○東京都住宅政策本部処務規程

平成三一年三月二九日

訓令第四二号

総務局

財務局

都市整備局

住宅政策本部

東京都住宅政策本部処務規程を次のように定める。

東京都住宅政策本部処務規程

第一章 総則

(掌理事項)

第一条 東京都住宅政策本部(以下「本部」という。)は、東京都住宅基本条例(平成十八年東京都条例第百六十五号)東京都営住宅条例(平成九年東京都条例第七十七号)等に基づく住宅及び住環境整備に係る総合的な施策の推進、都営住宅の設置及び管理等に関する事務をつかさどる。

第二章 本部

(分課)

第二条 本部(東京都住宅建設事務所を除く。)に次の部及び課を置く。

住宅企画部

総務課

企画経理課

技術管理課

民間住宅部

計画課

安心居住推進課

マンション課

不動産業課

都営住宅経営部

経営企画課

指導管理課

資産活用課

住宅整備課

再編利活用推進課

施設整備課

(令四訓令一六・一部改正)

(分掌事務)

第三条 部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。

住宅企画部

総務課

一 本部の組織及び定数に関すること。

二 本部所属職員の人事及び給与に関すること。

三 本部所属職員の福利厚生に関すること。

五 本部事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。

六 本部の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

七 本部の情報公開に係る連絡調整等に関すること。

八 本部の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。

九 本部事務事業の管理改善に関すること。

十 本部事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)

十一 本部事務事業の広報及び広聴に関すること。

十二 他の部及び課に属しないこと。

企画経理課

一 本部の予算、決算及び会計に関すること。

二 本部の公有財産、物品及び債権の管理に係る総合調整に関すること。

三 本部の契約に関すること。

四 本部事務事業に係る工事の施行に伴う損害賠償及び和解に関する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の規定に基づく専決処分に関すること(軽易な物的損害に係るものに限る。)

五 本部事務事業の総合的な企画、調査及び調整に関すること。

六 本部事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。

七 東京都住宅基本条例の施行に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

八 東京都住宅政策審議会に関すること。

九 本部事務事業の進行管理に関すること。

十 本部事務事業の行政評価に関すること。

十一 都及び区市町村の住宅マスタープランに関すること。

十二 住宅市街地の開発整備の方針に関すること。

十三 住宅供給に係る計画の策定及び推進に関すること(他の部に属するものを除く。)

十四 社会資本整備総合交付金(地域住宅計画に基づく事業)制度に関すること。

十五 区市町村の施行する住宅供給事業等の指導、監督及び助成に関すること。

十六 区市町村等の施行する住宅建設事業等に係る基本的事項の協議に関すること。

十七 臨海副都心住宅整備事業等に係る連絡調整に関すること。

十八 東京都住宅供給公社に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

十九 都市整備局との連絡に関すること(本部内他の部及び課に属するものを除く。)

技術管理課

一 本部事務事業の技術管理に関すること。

二 本部事務事業の技術に係る調査、研究、開発及び指導に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

三 本部建設事業等に係る技術の標準化及び調整に関すること。

四 本部建設事業等に係る新材料・新工法の導入及び施工管理等に関すること。

五 本部建設事業等に係る建設コスト管理に関すること。

六 本部建設事業等に係る工事施行の適正化に関すること。

七 本部建設事業等の契約に係る検査に関すること。

民間住宅部

計画課

一 民間住宅施策の総合的な企画及び調整に関すること(他の課に属するものを除く。)

二 民間住宅市場の環境整備に関すること。

三 良質な民間住宅の供給促進に関すること。

四 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行に関すること。

五 都民住宅に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

六 住宅建設等に係る資金の貸付け、融資のあっせん、利子補給等に関すること。

七 空き家に係る施策の推進に関すること。

八 民間住宅の脱炭素化に係る施策の推進に関すること。

九 部内他の課に属しないこと。

安心居住推進課

一 高齢者に係る民間住宅施策の推進に関すること。

二 子育てに配慮した民間住宅に係る施策の推進に関すること。

三 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録、監督及び助成に関すること。

四 住宅確保要配慮者に対する居住支援に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

マンション課

一 マンション施策の総合的な企画及び調整に関すること。

二 マンションの維持管理の適正化に係る施策の推進に関すること。

四 マンションの耐震化に係る施策の推進に関すること。

五 マンションの建替えの円滑化に係る施策の推進に関すること。

六 都市居住再生促進事業の指導、監督及び助成に関すること。

不動産業課

一 不動産取引の適正化に係る企画及び調整に関すること。

二 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)に基づく宅地建物取引業者の免許、指導及び監督並びに宅地建物取引士に関すること。

