○職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和七年三月三一日

規則第三一号

職員の在宅勤務等手当に関する規則を公布する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十二条の三の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(在宅勤務等の場所)

第二条 条例第十二条の三第一項の東京都規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。

 職員が介護を行う要介護者の自宅

 前号に掲げる場所に準ずる場所として所属長が認めるもの

(正規の勤務時間から除かれる時間)

第三条 条例第十二条の三第一項の東京都規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第十条の四第一項に規定する超勤代休時間又は条例第十四条第一項に規定する休日に割り振られた勤務時間(いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。)

 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間

(一箇月当たりの在宅勤務等の平均日数を算出するための基礎となる期間)

第四条 条例第十二条の三第一項の東京都規則で定める期間は、三箇月とする。

(確認)

第五条 所属長は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、条例第十二条の三第一項に規定する勤務(以下この条において「在宅勤務等」という。)を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数その他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。

2 所属長は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類の提出等を求めるものとする。

(支給方法等)

第六条 在宅勤務等手当の支給については、次項から第四項までに定める場合を除き、給料支給の例による。

2 月の初日において、条例第十九条の二に規定する職員その他の在宅勤務等手当を支給できない場合に該当する職員には、その月の在宅勤務等手当を支給しない。

3 在宅勤務等手当の額は、条例第八条の規定により給料額が日割りによって計算される場合においても、日割りによって計算しない。

4 職員が所属長を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の在宅勤務等手当は、その月の初日における職員の所属長において支給する。この場合において、職員の異動が当該在宅勤務等手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(支給期間等)

第七条 職員が新たに条例第十二条の三第一項の職員たる要件を具備すると認められた場合には、同項に規定する東京都規則で定める期間以上の期間、在宅勤務等手当を支給する。ただし、在宅勤務等手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くこととなったと認められた場合においては、当該要件を欠くこととなったと認められた月以後、在宅勤務等手当を支給しない。

(委任)

第八条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

職員の在宅勤務等手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)