○東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程
令和元年八月三〇日
交通局規程第一二号
東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程を次のように定める。
東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程
第一編 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都乗合自動車(以下「乗合自動車」という。)における、外国人向けICカードによる訪日外国人旅行者(日本国以外の政府等が発行した旅券を有する者。以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 乗合自動車において旅客の運送等を行う外国人向けICカードは、次に掲げるとおりとする。
一 削除
二 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」
2 前項の外国人向けICカードによる旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。
3 この規程が改定された場合、以後の外国人向けICカードによる旅客の運送等については、改定された規程の定めるところによる。
4 この規程に定めのない事項については、法令、東京都交通局一般乗合旅客自動車運送事業運送約款(以下「運送約款」という。)、IC発行事業者が定める外国人向けICカード取扱規則(以下「IC発行事業者規則」という。)及び別に定めるこの規程に対する特約等の定めるところによる。
5 外国人向けICカードによる旅客の運送等について、運送約款と異なる取扱いの場合は、この規程が優先する。
(令六交局規程四五・一部改正)
(用語の定義)
第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
一 「IC発行事業者」とは、東日本旅客鉄道株式会社をいう。
二 「IC発売事業者」とは、IC発行事業者が定める外国人向けICカードを発売する事業者をいう。
三から五まで 削除
六 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払や乗車券類との引換えに充当する外国人向けICカードに記録される金銭的価値で、IC発行事業者規則でSFと定められているものをいう。
七 「大人用外国人向けICカード」とは、大人の使用に供する外国人向けICカードをいう。
八 「小児用外国人向けICカード」とは、小児の使用に供する外国人向けICカードをいう。
九 「IC企画乗車券」とは、東日本旅客鉄道株式会社が旅客営業規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の情報を記録した外国人向けICカードをいう。
十 「チャージ」とは、外国人向けICカードに入金することをいう。
十一 「レファレンスペーパー」とは、外国人向けICカードの登録情報が確認できる案内票をいう。
十二 「バスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)」とは、外国人向けICカードへの情報書込み又は外国人向けICカードからの情報読取りを行う装置をいう。
十三 「IC運賃機」とは、バスR/Wが組み込まれている運賃機をいう。
十四から十六まで 削除
十七 「IC運賃」とは、普通旅客運賃のうち、一枚の外国人向けICカードで運賃全額を一度に支払う場合に適用する運賃をいう。
十八 「現金運賃」とは、普通旅客運賃のうち、運賃の支払に現金又は回数券を含む場合に適用する運賃をいう。
(令二交局規程一五・令三交局規程五二・令六交局規程四五・一部改正)
(契約の成立及び適用規定)
第四条 外国人向けICカードによる旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当局との間において成立する。
2 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券による運送契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。
3 前二項の規定によって契約の成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。
(令二交局規程一五・一部改正)
(有効期限)
第五条 外国人向けICカードのSFは、IC発行事業者の定める有効期限を超えて使用することはできない。
(使用方法及び制限事項)
第六条 外国人向けICカードを使用して、乗車するときに乗車処理が必要な場合はバスR/Wで乗車処理を行い、降車するときに降車処理が必要な場合はバスR/Wで降車処理を行い、また、乗車処理及び降車処理が必要な場合は乗車時にバスR/Wで乗車処理を行い、降車時に同一の外国人向けICカードによりバスR/Wで降車処理を行わなければならない。
2 外国人向けICカードを使用して乗車する旅客は、常にレファレンスペーパーを携帯し、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 一回の乗車につき、二枚以上の外国人向けICカード、東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号)に定めるICカード、東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号)に定めるモバイルIC端末若しくはモバイルIC特定端末又は東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号)に定める障害者用ICカードを同時に使用することはできない。
4 運賃支払時に、SF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、現金又は当局が別に定める方法で運賃を支払う。
5 外国人向けICカードのSFを使用して回数乗車券、定期乗車券及び当局が別に定める乗車券等との引換えはできない。
6 十円未満のSFは、IC運賃を適用する場合を除き旅客運賃等に充当することはできない。
7 外国人向けICカードが破損したとき、バスR/Wが故障したとき又はバスR/Wによる外国人向けICカードの内容の読取りが不能となったとき、外国人向けICカードはバスR/Wで使用できないことがある。
8 前条に定める有効期限を超えた外国人向けICカードは、チャージすることができない。
9 前条に定める有効期限内であっても、十二歳となる年度の三月三十一日を超えた旅客が、小児用外国人向けICカードを使用することはできない。
10 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード、SF又は企画乗車券の情報を使用することはできない。
(令二交局規程一五・令二交局規程七一・令五交局規程二四・一部改正)
(旅客の同意)
