○東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成九年三月三一日

規則第五三号

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則を公布する。

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第四十七号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特殊勤務手当(第三条第一項を除き、以下「手当」という。)の支給範囲、額及び支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給範囲及び額)

第二条 条例第三条から第十九条までに規定する手当の支給範囲及び額は、別表に定めるところによる。

(平一〇規則一〇七・平一三規則八四・一部改正)

(支給方法)

第三条 条例第二十条に規定する人事委員会の承認を得て規則で定める特殊勤務手当は、次のとおりとする。

 出動手当

 救急手当

 火災調査手当

 救出救助手当

 ヘリコプター従事手当

 管制手当

 夜間緊急招集手当

 深夜特殊業務手当

2 手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、事務手続上これにより難い場合は、当該支給日以外の日に支給することができる。

(平一〇規則一〇七・平一三規則八四・平一八規則一九五・平二二規則六二・令二規則一一〇・一部改正)

(その他)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、消防総監が定める。

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平二三規則一一八・旧附則・一部改正)

2 東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十三年東京都条例第七十六号)による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第四十七号。以下「改正後の条例」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第三条第二項の規定により規則で定める額は、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十三年東京都規則第百十八号)による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表1の部(2)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護又は人命救助のための一連の活動に従事した職員 従事した日一日につき四万二千円

 東京電力株式会社福島第一原子力発電所から半径十キロメートル圏内にある区域において被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護又は人命救助のための一連の活動に従事した職員(前号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき二万一千円

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく指示により、同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定に基づく警戒区域に設定することとされた区域、居住者等が避難のための立退きを行うこととされた区域又は居住者等が計画的な立退きを行うこととされた区域(平成二十三年三月十二日から同年四月二十一日までの間にあっては、当該区域と同一の区域)において被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護又は人命救助のための一連の活動に従事した職員(前二号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき一万六千円

 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定に基づき公示された同法第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域又は同法第二十条第三項の規定に基づく指示により、居住者等が常に緊急時に避難のための立退き若しくは屋内への退避を可能とする準備を行うこととされた区域(平成二十三年三月十二日から同年四月二十一日までの間にあっては、当該区域と同一の区域)において被害の軽減、傷病者の迅速な救出救護又は人命救助のための一連の活動に従事した職員(前三号に掲げる職員を除く。) 従事した日一日につき六千四百八十円

(平二三規則一一八・追加)

3 改正後の条例附則第四項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第七条第二項の規定により規則で定める額は、改正後の規則別表5の部(6)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 人命救助、救出救護その他の活動に引き続き五日以上従事した職員 従事した日一日につき三千三百六十円

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による津波により浸水した区域(沿岸の海域を含む。)に当該地震(余震を含む。)による津波警報が発せられている際、当該区域において人命救助、救出救護その他の活動に従事した職員 従事した日一日につき三千三百六十円

 同一の日において、前二号に掲げる要件をともに満たす職員 当該同一の日一日につき五千四十円

(平二三規則一一八・追加)

4 平成二十六年九月二十七日に発生した御嶽山の噴火による災害に際して、職員が消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊として派遣され、東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例第七条第一項第一号に掲げる業務に従事した場合の救出救助手当の支給については、別表5の項中「八名」とあるのは、「三十名」と読み替えるものとする。

(平二七規則一三四・追加)

5 条例第三条第一項に規定する職員のうち、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下この項において同じ。)に係る業務に従事したものに対する同条第二項の規定により東京都規則で定める額は、別表1の部(2)の項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者に接触して行う消防活動に従事した職員 従事した日一日につき五千円

 前号の消防活動に関連する業務として消防総監が指定するものに従事した職員又は新型コロナウイルス感染症の病原体その他これに準ずるもの(消防総監が指定するものに限る。)に接触する業務に従事した職員(前号に規定する職員を除く。) 従事した日一日につき三千円

(令二規則一一〇・追加、令三規則二〇八・一部改正)

6 前項の規定は、東京都職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第十二号)附則第四項に規定する規則で定める日(以下「失効する日」という。)限り、その効力を失う。ただし、前項に規定する業務に従事したことにより支給することとなった出動手当で、失効する日以後に支給するものについては、同項の規定は、失効する日以後も、なお効力を有する。

