○東京都水道局デジタルサービス開発・運用規程
令和五年六月三〇日
水道局管理規程第二四号
東京都水道局電子情報処理規程(平成二十年東京都水道局管理規程第一号)の全部を次のように改正する。
東京都水道局デジタルサービス開発・運用規程
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 デジタルサービスの推進体制(第五条―第九条)
第三章 デジタルサービスの開発管理
第一節 デジタル関連施策の企画(第十条)
第二節 プロジェクト監理(第十一条・第十二条)
第三節 情報処理システムの開発(第十三条)
第四節 情報処理システムの運用及び廃止(第十四条・第十五条)
第五節 情報処理システムの評価(第十六条)
第四章 データ通信ネットワークの運用管理(第十七条―第二十一条)
第五章 電子計算機及び電子情報の管理
第一節 電子計算機の管理(第二十二条―第二十四条)
第二節 電子情報の管理(第二十五条)
第三節 サイバーセキュリティ対策(第二十六条)
第六章 委託処理(第二十七条―第三十条)
第七章 雑則(第三十一条・第三十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規程は、東京都水道局(以下「局」という。)におけるデジタルサービスの推進体制及び開発管理、データ通信ネットワークの運用管理、電子計算機及び電子情報の管理等に関し基本的な事項を定めることにより、電子情報処理の適切かつ円滑な推進と効率的な運営を促進し、質の高いデジタルサービスの安定的な提供に資することを目的とする。
二 課 分課規程第一条に規定する課、本部処務規程第二条並びに第十三条に規定する課、東京都水道局研修・開発センター処務規程(平成十七年東京都水道局訓令第三号)第二条に規定する課、東京都水道局水運用センター処務規程(昭和五十四年東京都水道局訓令第二号)第二条に規定する課、東京都水道局水質センター処務規程(昭和四十九年東京都水道局訓令第十五号)第二条に規定する課、東京都水道局水源管理事務所処務規程(平成二年東京都水道局訓令第七号)第二条に規定する課、東京都水道局支所処務規程(昭和三十五年東京都水道局訓令第四号)第二条に規定する課、東京都水道局浄水管理事務所処務規程(昭和三十九年東京都水道局訓令第七号)第二条に規定する課、東京都水道局建設事務所処務規程(昭和三十五年東京都水道局訓令第五号)第二条に規定する課、給水事務所、営業所、浄水場、取水管理事務所及び貯水池管理事務所をいう。
三 部長 部の長並びに分課規程別表一に規定する担当部長及び本部処務規程第四条第二項に規定する担当部長をいう。
四 主管部長 当該デジタルサービスに係る事務を担任する部長をいう。
五 最高情報責任者 東京デジタルファースト条例施行規則(令和二年東京都規則第百四十六号。以下「規則」という。)第二条の二第一項で定める最高情報責任者をいう。
六 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。
七 情報処理システム 電子情報を電子計算機、端末装置、通信回線等により、一体的に処理する体系をいう。
八 電子情報処理 情報処理システムを用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。
九 デジタルサービス 電子情報処理を活用して提供するサービスをいう。
十 デジタル関連施策 デジタルサービスの開発(改良を含む。)、運用その他デジタル技術を活用して実施する事業をいう。
十一 データ通信ネットワーク 情報処理システムで利用するネットワークをいう。
十二 共通基盤サービス 東京都デジタルサービス開発・運用規程(令和五年東京都訓令第三十五号)第二条第十四号に規定する共通基盤サービスをいう。
十三 情報資産 電子情報処理に係る全ての情報、ハードウェア、ソフトウェア及びデータ通信ネットワークをいう。
十四 プロジェクト デジタル関連施策について開発や調達の単位ごとに区切ったものをいう。
十五 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等を評価することをいう。
(令六水管規程一〇・一部改正)
(電子情報処理の原則)
第三条 電子情報処理については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、局事業の適切かつ効率的な運営に資するようにしなければならない。
(行政手続等における電子情報処理)
第四条 局長の所管する手続に関し、規則の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。
二 規則第四条第二項ただし書に規定する都の機関等の定める方法は、次のいずれかを行うことをいう。
(一) 申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力すること。
(二) 局が記録している申請等をする者しか知り得ない事項その他の当該申請等をする者を特定するために必要な事項を入力すること。
(三) 局が申請等をする場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うこと。
三 規則第八条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、局が行った処分通知等の真正性を確認できる措置であって、局長が別に定める方法によること又は都の機関等(東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第二条第二号に規定する都の機関等をいう。)に対して処分通知等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。
