○東京都契約事務の委任等に関する規則

昭和三九年四月一日

規則第一三〇号

東京都契約事務の委任等に関する規則を公布する。

東京都契約事務の委任等に関する規則

第一章 総則

(通則)

第一条 知事の権限に属する契約に関する事務の委任及び契約に関する事務の処理の手続に関しては、別に定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場及び東京消防庁をいう。

 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長及び消防総監をいう。

 所長 前号に規定する所の長をいう。ただし、東京都予算事務規則第十八条第一項及び第四十条第一項の規定により、知事が所の長以外の者を指定した場合は、その者をいう。

 用品 東京都用品調達基金条例施行規則(平成六年東京都規則第四十号)第四条の規定により知事がその種類を指定した用品をいう。

 特定施設 水門(こう門を含む。)、陸こう及び排水機場をいう。

 契約事務システム 都が行う契約に関する事務を電子情報処理組織によつて処理する情報処理システムをいう。

 特定調達契約 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成七年政令第三百七十二号)の規定が適用される契約をいう。

(昭三九規則二一七・昭四〇規則一一二・昭四一規則一九六・昭四三規則七八・昭四四規則六三・昭四五規則七五・昭四五規則二二六・昭四五規則二四六・昭四七規則一一四の三・昭四七規則二一八・昭四七規則二七〇・昭四八規則七六・昭五一規則六九・昭五一規則一三二・昭五二規則七〇・昭五四規則九・昭五四規則一〇三・昭五九規則五九・昭五九規則二一三・昭六二規則一〇三・平元規則二一六・平二規則一四九・平六規則四二・平七規則一四八・平八規則二二一・平九規則一三五・平一三規則一四二・平一三規則一九四・平一四規則一六九・平一五規則一三七・平一六規則一四一・平一六規則二五四・平一七規則一〇一・平一七規則一四五・平一八規則三七・平一八規則一二六・平一九規則六三・平二〇規則一六一・平二二規則七七・平三一規則六五・令三規則一二二・令四規則一〇九・一部改正)

第二章 委任事務

(委任する事務の範囲)

第三条 局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長(財務局長を除く。)に委任する。

 予定価格が建築工事にあつては三億五千万円未満、土木工事(特定施設に係る工事(修繕に係るものを除く。)を除く。)並びに船舶の製造及び修繕にあつては二億五千万円未満の請負契約(知事が指定するものを除く。)

 予定価格が四千万円未満の電気工事、管工事その他の設備工事(以下「設備工事」という。)の請負契約(特定施設に係る工事の請負契約(修繕に係るものを除く。)を除く。)

 前号に定めるもののほか、ガス工事の請負契約

 予定価格が二千万円未満の地質調査、測量、設計及び工事の監理業務の委託契約

2 前項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

 予定価格が二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二十六条第一項の労働者派遣契約をいう。以下同じ。)(特定調達契約を除く。)

 前号に定めるもののほか、委託契約で、知事が指定する契約以外のもの及び修繕の請負契約(建物及び船舶の修繕に係るものを除く。)

 予定価格が三千万円未満の物品の買入れ(用品に係るものを除く。)及び予定価格が一千五百万円未満の印刷物の製作(用品指定の印刷物の製作に係るものを除く。)に関する契約(特定調達契約を除く。)

 前号に掲げるもののほか、図書、新聞、食品、燃料、動物及びタクシーの利用券の買入れに関する契約

 物品の売払いに関する契約

 東京都公有財産規則(昭和三十九年東京都規則第九十三号)第五条第一項の規定により処理する普通財産の売払い、交換、譲与及び貸付けに関する契約、同規則第五条第二項の規定により管理する事務・事業に関連して取得した普通財産の貸付けに関する契約、同規則第五条の二の規定により処理する知的財産権の売払い及び利用の許諾等に関する契約、同規則第七条第一項第一号及び第三号から第六号までの規定により管理する普通財産の貸付けに関する契約、同規則第七条第二項及び第七条の二の規定により処理する普通財産の売払い、交換、譲与及び貸付けに関する契約並びに同規則第二十九条の規定により処理する行政財産の貸付け及び地上権又は地役権の設定に関する契約

 削除

 物件の借入れに関する契約で、知事が指定する契約以外のもの

 契約の性質又は目的によりその行為を秘密にする必要があるものに係る契約

 保管に関する契約

十一 電気、ガス(プロパンガスを含む。)若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約又は放送の受信契約で、知事が指定する契約以外のもの

十二 第五号及び第六号に掲げるもののほか、歳入の原因となる契約(不動産の売払い及び貸付け、土地の信託並びに民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第二十二条第一項に定める公共施設等運営権実施契約(以下「運営権実施契約」という。)に係るものを除く。)

