○東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成七年三月一六日

下水道局管理規程第二号

東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(昭和三十九年東京都下水道局管理規程第十六号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都下水道局企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第二条 この規程における「所属長」の意義は、次に定めるところによる。

 次長、技監、理事及び流域下水道本部(以下「本部」という。)の長並びに部長(これに準ずる職を含む。以下同じ。)の職にある職員にあっては、下水道局長(以下「局長」という。)をいう。ただし、本部の部長にあっては、本部の長をいう。

 課長(これに準ずる職を含む。以下同じ。)の職にある職員にあっては、当該職員の勤務に関し権限を有する部長をいう。

 課長代理(これに準ずる職を含む。以下同じ。)にあっては、当該職員の勤務に関し権限を有する課長をいう。

 前三号に定める職員以外の職員にあっては、前号の規定を準用する。ただし、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)等に規定する課長代理の事案の決定権に属する休暇については、当該職員を指揮監督する課長代理をいう。

(平二七下水管規程二五・令五下水管規程一三・一部改正)

(一週間の正規の勤務時間)

第三条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分とする。

3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、第一項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、一週間について三十一時間とする。

4 職務の性質により前三項の規定により難いときは、職員の正規の勤務時間について、局長が別に定める。

5 前各項に規定する一週間とは、土曜日から金曜日までの七日間をいう。

(平一三下水管規程二一・平二〇下水管規程三四・平二二下水管規程一〇・平三〇下水管規程一三・令四下水管規程一六・一部改正)

(正規の勤務時間等)

第四条 職員の正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間は、別表第一のとおりとする。

2 休憩時間は、正規の勤務時間に含まれないものとする。

3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても繰り越さない。

(平一九下水管規程二一・平二二下水管規程一〇・平二七下水管規程一一・平二八下水管規程八・一部改正)

(正規の勤務時間の割振り)

第五条 職員の正規の勤務時間は、暦日を単位として、月曜日から金曜日までの五日間(以下「平日」という。)において割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、平日のうち四日間において割り振るものとする。

2 ポンプ及び諸機械運転の業務に従事する三交替勤務の職員の正規の勤務時間の割振りは、前項の規定にかかわらず、局長が別に定める。

3 前項の場合において、職員が二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときは、当該勤務は、正規の勤務時間の始期の属する日の勤務とする。

4 所属長は、別表第一イの職場において始業及び終業の時刻について職員(育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ることが業務の運営に支障がないと認める職員(以下「フレックスタイム制勤務職員」という。)については第一項の規定にかかわらず、正規の勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、職員の申告を経て、暦日を単位として、平日の範囲内において正規の勤務時間を割り振るものとする。

5 前項に規定するフレックスタイム制勤務職員の正規の勤務時間の割振り及び休憩時間は、別表第一の二に定めるところによる。

(平一三下水管規程二一・平三〇下水管規程一三・令四下水管規程一六・一部改正)

(旅行中及び研修期間中等の勤務時間)

第六条 公務による旅行等通常の勤務場所以外の場所にあってその勤務時間を算定し難い場合又は研修命令により研修を受ける場合等については、当該命令権者の別段の指示のない限り、その日について正規の勤務時間勤務したものとみなす。

(平二七下水管規程六・一部改正)

(週休日)

第七条 職員の週休日(正規の勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて、局長が別に定めるところにより平日のうちの一日を週休日とすることができるものとし、フレックスタイム制勤務職員については四週間ごとの期間につき一日に限り、日曜日及び土曜日に加えて、平日において所属長が週休日を設けることができるものとする。

2 所属長は、職務の性質により、前項の規定により難いと認めるときは、局長が別に定める範囲内で、週休日について別に定めることができる。

(平一三下水管規程二一・平三〇下水管規程一三・令四下水管規程一六・一部改正)

(週休日の変更)

第八条 所属長は、職員に前条又は次条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第五条第一項若しくは第二項又は次条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して、当該日に割り振られた正規の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定により週休日の変更を行うときの基準及び手続については、別に局長が定める。

(平二〇下水管規程四〇・一部改正)

(育児短時間勤務職員等の勤務の形態)

第八条の二 第五条第一項及び第二項並びに第七条第一項の規定にかかわらず、地方公務員の育児休業等に関する法律第十条第一項及び地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第五項に基づき局長が定める勤務の形態は、第三条第二項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等については第一号から第四号までに掲げる勤務の形態とし、第三条第四項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等については第五号に掲げる勤務の形態とする。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき三時間五十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき四時間五十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに平日のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日において一日につき七時間四十五分勤務すること。

 日曜日及び土曜日並びに平日のうちの二日を週休日とし、週休日以外の日のうち、二日については一日につき七時間四十五分、一日については一日につき三時間五十五分勤務すること。

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。ただし、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内とする。

(平二〇下水管規程三四・追加、平二二下水管規程一〇・平二八下水管規程八・平三〇下水管規程一三・一部改正)

(特例)

第九条 局長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、第四条第一項第五条第一項若しくは第二項第八条第一項又は第八条の二の規定にかかわらず、正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間を別に定めることができる。

(平一九下水管規程二一・平二〇下水管規程四〇・平二二下水管規程一〇・平二七下水管規程一一・平二八下水管規程八・一部改正)

(宿日直勤務)

第十条 所属長は、職員に対し第三条第四条第一項第五条第一項及び第二項第八条第一項並びに第八条の二に規定する正規の勤務時間以外の時間において、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として局長が別に定める場合に限り、宿直勤務又は日直勤務を命ずることができる。

2 宿直勤務及び日直勤務に関する事項は、別に局長が定める。

(平一〇下水管規程一二・平二〇下水管規程三四・平二〇下水管規程四〇・平二七下水管規程一一・平二八下水管規程八・一部改正)

(超過勤務)

第十一条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、前条に規定する正規の勤務時間以外の時間において同条に規定する勤務以外の勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ業務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合に限り、超過勤務を命ずることができる。

2 前項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、第四条第一項及び第二項に定めるもののほか、局長が定める。

(平一五下水管規程二七・平二〇下水管規程三四・平二七下水管規程一一・平二八下水管規程八・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第十一条の二 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)であって次項に規定するものがいる者を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 前項に規定する深夜において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方とは、当該子の親であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月に三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 妊娠出産休暇(第二十一条第三項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。

 請求に係る子と同居している者であること。

3 第一項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、別記第一号様式により、当該請求に係る一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

4 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、所属長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 所属長は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 第二項に規定する深夜において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方がいることとなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

8 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第六項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式により、所属長に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

