
(設備の基準)
第二十九条 条例第百三十二条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物であることとする。
二 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。第三十四条において同じ。)又は消防署長と協議の上、条例第百四十二条において準用する条例第百二十一条の二第一項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を可能とするために必要な事項を定めること。
ロ 条例第百四十二条において準用する条例第百二十一条の二第一項に規定する訓練は、イに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第百三十二条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 併設事業所については、当該併設事業所及び併設本体施設の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の条例第百三十二条第三項に規定する設備(居室を除く。)を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することをもって、同項に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。
4 第二十七条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所については、老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって、条例第百三十二条第三項及び第四項第一号に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。
5 条例第百三十二条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分考慮すること。
二 食堂及び機能訓練室
それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
三 浴室
要支援者の入浴に適したものとすること。
四 便所
要支援者の使用に適したものとすること。
五 洗面設備
要支援者の使用に適したものとすること。
(平二五規則二七・旧第三十一条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(運営規程)
第三十条 条例第百三十三条第三号に規定する規則で定める場合は、指定介護予防短期入所生活介護事業所が、第二十七条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである場合とする。
(平二五規則二七・旧第三十二条繰上・一部改正)
(利用料等の内容)
第三十一条 条例第百三十六条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)
三 利用者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用
四 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
六 理美容に要する費用
七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第百三十六条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(平二五規則二七・旧第三十三条繰上)
(身体的拘束等の禁止)
第三十一条の二 条例第百三十七条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令六規則五一・追加)
(利用者数)
第三十二条 条例第百三十九条第一項に規定する規則で定める利用者数は、次の各号に掲げる指定介護予防短期入所生活介護事業所の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 第二十七条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所生活介護事業所 当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所 利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(平二五規則二七・旧第三十四条繰上・一部改正、平二七規則五九・一部改正)
(衛生管理等)
第三十二条の二 条例第百三十九条の二第二項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護予防短期入所生活介護従業者に十分に周知すること。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護予防短期入所生活介護従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七一・追加)
(平二五規則二七・旧第三十五条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に係る設備の基準)
第三十四条 条例第百五十三条第一項ただし書に規定する規則で定める建物は、次の各号のいずれかの要件を満たす二階建て又は平屋建ての建物であることとする。
一 居室等を二階及び地階のいずれにも設けないこと。
二 居室等を二階又は地階に設ける場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防長又は消防署長と協議の上、条例第百二十一条の二第一項(条例第百四十二条(条例第百五十九条において準用する場合に限る。)において準用する場合に限る。)に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を可能とするために必要な事項を定めること。
ロ 条例第百二十一条の二第一項(条例第百四十二条(条例第百五十九条において準用する場合に限る。)において準用する場合に限る。)に規定する訓練は、イに規定する計画に従い、昼間及び夜間において行うこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備すること。
2 条例第百五十三条第二項の規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの(以下「併設ユニット型事業所」という。)については、当該併設ユニット型事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等(以下この章において「ユニット型事業所併設本体施設」という。)の効率的な運営が見込まれる場合であって、かつ、当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患者の処遇上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本体施設の条例第百五十三条第三項に規定する設備(ユニットを除く。)をユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することをもって、同項に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。
4 第二十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム(東京都特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第四十号)第三十三条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)であるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所については、ユニット型特別養護老人ホームとして必要とされる設備を有することをもって、条例第百五十三条第三項及び第五項第一号に規定する設備の基準を満たすことに代えることができる。
5 条例第百五十三条第四項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ユニット(居室を除く。)
イ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員(条例第百五十三条第四項第二号に規定する利用定員をいう。次項及び第三十八条において同じ。)を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備
各居室又は各共同生活室に適当数設け、要支援者の使用に適したものとすること。
ハ 便所
各居室又は各共同生活室に適当数設け、要支援者の使用に適したものとすること。
二 浴室
要支援者の入浴に適したものとすること。
(平二五規則二七・旧第三十六条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に係る運営規程)
第三十五条 条例第百五十五条第三号及び第四号に規定する規則で定める場合は、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所が、それぞれ第二十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームである場合とする。
(平二五規則二七・旧第三十七条繰上・一部改正)
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に係る勤務体制の確保等)
第三十六条 条例第百五十六条第二項に規定する規則で定める配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(平二五規則二七・旧第三十八条繰上)
(ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業に係る利用料等の内容)
第三十七条 条例第百五十七条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)
三 利用者が選定する特別な居室の提供に伴い必要となる費用
四 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
六 理美容に要する費用
七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第百五十七条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(平二五規則二七・旧第三十九条繰上)
一 第二十七条第二項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所 当該ユニット型特別養護老人ホームの各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
二 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所 各ユニットの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数
(平二五規則二七・旧第四十条繰上・一部改正)
(平二五規則二七・旧第四十一条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・令六規則五一・一部改正)
(共生型介護予防短期入所生活介護の基準)
第三十九条の二 条例第百六十四条の二に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 指定短期入所事業所(指定障害者支援施設が指定短期入所の事業を行う事業所として当該施設と一体的に運営を行う事業所及び指定障害者支援施設がその施設の全部又は一部が利用者に利用されていない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において、当該事業を行う事業所をいう。以下この条において同じ。)の居室の面積を、指定短期入所の利用者の数と共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数との合計数で除して得た面積が九・九平方メートル以上であること。
二 指定短期入所事業所の従業者の員数が、当該指定短期入所事業所が提供する指定短期入所の利用者の数を指定短期入所の利用者及び共生型介護予防短期入所生活介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定短期入所事業所として必要とされる数以上であること。
三 共生型介護予防短期入所生活介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定短期入所生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
(平三〇規則二七・追加)
(平三〇規則二七・追加、令三規則七一・令六規則五一・一部改正)
一 生活相談員 一人以上
二 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
三 栄養士 一人以上
四 機能訓練指導員 一人以上
五 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数
2 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を開始する場合は、推定数によるものとする。
3 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とする。
4 第一項第四号の機能訓練指導員は、当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができる。
(平二五規則二七・旧第四十二条繰上・一部改正)
(基準該当介護予防短期入所生活介護に係る利用定員等の基準)
第四十一条 条例第百六十八条第一項に規定する規則で定める基準は、二十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けることとする。
(平二五規則二七・旧第四十三条繰上)
(基準該当介護予防短期入所生活介護に係る設備の基準)
第四十二条 条例第百六十九条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メートル以上とすること。
ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
二 食堂及び機能訓練室
それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに利用定員(条例第百六十八条第一項に規定する利用定員をいう。)を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。
三 浴室
身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
四 便所
身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
五 洗面所
身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
2 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下の幅は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければならない。
(平二五規則二七・旧第四十四条繰上)
(平二五規則二七・旧第四十五条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第十章 介護予防短期入所療養介護
(従業者の配置の基準)
第四十四条 条例第百七十三条第一項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる指定介護予防短期入所療養介護事業所の区分に応じ、当該各号に定める員数とする。
一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所
当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員(条例第百七十三条第一項第一号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。)、介護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者(条例第百七十九条に規定する利用者をいう。以下この条及び第四十七条において同じ。)を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合における法に規定する介護老人保健施設として必要な数となるために必要な数以上
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所
当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員(医療法に規定する看護補助者をいう。)、栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は、それぞれ同法に規定する療養病床を有する病院又は診療所として必要な数となるために必要な数以上
三 診療所(前号に該当するものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所
当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員の員数の合計は、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一以上とし、かつ、夜間においては緊急時の連絡体制の整備をするとともに、看護職員又は介護職員を一人以上配置すること。
四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所
当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職員、理学療法士又は作業療法士及び栄養士の員数は、それぞれ、利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合における法に規定する介護医療院として必要とされる数が確保されるために必要な数以上
(平二五規則二七・旧第四十六条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令六規則五一・一部改正)
(設備の基準)
第四十五条 条例第百七十四条第一項第三号に規定する規則で定める床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル以上とする。
(平二五規則二七・旧第四十七条繰上、平二七規則五九・令六規則五一・一部改正)
(利用料等の内容)
第四十六条 条例第百七十七条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)
三 利用者が選定する特別な療養室等の提供に伴い必要となる費用
四 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
六 理美容に要する費用
