○東京都議会議会局文書管理規程
平成一一年一二月二七日
議会議長告示第五号
東京都議会議会局文書管理規程を次のように制定する。
東京都議会議会局文書管理規程
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 文書等の収受等
第一節 電子文書の収受及び配布(第十一条―第十一条の三)
第二節 文書の収受及び配布(第十二条―第十六条)
第三章 文書の作成等(第十七条―第三十二条)
第四章 文書等の整理及び保存
第一節 通則(第三十三条―第三十七条)
第二節 文書等の引継ぎ等(第三十八条―第四十一条)
第三節 文書等の保存期間(第四十二条―第四十六条)
第四節 文書等の利用(第四十六条の二―第四十九条)
第五節 文書等の廃棄(第五十条―第五十三条)
第五章 秘密文書の処理(第五十四条―第六十条)
第六章 請願書及び陳情書(第六十一条・第六十二条)
附則
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都議会議会局(以下「局」という。)の文書等の管理に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
一 文書等 職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
二 文書 文字又はこれに代わるべき符号を用い、紙の上に永続すべき状態において職務に係る事案を記載したものをいう。
三 電子文書 電磁的記録のうち、文書総合管理システムによる情報処理の用に供するため当該システムに記録されたものをいう。
四 部 東京都議会議会局条例(昭和四十六年東京都条例第八十六号)第三条に規定する部をいう。
五 課 東京都議会議会局組織規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第一号。以下「組織規程」という。)第二条に規定する課をいう。
五の二 主務課 当該文書等に係る事案を担当する課をいう。
六 局長 局の長をいう。
七 部長 組織規程第四条第一項に規定する部長及び同条第二項に規定する担当部長をいう。
八 課長 組織規程第五条第一項に規定する課長及び同条第二項に規定する担当課長をいう。
八の二 課長代理 組織規程第六条に規定する課長代理をいう。
九 主務課長 主務課の長をいう。
十 審議 主管の系列に属する者がその職位との関連において、事案の決定のための案を記載した電子文書又は文書(以下「起案文書」という。)について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。
十一 審査 主として法令の適用関係の適正化を図る目的で起案文書について調査及び検討をし、その内容及び形式に対する意見を決定権者に表明することをいう。
十二 協議 主管の系列に属する者とそれ以外の者とが、それぞれ、その職位との関連において起案文書の内容及び形式についての意見の調整を図ることをいう。
十四 供覧文書 組織内において閲覧に供するため第二十六条第一項の規定により回付する電子文書又は文書で意思決定を伴わないものをいう。
十五 資料文書 文書等のうち、次に掲げる文書等以外のものをいう。
イ 起案文書、供覧文書、帳票、図画、写真及びフィルム
十六 文書総合管理システム 電子計算機(演算装置、制御装置、記憶装置及び入力装置からなる電子情報処理装置をいう。)を利用して文書等の収受、起案、決定、保存、廃棄等の事務の処理及び文書等に係る情報の総合的な管理等を行う情報処理システムで総務局長が管理するものをいう。
十七 電子決定方式 起案文書に当該事案の決定権者が文書総合管理システムにより電磁的に表示し、記録する方式をいう。
十八 書面決定方式 起案文書に当該事案の決定権者が署名し、又は押印する方式をいう。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平一七議長告示一・平二〇議長告示一・平二二議長告示二・平二七議長告示一・平二八議長告示四・令二議長告示三・令二議長告示五・一部改正)
(事案の決定の方式)
第三条 事案の決定は、東京都議会議会局事案決定規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第二号。以下「事案決定規程」という。)第十四条第一項及び第三項の規定の例による方式により行うものとする。
(文書等の取扱いの基本)
第四条 文書等は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、事務が適正かつ能率的に行われるように処理し、及び管理しなければならない。
(文書主任及び文書取扱主任の任免及び職務)
第五条 総務課に文書主任を、その他の課に文書取扱主任を置く。
2 文書主任及び文書取扱主任は、局長が任免する。
3 文書主任及び文書取扱主任は、上司の命を受け、文書主任にあっては局及び総務課、文書取扱主任にあってはその所属する課における次の事務に従事する。
一 文書等の取得、配布及び処理の促進に関すること。
二 起案文書の審査に関すること。
三 法規の調査及び解釈に関すること。
四 文書等の整理、保存、利用及び廃棄に関すること。
五 文書等の管理に関する事務(以下「文書事務」という。)の指導及び改善に関すること。
六 文書総合管理システムの利用に係る調整等に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・令二議長告示五・一部改正)
(ファイル責任者等の設置)
第六条 課長(組織規程第五条第二項に規定する担当課長を除く。以下この条において同じ。)は、その所管する課の職員(文書主任及び文書取扱主任を除く。)のうちからファイル責任者を一人指名する。ただし、文書等の発生量が少ないため、ファイル責任者を置く必要がないと認められる場合には、課長は、総務課長の承認を得て、ファイル責任者を置かないことができる。
2 課長は、必要があると認めるときは、ファイル責任者の補助者を置くことができる。
(平二二議長告示二・平二八議長告示四・令二議長告示三・一部改正)
2 前条第一項の規定によりファイル責任者を置かない場合におけるファイル責任者の職務は、文書取扱主任が行う。
(平一五議長告示二・平一七議長告示一・一部改正)
(文書等の管理)
第八条 別に定めがある場合を除き、文書等の管理は、文書総合管理システムにより行うものとする。
(平一五議長告示二・全改、平二九議長告示三・一部改正)
(文書の収受等に関する帳票)
第八条の二 文書の収受等に関する帳票及びその使用の方法は、次に定めるとおりとする。
二 規則・訓令・告示原簿(別記第二号様式) 総務課長が、規則、訓令及び告示について、公報番号、公布番号その他の必要な事項を記載する。
(平一五議長告示二・追加、平一七議長告示一・平二二議長告示二・平二七議長告示一・一部改正)
(特例管理帳票)
第九条 第八条第一項の規定にかかわらず、同種の文書等を定例的に処理する場合であって、当該文書等を文書総合管理システムによる管理に代えて文書等を管理するための帳票(以下「特例管理帳票」という。)により一連の文書等として管理することが合理的と認められるときにおいては、主務課長は、総務課長の承認を得て、特例管理帳票を使用して当該文書等の管理を行うことができる。
2 総務課長は、前項の規定による承認を行った場合においては、当該特例管理帳票について登録番号を付して登録し、当該主務課長にその登録番号を通知するものとする。
3 主務課長は、特例管理帳票を使用する場合において、記載すべき事項を電子計算機に入力し、記録する方式により当該帳票を調製することができる。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・令二議長告示三・令二議長告示五・一部改正)
(文書記号及び文書番号)
