○初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について
昭和50年12月25日
50人委第1200号
各任命権者
初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について
初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3号)の運用について下記のとおり定めましたので、昭和50年12月25日以降これにより実施してください。
なお、これに伴い次の通達は廃止します。
1 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和40年7月22日 40人委発第400号)
2 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和44年4月1日 44人委発第118号)
3 初任給、昇格及び昇給等に関する規則の運用について(昭和47年6月15日 47人委第589号)
4 学歴免許等資格区分表の適用等について(昭和48年7月14日48人委第821号)
記
第1条関係(目的)
この条の「別に定める場合」とは、次に掲げる場合等をいう。
(2) 職員の給与に関する条例の一部改正に伴い制定される人事委員会通達「給与条例改正に伴う給料の切替え等について」で定める場合
第2条関係(定義)
(平20人委任151・追加、平21人委任119・一部改正)
この条の第5号(2)のⅠ類とは、公安職給料表の適用を受ける職員のみに適用する。
第3条関係(基準となる職務と同程度の職務の分類)
(平28人委任172・追加)
この条の「複雑、困難及び責任の度が同程度の職務」とは、職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)別表第6の2に定める等級別基準職務表(以下「等級別基準職務表」という。)の基準となる職務に掲げる職と、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項にいう職制上の段階が同一の段階に属する職の職務をいう。
第4条関係(級別資格基準表)
(昭57人委142・平元人委任172・平28人委任172・一部改正)
1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、各職員の職務の級の決定に当たつては、その職務が等級別基準職務表に掲げる職務に応じるものであるほか、職員が級別資格基準表に定める必要な資格を満たしていることが必要とされる。
2 この条の「この規則において別に定める場合」とは、第9条第1号、第17条第1項第1号、同条第2項等に規定する場合をいう。
第5条関係(級別資格基準表の適用方法)
(昭61人委任155・全改、平元人委任172・平7人委任227・平14人委任184・平25人委任170・令6人委任295・一部改正)
1 この条の第2項の「別に定める場合」とは、医療職給料表(三)級別資格基準表の「准看護師養成所卒」の区分の場合をいう。
3 この条の第3項後段の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。
4 行政職給料表(一)級別資格基準表の職種欄に掲げる「事務」とは「職員の採用、昇任等に関する一般基準」(昭和61年3月26日60人委第142号。以下「一般基準」という。)の別表3職種表(第6項において「一般基準の職種表」という。)に定める事務系の区分に属する各職種をいい、「福祉」とは同表に定める福祉系の区分に属する各職種をいい、「技術」とは同表に定める一般技術系の区分に属する各職種をいう。行政職給料表(一)初任給基準表の職種欄に定める「事務」、「福祉」及び「技術」についても、同様とする。
5 行政職給料表(一)級別資格基準表の試験(選考)欄に掲げる「経験者」とは、一般基準4(3)に定める「東京都職員経験者採用選考」をいう。経験年数起算表及び行政職給料表(一)初任給基準表の試験(選考)欄に定める「経験者」についても、同様とする。
6 行政職給料表(二)級別資格基準表の職種欄に掲げる「業務」とは、一般基準の職種表に定める業務系の区分に属する各職種をいう。行政職給料表(二)初任給基準表の職種欄に定める「業務」についても、同様とする。
第6条関係(経験年数の起算及び換算)
(昭61人委任155・平元人委任172・平20人委任151・平21人委任119・平23人委任122・一部改正)
2 この条の第1項ただし書の規定の適用に当たり、医療職給料表(三)級別資格基準表の試験(選考)欄の「キャリア活用」の区分の適用を受ける者の有する経歴(採用の基礎となつた選考に基づき採用された日の前日までの間をいう。)のうち、経験年数起算表備考第2項の規定により通算した年数が、同表学歴免許等欄に掲げる年数(同表備考第3項の規定の適用を受ける場合は当該年数)に達しないときのその者の経験年数の起算点は、その者の採用の基礎となつた選考に基づき採用された日とする。
3 経験年数の計算は、満計算により行うものとする。
4 この条の第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、なお1月未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。この場合30日をもつて1月とする。
5 経験年数の起算及び換算については、この条の規定によるほか、それぞれの級別資格基準表の備考に定めるところによる。
第7条関係(経験年数の調整)
(昭61人委任155・全改、平元人委任172・平13人委任188・平18人委任156・平21人委任138・一部改正)
この条の「当該級の決定について必要な経験年数」とは、級別資格基準表の職務の級欄に掲げられた年数をいう。ただし、その者の決定される職務の級が初任給基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する初任給欄の職務の級より2級以上上位の級である場合は、級別資格基準表の当該職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分に対応する職務の級欄に掲げる年数のうち、決定される職務の級欄の年数に当該級より下位の職務の級欄の年数を加えた年数をいう。
例えば、職種事務の基準学歴Ⅲ類(高校3卒)の資格のみを有する者を、行政職給料表(一)職務の級3級に決定するために必要な経験年数は、行政職給料表(一)級別資格基準表の、職種欄においては事務の区分、試験(選考)欄においてはⅢ類の区分に対応する職務の級3級欄の年数5年及び職務の級2級欄の年数9年を加算した年数14年をいう。
第8条関係(経験年数の取扱いの特例)
(昭57人委1412・昭61人委任155・平元人委任172・平14人委任184・平23人委任122・平25人委任170・一部改正)
「級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 行政職給料表(一)級別資格基準表の備考第2項に規定する場合
(2) 行政職給料表(二)級別資格基準表の備考第2項及び第3項に規定する場合
(3) 医療職給料表(一)級別資格基準表の備考に規定する場合
(4) 医療職給料表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する場合
(5) 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考第6項に規定する場合
第10条関係(新たに職員となつた者の号給)
