○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
昭和四〇年一〇月一九日
監査委員訓令甲第二号
東京都監査事務局
職員の給与に関する条例施行規則取扱規程を次のように定める。
職員の給与に関する条例施行規則取扱規程
(趣旨)
第一条 この訓令は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年十一月東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
2 規則第五条に定める扶養親族の認定は、監査事務局総務事務センター担当課長が行うものとする。
(平四監委訓令四・平一四監委訓令六・令三監委訓令二・一部改正)
(給与の減額免除)
第三条 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。
二 基準別表第五号及び第六号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条第一号及び第二号
三 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第七号まで
(平二一監委訓令三・全改)
付則
この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行なう者と定められた者により認定されたものとみなす。
附則(平成四年監委訓令第四号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年監委訓令第四号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成二一年監委訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。
附則(令和三年監委訓令第二号)
この訓令は、令和三年十月一日から施行する。