○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和四〇年一〇月一二日

訓令甲第九九号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(昭四六訓令甲一一六・全改)

(給与簿の作成等の事務を行なう者)

第二条 規則第四条第六条の二第二項及び第八条に定める任命権者の行なう事務は、別表一に定める者が行なうものとする。

(昭四六訓令甲一一六・全改)

第三条 前条の規定にかかわらず、総務局人事部制度企画課において給与計算事務が行われている職員に係る規則第四条に定める職員別給与簿の作成に関する事務は総務局人事部制度企画課長が行うものとする。

(昭五九訓令九七・昭六〇訓令五五・平二訓令九七・平六訓令四五・平七訓令一七〇・平一三訓令八二・一部改正)

(扶養親族の認定権者)

第四条 規則第五条に定める扶養親族の認定は、総務局人事部職員事務課長が行うものとする。ただし、同条の認定を総務事務を集約する組織において行わない場合は、第二条に定める者が行うものとする。

(昭四六訓令甲一一六・追加、令三訓令一・令三訓令四二・令六訓令二九・一部改正)

(給与の減額免除の承認権者等)

第五条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、別表二上欄に掲げる者が行なうものとする。

(昭四六訓令甲一一六・追加)

第六条 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、総務局長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

(平二一訓令五三・全改)

この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、この訓令により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

(昭和五〇年訓令第八号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年訓令第五六号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第五一号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第九七号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年訓令第五五号)

この訓令による改正後の職員の給与に関する条例施行規則取扱規程の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

(平成四年訓令第一四九号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第一〇号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第五九号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年訓令第六三号)

この訓令による改正後の職員の給与に関する条例施行規則取扱規程別表一中央卸売市場の項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一三年訓令第八二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一一二号)

この訓令は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一〇八号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年訓令第一二〇号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、前行署名の改正規定及び別表一の改正規定(地方労働委員会事務局に係る部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。

(平成一七年訓令第七三号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、別表一の改正規定中青少年・治安対策本部に係る部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年訓令第五四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年訓令第三号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年訓令第五三号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年訓令第七号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第三四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第一号)

この訓令は、令和三年三月一日から施行する。

(令和三年訓令第二五号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年訓令第四二号)

この訓令は、令和三年十月一日から施行する。

(令和四年訓令第三九号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、病院経営本部の項を削る部分は、同年七月一日から施行する。

(令和六年訓令第二九号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表一(第二条関係)

(昭四六訓令甲一一六・全改、昭五〇訓令八・昭五一訓令五六・昭五四訓令四二・昭五九訓令九七・平元訓令七六・平二訓令九七・平六訓令四五・平七訓令一七〇・平八訓令五九・平九訓令六三・平一三訓令八二・平一三訓令一一二・平一四訓令七五・平一六訓令七六・平一六訓令一〇八・平一六訓令一二〇・平一七訓令七三・平一八訓令五四・平二〇訓令三・平二〇訓令五七・平二一訓令四六・平二二訓令七・平三一訓令三四・令三訓令二五・令四訓令三九・一部改正)

組織の区分

給与簿の作成等の事務を行う者

本庁

各部の給与担当課長

本庁行政機関及び地方行政機関

住宅政策本部

住宅企画部の給与担当課長

中央卸売市場

管理部の給与担当課長

右以外の局で東京都会計事務規則で定める「所」である機関

各機関の給与担当課長

右以外の「所」でない機関

各機関の属する本庁の部の給与担当課長

収用委員会事務局

給与担当課長

労働委員会事務局

東京都職員共済組合

各部の給与担当課長

東京都職員互助組合

給与担当課長

別表二(第五条関係)

(昭四六訓令甲一一六・追加、昭五〇訓令八・平一六訓令一〇八・平一六訓令一二〇・一部改正)

承認権者

申請者

知事

局長(これに相当する職にある者を含む。)

局長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

部長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

課長(これに相当する職にある者を含む。)

右以外の職員

備考 この表の上欄に掲げる職が置かれていない場合は、当該職に相当するものの直近上位に当たる職にある者を承認権者とする。

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年10月12日 訓令甲第99号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和40年10月12日 訓令甲第99号
昭和41年11月1日 訓令甲第69号
昭和46年1月12日 訓令甲第3号
昭和46年5月8日 訓令甲第63号
昭和46年9月11日 訓令甲第116号
昭和50年3月31日 訓令第8号
昭和51年9月16日 訓令第56号
昭和54年8月1日 訓令第42号
昭和59年10月4日 訓令第51号
昭和59年12月28日 訓令第97号
昭和60年4月13日 訓令第55号
平成元年12月1日 訓令第76号
平成2年8月1日 訓令第97号
平成4年6月25日 訓令第149号
平成6年4月1日 訓令第45号
平成7年3月16日 訓令第10号
平成7年6月15日 訓令第170号
平成8年7月15日 訓令第59号
平成9年7月16日 訓令第63号
平成13年3月30日 訓令第82号
平成13年6月29日 訓令第112号
平成14年4月1日 訓令第75号
平成16年4月1日 訓令第76号
平成16年7月30日 訓令第108号
平成16年12月24日 訓令第120号
平成17年7月15日 訓令第73号
平成18年3月31日 訓令第54号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成20年7月1日 訓令第57号
平成21年4月1日 訓令第46号
平成21年6月30日 訓令第53号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成31年3月29日 訓令第34号
令和3年2月26日 訓令第1号
令和3年3月31日 訓令第25号
令和3年9月29日 訓令第42号
令和4年3月31日 訓令第39号
令和6年3月29日 訓令第29号