○職員の定年等に関する条例施行規則

昭和五九年一二月一日

人事委員会規則第五号

職員の定年等に関する条例施行規則を公布する。

職員の定年等に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第二条 任命権者は、勤務延長(条例第四条の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合又は同条第二項の規定により勤務延長の期限を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。同条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は勤務延長の期限を延長する場合における条例第四条第三項に規定する職員の同意は、書面によつて行うものとする。同条第四項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

3 条例第四条第一項ただし書の規定による異動期間延長職員(異動期間(条例第九条第一項に規定する異動期間をいう。以下第六条及び第七条において同じ。)(条例第九条の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職(条例第六条第一項各号に掲げる職をいう。第六条及び第七条において同じ。)を占める職員をいう。)の勤務延長に係る東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によつて行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

4 条例第四条第二項の規定による勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によつて行うものとする。この場合において、当該申請書には、第二項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

5 任命権者は、勤務延長を行つた職員を異動させる必要がある場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(令四人委規則九・旧第三条繰上・一部改正)

(勤務延長に係る状況の報告)

第三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第四条第一項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(平一三人委規則八・旧第五条繰上・一部改正、令四人委規則九・旧第四条繰上・一部改正)

(管理監督職から除かれる職)

第四条 条例別表第一第四号の人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等は、別表第一に掲げる施設等とする。

2 条例第六条第二項第三号に規定する人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。

 人事管理上の必要性に鑑み、当該職員の退職の日に限り臨時的に置かれる職

 前号に掲げる職のほか、人事委員会が定める職

3 条例第七条ただし書及び別表第二第三号の人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所は、別表第二に掲げる研究所とする。

(令四人委規則九・追加)

(管理監督職勤務上限年齢による降任)

第五条 任命権者は、条例第八条第一項に規定する他の職への降任を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(令四人委規則九・追加)

(管理監督職への任用の制限の特例)

第六条 任命権者は、異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。条例第十一条の規定により異動期間の期限を繰り上げる場合も、同様とする。

2 条例第十条に規定する職員の同意は、書面によつて行うものとする。

3 条例第九条第一項又は第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

4 条例第九条第二項又は第四項に規定する人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式による申請書によつて行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。

5 条例第九条第三項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職とする。

 行政系部長級職員の特定管理監督職群 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第五条に規定する本庁行政機関(都民安全総合対策本部、スポーツ推進本部、住宅政策本部(住宅企画部、都営住宅経営部及び民間住宅部に限る。)、中央卸売市場(管理部及び事業部に限る。)及びスタートアップ戦略推進本部を除く。)同規程第六条に規定する地方行政機関、東京都教育庁出張所設置等に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第二十三号)第一条に規定する東京都教育庁出張所、東京都教育事務所設置等に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第七十三号)第一条に規定する東京都教育事務所、東京都学校経営支援センター設置条例(平成十七年東京都条例第百三十九号)第一条に規定する東京都学校経営支援センター、同条例第四条第一項に規定する支所、東京都教職員研修センター設置条例(平成十二年東京都条例第二百六号)第一条に規定する東京都教職員研修センター、東京都教育相談センター設置条例(平成十二年東京都条例第二百七号)第一条に規定する東京都教育相談センター、東京都立図書館条例(昭和三十九年東京都条例第百十二号)第一条に規定する東京都立図書館、都立学校、東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号)第六条に規定する事業所、東京都水道局分課規程(昭和二十七年東京都水道局管理規程第五号)第五条に規定する事業機関及び東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号)第五条に規定する事業機関(以下この条においてこれらを「出先機関」という。)に置かれる管理監督職であつて、職層名参事又は専門参事の職にある者をもつて充てる職並びに人事委員会が別に定める職

 行政系課長級職員の特定管理監督職群 出先機関に置かれる管理監督職であつて、職層名副参事又は専門副参事の職にある者をもつて充てる職及び人事委員会が別に定める職(第三号及び第六号に規定するものを除く。)

 行政専門職の特定管理監督職群 専門課長の職及び人事委員会が別に定める職

 校長の特定管理監督職群 都立学校及び区市町村立学校の校長の職並びに人事委員会が別に定める職

 副校長の特定管理監督職群 都立学校及び区市町村立学校の副校長の職並びに人事委員会が別に定める職

 運輸系職員の特定管理監督職群 東京都交通局組織規程第六条に規定する事業所に置かれる管理監督職であつて職層名副参事又は専門副参事の職にある者をもつて充てる職及び人事委員会が別に定める職(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)第二条第二号に規定する交通局企業職員給料表(二)又は同条第三号に規定する交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員の職に限る。)

(令四人委規則九・追加、令七人委規則六・一部改正)