3 前二項に定めるもののほか、局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該局の長に委任する。

 前二項に掲げる契約で、非常災害又は緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要なもの

 前二項に掲げる契約で、国、地方公共団体その他公共団体を相手方とするもの

(昭三九規則二一七・全改、昭四〇規則一一二・昭四一規則四〇・昭四二規則四一・昭四三規則七八・昭四四規則六三・昭四五規則七五・昭四六規則八八・昭四七規則一一四の三・昭四八規則七六・昭四九規則一六一・昭五〇規則一一〇・昭五二規則三五・昭五二規則七〇・昭五四規則九・昭五四規則六〇・昭五七規則一八七・昭六一規則一八三・昭六二規則二四・平元規則一一・平三規則四八・平四規則二一五・平八規則二八四・平一三規則一四二・平一四規則一六九・平一五規則一三七・平一六規則二二一・平一七規則一〇一・平一八規則三七・平一九規則六三・平二〇規則一〇八・平二四規則一八一・平二七規則二三・平二八規則一三八・平三一規則四・令五規則四四・一部改正)

第三条の二 前条に定めるもののほか、都市整備局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、都市整備局長に委任する。

 道路、公園その他の公共用地の買入れに関する契約

 公共事業の施行に伴う代替地の買入れ及び売払いに関する契約

 鉄道、軌道、道路又は河川が交差する部分に係る道路の築造、河川の改修等に関する契約

 物件の移転その他の損失補償に関する契約

 多摩ニュータウン事業(相原・小山土地区画整理事業を含む。)区域内の事業用地及び保留地の売払いに関する紹介あつせん業務の委託契約

(平一六規則一四一・追加、平三一規則六五・一部改正)

第三条の三 第三条に定めるもののほか、住宅政策本部の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、住宅政策本部長に委任する。

 都営住宅用地、道路、公園その他の公共用地及び都営住宅用建物の買入れに関する契約

 公共事業の施行に伴う代替地の買入れ及び売払いに関する契約

 物件の移転その他の損失補償に関する契約

 都営住宅に係る工事の監理業務の委託契約

(平三一規則六五・追加)

第四条 第三条に定めるもののほか、環境局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、環境局長に委任する。

 産業廃棄物中間処理施設建設用地の買入れに関する契約

 廃棄物の処分に関する契約

(平一二規則一九五・追加、平一六規則一四一・旧第三条の二繰下・一部改正)

第五条 第三条に定めるもののほか、中央卸売市場の所掌に係る事項に関する契約のうち、市場事業の業務に係る用地の貸付けに関する契約に関する事務は、中央卸売市場長に委任する。

(平一四規則二二七・追加、平一六規則一四一・旧第三条の三繰下)

第六条 第三条に定めるもののほか、建設局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、建設局長に委任する。

 道路、公園その他の公共用地の買入れに関する契約

 公共事業の施行に伴う代替地の買入れ及び売払いに関する契約

 鉄道、軌道、道路又は河川が交差する部分に係る道路の築造、河川の改修等に関する契約

 物件の移転その他の損失補償に関する契約

(昭四一規則四〇・昭四六規則八八・平一四規則一六九・一部改正、平一六規則一四一・旧第五条繰下・一部改正)

第七条 第三条に定めるもののほか、港湾局の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、港湾局長に委任する。

 臨海地域開発事業及び港湾事業の業務に係る用地の買入れ、売払い、交換、譲与及び貸付けに関する契約

 臨海地域開発事業及び港湾事業の業務に係る建物、工作物又は立木の買入れ、売払い、交換、譲与及び一時貸付けに関する契約

 臨海地域開発事業の業務に係る用地の売払い及び貸付けの仲介に関する契約

(平一〇規則一三二・全改、平一三規則一四二・一部改正、平一六規則一四一・旧第六条繰下)

第八条 第三条に定めるもののほか、東京消防庁の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、消防総監に委任する。

 不動産の買入れ及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関する契約

 消防用特殊車、消防艇、航空機、消防用機材、被服その他の消防業務に必要なものの買入れ、修繕その他の請負、委託及び物件の借入れに関する契約

 予定価格が一億二千万円未満の消防署、消防出張所、待機寮その他の消防活動に必要な施設の設備工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

(昭四一規則四〇・昭四三規則七八・昭四五規則七五・昭四七規則一一四の三・平四規則二一五・平八規則二二一・平一七規則一〇一・一部改正)

第九条 削除

(昭四二規則一三八)

第十条 支庁の所掌に係る事項に関する契約に関する事務は、用品の買入れに係るものを除き、当該支庁の長に委任する。ただし、工事請負契約について、その給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事の既済部分の確認を含む。)をするために行う必要な検査に関する事務は、予定価格が建築工事にあつては三億五千万円未満、土木工事にあつては二億五千万円未満、設備工事にあつては八千万円未満の工事請負契約(知事が指定するものを除く。)に係るものとする。