(昭57人委1412・昭61人委任155・平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平21人委任138・平25人委任170・平27人委任166・平28人委任172・平31人委任161・令4人委任198・一部改正)
1 この条の第1項の「当該職務の級の号給が同表に定められていないとき」とは、新たに職員となつた者の決定された職務の級の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められていないときをいう。
例えば、行政職給料表(一)初任給基準表の適用を受ける者の職務の級が、行政職給料表(一)の4級の職務の級である場合等がこれに該当する。
なお、この例においては、必要な最低限度の経験年数を超える年数2年(7年―5年)を有するため、第13条第1項第2号の規定により、2級21号給に決定することができる。
3 昇格したものとされる職務の級が2級以上の上位の職務の級である場合においても、前項と同様とする。
第11条関係(初任給基準表の適用方法)
(令3人委任135・全改)
1 この条の「同表において別に定める場合」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 行政職給料表(二)初任給基準表の備考第1項に規定する場合
(2) 医療職給料表(三)初任給基準表の学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」の区分の場合
2 臨時的任用により新たに職員となつた者に対するこの条の規定の適用に当たり、試験(選考)欄の区分は、その者の職種において基準学歴が最も下位となる試験(選考)の区分とする。また、別表第1を適用する場合においても同様とする。
例えば、職種事務に臨時的任用された場合、行政職給料表(一)初任給基準表の試験(選考)欄の「Ⅲ類」の区分とし、別表第1備考3に定める号給を初任給の加算限度号給とする。
第13条関係(経験年数を有する者の号給)
(昭57人委1412・平8人委任145・平16人委任126・平18人委任156・平20人委任151・平22人委任152・平23人委任122・一部改正)
3 この条の第1項の場合において、医療職給料表(三)初任給基準表の職種欄の「助産師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)又は「看護師」の区分の適用を受ける者(試験(選考)欄の「キャリア活用」及び「看護教員」の区分の適用を受けるものを除く。)の有する経験年数が8年(学歴免許等資格区分表における「大学4卒」又は「短大3卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「大学4卒等適用者」という。)については7年)を超える年数である場合は、当該年数から8年(大学4卒等適用者については7年)を減じた年数に5割を乗じて得られた年数に8年(大学4卒等適用者については7年)を加えて得られた年数をその者の経験年数とする。
4 この条の第1項の場合において、医療職給料表(三)初任給基準表の試験(選考)欄の「看護教員」の区分の適用を受ける者の有する経験年数が9年(学歴免許等資格区分表における「短大3卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「短大3卒適用者」という。)については10年、学歴免許等資格区分表における「短大2卒」の区分の適用を受ける者(以下この項において「短大2卒適用者」という。)については11年)を超える年数である場合は、当該年数から9年(短大3卒適用者については10年、短大2卒適用者については11年)を減じた年数に5割を乗じて得られた年数に9年(短大3卒適用者については10年、短大2卒適用者については11年)を加えて得られた年数をその者の経験年数とする。
第14条関係(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
(昭61人委任155・全改、平7人委任227・平20人委任151・一部改正)
なお、経験年数起算表を適用する職員におけるこの条の取扱いは、当該下位の区分は適用せず、当該下位の資格のみを有するものとして第13条の規定を適用した場合に得られる号給をもつて、この条の規定による号給とすることができる。
第15条関係(人事交流等により異動した場合の号給)
(昭61人委任155・平7人委任227・平13人委任188・平14人委任184・平20人委任151・平20人委任74・平28人委任172・一部改正)
この条の規定により、職員の号給を決定する場合には、包括的に人事委員会の承認があつたものとされている場合を除き、その都度承認を得なければならない。
なお、次の各号に定める場合は、この条による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
(1) 第1号関係
警察庁と人事交流により警視庁警察官に採用する場合
特別採用者及び転職者の給料月額等の決定について(昭和61年7月16日人委任第69号)
(2) 第4号関係
公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133号)第12条第1号に規定する退職派遣者を東京都に再採用する場合
特定法人への退職派遣者の再採用に伴う給料決定等について(平成14年3月19日 13人委任第184号)
(3) 第5号関係
(ア) 削除
(イ) 東京都と特別区、八王子市及び町田市との間の人事交流実施基準に基づき、東京都に採用する場合
a 特別区職員から都職員に採用される者の給料決定等について(昭和49年2月7日48人委第2082号)
b 保健所等において保健衛生行政に従事する医師・歯科医師で、特別区、八王子市及び町田市職員から都職員に採用される者の給料決定等について(平成28年3月24日27人委任第172号)
第16条関係(特定の職員の号給)
(昭61人委任155・全改、平7人委任227・平20人委任151・一部改正)
1 この条の第2項の「初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分(これに対応する試験(選考)欄の区分の定めのあるものを除く。)の適用を受ける職員」とは、行政職給料表(二)の適用を受ける職員をいう。
2 この条の第2項の「あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準」とは、「初任給加算等に関する基準」(昭和61年3月19日 60人委任第145号)をいう。
第20条関係(昇格の場合の号給)
(昭61人委任155・全改、平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平25人委任170・一部改正)
2 この条の第4項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。
第21条関係(降格の場合の号給)
(平25人委任170・追加、平27人委任166・平28人委任172・平31人委任161・一部改正)
この条の第2項の「第22条第2項及び第3項の規定に準ずる方法」の適用については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 行政職給料表(一)5級から1級下位の職務の級に降格させる場合
ア 行政職給料表(一)5級及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの行政職給料表(一)6級における在職期間は、1級下位の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であつたものとみなす。ただし、欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用することとする。
