○東京都下水道局デジタルサービス開発・運用規程

令和五年六月三〇日

下水道局管理規程第一六号

東京都下水道局電子情報処理規程(平成十九年東京都下水道局管理規程第二十号)の全部を次のように改正する。

東京都下水道局デジタルサービス開発・運用規程

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 デジタルサービスの推進体制(第六条―第十三条)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画(第十四条)

第二節 プロジェクト監理(第十五条・第十六条)

第三節 情報処理システムの開発(第十七条)

第四節 情報処理システムの評価(第十八条・第十九条)

第四章 下水道局データ通信ネットワークの運用管理(第二十条―第二十四条)

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理(第二十五条―第二十七条)

第二節 電子情報の管理(第二十八条)

第三節 サイバーセキュリティ対策(第二十九条)

第六章 委託処理(第三十条―第三十三条)

第七章 雑則(第三十四条・第三十五条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都下水道局(以下「局」という。)におけるデジタルサービスの推進体制及び開発管理、下水道局データ通信ネットワークの運用管理、電子計算機及び電子情報の管理等に関し基本的な事項を定めることにより、電子情報処理の適切かつ円滑な推進と効率的な運用を促進し、質の高いデジタルサービスの安定的な提供に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 部 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する部並びに分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所並びに東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号。以下「本部処務規程」という。)第二条に規定する部をいう。

 課 分課規程第一条に規定する課並びに分課規程第五条に規定する事業機関のうち流域下水道本部水再生センター及び水再生センター(森ヶ崎水再生センターを除く。)本部処務規程第二条に規定する課、東京都下水道局下水道事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第四号)第二条第一項に規定する課並びに東京都下水道局基幹施設再構築事務所処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第五号)第二条に規定する課をいう。

 主管部長 デジタルサービスに係る事務を担任する部長及び担当部長をいう。

 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

 情報処理システム 電子情報を電子計算機、端末装置、通信回線等により、一体的に処理する体系(監視制御装置を除く。)をいう。

 電子情報処理 情報処理システム及び情報通信技術を用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

 デジタルサービス 電子情報処理を活用して提供するサービスをいう。

 デジタル関連施策 デジタルサービスの開発(改良を含む。)、運用その他デジタル技術を活用して実施する事業をいう。

 プロジェクト デジタル関連施策について開発や調達の単位ごとに区切ったものをいう。

十一 業務系情報処理システム ファクトリーオートメーションデータを扱うシステムを除く局の情報処理システムをいう。

十二 下水道局データ通信ネットワーク 東京都デジタルサービス開発・運用規程(令和五年東京都訓令第三十五号。以下「都規程」という。)第二条第四号で規定する課及び都規程が適用される職員に、情報の収集、提供、交換及び共有の手段を提供する情報処理システム(インターネットとの接続及びインターネットによる情報提供を行うものを含む。)(以下「東京都高度情報化推進システム」という。)と接続するネットワークをいう。

十三 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、評価することをいう。

十四 中央コンピュータ室 都規程第五条に規定する中央管理部門(以下「中央管理部門」という。)が設置する情報処理システムの稼働に必要となる専用の電源設備、監視設備、空調設備、免震床設備等を有する区画をいう。

十五 共通基盤サービス 都規程第二条第十四号に規定する共通基盤サービスをいう。

(令六下水管規程五・一部改正)

(電子情報処理の原則)

第三条 電子情報処理については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、公正かつ効率的な行政運営が確保されるようにしなければならない。

第四条 下水道局データ通信ネットワークについては、東京都高度情報化推進システムと接続し、原則として共通基盤サービスを利用することから、局は、中央管理部門と相互に連絡を保ち、デジタルサービスの的確な推進を行うものとする。

(行政手続等における電子情報処理)

第五条 東京都下水道局長(以下「局長」という。)の所管する手続等に関し、規則の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

