○職員の給与に関する条例
昭和二六年六月一四日
条例第七五号
職員の給与に関する条例を公布する。
職員の給与に関する条例
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第六項の規定に基き、この条例を定める。
(この条例の目的)
第一条 この条例は、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭四二条例四五・平二三条例七七・一部改正)
(給料)
第二条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十三条の三第一項の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び農林漁業普及指導手当を除いたものとする。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(昭二九条例一二・昭三一条例一〇二・昭三二条例三七・昭三三条例五四・昭三五条例七〇・昭三五条例一〇四・昭三六条例七六・昭三九条例四・昭三九条例一八九・昭四三条例一〇・昭四六条例六一・昭六一条例一二九・平二条例五・平三条例八六・平七条例一五・平一七条例一〇・平一七条例一三〇・一部改正)
(現物給与)
第二条の二 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、被服及び生活に必要な施設又はこれに類する有価物を支給することができる。
2 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、人事委員会の承認を得なければならない。
3 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところによりその職員の給料額を調整する。
(昭二九条例一二・追加)
(給与の支払)
第三条 この条例に基く給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(昭四五条例一三・一部改正)
第四条 削除
(昭三二条例五二)
(給料表、適用範囲及び職務の級)
第五条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
一 行政職給料表(別表第一)
イ 行政職給料表(一)
ロ 行政職給料表(二)
二 公安職給料表(別表第二)
三及び四 削除
五 医療職給料表(別表第五)
イ 医療職給料表(一)
ロ 医療職給料表(二)
ハ 医療職給料表(三)
六 指定職給料表(別表第六)
(昭三二条例五二・全改、昭三五条例七〇・昭三五条例一〇四・昭三七条例一〇七・昭四五条例一三・平元条例二七・平一六条例一五一・平一七条例一三〇・平二三条例七七・平二七条例一二九・令三条例一〇一・一部改正)
第五条の二 指定職給料表の適用を受ける職員の給料月額は、その者の占める職に応じて人事委員会規則で定める。
(昭四八条例九三・全改)
(初任給及び昇格昇給等の基準)
第六条 新たに職員となつた場合並びに職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一つの職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の給料の基準は、人事委員会が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、人事委員会の定める日に、同日前で人事委員会の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員の分限に関する条例(昭和二十六年東京都条例第八十五号)第七条の規定に基づき、当該職員が降給した日の前日に受けていた号給より三号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の上位三号給以内の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。
10 地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭三二条例五二・昭三五条例一〇四・昭四〇条例六五・昭四八条例九三・昭五〇条例一一一・昭五七条例一三一・昭六〇条例六・平元条例二七・平一三条例一四・平一三条例一三一・平一七条例一三〇・平二四条例一二五・平二五条例一二一・令四条例六八・一部改正)
(平一三条例一四・追加、平二〇条例一七・平二五条例一二一・令三条例一〇一・令四条例六八・一部改正)
(給料の支給方法)
第七条 給料は、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)につき、給料月額の全額を月一回に支給する。
2 給料の支給日は、給与期間のうち知事の定める日とする。
(昭三五条例七〇・全改)
第八条 新たに職員となつた者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた給料を支給する。但し、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。ただし、まだその月の給料が支給されていない場合において、その者の在職期間中の行為が、地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分又は同法第二十八条第四項の規定による失職に相当し、その月まで給料を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、給料に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずることが明らかであると認めるときは、東京都規則で定めるところにより、前項の規定を準用することができる。
(昭三五条例七〇・平六条例一〇・平七条例一五・平一九条例一二四・令元条例二五・一部改正)
(給料の調整額)
第九条 第五条に規定する給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の規定による給料の調整額は、三万八千四百円を超えない範囲内において定める。
3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭三二条例五二・昭三五条例七〇・昭四七条例一三三・平元条例二七・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二五条例一二一・平二六条例一三二・令四条例一三三・令五条例八九・一部改正)
(給料の特別調整額)
第九条の二 管理又は監督の地位にある職員のうち特に指定するものについては、その特殊性に基き、第五条に規定する給料表に掲げられている給料額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
(昭四七条例一三三・平九条例一一・平一八条例一四九・一部改正)
一 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 三十万六千九百円
二 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会が定めるもの 月額 五千八百円
三 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前二号に掲げる職を除く。)で人事委員会が定めるもの 月額 二千五百円
四 前三号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので人事委員会が定めるもの 月額 千円
3 前二項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭三五条例一〇四・追加、昭三八条例四・昭四〇条例六五・昭四二条例四五・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六一条例一二九・昭六二条例七〇・昭六三条例一一七・平元条例一〇五・平二条例一一六・平三条例八六・平四条例一五六・平五条例七二・平六条例一四六・平七条例一三三・平八条例一二九・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一六条例一五一・平一七条例一三〇・一部改正)
(扶養手当)
第十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)
二 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 満六十歳以上の父母及び祖父母
五 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
二 扶養親族たる子(前項第二号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 九千円
(昭四二条例四五・昭四五条例一三・昭四七条例九・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五七条例一〇四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六一条例一二九・昭六三条例一一七・平三条例八六・平四条例一五六・平五条例七二・平六条例一四六・平七条例一三三・平八条例一二九・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一二条例二一九・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平二二条例九〇・平二八条例一〇四・令四条例一一三・一部改正)
第十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第二号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
三 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)四級相当職員が行(一)四級相当職員以外のものとなつた場合
四 扶養親族たる配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母等で第一項の規定による届出に係るものがある行(一)四級相当職員以外のものが行(一)四級相当職員となつた場合
五 扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつたものが特定期間にある子となつた場合
(昭四一条例四七・昭四五条例一三・昭六三条例一一七・平五条例七二・平二八条例一〇四・令四条例一一三・一部改正)
(地域手当)
第十一条の二 地域手当は、民間における賃金、物価等に関する事情を考慮して、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、給料の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十の範囲内の額とする。
3 地域手当の支給額、支給方法その他地域手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(昭四三条例一〇・追加、昭四七条例九・昭五七条例四・昭六一条例五・平四条例一五六・平九条例一一・平一七条例一三〇・平一八条例一四九・平二六条例一三二・一部改正)
(住居手当)
第十一条の三 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 前項第一号に掲げる職員 一万五千円
二 前項第二号に掲げる職員 七千五百円
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(昭四六条例六一・追加、昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五九条例一・昭六〇条例六・昭六一条例五・昭六二条例七〇・昭六三条例一一七・平元条例一〇五・平二条例一一六・平三条例八六・平四条例一五六・平七条例一三三・平一二条例二一九・平二二条例九〇・平二四条例一二五・令四条例一一三・一部改正)
(通勤手当)
第十二条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
一 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難であると人事委員会で定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)
二 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会の定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると人事委員会が定める職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの一箇月を単位として人事委員会が定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、任命権者が定める日に支給する。
4 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事委員会が定めるもののうち、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事委員会が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等でその利用が人事委員会の定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき、人事委員会が定めるところにより算出したその者の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額(その額を支給月数で除して得た額が二万円を超えるときは、二万円に支給月数を乗じて得た額)及び同項の規定による額の合計額とする。
6 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする公署への異動その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して人事委員会の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(昭三三条例五四・全改、昭三七条例三・昭三九条例四・昭四〇条例六五・昭四一条例四七・昭四二条例四五・昭四四条例五・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例一三三・昭四八条例九三・昭四九条例一四六・昭五一条例八・昭五二条例二・昭五三条例四・昭五四条例二四・昭五五条例六・昭五六条例六・昭五七条例四・昭五九条例一・昭六一条例五・昭六二条例七〇・平元条例二七・平元条例一〇五・平七条例一三三・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平一五条例一四六・平二〇条例一七・令四条例六八・一部改正)