七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第百七十七条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(平二五規則二七・旧第四十八条繰上)
(身体的拘束等の禁止)
第四十六条の二 条例第百七十八条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(令六規則五一・追加)
一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
二 療養病床を有する病院又は診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所 療養病床に係る病床数及び療養病床に係る病室の定員を超えることとなる利用者の数
三 診療所(前号に掲げるものを除く。)である指定介護予防短期入所療養介護事業所 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用者の数
四 介護医療院である指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用者を当該介護医療院の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(平二五規則二七・旧第四十九条繰上、平三〇規則二七・令六規則五一・一部改正)
(準用)
第四十八条 第八条、第九条の三及び第二十五条の三の規定は、指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において、第九条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と、第二十五条の三第一項中「介護予防通所リハビリテーション従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。
(平二五規則二七・旧第五十条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に係る設備の基準)
第四十八条の二 条例第百九十一条第二項第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ユニット(病室を除く。)
イ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備
各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
ハ 便所
(1) 各病室又は各共同生活室に適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
二 廊下幅
一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
三 機能訓練室
内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えること。
四 浴室
身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
3 第一項第一号イの共同生活室は、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
4 前三項に規定するもののほか、療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
5 条例第百九十一条第三項第二号に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 ユニット(病室を除く。)
イ 共同生活室
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備
各病室又は各共同生活室に適当数設け、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
ハ 便所
(1) 各病室又は各共同生活室に適当数設けること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者の使用に適したものとすること。
二 廊下幅
一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
三 機能訓練室
機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えること。
四 浴室
身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
7 第五項第一号イの共同生活室は、医療法施行規則第二十一条の四において準用する同令第二十一条第三号に規定する食堂とみなす。
8 前三項に規定するもののほか、療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。
(令六規則五一・追加)
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に係る勤務体制の確保等)
第四十九条 条例第百九十三条第二項に規定する規則で定める職員配置は、次に掲げるとおりとする。
一 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
(平二五規則二七・旧第五十一条繰上)
(ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に係る利用料等の内容)
第五十条 条例第百九十四条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとし、第一号から第四号までに定める費用の額については、厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
一 食事の提供に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 滞在に要する費用(法第六十一条の三第一項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額)を限度とする。)
三 利用者が選定する特別な療養室等の提供に伴い必要となる費用
四 利用者が選定する特別な食事の提供に伴い必要となる費用
五 送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
六 理美容に要する費用
七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所療養介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
2 条例第百九十四条第四項ただし書に規定する規則で定める費用は、前項第一号から第四号までに掲げる費用とする。
(平二五規則二七・旧第五十二条繰上)
一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
二 ユニット型介護医療院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所 当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の利用者を当該ユニット型介護医療院の入居者とみなした場合において入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者の数
(平二五規則二七・旧第五十三条繰上、平三〇規則二七・令六規則五一・一部改正)
(平二五規則二七・旧第五十四条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・令六規則五一・一部改正)
第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
二 看護職員(条例第二百三条第二号に規定する看護職員をいう。以下この章において同じ。)又は介護職員
イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、利用者の数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては常勤換算方法で一以上、利用者の数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては常勤換算方法で一に利用者の数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ハ 常に一人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を置くこと。ただし、宿直時間帯については、この限りでない。
三 機能訓練指導員 一人以上
四 計画作成担当者 一人以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
二 看護職員又は介護職員
イ 看護職員及び介護職員の合計数は、常勤換算方法で、居宅サービスの利用者の数及び利用者の数に十分の三を乗じて得た数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上とすること。
ロ 看護職員の数は、総利用者数が三十を超えない指定介護予防特定施設にあっては常勤換算方法で一以上、総利用者数が三十を超える指定介護予防特定施設にあっては常勤換算方法で一に総利用者数が三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上とすること。
ハ 常に一人以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員を置くこと。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については、この限りでない。
三 機能訓練指導員 一人以上