イ 降格となる職員が平成25年3月31日において行政職給料表(一)の職務の級7級の適用を受けていた場合は、同日に当該職務の級から1級下位の職務の級に降格したものとし、同日における降格の規定を適用して得られる級号給を職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年東京都条例第125号)附則第3条及び第4条の規定による職務の級及び号給に切り替え、当該切り替えた号給の号給数に(1)アを適用して得られる号給数を加えるものとする。
なお、降格となる職員が平成25年3月31日以前に採用された者であつて同年4月1日以後に人事交流等により引き続いて職員となつた場合も同様とする。
(2) 公安職給料表8級から1級下位の職務の級に降格させる場合
ア 公安職給料表8級及び平成28年4月1日から平成31年3月31日までの公安職給料表9級における在職期間は、1級下位の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であつたものとみなす。ただし、欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用することとする。
イ 降格となる職員が平成28年3月31日において公安職給料表9級の適用を受けていた場合は、同日に当該職務の級から1級下位の職務の級に降格したものとし、同日における降格の規定を適用して得られる号給の号給数に(2)アを適用して得られる号給数を加えるものとする。
なお、降格となる職員が平成28年3月31日以前に採用された者であつて同年4月1日以後に人事交流等により引き続いて職員となつた場合も同様とする。
第21条の2関係(行政職給料表(一)5級等の適用を受ける職員を昇格時職務区分別号給表に定める職務区分の異なる職に異動させた場合の号給)
(平25人委任170・追加、平27人委任166・平28人委任172・一部改正)
第22条関係(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(昭61人委任155・平元人委任172・平7人委任227・平13人委任188・平18人委任156・平20人委任151・一部改正)
1 この条の第1項の「人事委員会の承認」は、その都度人事委員会の承認を必要とする。
なお、「幹部職員等の異動に伴う給料月額の決定について」(昭和56年3月26日 55人委第1400号)に定めるところによるときは、あらかじめこの条の第1項の規定による人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
2 この条の第2項第1号の「免許等を必要とする職務」は、いわゆる免許を必要とする職務のほか、その職務に任用するに当たつて任用上の資格等を必要とする職務を含むものとする。
3 この条の第2項第1号の規定により異動後の職務に引き続き在職したものとみなして昇格、昇給等の規定を適用する場合には、それぞれその在職していたとみなす時における昇格、昇給等の規定によるものとする。
第23条関係(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(平28人委任172・追加)
第27条関係(昇給日及び勤務成績の証明)
(平18人委任156・全改)
この条の第3項に定める勤務成績の証明は、東京都職員の人事考課に関する規程に基づく定期評定その他その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。
第28条関係(昇給の基準)
(平18人委任156・全改)
この条の人事委員会の承認を得て定める昇給の基準は、「昇給に関する基準」(平成18年3月17日付17人委任第155号)をいう。
第29条関係(特別な場合の昇給)
(平18人委任156・追加)
この条の「人事委員会の承認」は、個別にその都度人事委員会の承認を得なければならない。なお、「昇給に関する基準」に定めるところによるときは、あらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
第33条関係(上位資格取得等の場合の号給の調整)
(昭61人委任155・平元人委任172・平18人委任156・平20人委任151・平28人委任172・一部改正)
1 この条の「上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合」とは、次の各号に定める場合をいい、号給の決定については当該各号に定めるところによる。
(1) 初任給基準表に掲げられた上位の免許等の資格を取得した場合
初任給基準表においてその資格について定められている号給
(2) 人事委員会の行う採用試験(以下この号及び次項において採用選考を含む。)に合格した場合
当該採用試験に合格して採用される者に適用する初任給基準表に定められている号給
2 前項の規定による号給の決定は、次の各号に定める時期に行うものとする。
(1) 前項第1号による場合は、その者の届出のあつた直後の昇給日
(2) 前項第2号による場合は、採用試験に合格した直後の4月1日
3 この条の「これに準ずる場合」とは、初任給基準表その他規則に定める初任給の基準が改正された場合又は学歴免許等資格区分表が改正された場合のうち、当該改正に伴い職員の号給を調整する必要があると認められる場合とする。
4 この条の「人事委員会の定めるところ」は、第1項に定める場合を除き、次に定めるとおりとする。
級別資格基準表関係(第4条関係)
(昭61人委任155・全改、平元人委任172・平8人委任176・平9人委任251・平18人委任156・平20人委任151・平20人委任74・平21人委任138・平25人委任170・平27人委任166・一部改正)
1 行政職給料表(一)級別資格基準表備考第3項に規定する「別に定める」基準は、職務の級2級の職員であつて、人事委員会が行う管理職選考「A」の一次選考に合格したものを職務の級3級に決定するために必要な経験年数は、当該資格基準年数3年又は5年を2年と読み替えて適用できるものとする。
2 行政職給料表(二)級別資格基準表備考第2項に規定する「6年の範囲内で都における経験年数とみなすことができる」年数の算出基準とは、「初任給加算等に関する基準について」をいう。
3 級別資格基準表の適用に当たり、同表の試験(選考)欄の区分に対応するそれぞれの基準学歴以外の区分に属する資格を有する者についても、その者の採用の基礎となつた試験(選考)欄の区分を適用する。
例えば、短大卒の学歴免許等の資格を有する者が、Ⅲ類採用試験に合格し、採用された場合、級別資格基準表の適用は、試験(選考)欄の「Ⅲ類」の区分を適用する。
学歴免許等資格区分表関係(第5条関係)
(昭53人委1624・昭57人委1412・平13人委任188・平14人委任184・平20人委任151・平21人委任138・平28人委任172・一部改正)
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学におかれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。
従つて、例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業とし、また、大学の通信教育の課程の修了は4年制の大学の卒業として取り扱う。
3 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