(令二規則一一〇・追加、令三規則二〇八・一部改正)

(平成一〇年規則第一〇七号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則第二条第二項の規定の適用については、同項中「六十円」とあるのは、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「百八十円」と、同年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間は「百二十円」とする。

(平成一二年規則第二〇五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一二年規則第三四五号)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 旧規則別表に規定する二等航空整備士としての経験年数は、この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則別表に規定する一等航空整備士としての経験年数とみなす。

(平成一三年規則第八四号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表9の部(2)の項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、旧規則別表9の部(2)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、同項各号の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

4 新規則別表9の部(3)の項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、旧規則別表9の部(3)の項に規定する職員が同項に規定する業務に従事したときは、同項各号の区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(平成一四年規則第六三号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一九八号)

1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第一九五号)

1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二一四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二一年規則第九五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二二年規則第六二号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第二二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第一一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第二項及び附則第三項の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二七年規則第一三四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第四項の規定は、平成二十六年九月二十七日から適用する。

(平成三一年規則第四七号)

この規則は、平成三十一年九月一日から施行する。

(令和二年規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則附則第五項の規定は、令和二年一月二十二日から適用する。

(令和三年規則第二〇八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第五項の規定は、令和三年一月八日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前にこの規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、適用日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 改正前の規則附則第五項の規定により出動手当を支給された職員で、改正後の規則附則第五項の規定により出動手当の支給を受けることとなるものについては、改正前の規則附則第五項の規定により支給された出動手当は、改正後の規則附則第五項の規定による出動手当の内払とみなす。

(令和三年規則第三〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一〇規則一〇七・平一二規則二〇五・平一二規則三四五・平一三規則八四・平一四規則六三・平一五規則一七・平一五規則一九八・平一八規則一九五・平二〇規則二一四・平二一規則九五・平二二規則六二・平二二規則二二九・平二三規則一一八・平三一規則四七・令二規則二〇・令三規則三〇六・一部改正)

手当番号

種類

支給範囲

手当額

摘要

1

出動手当

(1) 消防活動に従事した職員

一回

一時間未満 五百二十円

(消防活動に従事した時間が一時間以上の場合は、一時間につき三百八十円を加算する。)

 

(2) サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第九項に規定する新感染症若しくはり患した場合の重篤の度合いがこれらと同程度と認められる感染症の病原体等が発生している状況下で、次の消防活動に従事した職員

 

ア 当該発生現場における消防活動

日額 五千五百円

イ 当該発生現場の直近外周における消防活動

日額 二千六百円

(3) 火災その他の災害に出場するために消防用自動車等の運行に従事した職員(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第九条の二に規定する給料の特別調整額の支給を受ける職員、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された職員及び東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号)第四条第一号の規定により任期を定めて採用された職員(以下「管理職員」と総称する。)を除く。以下「機関員」という。)に対して、次の区分により支給する。

ア 一種 ポンプ車及びこれに準ずる消防用自動車等(以下「一群」という。)並びにはしご自動車及びこれに準ずる消防用自動車等(以下「二群」という。)が火災のために出場した場合

イ 二種 一群が救助活動、危険排除等のために出場した場合及び二群が救助活動のために出場した場合

ウ 三種 二群が危険排除等のために出場した場合

エ 四種 一群及び二群が救急活動のために出場した場合並びに救急車及びこれに準ずる消防用自動車等が災害のために出場した場合

一回

一種 七百円

二種 六百五十円

三種 六百円

四種 二百二十円

2

救急手当

(1) 傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した救急隊員(機関員を除く。)

一回

一時間未満 二百七十円

一時間以上 三百八十円

(1)については、(2)の受給者を除く。

(3)について、ア、イ及びウは、互いに併給しない。

(2) 救急隊員のうち、救急救命処置等の活動に従事した救急救命士(機関員を除く。)

一回

一時間未満 三百六十円

一時間以上 五百円

(3)

