○東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成二七年一月二三日

下水道局管理規程第七号

〔東京都下水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程〕を次のように定める。

東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

(平三〇下水管規程一四・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都下水道局管理規程第二号。以下「勤務時間規程」という。)第三十五条の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇下水管規程一四・令五下水管規程一四・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程における「所属長」の意義は、勤務時間規程第二条の規定を適用する。

(勤務時間)

第三条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき七時間四十五分を上限として、当該職員の任期を通じて一週間当たり三十一時間以内で職員部長が定める。

2 職員部長は、前項の規定にかかわらず、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員については、勤務時間を別に定めることができる。

(平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・一部改正)

(勤務日の割振り)

第四条 前条の規定に基づき勤務時間を定めた場合において、所属長は、四週間ごとの期間につき勤務しない日が四日以上となるよう職員の勤務日を割り振るものとする。

(平三〇下水管規程一四・全改)

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第五条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合における勤務時間については、勤務時間規程第六条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(休憩時間等)

第六条 職員の休憩時間及び休息時間については、勤務時間規程第四条の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。ただし、第三条第二項の規定により一日の勤務時間が七時間四十五分でない職員の休憩時間については、職員部長が別に定める。

(平三〇下水管規程一四・一部改正)

(超過勤務)

第七条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、第三条に規定する勤務時間以外の時間において勤務をすることを命ずることができる。この場合において、当該勤務の実施については、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)第三十八条の二の規定を準用する。

(平三〇下水管規程一四・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第八条 勤務時間規程第十一条の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第九条 勤務時間規程第十一条の二の二の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(平二八下水管規程三六・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第十条 勤務時間規程第十一条の三の規定は、育児又は介護を行う職員について準用する。

(年次有給休暇)

第十一条 年次有給休暇は一会計年度ごとの休暇とし、その日数は、所定の勤務日数及び東京都のいずれかの職に引き続き在職した期間(以下「在職期間」という。)に応じて、一会計年度において別表第一のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度において引き続き在職する期間(以下「在職する期間」という。)が十二月に満たない職員の年次有給休暇については、所定の勤務日数及び在職する期間に応じて、別表第二のとおりとする。

3 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する職員の年次有給休暇の日数は、当該各号に定める日数とする。

 同一会計年度内において、東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合(東京都下水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第三号)第五条第二項に規定する任期の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内で使用した日数を差し引いた日数

 東京都のいずれかの職(会計年度任用の職及び地方公務員法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的に任用(以下「臨時的任用」という。)される職員を除く。)にあった者が引き続き職員として新たに任用される場合又は東京都の会計年度任用の職に在職する者が在職する期間の中途において退職後引き続き職員として新たに任用される場合 新たに職員に任用された日(以下「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数並びに所定の勤務日数、在職期間及び任用日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数

 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用される場合において、当該任用された年度において引き続き在職する期間が十二月に満たない場合 所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数

 東京都の臨時的任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうち同日の属する年度に付与されたものに、所定の勤務日数、在職期間及び任用の日の属する在職する期間に応じ、別表第三に定める日数を加えた日数

4 所属長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、所属長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

5 所属長は、年次有給休暇(一会計年度において付与された年次有給休暇の日数が十日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、一会計年度(年度の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

(平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・平三一下水管規程一五・令三下水管規程三一・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第十二条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。

3 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の一時間を単位として与えられた年次有給休暇の日への換算については、職員部長が別に定める。

(平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第十三条 東京都の会計年度任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがある場合は、二十日(第十一条第三項第二号及び第四号に規定する職員については、別表第一に定める日数)を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・令三下水管規程三一・一部改正)

(特別休暇)

第十四条 所属長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 前項に規定する休暇のうち、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、夏季休暇及び短期の介護休暇の承認については、一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員に限るものとする。

(平三〇下水管規程一四・令三下水管規程三一・令四下水管規程四九・令五下水管規程二二・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第十五条 公民権行使等休暇については、勤務時間規程第二十条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(妊娠出産休暇)