4 学校教育法による高等専門学校の3年次の課程を修了した者については、「高校3卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
5 学校教育法第57条、第90条第1項(学校教育法の一部を改正する法律(平成13年7月法律第105号)による改正前の学校教育法第56条を含む。)又は第91条第2項の規定により同法による中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者(6に該当する者を除く。)については、それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。
6 学校教育法第90条第2項に規定する大学が同項の規定により当該大学に入学させた者については、高等学校の卒業者に準じて取り扱うことができる。
7 学校教育法による専修学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表第3に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次の各号によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし、それぞれの課程の年間授業時数が、第1号、第2号、第4号又は第5号にあつては680時間以上、第3号又は第6号にあつては800時間以上のものに限る。
(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者
「短大3卒」の区分
(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者
「短大2卒」の区分
(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者
「高校専攻科卒」の区分
(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者
「高校3卒」の区分
(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者
「高校2卒」の区分
(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者
「中学卒」の区分
8 学校教育法による各種学校の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の卒業の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。
(1) 「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者
「短大2卒」の区分
(2) 「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者
「高校3卒」の区分
(3) 「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者
「高校2卒」の区分
経験年数換算表関係(第6条関係)
(昭57人委1412・昭61人委任155・平13人委任188・一部改正)
1 法令により国又は地方公共団体の業務が移譲されている公団、公庫、公社等の機関の職員としての在職期間は、経験年数換算表の「国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」の区分によるものとする。
2 学校教育法による大学の一つの学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。
3 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程又は大学におかれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとする。また、各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。
4 経験年数換算表の「その他の期間」には、無職又はその他経歴の空白期間は含まれない。
5 免許所有職員に第13条の規定を適用する場合において、その者の経験年数を10割に換算することができる期間は、当該免許取得後その免許を必要とする職務に従事した期間に限るものとする。ただし、当該免許の取得に当たつて施行された資格試験の合格後免許状交付までに手続を要した等のやむを得ない事由によつて、正式の免許取得の時期が遅れた場合は、その合格時をもつて、当該免許の取得時とみなすことができる。
6 免許所有職員の当該免許取得以前の期間については、経験年数換算表に定める「その他の期間」として換算しその者の経験年数に加えることができる。ただし、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴の定めのあるものについては、当該学歴取得後の経験に限る。
7 法令の改正等により、新たに免許を必要とする職務となつた場合は、当該免許取得以前の同一職務に従事した年数の10割以下の年数を、当該免許取得後の経験年数に加えることができる。
昇格時職務区分別号給表関係(第20条関係)
(平28人委任172・全改、平28人委任42・平29人委任147・平31人委任161・令4人委任198・令4人委任44・令5人委任292・令5人委任63・令6人委任295・一部改正)
1 イの表に規定する「本庁」とは、東京都組織規程(昭和27年東京都規則第164号)第8条に規定するものをいい、「警視庁本部」とは、警視庁組織規則(昭和47年東京都公安委員会規則第2号)第2条に規定するものをいう。
2 イの表の職務区分一の項(同表の職務区分二の項及び職務区分四の項において同じ。)に規定する「派遣条例第2条の規定に基づく派遣」は、次の各号に掲げる職に応じ、それぞれ当該各号に定める派遣先団体への派遣に限る。
(1) 政策企画局局務担当部長 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
(2) 生活文化スポーツ局局務担当部長 公益財団法人東京2025世界陸上財団又は公益財団法人東京都スポーツ文化事業団
3 イの表の職務区分一の部警視庁本部の項に規定する「総務部参事官」とは調達業務に関する事務を統括する業務に従事する者を、「警務部参事官」とは給与課長の事務を取り扱い、福利厚生部門を統括する業務に従事する者をいう。ただし、同一の職務の者が複数いる場合には、主たるものに限る。
4 イの表の職務区分三の部本庁の項及び同部東京都住宅政策本部の項から東京都教育庁の項まで並びに同部東京都人事委員会事務局の項から東京都議会議会局の項までに規定する「別に定めるもの」とは、担当部長のうち、同表の職務区分四の項に定めるものを除き、次の各号に定めるものをいう。
(1) 職務が事務取扱又は特命事項に関するものであるもの
(2) 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成13年東京都条例第133号)第2条の規定により派遣されているもの
(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年東京都条例第12号)第2条の規定により派遣されているもの
(4) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事することを目的としてこれらの団体に派遣されているもの
(5) 職務を所掌しないもの又はこれに相当するもの
5 ロの表に規定する「本部」とは、警視庁組織規則第2条及び東京消防庁の組織等に関する規則(昭和38年東京都規則第95号)第2条に規定するものをいう。