第七条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱バス車両)
第八条 外国人向けICカードの取扱バス車両は、当局の指定するバス車両とする。
(制限又は停止)
第九条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、発売又は第十八条に定める障害返金等の取扱い箇所・時間・方法の制限又は停止をすることがある。
2 前項の規定に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。
第二編 外国人向けICカード
第一章 発売
(発売)
第十条 外国人向けICカードは、IC発売事業者の定めにより、IC発売事業者が定める場所において発売する。
(令三交局規程三五・令六交局規程四五・一部改正)
(チャージ)
第十一条 外国人向けICカードは、IC発行事業者規則の定めにより外国人向けICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(SF残額の確認)
第十二条 外国人向けICカードのSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器により確認することができる。
2 外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、外国人向けICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第二条第一項第二号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から二十件までとし、次に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
一 出場処理がされていないときのSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
第二章 運賃
(IC運賃の減額)
第十三条 旅客が大人用外国人向けICカードを用いて乗車する場合、運賃支払時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃一名分を減額する。ただし、小児用外国人向けICカードにあっては、小児普通旅客運賃一名分を減額する。
2 前項の規定にかかわらず、旅客が大人用外国人向けICカードを用いて深夜バスに乗車する場合、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号。以下「深夜バス規程」という。)第二条第一号に定める普通旅客運賃一名分を、小児用外国人向けICカードにあっては、同条第二号に定める普通旅客運賃一名分を運賃支払時にそれぞれ減額する。
3 前二項に規定する運賃支払以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
4 第六条第四項による場合は現金運賃を適用し、外国人向けICカードで減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
(令三交局規程五二・一部改正)
第三章 効力
(効力)
第十四条 外国人向けICカードにより乗車する場合の効力は次に掲げるとおりとする。
一 当該乗車において、一回の乗車に限り有効なものとする。
二 乗車後は、当日限り有効とする。
三 途中下車の取扱いはしない。
(レファレンスペーパーの再印字)
第十五条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該レファレンスペーパーに係る外国人向けICカードを東京都乗合自動車ICカード取扱規程第三条第三号に定めるICバス事業者又は東日本旅客鉄道株式会社の窓口等に提示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
(令六交局規程四五・一部改正)
(無効となる場合)
第十六条 外国人向けICカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった外国人向けICカードの取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
一 乗車処理後の外国人向けICカードを他人から譲り受けて使用した場合
二 IC発行事業者が定める外国人向けICカードの使用資格者以外の者が使用した場合
三 使用資格を偽って購入した小児用外国人向けICカードを使用した場合
四 当局の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
五 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成された外国人向けICカード又はSFを使用した場合
二 旅客の故意又は重大な過失により外国人向けICカードが障害状態になったと認められる場合
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第十七条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第四章 障害返金
(障害返金)
第十八条 外国人向けICカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、IC発行事業者規則の定めにより障害返金整理票を交付する手続(以下「障害返金登録」という。)をした後、返金の取扱い(以下「障害返金」という。)を行う。ただし、第二条第一項第二号の外国人向けICカードにおいては、障害返金は行わない。
2 外国人向けICカードの障害返金の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 旅客の故意又は重大な過失により外国人向けICカードが障害状態となったと認められ、第十六条第二項第二号により無効となった場合
(令二交局規程一五・一部改正)
(免責事項)
第十九条 この規程に定めのない、外国人向けICカードを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
第三編 IC企画乗車券
(令二交局規程一五・追加)
第一章 発売
(令二交局規程一五・追加)
(発売)
第二十条 IC企画乗車券は、東日本旅客鉄道株式会社の定める場所において発売する。
(令二交局規程一五・追加、令六交局規程四五・一部改正)
(チャージ)
第二十一条 IC企画乗車券は、IC発行事業者規則の定めにより外国人向けICカードを処理する機器によりチャージすることができる。
(令二交局規程一五・追加)
(SF残額の確認)
第二十二条 IC企画乗車券のSF残額は、外国人向けICカードを処理する機器により確認することができる。
2 IC企画乗車券のSF残額履歴の表示又は印字はIC発行事業者規則の定めにより、外国人向けICカードを処理する機器により行うことができる。ただし、第二条第一項第二号に定める外国人向けICカードのSF残額履歴の表示又は印字は、最近のSF残額履歴から二十件までとし、次に掲げる場合は表示又は印字による確認はできないものとする。