(単身赴任手当)
第十二条の二 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の東京都規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して東京都規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して東京都規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(東京都規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の住居との間の交通距離等(以下単に「交通距離等」という。)が東京都規則で定める基準以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離等の区分に応じて東京都規則で定める額を加算した額)とする。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(平二条例五・追加、平五条例七二・平一一条例九・平二六条例一三二・令四条例一一三・一部改正)
(特殊勤務手当)
第十三条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の百分の二十五をこえない範囲内において定める。ただし、職務の性質により特別の必要がある場合は、この限りでない。
3 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額については、別に条例で定める。
(昭三五条例七〇・全改、平九条例一一・一部改正)
(特地勤務手当等)
第十三条の二 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として任命権者が人事委員会の承認を得て定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五を超えない範囲内において定める。
3 特地勤務手当の支給額、特地勤務手当と地域手当との調整その他特地勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭三五条例七〇・追加、昭四六条例六一・昭六一条例一二九・平九条例一一・平一七条例一三〇・一部改正)
第十三条の三 異動又は採用により、特地公署に勤務することとなつた職員で、当該異動又は採用に伴つて住居を移転した職員(医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)には、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 特地勤務手当に準ずる手当は、任命権者が人事委員会の承認を得て定めるところにより、前項に定める異動又は採用に伴つて住居を移転した日から、当該異動又は採用の日から起算して三年に達する日までの期間(当該異動又は採用の日から三年を経過する際任命権者が特に必要と認める職員にあつては、同日から起算して八年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内で支給する。
3 定年前再任用短時間勤務職員で特地公署に勤務する者のうち、地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用される前から引き続き特地公署に勤務するものにあつては、当該採用前における勤務と定年前再任用短時間勤務職員としての勤務とが引き続くものとみなして、前二項の規定を適用する。
4 前三項に規定するもののほか、特地勤務手当に準ずる手当の支給額その他特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭六一条例一二九・追加、平九条例一一・平一一条例九・平二五条例一二一・令四条例六八・一部改正)
(給与の減額)
第十四条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十条の四第一項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第十一条及び第十二条の規定による休日並びに勤務時間条例第十三条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十四条から第十六条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(東京都規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、東京都規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項の承認の基準は、人事委員会が定める。
(平六条例一〇・平七条例一五・平二二条例二二・一部改正)
2 前項の勤務の区分及び割合は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
一 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)
二 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 百分の五十
(平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・平一三条例一四・平二〇条例一七・平二一条例八四・平二二条例二二・平二二条例九〇・令四条例六八・一部改正)
(休日給)
第十六条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事委員会の承認を得て東京都規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十三条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。
(昭四八条例六一・全改、平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・一部改正)
(夜勤手当)
第十七条 正規の勤務時間として、午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に百分の二十五を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。
(平六条例一〇・一部改正)
(昭三二条例三七・昭三九条例四・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭六三条例一六・平六条例一〇・平六条例一四六・平七条例一五・平二二条例二二・一部改正)
(宿日直手当)
第十八条の二 勤務時間条例第九条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
3 宿日直手当の支給額は、前二項に規定する勤務一回につき、三万円を超えない範囲内において定める。
4 宿日直手当の支給対象となる勤務の種類、支給額その他宿日直手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(平三条例八六・平七条例一五・平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一八条例一四九・平二二条例九〇・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第十八条の三 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員又は指定職給料表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十三条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
イ 第九条の二第一項の規定に基づき指定する職員 一万二千円を超えない範囲内において人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額
ロ 指定職給料表の適用を受ける職員 イの人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額の最高額に百分の百五十を乗じて得た額
4 前三項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(平三条例八六・追加、平七条例一五・平二六条例一三二・一部改正)
第十九条 削除
(令三条例一〇一)
(休職者の給与)
第十九条の二 休職者となつた職員(次項に規定する職員を除く。)に対しては休職等の期間中次の区分により給与を支給することができる。
一 地方公務員法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの百分の八十
二 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内の額
三 職員の分限に関する条例第二条第一項に掲げる事由に該当して休職されたときは、人事委員会規則で定める額
2 地方公務員法第五十五条の二第五項の規定により休職となつた職員には、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。
(昭三二条例三七・昭三九条例一八九・昭四三条例一〇・昭四四条例五・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五一条例八・平四条例一〇・平一一条例一五三・平一七条例一三〇・平二〇条例一七・平二五条例一二一・一部改正)
(昭四八条例九三・全改)
職員の区分 | 割合 | |
六月に支給する場合 | 十二月に支給する場合 | |
一 前項に掲げる職員のうち二から四までに掲げる職員以外のもの | 百分の百二十 | 百分の百二十 |
二 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員(以下この条において「行(一)四級職員」という。)又は指定職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち行(一)四級職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して東京都規則で定めるもの(以下「行(一)四級等職員」と総称する。) | 百分の百 | 百分の百 |
三 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下この条において「行(一)五級職員」という。)又は指定職給料表以外の給料表の適用を受ける職員のうち行(一)五級職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して東京都規則で定めるもの(以下「行(一)五級等職員」と総称する。) | 百分の九十 | 百分の九十 |
四 指定職給料表の適用を受ける職員 | 百分の六十二・五 | 百分の六十二・五 |
一 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級以上である職員
二 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して前号に掲げる職員に相当する者として東京都規則で定める職員
5 前各項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(昭四三条例一〇・全改、昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五四条例二四・昭五七条例四・昭五九条例一・平二条例五・平二条例一一六・平三条例八六・平五条例七二・平六条例一四六・平一〇条例一〇・平一一条例一五三・平一二条例二一九・平一三条例一四・平一三条例一三一・平一四条例一七七・平一五条例一四六・平一七条例一三〇・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二六条例一三二・平二九条例九八・平三〇条例一〇四・令元条例二五・令二条例一〇〇・令三条例一〇一・令四条例六八・一部改正)
(勤勉手当)
第二十一条の二 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(東京都規則で定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の東京都規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(東京都規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。
三 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の給与月額に百分の五十五(行(一)四級等職員及び行(一)五級等職員にあつては百分の六十五、指定職給料表の適用を受ける職員にあつては百分の六十)を乗じて得た額の総額
4 前三項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(昭五四条例二四・全改、昭五七条例四・平二条例五・平二条例一一六・平三条例八六・平六条例一〇・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平一七条例一三〇・平一九条例一二四・平二〇条例一三〇・平二一条例八四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二六条例一三二・平二七条例一二九・平二八条例一〇四・平二九条例九八・平三〇条例一〇四・令元条例二五・令元条例六二・令四条例六八・令四条例一三三・令五条例八九・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 第二十一条の二の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・令元条例二五・一部改正)
(不支給特例)
第二十一条の二の二の二 退職手当管理機関(職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号。以下「退職手当条例」という。)第十六条第二号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が二以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。
一 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(退職手当条例第十六条第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。以下次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。