6 ロの表の職務区分一の項に規定する「総合調整を担当するもの」が部又は第一方面本部において複数いる場合には、主たるものにのみ、職務区分一を適用する。
7 ロの表の職務区分二の項に規定する警視庁における「機動隊」とは、警視庁組織規則第54条に規定するものをいう。
8 ロの表の職務区分二の項に規定する「総合調整を担当するもの」が複数いる場合には、主たるものにのみ、職務区分二を適用する。
9 ロの表の職務区分二の項に規定する警視庁における「別に定めるもの」とは、神田警察署長、万世橋警察署長、中央警察署長、久松警察署長、愛宕警察署長、三田警察署長、高輪警察署長、大崎警察署長、世田谷警察署長、成城警察署長、練馬警察署長、西新井警察署長、城東警察署長、亀有警察署長、飾警察署長、小松川警察署長、小金井警察署長、田無警察署長及び調布警察署長をいう。
10 ロの表の職務区分二の項に規定する東京消防庁における「消防方面本部」とは、東京消防庁の組織等に関する規則第4条に規定するものをいう。
11 ロの表の職務区分二の項に規定する東京消防庁における「別に定めるもの」とは、東京消防庁警防規程(平成21年東京消防庁訓令第23号)第43条の規定に基づき第3指揮体制が敷かれた際、指揮本部長の職を担うことになるものをいう。
改正文(昭和53年52人委第1624号)抄
学歴免許等資格区分表関係の改正規定は、昭和52年3月1日以降について、これにより実施してください。
改正文(昭和57年56人委第1412号)抄
この改正規定は、昭和57年4月1日以降について、これにより実施してください。
改正文(昭和60年59人委第1769号)抄
昭和60年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(昭和61年60人委任第155号)抄
昭和61年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成元年63人委任第172号)抄
平成元年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成2年元人委任第175号)抄
平成元年4月1日以後これにより実施してください。ただし、別表第1関係の改正規定については、平成2年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成2年元人委任第212号)抄
平成2年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成4年3人委任第206号)抄
平成4年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成5年5人委任第11号)抄
平成5年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成6年5人委任第194号)抄
平成6年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成7年6人委任第195号)抄
平成7年4月1日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成7年6人委任第227号)抄
平成7年4月1日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成8年7人委任第176号)抄
平成8年4月1日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成8年8人委任第145号)抄
平成8年4月1日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成9年8人委任第251号)抄
平成9年4月1日以降これにより実施されるよう通知する。
改正文(平成11年10人委任第169号)抄
平成11年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成11年11人委任第90号)抄
平成11年10月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成12年11人委任第222号)抄
平成12年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成12年12人委任第151号)抄
平成13年1月6日以後これにより実施してください。
改正文(平成13年12人委任第188号)抄
平成13年4月1日以後これにより実施してください。
改正文(平成14年13人委任第184号)抄
平成14年4月1日以降これにより実施してください。なお、第15条関係第2号(ア)の改正規定については、同月2日から実施してください。
改正文(平成15年15人委任第129号)抄
平成16年1月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成16年15人委任第183号)抄
平成16年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成16年16人委任第126号)抄
平成17年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成17年16人委任第163号)抄
平成17年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成18年17人委任第156号)抄
平成18年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成19年18人委任第141号)抄
平成19年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成20年19人委任第151号)抄
平成20年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成20年20人委任第74号)抄
平成20年12月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成21年20人委任第138号)抄
平成21年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成21年21人委任第119号)抄
平成22年1月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成22年21人委任第152号)抄
平成22年4月1日以降これにより実施してください。ただし、改正規定の適用については、平成22年4月1日前の採用試験(選考)による採用である場合は、従前のとおり実施してください。
改正文(平成23年22人委任第122号)抄
平成23年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成24年23人委任第133号)抄
平成24年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成25年24人委任第170号)抄
平成25年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成26年26人委任第19号)抄
平成26年6月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成27年26人委任第166号)抄
平成27年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成27年26人委任第190号)抄
