○印刷物取扱事務の細目について

平成10年3月18日

9総総文第597号

/各局(室)、/都立大学事務局、高齢者施策推進室、/中央卸売市場、多摩都市整備本部/}庶務主管課長

これまで、東京都の印刷物の取扱いについては、東京都印刷物取扱規程(昭和28年東京都訓令甲第55号)等に基づき運用されてきましたが、このたび、印刷物の一層の効果的な作成及び事務の効率的運用を図るため、東京都印刷物取扱規程等の改正が行われました。

このことに伴い、印刷物の取扱いについて、平成10年4月1日から下記のとおり処理することとしましたので、貴所属職員に周知の上、適切な取扱いに努めてください。

なお、印刷物取扱事務の細目について(昭和61年4月28日61総総文第25号総務局総務部文書課長通知)及び主要刊行物指定基準(平成8年11月1日8総総文第237号総務局総務部文書課長通知)は、廃止します。

第1 総則

1 調査検討

局及び所の庶務主管課長(総務局の庶務主管課長は、総務局総務部文書課長(以下「文書課長」という。)とする。以下同じ。)は、東京都印刷物取扱規程(以下「規程」という。)第4条第1項に基づく調査検討を行うに当たっては、規程第3条(作成配布の方針)及び東京都印刷物取扱規程の一部改正等について(昭和61年4月28日61総総文第24号副知事依命通達)第1 1の趣旨に沿って行うものとする。この場合、特に、印刷物の表現が適切であり、かつ、作成目的に適合したものであるかどうかについて十分留意しなければならない。

また、配布先及び配布部数については、印刷物が有効適切に活用されるよう設定されなければならない。

2 登録

(1) 登録番号は、局又は所ごとに年度別の一連番号とする。

(2) 規程別記第3号様式に定める印刷物登録台帳に代えて、同様式に定める書式をパーソナルコンピュータに入力することにより、登録することができる。

(3) 規程第5条第2項の規定により文書総合管理システムにおいて印刷番号その他の登録に係る事項を記録するときにあっては「印刷物規格表第 類/印刷番号( )  /主要刊行物指定の有無 有(又は無)/総務局総務部文書課」と、同条第3項の規定により文書総合管理システムにおいて登録番号その他の登録に係る事項を記録するときにあっては「登録番号( )  /主要刊行物の指定の有無 有(又は無)/  局(又は所)」と申し送り事項欄に記録するものとする。

なお、空欄の箇所については、必要な事項を加えるものとする。

3 配布先

(1) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)及び規程により義務付けられている配布先

別表1に掲げられているとおり配布する。

なお、別表1において配布が義務付けられていない場合であっても、規程第7条第3項に基づき、同表に掲げる機関及び各区市町村の中心的機能を有する図書館にも、可能な限り配布することとする。

(2) (1)以外の配布先

印刷物の内容、作成目的等に応じて、おおむね別表2に例示した先に必要部数を配布する。

4 取扱状況の報告

局及び所の印刷物の取扱状況及び主要刊行物の作成状況については、局の庶務主管課長が局及び所の分を取りまとめ、当該年度終了後1箇月以内に、別記様式により文書課長あて報告するものとする。

(平15 14総総文732・一部改正)

第2 事業概要及び年報の作成に関する基準

画像画像

(令2 31総総文1956・一部改正)

第3 奥付の記載

画像

第4 書簡類の作成基準

局又は所のあいさつ状、各種行事の招待状、開設又は移転の案内状等の書簡類の作成及び配布については、次の基準によるものとする。

1 配布先

(1) 局、部、課又は所の所掌事務に関連して、日ごろから指導、援助、協力等の関係にあり、都政の執行上欠くことのできない者を配布先とする。

(2) 官公庁、団体等に対する書簡類は、その代表者に配布するものとし、補助者には特別な事情がある場合を除き配布しない。

2 発信者名

発信者名は、都、局若しくは所名又は知事、局長若しくは所長名とする。

局長、部長等の新任、転任又は退任のあいさつ状については、新旧の者を連名又は二つ折り連名とする等により、あて先の重複を避ける。

3 その他

(1) 軽易なものは、郵便はがきを用いる。

(2) この基準により難い場合は、文書課長への協議を経てから作成する。

(平15 14総総文732・一部改正)