二 退職手当管理機関が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平二二条例二二・全改)
(期末手当の一時差止め)
第二十一条の二の三 退職手当管理機関は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。
三 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
二 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、退職手当管理機関が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て東京都規則で定める。
(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・平二二条例二二・平二七条例一二九・一部改正)
(人事委員会による調査審議)
第二十一条の二の四 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する支給制限処分について調査審議する。
2 退職手当管理機関は、第二十一条の二の二の二第一項の規定による処分(以下この条において「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。
3 人事委員会は、第二十一条の二の二の二第一項第二号の規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
4 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
5 人事委員会は、必要があると認める場合には、支給制限処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分についての調査審議に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(平二二条例二二・追加)
(勤勉手当の不支給及び一時差止め等)
第二十一条の二の五 第二十一条の二の二から前条までの規定は、第二十一条の二の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十一条の二の二及び第二十一条の二の二の二中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条の二第一項」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する東京都規則で定める日をいう。以下この条から第二十一条の二の三までにおいて同じ。)」と読み替えるものとする。
(平一〇条例一〇・追加、平一九条例一二四・一部改正、平二二条例二二・旧第二十一条の二の四繰下・一部改正、平二二条例九〇・一部改正)
4 第十一条の三の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員、公安職給料表の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級又は七級である職員、医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が二級である職員、医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員には適用しない。
(昭四〇条例六五・追加、昭四二条例四五・昭四三条例一〇・昭四五条例一三・昭四六条例六一・昭四七条例一三三・昭四八条例五・平三条例八六・平七条例一五・平一〇条例一〇・平一三条例一四・平二二条例九〇・平二四条例一二五・平二五条例一二一・平二六条例一三二・平二七条例一二九・平三〇条例一〇四・令四条例六八・一部改正)
(寒冷地手当)
第二十二条 寒冷の地域に在勤する職員には、寒冷地手当を支給する。
2 寒冷地手当の月額は、寒冷の地域に所在する公署として任命権者が人事委員会の承認を得て指定するもの(以下「指定公署」という。)の区分及び職員の世帯等の区分に応じて定める。
3 寒冷地手当の支給期間は、一月一日から三月三十一日まで及び十一月一日から十二月三十一日までとする。
4 寒冷地手当の支給額、支給方法その他寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭五六条例六・全改、平九条例一一・平一〇条例一〇・平一一条例九・平一一条例一五三・平一六条例一五一・平二〇条例一七・一部改正)
第二十二条の二 削除
(昭三九条例一八九)
(農林漁業普及指導手当)
第二十二条の三 次の各号に掲げる職員には、農林漁業普及指導手当を支給する。
一 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第八条に定める普及指導員である職員
二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百八十七条に定める林業普及指導員である職員
2 農林漁業普及指導手当の月額は、二万一千円を超えない範囲内において定める。
3 農林漁業普及指導手当の支給される職員の範囲、支給額その他農林漁業普及指導手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が人事委員会の承認を得て定める。
(昭四三条例一〇・全改、平一七条例一〇・一部改正)
(給与からの控除)
第二十二条の四 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
一 都が職員の居住の用に供する施設及びその駐車施設の使用料並びにその使用に必要な経費
二 東京都職員互助組合、警視庁職員互助組合及び東京消防庁職員互助組合(以下「互助組合」と総称する。)の組合費並びに互助組合の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
三 一般財団法人自警会及び一般財団法人東京消防協会の会費、これらの法人の貸付金及び立替金に係る返還金、これらの法人が職員の居住の用に供する施設の使用料並びにこれらの法人が取り扱う独立行政法人住宅金融支援機構住宅建設貸付資金に係る返還金及び利子
四 互助組合及び前号に掲げる法人が取り扱う生命保険料、損害保険料及び火災共済事業の共済掛金並びに一般財団法人自警会が取り扱う生命共済事業の共済掛金
五 東京都職員信用組合、警視庁職員信用組合、東京消防信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
六 公益社団法人東京都教職員互助会の会費及び退職事業積立金
(昭四〇条例一一五・追加、昭四二条例四五・昭四六条例六一・昭四七条例九・昭五〇条例四七・昭五七条例四・昭五九条例一・平元条例二七・平六条例一四六・平一二条例一五一・平一三条例一四・平一九条例一二四・平二〇条例一〇一・平二五条例一二一・一部改正)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会と協議のうえ東京都規則で定める。
(平二二条例二二・一部改正)
附則
1 この条例中第二十条の規定は、昭和二十七年四月一日から、その他の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例中人事委員会又は任命権者が定める事項であつて、人事委員会又は任命権者により、別段の定がなされるまでの間、なお従前の例による。
(昭三七条例一〇七・旧第四項繰上、昭三七条例一三七・旧第三項繰上)
3 他の条例及び規則等のうち、「俸給」とあるのは「給料」、「号俸」とあるのは「号給」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭三七条例一〇七・旧第五項繰上、昭三七条例一三七・旧第四項繰上)
4 従前の給与に関する条例、訓令及びその他任命権者によつてなされた給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
(昭三七条例一〇七・旧第六項繰上、昭三七条例一三七・旧第五項繰上)
5 この条例は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条に定める教育公務員(専門的教育職員を除く。)、教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項に定める実習助手及び寄宿舎指導員、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十一条第一項に定める事務職員及び技術職員並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に定める学校栄養職員には適用しない。
(昭三一条例六八・全改、昭三四条例二二・昭三六条例三五・昭三七条例七六・一部改正、昭三七条例一〇七・旧第七項繰上、昭三七条例一三七・旧第六項繰上、昭五〇条例四七・平一六条例一五一・平二七条例一二九・平二九条例九八・一部改正)
(平三〇条例一〇四・追加、令五条例八九・一部改正)
7 地方公務員法第五十七条の規定に基づく単純な労務に雇用される者(以下この項において「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。ただし、単純労務職員のうち、非常勤職員(地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び定年前再任用短時間勤務職員であるものを除く。)の給与の種類及び基準については、非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和三十一年東京都条例第五十六号)の規定を準用する。
(昭三一条例五五・追加、昭三七条例一〇七・旧第八項繰上、昭三七条例一三七・旧第七項繰上、平二六条例一三二・一部改正、平三〇条例一〇四・旧第六項繰下・一部改正、令四条例六八・令五条例八九・一部改正)
8 昭和五十四年四月一日以後において、第九条の三第一項第三号又は第四号に掲げる職に新たに採用される職員には、当分の間、同項の規定は適用しない。
(昭五三条例四・追加、平三条例八六・一部改正、平三〇条例一〇四・旧第七項繰下)
(平二九条例九八・追加、平三〇条例一〇四・旧第八項繰下)
10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第三条第三号に掲げる職員については、六十三歳)に達した日後における最初の四月一日(附則第十三項及び第十五項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第五条第三項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第六条第一項、第四項及び第五項の規定により当該職員の受ける号給(指定職給料表の適用を受ける職員については、第五条の二の規定により当該職員の受ける号給)に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げる(指定職給料表の適用を受ける職員にあつては、五百円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数を生じたときはこれを千円に切り上げる)ものとする。
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
12 附則第十項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 職員の定年等に関する条例第六条第二項第一号又は第二号に掲げる職を占める職員
三 職員の定年等に関する条例第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条第一項各号に掲げる職を占める職員
四 職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において附則第十項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四条例六八・追加)
13 地方公務員法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第十七項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第十五項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
15 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命により職員となつた者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条に規定する公安職俸給表(一)に定められる俸給月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
(令四条例六八・追加)
附則(昭和二六年条例第一二三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第一条による改正規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
2 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により、切替日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和二十六年十月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とする。
4 職員の前項に規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
5 第二項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
6 切替日以後、この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定にてい触しない限り、この条例の規定に基きなされたものとみなす。
7 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
8 この条例施行の際において、現に休職中の職員についての給与は、この条例施行の日以後は、この条例第二条に規定するそれぞれの休職事由に応じて支給する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により昭和二十六年十月一日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により昭和二十六年十月一日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
一 | 三、〇〇〇円 | 三、六〇〇円 | 四二 | 一〇、五〇〇円 | 一二、六〇〇円 |
二 | 三、〇〇〇 | 三、七〇〇 | 四三 | 一〇、八〇〇 | 一三、〇〇〇 |
三 | 三、〇五〇 | 三、八〇〇 | 四四 | 一一、一〇〇 | 一三、五〇〇 |