10 第一項から前項までの規定(第二項及び第六項第四号を除く。)は、配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方若しくは二親等内の親族又は同一の世帯に属する者で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜勤務の制限について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として当該子を養育できる当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)であって次項に規定するものがいる者を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第十項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。この項及び第六項第一号から第三号までにおいて同じ。)のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜に」とあるのは「午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)に」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十項において準用する第一項」と、第六項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第七項中「前項各号」とあるのは「第十項において準用する前項第一号から第三号まで」と、第八項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第六項各号」とあるのは「第十項において準用する第六項第一号から第三号まで」と、前項中「第五項」とあるのは「次項において準用する第五項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一一下水管規程九・追加、平一五下水管規程二七・平二二下水管規程二一・平二八下水管規程三五・令二下水管規程四八・令四下水管規程三八・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第十一条の二の二 所属長は、三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、別記第一号様式により、当該請求に係る一の期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び末日(以下「超過勤務免除終了日」という。)とする日を明らかにして、超過勤務免除開始日の一月前までに行うものとする。ただし、特別な事由により所属長が認めた場合には、この限りでない。

3 超過勤務の免除の請求があった場合においては、所属長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 所属長は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務免除開始日から超過勤務免除終了日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、当該事由が生じた日を超過勤務免除終了日とする請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が三歳に達した場合

7 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式により、所属長に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 次条第一項(同条第十項において準用する同条第一項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第一項の規定による請求があったときは、超過勤務免除終了日とされた日までの間(業務の正常な運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

10 前各項の規定(第六項第一号及び第二号を除く。)は、要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第一項中「三歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第二項中「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第六項中「次の」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第七項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第五項」とあるのは「第十項において準用する第五項」と、第八項中「第四項」とあるのは「第十項において準用する第四項」と、「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、前項中「、第一項」とあるのは「、次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

(平二二下水管規程二一・追加、平二八下水管規程三五・令二下水管規程四八・令四下水管規程三八・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第十一条の三 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務の正常な運営に支障がある場合を除き、一日について二時間、一週間(土曜日から金曜日までの七日間をいう。以下この項において同じ。)について六時間(財産目録、貸借対照表又は損益計算書の作成その他決算のために必要な計算、書類の作成等の業務に従事させる場合にあっては、二週間について十二時間)、一月(暦月をいう。次項及び第四項において同じ。)について二十四時間、一年(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。第四項において同じ。)について百五十時間を超える超過勤務(深夜及び週休日における超過勤務を除く。)並びに深夜及び週休日における超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、別記第一号様式により、当該請求に係る一の期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「超過勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、超過勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。ただし、特別な事由により所属長が認めた場合には、この限りでない。

3 一年の途中において超過勤務の制限の請求を行った場合においては一年について百五十時間、一月の途中において超過勤務の制限の請求を行った場合においては一月について二十四時間を超える超過勤務をさせてはならない。この場合、超過勤務制限開始日において既に当該期間について当該時間を超える超過勤務を行っていたときは、それ以上の超過勤務をさせてはならない。

4 超過勤務の制限の請求があった場合においては、所属長は、業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、業務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 所属長は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 超過勤務制限開始日から超過勤務制限終了日とされた日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を超過勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第六項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式により、所属長に届け出なければならない。

9 第五項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

10 前各項の規定(第七項第一号及び第二号を除く。)は、要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第一項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第二項中「前項」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第六項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第七項中「次の」とあるのは「第十項において準用する前項」と、第八項中「前二項」とあるのは「第十項において準用する前二項」と、「第六項」とあるのは「第十項において準用する第六項」と、前項中「第五項」とあるのは「次項において準用する第五項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一五下水管規程二七・追加、平二二下水管規程二一・平二八下水管規程三五・令二下水管規程四八・令四下水管規程三八・一部改正)

(超勤代休時間)

第十一条の四 所属長は、東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号。以下「給与規程」という。)第三十六条第三項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員が請求した場合には、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、同項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間内にある第五条第一項若しくは第二項第八条第一項又は第八条の二の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(次条に規定する休日(第十三条の規定により振り替えられた日を含む。)及び第十四条第一項に規定する代休日を除く。以下この条において同じ。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 所属長は、超勤代休時間を承認する場合には、第一項に規定する期間内における勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与規程第三十六条第三項の規定の適用を受ける時間(以下「六十時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

 給与規程第三十六条第一項第三号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与規程第三十六条第一項第二号に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与規程第三十六条第一項第一号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与規程第三十六条第二項に規定する一週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

4 前項の場合において、その承認は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

5 超勤代休時間を請求するときは、別記第二号様式の二により行うものとする。

(平二二下水管規程一〇・追加)

(休日)

第十二条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前項に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

 国の行事の行われる日で局長が定める日

(休日の振替え)

第十三条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、同条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第五条第二項又は第八条の二第五号の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、その日に振り替えて、局長が別に定めるところにより他の日を休日とするものとする。

2 職員が、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られた場合において、その正規の勤務時間の終期の属する日が、前条又は前項の規定による休日に当たるときは、同条又は同項の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合においては、その日に振り替えて、局長が別に定めるところにより他の日を休日とするものとする。

(平二〇下水管規程四〇・一部改正)

(休日の代休日)

第十四条 所属長は、職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該勤務を命ぜられた職員からの申請により、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、勤務日等(第十一条の四の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 代休日は、勤務することを命じた休日の前後各二月以内の日で当該休日の勤務する時間と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

3 第一項の規定により代休日を指定された職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

4 第一項の規定により定める代休日の指定を行うときの手続については、別に局長が定める。

(平二〇下水管規程四〇・平二二下水管規程一〇・一部改正)

(休日勤務)

第十五条 所属長は、業務の遂行上必要があると認めるときは、職員に対し、第十二条若しくは第十三条の規定による休日又は前条第一項による代休日に勤務することを命ずることができる。

(休暇の種類)

第十六条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第十七条 年次有給休暇は、一の年ごとの休暇とし、その日数は、一の年において、二十日とする。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日(第八条の二の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 一週間ごとの勤務日の日数及び一週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第二に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等となった月が一月の場合に相当する日数

 育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第二の二の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第二の二に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が一月の場合に相当する日数

3 前二項の規定にかかわらず、年の中途において新たに職員となった者のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の職員 職員となった月に応じ、別表第二の三に定める日数

 斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの勤務日の日数、一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第二に定める日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数、一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第二の二の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第二の二に定める日数