第十六条 妊娠出産休暇については、勤務時間規程第二十一条の規定を準用する。

(妊娠症状対応休暇)

第十六条の二 妊娠症状対応休暇については、勤務時間規程第二十二条の規定を準用する。

(令四下水管規程四九・追加)

(母子保健健診休暇)

第十七条 母子保健健診休暇については、勤務時間規程第二十三条の規定を準用する。

(妊婦通勤時間)

第十八条 妊婦通勤時間については、勤務時間規程第二十四条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(育児時間)

第十九条 育児時間については、勤務時間規程第二十五条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(出産支援休暇)

第十九条の二 出産支援休暇については、勤務時間規程第二十六条の規定を準用する。

(令三下水管規程三一・追加)

(育児参加休暇)

第十九条の三 育児参加休暇については、勤務時間規程第二十六条の二の規定を準用する。

(令三下水管規程三一・追加)

(子どもの看護休暇)

第二十条 子どもの看護休暇については、勤務時間規程第二十六条の三の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。

(平三〇下水管規程一四・令二下水管規程五〇・一部改正)

(生理休暇)

第二十一条 生理休暇については、勤務時間規程第二十七条の規定を準用する。

(慶弔休暇)

第二十二条 慶弔休暇については、勤務時間規程第二十八条の規定を準用する。

(災害休暇)

第二十二条の二 災害休暇については、勤務時間規程第二十九条の規定を準用する。

(令五下水管規程二二・追加)

(夏季休暇)

第二十三条 夏季休暇は、勤務時間規程第三十条に定める夏季の期間において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、一日を単位とし、所定の勤務日数に応じて、別表第四に掲げる日数以内で承認する。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の夏季休暇については、職員部長が別に定める。

(平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・一部改正)

(短期の介護休暇)

第二十四条 短期の介護休暇については、勤務時間規程第三十条の四の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「一の年」とあるのは「一の年度」と読み替えるものとする。

(平三〇下水管規程一四・令二下水管規程五〇・一部改正)

(介護休暇)

第二十五条 所属長は、職員がその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは勤務時間規程第十一条の二第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇については、勤務時間規程第三十一条の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「六月」とあるのは「九十三日」と、「通算百八十日」とあるのは「通算九十三日」と、同条第三項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(平二八下水管規程三六・令二下水管規程五〇・令三下水管規程三一・令四下水管規程三九・一部改正)

(介護休暇を承認することができる職員)

第二十六条 所属長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護休暇を承認するものとする。

 介護休暇開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、東京都のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員

 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員

(平二八下水管規程三六・平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・令四下水管規程一二・一部改正)

(介護時間)

第二十七条 介護時間については、勤務時間規程第三十一条の二の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「三年の期間内」とあるのは「在職する期間内(東京都の会計年度任用の職にあって介護時間を取得した初日から連続する三年の期間内に限る。)」と、同条第三項中「正規の勤務時間」とあるのは「申請する職員について定められた勤務時間」と、「二時間」とあるのは「当該定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(次項において「基準時間」という。)」と、同条第四項中「第二十五条」とあるのは「第十九条で準用する勤務時間規程第二十五条」と、「二時間」とあるのは「基準時間」と読み替えるものとする。

(平二八下水管規程三六・追加、平三〇下水管規程一四・一部改正)

(介護時間を承認することができる職員)

第二十八条 所属長は、職員が次の各号のいずれにも該当する場合に介護時間を承認するものとする。

 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である職員

 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある職員

(平二八下水管規程三六・追加、平二九下水管規程二九・平三〇下水管規程一四・令四下水管規程一二・一部改正)

(期間計算)

第二十九条 第十六条第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十五条の規定による休暇の期間には、勤務を割り振られない日を含むものとする。

(平二八下水管規程三六・旧第二十七条繰下、令五下水管規程二二・一部改正)

(特別休暇等の特例)