四 | 三、一五〇 | 三、九〇〇 | 四五 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 |
五 | 三、二五〇 | 四、〇〇〇 | 四六 | 一一、七〇〇 | 一四、五〇〇 |
六 | 三、三五〇 | 四、一〇〇 | 四七 | 一二、一〇〇 | 一五、〇〇〇 |
七 | 三、四五〇 | 四、二〇〇 | 四八 | 一二、五〇〇 | 一五、五〇〇 |
八 | 三、五五〇 | 四、三〇〇 | 四九 | 一二、九〇〇 | 一六、〇〇〇 |
九 | 三、六五〇 | 四、四〇〇 | 五〇 | 一三、三〇〇 | 一六、六〇〇 |
一〇 | 三、七五〇 | 四、五〇〇 | 五一 | 一三、七〇〇 | 一七、二〇〇 |
一一 | 三、八五〇 | 四、六〇〇 | 五二 | 一四、二〇〇 | 一七、八〇〇 |
一二 | 四、〇〇〇 | 四、七五〇 | 五三 | 一四、七〇〇 | 一八、四〇〇 |
一三 | 四、一五〇 | 四、九〇〇 | 五四 | 一五、二〇〇 | 一九、〇〇〇 |
一四 | 四、三〇〇 | 五、〇五〇 | 五五 | 一五、七〇〇 | 一九、六〇〇 |
一五 | 四、四五〇 | 五、二〇〇 | 五六 | 一六、二〇〇 | 二〇、四〇〇 |
一六 | 四、六〇〇 | 五、三五〇 | 五七 | 一六、七〇〇 | 二一、二〇〇 |
一七 | 四、七五〇 | 五、五〇〇 | 五八 | 一七、二〇〇 | 二二、〇〇〇 |
一八 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 | 五九 | 一七、七〇〇 | 二二、八〇〇 |
一九 | 五、〇五〇 | 五、九〇〇 | 六〇 | 一八、三〇〇 | 二三、六〇〇 |
二〇 | 五、二〇〇 | 六、一〇〇 | 六一 | 一八、九〇〇 | 二四、四〇〇 |
二一 | 五、三五〇 | 六、三〇〇 | 六二 | 一九、五〇〇 | 二五、二〇〇 |
二二 | 五、五〇〇 | 六、五〇〇 | 六三 | 二〇、一〇〇 | 二六、二〇〇 |
二三 | 五、七〇〇 | 六、七〇〇 | 六四 | 二〇、八〇〇 | 二七、二〇〇 |
二四 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 | 六五 | 二一、五〇〇 | 二八、二〇〇 |
二五 | 六、一〇〇 | 七、一〇〇 | 六六 | 二二、二〇〇 | 二九、二〇〇 |
二六 | 六、三〇〇 | 七、三〇〇 | 六七 | 二二、九〇〇 | 三〇、三〇〇 |
二七 | 六、五〇〇 | 七、五五〇 | 六八 | 二三、六〇〇 | 三一、四〇〇 |
二八 | 六、七〇〇 | 七、八〇〇 | 六九 | 二四、三〇〇 | 三二、五〇〇 |
二九 | 六、九〇〇 | 八、〇五〇 | 七〇 | 二五、〇〇〇 | 三三、六〇〇 |
三〇 | 七、一〇〇 | 八、三〇〇 | 七一 | 二六、〇〇〇 | 三四、七〇〇 |
三一 | 七、三〇〇 | 八、六〇〇 | 七二 | 二七、〇〇〇 | 三六、〇〇〇 |
三二 | 七、五〇〇 | 八、九〇〇 | 七三 | 二八、〇〇〇 | 三七、三〇〇 |
三三 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 | 七四 | 二九、〇〇〇 | 三八、六〇〇 |
三四 | 八、一〇〇 | 九、六〇〇 | 七五 | 三〇、〇〇〇 | 三九、九〇〇 |
三五 | 八、四〇〇 | 九、九五〇 | 七六 | 三一、〇〇〇 | 四一、二〇〇 |
三六 | 八、七〇〇 | 一〇、三〇〇 | 七七 | 三二、〇〇〇 | 四二、五〇〇 |
三七 | 九、〇〇〇 | 一〇、六五〇 | 七八 | 三三、〇〇〇 | 四四、〇〇〇 |
三八 | 九、三〇〇 | 一一、〇〇〇 | 七九 | 三四、〇〇〇 | 四五、五〇〇 |
三九 | 九、六〇〇 | 一一、四〇〇 | 八〇 | 三五、〇〇〇 | 四七、〇〇〇 |
四〇 | 九、九〇〇 | 一一、八〇〇 | 八一 | 三六、〇〇〇 | 四八、五〇〇 |
四一 | 一〇、二〇〇 | 一二、二〇〇 |
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附則(昭和二七年条例第一〇三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第五条、第六条、第九条第二項、別表の改正規定及び附則第二項から第六項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から、第十八条の二の規定は、知事の定める日から、その他の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
2 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の昭和二十七年十一月二日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
4 前二項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きなされた職員の給与に関する決定その他の手続は、この条例の規定に基きなされたものとみなす。
6 前項に規定する期間内において、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された給与は、この条例の規定による内払とみなす。
7 職員の分限に関する条例(昭和二十六年九月東京都条例第八十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際の期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際の期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際の期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際の期間内の日において受けていた給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
一 | 三、六〇〇 | 四、四〇〇 | 二二 | 六、五〇〇 | 七、六五〇 | 四三 | 一三、〇〇〇 | 一六、四〇〇 | 六四 | 二七、二〇〇 | 三七、三〇〇 |
二 | 三、七〇〇 | 四、五〇〇 | 二三 | 六、七〇〇 | 七、九〇〇 | 四四 | 一三、五〇〇 | 一七、一〇〇 | 六五 | 二八、二〇〇 | 三八、八〇〇 |
三 | 三、八〇〇 | 四、六〇〇 | 二四 | 六、九〇〇 | 八、一五〇 | 四五 | 一四、〇〇〇 | 一七、八〇〇 | 六六 | 二九、二〇〇 | 四〇、三〇〇 |
四 | 三、九〇〇 | 四、七〇〇 | 二五 | 七、一〇〇 | 八、四〇〇 | 四六 | 一四、五〇〇 | 一八、五〇〇 | 六七 | 三〇、三〇〇 | 四一、八〇〇 |
五 | 四、〇〇〇 | 四、八〇〇 | 二六 | 七、三〇〇 | 八、六五〇 | 四七 | 一五、〇〇〇 | 一九、二〇〇 | 六八 | 三一、四〇〇 | 四三、三〇〇 |
六 | 四、一〇〇 | 四、九〇〇 | 二七 | 七、五五〇 | 八、九五〇 | 四八 | 一五、五〇〇 | 二〇、〇〇〇 | 六九 | 三二、五〇〇 | 四四、八〇〇 |
七 | 四、二〇〇 | 五、〇〇〇 | 二八 | 七、八〇〇 | 九、二五〇 | 四九 | 一六、〇〇〇 | 二〇、八〇〇 | 七〇 | 三三、六〇〇 | 四六、三〇〇 |
八 | 四、三〇〇 | 五、一〇〇 | 二九 | 八、〇五〇 | 九、五五〇 | 五〇 | 一六、六〇〇 | 二一、六〇〇 | 七一 | 三四、七〇〇 | 四七、八〇〇 |
九 | 四、四〇〇 | 五、二〇〇 | 三〇 | 八、三〇〇 | 九、八五〇 | 五一 | 一七、二〇〇 | 二二、四〇〇 | 七二 | 三六、〇〇〇 | 四九、五〇〇 |
一〇 | 四、五〇〇 | 五、三〇〇 | 三一 | 八、六〇〇 | 一〇、二五〇 | 五二 | 一七、八〇〇 | 二三、三〇〇 | 七三 | 三七、三〇〇 | 五一、二〇〇 |
一一 | 四、六〇〇 | 五、四〇〇 | 三二 | 八、九〇〇 | 一〇、六五〇 | 五三 | 一八、四〇〇 | 二四、二〇〇 | 七四 | 三八、六〇〇 | 五二、九〇〇 |
一二 | 四、七五〇 | 五、五五〇 | 三三 | 九、二五〇 | 一一、一〇〇 | 五四 | 一九、〇〇〇 | 二五、一〇〇 | 七五 | 三九、九〇〇 | 五四、八〇〇 |
一三 | 四、九〇〇 | 五、七〇〇 | 三四 | 九、六〇〇 | 一一、五五〇 | 五五 | 一九、六〇〇 | 二六、二〇〇 | 七六 | 四一、二〇〇 | 五六、七〇〇 |
一四 | 五、〇五〇 | 五、八五〇 | 三五 | 九、九五〇 | 一二、〇〇〇 | 五六 | 二〇、四〇〇 | 二七、三〇〇 | 七七 | 四二、五〇〇 | 五八、六〇〇 |
一五 | 五、二〇〇 | 六、〇〇〇 | 三六 | 一〇、三〇〇 | 一二、四五〇 | 五七 | 二一、二〇〇 | 二八、四〇〇 | 七八 | 四四、〇〇〇 | 六〇、五〇〇 |
一六 | 五、三五〇 | 六、二〇〇 | 三七 | 一〇、六五〇 | 一二、九〇〇 | 五八 | 二二、〇〇〇 | 二九、五〇〇 | 七九 | 四五、五〇〇 | 六二、六〇〇 |
一七 | 五、五〇〇 | 六、四〇〇 | 三八 | 一一、〇〇〇 | 一三、四〇〇 | 五九 | 二二、八〇〇 | 三〇、六〇〇 | 八〇 | 四七、〇〇〇 | 六四、七〇〇 |
一八 | 五、七〇〇 | 六、六五〇 | 三九 | 一一、四〇〇 | 一四、〇〇〇 | 六〇 | 二三、六〇〇 | 三一、九〇〇 | 八一 | 四八、五〇〇 | 六六、八〇〇 |
一九 | 五、九〇〇 | 六、九〇〇 | 四〇 | 一一、八〇〇 | 一四、六〇〇 | 六一 | 二四、四〇〇 | 三三、二〇〇 | 八二 | 五〇、〇〇〇 | 六九、〇〇〇 |
二〇 | 六、一〇〇 | 七、一五〇 | 四一 | 一二、二〇〇 | 一五、二〇〇 | 六二 | 二五、二〇〇 | 三四、五〇〇 |
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二一 | 六、三〇〇 | 七、四〇〇 | 四二 | 一二、六〇〇 | 一五、八〇〇 | 六三 | 二六、二〇〇 | 三五、九〇〇 |
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附則(昭和二八年条例第一三二号)
1 この条例は、昭和二十九年一月一日から施行する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においてはその額をもつてその職員の給料月額とする。
4 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が、この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 施行日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 施行日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 施行日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 施行日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
| 円 | 円 |
一 | 四、四〇〇 | 四、九〇〇 | 二二 | 七、六五〇 | 八、七〇〇 | 四三 | 一六、四〇〇 | 一九、一〇〇 | 六四 | 三七、三〇〇 | 四一、一〇〇 |
二 | 四、五〇〇 | 五、〇〇〇 | 二三 | 七、九〇〇 | 九、〇〇〇 | 四四 | 一七、一〇〇 | 一九、八〇〇 | 六五 | 三八、八〇〇 | 四二、七〇〇 |
三 | 四、六〇〇 | 五、一〇〇 | 二四 | 八、一五〇 | 九、三〇〇 | 四五 | 一七、八〇〇 | 二〇、五〇〇 | 六六 | 四〇、三〇〇 | 四四、三〇〇 |
四 | 四、七〇〇 | 五、二〇〇 | 二五 | 八、四〇〇 | 九、六〇〇 | 四六 | 一八、五〇〇 | 二一、二〇〇 | 六七 | 四一、八〇〇 | 四五、九〇〇 |
五 | 四、八〇〇 | 五、三〇〇 | 二六 | 八、六五〇 | 一〇、〇〇〇 | 四七 | 一九、二〇〇 | 二二、〇〇〇 | 六八 | 四三、三〇〇 | 四七、五〇〇 |
六 | 四、九〇〇 | 五、四〇〇 | 二七 | 八、九五〇 | 一〇、四〇〇 | 四八 | 二〇、〇〇〇 | 二二、八〇〇 | 六九 | 四四、八〇〇 | 四九、一〇〇 |
七 | 五、〇〇〇 | 五、五〇〇 | 二八 | 九、二五〇 | 一〇、八〇〇 | 四九 | 二〇、八〇〇 | 二三、六〇〇 | 七〇 | 四六、三〇〇 | 五〇、七〇〇 |
八 | 五、一〇〇 | 五、六〇〇 | 二九 | 九、五五〇 | 一一、二〇〇 | 五〇 | 二一、六〇〇 | 二四、四〇〇 | 七一 | 四七、八〇〇 | 五二、三〇〇 |
九 | 五、二〇〇 | 五、七〇〇 | 三〇 | 九、八五〇 | 一一、六〇〇 | 五一 | 二二、四〇〇 | 二五、三〇〇 | 七二 | 四九、五〇〇 | 五三、九〇〇 |
一〇 | 五、三〇〇 | 五、八〇〇 | 三一 | 一〇、二五〇 | 一二、一〇〇 | 五二 | 二三、三〇〇 | 二六、二〇〇 | 七三 | 五一、二〇〇 | 五五、五〇〇 |
一一 | 五、四〇〇 | 五、九〇〇 | 三二 | 一〇、六五〇 | 一二、六〇〇 | 五三 | 二四、二〇〇 | 二七、三〇〇 | 七四 | 五二、九〇〇 | 五七、三〇〇 |
一二 | 五、五五〇 | 六、〇五〇 | 三三 | 一一、一〇〇 | 一三、一〇〇 | 五四 | 二五、一〇〇 | 二八、四〇〇 | 七五 | 五四、八〇〇 | 五九、一〇〇 |
一三 | 五、七〇〇 | 六、二〇〇 | 三四 | 一一、五五〇 | 一三、六〇〇 | 五五 | 二六、二〇〇 | 二九、五〇〇 | 七六 | 五六、七〇〇 | 六〇、九〇〇 |
一四 | 五、八五〇 | 六、四〇〇 | 三五 | 一二、〇〇〇 | 一四、一〇〇 | 五六 | 二七、三〇〇 | 三〇、六〇〇 | 七七 | 五八、六〇〇 | 六二、七〇〇 |
一五 | 六、〇〇〇 | 六、六〇〇 | 三六 | 一二、四五〇 | 一四、六〇〇 | 五七 | 二八、四〇〇 | 三一、七〇〇 | 七八 | 六〇、五〇〇 | 六四、五〇〇 |
一六 | 六、二〇〇 | 六、九〇〇 | 三七 | 一二、九〇〇 | 一五、一〇〇 | 五八 | 二九、五〇〇 | 三二、八〇〇 | 七九 | 六二、六〇〇 | 六六、三〇〇 |
一七 | 六、四〇〇 | 七、二〇〇 | 三八 | 一三、四〇〇 | 一五、六〇〇 | 五九 | 三〇、六〇〇 | 三三、九〇〇 | 八〇 | 六四、七〇〇 | 六八、一〇〇 |
一八 | 六、六五〇 | 七、五〇〇 | 三九 | 一四、〇〇〇 | 一六、三〇〇 | 六〇 | 三一、九〇〇 | 三五、三〇〇 | 八一 | 六六、八〇〇 | 六九、九〇〇 |