四 計画作成担当者 一人以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)
3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
5 第一項第二号に規定する看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちいずれか一人を常勤の者とすることとする。
9 第二項第二号に規定する看護職員及び介護職員は、主として指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員及び介護職員のうちそれぞれ一人以上は常勤の者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供する場合は、看護職員及び介護職員のうちいずれか一人が常勤の者であれば足りるものとする。
イ 利用者の安全及びケアの質の確保
ロ 介護予防特定施設従業者の負担軽減及び勤務状況への配慮
ハ 緊急時の体制整備
ニ 業務の効率化、介護サービスの質の向上等に資する機器(次号において「介護機器」という。)の定期的な点検
ホ 介護予防特定施設従業者に対する研修
二 介護機器を複数種類活用していること。
三 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図るため、介護予防特定施設従業者間の適切な役割分担を行っていること。
四 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減を図る取組により介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められること。
(平二五規則二七・旧第五十五条繰上、平二七規則五九・令六規則五一・一部改正)
(設備の基準)
第五十四条 条例第二百五条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第二百五条第四項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 介護居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。
ハ 地階に設けないこと。
ニ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
二 一時介護室
介護を行うために適当な広さを有すること。
三 浴室
身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
四 便所
居室のある各階に設け、非常用設備を備えていること。
五 食堂
機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。
六 機能訓練室
機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。
(平二五規則二七・旧第五十六条繰上)
(利用料等の内容)
第五十五条 条例第二百十一条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
二 おむつ代
三 前二号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設入居者生活介護として提供される便宜のうち、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、かつ、当該利用者に負担させることが適当と認められるもの
(平二五規則二七・旧第五十七条繰上)
(身体的拘束等の禁止)
第五十五条の二 条例第二百十二条第三項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 身体的拘束等の適正化に係る対策を検討するための委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に十分に周知すること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(平三〇規則二七・追加、令三規則七一・一部改正)
(協力医療機関の要件)
第五十五条の三 条例第二百十四条第二項に規定する規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 利用者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。
二 当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。
(令六規則五一・追加)
(準用)
第五十六条 第八条、第九条の三及び第三十二条の二の規定は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第九条の三第一項中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と、第三十二条の二第一項中「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と読み替えるものとする。
(平二五規則二七・旧第五十八条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上
三 計画作成担当者 一人以上(利用者の数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)
一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この条において「居宅サービスの利用者」という。)の合計数(以下この条において「総利用者数」という。)が百又はその端数を増すごとに一以上
二 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービス利用者の数が十又はその端数を増すごとに一以上及び利用者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上
三 計画作成担当者 一人以上(総利用者数が百又はその端数を増すごとに一人を標準とする。)
3 前二項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は、前年度の平均数を用いるものとする。ただし、新規に外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を受ける場合は、推定数によるものとする。
4 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、常に一人以上の指定介護予防特定施設の従業者(第一項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設従業者を含む。)を置かなければならない。ただし、宿直時間帯については、この限りでない。
(平二五規則二七・旧第五十九条繰上)
(外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る設備の基準)
第五十八条 条例第二百二十九条第二項に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
2 条例第二百二十九条第三項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとし、同項ただし書に規定する規則で定める面積は、二十五平方メートルとする。
一 居室
イ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行うことができる適当な広さを有すること。
ハ 地階に設けないこと。
ニ 出入口のうち一以上は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ホ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。
二 浴室
身体の不自由な者の入浴に適したものとすること。
三 便所
居室のある各階に設け、非常用設備を備えていること。
四 食堂
機能を十分に発揮することができる適当な広さを有すること。
(平二五規則二七・旧第六十条繰上)
(平二五規則二七・旧第六十一条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・令六規則五一・一部改正)
第十二章 介護予防福祉用具貸与
(従業者の配置の基準)
第六十条 条例第二百三十八条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。
2 条例第二百三十八条第二項に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する規則で定める人員に関する基準は、当該各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百四十九条第一項に規定する規則で定める基準
二 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百六十六条第一項に規定する規則で定める基準
三 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 条例第二百五十五条第一項に規定する規則で定める基準
(平二五規則二七・旧第六十二条繰上)
(設備及び器材の基準)
第六十一条 条例第二百四十条第二項に規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 福祉用具(条例第二百三十七条に規定する福祉用具をいう。以下この章において同じ。)の保管のために必要な設備
イ 清潔であること。