第十条 総務課長は、次に掲げる文書等に付する記号として、課ごとに、当該文書等を取得し、又は作成した日の属する会計年度の数字と局を表す「議」及び当該課を表す一の文字とを合わせた記号(以下「文書記号」という。)を定めるものとする。
一 起案文書
二 保存期間が一年以上の収受文書
三 供覧文書
四 第二十七条第一項の規定により文書総合管理システムに文書管理事項を記録する文書等
6 前二項の規定にかかわらず、訴訟、契約等に係る文書等でそれらの事案の発端となった文書等と一件態として管理する必要があるものを作成し、又は取得した場合において、特に枝番号を付することにより管理する必要があるときは、主務課長は、当該文書等について、総務課長の承認を得て、その事案の発端となった文書等の文書番号の枝番号を用いることができる。
7 文書等(帳票を除く。)のうち、第一項各号に掲げるもの又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものについては、当該文書等に係る事案を担当する者(以下「事務担当者」という。)は、当該文書等に文書記号及び文書番号を記録するものとする。
(平一四議長告示二・一部改正、平一五議長告示二・旧第十一条繰上・一部改正、令二議長告示三・一部改正)
第二章 文書等の収受等
(平一五議長告示二・改称)
第一節 電子文書の収受及び配布
(平一五議長告示二・追加)
(電磁的記録の受信等)
第十一条 電磁的記録の受信は、通信回線に接続した情報処理システム(以下単に「情報処理システム」という。)を利用して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、主務課長は、特別の事情があると認めるときは、光ディスク等の媒体により電磁的記録を受領することができる。
(平一五議長告示二・追加、令二議長告示五・一部改正)
(電子文書の収受の処理)
第十一条の二 主務課長は、情報処理システムを利用して主務課に到達し、又は前条第二項の規定により受領した電磁的記録のうち収受の処理が必要と認めるものを文書総合管理システムに記録するものとする。
3 第一項の場合において、情報処理システムに到達した電磁的記録が一定の様式の画面から入力する方法により到達したものであるときは、複数の記録をまとめて一件として文書総合管理システムに記録することができるものとする。
(平一五議長告示二・追加、令二議長告示三・一部改正)
第十一条の三 主務課長は、必要に応じ文書総合管理システムを利用して主務課に到達した電子文書又は前条第一項の規定により文書総合管理システムに記録した電子文書(以下この条においてこれらを「到達した電子文書」という。)を、当該到達した電子文書の事務担当者に配布するものとする。
2 到達した電子文書の事務担当者は、次の表に定めるところにより収受の処理を行うものとする。
(平一五議長告示二・追加、平二八議長告示四・一部改正)
第二節 文書の収受及び配布
(平一五議長告示二・節名追加)
(局に到達した文書の取扱い)
第十二条 局に到達した文書(主務課に直接到達した文書を除く。以下同じ。)は、総務課長が受領するものとする。
番号 | 文書の種別 | 処理方法 |
一 | 親展(秘)文書、書留扱い(現金書留、配達証明、内容証明等の取扱いによる文書を含む。以下この項において同じ。)、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして東京都議会議長(以下「議長」という。)が定めるものによる文書(以下「書留扱い等による文書」という。)その他開封を不適当と認める文書 | 開封しないで文書授受簿に所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、東京都議会議員又は各会派に配布する。 |
二 | 不特定の東京都議会議員宛て文書 | 開封し、東京都議会議員に回覧する。 |
三 | 前二号に定める文書以外の文書 | 開封しないでそのまま東京都議会議員又は各会派に配布する。 |
3 総務課長は、第一項の規定により受領した文書のうち、東京都議会宛て、議長宛て、局宛て又は局長宛ての文書(親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封する。
番号 | 文書の種別 | 処理方法 |
一 | 親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書 | 封筒に別記第三号様式による局収受印(以下「局収受印」という。)を押し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、主務課長又は名宛人の属する課の長に配布する。 |
二 | 書留扱い等による文書 | イ 封筒(開封したものにあっては、文書の余白)に局収受印を押し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、主務課長に配布する。 ロ 開封した文書(総務局総務部文書課(以下「文書課」という。)から開封して配布された文書を含む。次号及び第四号において同じ。)のうち、現金又は金券が添付されているものについては、イの処理をするほか、封筒の余白に金額を記載して開封した職員名を記載させる。ただし、文書課から開封して配布されたものについては、金額及び開封した職員名の記載は必要としない。 |
三 | 開封した文書のうち、収受の日時が権利の得喪にかかわると認められるもの | イ 文書の余白に局収受印を押し、到達日時を明記して開封した職員名を記載し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、主務課長に配布する。ただし、文書課から開封して配布された文書については、到達日時及び開封した職員名の記載は必要としない。 ロ 差押通知書、債権譲渡通知書等(文書課から開封して配布された文書(給与に係る文書を除く。)を除く。)については、イの処理をするほか、その写しを会計管理者に送付する。 |
四 | 開封した文書のうち、現金又は金券が添付されているもの(第二号に該当するものを除く。) | 文書の余白に局収受印を押し、金額を記載して開封した職員名を記載し、文書授受簿に当該文書に係る所要事項を記載し、受領した職員名を記載させた上、主務課長に配布する。ただし、文書課から開封して配布された文書については、金額及び開封した職員名の記載は必要としない。 |
五 | 開封した文書のうち、第六十一条に規定する請願書及び陳情書 | 封筒に局収受印を押し、主務課長に配布する。 |
六 | 開封した文書のうち、第二号から前号までに該当しないもの | 文書の余白に局収受印を押し、主務課長に配布する。 |
七 | 東京都議会宛て、議長宛て、局宛て又は局長宛ての文書以外の文書(第二号に該当するものを除く。) | 開封しないでそのまま主務課長に配布する。 |
5 二以上の課に関連する文書は、総務課長がその正本を最も関係の深い課の長に配布し、その写しをその他の課の長に配布するとともに、その旨をそれぞれの文書の余白に記載するものとする。
(平一四議長告示二・平一六議長告示二・平一九議長告示二・平二七議長告示一・令二議長告示五・一部改正)
(主務課における文書の取扱い)
第十三条 主務課長は、主務課に到達した文書(親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書を除く。)を開封するものとする。
2 主務課長は、主務課に到達した文書を次の表に定めるところにより処理するものとする。
一 収受の日時が権利の得喪にかかわると認められる文書(文書課又は総務課から開封して配布された文書を除く。)の場合 文書の余白に到達日時を明記して開封した職員名を記載させる。
二 差押通知書、債権譲渡通知書等(文書課又は総務課から開封して配布された文書(給与に係る文書を除く。)を除く。)の場合 前号に定める処理のほか、当該文書の写しを会計管理者に送付する。
