○警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
平成九年三月三一日
規則第五二号
警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を公布する。
警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第四十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当の支給範囲、額、支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平一〇規則一〇六・平一三規則五七・平一五規則一九七・平一八規則一九一・一部改正)
(支給方法)
第三条 条例第二十八条第一項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める特殊勤務手当は、次のとおりとする。
二 削除
三 爆発物等処理手当
四 削除
五 死体処理手当
六 深夜特殊業務手当
七 特別救助手当
八 夜間緊急招集手当
九 航空作業手当の(2)
十 削除
十一 小笠原業務手当
2 条例第二十八条第二項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める場合は、次に掲げる特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事した場合とする。
一 爆発物等処理手当
二 削除
三 死体処理手当
四 夜間緊急招集手当
五 航空作業手当の(2)
六 検査手当
(平一〇規則一〇六・平一三規則五七・平一五規則一九七・平一八規則一九一・平二一規則一二一・平二四規則六三・一部改正)
(支給日)
第四条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。
(その他)
第五条 この規則の実施に関し必要な事項は、警視総監が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(小笠原業務手当に関する規定の失効する日)
2 条例附則第三項に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める日は、令和七年三月三十一日とする。
(平一〇規則一〇六・平一一規則一〇九・平一二規則一九四・平一三規則五七・平一五規則一九七・平一八規則一九一・平二二規則六一・平二五規則二〇・平二八規則一一〇・平三一規則四六・平三一規則一一〇・令四規則三七・一部改正)
一 東京電力株式会社福島第一原子力発電所一号機から四号機までの原子炉建屋内において条例第十一条第一項に規定する特殊危険物(以下この項において単に「特殊危険物」という。)による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員 従事した日一日につき四万二千円
二 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員(前号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき二万一千円
三 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく指示により、同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域又は帰還困難区域に設定することとされた区域において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員(前二号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき一万一千円
四 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定に基づき公示された同法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域(同法第二十条第二項の規定に基づく指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域を除く。)又は同法第二十条第二項の規定に基づく指示により、居住制限区域に設定することとされた区域若しくは居住者等が計画的な立退きを行うこととされた区域において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員(前三号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき六千四百八十円
(平二三規則一一七・追加、平二四規則一四三・一部改正)
一 被災者の救難、救助、警戒警備その他の警察活動に引き続き五日以上従事した職員 従事した日一日につき三千三百六十円
二 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により浸水した区域(沿岸の海域を含む。)に当該地震(余震を含む。)による津波警報が発せられている際、当該区域において被災者の救難、救助、警戒警備その他の警察活動に従事した職員 従事した日一日につき三千三百六十円
三 同一の日において、前二号に掲げる要件をともに満たす職員 当該同一の日一日につき五千四十円
(平二三規則一一七・追加、平二四規則一四三・一部改正)
一 新型コロナウイルス感染症の感染者若しくはその疑いがある者(以下この項において「感染者等」という。)に接触して行う業務又は感染者等の直近において一定時間にわたり行う業務その他これに準ずるもの(警視総監が指定するものに限る。)に従事した職員 従事した日一日につき五千円
二 感染者等に対して行う業務(警視総監が指定するものに限る。)に従事した職員又は新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(警視総監が指定するものに限る。)に接触する業務に従事した職員(前号に規定する職員を除く。) 従事した日一日につき三千円
(令二規則一〇八・追加、令三規則一〇四・一部改正)
6 前項の規定は、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号)附則第四項に規定する規則で定める日(以下「失効する日」という。)限り、その効力を失う。ただし、前項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった爆発物等処理手当で、失効する日以後に支給するものについては、同項の規定は、失効する日以後も、なお効力を有する。
(令二規則一〇八・追加、令三規則一〇四・一部改正)
附則(平成一〇年規則第三六号)
この規則は、平成十年三月二十日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一〇六号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一一年規則第一〇九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表1の部(1)の款イの項及び同款ウの項の規定は、平成十一年三月十六日から適用する。
附則(平成一二年規則第八号)
この規則は、平成十二年二月十日から施行する。
附則(平成一二年規則第一九四号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一二年規則第三四一号)