第三十条 同一会計年度中に、東京都のいずれかの職を退職した者が職員として新たに任用された場合において、当該年度における第十五条から第二十五条まで及び第二十七条の規定の適用については、直近の退職以前の当該年度中の全ての勤務と現に任用された以後の勤務とが継続するものとみなす。職員として東京都下水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程第五条第二項に規定する任期の更新をしたときも同様とする。

(平三〇下水管規程一四・追加、令三下水管規程三一・一部改正)

(一時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第三十一条 一時間を単位として使用した第十六条の二第十九条の二から第二十条まで及び第二十四条に規定する休暇を日に換算する場合には、一日の勤務時間をもって一日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が異なる職員の第十六条の二第十九条の二から第二十条まで及び第二十四条に規定する休暇の日への換算については、職員部長が別に定める。

2 一時間を単位として使用した第十六条の二第十九条の二から第二十条まで及び第二十四条に規定する休暇の残日数全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、第十六条の二第十九条の二から第二十条まで及び第二十四条の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(平二八下水管規程三六・旧第二十八条繰下、平二九下水管規程二九・一部改正、平三〇下水管規程一四・旧第三十条繰下・一部改正、令三下水管規程三一・令四下水管規程四九・一部改正)

(休暇等の申請)

第三十二条 第十一条及び第十四条に規定する休暇の申請については、勤務時間規程第三十三条の規定を準用する。

(平二八下水管規程三六・旧第二十九条繰下、平三〇下水管規程一四・旧第三十一条繰下・一部改正)

(委任)

第三十三条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、職員部長が別に定める。

(平二八下水管規程三六・旧第三十条繰下、平三〇下水管規程一四(令二下水管規程四)・旧第三十二条繰下・一部改正)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第三六号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程第九条に規定する超過勤務の免除、同規程第二十五条に規定する介護休暇及び同規程第二十七条に規定する介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(平成二九年下水管規程第二九号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年下水管規程第一四号)

1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令二下水管規程四・一部改正)

2 この規程による改正前の東京都下水道局一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十七条の規定により承認された介護時間の取得の初日は、この規程による改正後の東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十七条の規定により承認された介護時間の取得の初日とみなす。

(平成三一年下水管規程第一五号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年下水管規程第五〇号)

1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十条に規定する子どもの看護休暇、同規程第二十四条に規定する短期の介護休暇及び同規程第二十五条に規定する介護休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和三年下水管規程第三一号)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十五条の改正規定及び第三十一条の改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第十九条の二に規定する出産支援休暇及び同規程第十九条の三に規定する育児参加休暇に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年下水管規程第一二号)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十六条に規定する職員による介護休暇に係る請求等及び同規程第二十八条に規定する職員による介護時間に係る請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年下水管規程第三九号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和四年下水管規程第四九号)

この規程は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第一四号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第二二号)

1 この規程は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程第二十二条の二に規定する災害休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第十一条、第十三条関係)

(平三〇下水管規程一四・全改)

所定勤務日数

在職期間

週四日以上

週三日

週二日

週一日

月十五日以上

月十一日から十四日まで

月七日から十日まで

月四日から六日まで

月四日未満

年百六十九日以上

年百二十一日から百六十八日まで

年七十三日から百二十日まで

年四十八日から七十二日まで

年四十八日未満

一年未満

十日

五日

三日

一日

〇日

一年

十一日

六日

四日

二日

二年

十二日

六日

四日

二日

三年

十四日

八日

五日

二日

四年

十六日

九日

六日

三日

五年

十八日

十日

六日

三日

六年以上

二十日

十一日

七日

三日

別表第二(第十一条関係)

(平三〇下水管規程一四・全改)

所定勤務日数

在職する期間

週四日以上

週三日

週二日

週一日

月十五日以上

月十一日から十四日まで

月七日から十日まで

月四日から六日まで

月四日未満

年百六十九日以上

年百二十一日から百六十八日まで

年七十三日から百二十日まで

年四十八日から七十二日まで

年四十八日未満

十一月

十日

五日

三日

一日

〇日

十月

九日

五日

三日

一日

九月

八日

五日

三日

一日

八月

七日

五日

三日

一日

七月

七日

五日

三日

一日

六月

六日

三日

二日

一日

五月

五日

二日

一日

〇日

四月

四日

一日

一日

〇日

三月

三日

〇日

〇日

〇日

二月

二日

〇日

〇日

〇日

一月

一日

〇日

〇日

〇日

別表第三(第十一条関係)