(昭三九規則二一七・昭四二規則四一・昭四三規則七八・昭四三規則一四〇・昭四六規則二三〇・昭五〇規則一一〇・昭五四規則六〇・平元規則一一・平三規則四八・平一七規則一〇一・平二七規則二三・一部改正)

第十一条 所の所掌に係る事項に関する契約のうち、次の表の上欄に掲げる所の所掌に係る事項に関する契約に関する事務は、同表下欄に掲げるものに限り、当該所の長に委任する。ただし、用品の買入れ、用品指定の印刷物の製作及び特定施設の工事(修繕に係るものを除く。)に係る契約に関する事務については、この限りでない。

所の長に理事を充てている所

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の前二号以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 三千万円未満の物品の買入れ及び一千五百万円未満の印刷物の製作に関する契約(特定調達契約を除く。)

所の長に参事を充てている所(東京消防庁にあつては、奥多摩消防署以外の消防署をいう。)

一 八百万円未満の工事の請負契約

二 六百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六百万円未満)の前号以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約

三 三百万円未満の物品の買入れ及び印刷物の製作に関する契約

所の長に副参事を充てている所(東京消防庁にあつては、奥多摩消防署及びその他の所をいう。)

一 四百万円未満の工事の請負契約

二 三百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の前号以外の請負契約(印刷物の製作に係るものを除く。)、委託契約及び労働者派遣契約

三 百五十万円未満の物品の買入れ及び印刷物の製作に関する契約

2 前項に定めるもののほか、所の所掌に係る事項に関する契約のうち、別表上欄に掲げる所については、同表下欄に掲げる契約に関する事務に限り、当該所の長に委任する。ただし、用品の買入れ、用品指定の印刷物の製作及び特定施設の工事(修繕に係るものを除く。)に係る契約に関する事務については、この限りでない。

3 前二項に定めるもののほか、所の所掌に係る事項に関する契約のうち、第三条第一項第三号同条第二項第二号第四号第五号第八号から第十二号まで及び同条第三項に掲げる契約に関する事務は、当該所の長に委任する。

(昭三九規則二一七・昭四三規則一四〇・昭四五規則七五・昭四七規則一一四の三・昭四八規則七六・昭五〇規則一一〇・昭五二規則三五・昭五二規則七〇・昭五四規則九・昭五四規則六〇・昭五七規則一八七・昭六一規則一八三・昭六二規則二四・昭六二規則一三一・平三規則四八・平一〇規則一三二・平一七規則一〇一・平一八規則三七・平一九規則六三・平二七規則二三・平二八規則一三八・令五規則四四・一部改正)

第十二条 前条に定めるもののほか、東京都市街地整備事務所、東京都多摩ニュータウン整備事務所、東京都住宅建設事務所、東京都建設事務所、東京都公園緑地事務所及び東京都江東治水事務所の所掌に係る事項に関する契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、当該所の長に委任する。

 不動産の買入れに関する契約

 物件の移転その他の損失補償に関する契約

(昭三九規則二一七・昭三九規則二七七・昭四〇規則一七二・昭四一規則四〇・昭四一規則一九六・昭四二規則一〇五・昭四五規則一三九の二・昭四七規則一一四の三・昭四七規則二七〇・昭五二規則一一六・昭五六規則七二・昭六〇規則一五七・平元規則八七・平二規則一四九・平三規則四八・平四規則一〇〇・平一〇規則二〇四・平一四規則一六九・平一六規則一四一・平二七規則二三・一部改正)

(個別的委任)

第十三条 局長は、特に必要があるときは、第三条第一項第一号第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請しその委任を受けることができる。

(昭三九規則二一七・昭四二規則一〇五・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

第十四条 所長は、特に必要があるときは、第十一条第一項及び第二項の規定により委任を受けた契約で、その予定価格が当該各項に定める金額をこえるものにつき、財務局長を経て、知事に申請し、その委任を受けることができる。

(昭四八規則七六・全改)

第三章 委任事務の処理

(処理の原則)

第十五条 局長及び所長は、第三条から第八条まで及び第十三条又は第十条から第十二条まで及び第十四条の規定により委任を受けた契約(以下「委任契約」という。)に関する事務の処理に当つては、法令その他の関係規程の定めるところに従い、当該契約の性質又は目的に応じて、最小の経費をもつて最大の効果を挙げるよう適実かつ厳正にこれを執行しなければならない。

(昭四六規則八八・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(監督及び検査)

第十六条 局長及び所長は、その所属職員に命じて、第三条から第八条まで及び第十三条又は第十条から第十二条まで及び第十四条の規定に基づき締結した工事若しくは製造その他についての請負の契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入れその他の契約について、その適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、必要な監督(当該請負に使用する材料の検査を除く。以下同じ。)及び検査(当該請負に使用する材料の検査を含む。以下本章において同じ。)を行わせなければならない。