1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 旧規則別表に規定する二等航空整備士としての経験年数は、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表に規定する一等航空整備士としての経験年数とみなす。
附則(平成一二年規則第三七七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第三八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第七十二号。以下「改正条例」という。)による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第四十四号。以下「改正後の条例」という。)第二十六条第二項及び改正条例附則第三項の規定により規則で定める額は、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表24の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正後の条例第二十六条第一項の業務にあっては、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表24の部(1)の項に規定する職員のうち、勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
二 改正後の規則別表24の部(1)の項に規定する職員のうち、勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千八百五十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千六百三十円
三 改正後の規則別表24の部(2)の項に規定する職員のうち、勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
四 改正後の規則別表24の部(2)の項に規定する職員のうち、勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円
五 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百四十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百八十円
六 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外のもの(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
七 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千八百五十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千六百三十円
八 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円
九 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百四十円
十 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき七百七十円
十一 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千五百七十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千三百八十円
十二 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千百四十円
十三 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき八百六十円
十四 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 平成十四年三月三十一日までの間、従事した日一日につき五百九十円
十五 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千三百九十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては千二百二十円
十六 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき平成十四年三月三十一日までの間にあっては千百十円、同年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間にあっては九百八十円
附則(平成一三年規則第一九三号)
1 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第一三四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二三九号)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一四年規則第三一二号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第九二号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成一五年規則第一九七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
4 警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百十七号。以下「改正条例」という。)による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十五条第二項第二号及び改正条例附則第四項の規定により規則で定める額は、改正後の規則別表23の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間にあっては日曜日の勤務一回につき千五百十円、土曜日の勤務一回につき千三百円、同年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間にあっては日曜日の勤務一回につき千二百六十円、土曜日の勤務一回につき千百八十円とする。
5 改正後の条例第二十六条第二項及び改正条例附則第五項の規定により規則で定める額は、改正後の規則別表24の部の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員に係る改正後の条例第二十六条第一項の業務にあっては、平成十七年三月三十一日までの間、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則別表24の部(1)の項に規定する職員のうち、勤務地が父島である者 従事した日一日につき八百五十円
二 改正後の規則別表24の部(1)の項に規定する職員のうち、勤務地が母島である者 従事した日一日につき千百七十円
三 改正後の規則別表24の部(2)の項に規定する職員のうち、勤務地が父島である者 従事した日一日につき六百八十円
四 改正後の規則別表24の部(2)の項に規定する職員のうち、勤務地が母島である者 従事した日一日につき九百九十円
