○東京都下水道局窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱
令和5年4月3日
4下総総第661号
東京都下水道局窓口事務に係る標準処理期間に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、窓口事務に係る標準処理期間を定め、事務処理の迅速かつ適正な執行を確保することによって、行政運営における公正の確保及び透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が都民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、都民の利便性の向上に資することを目的とする。
(1) 許認可等窓口事務 申請(法令及び条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。)に基づいて処理する窓口事務をいう。
(2) 標準処理期間 窓口事務の処理に通常要する期間をいう。
(3) 処理機関 窓口事務を処理する部(東京都下水道局分課規程(昭和37年東京都下水道局管理規程第1号。以下「分課規程」という。)第1条第1項に定める部及び東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和49年東京都下水道局管理規程第17号)第2条第1項に定める部をいう。)、所(分課規程第5条に定める事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。)、課(分課規程第1条第1項に定める課並びに東京都下水道局流域下水道本部処務規程第2条第1項、東京都下水道局下水道事務所処務規程(昭和37年東京都下水道局管理規程第4号)第2条第1項及び東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程(昭和37年東京都下水道局管理規程第5号)第2条第1項に定める課をいう。)をいう。
(4) 経由機関 法令及び条例等により申請の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(5) 経由日数 申請が経由機関の事務所に到達してから処理機関の事務所に到達するまでに通常要する日数をいう。
(6) 受付機関 許認可等窓口事務以外の窓口事務に係る書類等の提出先が処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
(標準処理期間)
第3条 標準処理期間は、別表に定めるとおりとする。
(標準処理期間の算定)
第4条 標準処理期間は、申請その他の窓口事務に係る書類等を提出する行為(以下「申請等」という。)が処理機関の事務所に到達した日(期間を定めて申請等を受け付ける場合は、当該申請等の期間の締切日)から起算して当該処理機関が申請等をした者に対して通知等を行う日までの日数とする。
2 標準処理期間は、法令、条例等により定められている国、他の地方公共団体等関係機関への協議及び照会並びに審議会、審査会等における審議、審査等に要する日数を含むものとする。
3 次に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 東京都の休日に関する条例(平成元年東京都条例第10号)第1条に定める休日の日数
(2) 申請等の形式上の要件に係る不備等の理由による補正に必要な書類等の追加に要する日数
(処理機関の責務)
第5条 処理機関は、その窓口事務について、別表に定められた標準処理期間内に処理するよう努めるものとする。
2 処理機関は、窓口事務の処理に際し、申請者の求めがあったときは、必要な情報を提供するよう努めるものとする。
別表
項番 | 事務名 | 根拠法令等 | 処理機関 | 標準処理期間 (日) | 経由機関又は受付機関 | 経由日数 (標準処理期間内の日数) | 区分 | 備考 |
1 | 公文書の開示請求 | 総務部広報サービス課、流域下水道本部管理部管理課 | 14 | 2 | 翌日から起算し、休日を含む。 | |||
2 | 保有個人情報の開示請求 | 個人情報の保護に関する法律第76条第1項 | 総務部広報サービス課、流域下水道本部管理部管理課 | 14 | 1 | ・個人情報の保護に関する法律第83条第1項で請求があった日から30日以内と規定 ・本件の処理期間は翌日から起算し、休日を含む。 | ||
3 | 保有個人情報の訂正請求 | 個人情報の保護に関する法律第90条第1項 | 総務部広報サービス課、流域下水道本部管理部管理課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||
4 | 保有個人情報の利用停止請求 | 個人情報の保護に関する法律第98条第1項 | 総務部広報サービス課、流域下水道本部管理部管理課 | 30 | 1 | 翌日から起算し、休日を含む。 | ||
5 | 行政財産の使用許可 | 地方自治法第238条の4第7項 | 経理部資産運用課、流域下水道本部管理部管理課 | 40 | 1 | 支障の有無の確認及び委員会の審議が必要なため | ||
6 | 使用水量の減量認定 | 経理部業務管理課、下水道事務所 | 20 | 2 | ||||
7 | 料金の減免 | 経理部業務管理課、下水道事務所 | 5 | 2 | ||||
8 | 料金の減免 | 経理部業務管理課、下水道事務所 | 1 | 2 | ||||
9 | 排水設備設置義務免除 | 下水道法第10条第1項 | 下水道事務所 | 40 | 1 | |||
10 | 東京都指定排水設備工事事業者の指定 | 東京都下水道条例第7条、第7条の2第1項、第2項 | 施設管理部排水設備課 | 30 | 2 | 申請の受付から東京都指定排水設備工事事業者証交付まで | ||
11 | 東京都指定排水設備工事事業者の指定の更新 | 施設管理部排水設備課 | 30 | 2 | ||||
12 | 東京都指定排水設備工事事業者証の再交付 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 2 | ||||