2 前項の監督又は検査を命ぜられた職員は、その監督又は検査を、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の十五第一項又は第二項及び東京都契約事務規則(昭和三十九年四月東京都規則第百二十五号)その他の関係規程に基づき、厳正に執行しなければならない。

(昭四一規則一九六・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

第十七条 局長及び所長は、特に必要があるときは、前条第一項の監督又は検査を他の局又は所の所属職員に行わせることができる。

2 局長及び所長は、前項の規定により監督又は検査をその所属職員以外の者に行わせる場合においては、あらかじめ、当該監督又は検査を行わせる職員が所属する局又は所の長に、当該監督又は検査に係る請負契約又は物件の買入れその他の契約の内容を示してその同意を経なければならない。

3 前項の規定により同意を求められた局長又は所長は、その事務・事業に格別の支障がない限り同意するものとする。

(昭六二規則一〇三・平一〇規則一三二・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

第十八条 前条の規定により局長又は所長がその所属職員以外の者に監督又は検査を行わせる場合においては、当該監督又は検査を行う職員は、当該契約を締結した局長又は所長の指揮監督を受けるものとする。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(監督又は検査の委託)

第十九条 局長及び所長は、第十六条第一項の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、その所属職員によつて監督又は検査を行わせることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、東京都の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第二十条 局長及び所長は、前条の規定により、東京都の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(契約書の内容調査)

第二十条の二 局長及び所長は、委任契約で、仕様書、内訳書等の内容調査を行う必要があると認めるものについては、その所属職員に命じて行わせるものとする。

(昭四九規則五六・全改、昭五四規則六〇・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(契約の内容変更の処理)

第二十条の三 第三条第一項第一号第二号及び第四号並びに第二項第一号及び第三号第八条第三号並びに第十一条第一項及び第二項の規定により局長又は所長に委任した契約の内容の変更については、変更後の契約金額が各条に定める金額をこえる場合であつても、当該局長又は所長において処理するものとする。

(昭四一規則四〇・追加、昭四二規則一〇五・一部改正、昭四六規則八八・旧第二十条の二繰下、昭四八規則七六・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

第四章 補助執行事務の処理

(財務局長に対する契約締結の請求)

第二十一条 局長は、第三条第一項第一号第二号及び第四号並びに同条第二項第一号及び第三号に掲げる契約で、その予定価格が当該各号に規定する金額を超えるもの、同項第八号及び第十一号に規定する知事が指定する契約、土地の信託に関する契約並びに民間資金法第五条第二項第五号に定める事業契約及び運営権実施契約を締結する必要があるときは、別記第一号様式又は当該様式に記載すべき事項を契約事務システムに登録すること(以下「別記第一号様式等」という。)によりその契約の締結を財務局長に請求しなければならない。ただし、第十三条の規定により委任を受けた場合は、この限りでない。

2 所長は、所の所掌に係る事項に関する契約のうち、第十一条第一項及び第二項に規定する契約で、その予定価格が、当該各項に規定する金額を超えるもの並びに同条第三項に規定する契約で、知事が指定するものを締結する必要があるときは、別記第一号様式等によりその契約の締結を財務局長に請求しなければならない。ただし、第十四条の規定により委任を受けた場合は、この限りでない。

3 局長及び所長は、特定施設に係る契約を締結する必要があるときは、別記第一号様式等によりその契約の締結を財務局長に請求しなければならない。

(昭三九規則二一七・昭四二規則一〇五・昭四七規則一一四の三・昭四八規則七六・昭六二規則一〇三・平元規則一一・平四規則二一五・平一三規則一四二・平一三規則二四六・平一四規則一六九・平一五規則一三七・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

第二十二条 会計管理局長は、用品の購買をしようとするときは、別記第一号様式等によりその契約の締結を財務局長に請求しなければならない。

(昭四六規則八八・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(契約締結請求の必要書類)

第二十三条 局長及び所長は、前二条の規定により財務局長に契約の締結を請求する場合は、その事務処理に必要な期間を考慮して、当該契約を履行させるために通常必要な期間を付するとともに、仕様書、図面その他の契約の締結に必要な書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添付し、当該契約の履行につき疑義のないようにしなければならない。

(昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(指定理由)

第二十四条 局長及び所長は、物品の買入れについて、第二十一条の規定により財務局長に契約の締結を請求する場合において、事務・事業の必要によりその種類を指定するときは、別記第二号様式又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録によりその指定理由を明らかにしなければならない。

(昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(契約の締結等)

第二十五条 財務局長は、第二十一条及び第二十二条の規定による契約の締結の請求を受けた工事又は製造その他についての請負、物件の買入れその他について、速やかに契約締結の手続をとらなければならない。