4 前三項の規定にかかわらず、東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)の適用を受けていた職員が引き続いてこの規程の適用を受ける場合における当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、この規程の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規程の適用を受けることとなった月に応じ、別表第二の三に定める日数を加えたものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び前項に規定する者を除く。)であって、新たにこの規程の適用を受けることとなる職員のその年の年次有給休暇の日数は、新たにこの規程の適用を受けることとなる日(以下この項において「採用日」という。)前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この項において「前付与日」という。)から採用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に前付与日前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及びこの規程の適用を受けることとなった月に応じ別表第二の三に定める日数を加えた日数から、前付与日から採用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。

6 前各項の規定にかかわらず、東京都の臨時的任用の職に在職する者が退職後引き続き職員(臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)として採用された場合における当該職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該採用された日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、当該採用された月に応じ、別表第二の三に定める日数を加えたものとする。

7 前各項の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

8 前項の規定は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項若しくは第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)について準用する。この場合において、前項中「採用された定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員に採用された者」と、「とする。」とあるのは「とする。任期付職員採用条例第三条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と読み替えるものとする。

9 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 第一項から第六項までに掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)第十七項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数

 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二項各号又は第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二項各号又は第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この項において同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二項各号又は第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第二項各号又は第三項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

10 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。

11 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、所属長は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。

12 第十項本文の規定にかかわらず、不斉一型育児短時間勤務職員等の年次有給休暇は、半日又は一時間を単位として与える。

13 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 八時間

 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第二の二の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第二の二の一日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

14 年次有給休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、所属長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。

15 所属長は、年次有給休暇(一の年において付与された年次有給休暇の日数が十日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち五日については、一の年(年の途中で年次有給休暇が付与された場合は、当該付与日から一年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

16 前項の規定にかかわらず、職員が年次有給休暇を取得した場合(前項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が五日を超える場合には、五日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

17 第一項から第九項までに規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、翌年に限り繰り越すことができる。

(平一三下水管規程二一・平一五下水管規程四・平二〇下水管規程三四・平二〇下水管規程四〇・平二二下水管規程一〇・平二七下水管規程六・平二九下水管規程二三・平三〇下水管規程一三・平三一下水管規程一一・令三下水管規程三〇・令四下水管規程一六・令五下水管規程一三・一部改正)

(臨時的任用職員の年次有給休暇の日数)

第十七条の二 前条第一項から第五項までの規定にかかわらず、臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、一会計年度において引き続き任用される期間(以下「任用期間」という。)に応じ、別表第二の四のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、当該各号に定める日数とする。

 同一会計年度内において、東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合(地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内において使用した日数を差し引いた日数

 東京都のいずれかの職(臨時的任用の職及び会計年度任用の職を除く。)にあった者若しくはその他局長が定める者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合又は東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間の中途において退職後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 新たに臨時的任用職員に任用された日(以下この号において「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この号において「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及び任用日の属する任用期間に応じ、別表第二の四に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、当該日数から前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数

 東京都の会計年度任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、任用期間に応じ、別表第二の四に定める日数を加えた日数

(令五下水管規程一三・追加)

(臨時的任用職員の年次有給休暇の繰越し)

第十七条の三 東京都の臨時的任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがあるときは、翌年度に限りこれを繰り越すことができる。

(令五下水管規程一三・追加)

(病気休暇)

第十八条 所属長は、職員が疾病又は負傷(局長が別に定める疾病又は負傷を除く。)のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇の期間は、必要最小限度の期間とし、原則として日を単位として承認するものとする。

3 病気休暇を請求するときは、局長が別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(特別休暇)

第十九条 所属長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

(平八下水管規程一四・平九下水管規程九・平一〇下水管規程一二・平一四下水管規程二三・平一七下水管規程二〇・平二二下水管規程二一・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第二十条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員が選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 所属長は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、業務の都合により、公民権行使等に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

3 所属長は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第二十一条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 所属長は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第一項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠四月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、一週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、一週間又は二週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 職員が、妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(平八下水管規程一四・平一〇下水管規程一二・平一四下水管規程一一・平二〇下水管規程五八・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第二十二条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、一回の妊娠について、日又は時間を単位として十日以内で承認する。

3 職員が、妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇下水管規程一二・平一三下水管規程一六・平一四下水管規程二三・平一七下水管規程二〇・平一八下水管規程三九・平二七下水管規程五一・令四下水管規程四八・一部改正)

(早期流産休暇)

第二十二条の二 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く七日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して六日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して七日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平九下水管規程九・追加、平一〇下水管規程一二・一部改正)

(母子保健健診休暇)

第二十三条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後一年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に九回及び出産後に一回又は妊娠中に十回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 職員が、母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇下水管規程一二・平一四下水管規程一一・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第二十四条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに六十分を超えない範囲内でそれぞれ三十分に十五分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に六十分の範囲内で承認する。

3 職員が、妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇下水管規程一二・平一二下水管規程一八・一部改正)

(育児時間)

第二十五条 育児時間は、生後一年六月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、一生児(一回の出産で産まれた複数の生児は、一生児とみなす。以下同じ。)について一日二回それぞれ四十五分間承認する。ただし、所属長の承認を受けた場合には、一日について二回を超えず、かつ、九十分を超えない範囲内で一回につき三十分以上(生後一年に達し、かつ、生後一年六月に達しない生児にあっては、十五分以上)で四十五分に十五分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児を育てる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

 当該生児を常態として育てることができる場合

 前三号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第二項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法第六十七条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、一日について九十分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第二項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用するときのその利用方法は、局長が別に定める。

6 所属長は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(平一〇下水管規程一二・平一二下水管規程一八・平一五下水管規程二七・令四下水管規程三八・令五下水管規程二一・一部改正)

(出産支援休暇)

第二十六条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して二週間の範囲内で、一日を単位として二日以内で承認する。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

3 職員が、出産支援休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

(平九下水管規程九・平一〇下水管規程一二・平一四下水管規程一一・平一七下水管規程二〇・平二〇下水管規程三四・令四下水管規程三八・一部改正)

(育児参加休暇)

第二十六条の二 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、一日を単位として五日以内で承認する。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

4 職員が、育児参加休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(平一七下水管規程二〇・追加、平二〇下水管規程三四・令四下水管規程二七・令四下水管規程三八・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第二十六条の三 子どもの看護休暇は、十二歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日(ただし、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を限度とする。)までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(養育する子が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