平成27年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成27年27人委任第37号)抄
平成27年7月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成28年27人委任第172号)抄
平成28年4月1日以降これにより実施してください。ただし、平成28年4月1日前に実施された能力認定に合格した場合の第33条関係の改正規定の適用については、採用試験又は採用選考に合格したものとみなして実施してください。
改正文(平成28年28人委任第8号)抄
平成28年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成28年28人委任第42号)抄
平成28年7月1日以降これにより実施してください。
改正文(平成29年28人委任第147号)抄
平成29年2月13日以降これにより実施してください。
改正文(平成31年30人委任第161号)抄
平成31年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和3年3人委任第135号)抄
令和4年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和4年3人委任第198号)抄
令和4年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和4年4人委任第44号)抄
令和4年7月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和5年4人委任第292号)抄
令和5年4月1日以降これにより実施してください。
改正文(令和5年5人委任第63号)抄
令和5年7月10日以降これにより実施してください。
改正文(令和6年5人委任第295号)抄
令和6年4月1日以降これにより実施してください。
別表第1 初任給の加算限度号給表(第10条関係)
(平21人委任119・全改、平22人委任152・平23人委任122・平24人委任133・平31人委任161・令6人委任295・一部改正)
給料表 | 職務の級 | 限度号給 | 職務の級 | 限度号給 |
行政職給料表(一) | 1 | 65号給 |
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行政職給料表(二) | 1 | 57号給 |
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公安職給料表 | 2 | 29号給 | 1 | 45号給 |
医療職給料表(一) | 1 | 53号給 |
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医療職給料表(二) | 1 | 57号給 |
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医療職給料表(三) | 1 | 65号給 |
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備考
1 行政職給料表(一)又は医療職給料表(三)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がキャリア活用に該当するものについては、そのものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給とする。
2 行政職給料表(一)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分が経験者に該当するものについては、そのものに適用される職務の級における最高の号給を限度号給とする。
3 行政職給料表(一)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅠ類Bに該当するものについては、1級の限度号給は、57号給とする。
4 行政職給料表(一)又は医療職給料表(二)の適用を受ける者で、初任給基準表の試験(選考)欄の区分がⅡ類又はⅢ類に該当するものについては、1級の限度号給は、45号給とする。
5 行政職給料表(二)の業務、技能Ⅰ及び技能Ⅱについては、この表を適用しない。
6 医療職給料表(一)の歯科医師については、37号給とする。
7 医療職給料表(三)の適用を受ける者(備考第1項の規定の適用を受けるものを除く。)について、1級の限度号給は、次のとおりとする。
(1) 保健師、助産師及び看護師で、都立看護専門学校の教員については、73号給
(2) 保健師で試験(選考)欄の区分が、Ⅰ類Bに該当するものについては53号給、Ⅱ類に該当するものについては、49号給
(3) 准看護師については、41号給
別表第2 削除
(平18人委任156)
別表第2の2 経験年数調整表(第13条関係)
(平8人委任145・追加、平13人委任188・平16人委任126・一部改正)
給料表 | 職種 | 学歴免許等 | 平成8年3月31日以前の経験年数 | |||||||||||
医療職給料表(一) | 医師 | 大学6卒(インターン修了) | 0.9 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 |
医師、歯科医師 | 大学6卒 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 12.9 | |
調整月数 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
備考 この表中「0.9」は、経験年数9月以上1年9月未満(以下同じ。)を示し、調整月数欄に掲げる数字は、調整月数を示し、その者の経験年数から減ずるものとする。
別表第2の3 経験年数調整限度表(第13条関係)
(平8人委任145・追加、平13人委任188・平16人委任126・一部改正)
給料表 | 職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | 限度年数 | 職務の級 | 限度年数 | 職務の級 | 限度年数 |
医療職給料表(一) | 医師 | 大学6卒(インターン修了) |
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| 1級 | 7.3 |
大学6卒 |
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| 1級 | 8.3 | ||
歯科医師 | 大学6卒 |
|
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| 1級 | 5.3 |
備考 この表中「7.3」は、経験年数7年3月(以下同じ。)を示し、別表第2の2による調整後の経験年数(平成8年3月31日以前の経験年数)の上限を示す。
別表第3 学歴免許等資格区分表(学歴免許等資格区分表関係)
(平28人委任172・全改、平28人委任8・令4人委任44・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | 外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。) |
二 修士課程修了 | 外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修業年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。) | |
