○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四一年九月一〇日
人事委員会規則第七号
管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基き、同条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平一一人委規則九・平一六人委規則八・一部改正)
(昭四七人委規則九・全改、昭五一人委規則八・一部改正)
(職の変更等についての報告)
第三条 任命権者は、別表第二に掲げる職の改廃又はこれに相当すると認められる職の新設があつたときは、すみやかにその旨を人事委員会に報告しなければならない。
(昭四七人委規則九・全改)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四六年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第八号)
この規則は、平成二十六年七月十六日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年人委規則第四号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年人委規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年人委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年人委規則第七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、別表第二知事部局の項の改正規定(「・病院経営本部」及び「病院経営本部経営企画部職員課課長代理(組織定数担当)・課長代理(給与福利担当)」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
附則(令和五年人委規則第三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第二知事部局の項の改正規定(「
福祉保健局総務部職員課課長代理(服務担当)・課長代理(給与福利担当)・課長代理(給与担当)・課長代理(調査担当) |
」を「
福祉局総務部職員課課長代理(服務担当)・課長代理(給与福利担当)・課長代理(調査担当) 保健医療局総務部職員課課長代理(服務担当)・課長代理(給与福利担当)・課長代理(調査担当) |
」に改める部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
附則(令和六年人委規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和七年人委規則第七号)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
(昭四七人委規則九・全改、昭五一人委規則八・昭五一人委規則七・昭五四人委規則六・昭五八人委規則五・昭六一人委規則四・昭六一人委規則一二・昭六三人委規則五・平二人委規則五・平六人委規則四・平八人委規則一・平一〇人委規則七・平一二人委規則六・平一七人委規則一五・平一七人委規則一八・平一八人委規則一六・平一九人委規則五・平二〇人委規則一四・平二七人委規則一八・・令三人委規則七一部改正、令七人委規則七・一部改正)
職 |
職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都規則第八十一号)・東京都教育委員会職員の職名に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第三十六号)・東京都選挙管理委員会事務局処務規程(昭和四十四年東京都選挙管理委員会訓令甲第一号)・東京都人事委員会処務規則(昭和五十一年東京都人事委員会規則第六号)・東京都監査事務局処務規程(昭和五十六年東京都監査委員訓令第二号)・東京都議会議会局職員の職名に関する規程(昭和五十一年東京都議会議長訓令第四号)に定める理事・専門理事・参事・専門参事・副参事・専門副参事の職層にある者をもつて充てる職 高等学校の校長・副校長・経営企画課長・舎監長 中等教育学校の校長・副校長・経営企画課長 特別支援学校の校長・副校長・経営企画課長 中学校の校長・副校長・経営企画課長 小学校の校長・副校長・経営企画課長 |
別表第二(第二条関係)
(平二七人委規則一七・全改、平二八人委規則一八・平二九人委規則四・平三一人委規則四・令二人委規則五・令三人委規則七・令三人委規則九・令四人委規則七・令五人委規則三・令六人委規則五・令七人委規則七・一部改正)
機関 | 職 |