三 現金又は金券が添付されている文書の場合 文書の余白に金額を記載し、開封した職員名を記載させる。ただし、文書課又は総務課から開封して配布された文書については、金額及び開封した職員名の記載は必要としない。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平一六議長告示二・平一九議長告示二・平二七議長告示一・令二議長告示五・一部改正)
(平一五議長告示二・全改、令二議長告示五・一部改正)
(文書配布の方法)
第十五条 文書主任又は文書取扱主任は、定時に、文書課又は総務課において文書の配布を受けるものとする。
(親展文書)
第十六条 議長宛ての親展(秘)文書その他開封を不適当と認める文書が議長の閲覧後に引き渡されたときは、秘書課長は、遅滞なく総務課長に当該文書を回付するものとする。
(平二七議長告示一・一部改正)
第三章 文書の作成等
一 起案文書を利用する職員を限定する必要があるとき(局長が別に定める場合を除く。)。
二 前項の起案者、事案決定規程第十五条の決定関与者又は決定権者のいずれかが文書総合管理システムを容易に利用できる環境にないとき。
三 前二号のほか、電子起案方式によることが困難な特別の事情があるとき。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・令二議長告示三・令二議長告示五・一部改正)
(起案文書等の作成)
第十七条の二 起案文書には、事案の内容を公文書の作成に用いる文の用語、用字等について東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)の規定の例により、平易かつ明確に記録し、又は記載するものとする。
2 起案文書には、必要に応じて、起案の理由及び事案の経過等を明らかにする資料(次項において「経過資料」という。)を添えるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、重要な事案については、その経過資料を作成しなければならない。
4 電子起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「官報登載」、「例規集収録」、「公印省略」等の注意事項及び「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を文書総合管理システムに記録するものとする。
5 書面起案方式による起案文書には、事案の性質により、「至急」、「公報登載」、「官報登載」、「例規集収録」、「公印省略」等の注意事項を起案用紙の回付・施行上の注意欄に、「秘密」、「時限秘」等の取扱方法を起案用紙の文書の取扱い欄に表示するものとする。
(平一五議長告示二・追加、平二九議長告示三・一部改正)
一 主務課において使用する場合 総務課長の承認を得て、主務課長が定める。
二 局において共通に使用する場合 総務課長の承認を得て、当該特例起案帳票に係る事案を主管する課長が定める。
3 総務課長は、前項の規定による承認を行った場合においては、当該特例起案帳票について登録番号を付して登録し、当該主務課長又は当該特例起案帳票に係る事案を主管する課長にその登録番号を通知するものとする。
(平一五議長告示二・令二議長告示三・一部改正)
(発信者名)
第十九条 決定された事案を施行する場合において、東京都の内部以外に発信する文書等の発信者は、議長名(議長に事故があるときは副議長名。以下同じ。)を用いる。ただし、文書等の性質又は内容により特に必要がある場合又は軽易な事案で議長名を用いる必要がない場合は、この限りでない。
2 東京都の内部に発信する文書等(以下「対内文書」という。)の発信者は、その事案の軽重により議長名又は局長名、部長名若しくは課長名を用いる。ただし、法令等に定めのあるとき、又は特に必要のあるときは、局名、部名又は課名を用いることができる。
3 前項に規定する場合において、対内文書の発信者は、職名のみを用い、その氏名を省略することができる。
4 委員会(東京都議会情報公開条例(平成十一年東京都条例第四号。以下「情報公開条例」という。)第二十四条第一項に基づく東京都議会情報公開推進委員会を含む。以下この項において同じ。)で決定された事案及び委員会の委員長がその権限により決定した事案を施行する場合における文書等の発信者は、当該委員会の委員長名(委員長に事故があるときは、副委員長その他の委員長の職務を行う者の名)を用いる。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平二〇議長告示一・一部改正)
(事務担当者の表示)
第二十条 前条の規定により発信する文書等には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書等の末尾にその事務担当者の所属、職名、氏名、電話番号等を記載するものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(起案文書の登録等)
第二十一条 起案文書を作成した場合、その事務担当者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該起案文書に係る文書管理事項を記録するものとする。
2 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書に基づいて起案をする場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を起案文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・一部改正)
(決定関与の方式)
第二十二条 事案の決定に当たり必要な審議、審査又は協議(以下「決定関与」という。)は、事案決定規程第十五条及び第十六条の規定の例による方式により行うものとする。
(回付)
第二十三条 電子起案方式による起案文書の回付は、電子回付方式(文書総合管理システムを利用した流れ方式による回付をいう。以下同じ。)による。
2 前項の規定にかかわらず、電子回付方式による協議については、協議を行う者に一斉に回付する方法で行うことができる。
3 書面起案方式による起案文書の回付は、流れ方式による。
4 前項の規定にかかわらず、特に緊急の取扱いを必要とし、又は秘密の取扱いを必要とする起案文書(書面起案方式によるものに限る。以下この項において同じ。)その他重要な起案文書は、その内容を説明することができる職員が持ち回りをすることができる。
5 第一項の規定にかかわらず、起案者は、電子回付方式により起案文書の回付を行っている場合において、主務課長が電子決定方式による決定又は電子関与方式による決定関与を書面決定方式による決定又は書面関与方式による決定関与に変更することが必要であると認めるときは、当該時点以降の起案文書について電子起案方式によるものから書面起案方式によるものに変更することができる。この場合において、電子起案方式による起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムを利用して紙に記録した文書は、当該事案に係る書面起案方式による起案文書とみなす。
6 起案文書の回付に当たっては、審議は協議に先立って行い、審査は審査を行う者の上司(課長代理が決定する事案にあっては、当該事案の決定権者)が決定又は決定関与を行う前に行うものとする。ただし、議長が決定する事案における局長の審議は議長の決定の直前に行い、議長又は局長が決定する事案における主務課と同一部内の他の課の協議は、主務部の長の審議の前に行うものとする。
7 起案文書は、必要な決定関与その他の事案決定に対する関与の機会が失われないよう、必要な時間的余裕をもって回付するものとする。
(平一五議長告示二・全改、平一七議長告示一・平二七議長告示一・一部改正)
(起案文書の回付に係る事案の検討)
第二十四条 事案の決定に当たり、当該事案の決定関与をする者(以下「決定関与者」という。)は、起案文書の回付を受けたときは、直ちに当該事案を検討し、決定案について異議があるときは、その旨を速やかに起案者に連絡するものとする。