 規則第四条第一項又は第八条第一項に規定する都の機関等の定めるところとは、局長が定める様式、手順、方法等をいう。

 規則第四条第二項ただし書に規定する都の機関等の定める方法は、次のいずれかを行うことをいう。

(一) 申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力すること。

(二) 局が記録している申請等をする者しか知り得ない事項その他の当該申請等をする者を特定するために必要な事項を入力すること。

(三) 局が申請等をする場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うこと。

 規則第八条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、局が行った処分通知等の真正性を確認できる措置であって、局長が別に定める方法によること又は都の機関等(東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第二条第二号に規定する都の機関等をいう。)に対して処分通知等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 規則第十二条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、作成等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 前各号に定めるもののほか、規則において都の機関等が定めることとしているものは、局長が別に定めるものとする。

第二章 デジタルサービスの推進体制

(デジタルサービス推進の体制)

第六条 局におけるデジタルサービスの推進は、デジタル関連施策推進担当部門及び部が行う。

2 デジタル関連施策推進担当部門は、総務部に設置する。

3 デジタル関連施策推進担当部門及び部は相互に連絡を保ち、デジタルサービスの的確な開発及び運用を行うものとする。

(デジタル関連施策推進担当部門の処理事項)

第七条 デジタル関連施策推進担当部門の処理事項は、次のとおりとする。

 デジタル関連施策に係る指針の策定に関すること。

 デジタル関連予算の調整及びプロジェクト監理に関すること。

 デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議に関すること。

 電子情報処理に係る総合調整に関すること。

 業務系情報処理システムに係る調査、企画及び基本的計画の立案に関すること。

 下水道局データ通信ネットワークの運用及び管理に関すること。

 共通基盤サービスの利用に関する調整に関すること。

 中央コンピュータ室の利用及び管理に関すること。

(部の処理事項)

第八条 部の処理事項は、次のとおりとする。

 デジタル関連施策の計画の立案に関すること。

 デジタルサービスの開発及び維持管理に関すること。

(デジタル関連施策推進担当部門及び部の共管事項)

第九条 デジタル関連施策推進担当部門及び部は、次の事項を処理する。

 デジタル関連施策推進担当部門と部とが実施するプロジェクトの一元的な監理に関すること。

 デジタルサービスの推進に関すること。

 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。

(デジタルサービス推進指導者の設置)

第十条 課にデジタルサービス推進指導者を置く。

2 デジタルサービス推進指導者は、課の長をもって充てる。

(令六下水管規程五・一部改正)

(デジタルサービス推進指導者の職務)

第十一条 デジタルサービス推進指導者は、デジタル関連施策推進担当部門と連携し、その所掌する課における次に掲げる事務に従事する。

 デジタルサービスの普及啓発に関すること。

 デジタルサービスの改善に関すること。

 デジタルサービスの利用に関する指導及び教育に関すること。

 電子情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク等(以下「情報資産」という。)の適正な管理に関すること。

 前四号に掲げるもののほか、デジタルサービスの推進に関し必要なこと。

2 部の庶務を主管する課のデジタルサービス推進指導者は、その部における前項各号に掲げる事務を統括する。

(令六下水管規程五・一部改正)

(DXアンバサダーの設置)

第十二条 デジタルサービス推進指導者の職務のうち、前条第一項第一号第二号及び第五号に掲げる事務を補助させるため、課にDXアンバサダーを置く。

2 DXアンバサダーは、課の長が任免する。

(令六下水管規程五・一部改正)

(連絡調整機関の設置)

第十三条 企画担当部長は、デジタル関連施策の円滑な推進を図るため、必要に応じ連絡調整機関を設置することができる。

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画

(デジタル関連施策の企画)

第十四条 主管部長は、デジタル関連施策を企画しようとするときは、次の事項について検討しなければならない。

 施策の目的とデジタルサービスが担う範囲

 デジタルサービスの実現に向けた一又は複数のプロジェクトの推進体制の構築

 プロジェクトの効果を測定する指標

第二節 プロジェクト監理

(プロジェクト監理の目的)

第十五条 プロジェクト監理は、前条各号に規定する検討項目を踏まえ、デジタルサービスの品質の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(プロジェクト監理の実施)

第十六条 企画担当部長及び主管部長は、デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議を行わなければならない。

2 プロジェクト監理及び協議の方法については、局長が、最高情報責任者に調整の上、別に定める。

第三節 情報処理システムの開発

(情報処理システムの開発)

