○東京都職員共済組合体育施設管理規程
昭和四一年八月二五日
職員共済組合規程第一〇号
東京都職員共済組合体育施設管理規程を公布する。
東京都職員共済組合体育施設管理規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規則第三号)第三条の規定に基づき、東京都職員共済組合が設置する体育施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関する事項を定め、施設の能率的運営と管理責任の明確化を図ることを目的とする。
(職員)
第二条 施設に次の職務名を有する職員をおく。
所長
2 前項のほか、その他必要な職員をおくことができる。
(昭四八組合規程一〇・一部改正)
(職員の資格及び任命)
第三条 所長は、都の主事のうちから事務局長が理事長の承認を得て命ずる。
(昭四八組合規程一〇・一部改正)
(職責)
第四条 所長は、厚生課長の命を受け、当該施設の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け、利用者の応接及び当該施設の整備その他の業務に従事する。
(昭四七組合規程二・昭四八組合規程一〇・昭五九組合規程一六・昭六〇組合規程三・一部改正)
(所長の決定対象事案)
第五条 所長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 職員の事務分掌、即日帰庁の出張、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。)、超過勤務、休日勤務、勤務を要しない日の振替え及び交替勤務の割り振りに関すること。
二 東京都職員共済組合契約事務規程(平成五年東京都職員共済組合規程第十号)第六十七条に列挙する契約事務に関すること。
三 東京都職員共済組合財務規程(昭和四十年東京都職員共済組合規程第五号)第十二条第一項第三号及び同条第二項に定める出納員の事務並びに第七十一条に定める職員の給与支給事務に関すること。
四 東京都職員共済組合体育施設使用規程(昭和四十一年東京都職員共済組合規程第一号)第四条に規定する承認に関すること。
五 簡易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
六 簡易な申請、照会、回答及び通知に関すること。
(昭四七組合規程二・全改、平五組合規程一三・平一七組合規程二・一部改正)
(事業報告等)
第六条 所長は毎月十日までに次に掲げる事項について厚生課長に報告しなければならない。
一 前月分の職員の勤務状況
二 前月分の事業実績の概要
2 前項に規定するもののほか、所長は重要又は異例に属する事項については、その都度厚生課長に報告しなければならない。
(昭四七組合規程二・全改、昭五九組合規程一六・昭六〇組合規程三・一部改正)
(所長の事務代理)
第七条 所長が事故又はその他の事由により不在のときは、事務局長が指定した者が所長の事務を代理する。
(昭四八組合規程一〇・全改)
(適用及び細目)
第八条 この規程に定めるものを除き、組合の諸規程によるもののほか、東京都の例による。
2 この規程の施行に関し必要な細目は、事務局長の承認を得て事業部長が定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 東京都職員共済組合体育施設使用規程(昭和四十一年四月東京都職員共済組合規程第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 東京都職員共済組合財務規程(昭和四十一年四月東京都職員共済組合規程第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和四一年組合規程第一一号)抄
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
付則(昭和四一年組合規程第一二号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年組合規程第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年組合規程第一〇号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年組合規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成五年組合規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年組合規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。