ロ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具とを区分することが可能であること。
二 福祉用具の消毒のために必要な器材
当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉用具の種類及び材質等に応じて適切な消毒効果を有するものであること。
(平二五規則二七・旧第六十三条繰上)
(利用料等の内容)
第六十二条 条例第二百四十二条第三項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第二百四十一条第五号に規定する通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合に要する交通費
二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
(平二五規則二七・旧第六十四条繰上)
(衛生管理等)
第六十二条の二 条例第二百四十五条第六項に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
一 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、福祉用具専門相談員に十分に周知すること。
二 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 福祉用具専門相談員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(令三規則七一・追加)
(平二五規則二七・旧第六十五条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
(基準該当介護予防福祉用具貸与に係る従業者の配置の基準)
第六十四条 条例第二百五十二条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。
(平二五規則二七・旧第六十六条繰上)
(平二五規則二七・旧第六十七条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
第十三章 特定介護予防福祉用具販売
(従業者の配置の基準)
第六十六条 条例第二百五十五条第一項に規定する規則で定める基準は、常勤換算方法で、二以上とすることとする。
2 条例第二百五十五条第二項に規定する規則で定める事業者は、次の各号に掲げるものとし、同項に規定する規則で定める人員に関する基準は、当該各号に掲げる事業者の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百四十九条第一項に規定する規則で定める基準
二 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第二百六十六条第一項に規定する規則で定める基準
三 指定介護予防福祉用具貸与事業者 条例第二百三十八条第一項に規定する規則で定める基準
(平二五規則二七・旧第六十八条繰上)
(販売費用の額等の内容)
第六十七条 条例第二百五十九条第二項に規定する規則で定める費用の額は、次に掲げるとおりとする。
一 通常の事業の実施地域(当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所が通常時に指定特定介護予防福祉用具販売を提供する地域をいう。)以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場合に要する交通費
二 特定介護予防福祉用具(条例第二百五十四条に規定する特定介護予防福祉用具をいう。)の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用
(平二五規則二七・旧第六十九条繰上)
(平二五規則二七・旧第七十条繰上・一部改正、平三〇規則二七・令三規則七一・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 指定居宅サービス等基準条例附則第二項の規定の適用を受ける指定短期入所生活介護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、第二十九条第五項第一号イ及びロ並びに同項第二号(ただし書を除く。)の規定は適用しない。
(平二五規則二七・一部改正)
3 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成二十四年東京都規則第百四十一号。以下「指定居宅サービス等基準条例施行規則」という。)附則第六項の規定の適用を受けるユニット型指定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、第三十四条第五項第一号イ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員(条例第百五十三条第四項第二号に規定する利用定員をいう。次項及び第三十八条において同じ。)を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
(平二五規則二七・一部改正)
4 指定居宅サービス等基準条例施行規則附則第三項の規定の適用を受ける基準該当短期入所生活介護事業所において、基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営され、かつ、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に支障がないと認められる場合は、第四十二条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号(ただし書を除く。)の規定は適用しない。
(平二五規則二七・一部改正)
5 平成十八年四月一日前から存する指定特定施設(指定居宅サービス等基準条例第二百十六条第一項に規定する指定特定施設をいう。)であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われる事業所については、第五十四条第二項第一号イ及び第五十八条第二項第一号イの規定は適用しない。
(平二五規則二七・一部改正)
6 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホームである指定介護予防特定施設(同日において建築中のものを含む。)については、第五十八条第二項第一号イの規定は適用しない。
(平二五規則二七・一部改正)
7 平成十八年四月一日前から存する養護老人ホームである指定介護予防特定施設については、平成十九年三月三十一日までの間に第五十八条第二項第一号ホに規定する非常通報装置若しくはこれに代わる設備又は同項第三号に規定する非常用設備を設置する旨の計画が策定されている場合は、同項第一号ホ及び同項第三号の規定は、当分の間、適用しない。
(平二五規則二七・一部改正)
8 条例附則第十一項に規定する規則で定めるその他の病床は、医療法第七条第二項に規定する療養病床若しくは一般病床又は老人性認知症疾患療養病棟(健康保険法等一部改正法附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。)の病床とする。
(平三〇規則一一二・追加)
附則(平成二五年規則第二七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第二七号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスを行っている事業所において行われる東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例(平成三十年東京都条例第五十六号)による改正前の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第八十七条に規定する指定介護予防居宅療養管理指導(以下この項において単に「指定介護予防居宅療養管理指導」という。)のうち、看護職員(歯科衛生士が行う指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、看護師及び准看護師を除いた保健師、看護師又は准看護師をいう。)が行う指定介護予防居宅療養管理指導については、この規則による改正前の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則第十五条第一号ロ及び第三号の規定は、平成三十年九月三十日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成三〇年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第七一号)
1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日以降、当分の間、東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第二十五号)による改正後の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例(平成二十四年東京都条例第百十二号)第百五十三条第四項第二号の規定に基づき利用定員が十二人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、この規則による改正後の東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行規則第二十七条第一項第三号及び第三十六条の基準を満たすほか、ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
附則(令和六年規則第五一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十四条及び第二十四条の改正規定は、同年六月一日から施行する。