第十七条 主管部長は、業務系情報処理システムの開発(再構築及び機能改修を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。

 経費の節減効果

 事務処理の効率化及び簡素化

 都民サービスの向上

 既存の情報資産の活用

 情報の保護等の安全策

 システム化の対象範囲

 システム化の実現方法

第四節 情報処理システムの評価

(システム評価の目的)

第十八条 システム評価は、前条各号に規定する調査検討項目を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(システム評価の実施)

第十九条 企画担当部長は、業務系情報処理システムについて、開発計画の立案、開発過程及び運用の各段階でシステムの評価を行わなければならない。

2 前項に規定するシステムの評価の実施方法については、企画担当部長が別に定める。

3 前項に基づきシステム評価の実施方法を定める場合において、局長は、最高情報責任者と調整するものとする。

第四章 下水道局データ通信ネットワークの運用管理

(下水道局データ通信ネットワーク管理の基本)

第二十条 主管部長は、下水道局データ通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、下水道局データ通信ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。

2 主管部長は、下水道局データ通信ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(下水道局データ通信ネットワークの利用)

第二十一条 主管部長は、業務系情報処理システムによる電子情報処理をオンラインで行うときは、原則として下水道局データ通信ネットワークを利用しなければならない。

第二十二条 主管部長は、新たに下水道局データ通信ネットワークを利用し、下水道局データ通信ネットワークの利用方法を変更し、又は下水道局データ通信ネットワークの利用を廃止するときは、企画担当部長及び施設管理部長に協議しなければならない。

(下水道局データ通信ネットワークの接続管理)

第二十三条 企画担当部長は、情報処理システムを下水道局データ通信ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、接続管理を行わなければならない。

(下水道局データ通信ネットワーク設備の管理)

第二十四条 主管部長は、下水道局データ通信ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理

(電子計算機の設置及び管理)

第二十五条 主管部長は、必要に応じて電子計算機を設置し、管理することができる。

(電子計算機の買入れ等の協議)

第二十六条 主管部長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめ企画担当部長に協議しなければならない。ただし、企画担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

(電子計算機に係る契約の報告)

第二十七条 主管部長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかに企画担当部長に報告しなければならない。ただし、企画担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

第二節 電子情報の管理

(データの相互利用の協議)

第二十八条 主管部長は、他の主管部長が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該他の主管部長に協議するものとする。

2 前項の規定により協議を受けた主管部長は、当該利用の目的を検討の上、データの利用の適否及び取扱いについて、協議を行った主管部長に通知するものとする。

第三節 サイバーセキュリティ対策

(サイバーセキュリティ対策の基本)

第二十九条 局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、サイバー攻撃等の脅威から情報資産を守り、高度な安全性の確保に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準に基づくものとする。

第六章 委託処理

(委託処理)

第三十条 主管部長は、委託により電子情報処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

(委託処理の留意事項)

第三十一条 主管部長は、委託処理の契約に当たっては、次の各号に定める事項を特約しなければならない。

 秘密の保持に関すること。

 目的外使用の禁止に関すること。

 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

 電子情報処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。

 処理条件に関すること。

2 前項に定めるもののほか、委託処理に係る必要事項は、企画担当部長が別に定める。

(委託処理の協議)

第三十二条 主管部長は、委託処理(業務系情報処理システムに係るものに限る。本条及び次条において同じ。)をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめ企画担当部長に協議しなければならない。ただし、企画担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

(委託契約の報告)

第三十三条 主管部長は、委託処理の契約を締結したときは、速やかに企画担当部長に報告しなければならない。ただし、企画担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

第七章 雑則

(状況調査等)

第三十四条 企画担当部長は、必要があると認めるときは、デジタルサービスの開発、運用等について調査し、又は主管部長に報告を求めることができる。

(委任)

第三十五条 この規程の施行に関し必要な事項は、企画担当部長が別に定める。

この規程は、令和五年七月一日から施行する。

(令和六年下水管規程第五号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

東京都下水道局デジタルサービス開発・運用規程

令和5年6月30日 下水道局管理規程第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第2節 文書、図書及び事務処理
沿革情報
令和5年6月30日 下水道局管理規程第16号
令和6年3月29日 下水道局管理規程第5号