○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則
平成二七年一〇月一五日
規則第一七六号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則を公布する。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成二十七年東京都条例第百十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
一 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号。以下この条において「規則」という。)第五条の規定による申請(同条第四号に規定する小児精神病患者(以下単に「小児精神病患者」という。)に係る申請を除く。)の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
二 規則第十条の規定による申請(小児精神病患者に係る申請を除く。)の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
三 規則第十二条の二の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
四 規則第十三条の規定による届出(小児精神病患者に係る届出を除く。)の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(平三〇規則一三〇・一部改正)
第三条 条例別表第一の三の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 東京都重度心身障害者手当条例(昭和四十八年東京都条例第六十八号。以下この条において「手当条例」という。)第四条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
二 手当条例第六条第二項の規定によりなされた申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
三 手当条例第九条の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
四 手当条例第十条に規定する状況調査を行う場合における東京都重度心身障害者手当条例施行規則(昭和四十八年東京都規則第百四十一号)第十四条の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
五 手当条例第十一条の規定による申請又は届出の代行があった場合における申請若しくは届出の受理、当該申請若しくは届出に係る審査又は当該申請若しくは届出に対する応答に関する事務
(平三〇規則一三〇・一部改正)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成十八年東京都規則第十二号。以下この条において「規則」という。)第十五条第一項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
二 規則第十八条の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
三 規則第十九条第一項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
(平三〇規則一三〇・一部改正)
第五条 条例別表第一の五の項に規定する規則で定める事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則(平成十一年東京都規則第百十二号)第十九条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
(平三〇規則一三〇・一部改正)
第六条 条例別表第一の六の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。以下この条において「法」という。)第十九条第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護(以下この条において単に「保護」という。)の実施に関する事務
二 法第二十四条第一項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第九項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
三 法第二十五条第一項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第二項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
四 法第二十六条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務
五 法第二十九条第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係る資料の提供等の求めに関する事務
六 法第五十五条の四第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
七 法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学準備給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務
八 法第五十五条の八第一項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務
九 法第六十三条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務
十 法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収(法第七十八条の二第一項又は第二項の規定に準じて行う保護に要する費用等に係る徴収金の徴収を含む。)に関する事務
(令四規則四〇・追加)
一 東京都原子爆弾被爆者等の援護に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第二百三十一号。以下この条において「規則」という。)第二十二条の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
二 規則第二十四条第一項及び第二項の規定による申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務
三 規則第二十八条第一項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出の受理、当該届出に係る審査又は当該届出に対する応答に関する事務
(令六規則一五三・追加)
第八条 条例別表第一の八の項に規定する規則で定める事務は、東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金支給要綱(平成二十六年十一月二十日付二十六総首大第三百三十二号総務局長決定)第三条による東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金の給付の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第六条繰下・一部改正、令六規則一五三・旧第七条繰下・一部改正)
第九条 条例別表第一の九の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 東京都私立高等学校等学び直し支援金交付要綱(平成二十九年三月三十一日付二十八生私振第千七百七十九号生活文化局長決定)による私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務又は同要綱による私立高等学校等学び直し支援金に係る収入の状況の届出の受理、当該届出に係る審査若しくは当該届出に対する応答に関する事務
二 東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金交付要綱(平成二十八年三月三十一日付二十七総総企第八百九十二号総務局長決定)による東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金の受給資格の認定の申請の受理、当該申請に係る審査若しくは当該申請に対する応答に関する事務又は同要綱による東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金に係る収入の状況の届出の受理、当該届出に係る審査若しくは当該届出に対する応答に関する事務
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第七条繰下・一部改正、令六規則一五三・旧第八条繰下・一部改正)
第十条 条例別表第一の十の項に規定する規則で定める事務は、東京都立産業技術高等専門学校授業料軽減及び選択的学習活動支援制度実施要綱(平成三十年六月二十九日付三十総総企第二百六十二号総務局長決定)第五条による授業料負担の軽減及び選択的学習活動に係る経費の支援の対象資格の認定の申請の受理、当該申請に係る審査又は当該申請に対する応答に関する事務とする。
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第八条繰下・一部改正、令六規則一五三・旧第九条繰下・一部改正)
第十一条 条例別表第一の十一の項に規定する規則で定める事務は、東京都公立大学法人が実施する授業料減免に係る経費の交付に関する要綱(令和五年十月十日付五総総企第四百二号総務局長決定)による東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校の授業料の減免に必要な経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る審査又は当該資料に対する応答に関する事務とする。
(令五規則一四一・追加、令六規則一五三・旧第十条繰下・一部改正)
(特定個人情報を利用する事務)
第十二条 条例別表第二の一の項に規定する規則で定める事務は、東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金支給要綱第三条による東京都立産業技術高等専門学校奨学のための給付金の給付の申請に係る審査に関する事務とする。
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第九条繰下、令五規則一四一・旧第十条繰下・一部改正、令六規則一五三・旧第十一条繰下)
第十三条 条例別表第二の二の項に規定する規則で定める事務は、次のとおりとする。
一 東京都私立高等学校等学び直し支援金交付要綱による私立高等学校等学び直し支援金の受給資格の認定の申請又は同要綱による私立高等学校等学び直し支援金に係る収入の状況の届出に係る審査に関する事務
二 東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金交付要綱による東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金の受給資格の認定の申請又は同要綱による東京都立産業技術高等専門学校学び直し支援金に係る収入の状況の届出に係る審査に関する事務
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第十条繰下、令五規則一四一・旧第十一条繰下、令六規則一五三・旧第十二条繰下)
第十四条 条例別表第二の三の項に規定する規則で定める事務は、東京都立産業技術高等専門学校授業料軽減及び選択的学習活動支援制度実施要綱第五条による授業料負担の軽減及び選択的学習活動に係る経費の支援の対象資格の認定の申請に係る審査に関する事務とする。
(平三〇規則一三〇・追加、令四規則四〇・旧第十一条繰下、令五規則一四一・旧第十二条繰下、令六規則一五三・旧第十三条繰下)
第十五条 条例別表第二の四の項に規定する規則で定める事務は、東京都公立大学法人が実施する授業料減免に係る経費の交付に関する要綱による東京都立大学及び東京都立産業技術高等専門学校の授業料の減免に必要な経費の算定に必要な資料に係る審査に関する事務とする。
(令五規則一四一・追加、令六規則一五三・旧第十四条繰下)
(利用することができる特定個人情報)
第十六条 条例別表第二の一の項に規定する規則で定めるもののうち地方税関係情報は、道府県民税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、東京都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。)及び市町村民税(同法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。)に関する情報とする。
2 条例別表第二の一の項に規定する規則で定めるもののうち生活保護関係情報は、生活保護法第十九条第一項の保護の実施、同法第二十四条第一項の保護の開始若しくは同条第九項の保護の変更、同法第二十五条第一項の職権による保護の開始若しくは同条第二項の職権による保護の変更又は同法第二十六条の保護の停止若しくは廃止に関する情報とする。
(平二九規則八五・全改、平二九規則一一〇・一部改正、平三〇規則一三〇・旧第六条繰下・一部改正、令四規則四〇・旧第十二条繰下・一部改正、令五規則一四一・旧第十三条繰下、令六規則一五三・旧第十五条繰下)
附則
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第八五号)
この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第一三〇号)
この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一四一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一五三号)
この規則は、令和七年三月一日から施行する。