○東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成二四年一二月四日

規則第一五三号

東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を公布する。

東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この細則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下「法」という。)、都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百八十六号)及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この細則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(申請書等の経由)

第三条 法、規則及びこの細則の規定により、知事に提出する申請書、届出書又は報告書は、島しょ地域にあっては、当該申請、届出又は報告に係る建築物の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長(以下「支庁長」という。)を経由することができる。

(平二四規則一六〇・令六規則一一・一部改正)

(手数料徴収事務の委任)

第三条の二 前条の規定により支庁長を経由して行われる法第五十三条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)及び第五十五条第一項の規定による低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請(以下「変更認定申請」という。)に係る東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号。以下「手数料条例」という。)別表二の部に定める手数料の徴収に関する事務は、当該経由に係る支庁長に委任する。

(平二四規則一六〇・追加、令六規則一一・一部改正)

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の認定申請)

第四条 認定を必要とする建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合は、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の認定を受けなければならない。

(適合性確認機関)

第五条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、当該申請をする前に、当該申請が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合するかどうかについて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)又は住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関(以下「適合性確認機関」と総称する。)の審査を受けることができる。ただし、人の居住以外の用途に供する部分を含む建築物に係る低炭素建築物新築等計画については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関の審査のみを受けることができる。

2 手数料条例別表二の部一の款(一)の項の知事が指定する者は、前項の適合性確認機関とする。

(平二四規則一六〇・平二六規則五八・平二九規則二二・令六規則一一・一部改正)

(認定申請書に添付する図書及び調書)

第六条 規則第四十一条第一項の所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 申請に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することを示す書類(適合性確認機関が作成したものに限る。)を有する場合には、当該書類

 前号に掲げるもののほか、低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが確認できる図書で、知事が認めるもの

 手数料額計算書(別記第一号様式(認定申請の場合に限る。)又は別記第二号様式(変更認定申請の場合に限る。))

2 規則第四十一条第三項の所管行政庁が不要と認める図書は、前項第二号の図書を添付する場合において、規則第四十一条第一項に掲げる図書のうち知事が不要と認める図書とする。

(平二四規則一六〇・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第七条 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第五十四条第二項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る低炭素建築物新築等計画が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、知事が認定又は変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 認定申請又は変更認定申請をしようとする者は、法第五十四条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(平二七規則一〇一・令六規則一一・一部改正)

(計画の通知)

第八条 法第五十四条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第三号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事又は建築副主事に行うものとする。

(平二四規則一六〇・令六規則一一・一部改正)

(認定申請の取下げ)

第九条 認定申請又は変更認定申請をした者は、知事が認定又は変更認定をする前に、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第四号様式)の正本及び副本により知事に届け出なければならない。

2 知事は、前条の通知を行った後で前項の規定による届出があったときは、取下げ通知書(別記第五号様式)により建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

3 第一項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(平二四規則一六〇・令六規則一一・一部改正)

(不認定通知)

第十条 知事は、認定申請に係る計画又は変更認定申請に係る計画が法第五十四条第一項に掲げる基準に適合しない場合、建築主事又は建築副主事から同条第四項の規定で準用する建築基準法第十八条第十五項の規定による通知を受けた場合(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は当該申請の手続が規則又はこの細則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(別記第六号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平二四規則一六〇・平二七規則一〇一・令六規則一一・令六規則一六三・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第十一条 認定建築主は、法第五十六条の規定により、法第五十四条第一項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画(法第五十五条第一項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定低炭素建築物新築等計画」という。)に基づく低炭素化のための建築物の新築等の状況について報告を求められた場合は、新築等状況報告書(別記第七号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、知事に報告するものとする。

(平二四規則一六〇・一部改正)

(建築を取りやめる旨の届出)

第十二条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(別記第八号様式)の正本及び副本に、低炭素建築物新築等計画認定通知書(変更認定を受けた者は、低炭素建築物新築等計画認定通知書及び低炭素建築物新築等計画変更認定通知書)を添付して、知事に届け出なければならない。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(平二四規則一六〇・一部改正)

(工事の完了の報告)

第十三条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じてそれぞれ当該各号に掲げる書面により知事に報告するものとする。

 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(別記第九号様式)及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十五の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(別記第十号様式)及び当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

(平二四規則一六〇・一部改正)

(認定の取消しの通知)

第十四条 法第五十八条の規定による取消しを行った場合は、認定取消通知書(別記第十一号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(平二四規則一六〇・一部改正)

(軽微な変更に関する証明)

第十五条 規則第四十六条の二の規定により、低炭素建築物新築等計画の変更が規則第四十四条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(別記第十二号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第四十一条第一項に規定する図書のうち変更に係るものその他知事が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が規則第四十四条の軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(別記第十三号様式)に、前項の軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平二九規則二二・追加)

(電子申請に係る特例)

第十六条 規則又はこの細則の規定により、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の正本及び副本を提出することとされる申請又は届出(以下「申請等」という。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて知事が行うこととされる通知、返還又は交付に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該通知、返還又は交付の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。

(令六規則一一・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第五八号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、別記第十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別記第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十七年六月一日から施行する。

(平成二八年規則第二四号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別記第六号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第二二号)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第五条第一項の登録建築物調査機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画は、この規則による改正後の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則第五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関による審査を受けた低炭素建築物新築等計画とみなす。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別記第四号様式、第七号様式から第十号様式まで及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別記第一号様式及び第二号様式の規定は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十八号)附則第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされる認定の申請(変更の認定の申請を含む。)については、なおその効力を有する。

(令和五年規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一一号)

1 この規則は、令和六年三月一日から施行する。ただし、第五条、第七条第二項、第八条、第九条第二項及び第十条並びに別記第三号様式、第五号様式及び第十一号様式の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際、この規則による改正前の東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則別記第三号様式、第五号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一六三号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

別記

(令4規則235・全改、令5規則79・一部改正)

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(令4規則235・全改、令5規則79・一部改正)

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(平24規則160・旧第1号様式繰下・一部改正、令元規則27・令4規則235・令6規則11・一部改正)

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(平24規則160・旧第2号様式繰下、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平24規則160・旧第3号様式繰下、令元規則27・令4規則235・令6規則11・一部改正)

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(平24規則160・旧第4号様式繰下、平28規則24・令元規則27・令4規則235・一部改正)

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(平24規則160・旧第5号様式繰下、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平24規則160・旧第6号様式繰下、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平24規則160・旧第7号様式繰下、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平24規則160・旧第8号様式繰下、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平24規則160・旧第9号様式繰下、平26規則58・平28規則24・令元規則27・令4規則235・令6規則11・一部改正)

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(平29規則22・追加、令元規則27・令3規則66・一部改正)

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(平29規則22・追加、令元規則27・令4規則235・一部改正)

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東京都都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月4日 規則第153号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成24年12月4日 規則第153号
平成24年12月13日 規則第160号
平成26年3月31日 規則第58号
平成27年3月31日 規則第101号
平成28年2月10日 規則第24号
平成29年3月30日 規則第22号
令和元年6月28日 規則第27号
令和3年3月30日 規則第66号
令和4年12月22日 規則第235号
令和5年3月31日 規則第79号
令和6年2月29日 規則第11号
令和6年10月31日 規則第163号