(平一四下水管規程二三・追加、平一七下水管規程二〇・旧第二十六条の二繰下・一部改正、平一九下水管規程二一・平二〇下水管規程三四・平二〇下水管規程五八・平二二下水管規程一〇・平二二下水管規程二一・平二六下水管規程一七・平二八下水管規程八・平二九下水管規程二三・令四下水管規程三八・一部改正)

(生理休暇)

第二十七条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 所属長は、女性職員が、生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(平一〇下水管規程一二・一部改正)

(慶弔休暇)

第二十八条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、職員の関係者(別表第三に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

 職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く七日

 職員の関係者が死亡した場合 所属長が承認した日から引き続く別表第三に掲げる日数

 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後十五年以内に行う場合に限る。) 一日

3 前項第二号又は第三号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

4 職員が、慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(令四下水管規程三八・一部改正)

(災害休暇)

第二十九条 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当と認められるときの休暇とする。

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足した日から起算して七日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 職員が、災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊したこと又は生活に必要な水、食料等が著しく不足したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(令五下水管規程二一・一部改正)

(夏季休暇)

第三十条 夏季休暇は、夏季の期間(七月一日から九月三十日まで(第五条第二項の規定により正規の勤務時間の割振りを定められた職員については、六月一日から十月三十一日まで)をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、一日を単位として、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 五日

 斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間ごとの勤務日数を五日で除して得た数を乗じた日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 定年前再任用短時間勤務職員 四日

3 夏季の期間(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第十七条第九項第二号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第十七条第九項第二号イからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき第十七条第九項第二号イからまでに掲げる場合を適用する。)

(平一三下水管規程一六・平一三下水管規程二一・平二〇下水管規程三四・平二二下水管規程一〇・平二七下水管規程六・令三下水管規程三〇・令四下水管規程一六・令六下水管規程三・一部改正)

(長期勤続休暇)

第三十条の二 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる期間において、日を単位として勤続十五年に達する場合は引き続く二日以内、勤続二十五年に達する場合は引き続く五日以内で承認する。ただし、次項第五号に規定する場合において、当該派遣されていた期間に局長が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続十五年に達する場合は二日から、勤続二十五年に達する場合は五日から当該承認された相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で長期勤続休暇を承認する。

 勤続十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前二号の規定にかかわらず、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日からその翌々年度の十二月三十日までの間に退職する者にあっては、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から退職の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、懲戒処分(局長が別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 前項第一号又は第二号に定める期間において、第十八条に定める病気休暇その他局長が別に定める事由により勤務しなかった期間が、同項第一号又は第二号に定める期間の二分の一以上である職員 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から三年間

 勤続二十五年に達する日の属する年度の末日において六十四歳に満たない職員で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が局長が別に定める基準に該当するもの 勤続二十六年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

(平八下水管規程一四・追加、平一一下水管規程九・平一三下水管規程二一・平一三下水管規程三三・平一七下水管規程二〇・平一八下水管規程三九・令四下水管規程一六・一部改正)

(ボランティア休暇)

第三十条の三 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合について、一の年において、一日を単位として五日以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(平一〇下水管規程一二・追加、平一八下水管規程三九・平二〇下水管規程三四・一部改正)

(短期の介護休暇)

第三十条の四 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(要介護者が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、所属長は、業務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平二二下水管規程二一・追加、平二八下水管規程三五・令二下水管規程四八・一部改正)

(介護休暇)

第三十一条 所属長は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する六月の期間経過後であっても、更に二回まで通算百八十日を限度(連続する六月の期間内において既に承認した期間を含む。)として承認することができる。

3 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。ただし、時間を単位とする介護休暇を利用する場合において、当該利用する日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなるときは、当該日の当該介護休暇は承認しない。

4 介護休暇を承認された期間又は前項に規定する介護休暇の利用方法は、承認された各期間について一回に限り変更することができる。

5 所属長は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 所属長は、業務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに別記第三号様式により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第四号様式により所属長に届け出なければならない。

(平一一下水管規程九・平一四下水管規程一一・平二二下水管規程二一・平二八下水管規程三五・令三下水管規程三〇・令五下水管規程二一・一部改正)

(介護時間)

第三十一条の二 所属長は、職員が申請した場合において、当該職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、一日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する三年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

3 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日につき二時間を超えない範囲内で、三十分を単位として行うものとする。

4 第二十五条に規定する育児時間又は第三十四条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 所属長は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

6 所属長は、業務の正常な運営に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

7 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに別記第五号様式により行うものとする。

8 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第四号様式により所属長に届け出なければならない。

(平二八下水管規程三五・追加)

(期間計算)

第三十二条 第十八条第二十一条第二十二条の二第二十七条から第二十九条まで、第三十条の二及び第三十一条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(平八下水管規程一四・平九下水管規程九・平一七下水管規程二〇・平二七下水管規程五一・一部改正)

(特別休暇等の特例)

第三十二条の二 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き職員(臨時的任用職員を除く。)に採用された場合において、当該採用された年における第十八条第十九条第三十一条及び第三十一条の二の規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。ただし、東京都の常勤の職を退職した者が引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員等に採用された場合における第十九条の規定(長期勤続休暇に限る。)の適用については、この限りでない。

2 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き臨時的任用職員に任用された場合において、当該任用された年度における第十八条第十九条第三十一条及び第三十一条の二の規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなす。地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときも同様とする。

(令三下水管規程三〇(令四下水管規程一一)・全改、令四下水管規程一六・令五下水管規程一三・一部改正)

(一時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第三十二条の三 一時間を単位として使用した第二十二条第二十六条から第二十六条の三まで、第三十条の三及び第三十条の四に規定する休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 七時間四十五分

2 一時間を単位として使用した第二十二条第二十六条から第二十六条の三まで、第三十条の三及び第三十条の四に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、第二十二条第二項第二十六条第二項第二十六条の二第三項第二十六条の三第二項第三十条の三第二項及び第三十条の四第二項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(平二〇下水管規程三四・追加、平二二下水管規程一〇・平二二下水管規程二一・令四下水管規程四八・一部改正)

(臨時的任用職員に関する読替え)

第三十二条の四 臨時的任用職員についての第二十六条の三第二項第三十条の三第二項及び第三十条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「一の年」とあるのは「一の年度」とする。

(令五下水管規程一三・追加)

(年次有給休暇等の請求)

第三十三条 職員は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を請求するときは、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)第五十九条の二に規定する様式により所属長に届け出なければならない。

(平一五下水管規程四・一部改正)

(勤務間インターバルの確保等)

第三十三条の二 所属長は、局長が別に定める場合を除き、第三条第四条第一項第五条第八条第一項及び第八条の二に規定する正規の勤務時間を割り振るとき又は超過勤務を命ずるときは、職員の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(令六下水管規程三・追加)