知事部局 | 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条に定める局、室及び都民安全総合対策本部・スポーツ推進本部・住宅政策本部・中央卸売市場・スタートアップ戦略推進本部(以下「局等」という。)の庶務担当部の課長代理(庶務担当)・課長代理(人事担当)・課長代理(予算担当) 政策企画局総務部秘書課課長代理(事務担当)・課長代理(渉外担当)・課長代理(秘書事務担当)・課長代理(栄典担当) 総務局総務部総務課監視長・文書課課長代理(法規総括担当)及び課長代理(法規担当)・課長代理(政策法務担当)・法務課課長代理(訟務担当)・課長代理(不服審査担当)・課長代理(審理担当)・グループ経営戦略課課長代理(団体総括担当)・課長代理(団体担当)・課長代理(行政管理担当)・人事部人事課課長代理(管理担当)・課長代理(人事担当)及び服務に関する課長代理(人事担当)付きの主事・職員支援課課長代理(調整担当)・課長代理(企画厚生担当)・課長代理(安全衛生担当)・課長代理(職員住宅担当)・制度企画課課長代理(人事制度担当)及び課長代理(人事制度担当)付きの主事・課長代理(労務担当)及び課長代理(労務担当)付きの主事・調査課課長代理(組織定数総括担当)・課長代理(組織定数担当)・課長代理(職務調査担当)・コンプライアンス推進部コンプライアンス推進課課長代理(調整担当)及び課長代理(調整担当)付きの主事・課長代理(調査担当)・課長代理(企画担当)及び課長代理(企画担当)付きの主事・課長代理(公益通報担当)・課長代理(内部統制担当)・課長代理(監察担当)及び課長代理(監察担当)付きの主事 財務局主計部議案課課長代理(議案担当)・財政課課長代理(予算総括担当)・予算第一課課長代理(予算担当)・予算第二課課長代理(予算担当)・予算第三課課長代理(予算担当) 主税局総務部総務課課長代理(福利労務担当)・職員課課長代理(監察担当) 都市整備局総務部総務課課長代理(調査担当)・課長代理(給与福利担当) 福祉局総務部職員課課長代理(服務担当)・課長代理(給与福利担当)・課長代理(調査担当) 保健医療局総務部職員課課長代理(服務担当)・課長代理(給与福利担当)・課長代理(調査担当) 中央卸売市場管理部総務課課長代理(組織定数担当) |
職員共済組合事務局 | 管理部総務課課長代理(庶務担当)・課長代理(人事担当)・財務課課長代理(計理担当) |
地方公務員災害補償基金東京都支部 | 課長代理(審査総括担当)・支部審査会の調整事務を担当する課長代理(審査担当) |
労働委員会事務局 | 総務課課長代理(庶務担当)・課長代理(経理担当) |
収用委員会事務局 | 総務課課長代理(庶務担当)・課長代理(経理担当) |
教育委員会 | 総務部教育計理課課長代理(教育計理担当)・組織定数を担当する課長代理(企画担当)・総務課課長代理(秘書担当)・課長代理(人事担当)及び課長代理(人事担当)付きの労務を担当する主事・課長代理(学校事務人事担当)・課長代理(任用担当)・課長代理(庶務担当)・法務監察課の監察指導の総括を担当する課長代理(監察指導担当)、服務監査の実施計画の総合調整を担当する課長代理(監察指導担当)及び法務の総括を担当する課長代理(法務担当)・人事部人事計画課課長代理(教職員定数担当)・職員課の任用の総括を担当する課長代理(任用担当)・課長代理(服務担当)・勤労課課長代理(労務担当)及び課長代理(労務担当)付きの主事・課長代理(計画担当) 東京都学校経営支援センター経営支援室及び同支所経営支援室の教職員の人事を担当する課長代理(経営支援担当) |
選挙管理委員会事務局 | 総務課課長代理(庶務担当)・課長代理(経理担当) |
人事委員会事務局 | 任用公平部総務課課長代理(企画調整担当)・課長代理(秘書担当)・課長代理(経理担当)・課長代理(労働基準監督担当)・課長代理(技術検査担当)・任用給与課課長代理(総括担当)・課長代理(任用担当)・課長代理(企画担当)・課長代理(給与担当)・課長代理(調査担当)・審査課課長代理(審査総括担当)・課長代理(審査担当) 試験部試験課課長代理(総括担当)・課長代理(採用担当)・課長代理(昇任担当)・研究調査課課長代理(研究調査担当) |
監査事務局 | 総務課課長代理(庶務担当) |
議会局 | 管理部秘書課課長代理(管理担当)・課長代理(秘書事務担当)・総務課課長代理(庶務担当)・監視長・課長代理(人事担当)・経理課課長代理(企画計理担当) |
備考 知事部局の職の欄中次に掲げる用語については、次の定義に従うものとする。
一 課長代理(庶務担当) 局等の長の秘書事務及び庁舎の管理又は庁中取締りを担当するほか庶務に関すること等を担当する課長代理をいう。
二 課長代理(人事担当) 局等の所属職員の任用、昇格、昇給、給与(給与の支払を含む。)、分限、懲戒若しくは服務に関する事務、局等の職員団体との関係に関する事務、局等の定数配置に関する事務を専ら担当し、又はこれらの事務を主として担当するほか、局等の所属職員の人事記録、退職管理、人事評価、研修、災害補償、退職年金等の諸給付金その他人事に関する事務を担当する課長代理をいう。
三 課長代理(予算担当) 局等の予算に関する総括事務を専ら担当し、又はこれらの事務を主として担当するほか、その他の経理に関する事務を担当する課長代理をいう。