第5 主要刊行物の指定基準

局及び所の庶務主管課長は、次のいずれかに該当するものを、規程第5条第3項に規定する主要刊行物に指定する。

(1) 事業概要(第2 2により作成するものをいい、要約版を除く。)並びに公表を目的とする予算及び決算関係の印刷物のうち、都全般又は局全般にわたるもの

(2) 年報のうち、第2 3により作成するものを除いたもの

(3) 月報及び日報等の継続的刊行物のうち、主として内部事務資料として使用するもの及び事業所で作成するものを除いたもの

(4) 特に重要な印刷物及び従前の主要刊行物指定基準により指定され、継続して作成する印刷物(局及び所の庶務主管課長が、作成の目的、内容及び規模等から判断して指定を不要と認めるものを除く。)

(5) 庁外に配布する名簿、組織・施設の一覧、図書等の目録及び法規集

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、文書課長又は局若しくは所の庶務主管課長が、作成の目的、内容及び規模等から判断して、特に必要と認めるもの

(平17 16総総文1888・一部改正)

別表1

(平13総務文834・平15 14総総文732・平17 16総総文1888・平19 18総総文2011・平21 21総総文1569・平22 22総総文604・平26 25総総文1815・令2 31総総文1956・令4 3総総文1706・一部改正)

国立国会図書館法及び規程により義務付けられている配布先

配布先

配布部数

根拠規定

備考

主要刊行物に指定された印刷物

主要刊行物以外の印刷物

国立国会図書館

5部

5部

国立国会図書館法第24条の2

 

総務局総務部文書課

1部

1部

規程第6条

公文書館へ送付の上、整理保管する。公開することが適当である資料は、閲覧の用に供する。

総務局総務部情報公開課(都民情報ルーム)

3部

 

規程第7条第1項

 

 

1部

同条第2項

 

東京都立中央図書館

2部

 

規程第7条第1項

 

東京都議会図書館

1部

 

同上

 

総務局人事部人事課(職員研修所内図書資料室)

1部

 

同上

 

東京都立大学図書館本館

1部

 

同上

 

14部

7部

 

 

別表2

(平17 16総総文1888・平26 25総総文1815・平28 27総総文1623・令2 31総総文1956・一部改正)

区分

配布先(例示)

当該局内

所掌事務事業に関連ある当該局・所の部・課

関係各局

所掌事務事業に関連ある他局の部・課・所

都議会

常任委員会等特に関係ある先

区市町村

所掌事務事業主管課

道府県・政令指定都市

事務事業に緊密な関連を有し、又は資料交換を行っている道府県市

関係官庁

所掌事業に直接指導協力の関係を有する先

図書館

学校

ア 東京都立大学図書館分館

イ 職員研修所図書室

ウ 区市町村の中央図書館

エ 資料交換を行っている学校

協力団体

ア 所掌事務事業の執行に対して協力関係にある団体

イ 報道機関

視察者等

関係官公庁等からの視察者で、配布することが特に必要と認められる者

(令2 31総総文1956・一部改正)

画像

印刷物取扱事務の細目について

平成10年3月18日 総総文第597号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 文書等/第3節 図書類及び印刷物
沿革情報
平成10年3月18日 総総文第597号
平成13年3月30日 総総文第834号
平成15年4月1日 総総文第732号
平成17年4月1日 総総文第1888号
平成19年3月28日 総総文第2011号
平成21年4月1日 総総文第1569号
平成22年7月16日 総総文第604号
平成26年4月10日 総総文第1815号
平成28年4月1日 総総文第1623号
令和2年4月1日 総総文第1956号
令和4年3月31日 総総文第1706号