一九 | 六、九〇〇 | 七、八〇〇 | 四〇 | 一四、六〇〇 | 一七、〇〇〇 | 六一 | 三三、二〇〇 | 三六、七〇〇 | 八二 | 六九、〇〇〇 | 七二、〇〇〇 |
二〇 | 七、一五〇 | 八、一〇〇 | 四一 | 一五、二〇〇 | 一七、七〇〇 | 六二 | 三四、五〇〇 | 三八、一〇〇 |
|
|
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二一 | 七、四〇〇 | 八、四〇〇 | 四二 | 一五、八〇〇 | 一八、四〇〇 | 六三 | 三五、九〇〇 | 三九、六〇〇 |
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附則(昭和二九年条例第一二号)
1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第二条の二の規定は、昭和二十八年十月一日から、第五条第二号、附則第二項、第三項及び第四項の規定は、昭和二十九年一月一日から、その他の規定は、昭和二十九年四月一日からそれぞれ適用する。
2 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)において大学教育職員特別給料表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の条例第五条第一号に掲げる給料表に定める職務の級に対応するこの条例の附則別表に掲げる大学教育職員特別給料表の職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(四級から十級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた給料月額に相当する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百三十二号)附則別表の新給料月額欄の額の直近上位の額とする。)に対応する大学教育職員特別給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により求められた職員の給料月額が、その者の属する職務の級における幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。
4 前項の規定により職務の級における給料の幅の最低額に達しない給料月額を受ける職員については、その職務の級における最低の号給をもつてその者の号給とする。
附則別表
大学教育職員特別給料表の適用を受ける者のための職務の級の切替表
改正前の条例の適用により職員が属していた一般給料表の職務の級 | 大学教育職員特別給料表の職務の級 |
四級 | 一級 |
五級 | 二級 |
六級 | 三級 |
七級 | 四級 |
八級 | 五級 |
九級 | 六級 |
一〇級 | 七級 |
一一級 | 八級 |
一二級 | 九級 |
一三級 | 一〇級 |
一四級 | 一一級 |
一五級 | 一二級 |
付則(昭和二九年条例第八八号)
この条例は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
付則(昭和三一年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年条例第六八号)抄
1 この条例は、昭和三十一年十月一日から施行する。
付則(昭和三一年条例第一〇二号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三二年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
付則(昭和三二年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第五条の規定による特別給料表の適用を受けていた職員で人事委員会の定めるものについては、人事委員会の定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第一及び付則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることになつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一から別表第四までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、付則第五項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(付則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、付則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第六条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として付則第二項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第六条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 改正前の条例第六条第五項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(付則第四項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第六条第三項または第五項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 改正後の条例第六条第六項の規定の適用を受ける職員の切替日以降における最初の昇給については前四項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところによる。
10 付則第二項または付則第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
11 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年十一月二十九日までにおいて新たに職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間、職員の給料月額及び暫定手当の月額は、なお、従前の例によるものとし、これらをそれぞれ給料月額及び暫定手当とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
12 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
13 この条例の施行の日の前日における職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十二年七月東京都条例第三十七号。以下「一部改正条例」という。)及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定による職員の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあつては、人事委員会の定める額。以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。
(昭三五条例一〇四・旧第十七項繰下、昭四六条例六一・旧第二十一項繰上)
(給与の内払)
14 この条例の施行前に一部改正条例及び同条例により改正された職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭三五条例一〇四・旧第十八項繰下、昭四〇条例六五・旧第二十二項繰下、昭四六条例六一・旧第二十三項繰上)
付則別表第一
行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、公安職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
五、二〇〇 | 五、七〇〇 |
|
五、三〇〇 | 五、九〇〇 | 六 |
五、四〇〇 | 五、九〇〇 |
|
五、五〇〇 | 六、一〇〇 | 六 |
五、六〇〇 | 六、一〇〇 |
|
五、七〇〇 | 六、三〇〇 | 六 |
五、八〇〇 | 六、三〇〇 |
|
五、九〇〇 | 六、六〇〇 | 六 |
六、〇五〇 | 六、六〇〇 |
|
六、二〇〇 | 七、〇〇〇 | 六 |
六、四〇〇 | 七、〇〇〇 |
|
六、六〇〇 | 七、四〇〇 | 六 |
六、九〇〇 | 七、四〇〇 |
|
七、二〇〇 | 八、〇〇〇 | 六 |
七、五〇〇 | 八、〇〇〇 |
|
七、八〇〇 | 八、六〇〇 | 六 |
八、一〇〇 | 八、六〇〇 |
|
八、四〇〇 | 九、二〇〇 | 六 |
八、七〇〇 | 九、二〇〇 |
|
九、〇〇〇 | 九、八〇〇 | 六 |
九、三〇〇 | 九、八〇〇 |
|
九、六〇〇 | 一〇、六〇〇 | 六 |
一〇、〇〇〇 | 一〇、六〇〇 |
|
一〇、四〇〇 | 一一、四〇〇 | 六 |
一〇、八〇〇 | 一一、四〇〇 |
|
一一、二〇〇 | 一二、三〇〇 | 六 |
一一、六〇〇 | 一二、三〇〇 |
|
一二、一〇〇 | 一三、三〇〇 | 六 |
一二、六〇〇 | 一三、三〇〇 |
|
一三、一〇〇 | 一四、三〇〇 | 六 |
一三、六〇〇 | 一四、三〇〇 |
|
一四、一〇〇 | 一五、三〇〇 | 六 |
一四、六〇〇 | 一五、三〇〇 |
|
一五、一〇〇 | 一六、三〇〇 | 六 |
一五、六〇〇 | 一七、三〇〇 | 九 |
一六、三〇〇 | 一七、三〇〇 |
|
一七、〇〇〇 | 一八、三〇〇 | 三 |
一七、七〇〇 | 一九、三〇〇 | 六 |
一八、四〇〇 | 二〇、三〇〇 | 九 |
一九、一〇〇 | 二〇、三〇〇 | 三 |
一九、八〇〇 | 二一、四〇〇 | 九 |
二〇、五〇〇 | 二一、四〇〇 |
|
二一、二〇〇 | 二二、六〇〇 | 六 |
二二、〇〇〇 | 二三、八〇〇 | 九 |
二二、八〇〇 | 二三、八〇〇 |
|
二三、六〇〇 | 二五、〇〇〇 | 三 |
二四、四〇〇 | 二六、二〇〇 | 六 |
二五、三〇〇 | 二七、五〇〇 | 九 |
二六、二〇〇 | 二七、五〇〇 |
|
二七、三〇〇 | 二八、九〇〇 | 三 |
二八、四〇〇 | 三〇、三〇〇 | 六 |
二九、五〇〇 | 三二、〇〇〇 | 九 |
三〇、六〇〇 | 三二、〇〇〇 |
|
三一、七〇〇 | 三三、七〇〇 | 三 |
三二、八〇〇 | 三五、四〇〇 | 六 |
三三、九〇〇 | 三七、一〇〇 | 九 |
三五、三〇〇 | 三七、一〇〇 |
|
三六、七〇〇 | 三八、八〇〇 | 三 |
三八、一〇〇 | 四〇、五〇〇 | 六 |
三九、六〇〇 | 四二、二〇〇 | 六 |
四一、一〇〇 | 四四、四〇〇 | 九 |
四二、七〇〇 | 四四、四〇〇 |
|
四四、三〇〇 | 四六、六〇〇 | 三 |
四五、九〇〇 | 四八、八〇〇 | 六 |
四七、五〇〇 | 五一、〇〇〇 | 九 |
四九、一〇〇 | 五一、〇〇〇 |
|
五〇、七〇〇 | 五三、二〇〇 | 三 |
五二、三〇〇 | 五五、四〇〇 |
|
五三、九〇〇 | 五五、四〇〇 |
|
五五、五〇〇 | 五七、六〇〇 |
|
五七、三〇〇 | 六〇、〇〇〇 |
|
五九、一〇〇 | 六二、四〇〇 |
|
六〇、九〇〇 | 六二、四〇〇 |
|
付則別表第二
教育職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
六、九〇〇 | 七、四〇〇 |
|
七、二〇〇 | 八、〇〇〇 | 六 |
七、五〇〇 | 八、〇〇〇 |
|
七、八〇〇 | 八、六〇〇 | 六 |
八、一〇〇 | 八、六〇〇 |
|
八、四〇〇 | 九、二〇〇 | 六 |
八、七〇〇 | 九、二〇〇 |
|
九、〇〇〇 | 九、八〇〇 | 六 |
九、三〇〇 | 九、八〇〇 |
|
九、六〇〇 | 一〇、八〇〇 | 九 |
一〇、〇〇〇 | 一〇、八〇〇 | 三 |
一〇、四〇〇 | 一一、八〇〇 | 九 |
一〇、八〇〇 | 一一、八〇〇 | 六 |
一一、二〇〇 | 一一、八〇〇 |
|
一一、六〇〇 | 一二、八〇〇 | 六 |
一二、一〇〇 | 一二、八〇〇 |
|
一二、六〇〇 | 一三、八〇〇 | 六 |
一三、一〇〇 | 一三、八〇〇 |
|
一三、六〇〇 | 一四、八〇〇 | 六 |
一四、一〇〇 | 一四、八〇〇 |
|
一四、六〇〇 | 一五、八〇〇 | 六 |
一五、一〇〇 | 一五、八〇〇 |
|
一五、六〇〇 | 一七、〇〇〇 | 六 |
一六、三〇〇 | 一七、〇〇〇 |
|
一七、〇〇〇 | 一八、二〇〇 | 三 |
一七、七〇〇 | 一九、四〇〇 | 九 |
一八、四〇〇 | 一九、四〇〇 | 三 |
一九、一〇〇 | 二〇、八〇〇 | 九 |
一九、八〇〇 | 二〇、八〇〇 | 三 |
二〇、五〇〇 | 二二、二〇〇 | 九 |
二一、二〇〇 | 二二、二〇〇 |
|
二二、〇〇〇 | 二三、六〇〇 | 六 |
二二、八〇〇 | 二三、六〇〇 |
|
二三、六〇〇 | 二五、二〇〇 | 六 |
二四、四〇〇 | 二六、八〇〇 | 九 |
二五、三〇〇 | 二六、八〇〇 | 三 |
二六、二〇〇 | 二八、四〇〇 | 六 |
二七、三〇〇 | 三〇、〇〇〇 | 九 |
二八、四〇〇 | 三〇、〇〇〇 | 三 |
二九、五〇〇 | 三一、六〇〇 | 六 |
三〇、六〇〇 | 三三、二〇〇 | 九 |
三一、七〇〇 | 三三、二〇〇 |
|
三二、八〇〇 | 三四、八〇〇 | 三 |
三三、九〇〇 | 三六、四〇〇 | 六 |
三五、三〇〇 | 三八、〇〇〇 | 九 |
三六、七〇〇 | 三九、六〇〇 | 九 |
三八、一〇〇 | 三九、六〇〇 |
|
三九、六〇〇 | 四一、二〇〇 |
|
四一、一〇〇 | 四二、八〇〇 |
|
四二、七〇〇 | 四四、四〇〇 |
|
四四、三〇〇 | 四六、〇〇〇 |
|
四五、九〇〇 | 四七、六〇〇 |
|
四七、五〇〇 | 四九、六〇〇 | 三 |
四九、一〇〇 | 五一、六〇〇 | 六 |
五〇、七〇〇 | 五三、六〇〇 | 六 |
五二、三〇〇 | 五五、六〇〇 | 九 |
五三、九〇〇 | 五五、六〇〇 |
|
五五、五〇〇 | 五七、六〇〇 |
|
五七、三〇〇 | 六〇、〇〇〇 | 三 |
五九、一〇〇 | 六二、四〇〇 | 六 |
六〇、九〇〇 | 六二、四〇〇 |
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付則(昭和三三年条例第五四号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、付則第二項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。
付則(昭和三四年条例第二二号)抄
1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