(部分休業)

第三十四条 所属長は、一般職に属する職員が請求した場合において、業務の正常な運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条及び次条において同じ。)にあっては、三歳)に達するまでの子を養育するため一日の勤務時間の一部(二時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる一般職に属する職員は、部分休業をすることができない。

 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員

 一週間の所定の勤務日数が三日以上、一月の所定の勤務日数が十一日以上又は一年間の所定の勤務日数が百二十一日以上である非常勤職員

 一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日がある非常勤職員

 育児短時間勤務職員等

3 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

4 第二十五条若しくは会計年度任用職員勤務時間規程第十九条の規定による育児時間(以下この項及び次項において「育児時間」という。)又は第三十一条の二若しくは会計年度任用職員勤務時間規程第二十七条の規定による介護時間(以下この項及び次項において「介護時間」という。)を承認されている職員に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

5 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間(育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で行うものとする。

6 所属長は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

7 部分休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

 部分休業をしている職員が産前の休暇を始め、又は出産した場合

 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

 部分休業に係る子が死亡し、又は職員の子でなくなった場合

8 所属長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業を承認しようとするとき。

 部分休業をしている職員について当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業を承認しようとするとき。

9 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を所属長に届け出なければならない。

 部分休業に係る子が死亡した場合

 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

(平一三下水管規程二一・平一四下水管規程一一・平一五下水管規程二七・平一九下水管規程一六・平一九下水管規程二一・平二〇下水管規程三四・平二〇下水管規程四〇・平二二下水管規程二一・平二七下水管規程六・平二八下水管規程三五・平三〇下水管規程一三・令四下水管規程一〇・令四下水管規程一六・一部改正)

(非常勤職員に対する特例)

第三十五条 非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、第三条から第三十三条の二までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、局長が別に定める。

(平二六下水管規程一七・全改、平二七下水管規程六・令二下水管規程三・令五下水管規程一三・令六下水管規程三・一部改正)

(実施細目)

第三十六条 この規程の施行に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第三条の規定に基づき定められている正規の勤務時間等は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第三条第四条及び第五条の規定により定められたものとみなす。

2 この規程の施行の際現に旧規程第五条第二項の規定に基づき定められている勤務を要しない日は、新規程第七条第二項の規定に基づき定められた週休日とみなす。

3 この規程の施行の際現に旧規程第十四条第二項の規定に基づき他の日に振り替えられた勤務を要しない日は、新規程第八条第一項の規定に基づき変更された週休日とみなす。

4 この規程の施行の際現に旧規程第十四条第一項の規定に基づき命ぜられている勤務は、新規程第十一条第一項の規定に基づく勤務又は新規程第十五条の規定に基づき勤務することを命ぜられた場合の勤務とみなす。

5 この規程の施行の際現に旧規程第七条第二項又は第三項の規定に基づき定められている休日は、新規程第十三条の規定に基づき定められた休日とする。

6 この規程の施行の際現に旧規程第十四条第三項の規定に基づき勤務を免除されている日は、新規程第十四条第一項の規定に基づき指定された日とみなす。

7 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日以後の平成七年における年次有給休暇の日数については、新規程第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、この規程の施行の際の旧規程第八条第一項及び第三項に規定する年次休暇の残日数とする。

8 この規程の施行の際現に旧規程第八条第五項の規定に基づき承認されている年次休暇は、新規程第十七条第四項の規定に基づき承認された年次有給休暇とみなす。

9 この規程の施行の際現に東京都下水道局処務規程第六十条に基づき承認されている欠勤は、新規程第十八条第一項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

10 この規程の施行の際現に旧規程第九条第一項の規定に基づき承認されている公民権の行使は、新規程第二十条第一項の規定に基づき承認された公民権行使等休暇とみなす。

11 この規程の施行の際現に旧規程第十一条の規定に基づき承認されている妊娠・出産休暇は、新規程第二十一条の規定に基づき承認された妊娠出産休暇とみなす。

12 この規程の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除(平成元年三月三十日付六十三人委任第二百十二号)により承認されている勤務の免除は、新規程第二十二条第一項の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。

13 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等を受けるための勤務免除の特例(昭和四十六年十月七日付四十六人委収第千百十二号)により承認されている勤務の免除は、新規程第二十三条第一項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。

14 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和四十四年二月二十七日付四十四人委収第百十八号)により承認されている勤務の免除は、新規程第二十四条第一項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。

15 この規程の施行の際現に旧規程第十二条第一項の規定に基づき承認されている育児時間は、新規程第二十五条第一項の規定に基づき承認された育児時間とみなす。

16 この規程の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産に係る職務専念義務の免除(昭和四十八年十月四日付四十八人委第千四百十六号)により承認されている勤務の免除は、新規程第二十六条第一項の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。

17 この規程の施行の際現に旧規程第十条の規定に基づき承認されている生理休暇は、新規程第二十七条第一項の規定に基づき承認された生理休暇とみなす。

18 この規程の施行の際現に旧規程第十三条の規定に基づき承認されている慶弔休暇は、新規程第二十八条の規定に基づき承認された慶弔休暇とみなす。

19 この規程の施行の際現に東京都下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十五号)別表第二第三号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として承認している日に勤務しないときは、新規程第二十九条第一項の規定に基づき災害休暇を承認されたものとみなす。

20 この規程の施行の際現に看護欠勤に関する事務処理要領(平成元年三月三十一日付六十三下職人第五百九十七号)により承認されている欠勤は、新規程第三十一条第一項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

21 この規程の施行の際現に旧規程第十二条の二第一項の規定に基づき承認されている部分休業は、新規程第三十四条第一項の規定に基づき承認された部分休業とみなす。

22 この規程の施行の際現に旧規程第十七条の規定に基づき定められている勤務時間、休日、休暇等は、新規程第三十五条の規定に基づき定められたものとみなす。

23 前各項に規定するもののほか、この規程の施行に伴い必要な経過措置は、局長が別に定める。

(正規の勤務時間等に関する特例措置)

第三条 平成二十七年七月一日から同年八月三十一日までの間、第四条第一項の規定の適用については、同項中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。

(平二七下水管規程三五・全改)

(長期勤続休暇に関する経過措置)

第四条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第三十条の二第三項第四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「六十四歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十歳

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十一歳

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十二歳

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十三歳

(令四下水管規程一六・追加)

附則別表(附則第三条関係)

(平二三下水管規程一六・追加)

