○東京都議会議会局事案決定規程

昭和五一年四月一日

議会議長訓令第二号

東京都議会議会局事案決定規程を次のように定める。

東京都議会議会局事案決定規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都議会議会局(以下「局」という。)の行う議長の権限に属する事務並びに知事から局長に委任された事務及び知事の権限に属する事務のうち局において補助執行する事務について、決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決定権者に表明することをいう。

二 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で事案について調査検討し、その事案に対する意見を表明することをいう。

三 協議 主管の系列に属する者と、それ以外の者とが、それぞれその者の職位との関連において、事案について意見の調整を図ることをいう。

四 文書総合管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムで総務局長が管理するものをいう。

五 電子文書 電磁的記録のうち、文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。

七 部長 組織規程第四条第一項に規定する部長及び同条第二項に規定する担当部長をいう。

八 課長 組織規程第五条第一項に規定する課長及び同条第二項に規定する担当課長をいう。

九 課長代理 組織規程第六条第一項に規定する課長代理をいう。

(平五議長訓令二・平一五議長訓令二・平一七議長訓令二・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・平二八議長訓令三・令二議長訓令三・一部改正)

(事案決定の原則)

第三条 事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、議長又は局長、部長、課長若しくは課長代理が行うものとする。

(昭六三議長訓令四・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・一部改正)

(決定対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、議長又は局長、部長、課長若しくは課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 局長は、前項の規定により議長又は局長、部長、課長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。

(平三議長訓令二・平一一議長訓令七・平一三議長訓令五・平二七議長訓令二・一部改正)

(関連事案の決定)

第五条 議長又は局長、部長若しくは課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定することができる。

(平二七議長訓令二・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第六条 議長は、議長決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して局長に決定させることができる。

2 次の表の上欄に掲げる者は、第四条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復・継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表下欄に掲げる者に決定させることができる。

局長

局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

(事案決定の臨時代行)

第七条 第四条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条第二項の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

局長

局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

2 第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭五六議長訓令二・平五議長訓令二・平二七議長訓令二・一部改正)

第八条 第六条第一項の規定により局長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において局長が不在であるときは、議長が決定するものとする。

2 第六条第二項の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定する必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

局長

課長

部長

(事案決定の例外措置)

第九条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を越えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

局長

第四条の規定により局長の決定の対象とされた事案(知事から局長に委任された事務及び知事の権限に属する事務のうち局において補助執行する事務(以下「委任事務等」という。)を除く。)

議長

部長

第四条の規定により部長の決定の対象とされた事案

局長

第七条の規定により部長の決定の対象とされた事案(委任事務等を除く。)

議長

課長

第四条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

第七条の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長

課長代理

第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

第七条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

2 第三条、第六条から第八条まで及び前項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(昭五六議長訓令二・平五議長訓令二・平二七議長訓令二・一部改正)

(事案の決定への関与)

第十条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

議長が決定する事案

局長及び主管に係る部長

局長が決定する事案

主管に係る部長

部長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審査を行わせるものとする。

議長が決定する事案

総務課長、東京都議会議会局文書管理規程(平成十一年東京都議会議長告示第五号。以下「文書管理規程」という。)第五条第一項の規定による文書主任(以下「文書主任」という。)及び文書管理規程第五条第一項の規定による文書取扱主任(以下「文書取扱主任」という。)

局長が決定する事案

文書主任及び主管に係る文書取扱主任

部長、課長及び課長代理が決定する事案

文書取扱主任(総務課にあつては文書主任)

東京都公報に登載すべき事項に係る事案又は法規の解釈に関する事案

総務課長、文書主任及び主管に係る文書取扱主任

3 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する部長又は課長以外の部長又は課長(専門課長を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、第一項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける部又は課に属する同表下欄に掲げる者に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

議長が決定する事案及び局長が決定する事案

部長

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

4 事案の決定権者は、予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議その他の当該事案の決定に対する関与が必要とされる事案については、事務執行規程等により決定に対する関与を行うべき者に協議その他の当該事案に関する関与を行わせなければならない。

5 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

6 第一項の規定にかかわらず、課長代理が決定する事案において、文書主任又は文書取扱主任である課長代理自らが決定権者である場合は、当該事案の審査については、課長が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者が行うものとする。

(昭六一議長訓令六・平二議長訓令二・平九議長訓令五・平一一議長訓令七・平一七議長訓令二・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・平二七議長訓令一一・令二議長訓令三・一部改正)

(事案の決定に対する協議権の委譲)

第十一条 部長は、反復・継続が予想される事案の決定に対する協議を、その基準を示して部長があらかじめ指定する課長に行わせることができる。

(平一七議長訓令二・一部改正)

(事案の決定関与の臨時代行)