(決定後の処理)
第二十四条の二 起案文書(特例管理帳票によるものを除く。)の事務担当者は、当該事案が決定したとき(書面決定方式による事案で施行を伴うものを除く。)、及び施行が完了したときに、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。
(平一五議長告示二・追加)
(廃案の通知等)
第二十五条 回付中の起案文書を廃し、又はその内容に重要な変更(以下「内容変更」という。)があったときは、起案者は、その旨を既に決定関与を終了した決定関与者に通知するものとする。この場合において、内容変更があったときは、当該起案文書を再度回付するものとする。
2 起案者は、回付中の起案文書を廃したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録しておくものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(供覧)
第二十六条 供覧文書は、電子回付方式又はその宛先欄に「供覧」の表示をした起案用紙により回付するものとする。ただし、軽易なもの(電子文書を除く。)については、当該供覧文書の余白等に「供覧」の表示をし、閲覧者の押印欄等を設けて回付することができる。
2 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書を回付する場合には、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。
3 特例管理帳票に文書管理事項を記録した収受文書を供覧する場合には、当該収受文書の文書記号及び文書番号を供覧文書に付する文書記号及び文書番号として用いることができる。
4 起案文書であって事案の決定後に周知を図る必要があるものについては、文書総合管理システム又は起案用紙の決定後供覧欄を用い回付することができる。
6 供覧文書の事務担当者は、当該供覧文書の回付が終了した場合は、文書総合管理システムに文書管理事項のうち回付の終了に係る事項を記録するものとする。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平二七議長告示一・一部改正)
(資料文書等の登録等)
第二十七条 主務課長は、資料文書で第四十四条第一項の規定により定めた保存期間が一年以上のもの、帳票、図画、写真又はフィルムを作成し、又は取得した場合においては、必要に応じて、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該文書等に係る文書管理事項を記録するものとする。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平一九議長告示二・平二九議長告示三・一部改正)
(処理の促進)
第二十八条 ファイル責任者は、文書総合管理システム又は特例管理帳票によって、第三十八条第一項の規定による引継ぎがされていない文書等の処理状況を把握し、その処理の促進を図らなければならない。
(平一五議長告示二・一部改正)
(処理状況の調査等)
第二十九条 総務課長は、必要があると認めるときは、文書等の処理状況を調査し、又は主務課長から文書等の処理状況に係る報告を受け、それらに基づき主務課長に指示をすることができる。
(浄書及び照合)
第三十条 電子決定方式により決定された事案を施行する場合(文書総合管理システム又は情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行に用いようとする文書等(以下この条において「施行文書」という。)を浄書(起案文書の浄書に係る事項の文書総合管理システムへの入力又は情報処理システムにより送信する原稿(以下「送信原稿」という。)の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(文書総合管理システムに入力した事項又は送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、その旨を文書総合管理システムに記録するものとする。
2 書面決定方式により決定された事案を施行する場合(情報処理システムにより送信する場合を含む。)においては、当該施行文書を浄書(送信原稿の作成を含む。)し、当該施行文書と当該事案に係る起案文書とを照合(送信原稿と起案文書との確認を含む。)するものとする。この場合において、照合した者は、当該起案文書の浄書照合欄に署名し、又は押印するものとする。
(平一五議長告示二・全改)
(公印及び電子署名)
第三十一条 前条の規定による照合を終了した施行に用いる文書等(以下「施行文書」という。)には、情報処理システムを利用して東京都の内部以外に施行文書(電磁的記録に限る。)を送信することについて法令等に定めがある場合又は局長が別に定める場合を除き、東京都議会公印規程(昭和五十一年東京都議会議長告示第一号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。
2 前項に規定する場合において、情報処理システムを利用して東京都の内部以外に送信する施行文書については、法令等の定めるところにより、必要に応じて、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。)を行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、施行文書が次のいずれかに該当する場合(法令等の定めにより公印の押印を要する場合を除く。)は、「(公印省略)」の記載をして、公印の押印を省略することができる。
一 対内文書
二 東京都の内部以外に発信する文書等のうち、国、地方公共団体、東京都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)又は東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)第十六条第一項に規定する出資等法人に対し発信する文書(重要なものを除く。)
三 東京都の内部以外に発信する文書等(前号に該当するものを除く。)のうち、軽易な文書
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・令二議長告示五・令五議長告示四・一部改正)
(発送)
第三十二条 施行文書の発送は、文書総合管理システムによる送信、情報処理システムによる送信、使送、郵便による送付(以下「郵送」という。)、信書便による送付、集配等に区分して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行文書のうち局長が別に定めるものの発送については、文書総合管理システム及び情報処理システムによる送信の方法により行ってはならない。
3 施行文書のうち第五十四条第一項の秘密の取扱いを必要とする文書を発送する場合には、当該文書を封筒に入れて密封し、その旨を表示して発送するものとする。
4 郵送は料金後納郵便によるのを原則とし、その発送は総務課で行う。ただし、特別の事情があるときは、郵券の交付を受けて主務課で発送することができる。
5 文書課を経由して送付する文書の発送は、総務課で行う。ただし、一時に多量に発送する場合は、主務課で行うものとする。
6 第一項の規定により施行文書を発送した者は、電子決定方式によるものにあってはその旨を文書総合管理システムに記録し、書面決定方式によるものにあっては当該施行文書に係る起案文書の発送欄に署名し、又は押印するものとする。
(平一五議長告示二・平一六議長告示二・令二議長告示五・一部改正)
第四章 文書等の整理及び保存
第一節 通則
(分類の基準及び分類記号)
第三十三条 主務課長は、文書等の整理に当たって、総務課長の承認を得て、事務の性質、内容、第四十四条第一項の規定により定める保存期間等に応じた系統的な分類の基準及び当該基準の記号(以下「分類記号」という。)を定めるものとする。