三 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)に基づく積立式宅地建物販売業者の許可、指導及び監督に関すること。

四 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)に基づく不動産特定共同事業者の許可、登録、指導及び監督に関すること。

五 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)の施行に関すること。

六 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託等の届出等に関すること。

七 宅地建物取引等に係る相談に関すること。

都営住宅経営部

経営企画課

一 都営住宅、特定公共賃貸住宅、地域特別賃貸住宅、福祉住宅、引揚者住宅及び小笠原住宅(以下「都営住宅等」という。)の整備及び管理(以下「都営住宅等事業」という。)の総合的な企画及び調整に関すること。

二 都営住宅等の経営及び財務に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

三 都営住宅等の管理に係る企画及び調整に関すること。

四 都営住宅等の設置の告示並びに家賃の決定及び変更に関すること。

五 住宅に係る社会資本整備総合交付金等の申請等に関すること。

六 都営住宅等の管理に係る指定管理者等への委託に関すること(他の課に属するものを除く。)

七 東京都住宅建設事務所(以下「所」という。)に関すること。

八 部内他の課に属しないこと。

指導管理課

一 都営住宅等の管理業務に係る指定管理者等との連絡調整及び指導に関すること。

二 都営住宅等の入居者の募集、審査及び入居の決定に関すること。

三 都営住宅等の使用に係る入居者等の指導及び不適正使用の是正に関すること(他の課に属するものを除く。)

四 都営住宅等の不適正使用者及び都営住宅等に入居している高額所得者の住宅明渡しに係る民事訴訟、民事調停、訴え提起前の和解及び民事執行法(昭和五十四年法律第四号)に基づく民事執行に関すること(定例的又は軽易なものに限る。)

五 都営住宅等の家賃(割増家賃を含む。以下この条において同じ。)の徴収に関すること。

六 都営住宅等の入居者の収入の調査及び認定に関すること。

七 都営住宅等の家賃の減免及び徴収猶予の承認に関すること。

八 都営住宅等の家賃の滞納整理に関すること。

九 都営住宅等の家賃の滞納に係る民事訴訟、民事調停、訴え提起前の和解、支払命令並びに仮差押え及び仮処分の命令手続並びに民事執行法に基づく民事執行に関すること(定例的又は軽易なものに限る。)

資産活用課

一 都営住宅等事業に係る用地の取得及び処分に関すること。

二 都営住宅等事業に係る用地等の取得等に伴う土地、建物及び借地権等の評価並びに補償料の額の算定に関すること。

三 都営住宅等事業に係る用地等の測量に関すること。

四 都営住宅等に係る財産管理に関すること(他の課に属するものを除く。)

五 都営住宅等の用地として使用している借地の処理に関すること。

六 都営住宅等の敷地の境界確定に関すること。

七 都営住宅等の敷地内の道路敷、水路敷等の付替えに関すること。

八 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に基づく事業主体の変更に関すること。

九 前各号に掲げるもののほか、都営住宅等の敷地の管理適正化に関すること。

住宅整備課

一 都営住宅等の整備に係る企画及び調整に関すること。

二 都営住宅等の再編整備に関すること(他の課に属するものを除く。)

三 都営住宅建設事業、地域開発整備事業(同事業により整備された施設の移管を含む。)、小笠原住宅建設事業等の事業(以下この条において「都営住宅建設事業等」という。)の推進及び進行管理に関すること。

四 地域開発整備事業の総合調整に関すること。

五 都営住宅等の維持補修及び環境整備に関すること。

再編利活用推進課

一 都営住宅等の再編整備に関すること(大規模な団地に限る。)

二 大規模な団地の建替えに係る基本計画の策定に関すること。

三 都営住宅等事業に係る土地の有効活用の促進に関すること。

四 都市整備局と連携した地域のまちづくりの推進に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)

五 民間活力を活用した都営住宅等の整備に関すること。

施設整備課

一 都営住宅建設事業等に係る土木工事に関すること。

二 都営住宅建設事業等に係る公園整備工事及び緑地整備工事に関すること。

(令四訓令一六・令五訓令二四・令五訓令四二・一部改正)

(職)

第四条 本部に本部長を、部に部長を、課に課長を置く。

2 本部に連絡調整担当部長、住宅政策担当部長、企画担当部長、技術企画担当部長、民間住宅施策推進担当部長、経営改革担当部長及び再編利活用推進担当部長を置く。

3 住宅企画部に人事担当課長、連携・広報担当課長、企画担当課長、住宅施策専門課長、設備技術担当課長及び建築構造専門課長を、民間住宅部に住宅市場担当課長、空き家施策推進担当課長、脱炭素化推進担当課長、子育て支援住宅担当課長及びマンション施策推進担当課長を、都営住宅経営部に管理企画担当課長、滞納整理担当課長、居住者支援担当課長及び改善計画担当課長を置く。

