○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和四〇年一〇月一九日
選挙管理委員会訓令甲第三号
東京都選挙管理委員会事務局
職員の給与に関する条例施行規則取扱規程を次のように定める。
職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
第一条 職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)に定める任命権者の行う事務は、規則第五条及び第十四条第四項に定めるものを除き、局長が行うものとする。
2 規則第五条に定める扶養親族の認定は、総務事務センター担当課長が行うものとする。
(昭四一選管訓令甲二・平四選管訓令二・令三選管訓令一・一部改正)
第二条 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
二 基準別表第五号及び第六号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条第一号及び第二号
三 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第七号まで
(平二一選管訓令三・全改)
付則
この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者はこの訓令により局長が認定した者とみなす。
附則(平成四年選管訓令第一号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年選管訓令第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年選管訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(令和三年選管訓令第一号)
この訓令は、令和三年十月一日から施行する。