五 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、小笠原村以外において採用された小笠原村以外からの赴任職員(以下「赴任職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき八百五十円
六 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員以外の者(以下「赴任以外の職員」という。)で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円
七 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき千百七十円
八 改正後の規則別表24の部(3)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円
九 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき六百八十円
十 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百円
十一 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき九百九十円
十二 改正後の規則別表24の部(4)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百二十円
十三 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき五百六十円
十四 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が父島であるもの 従事した日一日につき三百八十円
十五 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき八百八十円
十六 改正後の規則別表24の部(5)の項に規定する職員のうち、赴任以外の職員で勤務地が母島であるもの 従事した日一日につき七百円
附則(平成一六年規則第一九九号)
この規則は、平成十六年五月十七日から施行する。
附則(平成一七年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第一八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年規則第一〇三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一九一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成一九年規則第一八三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成十九年六月二十一日から適用する。
附則(平成二一年規則第四五号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第九三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二一年規則第一二一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二二年規則第二〇二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第七〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二三年規則第一一七号)
この規則は公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第三項及び附則第四項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附則(平成二四年規則第六三号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四三号)
1 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二五年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第七四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九〇号)
この規則は、平成二十六年六月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表4の部の規定は、平成二十五年九月一日から適用する。この場合において、同日から平成二十六年三月三十一日までの間、同部(1)の項中「警備第一課、警護課」とあるのは、「警護課」とする。
附則(平成二八年規則第一一〇号)
1 この規則は、平成二十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成二九年規則第一八号)
1 この規則は、平成二十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は公布の日から、別表9の部(2)の項アの改正規定は平成三十一年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第一一〇号)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日の翌日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
(法の施行の日=平成三一年四月三〇日)
(政令の施行の日=令和元年五月一日)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和二年規則第一〇八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第五項の規定は、令和二年一月二十四日から適用する。
附則(令和三年規則第一〇四号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。ただし、附則第五項第一号及び第二号並びに附則第六項の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。
2 前項ただし書に掲げる改正規定による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第五項の規定は、令和三年一月八日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
3 適用日前に附則第一項ただし書に掲げる改正規定による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
(爆発物等処理手当の内払)
4 改正前の規則附則第五項の規定により爆発物等処理手当を支給された職員で、改正後の規則附則第五項の規定により爆発物等処理手当の支給を受けることとなるものについては、改正前の規則附則第五項の規定により支給された爆発物等処理手当は、改正後の規則附則第五項の規定による爆発物等処理手当の内払とみなす。
附則(令和三年規則第三〇一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
附則(令和四年規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(令和五年規則第三八号)
