○東京都下水道局印刷物取扱規程
昭和三七年四月一日
下水道局管理規程第九号
東京都下水道局印刷物取扱規程を次のように定める。
東京都下水道局印刷物取扱規程
(総則)
第一条 印刷物の作成、配布、保管その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(平六下水管規程八・一部改正)
一 本部 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部をいう。
二 部 分課規程第一条に規定する部及び東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号。以下「流域下水道本部処務規程」という。)第二条に規定する部をいう。
三 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。
四 課 分課規程第一条に規定する課、分課規程第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)、流域下水道本部処務規程第二条に規定する課、東京都下水道局下水道事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第四号)第二条第一項に規定する課並びに東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第五号)第二条に規定する課をいう。
五 課長 分課規程第二条第二項、第四項及び第五項に規定する課長及び担当課長並びに分課規程第五条に規定する事業機関においてこれらに相当する職をいう。
六 印刷物 書籍、パンフレット、ビラ、リーフレット、ポスター、写真の類、シー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)その他の印刷物をいう。
(平三一下水管規程二・全改)
(作成配布の方針)
第三条 印刷物は、経済的、かつ、有効適切な方法によつて作成し、必要な方面にのみ配布しなければならない。
(平六下水管規程八・一部改正)
(作成手続)
第四条 印刷物を作成しようとする場合において、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)又はこれに準ずる規程に定めるところにより、当該印刷物の作成に係る事案を主管する課長(以下「印刷物作成の主管課長」という。)は、別記第一号様式による仕様書と原稿を添えて総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議しなければならない。
(平三一下水管規程二・全改)
(登録)
第五条 総務課長は、別記第二号様式による印刷物台帳を備え、協議を受けた起案文書に、登録番号を東京都下水道局文書管理規程(平成十六年東京都下水道局管理規程第二十三号)第二条第十八号に規定する文書総合管理システムにより記録し、又は別記第三号様式により記載しなければならない。
2 前項の印刷物台帳は、パーソナルコンピュータにより入力し、記録する方式により調製することができる。
3 印刷物には、第一項の登録番号を記載しなければならない。ただし、ビラ、リーフレット、ポスター、写真、電磁的記録媒体等については、記載を省略することができる。
(平一六下水管規程二六・全改、平一六下水管規程四四・平三一下水管規程二・一部改正)
(整理保管)
第六条 印刷物作成の主管課長は、印刷物作成後直ちに一部を総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、前項により送付された印刷物を整理保管し、閲覧の用に供しなければならない。
(昭四五下水管規程一〇・昭五七下水管規程二七・平二下水管規程二五・平一一下水管規程一七・平一六下水管規程二六・平三一下水管規程二・一部改正)
(配布)
第六条の二 印刷物作成の主管課長は、当該印刷物を国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の規定に基づき、国立国会図書館へ配布しなければならない。
2 印刷物作成の主管課長は、印刷物の活用を促進するため、その内容、作成目的等を考慮した上で、当該印刷物を都、区市町村その他機関に、必要に応じて配布することとする。
(平三一下水管規程二・追加)
(名義使用)
第七条 東京都下水道局以外の者が作成する印刷物で東京都下水道局、本部、部、所又は課の共催、後援又は監修の名義を使用するもの、その他印刷物につき東京都下水道局が責任又は義務を負うものについては、印刷物作成の主管課長は、軽易なものについては総務課長に、重要なものについては総務課長を経由して総務部長に協議しなければならない。
(昭四五下水管規程一〇・昭四九下水管規程九・平二下水管規程二五・平六下水管規程八・平一一下水管規程一七・平三一下水管規程二・一部改正)
(規格)
第八条 印刷物の規格は、別表によらなければならない。
(印刷物の取扱状況の調査等)
第九条 総務部長は、印刷物の取扱状況について適宜必要な事項を調査しなければならない。
2 前項の規定により調査する際必要があると認めたときは、総務部長は、関係者に報告を求めまたは参考書類の提出を求めることができる。
(平一八下水管規程一一・一部改正)
付則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年下水管規程第一〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年下水管規程第一九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年下水管規程第九号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和四九年下水管規程第一八号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、なお使用することができる。
附則(昭和五〇年下水管規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年六月一日から適用する。
附則(昭和五六年下水管規程第一八号)
この規程は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附則(昭和五七年下水管規程第二七号)
この規程は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和六〇年下水管規程第一〇号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定に定めた様式による用紙で現に残存するものについては、所要の修正を施して使用することができる。
附則(昭和六一年下水管規程第一一号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(平成二年下水管規程第九号)
この規程は、公布の日から施行し、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成二年下水管規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成六年下水管規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成八年下水管規程第二〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年下水管規程第二三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年下水管規程第一七号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第二六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年下水管規程第四四号)
この規程は、平成十七年一月一日から施行する。
附則(平成一八年下水管規程第一一号)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局印刷物取扱規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二〇年下水管規程第一四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年下水管規程第二五号)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局印刷物取扱規程別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成三一年下水管規程第二号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年下水管規程第四号)
1 この規程は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局管理規程の様式(この規程により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年下水管規程第三三号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都下水道局印刷物取扱規程別記第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第八条関係)
(平二下水管規程九・全改、平六下水管規程八・平二八下水管規程二五・令元下水管規程四・一部改正)
東京都下水道局印刷物規格表
項目 類別 | 内容 | 基準となるべき | 摘要 | |||
寸法 | 活字 | 用紙 | 仕立て | |||
一類 | ページ物の定期刊行物及び調査研究等の結果報告 | A四判 A五判 B五判 | 九ポイント 十ポイント | ざら紙 中質紙 上質紙 アート紙 | 切り付け 仮つづり くるみ表紙 |
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二類 | 事務用印刷物 | A四判 A五判 | 九ポイント 十ポイント | ざら紙 中質紙 上質紙 | 仮つづり |
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三類 | 事務用規程類及び事務指針等 | A四判 A五判 B五判 A六判 | 八ポイント 九ポイント 十ポイント | ざら紙 中質紙 上質紙 | 切り付け 仮つづり くるみ表紙 加除式 | A六は携帯用とする。 |
四類 | 啓発宣伝用 一 パンフレット 二 リーフレット 三 ポスター | B二判 B三判 A四判 A五判 B五判 | 原稿によつて適当に定める。色刷り数は、三色を基準とする。 | ざら紙 中質紙 上質紙 アート紙 グラビア用紙 |
| 寸法を定め難いものは経済寸法とする。 |
五類 | 規格を定め難い印刷物 | 適当に定める。 | 適当に定める。 | 適当なものを使用の都度定める。 | 適当に定める。 |
|
備考 印刷物を作成するときは、次によること。
一 用紙は、できるだけ古紙を再生利用した紙を使用すること。
二 できるだけ紙の使用面積を大きくすること。
三 両面刷りを原則とすること。
四 片面刷りの場合は、片面印刷に適した用紙を使用すること。
五 パンフレットは、三二、一六、八ページとなるようにページを組み上げることを原則とすること。
六 一六ページ以下のものは、表紙を含めたものとすること。
七 一枚のものは、経済寸法によつて処理することができること。
八 原則として、左横書きとすること。
九 寸法は、日本産業規格(JIS)によること。
十 作成目的等に照らして、この表により難いものは、適当に定めることができること。
別記
(平31下水管規程2・全改、令元下水管規程4・一部改正)
(昭60下水管規程10・一部改正)
(平2下水管規程25・令2下水管規程33・一部改正)