(平三〇下水管規程一四・全改)

イ 所定勤務日数が週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上

在職期間

在職する期間

一年未満

一年

二年

三年

四年

五年

六年以上

十二月

十日

十一日

十二日

十四日

十六日

十八日

二十日

十一月

十日

十一日

十一日

十三日

十五日

十七日

十八日

十月

九日

十日

十日

十二日

十四日

十五日

十七日

九月

八日

九日

九日

十一日

十二日

十四日

十五日

八月

七日

八日

八日

十日

十一日

十二日

十三日

七月

七日

七日

七日

九日

十日

十一日

十二日

六月

六日

六日

六日

七日

八日

九日

十日

五月

五日

五日

五日

六日

七日

八日

八日

四月

四日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

三月

三日

三日

三日

四日

四日

五日

五日

二月

二日

二日

二日

三日

三日

三日

三日

一月

一日

一日

一日

二日

二日

二日

二日

ロ 所定勤務日数が週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで

在職期間

在職する期間

一年未満

一年

二年

三年

四年

五年

六年以上

十二月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

十一月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

十月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

九月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

八月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

七月

五日

六日

六日

八日

九日

十日

十一日

六月

三日

四日

四日

五日

五日

六日

七日

五月

二日

二日

二日

三日

四日

四日

四日

四月

一日

一日

一日

二日

二日

二日

二日

三月

〇日

二月

一月

ハ 所定勤務日数が週二日、月七日から十日まで又は年七十三日から百二十日まで

在職期間

在職する期間

一年未満

一年

二年

三年

四年

五年

六年以上

十二月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

十一月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

十月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

九月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

八月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

七月

三日

四日

四日

五日

六日

六日

七日

六月

二日

二日

二日

三日

四日

四日

四日

五月

一日

二日

二日

二日

二日

二日

三日

四月

一日

一日

一日

一日

一日

一日

一日

三月

〇日

二月

一月

ニ 所定勤務日数が週一日、月四日から六日まで又は年四十八日から七十二日まで

在職期間

在職する期間

一年未満

一年

二年

三年

四年

五年

六年以上

十二月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

十一月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

十月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

九月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

八月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

七月

一日

二日

二日

二日

三日

三日

三日

六月

一日

一日

一日

一日

二日

二日

二日

五月

〇日

一日

一日

一日

一日

一日

一日

四月

〇日

〇日

〇日

〇日

一日

一日

一日

三月

〇日

二月

一月

ホ 所定勤務日数が月四日未満又は年四十八日未満

在職期間

在職する期間

一年未満

一年

二年

三年

四年

五年

六年以上

十二月

〇日

十一月

十月

九月

八月

七月

六月

五月

四月

三月

二月

一月

別表第四(第二十三条関係)

(平三〇下水管規程一四・全改)

所定勤務日数

承認日数

週四日以上、月十五日以上又は年百六十九日以上

三日

週三日、月十一日から十四日まで又は年百二十一日から百六十八日まで

二日

東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成27年1月23日 下水道局管理規程第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第2款 服務、賞罰及び研修
沿革情報
平成27年1月23日 下水道局管理規程第7号
平成28年12月22日 下水道局管理規程第36号
平成29年12月22日 下水道局管理規程第29号
平成30年12月27日 下水道局管理規程第14号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第15号
令和2年2月28日 下水道局管理規程第4号
令和2年12月23日 下水道局管理規程第50号
令和3年12月22日 下水道局管理規程第31号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第12号
令和4年10月17日 下水道局管理規程第39号
令和4年12月22日 下水道局管理規程第49号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第14号
令和5年12月27日 下水道局管理規程第22号