○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和四〇年一〇月一六日

人事委員会訓令甲第一号

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

(趣旨)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年十一月東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(給与簿の管理等の事務を行う者)

第二条 規則第四条第六条の二第二項及び第八条に定める任命権者の行う事務は、総務課長が行うものとする。

(昭五一人委訓令二・全改、平二人委訓令二・一部改正)

(扶養親族の認定権者)

第二条の二 規則第五条に定める扶養親族の認定は、人事委員会事務局任用公平部総務事務センター担当課長が行うものとする。

(令三人委訓令一・追加)

(給与の減額免除)

第三条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、次の表の上欄に掲げる者が行うものとする。

承認権者

申請者

委員長

局長

局長

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

右以外の職員

2 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

(昭四一人委訓令甲一・追加、昭五一人委訓令二・昭五九人委訓令一・平二人委訓令二・平四人委訓令二・平七人委訓令一・平二一人委訓令一・平二二人委訓令四・一部改正)

この規程適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この規程により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

(昭和五九年人委訓令第一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成四年人委訓令第二号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年人委訓令第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成二一年人委訓令第一号)

この訓令は、平成二十一年七月十七日から施行する。

(平成二二年人委訓令第四号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(令和三年人委訓令第一号)

この訓令は、令和三年十月一日から施行する。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年10月16日 人事委員会訓令甲第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和40年10月16日 人事委員会訓令甲第1号
昭和41年11月1日 人事委員会訓令甲第1号
昭和51年7月20日 人事委員会訓令第2号
昭和59年12月1日 人事委員会訓令第1号
平成2年8月1日 人事委員会訓令第2号
平成4年6月25日 人事委員会訓令第2号
平成7年3月16日 人事委員会訓令第1号
平成21年7月16日 人事委員会訓令第1号
平成22年7月15日 人事委員会訓令第4号
令和3年9月29日 人事委員会訓令第1号