○東京都交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成三年一二月二五日

交通局規程第一四七号

東京都交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十条の二の規定に基づき、同条の適用を受ける東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)の管理職員特別勤務手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給要件)

第二条 条例第十条の二第一項に規定する管理職員特別勤務手当は、職員の当該週休日を変更せず、又は当該休日の代休日を指定しなかった場合に限り、支給する。

2 条例第十条の二第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合は、当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平七交局規程二三・平二七交局規程五九・一部改正)

(支給額)

第三条 条例第十条の二第一項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、勤務に従事した時間が六時間を超える場合は、当該各号に定める額に百分の百五十を乗じて得た額とする。

 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「給料規程」という。)別表第七交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員に限る。) 一万八千円

 管理職手当に関する規程(昭和四十一年交通局規程第九十号)別表第一に定める区分(以下「区分」という。)が区分一、区分二、区分三、区分四若しくは区分五である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。)又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち七号給、六号給若しくは五号給の給料月額又は給料規程第三条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員 一万二千円

 区分が区分六、区分七、区分八若しくは区分九である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。)又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち四号給若しくは三号給の給料月額を受ける職員 一万円

 区分が区分十である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。)又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち二号給若しくは一号給の給料月額を受ける職員 八千円

 区分が区分十一である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 五千円

 区分が区分十二である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 四千円

 給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 一万六千五百円

 区分が区分一、区分二、区分三、区分四若しくは区分五である職員又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち七号給、六号給若しくは五号給の給料月額又は給料規程第三条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 一万一千円

 区分が区分六、区分七、区分八若しくは区分九である職員又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち四号給若しくは三号給の給料月額を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 九千円

 区分が区分十である職員又は給料規程別表第七の二交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち二号給若しくは一号給の給料月額を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 七千円

十一 区分が区分十一である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 四千円

十二 区分が区分十二である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 三千円

(平二七交局規程五九・全改、令四交局規程七七・一部改正)

第四条 条例第十条の二第二項の規定により支給する管理職員特別勤務手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 六千円

 区分六、区分七、区分八又は区分九である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 五千円

 区分十である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 四千円

 区分十一である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 二千五百円

 区分十二である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に限る。) 二千円

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 五千五百円

 区分六、区分七、区分八又は区分九である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 四千五百円

 区分十である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 三千五百円

 区分十一である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 二千円

 区分十二である職員(定年前再任用短時間勤務職員に限る。) 千五百円

(平二七交局規程五九・追加、令四交局規程七七・一部改正)

(支給方法)

第五条 管理職員特別勤務手当の支給方法は、東京都交通局企業職員の特殊勤務手当等に関する規程(平成十二年交通局規程第二十二号)第三条の例による。

(平一五交局規程五一・一部改正、平二七交局規程五九・旧第四条繰下)

1 この規程は、平成四年一月一日から施行する。

(令四交局規程三九・旧附則・一部改正)

2 給料規程付則第十五項の規定の適用を受ける職員に対する第三条第一号から第六号まで及び第四条第一号から第五号までの規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四交局規程三九・追加、令四交局規程七七・一部改正)

(平成七年交局規程第二三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年交局規程第一五号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一二年交局規程第二三号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第四四号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第五一号)

この規程は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第三六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一九年交局規程第二二号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第三二号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第五九号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第三九号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第七七号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程第三条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(東京都交通局企業職員の管理職特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

3 東京都交通局企業職員の管理職特別勤務手当に関する規程の一部を改正する規程(令和四年交通局規程第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東京都交通局企業職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成3年12月25日 交通局規程第147号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成3年12月25日 交通局規程第147号
平成7年3月16日 交通局規程第23号
平成8年3月29日 交通局規程第15号
平成12年3月31日 交通局規程第23号
平成14年3月29日 交通局規程第44号
平成15年9月30日 交通局規程第51号
平成18年7月10日 交通局規程第36号
平成19年3月30日 交通局規程第22号
平成25年3月29日 交通局規程第32号
平成27年3月30日 交通局規程第59号
令和4年7月15日 交通局規程第39号
令和4年12月22日 交通局規程第77号