2 前項の分類の基準は、原則として、大項目、小項目及び細項目から成る階層構造によるものとする。
3 分類記号は、前項の細項目ごとに定めるものとする。
4 第一項の場合において、総務課長は、局における同種の事務に係るものについて、共通の分類の基準及び分類記号を定めることができる。
(平一五議長告示二・旧第三十四条繰上)
(電子文書の整理及び保存)
第三十四条 電子文書は、文書総合管理システムにより整理し、及び保存するものとする。
(平一五議長告示二・追加)
(文書等の整理)
第三十五条 文書等(電子文書を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、必要に応じて利用することができるように、分類記号別に、かつ、一件ごとに整理しておくものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相互に極めて密接な関係がある二以上の文書等は、一群の文書等として整理することができる。この場合において、分類記号を異にするものについては主たる文書等の分類記号により整理するものとする。
3 ファイル責任者は、前項の規定により文書等を整理するときは、主たる文書等の分類記号により整理した旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録するものとする。
4 第二項の規定により文書等を整理する場合で、文書主任又は文書取扱主任が特に必要があると認めるときは、一群の文書等として編集、製本等をして整理することができる。
(平一五議長告示二・平二〇議長告示一・一部改正)
(事務室内における保存)
第三十六条 主務課長は、文書等の保存に当たって、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置を講ずるとともに、重要な文書等は、非常災害に際し、いつでも持ち出せるようあらかじめ準備しておくものとする。
2 主務課長は、文書等の事務室内における保存について、書棚等の適切な用具に収納して行うものとする。
3 主務課長は、前項の規定により保存をするときは、あらかじめ、その用具の置き場所を定めておくものとする。
4 主務課長は、その所属する課の職員の数、文書等の発生量、事務室内の状況等により必要があると認めるときは、他の課長と協議して、当該他の課と共同の用具に文書等を保存することができる。
(平二〇議長告示一・一部改正)
(文書等の常用)
第三十七条 主務課長は、その所属する課で常時利用する必要があると認める文書等を指定することができる。
2 ファイル責任者は、前項の規定による指定があった文書等(以下「常用文書」という。)が電子文書である場合は、文書総合管理システムに文書管理事項を記録するものとする。
3 ファイル責任者は、常用文書が電子文書以外のものである場合は、当該常用文書に常用文書である旨の表示をするとともに、文書総合管理システム又は特例管理帳票に文書管理事項を記録するものとする。ただし、当該常用文書の形態等により、常用文書である旨の表示が困難なものについては、別に議長が定めるところによる。
(平一五議長告示二・一部改正)
第二節 文書等の引継ぎ等
(引継ぎ等)
第三十八条 ファイル責任者は、文書総合管理システムにより使用を終了した電子文書の引継ぎを行うものとする。
2 事務担当者は、使用を終了した文書等(電子文書を除く。以下この条から第四十条までにおいて同じ。)をファイル責任者に引き継ぎ、自己の手元に置かないものとする。
4 前項の規定による保存は、文書等を職務上作成し、又は取得した会計年度別に区分して行うものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(移換え等)
第三十九条 前条第四項の場合において、文書等を職務上作成し、又は取得した会計年度においては利用しやすい場所に保存し、その翌会計年度においては場所の移換えをするなど、適切な措置を講ずるものとする。
2 常用文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)については、当該文書が常用文書である期間が終了するまで、保存している時点の会計年度の文書等と併せて保存するものとする。
3 会計年度の末に作成した起案文書(電子文書を除く。)で翌会計年度の会計事務に係るものは、当該起案文書を作成した翌会計年度に限り、第一項に規定する移換えを行わないものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(保存箱への保存等)
第四十条 主務課長は、事務室内において保存している文書等を、当該保存を開始した日の属する会計年度の翌々会計年度以降にあっては、分類記号別又は第四十四条第一項の保存期間ごとに保存箱へ収納し、書庫等に保存するものとする。
(保存期間別一覧の作成等)
第四十一条 主務課長は、毎会計年度の初めに、前会計年度中に文書総合管理システムに文書管理事項を記録した文書等について、保存期間別の一覧を一括して作成し、総務課長に提出するものとする。
2 特例管理帳票は、主務課において保存し、整理しておくものとする。
(平一四議長告示二・全改、平一五議長告示二・一部改正)
第三節 文書等の保存期間
(保存期間の種別)
第四十二条 文書等の保存期間の種別は、次の七種とする。
長期
十年
五年
三年
二年
一年
一年未満
2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書等については法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書等については当該時効の期間を考慮して、その保存期間の種別を定めるものとする。
3 主務課長は、文書等の保存期間が前二項の規定により難いと認めるときは、総務課長の承認を得て、その保存期間の種別を別に定めることができる。
(平一四議長告示二・平一九議長告示二・一部改正)
(文書保存期間表の作成等)
第四十三条 文書等の保存期間は、法令等の定め、当該文書等の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮して定めるものとする。
3 局長は、前項の基準に基づき、局の文書等に係る文書保存期間表(以下「文書保存期間表」という。)を定めるものとする。
(保存期間の設定)
第四十四条 主務課長は、文書保存期間表に従い、その所管する課の文書等の保存期間を適切に定めなければならない。
2 主務課長は、その所管する課の文書等を、前項の規定により定めた保存期間が満了する日までの間、適切に保存しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、主務課長は、文書保存期間表に定める保存期間を超えて保存する必要があると認める文書等については、総務課長の承認を得て、その必要な期間当該文書等を保存することができる。
一 第二項の保存期間が一年未満の文書等 当該文書等を職務上作成し、又は取得した日から起算して一年未満の期間内において事務遂行上必要な期間の終了する日
6 前二項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間が満了する日は、その常時利用する必要がある期間が終了する日の属する会計年度の翌会計年度の初めから起算して当該保存期間が表示する期間の終了する日とする。
(平二九議長告示三・一部改正)
(長期保存文書の引継ぎ)
第四十五条 主務課長は、前条第一項の規定により定めた保存期間が長期の電子文書について、当該電子文書を職務上作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌々会計年度の初めに文書総合管理システムにより総務課長に引き継ぐものとする。