三 大学6卒 | (1) 防衛医科大学校医学教育部医学科の卒業 (2) 薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令(平成16年厚生労働省令第173号)第1条の規定に基づき行われた厚生労働大臣の認定 | |
四 大学専攻科卒 | (1) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧独立行政法人水産大学校及び旧水産大学校を含む。以下同じ。)専攻科(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (2) 旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 | |
五 大学4卒 | (1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構、旧大学評価・学位授与機構及び旧学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得 (2) 防衛大学校の卒業 (3) 防衛医科大学校医学教育部看護学科の卒業 (4) 国立大学法人筑波大学理療科教員養成施設(旧筑波大学理療科教員養成施設、旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は特別支援学校の専攻科卒業(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校若しくはろう学校の専攻科卒業を含む。)後の2年制の課程に限る。)の卒業 (5) 国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年制のものに限る。)の卒業 (6) 独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (7) 国立研究開発法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部(旧独立行政法人国立国際医療研究センター国立看護大学校看護学部及び旧国立看護大学校看護学部を含む。)の卒業 (8) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (9) 海上保安大学校本科の卒業 (10) 外国における大学等の卒業(通算修業年数が16年以上となる者に限る。) (11) 旧琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号)による大学の4年課程の卒業 (12) 旧司法試験(平成14年法律第138号附則第7条第1項の規定による司法試験及び同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。)の第2次試験の合格 (13) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)による公認会計士試験(平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験を含む。)の合格 (14) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の特定応用課程(旧応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)を含む。)若しくは旧長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程並びに旧職業訓練大学校の長期課程及び長期指導員訓練課程を含む。)の卒業 (15) 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号の規定に基づき農林水産大臣の指定する都道府県立農業者研修教育施設(以下「都道府県立農業者研修教育施設」という。)の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (16) 都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (17) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (18) 旧鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (19) 旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号)による第1種資格検定試験の合格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が15年以上となるものに限る。) (2) 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (3) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (4) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (5) 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 (6) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (7) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (8) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年のものに限る。)の卒業 (9) 旧鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業 (10) 旧海技大学校本科の卒業 (11) 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「改正前の診療エツクス線技師法」という。)による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エツクス線技師学校又は診療エツクス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (12) 旧国立養護教諭養成所設置法(昭和40年法律第16号)による国立養護教諭養成所の卒業 (13) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所の卒業 (14) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業 (15) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限3年以上のものに限る。)の卒業 |