種別

正規の勤務時間

休憩時間

休息時間

ポンプ及び諸機械運転の業務に従事する職員

一 日勤

午前八時三十分から午後五時十五分まで

六十分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。

 

二 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前八時三十分から午後五時十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

六十分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。

十五分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。ただし、正規の勤務時間の始め又は終わりに割り振ることはできない。

第二本庁舎に勤務する職員で所属長が指名したもの

午前八時から午後四時四十五分まで

正午から午後一時まで。ただし、局長が業務上必要と認めた場合であって、所属長があらかじめ定める順序及び日割りに従い指名する者については、午後一時から午後二時まで

 

前二項に掲げる職員以外の職員

午前八時三十分から午後五時十五分まで

正午から午後一時まで。ただし、局長が業務上必要と認めた場合であって、所属長があらかじめ定める順序及び日割りに従い指名する者については、午後一時から午後二時まで

 

(平成八年下水管規程第一四号)

(施行期日等)

第一条 この規程は、平成八年四月一日から施行する。ただし、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第二十一条第一項ただし書の規定は、平成八年四月一日以後の出産に係る妊娠出産休暇について適用する。この場合において、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十週間)に加える日数は、八週間を超えて休養することとなる日(以下「八週超過日」という。)が平成八年四月二日以後であるときは、八週超過日から出産の日まで、八週超過日が平成八年四月一日以前であるときは、平成八年四月一日から出産の日までの日数に相当する日数とする。

(長期勤続休暇の特例)

第二条 新規程第三十条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、この規程の施行の際既に勤続二十五年を経過している者又は勤続十五年を経過し、かつ、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第二条に定める定年退職日において勤続二十五年に達しない者で、附則別表の上欄に掲げる期間に生まれたものには、同表下欄に掲げる期間において、長期勤続休暇を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める者で、次の各号に掲げるものには、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、刑事事件の被疑者として勾留されている者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、懲戒処分(局長が別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間において、新規程第十八条に定める病気休暇その他局長が別に定める事由により勤務しなかった期間が、当該期間の二分の一以上である職員 同表同欄に掲げる期間の最初の日から同日の属する年度の翌々年度の十二月三十一日(昭和十七年から昭和十九年までに生まれた者は、翌年度の三月三十一日)まで

(平一〇下水管規程一三・一部改正)

附則別表(附則第二条関係)

(平一〇下水管規程一三・一部改正)

昭和十三年以前

平成九年

昭和十四年から昭和十六年まで

平成十年

昭和十七年から昭和十九年まで

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

昭和二十年以降

平成十一年

(平成九年下水管規程第九号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年下水管規程第三四号)

この規程は、平成十年一月五日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第一二号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年下水管規程第一三号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年下水管規程第九号)

(施行期日)

第一条 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規程施行の際、既に勤続二十五年に達している者で、この規程による改正前の規程(以下「旧規程」という。)第三十条の二第二項及び第三項の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者若しくは東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(平成八年東京都下水道局管理規程第十四号。以下「一部改正規程」という。)附則第二条の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者、又はこの規程施行の際既に勤続二十五年に達している者で、旧規程第三十条の二第二項及び第三項若しくは一部改正規程附則第二条の規定により、平成十一年一月一日から平成十一年三月三十一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けた者については、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までにおいて日を単位として一日の長期勤続休暇を承認する。

2 この規程施行の際現に旧規程第三十一条第二項又は第三項の規定に基づき承認された介護休暇は、この規程による改正後の規程第三十一条第二項本文の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

(平成一二年下水管規程第一八号)

この規程は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第一六号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年下水管規程第二一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年下水管規程第三三号)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三十条の二第二項の規定は、平成十三年四月一日以降に勤続二十五年に達する職員について適用する。

(平成一四年下水管規程第一一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「旧規程」という。)第三十一条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過していないものの介護休暇については、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第三十一条第二項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、六月の期間経過後であっても、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(この項及び旧規程第三十一条第二項の規定により六月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 旧規程第三十一条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過したもの(一年を経過していない者に限る。)の介護休暇については、新規程第三十一条第二項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(旧規程第三十一条第二項の規定により既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

4 旧規程第三十一条第二項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規程の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から一年を経過したもの(二年を経過しない者に限る。)の介護休暇については、なお従前の例による。

5 新規程第三十一条第三項から第九項までの規定は、附則第二項及び第三項について準用する。この場合、同条第五項中「第二項ただし書」とあるのは、それぞれ「附則第二項ただし書」又は「附則第三項」と読み替えるものとする。

6 この規程の施行の際、旧規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年下水管規程第二三号)

1 この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十二条の規定に基づき承認された妊娠初期休暇は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十二条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇とみなす。

(平成一五年下水管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一五年下水管規程第二七号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十一条の二第一項の規定による請求、同条第八項の規定による届出、改正後の規程第十一条の三第一項の規定による請求及び同条第九項の規定による届出は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(平成一七年下水管規程第二〇号)

1 この規程は、平成十八年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十二条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇については、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十二条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

3 改正後の規程第二十六条の規定は、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日以後である男性職員について適用し、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日前である男性職員については、なお従前の例による。

4 改正後の規程第二十六条の二の規定は、配偶者の出産の日がこの規程の施行の日以後である男性職員について適用する。

5 改正後の規程第三十条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に勤続十五年又は勤続二十五年に達する職員について適用し、平成十七年三月三十一日以前に勤続十五年又は勤続二十五年に達した職員については、なお従前の例による。

(平成一八年下水管規程第三九号)

1 この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十二条第二項の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、この規程の施行の日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第三十条の二第三項第五号の規定は、派遣が終了した日の翌日が、この規程の施行の日以後である職員について適用する。

(平成一九年下水管規程第一六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年下水管規程第二一号)

この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

(平二二下水管規程一〇・旧第一項・一部改正)

(平成二〇年下水管規程第三四号)

1 この規程は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三十四条の規定による部分休業の承認の請求(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、施行日前においても行うことができる。

(平成二〇年下水管規程第四〇号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第五八号)

1 この規程は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十六条の三の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。

(平成二二年下水管規程第一〇号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三条第二項の規定に基づき定められている地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の正規の勤務時間は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日限り、その効力を失うものとし、施行日において、施行日以後の期間に係るこの規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三条第二項の規定に基づき定められた育児短時間勤務職員等の正規の勤務時間が定められたものとみなす。