1 この規則は、令和五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
附則(令和六年規則第九五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この規則による改正前の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の警視庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(平一〇規則三六・平一〇規則一〇六・平一一規則一〇九・平一二規則八・平一二規則一九四・平一二規則三四一・平一二規則三七七・平一二規則三八八・平一三規則五七・平一三規則一九三・平一四規則一三四・平一四規則二三九・平一四規則三一二・平一五規則九二・平一五規則一九七・平一六規則一九九・平一七規則一二一・平一七規則一八九・平一八規則一〇三・平一八規則一九一・平一九規則一八三・平二一規則四五・平二一規則九三・平二一規則一二一・平二二規則六一・平二二規則二〇二・平二三規則七〇・平二三規則一一七・平二五規則二〇・平二五規則一二三・平二六規則七四・平二六規則九〇・平二七規則一四二・平二八規則一一〇・平二九規則一八・平三一規則四六・平三一規則一一〇・令三規則一〇四・令三規則三〇一・令四規則三七・令五規則三八・令六規則九五・一部改正)
手当番号 | 種類 | 支給範囲 | 手当額 | 摘要 |
1 | 捜査等業務手当 | (1) |
| (1)ア及びイ並びに(2)の職員のうち、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二十二条第一項に規定する捜査本部の下で行われる捜査に従事した職員(管理職員を除く。)にあっては、捜査本部が設置された日から起算して六十日間を限度として、勤務一日につき三百五十円を加算する。 |
ア 暴力団、国際犯罪組織等に係る犯罪の捜査又は取締りに従事した組織犯罪対策総務課、犯罪収益対策課、国際犯罪対策課、暴力団対策課、薬物銃器対策課、警視庁組織犯罪対策特別捜査隊又は警察署に所属する職員(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の二に規定する給料の特別調整額の支給を受ける職員、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)及び東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号)第四条第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「管理職員」と総称する。)を除く。) | 日額 六百二十円 | |||
イ 犯罪の捜査、取締り、現場鑑識又は警護に従事した交通執行課、交通捜査課、駐車対策課、警備第二課、警護課、公安総務課、公安第一課、公安第二課、公安第三課、外事第一課、外事第二課、外事第三課、外事第四課、刑事総務課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、捜査共助課、鑑識課、人身安全対策課、生活経済課、生活環境課、保安課、少年育成課、少年事件課、サイバー犯罪対策課、警視庁交通機動隊、警視庁高速道路交通警察隊、警視庁鉄道警察隊、警視庁サイバー攻撃対策センター、警視庁公安機動捜査隊、警視庁捜査支援分析センター、警視庁機動捜査隊、警視庁生活安全特別捜査隊又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 五百五十円 | |||
ウ 犯罪の予防に従事した警備第一課、生活安全総務課、人身安全対策課、生活環境課又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 四百十円 | |||
エ 現場鑑識以外の鑑識に従事した交通捜査課、公安第四課、捜査第一課、捜査第三課、捜査共助課、鑑識課、薬物銃器対策課又は警視庁航空隊に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 二百円 |
| ||
オ 次に掲げる警衛に従事した警衛課に所属する職員 |
| |||
(ア) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃その他警視総監が指定する皇族の警衛 | 日額 千百三十円 | |||
(イ) (ア)に掲げる皇族以外の皇族の警衛 | 日額 六百三十円 | |||
(2) 犯罪の予防、逮捕、捜索、取調べその他の捜査又は取締りに伴う通訳に従事した職員(管理職員を除く。) | 日額 二百円 | |||
(3) 犯罪の予防、証拠品の捜索その他の捜査又は取締りに伴う潜水業務に従事した職員(管理職員を除く。) | 日額 九百四十円 | |||
(4) |
| |||
ア 銃器又は銃器と認められるものを取り出し、又は使用する犯人の逮捕その他犯罪現場の直近における捜査に従事した職員 | 日額 三千円 | |||
イ 防弾装備を着装し、銃器を使用した犯人又は銃器を所持している犯人の逮捕に従事した職員(アの犯人の逮捕を除く。) | 日額 千五百円 | |||
ウ 防弾装備を着装し、アの犯人の逮捕に付随して行われる犯罪現場の直近における警戒に従事した職員 | 日額 千五百円 | |||
エ 防弾装備を着装し、イの犯人の逮捕に付随して行われる逮捕現場の直近における警戒に従事した職員 | 日額 千百円 | |||
オ 防弾装備を着装し、暴力団の抗争に伴う暴力団の事務所等の直近における警戒又は東京都暴力団排除条例(平成二十三年東京都条例第五十四号)第十四条に規定する保護対象者(以下「保護対象者」という。)に対する危害を未然に防止するために行う保護対象者の直近若しくは周辺若しくは保護対象者の住居等の周辺における警戒に従事した職員 | 日額 千百円 | |||
カ 刀剣類、刃物若しくは鉄棒、金属バット等の器具を使用する犯人の逮捕又は逮捕に付随する捜査に従事した職員 | 日額 二千円 | 器具については、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるようなもの(車両を含む。)をいう。 | ||
(5) |
| ア 一件につき六人を限度とする。ただし、重大又は特異な交通事故のため六人で交通事故の処理をすることが困難である場合は、十人を限度とする。 イ 一人一月三十件を限度とする。 | ||
ア 高速自動車国道及び首都高速道路(これに接続する一般自動車道を含む。)において実況見分その他の交通事故の処理に従事した職員(管理職員を除く。) | 一件 四百十円 | |||
イ アに掲げる道路以外の道路において実況見分その他の交通事故の処理に従事した職員(管理職員を除く。) | 一件 三百十円 | |||
2 | 交通整理取締手当 | (1) 交通取締用自動二輪車に乗務して交通の整理又は交通関係法令違反の取締りに従事した交通執行課、警視庁交通機動隊、警視庁高速道路交通警察隊又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 五百十円 |
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(2) |
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ア 高速自動車国道及び首都高速道路(これに接続する一般自動車道を含む。)において交通取締用普通自動車に乗務して交通の整理又は交通関係法令違反の取締りに従事した警視庁交通機動隊又は警視庁高速道路交通警察隊に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 四百十円 | |||