ア 傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した機関員(救急隊員に限る。)及び救急隊員以外の職員のうち当該活動に従事した職員

一回

一時間未満 二百円

一時間以上 二百八十円

イ 傷病者が心肺機能停止状態であるときに、傷病者の医療機関への搬送、救急処置その他の救急業務等の活動に従事した機関員(救急隊員に限る。)

一回

一時間未満 二百七十円

一時間以上 三百八十円

ウ 傷病者が心肺機能停止状態であるときに、救急救命処置等の活動に従事した救急救命士の機関員(救急隊員に限る。)

一回

一時間未満 三百六十円

一時間以上 五百円

(4) 車内消毒等を必要とする救護に従事した職員

一回 二百十円

3

火災調査手当

火災現場及び爆発現場又はこれらに関係ある場所並びに危険物の流出その他の事故(火災を除く。以下この項において同じ。)が発生した製造所、貯蔵所又は取扱所(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。)その他当該事故の発生と密接な関係を有すると認められる場所に立ち入り、火災、爆発及び危険物の流出その他の事故の原因又は火災及び爆発の損害の調査に従事した職員

日額 三百三十円

 

4

査察業務手当

火災予防のため、消防総監が指定する消防対象物に立ち入り、高度の検査等の業務に従事した職員(消防総監が指定する者に限る。)

日額 三百円

 

5

救出救助手当

(1) 火災、自然災害、交通、爆発、水難その他の災害における要救助者の救出救助業務等に従事した職員

日額 二百六十円

(即応対処部隊及び消防救助機動部隊に所属する職員には、百六十円を加算する。)

(1)については、(2)(5)又は(6)の受給者を除く。

(3)については、

ア 一体につき五名を限度とする。ただし、山岳地帯、水上等で五名で救出救助することが困難である場合は、八名を限度とする。

イ 救出救助された者が明らかに死亡していた場合は、次の基準による。

(ア) 腐乱等

a れき断され、若しくは臓器等が露出し、又は衝撃のため原形をとどめないほど損傷したもの

b 腐敗が進行して表皮が容易にはく脱する状態又はこの状態より更に死後経過が進行したもの(白骨死体を除く。)

c 火災により死亡したもの(外部所見で火傷の程度が軽度なものを除く。)

(イ) 通常

四肢の硬直又は死はんが確認される状態等で(ア)以外のもの

(5)については、国際緊急援助活動の現場の災害の状況及び生活環境等並びに国際緊急援助活動の危険性及び困難性等に応じて国際緊急援助活動への従事をするごとに消防総監が人事委員会の承認を得て定める業務に従事した場合は、(5)の手当額の欄に定める手当額に国際緊急援助活動の現場の災害の状況及び生活環境等並びに国際緊急援助活動の危険性及び困難性等に応じて当該国際緊急援助活動への従事をするごとに当該手当額の百分の五十(現地の治安の状況等により、特に危険であると人事委員会が認める場合にあっては、百分の百)に相当する額を超えない範囲内において消防総監が人事委員会の承認を得て定める額を加算する。

(2) 潜水業務に従事した職員

一回 八百四十円

(3) 火災、自然災害、交通、爆発、水難その他の災害における要救助者の救出救助業務に従事した職員(救出救助された者が明らかに死亡していた場合に限る。)

一体

腐乱等 二千七百四十円

通常 千三百七十円

(4) 火薬類を用いる業務に従事した職員

一回 四百六十円

(5) 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において、同法第二条各号に掲げる国際緊急援助活動(以下「国際緊急援助活動」という。)に従事した職員

日額 四千円

(6) 災害対策基本法第六十条、第六十一条又は第六十三条、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条その他の法令の規定に基づき、避難指示、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域内における活動に従事した職員

日額 千六百八十円

6

高所活動危険手当

はしご自動車等を活用する高所(十メートル以上に限る。)での消防活動等に従事した職員

日額 二百二十円

救出救助手当(1)の業務に従事した場合は支給しない。

7

削除

 

 

 

8

削除

 

 

 

9

ヘリコプター従事手当

(1) ヘリコプターに搭乗した職員

 