(東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第二十一号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年下水管規程第二一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十一条の二の二第二項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第七項の規定による届出(同条第五項各号に掲げる事由に係るものに限る。)並びにこの規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第十一条の三第一項に規定する職員からの改正後の規程第十一条の三第二項に規定する超過勤務の制限に係る請求及び同条第八項の規定による届出(同条第六項各号に掲げる事由に係るものに限る。)並びに改正後の規程第三十四条第一項の規定による部分休業の承認の請求(この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始するものに限る。)は、改正後の規程の規定の例により、施行日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、改正前の規程別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年下水管規程第一六号)

この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二六年下水管規程第一七号)

この規程は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、第三十五条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年下水管規程第六号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定及び第十七条第五項(「第二条第一項又は第二項」を「第二条第一項若しくは第二項又は第二条の二第一項若しくは第二項」に改める部分に限る。)の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年下水管規程第一一号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第四条第二項及び第三項の規定による正規の勤務時間、休憩時間及び休息時間に関する申請その他の手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成二七年下水管規程第二五号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別記第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年下水管規程第三五号)

この規程は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二七年下水管規程第五一号)

1 この規程は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

(平成二八年下水管規程第八号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年下水管規程第三五号)

1 この規程は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十一条の二の二第十項で準用する同条第二項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第七項の規定による届出並びに改正後の規程第三十一条の二に規定する介護時間の申請は、改正後の規程の規定の例により、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別記第二号様式、別記第三号様式及び別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年下水管規程第五号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年下水管規程第二三号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二十六条の三第一項の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年下水管規程第一三号)

この規程は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第十七条第四項並びに第三十四条第二項第一号及び第四項の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成三一年下水管規程第一一号)

1 この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日後の最初の年次有給休暇の付与日が平成三十二年一月一日である職員に係る年次有給休暇については、当該付与日の前日までの間は、なお従前の例による。

(令和元年下水管規程第四号)

1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年下水管規程第三号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年下水管規程第三四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年下水管規程第四八号)

1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第十一条の二第十項で準用する同条第三項(東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第八条において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第十一条の二第十項で準用する同条第八項(会計年度任用職員勤務時間規程第八条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第十一条の二の二第十項で準用する同条第二項(会計年度任用職員勤務時間規程第九条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の免除に係る請求及び改正後の規程第十一条の二の二第十項で準用する同条第七項(会計年度任用職員勤務時間規程第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規程第十一条の三第十項で準用する同条第二項(会計年度任用職員勤務時間規程第十条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の制限に係る請求及び改正後の規程第十一条の三第十項で準用する同条第八項(会計年度任用職員勤務時間規程第十条において準用する場合を含む。)の規定による届出並びに改正後の規程第三十条の四に規定する短期の介護休暇、改正後の規程第三十一条に規定する介護休暇及び改正後の規程第三十一条の二(会計年度任用職員勤務時間規程第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する介護時間の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年下水管規程第一六号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年下水管規程第三〇号)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第三十一条第三項から第八項までの改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三十一条(東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号)第二十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の申請等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年下水管規程第一〇号)

1 この規程は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第三十四条第二項第一号イ及びロに該当する非常勤職員による部分休業の承認の請求は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年下水管規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和四年下水管規程第一六号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「新規程」という。)第三条第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規程第十七条第七項、第三十条の二第一項及び第三十二条の二の規定を適用する。この場合において、新規程第十七条第七項中「とする。」とあるのは「とする。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新をしたときも同様とする。」と、第三十二条の二中「任期の更新」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程第三条第三項、第五条第一項及び第四項、第七条第一項、第十七条第五項並びに第九項第二号イ及びロ、第三十条第二項第四号並びに第三十四条第一項の規定を適用する。

(令和四年下水管規程第二七号)

1 この規程は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第二十六条の二(東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号)第十九条の三において準用する場合を含む。)に規定する育児参加休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年下水管規程第三八号)

1 この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程別記第一号様式、第二号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年下水管規程第四八号)

この規程は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第一三号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年下水管規程第二一号)

1 この規程は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二十五条(東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第十九条において準用する場合を含む。)に規定する育児時間、改正後の規程第二十九条に規定する災害休暇及び改正後の規程第三十一条(会計年度任用職員勤務時間規程第二十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の請求等は、この規程の施行の日前においても行うことができる。

(令和六年下水管規程第三号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(平二九下水管規程五・全改、令三下水管規程一六・一部改正)

イ 本庁職場(東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第一条に定める局の分課のうちその所在地が新宿区西新宿二丁目八番一号にあるものに属する職員の勤務する場所をいう。以下この表において同じ。)に勤務する職員

正規の勤務時間

休憩時間

一 午前七時から午後三時四十五分まで

正午から午後一時まで。ただし、所属長が認める場合にあっては、当該所属長は、午前十一時三十分から午後零時三十分まで又は午後零時三十分から午後一時三十分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、局長が業務上必要と認めた場合であって、所属長があらかじめ定める順序及び日割りに従い指名する者については、午後一時から午後二時までを休憩時間とする。

二 午前七時三十分から午後四時十五分まで

三 午前八時から午後四時四十五分まで

四 午前八時三十分から午後五時十五分まで

五 午前九時から午後五時四十五分まで

六 午前九時三十分から午後六時十五分まで

七 午前十時から午後六時四十五分まで

八 午前十時三十分から午後七時十五分まで

午後一時から午後二時まで

九 午前十一時から午後七時四十五分まで

ロ 本庁職場以外に勤務する職員

種別

正規の勤務時間

休憩時間

休息時間

ポンプ及び諸機械運転の業務に従事する職員のうち日勤の職員

一 午前七時三十分から午後四時十五分まで

二 午前八時から午後四時四十五分まで

三 午前八時三十分から午後五時十五分まで

四 午前九時から午後五時四十五分まで

五 午前九時三十分から午後六時十五分まで

六 午前十時から午後六時四十五分まで

六十分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。


ポンプ及び諸機械運転の業務に従事する職員のうち三交替勤務の職員

一 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前七時三十分から午後四時十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

二 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前八時から午後四時四十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

三 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前八時三十分から午後五時十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

四 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前九時から午後五時四十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

五 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前九時三十分から午後六時十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

六 三交替勤務

(一) 午前零時四十五分から午前九時三十分まで

(二) 午前十時から午後六時四十五分まで

(三) 午後四時から翌日の午前零時四十五分まで

六十分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。

十五分とし、所属長が正規の勤務時間の途中に割り振るものとする。ただし、正規の勤務時間の始め又は終わりに割り振ることはできない。

前二項に掲げる職員以外の職員

一 午前七時三十分から午後四時十五分まで

二 午前八時から午後四時四十五分まで

三 午前八時三十分から午後五時十五分まで

四 午前九時から午後五時四十五分まで

五 午前九時三十分から午後六時十五分まで

六 午前十時から午後六時四十五分まで

正午から午後一時まで


別表第一の二(第五条関係)