四 規則第十二条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、作成等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。
第二章 デジタルサービスの推進体制
(デジタルサービス推進の体制)
第五条 デジタルサービスの推進は、デジタル関連施策推進担当部門及び部が行う。
2 デジタル関連施策推進担当部門は、総務部とする。
3 デジタル関連施策推進担当部門及び部は、デジタルサービスの的確な開発及び運用を行うために、相互に連携を図るものとする。
(デジタル関連施策推進担当部門の処理事項)
第六条 デジタル関連施策推進担当部門の処理事項は、次のとおりとする。
一 デジタル関連施策に係る指針の策定に関すること。
二 デジタル関連予算の調整及びプロジェクト監理に関すること。
三 デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)、サービス開始及び維持に係る協議に関すること。
四 電子情報処理に係る総合調整に関すること。
五 情報処理システムに係る調査に関すること。
六 情報処理システムの活用促進に関すること。
七 共通基盤サービスの利用に関する調整に関すること。
八 システム評価に関すること。
九 情報処理システムの開発及び運用並びに情報資産の管理に係るサイバーセキュリティ対策(以下「サイバーセキュリティ対策」という。)についての基準の立案及び総合調整に関すること。
(部の処理事項)
第七条 部の処理事項は、次のとおりとする。
一 デジタルサービスの開発、運用及び管理に関すること。
二 情報資産の管理及び利用に関すること。
三 サイバーセキュリティ対策の実施に関すること。
四 その他部のデジタル関連施策の適切な運営に関し必要なこと。
(デジタル関連施策推進担当部門及び部の共管事項)
第八条 デジタル関連施策推進担当部門及び部は、次の事項を処理する。
一 デジタル関連施策推進担当部門と部が実施するプロジェクトの一元的な監理に関すること。
二 デジタルサービスの推進に関すること。
三 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。
(DXアンバサダーの設置)
第八条の二 課にDXアンバサダーを置く。ただし、局長がDXアンバサダーを置く必要がないと認める課については、この限りでない。
2 DXアンバサダーは、局長が任免する。
(令六水管規程一〇・追加)
(DXアンバサダーの職務)
第八条の三 DXアンバサダーは、局のDX推進主管課と連携し、その所属する課における次の事項を取り扱う。
一 デジタルサービスの普及啓発に関すること。
二 デジタルサービスの改善に関すること。
三 前二号に定めるもののほか、デジタルサービスの推進に関し必要なこと。
(令六水管規程一〇・追加)
(連絡調整機関の設置)
第九条 企画調整担当部長は、デジタル関連施策の円滑な推進を図るため、必要に応じ連絡調整機関を設置することができる。
第三章 デジタルサービスの開発管理
第一節 デジタル関連施策の企画
(デジタル関連施策の企画)
第十条 主管部長は、デジタル関連施策を企画しようとするときは、次の事項について検討しなければならない。
一 施策の目的とデジタルサービスが担う範囲
二 デジタルサービスの実現に向けた一又は複数のプロジェクトの推進体制の構築
三 プロジェクトの効果を測定する指標
第二節 プロジェクト監理
(プロジェクト監理の目的)
第十一条 プロジェクト監理は、前条各号に規定する検討項目を踏まえ、デジタルサービスの品質の確保及び向上を目的として行わなければならない。
(プロジェクト監理の実施)
第十二条 企画調整担当部長及び主管部長は、デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)、サービス開始及び維持に係る協議を行わなければならない。
2 プロジェクト監理及び協議の方法については、局長が、最高情報責任者と調整の上、別に定める。
第三節 情報処理システムの開発
(情報処理システムの開発)
第十三条 主管部長は、情報処理システムの開発(修正を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。
一 水道使用者に対するサービスの向上
二 事務処理の効率化及び簡素化
三 経費の節減効果
四 既存の情報資産の活用
五 情報の保護等の安全策
六 システム化の対象範囲
七 システム化の実現方法
2 主管部長は、開発しようとする情報処理システムが他の主管部長の担任に係る情報処理システムの運用に影響を与えるおそれがあるときは、あらかじめ当該他の主管部長に協議しなければならない。
第四節 情報処理システムの運用及び廃止
(情報処理システムの運用)
第十四条 主管部長は、情報処理システムの運用に関する手順を定め、適切かつ円滑な運用を確保しなければならない。
(情報処理システムの廃止)
第十五条 主管部長は、情報処理システムの廃止をしようとするときは、第十三条第一項第一号から第三号までに規定する事項について、あらかじめ調査検討しなければならない。
2 主管部長は、前項の調査検討の結果、情報処理システムを廃止しようとするときは、あらかじめ企画調整担当部長に協議しなければならない。ただし、企画調整担当部長が別に定める場合は、この限りでない。
3 主管部長は、情報処理システムの廃止が、他の主管部長の担任に係る情報処理システムの運用に影響を与えるおそれがあるときは、あらかじめ当該他の主管部長に協議しなければならない。