付則(昭和三四年条例第六七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、付則第七項の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第一から別表第四までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第一及び付則別表第二に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において条例第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日または同年十月一日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表第一
行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、公安職給料表、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 12,680 | 12,100 | 37,110 | 35,400 |
5,810 | 5,500 | 13,530 | 12,900 | 38,890 | 37,100 |
6,120 | 5,800 | 14,470 | 13,800 | 40,670 | 38,800 |
6,530 | 6,200 | 15,420 | 14,700 | 42,450 | 40,500 |
6,830 | 6,500 | 16,370 | 15,600 | 44,230 | 42,200 |
7,040 | 6,700 | 17,310 | 16,500 | 46,540 | 44,400 |
7,360 | 7,000 | 18,260 | 17,400 | 48,840 | 46,600 |
7,780 | 7,400 | 19,210 | 18,300 | 51,150 | 48,800 |
8,090 | 7,700 | 20,260 | 19,300 | 53,450 | 51,000 |
8,200 | 7,800 | 21,300 | 20,300 | 55,750 | 53,200 |
8,510 | 8,100 | 22,460 | 21,400 | 58,060 | 55,400 |
8,930 | 8,500 | 23,710 | 22,600 | 60,360 | 57,600 |
9,020 | 8,600 | 24,970 | 23,800 | 62,870 | 60,000 |
9,450 | 9,000 | 26,220 | 25,000 | 65,390 | 62,400 |
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 | 67,900 | 64,800 |
10,280 | 9,800 | 28,840 | 27,500 | 70,410 | 67,200 |
10,680 | 10,200 | 30,310 | 28,900 | 72,920 | 69,600 |
11,210 | 10,700 | 31,770 | 30,300 | 75,440 | 72,000 |
11,950 | 11,400 | 33,550 | 32,000 |
|
|
12,150 | 11,600 | 35,330 | 33,700 |
|
|
付則別表第二
教育職給料表及び医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8,200 | 7,800 | 17,950 | 17,100 | 41,510 | 39,000 |
8,820 | 8,400 | 18,050 | 17,200 | 43,190 | 41,200 |
9,650 | 9,200 | 19,100 | 18,200 | 44,860 | 42,800 |
10,480 | 10,000 | 19,200 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
11,310 | 10,800 | 20,360 | 19,400 | 48,210 | 46,000 |
12,060 | 11,500 | 21,830 | 20,800 | 49,890 | 47,600 |
12,560 | 12,000 | 23,290 | 22,200 | 51,980 | 49,600 |
13,000 | 12,400 | 24,760 | 23,600 | 54,080 | 51,600 |
13,600 | 13,000 | 26,430 | 25,200 | 56,170 | 53,600 |
13,950 | 13,300 | 28,110 | 26,800 | 58,270 | 55,600 |
14,450 | 13,800 | 29,780 | 28,400 | 60,360 | 57,600 |
14,900 | 14,200 | 31,460 | 30,000 | 62,870 | 60,000 |
15,300 | 14,600 | 33,140 | 31,600 | 65,390 | 62,400 |
15,840 | 15,100 | 34,810 | 33,200 | 67,900 | 64,800 |
16,140 | 15,400 | 36,490 | 34,800 | 70,410 | 67,200 |
16,790 | 16,000 | 38,160 | 36,400 | 72,920 | 69,600 |
16,990 | 16,200 | 39,840 | 38,000 | 75,440 | 72,000 |
付則(昭和三五年条例第七〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第五条第一項及び別表の改正規定並びに付則第二項から付則第七項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
(給料表の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和三十五年四月一日において研究職給料表の適用を受ける職員の職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、その号給(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の条例の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表の切替表に掲げる新給料月額に対応する研究職給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 前項の規定により切替給料月額を決定された職員の旧給料月額を受けていた期間は、切替給料月額を受ける期間に通算する。
(給料表の改正に伴う措置)
4 昭和三十五年三月三十一日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第六条第五項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年十月東京都条例第七十号)による改正後の給料月額とする。
5 前項の規定により昭和三十五年四月一日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第六条第五項ただし書の規定による昇給については、その者の昭和三十五年三月三十一日における給料月額を受けていた期間を同年四月一日以降における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則別表
研究職給料表の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
6,830 | 7,200 | 24,900 | 27,000 |
7,040 | 7,400 | 26,220 | 28,200 |
7,360 | 7,700 | 27,480 | 29,400 |
7,780 | 8,000 | 28,840 | 30,600 |
8,200 | 8,400 | 30,310 | 31,800 |
9,020 | 9,300 | 31,770 | 33,200 |
9,850 | 10,200 | 33,550 | 34,600 |
10,680 | 11,100 | 35,330 | 36,000 |
11,210 | 12,100 | 37,110 | 37,500 |
11,950 | 13,100 | 38,890 | 39,000 |
12,680 | 14,100 | 40,670 | 40,800 |
13,530 | 15,100 | 42,450 | 42,600 |
14,470 | 16,100 | 44,230 | 44,400 |
15,420 | 17,100 | 46,540 | 46,600 |
16,370 | 18,100 | 48,840 | 48,900 |
17,310 | 19,100 | 51,150 | 51,200 |
18,260 | 20,200 | 53,450 | 53,500 |
19,210 | 21,300 | 55,750 | 55,800 |
20,260 | 22,400 | 58,060 | 58,100 |
21,300 | 23,500 | 60,360 | 60,400 |
22,460 | 24,600 | 62,870 | 62,900 |
23,710 | 25,800 |
|
|
付則(昭和三五年条例第一〇四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第二十条の二の次に一条を加える改正規定は昭和三十五年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定及び第九条の二の次に一条を加える改正規定は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から一号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(人事委員会の定める職員については、当該月数から人事委員会の定める月数を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び公安職給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会の定める職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
4 前項の規定により決定された給料月額が、その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会の定めるところによる。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により行政職給料表(一)及び教育職給料表の一等級の号給を受ける職員の切替日における号給は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号給と号数を同じくする号給とする。
6 切替日の前日において、改正前の条例に規定する教育職給料表の備考(二)の適用を受ける職員で二等級の十五号給及び十六号給の号給を受けるもの若しくは同表の備考(三)の適用を受ける職員で三等級の十五号給及び十六号給の号給を受けるものに対する付則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
7 改正後の条例第六条第三項及び第五項の規定の適用については、付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、付則第三項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ付則第二項又は付則第三項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
8 切替日以後この条例(付則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
9 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び付則第七項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
10 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は人事委員会が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三六年条例第三五号)抄
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
付則(昭和三六年条例第七六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年八月一日から適用する。
付則(昭和三七年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員の切替日以後における最初の条例第六条第五項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前項の規定により決定される切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給若しくは給料月額の決定及び当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。
5 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三七年条例第七六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において東京都規則で定める日から施行する。
(昭和三七年規則第一七一号で昭和三七年一一月一日から施行)
付則(昭和三七年条例第一三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。
