○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成七年三月一六日

規則第五五号

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則を公布する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(昭和三十八年東京都規則第百八十三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(正規の勤務時間)

第二条 条例第二条に規定する一週間とは、日曜日から土曜日までの七日間をいう。

(通常の勤務場所以外での勤務時間)

第三条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で勤務した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するために正規の勤務時間を超えて勤務することが通常必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。

(週休日の変更)

第四条 条例第五条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各二月以内において行うことができる。

3 任命権者は、週休日の変更をするときは、別記第一号様式により行うものとする。

(船員の勤務時間等の特例)

第五条 条例第八条に規定する場合の正規の勤務時間、週休日等は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十条から第六十二条までの各規定に定められている限度の時間数及び日数とする。ただし、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間にあっては、条例第二条第三項の規定により定める時間とする。

2 前項本文に規定する船員法第六十条第一項及び第二項並びに第六十二条第一項から第三項までの適用については、第六十条第一項中「八時間」とあるのは「七時間四十五分」とし、同条第二項中「四十時間」とあるのは「三十八時間四十五分」とし、第六十二条第一項中「四十時間」とあるのは「三十八時間四十五分」と、「八時間」とあるのは「七時間四十五分」とし、同条第二項及び第三項中「八時間」とあるのは「七時間四十五分」とする。

(平一五規則八九・平二〇規則一二五・平二二規則三八・令四規則一三二・一部改正)

(宿日直勤務)

第六条 条例第九条の東京都規則で定める断続的な勤務(以下「宿日直勤務」という。)は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務

 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務

 病院等に勤務する医師が行う救急患者の診療等の勤務

 入所施設に勤務する保育士の業務に従事する者等が行う入所者の生活介助等のための勤務

 前各号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務

2 宿日直勤務は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。ただし、公務上必要があり、人事委員会(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を得た場合は、この限りでない。

 宿直勤務は一週間について一回、日直勤務は一月について一回であること。

 五人又は六人の職員が交替で行う宿直勤務は、その過半数の者にあっては一週間について一回、その他の者にあっては一週間について二回までであること。

 庁舎に附属する建物に居住している職員の宿直勤務は、一週間について二回までであること。

 四人の職員が交替で行う日直勤務は、その過半数の者にあっては一月について一回、その他の者にあっては一月について二回までであること。

3 宿直勤務を命ずるときは、原則として、午後十時から翌日の午前六時までの間に、仮眠の時間を与えなければならない。

4 任命権者は、職員に宿日直勤務を命ずる場合には、これが過度にならないように留意しなければならない。

5 前各項に定めるもののほか、宿日直勤務については、任命権者が定める。

(平七規則一一七・平一一規則一〇六・平二〇規則一二五・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第六条の二 条例第九条ただし書の東京都規則で定める場合は、前条第一項第二号から第五号(同項第一号に掲げる勤務に準ずるものとして任命権者が定める勤務を除く。)までに掲げる勤務を命じようとする正規の勤務時間以外の時間に、当該勤務に従事する職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に前条第二項の基準に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第十条ただし書の東京都規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平二〇規則一二五・追加)

(超過勤務)

第七条 任命権者は、職員に条例第十条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、別記第二号様式により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

3 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

 第三号に規定する職場以外の職場に勤務する職員(次号に掲げる職員を除く。) 次の及びに定める時間

 一月について四十五時間

 一年について三百六十時間

 一年において勤務する職場が次号に規定する職場から前号に規定する職場となった職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一年について七百二十時間

 次号に規定する職場から前号に規定する職場となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特定期間」という。)が属する月において次号イ及びに定める時間及び月数

 特定期間の末日の翌日から一年の末日までの期間において次の(1)及び(2)に定める時間

(1) 一月について四十五時間

(2) 三十時間に当該期間の月数を乗じて得た時間

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い職場として任命権者が定める職場に勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 一月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の一月当たりの平均時間について八十時間

 一年のうち一月において四十五時間を超えて超過勤務を命ずる月数について六月

4 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものとして任命権者が認めるものをいう。以下同じ。)に従事する職員又は任命権者が定める期間及び場合において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限り、同項の規定は適用しない。

5 任命権者は、前項の規定により、第三項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る一年の末日の翌日から起算して六月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平三一規則五〇・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第七条の二 条例第十条の二第一項の東京都規則で定める者は、当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方である当該子の親であって、午後十時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が一月に三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 妊娠出産休暇(第十七条第三項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。

 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第十条の二第一項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、別記第二号様式の二により、当該請求に係る一の期間(六月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 深夜において、第一項に規定する当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方である当該子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式の三により、任命権者に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第二項から前項までの規定(第五項第四号を除く。)は、条例第十条の二第二項に規定する要介護者(二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、第二項中「条例第十条の二第一項」とあるのは「条例第十条の二第二項において準用する同条第一項」と、第五項中「次の各号」とあるのは「第一号から第三号まで」と、同項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第六項中「前項各号」とあるのは「第九項において準用する前項第一号から第三号まで」と、第七項中「前二項」とあるのは「第九項において準用する前二項」と、「第五項各号」とあるのは「第九項において準用する第五項第一号から第三号まで」と、前項中「第四項」とあるのは「次項において準用する第四項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一一規則一〇六・追加、平一五規則二四二・平二八規則二二三・令二規則二〇三・令四規則一九七・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第七条の二の二 条例第十条の二の二第一項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、別記第二号様式の二により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の一月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が三歳に達した場合

6 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第四項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式の三により、任命権者に届け出なければならない。

7 第三項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第十条の三第一項(同条第二項において準用する同条第一項を含む。)の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第一項の規定による請求があったときは、超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第五項第一号及び第二号を除く。)は、条例第十条の二の二第二項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。この場合において、第一項中「条例第十条の二の二第一項」とあるのは「条例第十条の二の二第二項において準用する同条第一項」と、第四項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第五項中「次の」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第六項中「前二項」とあるのは「第九項において準用する前二項」と、「第四項」とあるのは「第九項において準用する第四項」と、第七項中「第三項」とあるのは「第九項において準用する第三項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、前項中「、第一項」とあるのは「、次項において準用する第一項」と読み替えるものとする。

(平二二規則一二五・追加、平二八規則二二三・令二規則二〇三・令四規則一九七・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第七条の三 条例第十条の三第一項の東京都規則で定める時間は、一月について二十四時間、一年について百五十時間とする。

2 条例第十条の三第一項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、別記第二号様式の二により、当該請求に係る一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の一月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前二項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第五項各号に掲げる事由が生じた旨を別記第二号様式の三により、任命権者に届け出なければならない。

