○東京都職員共済組合総合保健施設利用規程
平成三年八月一日
職員共済組合規程第二〇号
東京都職員共済組合総合保健施設利用規程を公布する。
東京都職員共済組合総合保健施設利用規程
(趣旨)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合総合保健施設に関する規則(平成十七年東京都職員共済組合規則第九号。以下「規則」という。)第九条の規定に基づき、総合保健施設(以下「会館」という。)の利用に関する手続その他必要な事項を定めるものとする。
(平一八組合規程一〇・一部改正)
(会館管理者)
第二条 会館を管理する者として、会館管理者を置く。
2 会館管理者は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年東京都職員共済組合規則第三号)第一条第四号に規定するアジュール竹芝の事務をつかさどる課長代理とする。
(平一八組合規程一〇・追加、平二七組合規程七・一部改正)
(利用の方法)
第三条 会館の施設のうち、宿泊用客室、結婚式場、集宴会室又は総合健診センターを利用しようとする者は、あらかじめ、会館管理者に利用の承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、総合健診センターを利用しようとする者で、東京都職員共済組合人間ドックの実施に関する規則(平成二十年東京都職員共済組合規則第五号)又は東京都職員共済組合特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する規則(平成二十二年東京都職員共済組合規則第六号)の適用を受けようとするものは、同規則の定めるところにより、利用の申込みを行うものとする。
3 規則第四条に規定する組合員及び準組合員は、施設利用の際に、施設利用証等を提示しなければならない。
(平一六組合規程八・一部改正、平一八組合規程一〇・旧第二条繰下・一部改正、平二〇組合規程八・平二二組合規程一〇・令六組合規程六・一部改正)
(予約料)
第四条 会館管理者は、会館の施設を利用しようとする者に、予約料として利用料金の一部を前納させることができる。
2 前項の規定に基づき納入された予約料は、会館を利用しない場合においても返還しない。ただし、会館を利用しないことについて、相当の事由があると会館管理者が認めたときは、この限りでない。
(平一八組合規程一〇・旧第三条繰下)
(取消料等)
第五条 会館の施設について、あらかじめ利用承認を受けた者が、当該施設の利用を取りやめ、又は利用日等を変更するときは、速やかにその旨を会館管理者に申し出なければならない。
2 会館の施設について、あらかじめ利用承認を受けた者が、当該施設の利用を取りやめ、又は利用日等を変更するときは、別に定める取消料を納入しなければならない。ただし、当該施設の利用を取りやめ、又は利用日等を変更することについて、やむを得ない事由があると会館管理者が認めたときは、取消料を減額し、又は免除することができる。
(平一八組合規程一〇・旧第四条繰下)
(利用時間)
第六条 会館の利用時間は、施設ごとに別に定めるところによる。
(平一八組合規程一〇・旧第五条繰下)
(利用の制限)
第七条 次の各号の一に該当する場合においては、会館管理者は、会館の利用を拒否し、又は事後の利用を承認しないことができる。
一 虚偽又は不正の行為により会館を利用しようとし、又は利用したとき。
二 会館内の秩序若しくは風紀を乱し、又は他の会館利用者の迷惑となる行為をしたとき。
三 この規程又は会館管理者の指示に従わないとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、会館の管理運営上著しい支障が生じると認められるとき。
(平一八組合規程一〇・旧第六条繰下)
(利用者の弁償責任)
第八条 利用者が故意又は過失により、会館の施設、物品等を滅失又はき損したときは、弁償しなければならない。
(平一八組合規程一〇・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 会館管理者の業務は、会館の施設運営を受託する者に委任することができる。
(平一八組合規程一〇・追加)
(その他必要な事項)
第十条 この規程に定めるもののほか、会館の利用に関し必要な事項は、事務局長が定める。
(平一八組合規程一〇・旧第八条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年組合規程第八号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年組合規程第一〇号)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年組合規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年組合規程第一〇号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二七年組合規程第七号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和六年組合規程第六号)
この規程は、公布の日から施行する。