2 財務局長は、前項の契約について、競争入札、随意契約又はせり売りに付した場合において契約を締結するに至らなかつたときは、意見を付して、速やかに当該契約の締結を請求した局長又は所長にその旨を通知しなければならない。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

(契約不調の場合の措置)

第二十六条 前条第二項の規定による通知を受けた局長及び所長は、設計内容の変更又は仕様内容の変更その他必要な手続を経て、契約の締結について財務局長に回答しなければならない。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(関係書類の返付)

第二十七条 財務局長は、契約が締結されたときは、契約書、入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を、契約を締結するに至らなかつたときは、入札書又は見積書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)別記第三号様式又は当該様式に記載すべき事項を契約事務システムに登録することにより当該契約の締結を請求した局長又は所長に返付するものとする。

(昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(補助執行事務の監督)

第二十八条 財務局長が締結の手続をとつた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その適正な履行を確保するため行う必要な監督は、当該契約の締結を請求した局長又は所長が行うものとする。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

第二十九条 局長及び所長は、前条の監督をその所属職員に命じて行わせなければならない。

2 第十六条第二項の規定は、前項の規定により監督を命ぜられた職員について準用する。

(昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

第三十条 局長及び所長は、必要があるときは、第二十八条の監督を他の局又は所の所属職員に行わせることができる。

2 局長又は所長は、前条の規定により監督を行わせる場合においては、あらかじめ当該局又は所の長に協議しなければならない。

3 第一項の規定により監督を行う場合においては、当該監督を行う職員は、当該職員の所属する局又は所の長の指揮監督を受けるものとする。

(昭六二規則一〇三・平一〇規則一三二・平一九規則六三・一部改正)

(監督を委託して行つた場合の確認)

第三十一条 令第百六十七条の十五第四項の規定により東京都の職員以外の者に委託して監督を行わせた場合においては、当該監督の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(平一五規則一三七・一部改正)

(補助執行事務の材料検査)

第三十一条の二 財務局長が締結の手続をとつた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の検査(以下「材料検査」という。)は、当該契約の締結を請求した局長又は所長が行うものとする。

2 第二十九条及び第三十条の規定は、前項の規定により材料検査を行う場合について準用する。

(昭四三規則一四〇・追加、昭六二規則一〇三・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

(工事完了届その他の関係書類の財務局長への送付)

第三十二条 局長及び所長は、財務局長が締結の手続を執つた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、別記第四号様式別記第四号様式の二別記第四号様式の五別記第四号様式の六又は知事の定める項目を記載した納品書による給付の完了の届出(給付の完了前に代価の一部の支払を受けるための当該請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を受けるための別記第五号様式による請求を含む。)を受理したときは、速やかに関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を財務局長に送付しなければならない。ただし、第三十四条第一項の規定により当該契約の締結を請求した局若しくは所又は当該契約を締結した局若しくは所の所属職員に検査を行わせることとしたもの並びに第三十五条第一項及び第三十六条の規定により当該契約の締結を請求した局又は所以外の局又は所の所属職員に検査を行わせることとしたものについては、この限りでない。

(昭三九規則二一七・昭四一規則四〇・昭四三規則一四〇・昭六二規則一〇三・平一〇規則一三二・平一一規則四・平一五規則一三七・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

(補助執行事務の検査)

第三十三条 次に掲げる契約について、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他についての請負の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため行う必要な検査は、財務局長が行うものとする。

 財務局長が締結の手続をとつた請負契約又は物件の買入れその他の契約

 支庁の長が第十条の規定により締結した契約のうち、予定価格が建築工事にあつては三億五千万円以上、土木工事にあつては二億五千万円以上、設備工事にあつては八千万円以上の工事請負契約(第十条ただし書に規定する知事が指定するものを含む。)

2 財務局長は、前項の検査を、その所属職員に命じて行わせるものとする。

3 第十六条第二項の規定は、前項の規定により検査を命ぜられた職員について準用する。

(昭三九規則二一七・昭三九規則三〇六・昭四〇規則一七二・昭四二規則四一・昭四二規則一〇五・昭四三規則七八・昭四三規則一四〇・昭四六規則二三〇・昭五〇規則一七一・昭五四規則六〇・平元規則一一・平三規則四八・平一七規則一〇一・平二七規則二三・平三一規則四・一部改正)

第三十四条 財務局長は、必要があるときは、前条第一項の検査を、当該契約の締結を請求した局若しくは所又は当該契約を締結した所の所属職員に行わせることができる。ただし、特定施設に係る工事の検査については、この限りでない。

2 前項の規定により検査を行う場合においては、この検査を行う職員は、当該職員の所属する局又は所の長の指揮監督を受けるものとする。

(昭三九規則二一七・昭四七規則一一四の三・平一〇規則一三二・平一九規則六三・一部改正)