一 出場処理がされていないときのSF残額履歴
二 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
(令二交局規程一五・追加)
第二章 運賃
(令二交局規程一五・追加)
(IC運賃の減額)
第二十三条 旅客がSFをチャージした有効期間内のIC企画乗車券を使用し、有効区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車(乗越し)したものとして取り扱い、別途乗車となる区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。
2 有効期間の開始前又は有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間の普通旅客運賃又は深夜バスの普通旅客運賃に相当する額を減額する。
3 SFをチャージした乗合自動車に係る有効期間内のIC企画乗車券を使用し、当該IC企画乗車券の有効区間において深夜バスに乗車する場合は、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号。以下「深夜バス規程」という。)第四条第一項に定める旅客運賃を減額する。
4 第六条第四項による場合は現金運賃を適用し、IC企画乗車券で減額した金額との差額を現金又は当局が別に定める方法により支払う。
(令二交局規程一五・追加、令三交局規程五二・一部改正)
第三章 効力
(令二交局規程一五・追加)
(効力)
第二十四条 第二十条の規定により発売された企画乗車券は運送約款の定めにより取り扱う。
2 SFをチャージしたIC企画乗車券を、IC企画乗車券の区間外又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し乗車する場合の効力は、第十四条の規定を準用する。
(令二交局規程一五・追加)
(レファレンスペーパー)
第二十五条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該レファレンスペーパーに係るIC企画乗車券を東京都乗合自動車ICカード取扱規程第三条第三号に定めるICバス事業者又は東日本旅客鉄道株式会社の窓口等に提示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。
2 レファレンスペーパーにはIC企画乗車券の効力はない。
3 IC企画乗車券の障害又は機器の故障によりIC企画乗車券が使用できなくなった場合、当局が認めたときに限り当該IC企画乗車券及びレファレンスペーパーを提示することにより乗車することができる。
4 IC企画乗車券を使用する場合は、原則として当該IC企画乗車券のレファレンスペーパーを所持するものとし、係員から提示を求められたときには、これを拒んではならない。
(令二交局規程一五・追加、令六交局規程四五・一部改正)
(無効となる場合)
第二十六条 IC企画乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となったIC企画乗車券の取扱いはIC発行事業者規則の定めによる。
一 乗車処理後のIC企画乗車券を他人から譲り受けて使用した場合
二 有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに降車した場合
三 IC発行事業者が定める使用資格者以外の者が使用した場合
四 使用資格を偽って購入した小児用外国人向けICカードに記録された企画乗車券を使用した場合
五 当局の運送約款等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合
六 その他不正乗車の手段として使用した場合
一 偽造、変造又は不正に作成されたIC企画乗車券又はSFを使用した場合
二 旅客の故意又は重大な過失によりIC企画乗車券が障害状態になったと認められる場合
(令二交局規程一五・追加)
(不正使用に対する旅客運賃及び割増運賃の収受)
第二十七条 前条の規定に該当し使用した場合、運送約款の定めにより現金運賃に基づいた普通旅客運賃及び割増運賃を収受する。
(令二交局規程一五・追加)
第四章 障害返金
(令二交局規程一五・追加)
(障害返金)
第二十八条 IC企画乗車券の破損等によって所定の機器で使用できない場合、当該IC企画乗車券及びレファレンスペーパーを提示したときに、障害返金登録のみ行う。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、障害返金を行う。
2 第二条第一項第二号の外国人向けICカードにおいては、障害返金は行わない。
3 IC企画乗車券の障害返金登録の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
一 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
二 旅客の故意又は重大な過失により外国人向けICカードが障害状態となったと認められ、第二十六条第二項第二号により無効となった場合
(令二交局規程一五・追加)
(免責事項)
第二十九条 この規程に定めのない、IC企画乗車券を媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。
(令二交局規程一五・追加)
附則
この規程は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第一五号)
この規程は、令和二年三月十四日から施行する。
附則(令和二年交局規程第七一号)
この規程は、令和二年十月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第三五号)
この規程は、令和三年七月二十一日から施行する。
附則(令和三年交局規程第五二号)
1 この規程は、令和三年十月一日から施行する。
2 この規程による改正前の東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程の規定により付与された特典バスチケットについては、付与された日から十年間使用できるものとし、その使用条件については、なお従前の例による。
附則(令和五年交局規程第二四号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。
附則(令和六年交局規程第四五号)
(施行期日)
1 この規程は、令和六年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(以下「旧規程」という。)の規定により発売したPASMO PASSPORT(以下「発売済みのPASMO PASSPORT」という。)で、現に効力を有するものは、その有効期間中引き続き使用できるものとし、その使用条件等については、なお従前の例による。
3 この規程の施行の際、発売済みのPASMO PASSPORTで、有効期間が終了する日の翌日から十四日以内であるものに対する旧規程第十八条及び第二十八条の規定の適用については、なお従前の例による。