2 主務課長は、前条第一項の規定により定めた保存期間が長期の文書等(電子文書を除く。)について、当該長期保存文書を職務上作成し、又は取得した日の属する会計年度の翌々会計年度の初めに総務課長に引き継ぐものとする。
4 前三項の規定にかかわらず、長期保存文書をそのまま主務課において保存しようとするときは、主務課長は、総務課長の承認を得なければならない。
(平一五議長告示二・一部改正)
(長期保存文書以外の文書等の引継ぎ)
第四十六条 総務課長は、長期保存文書以外の文書等で総務課において保存する必要があると認めるものがある場合には、主務課長に当該文書等の引継ぎを求めることができる。
2 主務課長は、前項の規定により総務課長から文書等の引継ぎを求められたときは、その文書等が法令により廃棄しなければならないとされている場合等特別の理由がある場合を除き、その求めに応じるものとする。
(平一九議長告示二・一部改正)
第四節 文書等の利用
(電子文書の利用等)
第四十六条の二 主務課長は、当該課の所掌に係る電子文書(第五十四条第一項の規定により秘密文書として指定したものを除く。)を当該課の職員が利用できるようにするものとする。
(平一五議長告示二・追加、平一七議長告示一・一部改正)
2 主務課の職員は、前項の規定により持ち出した文書等を、退庁時までに、ファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(保存箱の文書等の利用)
第四十八条 主務課の職員は、第四十条第一項の規定により保存箱に収納されている文書等を利用しようとするときは、ファイル責任者にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、ファイル責任者は、当該申出のあった文書等を利用させるものとする。
3 主務課の職員は、前項の規定により利用した文書等を、退庁時までに、ファイル責任者の指定する場所に返却するものとする。
(主務課の職員以外の職員の文書等の利用)
第四十九条 主務課の職員以外の職員が当該課の保存に係る文書等を利用しようとするときは、当該課のファイル責任者にその旨を申し出るものとする。
2 前項の規定による申出があったときは、ファイル責任者は、主務課長の承認を得て、当該申出のあった文書等を利用させるものとする。
3 ファイル責任者は、前項の規定により文書等を利用させるときは、その利用について必要な事項を記録するなど、当該文書等の利用状況が明らかになるようにしておくものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
第五節 文書等の廃棄
(文書等の廃棄)
第五十条 主務課長は、文書等がその保存期間を満了したとき(第四十四条第三項に規定する必要な期間が終了したときを含む。)は、当該文書等を廃棄するものとする。ただし、重要な文書等については、総務課長の承認を得て、廃棄するものとする。
2 主務課長は、保存期間が満了する日の前に文書等(保存期間が一年未満のものを除く。以下この条において同じ。)を廃棄しなければならない特別の必要が生じた場合において、総務課長の承認を得なければ、当該文書等を廃棄してはならない。この場合において、当該廃棄に係る決定において、その特別の必要を明らかにするものとする。
3 主務課長は、前二項の規定により、文書等を廃棄しようとするときは、当該文書等の件名、廃棄する日、廃棄の方法等を記載した起案文書によって当該廃棄する旨を決定するものとする。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平二九議長告示三・一部改正)
2 総務課長は、前項の規定により保存の可否を決定しようとする場合は、あらかじめ主務課長に協議しなければならない。
3 総務課長は、前二項の規定により保存する必要がないと決定した文書等については、これを廃棄するものとする。
(平一五議長告示二・一部改正)
(文書等の滅失等)
第五十二条 主務課長は、文書等を滅失し、又はき損したときは、その旨を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、その年月日、当該文書等の分類記号、件数、原因その他必要な事項を総務課長に通知するものとする。ただし、保存期間が一年及び一年未満の文書等については、この限りでない。
(平一五議長告示二・一部改正)
(廃棄の方法)
第五十三条 主務課長は、廃棄に当たり秘密の取扱いを特に必要とする文書等については、消去、焼却、細断、溶解等の方法により廃棄するなど当該文書等の内容に応じた方法により廃棄するものとする。この場合において、当該文書等に情報公開条例第七条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開示情報が外部に漏れることのないように配慮するものとする。
(平一五議長告示二・平一七議長告示一・令五議長告示四・一部改正)
第五章 秘密文書の処理
(秘密文書の指定等)
第五十四条 主務課長は、その所管する課の文書等について秘密の取扱いをする必要があると認める場合は、当該文書等を秘密の取扱いを必要とする文書等(以下「秘密文書」という。)として、指定するものとする。
2 主務課の職員は、その所属する課の文書等の秘密の取扱いの要否に疑義があるときは、直ちに当該要否について主務課長の指示を受けるものとする。
(実施細目の制定)
第五十五条 局長は、議長が別に定める基準に従い、秘密文書として指定すべき文書等の実施細目を定めるものとする。
(秘密文書等の表示)
第五十六条 秘密文書(電子文書に限る。)には、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものであること又は当該時期を限るもの(以下「時限秘の秘密文書」という。)であることを文書総合管理システムに記録するものとする。
2 秘密文書(電子文書を除く。以下この項において同じ。)で、秘密の取扱いを必要とする時期を限らないものにあっては「秘密」又は「秘」の表示を、時限秘の秘密文書にあっては「時限秘」又は「時秘」の表示を当該秘密文書に明記するものとし、文書総合管理システム又は特例管理帳票に当該秘密文書の指定等に係る事項を記録するものとする。ただし、秘密文書の形態等により、当該秘密文書への表示が困難なものについては、別に議長が定めるところによる。
3 前二項の場合において、時限秘の秘密文書には、秘密の取扱いを必要とする期限を文書総合管理システム又は特例管理帳票に記録し、及び当該秘密文書(電子文書を除く。)に明記するものとする。
(平一五議長告示二・全改)
(秘密文書の取扱い)
第五十八条 秘密文書を取り扱うときは、当該秘密文書の記録内容が外部に漏れることのないように、細心の注意を払うものとする。
(平一四議長告示二・平一五議長告示二・平二〇議長告示一・一部改正)
(秘密文書の作成、配布等)
第五十九条 秘密文書の作成及び配布に際しては、その作成部数及び配布先を明らかにしておくものとする。
2 秘密文書の全部又は一部を複写する場合は、主務課長の許可を得るものとする。
3 前項の規定により主務課長の許可を受けて秘密文書を複写した場合は、当該複写したものを当該秘密文書と同一の秘密文書とみなす。
(秘密文書の保管)
第六十条 主務課長は、秘密文書が電子文書である場合には、文書総合管理システムにおけるその秘密の保持に努めるものとする。
2 主務課長は、秘密文書(電子文書を除く。以下この条において同じ。)を第四項に定めるところにより保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
3 前条の規定により配布され、又は複写された文書等については、当該文書等を保管する課の長が保管し、その秘密の保持に努めるものとする。
4 秘密文書は、他の文書等と区別し、施錠のできる金庫、ロッカー等に厳重に保管するものとする。ただし、秘密文書の形状、利用の態様等から金庫、ロッカー等に保管しておくことが適当でないものにあっては、他の方法により保管することができる。
(平一五議長告示二・一部改正)