第三十五条 前条に規定するもののほか、財務局長は、特に必要があると認めるときは、第三十三条第一項第一号の検査を、当該契約の締結を請求した局又は所以外の局又は所の所属職員に行わせることができる。ただし、特定施設に係る工事の検査については、この限りでない。

2 財務局長は、前項の規定による検査を行わせる場合においては、あらかじめ、当該局又は所の長に協議しなければならない。

3 第一項の規定により検査を行う場合においては、当該検査を行う職員は、当該職員の所属する局又は所の長の指揮監督を受けるものとする。

(昭三九規則二一七・昭四七規則一一四の三・平一〇規則一三二・平一九規則六三・一部改正)

第三十六条 財務局長は、必要があるときは、第三十三条第一項第一号の検査のうち、用品の買入れに係る検査を当該用品を請求した局又は所の所属職員に行わせることができる。この場合における検査の執行については、第三十四条第二項の規定を準用する。

(昭三九規則二一七・平六規則四二・平一〇規則一三二・一部改正)

(検査を委託して行つた場合の確認)

第三十七条 令第百六十七条の十五第四項の規定により東京都の職員以外の者に委託して第三十三条第一項の検査を行わせた場合においては、当該検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成しなければならない。

(平一五規則一三七・一部改正)

(検査区分の整理)

第三十八条 財務局長は、第三十三条の規定により行う検査を直接検査、第三十四条から第三十六条までの規定により行う検査を間接検査として整理するものとする。

(契約書の内容調査)

第三十八条の二 財務局長が締結の手続をとつた契約で、財務局長が必要と認めるものに係る仕様書、内訳書等の内容調査は、当該契約の締結を請求した局長及び所長が、その所属職員に命じて行わせるものとする。

(昭四九規則五六・全改、昭五四規則六〇・昭六二規則一〇三・平一九規則六三・一部改正)

(契約の内容変更等の処理)

第三十九条 局長及び所長は、財務局長が締結の手続を執つた請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その内容の変更又は解除を必要とするときは、別記第八号様式又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録により関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を添えてその処理を財務局長に請求しなければならない。

2 財務局長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその手続を執り、当該手続が完了したときは、別記第九号様式又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録により関係書類又は当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を当該請求をした局長又は所長に返付するものとする。

(昭四一規則四〇・昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

第五章 検査員の指定

(直接検査を行う検査員)

第四十条 財務局長は、直接検査を行わせる職員を、その所属職員のうちからあらかじめ検査員として指定しておくものとする。

(委任事務に係る検査を行う検査員等)

第四十一条 局長及び所長は、第十六条第一項の検査を行わせる職員を、その所属職員のうちからあらかじめ検査員として指定しておくものとする。

2 局長及び所長は、前項の規定により検査員を指定したときは、毎年四月一日現在において別記第九号様式の二による検査員報告書又は当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、その年の四月三十日までに財務局長に報告しなければならない。

3 局長及び所長は、間接検査を、第一項の規定により指定した検査員に行わせなければならない。

4 局長及び所長は、東京都契約事務規則第四十七条の二に定める場合を除き、第三十一条の二の規定により行う材料検査を、第一項の規定により指定した検査員に行わせなければならない。

(昭四三規則七八・昭四三規則一四〇・昭六二規則一〇三・平一〇規則一三二・平一三規則一四二・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

第六章 雑則

(契約に係る起案)

第四十二条 請負契約若しくは物品の買入れの契約又は当該契約の内容の変更については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める様式により起案しなければならない。ただし、一般競争入札による契約については、この限りでない。

 競争入札による契約 別記第十号様式

 随意契約(一件の予定価格が百万円を超えるもの) 別記第十号様式の二及び別記第十号様式の三

 随意契約(一件の予定価格が百万円以下のもの) 別記第十号様式の四

 前三号の契約又は一般競争入札による契約の内容の変更 別記第十号様式の五

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する契約又は当該契約の内容の変更のうち、契約事務システムにより処理するものについては、当該各号に定める様式によらないで起案することができる。この場合において、第一項第三号に規定する契約については、別記第十号様式の四乙を用いることができる。

3 前二項の規定は、請負契約又は物品の買入れ以外の契約及び当該契約の内容の変更について準用する。

(平二四規則一八一・全改、平三一規則四・一部改正)

(競争に参加させないことができる者についての通知)

第四十三条 局長及び所長は、その所掌に係る事項に関する契約に関し、令第百六十七条の四第二項各号(第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)のいずれかに該当すると認められる者があつたときは、次に掲げる事項を詳細に記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録により財務局長に通知しなければならない。

 令第百六十七条の四第二項各号のいずれかに該当すると認められる者の住所、氏名(法人にあつては、法人名及び代表者名)、業種、経営の規模及び状況並びに当該局又は所における契約の実績