8 第四項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第六項第一号及び第二号を除く。)は、条例第十条の三第二項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「条例第十条の三第一項」とあるのは「条例第十条の三第二項において準用する同条第一項」と、第五項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第二号中「子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との関係が配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は二親等内の親族でなくなった」と、同項第三号中「子と同居しない」とあるのは「要介護者(当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方及び二親等内の親族を除く。)と同一の世帯に属さない」と、第六項中「次の」とあるのは「第九項において準用する前項」と、第七項中「前二項」とあるのは「第九項において準用する前二項」と、「第五項」とあるのは「第九項において準用する第五項」と、前項中「第四項」とあるのは「次項において準用する第四項」と、「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一五規則二四二・追加、平二二規則一二五・平二八規則二二三・令二規則二〇三・令四規則一九七・一部改正)

(超勤代休時間)

第七条の四 条例第十条の四第一項の東京都規則で定める期間は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十五条第五項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第十条の四第一項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第三条第一項若しくは第二項第五条又は第八条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(条例第十一条に規定する休日(条例第十二条の規定により振り替えられた日を含む。以下「休日」という。)及び条例第十三条第一項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十五条第五項の規定の適用を受ける時間(以下「六十時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

 職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「給与条例施行規則」という。)第九条第一項第二号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第三項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例施行規則第九条第一項第一号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

 給与条例第十五条第四項に規定する一週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その承認は、四時間又は七時間四十五分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 条例第十条の四の規定による超勤代休時間を請求するときは、別記第二号様式の四により行うものとする。

(平二二規則三八・追加)

(休日勤務)

第八条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第七条第一項の例による。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から休日又は代休日に勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続をとったものとして取り扱うことができる。

(平一三規則八七・平二二規則三八・一部改正)

(休日の振替え)

第九条 条例第十二条第一項の規定による休日の振替えは、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替え前の休日の前後各二月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

2 条例第十二条第二項の規定による休日の振替えは、前項の規定の例による。

3 前二項の規定による振替えは、別記第三号様式により行うものとする。

(代休日の指定)

第十条 条例第十三条第一項の規定による代休日は、勤務することを命じた休日の前後各二月以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。

2 前項の規定による代休日の指定は、別記第三号様式により行うものとする。

(年次有給休暇の単位)

第十一条 年次有給休暇は、一日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、半日又は一時間を単位として与えることができる。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員が一日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、半日又は一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならず、また、職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、任命権者は、一時間を単位とした年次有給休暇を職員に与えてはならない。

3 第一項本文の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日(条例第三条第一項又は第二項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)の日数又は勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が同一でないもの(以下「不斉一型育児短時間勤務職員等」という。)、定年前再任用短時間勤務職員のうち条例第二条第三項の規定により定める勤務時間が三十一時間未満の者及び条例第三条第二項に規定する職員の年次有給休暇は、半日又は一時間を単位として与える。

4 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 八時間

 育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一であるもの(以下「斉一型育児短時間勤務職員等」という。) 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第一の三の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)の区分に応じ、別表第一の三の一日に換算する時間数の欄に掲げる時間数

 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第二条第三項の規定により定める勤務時間が三十一時間未満の者 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第一の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)で除して得た時間(一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)

5 半日を単位とする年次有給休暇は、一回の勤務に割り振られた勤務時間(割り振られた勤務時間に一時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)(不斉一型育児短時間勤務職員等については第四項第三号に規定する時間数とし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第二条第三項の規定により定める勤務時間が三十一時間未満の者については第四項第四号に規定する時間とする。)の半分とする。ただし、条例第三条第二項に規定する職員については、四時間とする。

6 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。

7 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、二回をもって一日とする。

(平一三規則二一八・平一五規則八九・平二〇規則一二五・平二二規則三八・平二九規則一二八・令四規則一三二・一部改正)

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の付与)

第十一条の二 条例第十四条第一項の東京都規則で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員 一週間ごとの勤務日の日数及び一週間ごとの正規の勤務時間の時間数の区分に応じ、別表第一に定める日数のうち、斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月が一月の場合に相当する日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第一の三の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)に応じ、別表第一の三に定める日数のうち、不斉一型育児短時間勤務職員等となった月が一月の場合に相当する日数

(平二〇規則一二五・全改、令四規則一三二・一部改正)

(新たに条例等の適用を受ける職員等の年次有給休暇の付与)

第十二条 新たに職員となり条例第十四条第二項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項及び第四項に掲げる者を除く。)のその年の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の職員 職員となった月に応じ、別表第一の二に定める日数

 斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員 一週間当たりの勤務日の日数、一週間当たりの正規の勤務時間の時間数及び斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月の区分に応じ、別表第一に定める日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数、一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第一の三の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)及び不斉一型育児短時間勤務職員等となった月の区分に応じ、別表第一の三に定める日数

2 次に掲げる者(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)で、新たに条例の適用を受けることとなる前にその者に適用されていた勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「旧条例等」という。)から引き続き条例の適用を受けること(以下「異動」という。)となり条例第十四条第二項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなったもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第二に定める日数とする。

 東京都の学校職員又は企業職員(これらの職員のうち臨時的任用の職にあった者を除く。)

 特別区の職員

 国又は他の地方公共団体(特別区を除き、年次有給休暇についてこの項に相当する定めがある場合に限る。)の職員

 前三号に定める職員に準ずる任命権者が定める職員

3 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号)の適用を受けていた職員が引き続いてこの規則の適用を受ける場合における当該職員のその年の年次有給休暇の日数は、この規則の適用を受けることとなる日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、この規則の適用を受けることとなった月に応じ、別表第一の二に定める日数を加えたものとする。

4 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び前項に規定する者を除く。)であって、新たにこの規則の適用を受けることとなる職員のその年の年次有給休暇の日数は、新たにこの規則の適用を受けることとなる日(以下この項において「採用日」という。)前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この項において「前付与日」という。)から採用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に前付与日前一年の期間内に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及びこの規則の適用を受けることとなった月に応じ別表第一の二に定める日数を加えた日数から、前付与日から採用日の前日までに使用した日数を差し引いたものとする。

5 東京都の臨時的任用の職に在職する者が退職後引き続き職員(条例第十四条第三項に規定する臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)として採用された場合における当該職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該採用された日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、当該採用された月に応じ、別表第一の二に定める日数を加えたものとする。

(平一三規則二一八・平二〇規則一二五・平二七規則三・平三〇規則一六一・令三規則三二二・令四規則一三二・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第十二条の二 前条の規定にかかわらず、退職後引き続き採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年の年次有給休暇の日数は、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に、当該採用日以後に使用することができる日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、退職以前に前条第二項に掲げる者で、旧条例等の規定により年次有給休暇が付与されていたもののその年の年次有給休暇の日数は、別表第二の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用」と、「異動がなかったものとした」とあるのは「退職以前の勤務と採用以後の勤務とが継続するものとみなした」と、「二十日」とあるのは「その者が一月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