4 前二項に定めるもののほか、本部に次長、技監及び担当部長を、部に担当課長及び専門課長を置くことができる。

5 本部長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。

(令四訓令一六・令五訓令二四・令六訓令二〇・一部改正)

(職員の資格及び任免)

第五条 本部長、次長及び技監は、理事のうちから、知事が命ずる。

2 部長(担当部長を含む。以下この章において同じ。)は、参事のうちから、知事が命ずる。

3 課長(担当課長を含む。以下この章において同じ。)は、副参事又は専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

5 課長代理は、主事のうちから、本部長が命ずる。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、本部所属職員のうちから、本部長が配属する。

(職員の職責)

第六条 本部長は、都市整備局長(以下「局長」という。)の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、本部長を補佐し、本部の事務を整理する。

3 技監は、技術につき本部長を補佐する。

4 部長は、本部長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

6 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

7 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。

8 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(本部長の決定対象事案)

第七条 本部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 成立した予算に係る本部の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 部長及びこれに準ずる職にある者の給与(初任給の決定を除く。)並びに課長及びこれに準ずる職にある者の給与に関すること。

 課長代理及びこれに準ずる職にある者の命免に関すること。

 附属機関の構成員(知事の指定するものを除く。)及び非常勤職員(知事の指定するものを除き、課長以上の職に相当するものに限る。)の任免に関すること。

 部長及びこれに準ずる職にある者の出張及び服務に関すること。

 課長及びこれに準ずる職にある者の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 予定価格が三億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの並びに本部長が部長及びこれに準ずる職にある者の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

十一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)

十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

十四 重要な広報及び広聴に関すること。

十五 重要な情報公開に関すること。

十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(令二訓令一〇・令五訓令二四・一部改正)

(部長の決定対象事案)

第八条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員(以下この条及び次条において「一般職員」という。)の給与に関すること。

 非常勤職員(課長以上の職に相当するものを除く。)の任免に関すること。

 部に所属する課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

 部に所属する一般職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。

 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十一 審査請求及び訴訟に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十四 重要な広報及び広聴に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十五 重要な情報公開に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(本部長の指定する事案を除く。)

(令五訓令二四・一部改正)

(課長の決定対象事案)

第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)

 情報公開に関すること(重要なものを除く。)

十一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)

(令五訓令二四・一部改正)

(課長代理の決定対象事案)

第十条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

(事業計画)

第十一条 本部長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長に報告しなければならない。

(令二訓令一〇・一部改正)

(事業報告)

第十二条 本部長は、本部の事業に関して必要があるときは、局長に報告するものとする。

(令二訓令一〇・一部改正)

第三章 東京都住宅建設事務所

(設置)

第十三条 本部に次の所を置く。

東部住宅建設事務所

西部住宅建設事務所

(掌理事項)

第十四条 所は、第一条に規定する事務のうち、都営住宅建設事業、地域開発整備事業、小笠原住宅建設事業等の事業(以下「建設事業等」という。)に係る事務をつかさどる。

(分課)

第十五条 東部住宅建設事務所に次の課を置く。

管理課

折衝課

開発課

建設課

設備課

2 西部住宅建設事務所に次の課を置く。

管理課

計画課

建設課

(分掌事務)

第十六条 東部住宅建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所の所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 所の契約に関すること。