付則(昭和三八年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第九条の三の改正規定は昭和三十七年四月一日から、その他の改正規定は昭和三十七年十月一日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第一から付則別表第五までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日または同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 付則第二項の規定により切替日における号給を決定される職員(行政職給料表(一)及び教育職給料表の一等級の職を占める職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第六条第三項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会が定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 付則別表第六に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第三項及び付則第四項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち付則第三項に規定する暫定給料月額を受ける職員についての当該暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、人事委員会の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が付則第三項に規定する暫定給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
9 付則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭四六条例六一・旧第十二項繰上)
(給与の内払)
10 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四六条例六一・旧第十三項繰上)
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年十月東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(昭四六条例六一・旧第十四項繰上)
付則別表第一 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 行政職給料表(一)の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,900 | 2 | 3 | 24,400 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,500 | 3 | 6 | 25,700 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 27,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 19,500 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,100 | 6 | 6 | 20,500 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,700 | 7 | 9 | 21,600 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,300 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 24,400 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 25,700 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 27,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 19,500 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 30,000 | 13 | 6 | 20,500 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 31,400 | 14 | 9 | 21,600 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 32,800 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 24,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 25,300 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 26,400 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 29,100 | |
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 30,300 | |
22 | 21 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 31,500 | |
23 | 22 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
| |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
ロ 行政職給料表(二)の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 19,500 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 20,500 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 21,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 19,500 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 24,400 | 6 | 6 | 20,500 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 25,700 | 7 | 9 | 21,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 27,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 8 | 3 | 24,200 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 | 3 | 30,000 | 9 | 6 | 25,300 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 | 6 | 31,400 | 10 | 9 | 26,400 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 9 | 32,800 | 10 |
|
| 12 | 3 | 19,500 | 12 |
|
| |
13 | 10 |
|
| 11 | 3 | 29,100 | 13 | 6 | 20,500 | 13 |
|
| |
14 | 11 |
|
| 12 | 6 | 30,300 | 14 | 9 | 21,600 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 9 | 31,500 | 14 |
|
| 15 |
|
| |
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 24,200 | 16 | 3 | 19,500 | |
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 25,300 | 17 | 6 | 20,500 | |
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 26,400 | 18 | 9 | 21,600 | |
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| |
20 | 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 29,100 | 19 | 3 | 24,200 | |
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 30,300 | 20 | 6 | 25,300 | |
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 31,500 | 21 | 9 | 26,400 | |
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| |
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 23 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 24 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 25 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 26 |
|
|
付則別表第二 公安職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 33,500 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,400 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,700 | 3 | 3 | 19,600 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 27,000 | 4 | 6 | 20,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,700 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,100 | 5 |
|
| 6 | 3 | 19,600 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,600 | 6 | 3 | 24,300 | 7 | 6 | 20,600 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,100 | 7 | 6 | 25,400 | 8 | 9 | 21,700 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,500 | 8 |
|
| 9 | 3 | 19,600 | |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 24,300 | 10 | 6 | 20,600 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 29,400 | 10 | 6 | 25,400 | 11 | 9 | 21,700 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,700 | 11 | 9 | 26,500 | 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 32,100 | 11 |
|
| 12 | 3 | 24,300 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 29,200 | 13 | 6 | 25,400 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 30,500 | 14 | 9 | 26,500 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 31,900 | 14 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 29,200 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 30,500 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 31,900 | |
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
| 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| 26 |
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
| 28 |
|
| |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
付則別表第三 教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,900 | 1 | 9 | 24,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,800 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 2 | 3 | 28,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 3 | 6 | 29,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 4 | 9 | 31,100 | 5 | 3 | 22,500 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 4 |
|
| 6 | 6 | 23,600 | 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 | 3 | 34,400 | 7 | 9 | 24,800 | 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 6 | 36,100 | 7 |
|
| 8 | 3 | 20,200 | |
9 | 7 |
|
| 7 | 9 | 37,800 | 8 | 3 | 27,500 | 9 | 6 | 21,300 | |
10 | 8 |
|
| 7 |
|