13 | 排水設備工事責任技術者の登録 | 施設管理部排水設備課 | 30 | 2 | 申請の受付から排水設備工事責任技術者証交付まで | |||
14 | 排水設備工事責任技術者の登録の更新 | 施設管理部排水設備課 | 30 | 2 | ||||
15 | 排水設備工事責任技術者証の再交付 | 施設管理部排水設備課 | 20 | 2 | ||||
16 | 東京都指定排水設備工事事業者変更届 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 3 | ||||
17 | 東京都指定排水設備工事事業者廃業届 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 3 | ||||
18 | 排水設備工事責任技術者専任・専任解除届 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 3 | ||||
19 | 排水設備工事責任技術者変更届 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 3 | ||||
20 | 排水設備工事責任技術者登録抹消申請 | 施設管理部排水設備課 | 1 | 3 | ||||
21 | 水質管理責任者資格講習(甲)・(乙) | 施設管理部排水設備課 | 35 | 3 | 修了テストの実施日から修了通知書の交付まで | |||
22 | 水質管理責任者資格講習修了証明 | 「水質管理責任者の資格講習等に関する要綱」の運用について 3 | 施設管理部排水設備課 | 5 | 3 | |||
23 | 下水道台帳閲覧 | 下水道法第23条第3項 | 施設管理部管路管理課 | 1 | 3 | ホームページによる閲覧が平成17年4月1日から可能 | ||
24 | 公共事業の施行に伴う移転資金貸付 | 流域下水道本部管理部管理課 | 15 | 3 | ||||
25 | 公共事業の施行に伴う移転資金貸付契約 | 流域下水道本部管理部管理課 | 30 | 3 | ||||
26 | 公共事業の施行に伴う移転資金貸付に係る債務弁済及び抵当権設定 | 流域下水道本部管理部管理課 | 20 | 3 | ||||
27 | 公共事業の施行に伴う移転資金貸付に係る火災保険の質権設定承認(新規、更新) | 流域下水道本部管理部管理課 | 30 | 3 | 保険会社に委託しているものについては20日間 | |||
28 | 公共事業の施行に伴う移転資金貸付年末残高証明 | 租税特別措置法施行令第26条の3第1項 | 流域下水道本部管理部管理課 | 5 | 3 | |||
29 | 公共下水道管理者以外の者の行う維持・工事 | 下水道法第16条 | 下水道事務所 | 60 | 1 | 既設の下水道設備との調整が必要 | ||
30 | 公共下水道使用開始(変更)届 | 下水道法第11条の2 | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
31 | 特定施設及び除害施設の設置(使用)届 | 下水道法第12条の3ほか | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
32 | 特定施設及び除害施設の変更届 | 下水道法第12条の4ほか | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
33 | 特定施設及び除害施設の実施制限期間の短縮 | 下水道法第12条の6第2項ほか | 下水道事務所 | 30 | 3 | 一定の条件を満たす業種、施設の場合は10日 | ||
34 | 特定施設及び除害施設の氏名変更等及び使用廃止届 | 下水道法第12条の7ほか | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
35 | 特定施設及び除害施設の承継届 | 下水道法第12条の8第3項ほか | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
36 | 特定施設及び除害施設の工事完了届 | 下水道事務所 | 1 | 3 | ||||
37 | 水質管理責任者の選任等届 | 下水道事務所 | 1 | 3 | ||||
38 | 水質事故発生事業場の事故届 | 下水道法第12条の9 | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
39 | 水質事故発生事業場の事故再発防止措置完了届 | 事業場の排水規制に関する指導要領実施細目 第6 | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
40 | 水質事故発生事業場の事故再発防止措置計画届 | 事業場の排水規制に関する指導要領実施細目 第6 | 下水道事務所 | 1 | 3 | |||
41 | 排水設備新設等の計画届 | 下水道事務所 | 1 | 3 | ||||
42 | 排水設備計画の変更、中止届 | 下水道事務所 | 1 | 3 | ||||
43 | 公共ます設置 | 下水道事務所 | 30 | 3 | 一定の条件を満たすことが必要 | |||
44 | 水洗便所助成金交付申請 | 下水道事務所 | 10 | 3 | ||||
45 | 大量排水協議 | 下水道法第19条 | 下水道事務所 | 180 | 3 | 既設の下水道施設との調整が必要 | ||
46 | 公共下水道の管理者の同意等 | 都市計画法第32条 | 下水道事務所 | 180 | 3 | 既設の下水道施設との調整が必要 | ||
47 | 公共下水道使用届 | 経理部業務管理課、下水道事務所 | 1 | 3 | ||||
48 | 公共下水道の一時使用届 | 下水道事務所 | 1 | 出張所 | 1 | 3 | ||
49 | 管理人選定・変更届等の届出及び共同住宅扱い適用申請 | 経理部業務管理課 | 1 | 3 | 工業用水のみ | |||
50 | 公共下水道への固着申請 | 下水道法第24条 | 下水道事務所 | 7 | 出張所 | 4 | 1 | 既設下水道施設との調整が必要 |
※「区分」1:法令を根拠とする許認可等窓口事務、2:条例等を根拠とする許認可等窓口事務、3:許認可等窓口事務以外の窓口事務