五 前号の契約に係る検査に関すること。

六 所内他の課に属しないこと。

折衝課

一 建設事業等の施行に伴う居住者との移転折衝に関すること。

二 建設事業等に係る用地の取得、管理及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。

三 建設事業等に係る代替地の取得、管理及び処分に関すること。

開発課

一 建設事業等に係る計画及び調整に関すること。

二 建設事業等に係る団地別の基本計画(大規模な団地の建替えに係るものを除く。)及び実施計画に関すること。

三 建設事業等に係る仮設住宅の工事及び管理並びに事業に伴う建物その他の物件の移転除却に関すること。

四 建設事業等の施行に伴う区等関係機関及び住民並びに居住者との折衝に関すること。

五 都営住宅等事業に係る用地等の測量に関すること。

六 都営住宅等の敷地の境界確定に関すること。

建設課

一 建設事業等に係る建築工事及び整備工事の設計及び実施並びに工事に係る建築物等の暫定管理及び引継ぎに関すること。

設備課

一 建設事業等に係る設備工事の設計及び実施に関すること。

二 建設事業等に係る電波障害防除の実施に関すること。

2 西部住宅建設事務所の各課の分掌事務は、次のとおりとする。

管理課

一 所の所属職員の人事及び給与に関すること。

二 所の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。

三 所の予算、決算及び会計に関すること。

四 所の契約に関すること。

五 前号の契約に係る検査に関すること。

六 建設事業等に係る用地の取得、管理及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。

七 建設事業等に係る代替地の取得、管理及び処分に関すること。

八 建設事業等の施行に伴う居住者との移転折衝に関すること。

九 所内他の課に属しないこと。

計画課

一 建設事業等に係る計画及び調整に関すること。

二 建設事業等に係る団地別の基本計画(大規模な団地の建替えに係るものを除く。)及び実施計画に関すること。

三 建設事業等に係る仮設住宅の工事及び管理並びに事業に伴う建物その他の物件の移転除却に関すること。

四 建設事業等の施行に伴う区市等関係機関及び住民並びに居住者との折衝に関すること。

五 都営住宅等事業に係る用地等の測量に関すること。

六 都営住宅等の敷地の境界確定に関すること。

建設課

一 建設事業等に係る建築工事、設備工事、整備工事及び土木工事の設計及び実施並びに工事に係る建築物等の暫定管理及び引継ぎに関すること。

二 建設事業等に係る電波障害防除の実施に関すること。

(令五訓令二四・一部改正)

(職)

第十七条 所に所長を、課に課長を置く。

2 所に副所長、担当課長及び専門課長を置くことができる。

3 副所長は、管理課長、開発課長、計画課長又は建設課長を兼ねるものとする。

4 本部長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。

5 前各項(第三項を除く。)に定めるもののほか、必要な職を置く。

(職員の資格及び任免)

第十八条 所長は参事のうちから、副所長は参事又は副参事のうちから、それぞれ知事が命ずる。

2 課長(担当課長を含む。以下この章において同じ。)は、副参事又は専門副参事のうちから、知事が命ずる。

3 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。

4 課長代理は、主事のうちから、本部長が命ずる。

5 前各項に定めるもの以外の職員は、本部所属職員のうちから、本部長が配属する。

(職員の職責)

第十九条 所長は、本部長の命を受け、所の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐する。

3 課長は、所長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 専門課長は、所長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。

5 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。

6 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(所長の決定対象事案)

第二十条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

 予定価格が四百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円以上三千万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること(第五号に掲げる事案を除く。)

 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が所長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 事業に係る用地(代替地を含む。)の取得及び処分に関すること。

 事業に係る用地の取得に伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。

 工事の実施設計に関すること。

 工事の施行及び監督に関すること。

 百万円未満の損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

十一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

十二 重要な告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること。

(課長の決定対象事案)

第二十一条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長が指揮監督する職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

 予定価格が四百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信又は運搬に係る役務の提供に関すること。

 予定価格が百五十万円未満の物件の買入れ、売払い、貸付け又は借入れに関すること。

 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)

 諸証明に関すること。

 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)

 告示、公表、申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)

 文書の受理に関すること。

(課長代理の決定対象事案)

第二十二条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。

 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)

(事業計画及び事業報告等)

第二十三条 所長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、本部長の承認を受けなければならない。

2 所長は、毎月五日までに、次に掲げる事項について、本部長に報告しなければならない。

 前月分の職員の勤務状況

 前月分の事業の実績及び概要

3 前項の規定にかかわらず、所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度本部長に報告しなければならない。

(令二訓令一〇・全改)

第四章 補則

(決定事案の細目)

第二十四条 本部長は、この規程により、本部長、部長(担当部長を含む。)、課長(担当課長及び専門課長を含む。)及び課長代理並びに所長、所の課長(担当課長及び専門課長を含む。)及び課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定め、局長に報告しなければならない。

(処務細則)

第二十五条 本部長は、本部の処務細則を定めることができる。

2 所長は、あらかじめ本部長の承認を得て、所管する所の処務細則を定めることができる。

(令二訓令一〇・一部改正)

(準用)

第二十六条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第一〇号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第一六号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第二四号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年訓令第四二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和六年訓令第二〇号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都住宅政策本部処務規程

平成31年3月29日 訓令第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第42号
令和2年3月31日 訓令第10号
令和4年3月31日 訓令第16号
令和5年3月31日 訓令第24号
令和5年7月24日 訓令第42号
令和6年3月29日 訓令第20号