(1)については、次により計算する。

ア 大型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が二十人以上のものをいい、中型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が十人以上十九人以下のものをいい、小型機とはヘリコプターのうち搭乗定員が九人以下のものをいう。

イ 一人一月八十時間を限度とする。

ウ 次に掲げる業務に従事した場合は、(1)の手当額の欄に定める手当額に、(ア)及び(イ)に掲げる業務にあっては当該手当額の百分の十五(日没時から日出時までの間において行われた場合、計器飛行により行われた場合又は国際緊急援助活動として行われた場合は百分の三十)に相当する額を、(ウ)から(キ)までに掲げる業務にあっては当該手当額の百分の三十(日没時から日出時までの間において行われた場合、計器飛行により行われた場合又は国際緊急援助活動として行われた場合は百分の四十五)に相当する額を加算する。

(ア) 構築物の屋上又は飛行場外における離着陸業務

(イ) 山岳地帯における三十分以上の飛行を伴う飛行業務

(ウ) ホバリングして行うリペリング若しくはホイスト活動又はスリング装置等を使用する業務

(エ) 災害時における救助活動等のために行う地上又は海上百メートル以下の低空における三十分以上の飛行を伴う飛行業務

(オ) 高度三千メートル以上の空域における三十分以上の飛行を伴う飛行業務

(カ) 百キロメートル以上にわたる飛行業務で主として海上を飛行するもの

(キ) 火災又は火災と同程度の危険性を有する災害現場上空での飛行業務

エ ウの規定による加算額の一月の総額は、当該職員に支給される当該月における(1)の手当額の欄に定める手当額の合計額を当該月の搭乗時間数で除した額に八十を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を限度とする。

オ 一月に従事した時間の合計に一時間未満の端数がある場合は、一時間当たりの額に当該一時間未満の端数(一分未満の端数がある場合は、切り捨てる。)を乗じて得た額とする。この場合において、一円未満の端数があるときは、切り捨てる。

ア 操縦士

一時間

大型機 五千六百円

中型機 五千百円

小型機 四千六百円

イ 整備士

一時間 二千三百円

ウ その他の者

一時間 千九百円

(2) ヘリコプターの点検又は整備に従事した東京消防庁装備部航空隊に勤務する職員(管理職員を除く。)

 

ア 一等航空整備士

日額 千二百三十円

イ 二等航空整備士

日額 七百三十円

ウ その他の者

日額 六百四十円

10

管制手当

東京消防庁警防部総合指令室に勤務し、消防部隊の運用等の管制業務に従事した職員(管理職員を除く。)

日額 二百円

 

11

夜間緊急招集手当

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外の時間において、緊急の呼出しにより勤務を命じられ、業務に従事した職員(その従事する時間帯の一部又は全部が午後九時から翌日の午前五時までの間に該当する場合に限る。管理職員を除く。)

一回

三時間未満 六百五十円

三時間以上 千三百円

 

12

削除

 

 

 

13

削除

 

 

 

14

削除

 

 

 

15

深夜特殊業務手当

正規の勤務時間の全部又は一部が午後十時から翌日の午前五時までの間に割り振られた交替制勤務に従事した職員

一勤務 四百九十円

 

16

削除

 

 

 

17

削除

 

 

 

東京消防庁職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成9年3月31日 規則第53号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第17編 防/第2章
沿革情報
平成9年3月31日 規則第53号
平成10年3月31日 規則第107号
平成12年3月31日 規則第205号
平成12年8月31日 規則第345号
平成13年3月30日 規則第84号
平成14年3月29日 規則第63号
平成15年3月3日 規則第17号
平成15年7月25日 規則第198号
平成18年8月15日 規則第195号
平成20年11月6日 規則第214号
平成21年5月1日 規則第95号
平成22年3月31日 規則第62号
平成22年12月22日 規則第229号
平成23年10月25日 規則第118号
平成27年5月1日 規則第134号
平成31年3月29日 規則第47号
令和2年3月23日 規則第20号
令和2年6月17日 規則第110号
令和3年3月31日 規則第208号
令和3年10月20日 規則第306号