(平三〇下水管規程一三・追加)

正規の勤務時間の割振り

休憩時間

始業の時刻

終業の時刻

午前七時

午前七時三十分

午前八時

午前八時三十分

午前九時

午前九時三十分

午前十時

午後三時四十五分

午後四時十五分

午後四時四十五分

午後五時十五分

午後五時四十五分

午後六時十五分

午後六時四十五分

午後七時十五分

午後七時四十五分

正午から午後一時まで。ただし、所属長が認める場合にあっては、当該所属長は、午前十一時三十分から午後零時三十分まで又は午後零時三十分から午後一時三十分までのいずれかの時間を休憩時間として各職員について指定し、また、局長が業務上必要と認めた場合であって、所属長があらかじめ定める順序及び日割りに従い指名する者については、午後一時から午後二時までを休憩時間とする。

午前十時三十分

午前十一時

午後一時から午後二時まで

備考 第七条第一項ただし書の規定(フレックスタイム制勤務職員に係る部分に限る。)を適用する場合における終業の時刻については、午後四時、午後四時三十分、午後五時、午後五時三十分、午後六時、午後六時三十分、午後七時、午後七時三十分又は午後八時とする。

別表第二(第十七条関係)

(平二〇下水管規程三四・追加)

勤務日数

斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

十六日

十五日

十三日

十二日

十一日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八日

七日

七日

六日

五日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

四日

四日

三日

三日

三日

二日

二日

二日

一日

一日

一日

〇日

別表第二の二(第十七条関係)

(平二二下水管規程一〇・全改)

イ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間二十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ロ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ハ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十三時間十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

ニ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十四時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

別表第二の三(第十七条関係)

(平二〇下水管規程三四・旧別表第二繰下)

職員となった月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

日数

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

別表第二の四(第十七条の二関係)

(令五下水管規程一三・追加)

任用期間

付与日数

十一月を超え一年以内の期間

二十日

十月を超え十一月以内の期間

十八日

九月を超え十月以内の期間

十七日

八月を超え九月以内の期間

十五日

七月を超え八月以内の期間

十三日

六月を超え七月以内の期間

十二日

五月を超え六月以内の期間

十日

四月を超え五月以内の期間

八日

三月を超え四月以内の期間

七日

二月を超え三月以内の期間

五日

一月を超え二月以内の期間

三日

一月以内の期間

二日

別表第三(第二十八条関係)

(令四下水管規程三八・一部改正)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

十日

父母

七日

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

二日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

おい又はめい

一日

父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合は、七日)

子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

三日(職員と生計を一にしていた場合は、七日)

祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合は、三日)

兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合は、三日)

おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

一日

別記

(平22下水管規程21・全改、令元下水管規程4・令2下水管規程34・令2下水管規程48・令4下水管規程38・一部改正)

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(平22下水管規程21・全改、平28下水管規程35・令元下水管規程4・令2下水管規程34・令2下水管規程48・令4下水管規程38・一部改正)

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(平22下水管規程10・追加、平27下水管規程25・令元下水管規程4・令2下水管規程34・一部改正)

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(平14下水管規程11・全改、平28下水管規程35・令元下水管規程4・令2下水管規程34・令2下水管規程48・一部改正)

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(平11下水管規程9・旧第2号様式繰下、平28下水管規程35・令元下水管規程4・令2下水管規程34・令2下水管規程48・令4下水管規程38・一部改正)

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(平28下水管規程35・追加、令元下水管規程4・令2下水管規程34・令2下水管規程48・一部改正)

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東京都下水道局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

平成7年3月16日 下水道局管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第2款 服務、賞罰及び研修
沿革情報
平成7年3月16日 下水道局管理規程第2号
平成8年3月29日 下水道局管理規程第14号
平成9年3月31日 下水道局管理規程第9号
平成9年12月16日 下水道局管理規程第34号
平成10年3月31日 下水道局管理規程第12号
平成10年3月31日 下水道局管理規程第13号
平成11年3月31日 下水道局管理規程第9号
平成12年9月29日 下水道局管理規程第18号
平成13年3月30日 下水道局管理規程第16号
平成13年8月31日 下水道局管理規程第21号
平成13年12月26日 下水道局管理規程第33号
平成14年3月29日 下水道局管理規程第11号
平成14年12月27日 下水道局管理規程第23号
平成15年4月1日 下水道局管理規程第4号
平成15年12月24日 下水道局管理規程第27号
平成17年12月22日 下水道局管理規程第20号
平成18年12月28日 下水道局管理規程第39号
平成19年8月1日 下水道局管理規程第16号
平成19年12月27日 下水道局管理規程第21号
平成20年4月25日 下水道局管理規程第34号
平成20年6月30日 下水道局管理規程第40号
平成20年12月26日 下水道局管理規程第58号
平成22年3月31日 下水道局管理規程第10号
平成22年6月1日 下水道局管理規程第21号
平成23年6月30日 下水道局管理規程第16号
平成26年12月26日 下水道局管理規程第17号
平成27年1月23日 下水道局管理規程第6号
平成27年2月27日 下水道局管理規程第11号
平成27年3月30日 下水道局管理規程第25号
平成27年6月30日 下水道局管理規程第35号
平成27年12月25日 下水道局管理規程第51号
平成28年2月26日 下水道局管理規程第8号
平成28年12月22日 下水道局管理規程第35号
平成29年3月27日 下水道局管理規程第5号
平成29年12月22日 下水道局管理規程第23号
平成30年12月27日 下水道局管理規程第13号
平成31年3月29日 下水道局管理規程第11号
令和元年6月28日 下水道局管理規程第4号
令和2年2月28日 下水道局管理規程第3号
令和2年10月30日 下水道局管理規程第34号
令和2年12月23日 下水道局管理規程第48号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第16号
令和3年12月22日 下水道局管理規程第30号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第10号
令和4年3月31日 下水道局管理規程第11号
令和4年7月15日 下水道局管理規程第16号
令和4年9月20日 下水道局管理規程第27号
令和4年10月17日 下水道局管理規程第38号
令和4年12月22日 下水道局管理規程第48号
令和5年3月31日 下水道局管理規程第13号
令和5年12月27日 下水道局管理規程第21号
令和6年3月28日 下水道局管理規程第3号