○東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成二八年三月三一日

規則第一六五号

〔東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則〕を公布する。

東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

(令六規則一三・改称)

(趣旨)

第一条 この細則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下「法」という。)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号)、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号。以下「規則」という。)等の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令六規則一三・一部改正)

(定義)

第二条 この細則において使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(計画書等の経由)

第三条 法、規則及びこの細則の規定により知事に提出する計画書、通知書、申請書、届出書又は報告書は、島しょ地域にあっては、当該計画、通知、申請、届出又は報告に係る建築物の敷地の所在地を管轄する東京都支庁長を経由することができる。

(平二九規則七二・令六規則一三・一部改正)

(手数料徴収事務の委任)

第四条 前条の規定により東京都支庁長を経由して行われる法第十二条第一項又は第十三条第二項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「適合性判定」という。)、法第十二条第二項又は第十三条第三項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「計画変更適合性判定」という。)、法第三十五条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請(以下「計画認定申請」という。)、法第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請(以下「計画変更認定申請」という。)、法第四十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請(以下「基準適合認定申請」という。)及び規則第十一条の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明(以下「軽微変更証明」という。)に係る東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号。以下「手数料条例」という。)別表三の項に定める手数料の徴収に関する事務は、当該経由に係る東京都支庁長に委任する。

(平二九規則七二・令三規則二三一・令六規則一三・一部改正)

(敷地が二以上の区域にまたがる場合の適合性判定等)

第五条 適合性判定、計画変更適合性判定、認定(変更の認定を含む。)又は軽微変更証明(以下この条において「適合性判定等」という。)を必要とする建築物の敷地が、二以上の行政区域にまたがる場合は、その敷地の所管面積が最大の所管行政庁の適合性判定等を受けなければならない。

(平二九規則七二・一部改正)

(複数建築物に係る計画認定申請等)

第五条の二 計画認定申請及び計画変更認定申請(以下これらを「計画認定申請等」という。)のうち、申請建築物及び他の建築物(以下これらを「複数建築物」という。)に係る計画認定申請等をしようとする者は、当該申請建築物を所管する所管行政庁に申請するものとする。

(令二規則八二・追加)

(登録建築物エネルギー消費性能判定機関等による事前審査)

第六条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、当該申請が法第三十五条第一項に掲げる基準に、基準適合認定申請をしようとする者は、当該申請が法第四十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能基準に、それぞれ適合するかどうかについて、これらの申請をする前に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる機関の審査を受けることができる。

建築物の区分

審査機関

非住宅部分を有する建築物

法第十五条第一項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録性能判定機関」という。)

住宅部分を有する建築物

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品確法」という。)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関

非住宅部分及び住宅部分を有する建築物

法第十五条第一項の登録及び住宅品確法第五条第一項の登録を受けた者

(平二九規則七二・令三規則二三一・一部改正)

(計画書等に添付する図書及び調書)

第七条 規則第一条第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、手数料額計算書(別記第一号様式(適合性判定の場合に限る。)又は別記第一号様式の二(計画変更適合性判定の場合に限る。))とする。

2 規則第二十三条第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合することを示す次に掲げる書類を有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 住宅品確法第六条第一項に規定する設計住宅性能評価書の写し

 手数料額計算書(別記第一号様式の三(計画認定申請(別記第一号様式の四に係る申請を除く。)の場合に限る。)別記第一号様式の四(複数建築物に係る計画認定申請の場合に限る。)別記第二号様式(計画変更認定申請(別記第二号様式の二に係る申請を除く。)の場合に限る。)又は別記第二号様式の二(複数建築物に係る計画変更認定申請の場合に限る。))

3 規則第二十三条第三項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第一号の書類を添付する場合において、規則第二十三条第一項に掲げる図書のうち知事が不要と認める図書とする。

4 手数料条例別表三の部三の款(一)の項及び四の款(一)の項に規定する知事が定める書類は、第二項第一号イ又はに掲げる書類とする。

(平二九規則七二・令二規則八二・令三規則二三一・令四規則二三四・一部改正)

第八条 規則第三十条第一項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合することを示す次に掲げる書類のいずれかを有する場合には、当該書類

 登録性能判定機関による技術的審査適合証

 法第十二条第六項に規定する適合判定通知書の写し及び建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項、第七条の二第五項又は第十八条第二十二項若しくは第二十六項の検査済証(以下この号において「検査済証」という。)の写し

 規則第二十五条第二項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書の写し及び検査済証の写し

 住宅品確法第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書の写し

 手数料額計算書(別記第三号様式)

2 規則第三十条第三項に規定する所管行政庁が不要と認める図書は、前項第一号の書類を添付する場合において、規則第二十三条第一項に掲げる図書のうち知事が不要と認める図書とする。