3 前二項の規定は、東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員条例」という。)第二条及び第二条の二又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号。以下「任期付研究員条例」という。)第四条の規定により採用された職員(以下「任期付職員等」という。)について準用する。この場合において、第一項中「採用された定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付職員等に採用された者」と、「とする。」とあるのは「とする。任期付職員条例第三条又は任期付研究員条例第五条に規定する任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも同様とする。」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。

(平一三規則二一八・追加、平一五規則八九・平二七規則三・令四規則一三二・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に関する年次有給休暇の特例)

第十二条の三 次の各号に掲げる場合において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該変更が属する年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合 条例第十四条第一項及び第二項に掲げる日数(以下「当初付与日数」という。)次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数(以下「繰越日数」という。)を加えて得た日数(第十二条第二項の適用を受ける者にあっては、同項に掲げる日数)

 当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始め、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた場合 繰越日数から当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数甲」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、とし、以下これを「無調整」という。)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第十一条の二各号又は第十二条第一項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数甲」という。)と当初付与日数から使用日数甲から繰越日数を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に次のからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第十一条の二各号又は第十二条第一項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数甲」という。)とを合計して得た日数(繰越日数(次号の適用を受ける場合にあっては、繰越調整日数甲)及び当初付与日数(同号の適用を受ける場合にあっては、当初付与調整日数甲)がこの条の規定により無調整として算出されたものである場合における次のからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの条の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき次のからまでに掲げる場合を適用する。以下この条及び次条において同じ。)

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間ごとの勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間ごとの勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合、不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合又は不斉一型育児短時間勤務職員等が当該短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて不斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務職員等が引き続いて斉一型育児短時間勤務職員等となる場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 当該変更が属する年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めた場合 当該変更前の勤務形態を始めた日における繰越調整日数甲から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数(以下「使用日数乙」という。)を減じて得た日数(零を下回るときは、零)前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第十一条の二各号又は第十二条第一項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「繰越調整日数乙」という。)と当該変更前の勤務形態を始めた日における当初付与調整日数甲から使用日数乙から繰越調整日数甲を減じて得た日数(零を下回るときは、零)を減じて得た日数に前号イからまでに掲げる場合に応じ、当該からまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの号の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第十一条の二各号又は第十二条第一項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。以下「当初付与調整日数乙」という。)とを合計して得た日数

 前号の規定にかかわらず、当該変更前の勤務形態を始める以前に当該変更が属する年の初日後に勤務形態の変更があった場合にあっては、前号中「繰越調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う繰越調整日数乙」と、「当初付与調整日数甲」とあるのは「前回の勤務形態の変更に伴う当初付与調整日数乙」とする。

(平二〇規則一二五・追加、平二二規則三八・令四規則一三二・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第十三条 条例第十四条第一項及び第二項に規定する年次有給休暇の日数のうち、その年に使用しなかった日数がある場合は、二十日(第十一条の二各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数とする。この場合において、当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該繰越日数に前条第二号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該勤務形態の変更がこの条の規定により無調整でなかった場合は、当該勤務形態の変更時において変更後の勤務形態の区分に応じ、第十一条の二各号又は第十二条第一項各号に定める日数を超えるときは、当該日数とする。)とする。)を限度に翌年に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年における勤務実績(一の年における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下この条及び別表第二において同じ。)が八割に満たない職員については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する正規の勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の正規の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、一の年における総日数及び勤務した日数から除く。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに職員となった者の勤務実績は、その年における新たに職員となった日以後の期間について算定する。

3 第一項ただし書の規定にかかわらず、第十二条第二項に掲げる職員の年次有給休暇の繰越しについては、別表第二に定めるところによる。

4 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

 条例第十四条第十五条(日を単位とする場合を除く。)第十六条及び第十七条の規定による休暇により勤務しなかった期間

 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第二条第一項の規定により公益的法人等に派遣されて勤務しなかった期間(当該公益的法人等において勤務した期間及びこれに相当すると認められる期間に限る。)

 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業を承認されて勤務しなかった期間

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

5 第十二条の二第一項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)に定める者の勤務実績の算定に当たっては、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。

6 第三項の規定にかかわらず、第十二条の二第二項(同条第三項の規定により準用される場合を含む。)に定める者の年次有給休暇の翌年への繰越しについては、別表第二の規定を準用する。この場合において、同表中「異動」とあるのは「退職後引き続き採用又は任期の更新」と、「五日」とあるのは「その者が十月に採用された場合に付与された日数」と読み替えるものとする。

(平一三規則二一八・平一四規則一三二・平一五規則八九・平二〇規則一二五・平二〇規則二三一・平二二規則三八・令三規則三二二・一部改正)

(臨時的任用職員の年次有給休暇の日数)

第十三条の二 臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、一会計年度において引き続き任用される期間(以下「任用期間」という。)に応じ、別表第二の二のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に該当する臨時的任用職員の年次有給休暇の日数は、当該各号に定める日数とする。

 同一会計年度内において、東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合(地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときを含む。) 当該任用以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなした場合に当該任用の日以後に使用することができる日数から、当該年度内において使用した日数を差し引いた日数

 東京都のいずれかの職(臨時的任用の職及び会計年度任用の職を除く。)にあった者若しくはその他任命権者が定める者が引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合又は東京都の臨時的任用の職に在職する者が任用期間の中途において退職後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 新たに臨時的任用職員に任用された日(以下この号において「任用日」という。)前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数に当該年次有給休暇の付与日(以下この号において「前付与日」という。)から任用日の前日までの月数を十二で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを日単位に切り上げた日数)に、前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数及び任用日の属する任用期間に応じ、別表第二の二に定める日数を加えた日数(前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の付与日が任用日前二年以前の日である場合は、当該日数から前付与日前一年の期間内に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数を差し引いたもの)から、前付与日から任用日の前日までに使用した日数を差し引いた日数

 東京都の会計年度任用の職に在職する者が当該任用の期間満了後引き続き臨時的任用職員として新たに任用される場合 当該任用の日の前日に使用することができる日数のうちその年度に付与されたものに、任用期間に応じ、別表第二の二に定める日数を加えた日数

(令三規則三二二・追加)

(臨時的任用職員の年次有給休暇の繰越し)

第十三条の三 東京都の臨時的任用の職にあった者が当該任用の期間の属する年度の翌年度において引き続き臨時的任用職員として新たに任用された場合において、当該任用の日の前日に使用することができる年次有給休暇の日数のうち同日の属する年度に付与されたものがあるときは、二十日を限度として翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(その年度に新たに臨時的任用職員となった日以後の期間において割り振られた勤務日の総数に対する勤務した日数の割合をいう。以下この条において同じ。)が八割に満たない者については、この限りでない。この場合において、二暦日にわたり継続する勤務時間を割り振られたときのその終期の属する日(他の勤務時間が割り振られた日を除く。)は、当該年度において割り振られた勤務日の総数及び勤務した日から除くものとする。