イ アに掲げる道路以外の道路において交通取締用普通自動車に乗務して交通の整理又は交通関係法令違反の取締りに従事した警視庁交通機動隊に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百五十円 | |||
(3) 交通取締用自動二輪車及び交通取締用普通自動車に乗務しないで交通の整理又は交通関係法令違反の取締りに従事した駐車対策課、警視庁交通機動隊又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百円 | |||
3 | 看守手当 | 留置施設及び被留置者の管理又は被留置者の護送に従事した留置管理第一課、留置管理第二課又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百七十円 |
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4 | 警ら手当 | (1) 交番その他の派出所における業務又は重要な施設の警戒等の警備((2)の重要な施設の警戒等の警備を除く。)に従事した警備第一課、警護課、警視庁機動隊、警視庁鉄道警察隊又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百円 |
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(2) 駐在所における業務に従事した警察署に所属する職員(管理職員を除く。)又は重要な施設の警戒等の警備であって、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十条第一項の規定により派遣され、かつ、海上保安庁の巡視船に乗り組んで行う遠隔の地にある離島の周辺の海域における業務に従事した教養課、警備第一課、警備第二課、災害対策課又は警視庁機動隊に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 五百円 | |||
(3) 警ら用無線自動車に乗務して行う業務に従事した地域総務課、警視庁自動車警ら隊又は警察署に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百五十円 | |||
5 | 削除 |
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6 | 削除 |
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7 | 削除 |
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8 | 削除 |
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9 | 爆発物等処理手当 | (1) 爆発物(爆発物容疑物体を含み、爆発後の物体を含まない。)の識別、解体その他の処理に従事した職員 | 一件 五千四百円 |
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(2) |
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ア サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第九項に規定する新感染症若しくはり患した場合の重篤の度合いがこれらと同程度と認められる感染症の病原体等(以下「特殊危険物」と総称する。)が発生している現場において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員 | 日額 五千五百円 | |||
イ 特殊危険物が発生している現場の直近外周又は容器等に封入されている特殊危険物が発散し、若しくは漏えいするおそれがある現場において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員 | 日額 二千六百円 | |||
ウ 特殊危険物による被害の危険が極めて高い区域内において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員 | 日額 五百五十円 | |||
エ 特殊危険物の被害の危険がある区域内において特殊危険物による被害の防止のための措置又は特殊危険物の識別、捜索、検証その他の処理に従事した職員 | 日額 二百五十円 | |||
10 | 削除 |
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11 | 死体処理手当 | (1) 死体の収容又は運搬に従事した職員 | 一体 腐乱等死体 三千二百円 通常死体 千六百円 | ア 死体の形態は、次の基準による。 (ア) 腐乱等死体 a れき断され、若しくは臓器等が露出し、又は衝撃のため原形をとどめないほど損傷した死体 b 腐敗が進行して表皮が容易にはく脱する状態又はこの状態より更に死後経過が進行した死体(白骨死体を除く。) c 焼死体(外部所見で火傷の程度が軽度な死体を除く。) (イ) 通常死体 (ア)以外の死体をいう。 イ (1)については、四人を限度とする。ただし、山岳地帯、水上等で四人で死体の収容又は運搬を行うことが困難である場合は、八人を限度とする。 ウ (2)及び(3)については、四人を限度とする。ただし、鑑識課の検視を専門に担当する職員が臨場する場合は、五人を限度とする。 エ (1)、(2)及び(3)は、互いに併給しない。ただし、(2)の業務と日を異にして(3)の業務を行う場合は、この限りでない。 |
(2) 死体の検視又は見分に従事した鑑識課、交通捜査課、捜査第一課、警視庁高速道路交通警察隊又は警察署に所属する職員 | 一体 腐乱等死体 三千二百円 通常死体 千六百円 | |||
(3) 死体の解剖立会いに従事した鑑識課、交通捜査課、捜査第一課、警視庁高速道路交通警察隊又は警察署に所属する職員 | 一体 腐乱等死体 三千二百円 通常死体 千六百円 | |||
12 | 深夜特殊業務手当 | 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条の規定により、一日に割り振られた勤務時間条例第二条に規定する正規の勤務時間(以下「一日の正規の勤務時間」という。)の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までをいう。)に割り振られた勤務に従事した職員(管理職員を除く。) | 一回 六百七十円 |
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13 | 特別救助手当 | (1) 自然災害、列車の転覆、爆発、水難その他の災害における被災者の救難又は救助に従事した災害対策課、警視庁機動隊、警視庁青梅警察署、警視庁五日市警察署又は警視庁高尾警察署に所属する職員 | 一回 八百四十円 | ア (1)については、(2)及び(3)の受給者を除く。 イ (1)又は(2)の業務に日没時から日出時までの間に従事した場合は、それぞれ(1)又は(2)の手当額の欄に定める手当額に当該手当額の百分の五十に相当する額を加算する。 ウ (3)については、国際緊急援助活動の現場の災害の状況及び生活環境等並びに国際緊急援助活動の危険性及び困難性等に応じて国際緊急援助活動への従事をするごとに警視総監が人事委員会の承認を得て定める業務に従事した場合は、(3)の手当額の欄に定める手当額に国際緊急援助活動の現場の災害の状況及び生活環境等並びに国際緊急援助活動の危険性及び困難性等に応じて当該国際緊急援助活動への従事をするごとに当該手当額の百分の五十(現地の治安の状況等により、特に危険であると人事委員会が認める場合にあっては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において警視総監が人事委員会の承認を得て定める額を加算する。 |