3 手数料条例別表三の部五の款(一)の項に規定する知事が定める書類は、第一項第一号に掲げる書類とする。

(平二九規則七二・令四規則二三四・令六規則一六四・一部改正)

(建築基準関係規定の審査を受ける場合の構造計算適合性判定及び特定建築基準適合審査)

第九条 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第三十五条第二項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による申出をする場合で、当該申出に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請をする場合に、同法第六条の三第一項の特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの確認審査を要するものであるときは、知事が計画の認定又は計画の変更認定をするまでの間に、同項の構造計算適合性判定を受けるとともに、同条第七項の適合判定通知書又はその写しに建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第三条の七第一項第一号ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて、知事に提出しなければならない。

2 計画認定申請又は計画変更認定申請をしようとする者は、法第三十五条第二項の規定による申出に併せて、建築基準法第六条の三第一項ただし書の構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事又は建築副主事が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第九条の三の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査をするよう申出をすることができる。この場合において、当該審査をする部分については、前項の規定は、適用しない。

(令三規則二三一・令六規則一三・一部改正)

(計画の通知)

第十条 法第三十五条第三項(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、計画通知書(別記第四号様式)に建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の確認の申請書を添付して建築主事又は建築副主事に対して行うものとする。

(令三規則二三一・令六規則一三・一部改正)

(計画認定申請等の取下げ)

第十一条 計画認定申請又は計画変更認定申請をした者は、知事が計画の認定又は計画の変更認定をする前に、これらの申請を取り下げようとするときは、取下げ届(別記第五号様式)の正本及び副本により知事に届け出なければならない。

2 知事は、前条の通知を行った後で前項の規定による届出があったときは、取下げ通知書(別記第六号様式)により建築主事又は建築副主事に通知しなければならない。

3 第一項の取下げ届の副本は、同項の規定による届出をした者に返還するものとする。

(令六規則一三・一部改正)

(不認定通知)

第十二条 知事は、計画認定申請又は計画変更認定申請に係る計画が法第三十五条第一項各号に掲げる基準に適合しない場合、建築主事又は建築副主事から同条第四項において準用する建築基準法第十八条第十五項の規定による通知を受けた場合(法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は計画認定申請又は計画変更認定申請が規則若しくはこの細則に違反していると認める場合は、当該申請に係る計画を認定しないものとし、不認定通知書(別記第七号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平二九規則七二・令三規則二三一・令六規則一三・令六規則一六四・一部改正)

(新築等の状況の報告)

第十三条 認定建築主は、法第三十七条の規定により、法第三十五条第一項の認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画(法第三十六条第一項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)に基づくエネルギー消費性能の一層の向上のための建築物の新築等の状況に関し報告を求められた場合は、新築等状況報告書(別記第八号様式)に、報告内容を説明するための図書を添付して、知事に報告するものとする。

(令三規則二三一・令六規則一三・一部改正)

(建築を取りやめる旨の届出)

第十四条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築を取りやめるときは、建築取りやめ届(別記第九号様式)の正本及び副本に、規則別記様式第三十四による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書(計画の変更認定を受けた者は、同様式による建築物エネルギー消費性能向上計画認定通知書及び規則別記様式第三十六による建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定通知書)を添付して、知事に届け出なければならない。

2 前項の建築取りやめ届の副本は、認定建築主に返還するものとする。

(平二九規則七二・一部改正)

(工事の完了の報告)

第十五条 認定建築主は、認定建築物エネルギー消費性能向上計画による建築物の建築工事が完了したときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書面により知事に報告するものとする。

 計画に従って建築工事が行われたことを建築士が確認した場合 工事完了報告書(別記第十号様式)及び建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第十七条の十五の規定による当該建築物の工事監理報告書の写し

 前号に掲げる場合以外の場合 工事完了報告書(別記第十一号様式)及び当該建築物の建築工事を施工した施工者による発注者への工事完了報告書の写しその他これに類するもの

(平二九規則七二・一部改正)

(特定建築物等に係る報告、検査等)

第十六条 建築主等は、法第十七条第一項又は第二十一条第一項の規定により、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第十一号様式の二)により知事に報告するものとする。

2 法第四十一条第二項の認定を受けた者は、法第四十三条の規定により、基準適合認定建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する事項に関し報告を求められた場合は、建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(別記第十二号様式)により知事に報告するものとする。

(平二九規則七二・令三規則二三一・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し)

第十七条 知事は、法第三十九条の規定により建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(別記第十三号様式)により認定建築主に通知するものとする。

(令三規則二三一・一部改正)

(基準適合認定建築物に係る認定の取消し)