(異動期間の延長に係る状況の報告)

第七条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に対して報告するものとする。

(令四人委規則九・追加)

(定年前再任用)

第八条 条例第十三条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(同条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(令四人委規則九・追加)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 第二条の規定は、条例附則第六項において準用する条例第四条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。

(令四人委規則九・一部改正)

(施設等の範囲に関する経過措置)

3 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間において、条例附則第八項の規定を適用する場合における職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号。次項において「令和四年改正条例」という。)による改正前の条例別表第一第四号の人事委員会規則で定める医療業務を担当する部署等のある施設等は、次の表に掲げる施設等とする。

 福祉局関係

福祉局指導監査部

同  生活福祉部

 保健医療局関係

保健医療局保健政策部

同    医療政策部

 教育委員会関係

東京都教育庁都立学校教育部

東京都教育庁地域教育支援部

東京都立光明学園

 交通局関係

交通局職員部

 警視庁関係

警視庁健康管理本部

同  警察学校

 東京消防庁関係

東京消防庁人事部

同    警防部

同    救急部

(令五人委規則八・追加、令五人委規則九・一部改正)

4 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間において、条例附則第八項の規定を適用する場合における令和四年改正条例による改正前の条例別表第二第三号及び別表第三の人事委員会規則で定める医療福祉系の研究所は、次の表に掲げる研究所とする。

東京都医学総合研究所

東京都健康安全研究センター

(令五人委規則八・追加)

(平成九年人委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年人委規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年人委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一 二の項の改正規定中「/福祉局関係/福祉局生活福祉部/同  保険部/」を「/福祉保健局関係/福祉保健局指導監査室/同    生活福祉部/」に改める部分は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一九年人委規則第一一号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年人委規則第三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年人委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年人委規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年人委規則第二二号)

この規則は、平成二十八年六月一日から施行する。

(平成二九年人委規則第三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年人委規則第九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第二条 この規則による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則第二条及び第三条の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号。以下「改正条例」という。)附則第二条の規定による勤務延長(改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号。以下この条及び附則第四条において「新条例」という。)第四条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。

2 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第三条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第三条に規定する定年である職に限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧条例第三条に規定する定年)に達している職員とする。

(暫定再任用)

第三条 改正条例附則第三条第一項及び第二項並びに改正条例附則第四条第一項及び第二項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

 暫定再任用(改正条例附則第三条第一項若しくは第二項又は改正条例附則第四条第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 改正条例附則第三条第五項又は改正条例附則第四条第三項において準用する改正条例附則第三条第五項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。

3 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第三条第三項若しくは改正条例附則第四条第三項において準用する改正条例附則第三条第三項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した発令通知書等を交付するものとする。

(改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職、人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第四条 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第十三条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第三条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第三条に規定する定年であるものに限る。)とする。

 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第八条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

(令和五年人委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の定年等に関する条例施行規則附則第三項及び第四項の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年人委規則第九号)

この規則は、令和五年七月一日から施行する。

(令和七年人委規則第六号)

この規則は、令和七年四月一日から施行する。

別表第一(第四条第一項関係)

(平九人委規則七・平一三人委規則八・平一六人委規則六・平一九人委規則一一・平二〇人委規則三・平二一人委規則六・平二九人委規則三・令四人委規則九・令五人委規則九・一部改正)

一 福祉局関係

福祉局指導監査部

同  生活福祉部

二 保健医療局関係

保健医療局保健政策部

同    医療政策部

三 教育委員会関係

東京都教育庁都立学校教育部

東京都教育庁地域教育支援部

東京都立光明学園

四 交通局関係

交通局職員部

五 警視庁関係

警視庁健康管理本部

同  警察学校

六 東京消防庁関係

東京消防庁人事部

同    警防部

同    救急部

別表第二(第四条第三項関係)

(平二三人委規則三・全改、平二八人委規則二二・令四人委規則九・一部改正)

東京都医学総合研究所

東京都健康安全研究センター

職員の定年等に関する条例施行規則

昭和59年12月1日 人事委員会規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和59年12月1日 人事委員会規則第5号
平成9年7月16日 人事委員会規則第7号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成16年4月1日 人事委員会規則第6号
平成19年3月30日 人事委員会規則第11号
平成20年3月31日 人事委員会規則第3号
平成21年3月31日 人事委員会規則第6号
平成23年3月31日 人事委員会規則第3号
平成28年5月31日 人事委員会規則第22号
平成29年3月30日 人事委員会規則第3号
令和4年6月22日 人事委員会規則第9号
令和5年6月29日 人事委員会規則第8号
令和5年6月30日 人事委員会規則第9号
令和7年3月31日 人事委員会規則第6号