 令第百六十七条の四第二項各号の該当条項及びその事実の詳細

2 財務局長は、前項の通知を受けた場合において、その通知に係る者が令第百六十七条の四第二項(第百六十七条の十一第一項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めるときは、各局長及び所長に対し、その事実を記載した書面又は当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送付するものとする。

(昭三九規則二一七・昭四一規則一九六・昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

(契約締結状況の報告)

第四十四条 局長及び所長は、第三条から第八条まで及び第十三条又は第十条から第十二条まで及び第十四条の規定により締結した契約について、財務局長が別に定めるところにより、各四半期の処理状況を、当該四半期の終了後二十日以内に財務局長あて報告しなければならない。

(昭四五規則七五・昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・平三一規則四・一部改正)

(契約事務の記録整理)

第四十五条 局長及び所長は、別記第十二号様式又は別記第十二号様式の二による契約台帳を備え、契約に関する事務の処理について必要な事項を記録整理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、契約事務システムにより処理する契約案件にあつては、同項の規定により別記第十二号様式による契約台帳に記録整理することに代えて、契約に関する事務の処理に必要な事項を契約事務システムによつて管理するものとする。

(昭六二規則一〇三・平一五規則一三七・平一九規則六三・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に東京都契約事務規則(昭和三十九年四月東京都規則第百二十五号)による改正前の東京都契約事務規則(以下「旧規則」という。)の規定に基き締結した契約で、この規則施行の日までにその給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、旧規則及び廃止前の昭和二十四年十一月東京都訓令甲第百七十六号(東京都契約事務規則施行に必要な附属様式)の規定により作成した簿冊その他の書類の作成の用に供する用紙で現に残存するものについてこの規則に相当規定があるものについては、それぞれ当該相当規定により簿冊その他の書類の作成の用に供する用紙とみなし、昭和四十年三月三十一日までは、なお使用することができる。

(昭和三九年規則第一六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三九年規則第二七七号)

この規則は、昭和三十九年十一月一日から施行する。

(昭和三九年規則第三〇六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第一九九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第四〇号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一九六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十六条及び第四十三条の改正規定並びに別記様式の改正部分(別記第十号様式の改正部分を除く。)は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第四一号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四二年規則第八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第一三八号)

1 この規則は、昭和四十二年十月一日から施行する。

2 改正前の別記第十号様式から別記第十号様式の五による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四三年規則第七八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第四号様式の二から別記第四号様式の四までによる用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四三年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第一八六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。

(昭和四三年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一五六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、東京身体障害者職業訓練校に関する部分については、昭和四十四年十月一日から適用する。

(昭和四四年規則第一七八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第十一号様式による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四五年規則第一三九の二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年規則第二四六号)

この規則は、昭和四十六年一月一日から施行する。

(昭和四六年規則第八八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の別記第四号様式の四及び別記第十号様式の四による用紙は、その残品の存する間、なお使用することができる。

(昭和四六年規則第一二六の八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、住宅局の部東京都都営住宅管理事務所に関する規定は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一一四の三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則により調整した様式で用紙の現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(昭和四七年規則第二〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二一八号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、昭和四十七年七月二十五日から適用する。

(昭和四七年規則第二四〇号)

この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(昭和四七年規則第二六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第七六号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年規則第一九〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五〇年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一三二号)

この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三五号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第七〇号)

この規則は、昭和五十二年五月一日から施行する。

(昭和五二年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二〇五号)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年規則第九号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第六〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五四年規則第一〇三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第五一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五五年規則第八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定は、昭和五十五年四月二十六日から適用する。

(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七二号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第七五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第八三号)

1 この規則は、昭和五十六年五月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和五六年規則第一一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一四八号)

この規則は、昭和五十六年十月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一八七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づき局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、旧規則別記第五号様式及び別記第十号様式の四による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和五九年規則第五九号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和五九年規則第二一三号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第一五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二一号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第一八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二一〇号)

この規則は、昭和六十一年十二月一日から施行する。

(昭和六二年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき、局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和六二年規則第一〇三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一三一号)

1 この規則は、昭和六十二年七月一日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定に基づき、所長が財務局長に契約の締結を請求したものについては、なお従前の例による。

(昭和六三年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第一六三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第二一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則に基づき局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成四年規則第一〇〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二一五号)

この規則は、平成四年十一月一日から施行する。

(平成六年規則第四二号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第十号様式、別記第十号様式の二、別記第十号様式の三及び別記第十号様式の五による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成七年規則第二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第十号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成七年規則第一一〇号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第二二一号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成八年規則第二八四号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年規則第一六号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第三号様式、別記第八号様式、別記第九号様式及び別記第十号様式の三から別記第十号様式の五までの規定による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第一号様式、別記第三号様式、別記第四号様式、別記第四号様式の二、別記第四号様式の五から別記第五号様式まで、別記第八号様式、別記第九号様式、別記第十号様式、別記第十号様式の二、別記第十号様式の四及び別記第十号様式の五による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第一六六号)