| 9 | 6 | 29,000 | 10 | 9 | 22,400 | |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 30,500 | 10 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 25,100 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 33,600 | 12 | 6 | 26,300 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 35,100 | 13 | 9 | 27,800 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 36,800 | 13 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 30,900 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 32,400 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 33,900 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
付則別表第四 研究職給料表の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 32,700 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 34,200 | 2 | 3 | 25,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 35,700 | 3 | 6 | 27,200 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 28,600 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 20,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 31,900 | 6 | 6 | 21,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 33,400 | 7 | 9 | 22,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 34,900 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 25,700 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 27,000 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 28,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 20,600 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 31,500 | 13 | 6 | 21,700 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 32,900 | 14 | 9 | 22,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 34,300 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 25,400 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 26,600 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 27,800 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 30,500 | |
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 31,800 | |
22 | 21 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 33,100 | |
23 | 22 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
| |
32 |
|
|
|
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| 29 |
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|
付則別表第五 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| |
2 | 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 3 | 22,700 | |
4 | 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 24,000 | |
5 | 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 25,300 | |
6 | 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 6 | 3 | 28,100 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 6 | 29,600 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 9 | 31,200 | |
10 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 3 | 34,800 | |
12 | 10 |
|
| 10 | 6 | 36,400 | |
13 | 11 |
|
| 11 | 9 | 38,000 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
| 24 |
|
|
ロ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,900 | 2 | 3 | 24,400 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,500 | 3 | 6 | 25,700 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 27,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 19,500 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 30,100 | 6 | 6 | 20,500 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,700 | 7 | 9 | 21,600 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 33,300 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 24,400 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 25,700 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 27,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 19,500 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 3 | 30,000 | 13 | 6 | 20,500 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 12 | 6 | 31,400 | 14 | 9 | 21,600 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 | 9 | 32,800 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 15 | 3 | 24,200 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 16 | 6 | 25,300 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 17 | 9 | 26,400 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| 18 | 3 | 29,100 | |
21 | 20 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 30,300 | |
22 | 21 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 31,500 | |
23 | 22 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| |
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| |
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
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| 28 |
|
| |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
ハ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 9 | 27,000 | 1 | 6 | 20,500 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 1 |
|
| 2 | 9 | 21,600 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 | 3 | 30,300 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 6 | 31,900 | 3 | 3 | 24,400 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 | 9 | 33,500 | 4 | 6 | 25,700 | 5 | 3 | 19,500 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 4 |
|
| 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 20,500 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 5 |
|
| 5 |
|
| 7 | 9 | 21,600 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 6 |
|
| 6 | 3 | 30,100 | 7 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 | 6 | 31,700 | 8 | 3 | 24,400 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 9 | 33,300 | 9 | 6 | 25,700 | 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 27,000 | 11 | 3 | 19,500 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 12 | 6 | 20,500 | 12 | 3 | 19,500 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 30,000 | 13 | 9 | 21,600 | 13 | 6 | 20,500 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 31,400 | 13 |
|
| 14 | 9 | 21,600 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 32,800 | 14 | 3 | 24,200 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 25,300 | 15 | 3 | 24,200 | |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 | 9 | 26,400 | 16 | 6 | 25,300 | |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 26,400 | |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 17 | 3 | 29,100 | 17 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 18 | 6 | 30,300 | 18 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 9 | 31,500 | 19 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 20 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| 21 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| |
25 | 23 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
26 |
|
|
|
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
|
|
|
|
| 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
| |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
| |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
付則別表第六
等級 給料表 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
行政職給料表(一) | 1~14 | 1~19 | 1~23 | 1~23 | 8~28 | 15~32 |
行政職給料表(二) | 5~25 | 8~25 | 15~28 |