第五節 情報処理システムの評価
(システム評価)
第十六条 システム評価は、第十三条第一項各号に規定する項目を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行わなければならない。
2 システム評価の実施方法については、局長が、最高情報責任者と調整の上、別に定める。
第四章 データ通信ネットワークの運用管理
(ネットワーク管理の基本)
第十七条 主管部長は、データ通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、データ通信ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。
2 主管部長は、データ通信ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。
(ネットワークの利用)
第十八条 主管部長は、電子情報処理をオンラインで行う場合は、原則としてデータ通信ネットワークを利用しなければならない。
第十九条 主管部長は、新たにデータ通信ネットワークを利用し、データ通信ネットワークの利用方法を変更し、又は利用を廃止するときは、企画調整担当部長に協議しなければならない。
(ネットワークの接続管理)
第二十条 主管部長は、情報処理システムをデータ通信ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、データ通信ネットワークの接続管理を行わなければならない。
(ネットワーク設備の管理)
第二十一条 主管部長は、データ通信ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するよう努めなければならない。
第五章 電子計算機及び電子情報の管理
第一節 電子計算機の管理
(電子計算機の設置及び管理)
第二十二条 主管部長は、必要に応じて電子計算機を設置し、管理することができる。
(電子計算機の買入れ等の協議)
第二十三条 主管部長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめ企画調整担当部長に協議しなければならない。ただし、企画調整担当部長が別に定める場合は、この限りでない。
(電子計算機に係る契約の報告)
第二十四条 主管部長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかに企画調整担当部長に報告しなければならない。ただし、企画調整担当部長が別に定める場合は、この限りでない。
第二節 電子情報の管理
(データの相互利用の協議)
第二十五条 主管部長は、他の主管部長が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該他の主管部長に協議するものとする。
2 前項の規定により協議を受けた主管部長は、当該利用の目的を検討の上、データの利用の適否及び取扱いについて、企画調整担当部長及び協議を行った主管部長に通知するものとする。
第三節 サイバーセキュリティ対策
(サイバーセキュリティ対策の基本)
第二十六条 局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、サイバー攻撃等の脅威から情報資産を守り、高度な安全性の確保に努めなければならない。
2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準に基づくものとする。
第六章 委託処理
(委託処理の基準)
第二十七条 主管部長は、委託により電子情報処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。
(委託処理の留意事項)
第二十八条 主管部長は、委託処理の契約に当たっては、次に定める事項を特約しなければならない。
一 秘密の保持に関すること。
二 目的外使用の禁止に関すること。
三 委託処理の再委託の禁止又は制限に関すること。
四 委託処理におけるサイバーセキュリティ対策に関すること。
五 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。
六 委託処理により損害が生じたときの賠償に関すること。
2 前項に定めるもののほか、委託処理に係る必要事項は、企画調整担当部長が別に定める。
(委託処理の協議)
第二十九条 主管部長は、委託処理をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめ企画調整担当部長に協議しなければならない。ただし、企画調整担当部長が別に定める場合は、この限りでない。
(委託契約の報告)
第三十条 主管部長は、委託処理の契約を締結したときは、速やかに企画調整担当部長に報告しなければならない。ただし、企画調整担当部長が別に定める場合は、この限りでない。
第七章 雑則
(状況調査等)
第三十一条 企画調整担当部長は、必要があると認めるときは、デジタルサービスの開発、運用等について調査し、又は主管部長に報告を求めることができる。
(委任)
第三十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、企画調整担当部長が別に定める。
附則
この規程は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和六年水管規程第一〇号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。