第六章 請願書及び陳情書
3 主務課長は、受理した請願書等について、第九条第一項の規定により定めた特例管理帳票に所要事項を記載するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 施行日以後平成十一年度内に職務上作成した起案文書の管理については、この規程の規定にかかわらず、なお旧規程に定める方法による。
4 前二項の規定にかかわらず、当該各項に規定する文書のうち平成十一年度内に職務上作成し、又は収受した文書について、主務課長は、総務課長の承認を得て、この規程に規定する方法により管理することができる。この場合においては、当該各項に規定する文書の双方ともに、この規程に規定する方法により管理するものとする。
5 平成十一年四月一日から施行日前までに職務上作成し、又は取得し、文書管理カード等による文書管理をしていない文書等で、主務課長が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては、施行日に作成し、又は取得したものとみなす。
7 平成十一年三月三十一日以前に職務上作成し、又は取得し、文書管理カード等による文書管理をしていない文書等で、主務課長が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては、平成十一年三月三十一日に作成し、又は取得したものとみなし、この規程に規定する方法により管理するものとする。
附則(平成一四年議長告示第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都議会議会局文書管理規程(以下「改正前の規程」という。)第九条第一項又は第十条第一項の文書管理台帳又は特例管理帳票に所要事項を記載した文書等の管理(改正前の規程第十条第二項のパソコンによる文書管理を含む。以下「文書管理台帳等による文書管理」という。)については、この規程による改正後の東京都議会議会局文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に文書管理台帳等による文書管理をしていない文書等で、主務課長が施行日以後も保存する必要があると認めるものについては、施行日に作成し、取得したものとみなす。
附則(平成一五年議長告示第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に職務上作成し、又は収受し、この規程による改正前の東京都議会議会局文書管理規程(以下「旧規程」という。)第九条第一項の特例管理帳票又は第十条の文書管理台帳に所要事項を記録した文書等(以下「改正前文書等」という。)に係る事案の決定、管理、収受、起案、決定関与、回付その他の文書等の取扱い(以下「文書管理等」という。)については、この規程による改正後の東京都議会議会局文書管理規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定にかかわらず、平成十三年度及び平成十四年度の改正前文書等のうち、旧規程第十条の規定により文書管理台帳データベースにより管理していた文書等で、かつ、文書管理台帳データベースに記録していた当該文書等に係る事項を新規程による文書総合管理システムに移行したものに係る次に掲げる文書管理等については、新規程の規定による。
一 新規程第二十五条第二項の規定による廃案の記録
二 新規程第二十八条の規定による処理の促進
三 新規程第三十五条第三項の規定による文書等の整理
四 新規程第三十七条第三項の規定による常用文書の指定の記録
五 新規程第三十八条第三項の規定による文書等の引継ぎ
六 新規程第四十一条第一項の規定による保存期間別一覧の作成
七 新規程第四十六条の二第一項の規定による文書等の公開件名等の職員への提供(平成十四年度の文書等に限る。)
八 新規程第五十条第四項及び第五項の規定による文書等の廃棄の記録
九 新規程第五十二条の規定による文書等の滅失等の記録
十 新規程第五十六条第二項及び第三項並びに第五十八条第三項の規定による秘密文書の指定等に係る事項の記録及び削除
4 文書総合管理システムの利用に必要な東京都高度情報化推進システムに接続されたパーソナルコンピュータが配備されていない課にあっては、当該事由が解消されるまでの間、当該課における文書管理等は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 文書総合管理システムの利用に必要な東京都高度情報化推進システムに接続されたパーソナルコンピュータの配備が十分でない等の事由により、主務課長が文書総合管理システムによる文書管理等が困難であると認める課にあっては、当該事由が解消されるまでの間、当該課における文書管理等(新規程第八条の規定による文書等の管理を除く。)は、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
6 前四項の規定にかかわらず、主務課長は、起案文書以外の文書等について、新規程の文書総合管理システムによる文書等の管理、文書記号、文書番号、分類記号及び保存期間に係る規定にかかわらず、総務課長の承認を得て、これらの事項による管理の方法に代わる方法として適当であると認められる特別の管理の方法によって管理をすることができる。
附則(平成一九年議長告示第二号)
この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年議長告示第一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年議長告示第二号)
この規程は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年議長告示第一号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年議長告示第二号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年議長告示第四号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年議長告示第三号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年議長告示第四号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年議長告示第三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年議長告示第五号)
1 この告示は、令和三年一月一日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の東京都議会議会局文書管理規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和五年議長告示第四号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四十三条関係)
(令二議長告示三・全改、令五議長告示四・一部改正)
分類 | 区分 | 長期 | 十年 | 五年 | 三年 | 一年 | 一年未満 |
起案文書及び収受文書(他の起案文書に添付するもの及び資料文書を除く。) | 議会の運営に関するもの | 一 将来の例証となる本会議又は委員会の議事運営に関するもの 二 将来の例証となる本会議及び委員会以外の議会の運営等に関するもの | 一 本会議又は委員会の議事運営に関するもの(将来の例証となるもの並びに定例的及び反復的なものを除く。) 二 本会議及び委員会以外の議会の運営等に関するもの(将来の例証となるもの並びに定例的及び反復的なものを除く。) | 一 定例的又は反復的な本会議又は委員会の議事運営に関するもの 二 本会議及び委員会以外の定例的又は反復的な議会の運営等に関するもの | |||