2 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)、休日及び代休日

 条例第十四条第十五条(日を単位とする場合を除く。)第十六条及び第十七条の規定による休暇により勤務しなかった期間

 公務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第二条の規定により職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった期間

 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第一号から第四号までの事由に該当する場合で勤務できなかった期間

(令三規則三二二・追加)

(病気休暇)

第十四条 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

3 病気休暇を請求するときは、別に定める場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。

(規則で定める疾病等)

第十五条 条例第十五条第一項の東京都規則で定める疾病又は負傷(以下「疾病等」という。)は、疾病等の種類、事由等により、人事委員会の承認を得て別に定めるもので、当該疾病等による病気休暇の最後の日の翌日から起算して二年以内のものとする。

(公民権行使等休暇)

第十六条 公民権行使等休暇は、正規の勤務時間の全部又は一部において、職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 任命権者は、職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、職務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

3 任命権者は、公民権行使等休暇を承認するときは、公民権行使等を証する書類の提出を求めることができる。

(妊娠出産休暇)

第十七条 妊娠出産休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十四週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、妊娠出産休暇を出産予定日以前の少なくとも六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)、出産後の少なくとも八週間与えるものとする。ただし、出産後六週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第一項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠四月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、一週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、一週間又は二週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

4 妊娠出産休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定に基づく母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(平八規則一三一・平一〇規則八三・平一四規則一三二・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第十八条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、一回の妊娠について、日又は時間を単位として十日以内で承認する。

3 妊娠症状対応休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇規則八三・平一三規則八七・平一四規則三〇五・平一七規則二二一・平一八規則二九五・平二七規則二〇五・令四規則二二五・一部改正)

(早期流産休暇)

第十八条の二 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く七日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して六日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して七日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

3 早期流産休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平九規則五五・追加、平一〇規則八三・一部改正)

(母子保健健診休暇)

第十九条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後一年を経過しない女性職員が母子保健法の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に九回及び出産後に一回又は妊娠中に十回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇規則八三・平一四規則一三二・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第二十条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、正規の勤務時間の始め又は終わりに六十分を超えない範囲内でそれぞれ三十分に十五分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に六十分の範囲内で承認する。

3 妊婦通勤時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(平一〇規則八三・平一二規則三二三・一部改正)

(育児時間)

第二十一条 育児時間は、生後一年六月に達しない生児を育てる職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間において、一生児(一回の出産で産まれた複数の生児は、一生児とみなす。以下同じ。)について一日二回それぞれ四十五分間承認する。ただし、任命権者の承認を受けた場合には、一日について二回を超えず、かつ、九十分を超えない範囲内で一回につき三十分以上(生後一年に達し、かつ、生後一年六月に達しない生児にあっては、十五分以上)で四十五分に十五分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その生児を育てる当該職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

 労働基準法その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

 育児休業法その他の法律により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

 当該生児を常態として育てることができる場合

 前三号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第二項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が職員でない場合にあっては、労働基準法第六十七条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下同じ。)を利用するときは、一日について九十分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第二項及び前項に定めるもののほか、同一の日において職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用するときのその利用方法は、任命権者が定める。

6 任命権者は、女性職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを拒んではならない。

(平一〇規則八三・平一二規則三二三・令四規則一九七・令五規則一六六・一部改正)

(出産支援休暇)

第二十二条 出産支援休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して二週間の範囲内で、一日を単位として二日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

3 出産支援休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。

(平九規則五五・平一〇規則八三・平一四規則一三二・平一七規則二二一・平二〇規則一二五・令四規則一九七・一部改正)

(育児参加休暇)

第二十二条の二 育児参加休暇は、職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。ただし、職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十六週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間内において承認する。

3 育児参加休暇は、一日を単位として五日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

4 育児参加休暇を請求するときは、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の母子手帳等を示さなければならない。ただし、第二項ただし書に規定する場合は、当該母子手帳等及び職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方が子と同居していることを確認できる証明書等を示さなければならない。

(平一七規則二二一・追加、平二〇規則一二五・令四規則一八六・令四規則一九七・一部改正)

(子どもの看護休暇)

第二十二条の三 子どもの看護休暇は、十二歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の三月三十一日(ただし、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を限度とする。)までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(養育する子が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

(平一四規則三〇五・追加、平一七規則二二一・旧第二十二条の二繰下・一部改正、平一九規則二五〇・平二〇規則一二五・平二〇規則二七二・平二二規則三八・平二二規則一二五・平二六規則一七六・平二八規則八七・平二九規則一二八・令四規則一九七・一部改正)

(生理休暇)

第二十三条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 任命権者は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(平一〇規則八三・一部改正)

(慶弔休暇)

第二十四条 慶弔休暇は、職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、職員の関係者(別表第三に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

 職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く七日

 職員の関係者が死亡した場合 任命権者が承認した日から引き続く別表第三に掲げる日数

 職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後十五年以内に行う場合に限る。) 一日

3 前項第一号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の一週間前の日から当該結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後六月を経過する日までの期間内の日とする。

4 第二項第二号又は第三号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

5 慶弔休暇を請求するときは、結婚等の事実を確認できる証明書等を示さなければならない。

(平一六規則三〇四・平三〇規則一六一・令四規則一九七・一部改正)

(災害休暇)

第二十五条 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害により次の各号のいずれかに該当する場合で、職員が勤務しないことが相当と認められるときの休暇とする。

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足した日から起算して七日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

3 災害休暇を請求するときは、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊したこと又は生活に必要な水、食料等が著しく不足したことを確認できる証明書等を示さなければならない。

(令五規則一六六・一部改正)

(夏季休暇)

第二十六条 夏季休暇は、夏季の期間(七月一日から九月三十日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、一日を単位とし、夏季の期間の初日において次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数以内で承認する。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 五日

 斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間ごとの勤務日数を五日で除して得た数を乗じた日数

 不斉一型育児短時間勤務職員等 五日に当該初日における一週間当たりの正規の勤務時間の時間数を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じた日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

 定年前再任用短時間勤務職員 五日に条例第二条第三項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)

3 夏季の期間(当該期間の初日を除く。)において、勤務形態が変更されるときの当該変更の日以後における職員の夏季休暇は、前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める日数から当該変更の日の前日までに使用した夏季休暇の日数を減じて得た日数に、第十二条の三第二号イからまでに掲げる場合に応じ、当該イからニまでに定める率(一を下回るときは、一)を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とする。ただし、当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整でなかった場合は、当該日数が、前項各号に掲げる当該勤務形態の変更後の勤務形態の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)以内で承認する(当該勤務形態の変更がこの項の規定により無調整であった場合における第十二条の三第二号イからまでの適用については、当該変更前の勤務形態への変更前の勤務形態であってその期間における年次有給休暇がこの項の規定により無調整とならないものから当該変更後の勤務形態に直接変更されるものとしたときに適用されるべき第十二条の三第二号イからまでに掲げる場合を適用する。)