第十二条 第十条の規定により次の表の上欄に掲げる者の審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)の対象とされた事案について至急に決定関与を行う必要がある場合において、当該事案について決定関与を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定関与を行うものとする。

局長

局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

課長代理

課長

文書主任及び文書取扱主任

課長(組織規程第五条第二項に規定する担当課長を除く。)が文書事務をつかさどる係員のうちからあらかじめ指定する者

2 第十条から前項までの規定により事案の決定に対する関与を行う者を当該事案の決定関与者という。

(昭五六議長訓令二・平五議長訓令二・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・平二七議長訓令一一・平二八議長訓令三・令二議長訓令三・一部改正)

(補助的決定関与)

第十三条 決定関与者は、第十条又は第十一条の規定により自己の決定関与の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に決定関与の補助を行わせることができる。

(平九議長訓令五・一部改正)

(事案の決定方式等)

第十四条 事案の決定は、当該事案に係る決定案を記載した電子文書又は文書(以下「起案文書」という。)に当該事案の決定権者が電磁的に表示し、記録する方式又は署名若しくは押印する方式により行うものとする。

2 前項の決定案は、次の表の上欄に掲げる者が決定する事案にあつては、当該事案の決定権者が自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を作成責任者(以下「起案者」という。)として指定し、その者に必要な指示を与えて起案させるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

議長

課長(専門課長を含む。)

局長及び部長

課長代理

課長及び課長代理

係員

3 前二項の規定にかかわらず、秘密の取扱い又は緊急を要する事案又は極めて軽易な事案については、決定権者は、起案文書によらず事案の決定をすることができる。ただし、秘密の取扱い又は緊急を要する事案に係る決定については、事後に所定の手続きを執らなければならない。

4 事案が決定されたときは、決定権者又は起案者は、当該事案に関係を有する者にその写しの供覧その他の適当な方法により通知するものとする。

(昭五六議長訓令二・昭六〇議長訓令二・平二議長訓令二・平五議長訓令二・平一四議長訓令五・平一五議長訓令二・平一七議長訓令二・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・令二議長訓令三・一部改正)

(決定関与の方式)

第十五条 事案の決定に当たり決定関与が必要とされる場合には、当該事案の決定関与者(第十三条の規定により決定関与する者を含む。以下同じ。)に起案文書を回付して、文書総合管理システムにより決定関与した旨を電磁的に表示し、記録することを求める方式(以下「電子関与方式」という。)又は、決定関与者の署名若しくは押印を求める方式(以下「書面関与方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

(平一四議長訓令五・平一五議長訓令二・一部改正)

第十六条 前条の規定にかかわらず、当該事案の決定権者が電子関与方式又は書面関与方式によることが適当でないと認めるときは、当該事案の決定関与者を招集して開催する会議の場において当該事案に係る決定案を示して発言を求める方式(以下「会議方式」という。)により決定関与を行わせるものとする。

2 決定権者は、前項に定める会議方式により決定関与を行わせて事案の決定を行うときは、決定関与者の発言の全部又は一部を記録した文書又は電磁的記録を決定案の起案者に作成させ、起案文書に添付させるものとする。

(平一四議長訓令五・平一五議長訓令二・一部改正)

(他の規程との関係)

第十七条 起案の方法その他起案に関する文書の処理についてこの規程に定めのない事項は、文書管理規程の定めるところによる。

(平一四議長訓令五・追加、平二〇議長訓令二・一部改正)

附則(昭和五二年議長訓令第一号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(東京都議会議会局文書管理規程の一部改正)

2 東京都議会議会局文書管理規程(昭和五十年東京都議会議長訓令第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(昭和六〇年議長訓令第二号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六一年議長訓令第六号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の東京都議会議会局事案決定規程の規定は、昭和六十一年七月一日から適用する。

附則(平成七年議長訓令第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成一一年議長訓令第七号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

附則(平成一三年議長訓令第五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一四年議長訓令第五号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則(平成一五年議長訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年議長訓令第二号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二二年議長訓令第一〇号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

附則(平成二七年議長訓令第二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年議長訓令第一一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年議長訓令第三号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年議長訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和八年議長訓令第三号)

この訓令は、令和八年四月一日から施行する。

附則(令和八年議長訓令第五号)

この訓令は、令和八年七月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平四議長訓令二・全改、平五議長訓令二・平七議長訓令三・平一一議長訓令七・平一七議長訓令二・平二〇議長訓令二・平二二議長訓令一〇・平二七議長訓令二・平二七議長訓令一四・平二八議長訓令三・令八議長訓令三・令八議長訓令五・一部改正)

区分

件名

議長

局長

部長

課長

課長代理

一 局の事務事業に関すること。

一 局の事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更及び廃止に関すること。

一 局の事務事業の執行計画に関すること。

 