二 短大2卒 | (1) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技課程専修科若しくは航海専科又は海技専攻課程(海上技術コース(航海)及び同コース(機関)に限る。)(旧独立行政法人海技大学校海上技術科、旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修科を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (2) 航空保安大学校本科の卒業 (3) 海上保安学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (4) 外国における大学、専門学校等の卒業(通算修業年数が14年以上となるものに限る。) (5) 旧琉球教育法による大学の2年課程の修了 (6) 旧司法試験の第1次試験の合格 (7) 平成15年法律第67号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格 (8) 速記者養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (9) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)による介護福祉士学校及び養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (10) 児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (11) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成16年文部科学省厚生労働省令第5号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和25年文部省厚生省令第1号)による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (12) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (13) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (14) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和63年法律第71号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マツサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業 (15) 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和63年法律第72号)による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (16) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校の専門課程又は職業能力開発総合大学校の特定専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程並びに職業能力開発総合大学校の旧専門課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (17) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(旧独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (18) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (19) 都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (20) 森林法施行令第9条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (21) 旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (22) 旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号)による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (23) 旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (24) 旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (25) 栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和60年法律第73号)による改正前の栄養士法(昭和22年法律第245号)による栄養士試験の合格 (26) 改正前の診療エツクス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 (27) 旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (28) 衛生検査技師法の一部を改正する法律(昭和45年法律第83号)による改正前の衛生検査技師法(昭和33年法律第76号)による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業 (29) 旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業 (30) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格 (31) 気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業 (32) 旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (33) 海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (2) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 歯科衛生士学校養成所指定規則の一部を改正する省令(昭和58年文部省厚生省令第1号)による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 |
二 高校3卒 | (1) 高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 (2) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験の合格(旧大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定の合格を含む。) (3) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科(旧独立行政法人海員学校本科を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 (4) 外国における高等学校等の卒業(通算修業年数が12年以上となるものに限る。) (5) 旧琉球教育法又は旧教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による高等学校の卒業 (6) あん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業 | |
三 高校2卒 | (1) 改正前のあん摩マツサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業 (2) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 外国における中学校の卒業(通算修業年数が9年以上となるものに限る。) (2) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくはろう学校の中学部の卒業 (3) 旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業 |