(平一三規則八七・平一三規則二一八・平二〇規則一二五・平二二規則三八・令四規則一三二・一部改正)

(長期勤続休暇)

第二十六条の二 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した職員が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる期間において、日を単位として、勤続十五年に達する場合は引き続く二日以内、勤続二十五年に達する場合は引き続く五日以内で承認する。ただし、次項第五号に規定する場合において、当該派遣されていた期間に知事が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続十五年に達する場合は二日から、勤続二十五年に達する場合は五日から当該承認された相当する休暇の日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で長期勤続休暇を承認する。

 勤続十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前二号の規定にかかわらず、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日からその翌々年度の十二月三十日までの間に退職する者にあっては、勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から退職の日まで

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から二年間

 前項第一号又は第二号に定める期間において、条例第十五条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により勤務しなかった期間が、同項第一号又は第二号に定める期間の二分の一以上である職員 勤続十五年又は勤続二十五年に達する日が属する年度の一月一日から三年間

 勤続二十五年に達する日の属する年度の末日において六十四歳に満たない職員で、当該職員の勤務成績、欠勤の状況、賞罰その他が別に定める基準に該当するもの 勤続二十六年に達する日が属する年度の一月一日から二年間

 前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項第一号若しくは第二号又は前各号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

(平八規則一三一・追加、平一一規則一〇六・平一三規則二五八・平一七規則二二一・平一八規則二九五・令四規則一三二・一部改正)

(ボランティア休暇)

第二十六条の三 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合について、一の年において五日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

 前二号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動期間、活動の種類、活動場所、仲介団体、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において活動の結果を明らかにする書類を示さなければならない。

(平一〇規則八三・追加、平一八規則二九五・一部改正)

(短期の介護休暇)

第二十六条の四 短期の介護休暇は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休暇は、一の年において、一日を単位として五日(要介護者が複数の場合にあっては、十日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、一時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄等及びその他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類(以下この項において「要介護者の状態等を明らかにする書類」という。)を示さなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない事由によりあらかじめ示すことができなかった場合には、事後において要介護者の状態等を明らかにする書類を示さなければならない。

(平二二規則一二五・追加、平二八規則二二三・令二規則二〇三・一部改正)

(介護休暇)

第二十七条 介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、連続する六月の期間経過後であっても、更に二回まで通算百八十日(連続する六月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休暇は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。ただし、時間を単位とする介護休暇を利用する場合において、当該利用する日の他の休暇(前条に規定するものを除く。)、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなるときは、当該日の当該介護休暇は承認しない。

3 介護休暇を承認された期間又は前項に規定する介護休暇の利用方法は、承認された各期間について一回に限り変更することができる。

4 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護休暇の申請は、これを利用する日の前日までに別記第四号様式により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第五号様式により任命権者に届け出なければならない。

(平一一規則一〇六・平一四規則一三二・平二二規則一二五・平二八規則二二三・令三規則三二二・令五規則一六六・一部改正)

(介護時間)

第二十七条の二 介護時間は、要介護者の各々が二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、職員(育児短時間勤務職員等を除く。)が要介護者の介護を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇として、介護時間取得の初日から連続する三年の期間内において承認する。ただし、当該要介護者に係る介護休暇を承認されている期間内においては、介護時間を承認することができないものとする。

2 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、一日につき二時間を超えない範囲内で、三十分を単位として行うものとする。

3 第二十一条に規定する育児時間又は職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号)第十四条に規定する部分休業を承認されている職員に対する介護時間の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は部分休業を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護時間(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

6 介護時間の申請は、これを利用する日の前日までに別記第六号様式により行うものとする。

7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、別記第五号様式により任命権者に届け出なければならない。

(平二八規則二二三・追加)

(期間計算)

第二十八条 第十四条第十七条第十八条の二第二十三条から第二十五条まで、第二十六条の二及び第二十七条の規定による休暇の期間には、週休日並びに休日及び代休日を含むものとする。

(平八規則一三一・平九規則五五・平一七規則二二一・平二七規則二〇五・一部改正)

(特別休暇等の特例)

第二十八条の二 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き職員(臨時的任用職員を除く。)に採用された場合において、当該採用された年における条例第十五条から第十七条の二までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該採用以後の勤務とが継続するものとみなす。任期の更新をしたときも同様とする。ただし、東京都の常勤の職を退職した者が引き続き定年前再任用短時間勤務職員又は任期付職員等に採用された場合における条例第十六条第一項の規定(長期勤続休暇に限る。)の適用については、この限りでない。

2 東京都のいずれかの職を退職した者が引き続き臨時的任用職員に任用された場合において、当該任用された年度における条例第十五条から第十七条の二までの規定の適用については、当該退職以前の勤務と当該任用以後の勤務とが継続するものとみなす。地方公務員法第二十二条の三第一項の規定による臨時的任用の更新をしたときも同様とする。

(令三規則三二二・全改、令四規則一三二・一部改正)

(一時間を単位として使用した特別休暇の日への換算等)

第二十八条の三 一時間を単位として使用した第十八条第二十二条から第二十二条の三まで、第二十六条の三及び第二十六条の四に規定する休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型育児短時間勤務職員等 勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とする。)

 不斉一型育児短時間勤務職員等 七時間四十五分

 定年前再任用短時間勤務職員のうち、条例第二条第三項の規定により定める勤務時間が三十一時間未満の者 一週間当たりの正規の勤務時間の時間数をその者の一週間当たりの勤務日の日数(一週間ごとの勤務日の日数が異なる者にあっては、別表第一の一年間の勤務日数の区分に応じ、一週間の勤務日数の欄に掲げる日数)で除して得た時間(一分未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た時間)

2 一時間を単位として使用した第十八条第二十二条から第二十二条の三まで、第二十六条の三及び第二十六条の四に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、第十八条第二項第二十二条第二項第二十二条の二第三項第二十二条の三第二項第二十六条の三第二項及び第二十六条の四第二項の規定にかかわらず、当該残日数の全てを承認することができる。

(平二〇規則一二五・追加、平二二規則三八・平二二規則一二五・令四規則一三二・令四規則二二五・一部改正)

(臨時的任用職員に関する読替え)

第二十八条の四 臨時的任用職員についての第二十二条の三第二項第二十六条の三第二項及び第二十六条の四第二項の規定の適用については、これらの規定中「一の年」とあるのは「一の年度」とする。

(令三規則三二二・追加)

(休暇等の申請)

