○東京都保健医療局の所管する立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則
令和六年三月二八日
規則第三五号
東京都保健医療局の所管する立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則を公布する。
東京都保健医療局の所管する立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則
次に掲げる法律又は条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書及び狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第六項において準用する同法第三条第二項に基づき同法第六条第二項の捕獲人が携帯する証票のうち、狂犬病予防法施行細則(昭和四十三年東京都規則第百八十四号)第二条で定める別記第二号様式による身分を示す証票は、他の規則の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一 食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第八条第一項及び第二項
附則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。