(2) 災害対策基本法第六十条又は第六十三条、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域内における被災者の救難、救助、警戒警備その他の警察活動に従事した職員 | 日額 千六百八十円 | |||
(3) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する国際緊急援助活動(以下「国際緊急援助活動」という。)に従事した警備第二課、災害対策課、鑑識課又は警視庁機動隊に所属する職員 | 日額 四千円 | |||
14 | 夜間緊急招集手当 | 突発的な事件又は事故の発生により、夜間(午後九時から翌日の午前五時までをいう。)に緊急招集を受け、かつ、勤務した職員(管理職員を除く。) | 一回 千三百円 |
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15 | 削除 |
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16 | 削除 |
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17 | 航空作業手当 | (1) 航空機の点検又は整備に従事した警視庁航空隊に所属する職員 | 日額 一等航空整備士 千二百三十円 二等航空整備士 七百三十円 その他の者 六百四十円 |
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(2) |
| (2)については、次により計算する。 ア 大型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が二十人以上のものをいい、中型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が十人以上十九人以下のものをいい、小型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が九人以下のものをいう。 イ 一人一月八十時間を限度とする。 ウ 次に掲げる業務に従事した場合は、(2)ア及びイの手当額の欄に定める手当額に、(ア)及び(イ)に掲げる業務にあっては当該業務に従事した時間一時間につき当該手当額の百分の十五(日没時から日出時までの間において行われた場合、計器飛行により行われた場合又は国際緊急援助活動として行われた場合にあっては百分の三十)に相当する額を、(ウ)から(キ)までに掲げる業務にあっては当該業務に従事した時間一時間につき当該手当額の百分の三十(日没時から日出時までの間において行われた場合、計器飛行により行われた場合又は国際緊急援助活動として行われた場合にあっては百分の四十五)に相当する額を加算する。 (ア) 構造物の屋上及び飛行場外における離着陸業務 (イ) 山岳地帯における三十分以上の飛行を伴う飛行業務 (ウ) ホバリングして行うリペリング及びホイストを使用して行う業務 (エ) 捜査、取締り等のために行う地上又は海上百メートル以下の低空における三十分以上の飛行を伴う飛行業務 (オ) 高度三千メートル以上の空域における三十分以上の飛行を伴う飛行業務 (カ) 百キロメートル以上にわたる飛行業務で主として海上を飛行するもの (キ) 火災現場等危険な災害現場の上空における飛行業務 エ ウの規定による加算額の一月の総額は、当該職員に支給される当該月における(2)ア及びイの手当額の欄に定める手当額の合計額を当該月の搭乗時間数で除した額に八十を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を限度とする。 オ 一月に従事した時間の合計に一時間未満の端数がある場合は、一時間当たりの額に当該一時間未満の端数(一分未満の端数がある場合は、切り捨てる。)を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数があるときは、切り捨てる。 | ||
ア 航空機に搭乗して行う航空機の操縦又は整備に従事した警視庁航空隊に所属する職員 | 一時間 操縦 大型機 五千六百円 中型機 五千百円 小型機 四千六百円 整備 二千三百円 | |||
イ ヘリコプター又は警視庁の所有する航空機に搭乗して行う業務(アの業務を除く。)に従事した職員 | 一時間 千九百円 | |||
ウ 航空機に搭乗して行う業務(ア及びイの業務を除く。)であって、警視総監が人事委員会の承認を得て定めるものに従事した職員 | 一時間 四百円 | |||
18 | 削除 |
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19 | 削除 |
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20 | 放射線取扱手当 | 放射線による撮影に従事した警視庁健康管理本部に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 三百九十円 |
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21 | 検査手当 | 理化学、法医学等による検査又は鑑定に従事した警視庁科学捜査研究所に所属する職員 | 日額 三百五十円 |
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22 | 高所手当 | 地上十メートル以上の建築物等の建設現場における工事監督又は検査に従事した用度課又は施設課に所属する職員(管理職員を除く。) | 日額 地上三十メートル以上 三百円 地上十メートル以上三十メートル未満 二百三十円 |
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23 | 削除 |
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24 | 小笠原業務手当 | 警視庁小笠原警察署の所掌する業務に従事した警視庁小笠原警察署に所属する職員 |
| アは採用時に小笠原村以外に住所を有していた職員で小笠原村以外から赴任したものに適用し、イはア以外の職員に適用する。 |
(1) 公安職給料表四級以上の職にある者 | 日額 父島勤務 五百十円 母島勤務 七百円 | |||
(2) 公安職給料表三級以下の職にある者 | 日額 父島勤務 四百十円 母島勤務 六百円 | |||
(3) 行政職給料表(一)三級以上の職又は行政職給料表(二)四級の職にある者 特定任期付職員 | 日額 父島勤務 ア 五百十円 イ 四百十円 母島勤務 ア 七百円 イ 六百円 | |||
(4) 行政職給料表(一)二級以下の職にある者 行政職給料表(二)三級以下の職にある者 | 日額 父島勤務 ア 四百十円 イ 三百円 母島勤務 ア 六百円 イ 四百九十円 |