第二十九条 第十一条第十四条及び第十六条から第二十六条の四までに規定する休暇を申請するための様式は、任命権者が別に定める。

2 前項の休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、任命権者の承認を得なければならない。

3 前項の規定にかかわらず、第一項の休暇(第二十六条の三に規定する休暇を除く。)について、病気、災害その他やむを得ない事由により休暇を利用する日の前日までに申請できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(平八規則一三一・平一〇規則八三・平一六規則三〇四・平二二規則一二五・平三〇規則一六一・一部改正)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則の施行の際現に東京都職員服務規程(昭和四十七年東京都訓令第百二十二号)第十一条第二項の規定に基づき承認されている欠勤は、条例第十五条第一項の規定に基づき承認された病気休暇とみなす。

2 この規則の施行の際現に職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠障害に係る職員の職務専念義務の免除(平成元年三月三十日付六十三人委任第二百十二号)により承認されている勤務の免除は、条例第十六条第一項の規定に基づき承認された妊娠初期休暇とみなす。

3 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員が母子保健法に基づく健康診査等を受けるための勤務免除の特例(昭和四十六年十月七日付四十六人委収第千百十二号)により承認されている勤務の免除は、条例第十六条第一項の規定に基づき承認された母子保健健診休暇とみなす。

4 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した妊娠中の女子職員の出勤・退庁時の勤務免除の特例(昭和四十四年二月二十七日付四十四人委収第百十一号)により承認されている勤務の免除は、条例第十六条第一項の規定に基づき承認された妊婦通勤時間とみなす。

5 この規則の施行の際現に職免規則第二条第七号に定める特別の事由がある場合として人事委員会が承認した配偶者の出産に係る職務専念義務の免除(昭和四十八年十月四日付四十八人委第千四百十六号)により承認されている勤務の免除は、条例第十六条第一項の規定に基づき承認された出産支援休暇とみなす。

6 この規則の施行の際現に任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準別表第三号に規定する風、水、震、火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊による場合として任命権者が承認している日に勤務しないときは、条例第十六条第一項の規定に基づき災害休暇を承認されたものとみなす。

7 この規則の施行の際既に看護欠勤に関する事務処理要領(平成元年三月三十一日付六十三総人職第六百八十二号)により承認された欠勤は、条例第十七条第一項の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

8 前各項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、任命権者が定める。

9 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記様式第一号及び様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(年次有給休暇の特例)

第三条 異動となり条例第十四条第二項に定める当該年の中途において新たに条例の適用を受けることとなった第十二条第二項各号に掲げる者については、第十一条に規定する年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

(平二二規則三八・追加、平二九規則一二八・一部改正)

(長期勤続休暇に関する経過措置)

第四条 令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第二十六条の二第三項第四号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同号中「六十四歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで

六十歳

令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで

六十一歳

令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで

六十二歳

令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで

六十三歳

(令四規則一三二・追加)

(平成七年規則第一一七号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一三一号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成八年四月一日から施行する。ただし、この規則による改正後の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第一項ただし書の規定は、平成八年四月一日以後の出産に係る妊娠出産休暇について適用する。この場合において、十六週間(多胎妊娠の場合にあっては、二十週間)に加える日数は、八週間を超えて休養することとなる日(以下「八週超過日」という。)が平成八年四月二日以後であるときは、八週超過日から出産の日まで、八週超過日が平成八年四月一日以前であるときは、平成八年四月一日から出産の日までの日数に相当する日数とする。

(長期勤続休暇の特例)

第二条 新規則第二十六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、この規則の施行の際既に勤続二十五年を経過している者又は勤続十五年を経過し、かつ、職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第二条に定める定年退職日において勤続二十五年に達しない者で、附則別表の上欄に掲げる期間に生まれたものには、同表下欄に掲げる期間において、長期勤続休暇を承認する。

2 前項の規定にかかわらず、同項に定める者で、次の各号に掲げるものには、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間の最初の日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から二年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から二年を経過する日が属する年の翌年の一月一日から同日の属する年度の翌年度の十二月三十一日まで

 附則別表の下欄に掲げる期間において、条例第十五条に定める病気休暇その他任命権者が定める事由により勤務しなかった期間が、当該期間の二分の一以上である職員 同表同欄に掲げる期間の最初の日から同日の属する年度の翌々年度の十二月三十一日(昭和十七年から昭和十九年までに生まれた者は、翌年度の三月三十一日)まで

(平一〇規則八四・一部改正)

附則別表(附則第二条関係)

(平一〇規則八四・一部改正)

昭和十三年以前

平成九年

昭和十四年から昭和十六年まで

平成十年

昭和十七年から昭和十九年まで

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

昭和二十年以降

平成十一年

(平成九年規則第五五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八三号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一〇六号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際既に勤続二十五年に達している者で、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第二十六条の二第二項及び第三項の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者若しくは職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成八年東京都規則第百三十一号。以下「一部改正規則」という。)附則第二条の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者又はこの規則の施行の際既に勤続二十五年に達している者で、旧規則第二十六条の二第二項及び第三項若しくは一部改正規則附則第二条の規定により、平成十一年一月一日から同年三月三十一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けた者については、平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日までにおいて日を単位として一日の長期勤続休暇を承認する。

3 この規則の施行の際現に旧規則第二十七条第一項又は第二項の規定に基づき承認された介護休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十七条第一項本文の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。

(平成一二年規則第三二三号)

この規則は、平成十二年八月一日から施行する。

(平成一三年規則第八七号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年規則第二五八号)

1 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十六条の二第二項の規定は、平成十三年四月一日以降に勤続二十五年に達する職員について適用する。

(平成一四年規則第一三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十七条第一項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規則の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過していないものの介護休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から六月の期間内において必要と認められる期間及び回数について承認する。ただし、六月の期間経過後であっても、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(この項及び改正前の規則第二十七条第一項の規定により六月の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

3 改正前の規則第二十七条第一項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規則の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から六月を経過したもの(一年を経過していない者に限る。)の介護休暇については、改正後の規則第二十七条第一項の規定にかかわらず、当該介護休暇の期間の初日から二年間に限り、更に二回まで通算百八十日(改正前の規則第二十七条第一項の規定により既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

4 改正前の規則第二十七条第一項の規定により介護休暇を承認された職員で、この規則の施行の際、当該承認に係る介護休暇の期間の初日から一年を経過したもの(二年を経過しない者に限る。)の介護休暇については、なお従前の例による。

5 改正後の規則第二十七条第二項から第八項までの規定は、附則第二項及び第三項について準用する。この場合、同条第四項中「第一項ただし書」とあるのは、それぞれ「附則第二項ただし書」又は「附則第三項」と読み替えるものとする。

6 この規則の施行の際、改正前の規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第三〇五号)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第十八条の規定に基づき承認された妊娠初期休暇は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第十八条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇とみなす。

(平成一五年規則第八九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四二号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第七条の二第七項及び第七条の三第八項の規定による届出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成一六年規則第三〇四号)

1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条及び第二十九条の規定は、改正後の規則第二十四条第三項に規定する結婚の日及び改正後の規則第二十九条第三項に規定する申請をした日が共にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後である場合について適用し、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十四条第三項に規定する婚姻の届出をした日若しくは結婚した日のいずれか早い日又は改正前の規則第二十九条第二項に規定する申請をした日のいずれかがこの規則の施行日前である場合については、なお従前の例による。

(平成一七年規則第二二一号)

1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に妊娠中の職員について、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第十八条の規定に基づき承認された妊娠障害休暇については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十八条の規定に基づき承認された妊娠症状対応休暇とみなす。

3 改正後の規則第二十二条の規定は、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日以後である男性職員について適用し、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日前である男性職員については、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二十二条の二の規定は、配偶者の出産の日がこの規則の施行の日以後である男性職員について適用する。

5 改正後の規則第二十六条の二の規定は、平成十七年四月一日以後に勤続十五年又は勤続二十五年に達する職員について適用し、平成十七年三月三十一日以前に勤続十五年又は勤続二十五年に達した職員については、なお従前の例による。

(平成一八年規則第二九五号)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十八条第二項の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、この規則の施行の日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第二十六条の二第三項第五号の規定は、派遣が終了した日の翌日が、この規則の施行の日以後である職員について適用する。

(平成一九年規則第二五〇号)

この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一二五号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二三一号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二七二号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十二条の三の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第三八号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第一二五号)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二の二第一項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第六項の規定による届出(同条第四項各号に掲げる事由に係るものに限る。)並びにこの規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第七条の三第一項に規定する者の配偶者である職員からの改正後の規則第七条の三第二項に規定する超過勤務の制限に係る請求及び同条第七項の規定による届出(同条第五項各号に掲げる事由に係るものに限る。)は、改正後の規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、改正前の規則別記第二号様式の二、第二号様式の三及び第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一七六号)

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(平成二七年規則第三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第三五号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第二号様式及び別記第二号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第二〇五号)

1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた妊娠症状対応休暇について適用し、同日前に承認を受けた妊娠症状対応休暇については、なお従前の例による。

(平成二八年規則第八七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二二三号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二の二第九項で準用する同条第一項に規定する超過勤務の免除に係る請求及び同条第六項の規定による届出並びに改正後の規則第二十七条の二に規定する介護時間の申請は、改正後の規則の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第二号様式の三、別記第四号様式及び別記第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第一二八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の三第一項の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(平成三〇年規則第一六一号)

1 この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。ただし、第十二条第三項の改正規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

2 平成三十二年三月三十一日に一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号)の適用を受けていた職員における、前項ただし書に規定する改正規定による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第十二条第三項の規定の適用については、「会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則」とあるのは、「一般職非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則」とする。

3 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条及び第二十九条の規定は、改正後の規則第二十四条第三項に規定する結婚の日及び改正後の規則第二十九条第二項に規定する申請をした日がいずれも平成三十一年一月一日以後である場合について適用し、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二十四条第三項に規定する結婚の日又は改正前の規則第二十九条第三項に規定する申請をした日のいずれかが平成三十一年一月一日前である場合については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第五〇号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第七条第三項第三号ハ(同項第二号ロに掲げる場合を含む。)の規定の適用については、同項第三号ハ中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和元年規則第二三号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一六八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二〇三号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第九項で準用する同条第二項(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第九条において準用する場合を含む。)の規定による深夜勤務の制限に係る請求及び改正後の規則第七条の二第九項で準用する同条第七項(会計年度任用職員勤務時間規則第九条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規則第七条の二の二第九項で準用する同条第一項(会計年度任用職員勤務時間規則第十条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の免除に係る請求及び改正後の規則第七条の二の二第九項で準用する同条第六項(会計年度任用職員勤務時間規則第十条において準用する場合を含む。)の規定による届出、改正後の規則第七条の三第九項で準用する同条第二項(会計年度任用職員勤務時間規則第十一条において準用する場合を含む。)に規定する超過勤務の制限に係る請求及び改正後の規則第七条の三第九項で準用する同条第七項(会計年度任用職員勤務時間規則第十一条において準用する場合を含む。)の規定による届出並びに改正後の規則第二十六条の四に規定する短期の介護休暇の請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第百七号)による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「改正後の条例」という。)第十七条に規定する介護休暇及び改正後の条例第十七条の二に規定する介護時間に係る請求等は、改正後の規則第二十七条及び改正後の規則第二十七条の二(会計年度任用職員勤務時間規則第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の例により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第三二二号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二十七条第二項から第八項までの改正規定は同年一月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十七条(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の申請等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年規則第一三二号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、新規則第十二条の二第一項及び第二十八条の二第一項の規定を適用する。この場合において、新規則第十二条の二第一項中「とする。」とあるのは「とする。職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新をしたときも同様とする。」と、同条第二項中「以前」とあるのは「以前又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新(以下この項において「任期の更新」という。)前」と、「引き続き採用」とあるのは「引き続き採用又は任期の更新」と、「以後の勤務」とあるのは「以後の勤務又は任期の更新前の勤務と任期の更新以後の勤務」と、第二十八条の二第一項中「任期の更新」とあるのは「職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)附則第三条第三項(同条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第五条第一項、第十一条第三項、第四項第四号及び第五項、第十一条の二第一号、第十二条第一項第二号、第二項及び第四項、第十二条の三第二号イ及びロ、第二十六条第二項第四号並びに第二十八条の三第一項第四号の規定を適用する。

(令和四年規則第一八六号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第二十二条の二(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号)第二十条の三において準用する場合を含む。)に規定する育児参加休暇の請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和四年規則第一九七号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別記第二号様式の二、第二号様式の三及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二二五号)

この規則は、令和五年一月一日から施行する。

(令和五年規則第一六六号)

1 この規則は、令和六年一月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二十一条(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成二十七年東京都規則第四号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第二十条において準用する場合を含む。)に規定する育児時間、改正後の規則第二十五条に規定する災害休暇及び改正後の規則第二十七条(会計年度任用職員勤務時間規則第二十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する介護休暇の請求等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表第一(第十一条、第十一条の二、第十二条、第二十八条の三関係)

(平一三規則二一八・追加、平一七規則二二一・平二〇規則一二五・令四規則一三二・一部改正)

勤務日数

一週間の勤務時間

斉一型育児短時間勤務職員等又は定年前再任用短時間勤務職員となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