第十八条 知事は、法第四十二条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消しを行った場合は、認定取消通知書(別記第十四号様式)により法第四十一条第二項の認定を受けた者に通知するものとする。

(令三規則二三一・一部改正)

(建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明)

第十九条 軽微変更証明の対象となる建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更は、建築物のエネルギー消費性能に係る計算により、建築物エネルギー消費性能基準に適合することが明らかな変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。

 建築物の用途の変更

 適合性判定又は計画変更適合性判定においてモデル建物法(手数料条例別表三の部一の項に規定するモデル建物法をいう。)を用いる場合のモデル建築物(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号)第一条第一項第一号ロの一次エネルギー消費量モデル建築物及び同省令第十条第一号イ(2)の年間熱負荷モデル建築物をいう。)の変更

 適合性判定又は計画変更適合性判定に用いる評価方法の変更

2 前項に規定する軽微な変更に該当する場合において、軽微変更証明を受けようとする者は、手数料額計算書(別記第十五号様式)並びに軽微変更該当証明申請書(別記第十六号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第一条第一項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他知事が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、知事に申請しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が第一項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(別記第十七号様式)に、前項の軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平二九規則七二・追加)

(建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微な変更に関する証明)

第二十条 規則第二十九条の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の変更が規則第二十六条の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付を受けようとする者は、軽微変更該当証明申請書(別記第十八号様式)の正本及び副本に、それぞれ規則第二十三条第一項に規定する図書及び当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に要した図書(変更に係る部分に限る。)その他知事が必要と認める図書(次項において「添付図書」という。)を添えて、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る計画の変更が前項に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書(別記第十九号様式)に、前項の軽微変更該当証明申請書の副本及び添付図書を添えて、申請者に交付するものとする。

(平二九規則七二・追加)

(電子申請に係る特例)

第二十一条 規則又はこの細則の規定により、計画書、申請書又は届出書(以下「申請書等」という。)の正本及び副本を提出することとされる申請又は届出(以下「申請等」という。)が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項又は東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第六条第一項の電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請」という。)により行われた場合において、申請書等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力したときは、その他の同一内容の申請書等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

2 規則又はこの細則の規定により、申請書等の副本を添えて知事が行うこととされる返還又は交付に係る申請等が電子申請により行われたときは、当該返還又は交付の際、原則として、副本の添付は行わないこととする。

(令六規則一三・追加)

(施行期日)

1 この細則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 計画認定申請、計画変更認定申請又は基準適合認定申請をしようとする者は、法附則第一条第二号に規定する日前において、法附則第六条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第七十六条第一項に規定する登録建築物調査機関(以下「登録建築物調査機関」という。)の審査を受けることができる。この場合において、登録建築物調査機関による技術的審査適合証をもって第七条第一項第一号又は第八条第一項第一号に掲げる書類に代えるものとする。

(平二九規則七二・一部改正)

(平成二九年規則第七二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第一号様式から第三号様式まで及び第十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二七号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第八二号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第四号様式から第十四号様式まで及び第十六号様式から第十九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二三一号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第一号様式から第四号様式まで、第七号様式、第八号様式、第十三号様式及び第十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則別記第一号様式の三から第二号様式の二までの規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十七号)附則第二項から第四項までの規定によりなお従前の例によることとされる認定の申請(変更の認定の申請を含む。)については、なおその効力を有する。

(令和五年規則第七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和六年規則第一三号)

1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第四条の改正規定並びに第二十条の次に一条を加える改正規定は同年三月一日から、第十三条の改正規定は公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和六年規則第一六四号)

この規則は、令和六年十一月一日から施行する。

別記

(令2規則82・全改、令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令2規則82・全改、令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令4規則234・全改、令5規則78・令6規則13・一部改正)

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(令2規則82・追加、令3規則231・令4規則234・令5規則78・令6規則13・一部改正)

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(令4規則234・全改、令5規則78・令6規則13・一部改正)

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(令2規則82・追加、令3規則231・令4規則234・令5規則78・令6規則13・一部改正)

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(令2規則82・全改、令3規則231・令5規則78・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(令元規則27・令3規則65・令3規則231・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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(平29規則72・追加、令元規則27・令3規則65・令6規則13・一部改正)

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東京都建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則

平成28年3月31日 規則第165号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第8編 都市計画/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第165号
平成29年4月6日 規則第72号
令和元年6月28日 規則第27号
令和2年3月31日 規則第82号
令和3年3月30日 規則第65号
令和3年3月31日 規則第231号
令和4年12月22日 規則第234号
令和5年3月31日 規則第78号
令和6年2月29日 規則第13号
令和6年10月31日 規則第164号