議案等の提出に関するもの | 請願又は陳情の文書表の作成等に関するもの | 議員提出議案等の立案等に関するもの | |||||
議員又は会派に関するもの | 特に重要な議員の身分・履歴に関するもの | 重要な議員の身分・履歴に関するもの | 一 議員の身分・履歴に関するもの(特に重要及び重要なものを除く。) 二 議員又は会派に係る届出に関するもの | ||||
局の事務事業に関するもの | 局の事務事業に係る基本的な方針又は計画の策定、変更又は廃止に関するもの | 局の重要な事務事業に係る執行計画に関するもの | 局の事務事業(重要なものを除く。)に係る執行計画に関するもの | ||||
組織人事等に関するもの | 一 組織の設置又は改廃に関するもの 二 課長以上の職に当たる者の任免、議長の指定する特別職に当たる者の任免その他これらの者に係る人事に関するもの 三 職員の給与に関するもの(課長以上の職に当たる者の初任給の決定に関するものに限る。) 四 職員の分限又は懲戒に関するもの | 一 非常勤職員(課長以上の職に相当する者に限る。)の任免に関するもの 二 職員の給与(各種手当等に関するものに限る。)又は休暇に関するもの 三 職員の職務に専念する義務の免除に関するもの 四 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の兼業又は兼職に関するもの | 一 課長以上の職にある者以外の職員又は非常勤職員(課長以上の職に相当する者を除く。)の任免に関するもの 二 職員の給与(課長以上の職に当たる者の初任給の決定及び各種手当等に関するものを除く。)、超過勤務又は週休日の変更に関するもの 三 職員の出張に関するもの 四 職員の兼業又は兼職に関するもの(会計年度任用職員に係るものを除く。) | 一 課長以上の職にある者以外の職員の配置等に関するもの 二 職員の研修命令等に関するもの | |||
報告、進達等に関するもの | 特に重要な事項に関する報告、進達又は副申に関するもの | 重要な事項に関する報告、進達又は副申に関するもの | 報告、進達又は副申に関するもの(特に重要な事項、重要な事項及び軽易な事項に関するものを除く。) | 軽易な事項に関する報告、進達又は副申に関するもの | |||
規則等の例規に関するもの | 規則、訓令又は告示の制定又は改廃に関するもの | 要綱等の制定又は改廃に関するもの | 諸証明等の軽易なもの | ||||
予算又は決算に関するもの | 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関するもの | 一 局の事務事業の予算要求に関するもの 二 成立した予算に係る局の事務事業についての執行計画に関するもの 三 局の事務事業の決算に関するもの | |||||
財産に関するもの | 一 公有財産の使用許可、貸付け等に関するもの 二 物品の出納、保管等に関するもの(所属換えを除く。) | 一 公有財産の引継ぎ等に関するもの 二 物品の所属換えに関するもの | |||||
争訟に関するもの | 一 将来の例証となる損害賠償額の決定又は和解に関するもの 二 特に重要な訴訟、審査請求等に関するもの | 重要な損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるものを除く。) | 一 損害賠償額の決定又は和解に関するもの(将来の例証となるもの及び重要なものを除く。) 二 重要な訴訟、審査請求等に関するもの | 訴訟、審査請求等に関するもの(特に重要なもの、重要なもの及び軽易な諸手続等に関するものを除く。) | 訴訟、審査請求等に係る軽易な諸手続等に関するもの | ||
広報又は広聴に関するもの | 局の事務事業に係る基本的な方針又は計画の広報又は広聴に関するもの | 局の事務事業に係る方針又は計画の広報又は広聴に関するもの | 局の事務事業に係る広報又は広聴の実施に関するもの(簡易なもの及び定例的なものを除く。) | 局の事務事業に係る簡易又は定例的な広報又は広聴の実施に関するもの | |||
公文書の開示等に関するもの | 公文書の開示等に係る基本的な方針等に関するもの | 重要な公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの | 公文書の開示又は不開示の決定等に関するもの(重要、簡易及び定型的なものを除く。) | 公文書の簡易又は定型的な開示又は不開示の決定等に関するもの | |||
請負又は委託による事業に関するもの | 一 予定価格が三億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関するもの 二 予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の請負又は委託により行う役務(一を除く。)の提供に関するもの | 一 予定価格が三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関するもの 二 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の請負又は委託により行う役務(一を除く。)の提供に関するもの | 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係るものを除く役務の提供に関するもの | ||||
物件の買入れ等に関するもの | 予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ、売払い、借入れ又は貸付けに関するもの | 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ又は貸付けに関するもの | 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあっては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ又は貸付けに関するもの | ||||
補助金等に関するもの | 負担付きの寄附又は贈与に関するもの | 補助金、分担金若しくは負担金の交付又は寄附金の贈与に関するもの | |||||
その他の事項に関するもの | 特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって現用の文書等とすべきものに限る。) | 特に重要なその他の事項に関するもの(特に長期にわたって現用の文書等とすべきものを除く。) | 重要なその他の事項に関するもの | その他の事項に関するもの(特に重要なもの、重要なもの及び軽易なものを除く。) | 軽易なその他の事項に関するもの | ||
供覧文書 | 将来の例証となるもの | 内容に応じて一年を超えて保存する必要があると認められるもの | 上記以外のもの | ||||
帳票、図画、写真及びフィルム | 法令に定める期間によるほか、時効期間又は行政運営上の必要性を考慮して保存期間を定める。 | ||||||
資料文書 | 基本方針、計画等に関する特に重要なもので、他の起案文書に添付できないもの | 一 基本方針、計画等に関する重要なもので、他の起案文書に添付できないもの 二 随時発生するもののうち、特に重要なもの | 一 基本方針、計画等に関する上記以外のもので、他の起案文書に添付できないもの 二 随時発生するもののうち、重要なもの | 上記以外のもの(随時発生し、短期に廃棄する軽微なものを除く。) | 随時発生し、短期に廃棄する軽微なもの |
備考
一 監査、検査等に係る文書等については、当該監査、検査等の終わるまでの期間を考慮して保存期間を定めるものとする。
二 収支命令の根拠となる文書等は、保存期間の経過後も都議会の決算認定が終わるまで保存するものとする。
別記
(平20議長告示1・令元議長告示4・令2議長告示5・令5議長告示4・一部改正)
(令元議長告示4・令5議長告示4・一部改正)
(令2議長告示3・全改)
(令元議長告示4・一部改正)