三十時間未満

十六日

十五日

十三日

十二日

十一日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

一日

三十時間以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

三十時間未満

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

三十時間以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

二日

七十三日以上百二十日以下

三十時間未満

八日

七日

七日

六日

五日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

三十時間以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

一日

四十八日以上七十二日以下

三十時間未満

四日

四日

三日

三日

三日

二日

二日

二日

一日

一日

一日

〇日

三十時間以上

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

(注) 一週間ごとの勤務日数が異なる場合は、一年間の勤務日数に基づく。

別表第一の二(第十二条関係)

(平一三規則二一八・旧別表第一繰下)

職員となった月

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

日数

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

別表第一の三(第十一条、第十一条の二、第十二条関係)

(平二〇規則一二五・追加、平二二規則三八・一部改正)

イ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間二十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ロ 一週間当たりの正規の勤務時間が十九時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

四時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

五時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

七時間

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十日

九日

八日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

三日

二日

一日

ハ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十三時間十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

六日

五日

四日

三日

二日

一日

ニ 一週間当たりの正規の勤務時間が二十四時間三十五分である場合

勤務日数

一日に換算する時間数

不斉一型育児短時間勤務職員等となった月

一週間の勤務日数

一年間の勤務日数

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

五日

二百十七日以上

五時間

二十日

十八日

十七日

十五日

十三日

十二日

十日

八日

七日

五日

三日

二日

四日

百六十九日以上二百十六日以下

六時間

十五日

十四日

十三日

十一日

十日

九日

八日

六日

五日

四日

三日

一日

三日

百二十一日以上百六十八日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

二日

七十三日以上百二十日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

一日

四十八日以上七十二日以下

八時間

十三日

十二日

十一日

十日

九日

八日

七日

五日

四日

三日

二日

一日

別表第二(第十二条、第十二条の二、第十三条関係)

(平一三規則二一八・一部改正)

異動前の付与期間

異動の日

その年の付与日数

翌年への繰越し日数

暦年

 

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後に使用することができる日数に相当する日数

第十三条第一項による日数。この場合において、勤務実績の算定の基礎となる期間は、職員(旧条例等の適用を受ける職員をいう。以下この表において同じ。)としての期間とする。

会計年度

一月一日から三月三十一日まで

1 異動の日から三月三十一日までの期間

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後三月三十一日までの間に使用することができる日数に相当する日数

2 四月一日から十二月三十一日までの期間

二十日に、異動がなかったものとした場合に三月三十一日までに旧条例等の規定により当該異動の日の属する年度に付与された年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数。ただし、異動の日の属する年(以下「異動年」という。)の前々年の勤務実績が八割に満たない職員については、二十日とする。この場合において、次の各号に掲げる者の勤務実績の算定の基礎となる期間は、第十三条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

一 異動年の前々年の一月一日から三月三十一日までに職員となった者

職員となった日からその年の十二月三十一日まで

二 異動年の前々年の又は前年の四月一日から十二月三十一日までに職員となった者

職員となった日からその翌年の三月三十一日まで

三 前年の一月一日から三月三十一日まで又は異動年に職員となった者

職員となった日からその年の三月三十一日まで

第十三条第一項による日数から五日を減じた日数。この場合において、次の各号に掲げる職員の勤務実績の算定の基礎となる期間は、当該各号に定めるところによる。

一 異動年の前年の四月一日から十二月三十一日までに職員となった者

職員となった日からその翌年の三月三十一日まで

二 異動年の一月一日から三月三十一日までに職員となった者

職員となった日からその年の三月三十一日まで

四月一日から十二月三十一日まで

異動がなかったものとした場合に旧条例等によりその年の異動の日以後その翌年の三月三十一日までの間に使用することができる日数に相当する日数

別表第二の二(第十三条の二関係)

(令三規則三二二・追加)

任用期間

付与日数

十一月を超え一年以内の期間

二十日

十月を超え十一月以内の期間

十八日

九月を超え十月以内の期間

十七日

八月を超え九月以内の期間

十五日

七月を超え八月以内の期間

十三日

六月を超え七月以内の期間

十二日

五月を超え六月以内の期間

十日

四月を超え五月以内の期間

八日

三月を超え四月以内の期間

七日

二月を超え三月以内の期間

五日

一月を超え二月以内の期間

三日

一月以内の期間

二日

別表第三(第二十四条関係)

(令四規則一九七・一部改正)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

十日

父母

七日

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

二日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、七日)

おい又はめい

一日

父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合は、七日)

子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

三日(職員と生計を一にしていた場合は、七日)

祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合は、三日)

兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

一日(職員と生計を一にしていた場合は、三日)

おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

一日

別記

(令元規則23・令2規則168・一部改正)

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(令2規則168・全改)

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(平22規則125・全改、令元規則23・令2規則168・令2規則203・令4規則197・一部改正)

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(平22規則125・全改、平28規則223・令元規則23・令2規則168・令2規則203・令4規則197・一部改正)

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(平22規則38・追加、平27規則35・令元規則23・令2規則168・一部改正)

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(平22規則125・令元規則23・令2規則168・一部改正)

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(平14規則132・全改、平28規則223・令元規則23・令2規則168・令2規則203・一部改正)

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(平28規則223・令元規則23・令2規則168・令2規則203・令4規則197・一部改正)

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(平28規則223・追加、令元規則23・令2規則168・令2規則203・一部改正)

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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成7年3月16日 規則第55号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第2編 事/第6章 勤務時間等
沿革情報
平成7年3月16日 規則第55号
平成7年3月31日 規則第117号
平成8年3月29日 規則第131号
平成9年3月31日 規則第55号
平成10年3月31日 規則第83号
平成10年3月31日 規則第84号
平成11年3月31日 規則第106号
平成12年7月27日 規則第323号
平成13年3月30日 規則第87号
平成13年8月1日 規則第218号
平成13年12月26日 規則第258号
平成14年3月29日 規則第132号
平成14年12月27日 規則第305号
平成15年3月31日 規則第89号
平成15年12月24日 規則第242号
平成16年12月24日 規則第304号
平成17年12月22日 規則第221号
平成18年12月22日 規則第295号
平成19年12月26日 規則第250号
平成20年4月25日 規則第125号
平成20年11月28日 規則第231号
平成20年12月25日 規則第272号
平成22年3月31日 規則第38号
平成22年6月1日 規則第125号
平成26年12月26日 規則第176号
平成27年1月20日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第35号
平成27年12月25日 規則第205号
平成28年3月25日 規則第87号
平成28年12月22日 規則第223号
平成29年12月22日 規則第128号
平成30年12月27日 規則第161号
平成31年3月29日 規則第50号
令和元年6月28日 規則第23号
令和2年10月30日 規則第168号
令和2年12月23日 規則第203号
令和3年12月22日 規則第322号
令和4年6月22日 規則第132号
令和4年9月20日 規則第186号
令和4年10月17日 規則第197号
令和4年12月22日 規則第225号
令和5年12月27日 規則第166号