 

 

二 組織に関すること。

一 局の組織及び分課に関すること。

一 課長代理の設置及び分掌に関すること。

 

 

 

二 担当課長の設置に関すること。

 

 

 

 

三 人事及び給与に関すること。

一 課長以上の職に当たる者の任免及び課長以上の職にある者(以下「幹部職員」という。)の分限及び懲戒に関すること。

一 幹部職員以外の職員(以下「一般職員」という。)の任免、分限及び懲戒に関すること。

 

 

 

二 幹部職員の初任給の決定及び部長以上の職にある者(以下「部長等」という。)の昇給に関すること。

二 職員の給与(幹部職員の初任給の決定及び部長等の昇給に関することを除く。)に関すること。

 

 

 

三 局長の出張及び服務に関すること。

三 部長の出張及び服務に関すること。

一 課長の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇並びに一般職員の海外出張に関すること。

一 一般職員の事務分掌、出張(海外出張を除く。)、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。

一 課長代理が指揮監督する所属職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

四 公有財産の管理に関すること。

 

一 公有財産の管理に関すること。

 

 

 

五 請負又は委託に関すること。

 

一 予定価格が四億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬等に係る役務の提供に関すること。

一 予定価格が八百万円以上四億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬等に係る役務の提供に関すること。

一 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬等に係る役務の提供に関すること。

 

六 物件の買入れ等に関すること。

 

一 予定価格が六千万円以上(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

一 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

一 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 

七 補助金等に関すること。

 

一 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

一 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあつては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

一 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 

八 議会の運営に関すること。

一 将来の例証となる本会議及び委員会の議事運営に関すること。


一 本会議及び委員会の議事運営に関すること(将来の例証となるもの又は定例的若しくは反復的なものを除く。)。

一 定例的又は反復的な本会議及び委員会の議事運営に関すること。

 

二 将来の例証となる本会議及び委員会以外の議会の運営等に関すること。

二 本会議及び委員会以外の議会の運営等に関すること(将来の例証となるもの又は定例的若しくは反復的なものを除く。)。

二 本会議及び委員会以外の定例的又は反復的な議会の運営等に関すること。

 

九 議案等の提出に関すること。

 

 

一 議員提出議案等の立案等に関すること。

二 請願及び陳情の文書表の作成等に関すること。

 

 

十 規則等に関すること。

一 規則、訓令、告示及び公告に関すること。

 

 

一 諸証明に関すること。

 

十一 報告、進達等に関すること。

一 特に重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

一 重要な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。

一 報告、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)。

一 報告、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。

十二 公表、通達等に関すること。

一 特に重要な公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること。

一 重要な公表、通達、申請、照会、回答及び通知に関すること。

一 申請、照会、回答及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

一 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。

十三 広報に関すること。

一 特に重要な広報に関すること。

一 重要な広報に関すること。

一 広報に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。

 

十四 審査請求等に関すること。

一 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。

 

 

十五 損害賠償及び和解に関すること。

 

一 将来の例証となる損害賠償額の決定及び和解に関すること。

一 損害賠償額の決定及び和解に関すること(将来の例証となるものを除く。)。

 

 

十六 公文書の開示等に関すること。

一 特に重要な公文書の開示等に関すること。

一 重要な公文書の開示等に関すること。

一 公文書の開示等に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。


十七 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)。


東京都議会議会局事案決定規程

昭和51年4月1日 議会議長訓令第2号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第3章 行政組織/第1節 議会
沿革情報
◆ 昭和51年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 昭和52年1月21日 議会議長訓令第1号
◇ 昭和56年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 昭和60年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 昭和61年7月5日 議会議長訓令第6号
◇ 昭和62年7月1日 議会議長訓令第2号
◇ 昭和63年12月1日 議会議長訓令第4号
◇ 平成2年8月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成3年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成4年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成5年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成7年3月31日 議会議長訓令第3号
◇ 平成9年4月1日 議会議長訓令第5号
◇ 平成11年12月27日 議会議長訓令第7号
◇ 平成13年3月30日 議会議長訓令第5号
◇ 平成14年3月29日 議会議長訓令第5号
◇ 平成15年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成17年4月1日 議会議長訓令第2号
◇ 平成20年3月31日 議会議長訓令第2号
◇ 平成22年7月15日 議会議長訓令第10号
◇ 平成27年1月14日 議会議長訓令第2号
◇ 平成27年2月10日 議会議長訓令第11号
◇ 平成27年4月1日 議会議長訓令第14号
◇ 平成28年3月25日 議会議長訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 議会議長訓令第3号
◇ 令和8年3月31日 議会議長訓令第3号
◇ 令和8年6月18日 議会議長訓令第5号