1 この規則は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則(以下「新規則」という。)別記第十号様式及び第十号様式の二は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される東京都契約事務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十五号)第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約に関して使用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第十号様式及び第十号様式の二による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第二〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第四号)

1 この規則は、平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則第三十二条の規定は、施行日以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第二二三号)

1 この規則は、平成十一年十一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十号様式の二及び第十号様式の五は、施行日以後に入札が行われる契約又は施行日以後に締結される東京都契約事務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十五号)第三十四条の規定による契約条項その他見積りに必要な事項の提示を行う契約に関して使用する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第八号様式、第九号様式、第十号様式、第十号様式の二及び第十号様式の五による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一二年規則第一九五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第二九六号)

この規則は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第一四二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一九四号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一三年規則第二四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一四一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表福祉局の項の改正規定及び同表健康局の項を削る改正規定は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第二二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二五四号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三一一号)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定により局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成一七年規則第一四五号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第三七号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二六号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一〇八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年三月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中「/東京都立清瀬小児病院/東京都立八王子小児病院/東京都立松沢病院/東京都立梅ケ丘病院/」を「東京都立松沢病院」に改める部分は、同月十六日から施行する。

(平成二二年規則第七七号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一八一号)

1 この規則は、平成二十五年一月四日から施行する。ただし、第三条第二項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則第四十二条第一項第三号の規定にかかわらず、同号に規定する契約については、当分の間、同号に定める様式に代えて同項第二号に定める様式により起案することができる。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第十号様式の四による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第一五九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第二六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二三号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定により局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

(平成二八年規則第一三八号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

(平成三一年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第四号様式の五、別記第四号様式の六、別記第五号様式、別記第八号様式及び別記第九号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第六五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二五号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第一五四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年規則第六号)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引による契約について適用し、施行日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引による契約で施行日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則別記第四号様式、別記第四号様式の二、別記第四号様式の五から別記第五号様式まで及び別記第十号様式から別記第十号様式の五までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第一二二号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一〇九号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「、病院経営本部」を削る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、病院経営本部長」を削る部分に限る。)並びに第四条の二を削る改正規定並びに別表病院経営本部の項を削る改正規定は、同年七月一日から施行する。

(令和五年規則第四四号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表福祉保健局の項を削り、同表環境局の項の次に次のように加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東京都契約事務の委任等に関する規則の規定により局長及び所長が財務局長に契約の締結を請求しているものについては、なお従前の例による。

別表(第十一条関係)

(昭五四規則六〇・全改、昭五五規則五一・昭五五規則一七三・昭五六規則七二・昭五六規則八三・昭五六規則一一六・昭五六規則一四八・昭五九規則五九・昭六〇規則六五・昭六〇規則一一七・昭六〇規則一五七・昭六一規則二一・昭六二規則二四・昭六三規則一六三・平元規則八七・平二規則一四九・平三規則四八・平四規則一〇〇・平六規則四二・平七規則二一・平七規則一一〇・平八規則一四四・平九規則一三五・平一〇規則一三二・平一〇規則一四四・平一〇規則二〇四・平一一規則一二八・平一一規則一五五・平一二規則一九五・平一三規則一四二・平一三規則一九四・平一四規則一六九・平一五規則一三七・平一六規則一四一・平一七規則一〇一・平一八規則三七・平一九規則六三・平二〇規則一〇八・平二一規則八二・平二二規則一〇・平二七規則二三・平三一規則六五・令四規則一〇九・令五規則四四・一部改正)

委任する事務の範囲

所属する局

名称等

都市整備局

東京都市街地整備事務所

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 三千万円未満の工事用原材料の買入れに関する契約(特定調達契約を除く。)

住宅政策本部

住宅建設事務所

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 前号に定めるもののほか、都営住宅に係る工事の監理業務の委託契約

五 三千万円未満の工事用原材料の買入れに関する契約(特定調達契約を除く。)

環境局

東京都多摩環境事務所

一 自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る工事のうち、三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

二 四千万円未満の自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の自然公園事業及び近郊緑地事業の実施に係る委託契約(特定調達契約を除く。)

福祉局

児童相談所

児童自立支援施設

所の利用者に係る被服の買入れに関する契約

東京都立北療育医療センター

東京都立府中療育センター

医薬品、保存血液、医用ガス及び診療材料の買入れに関する契約

保健医療局

東京都動物愛護相談センター

飼料の買入れに関する契約

産業労働局

東京都森林事務所

東京都農業振興事務所

二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

建設局

建設事務所

東京都江東治水事務所

東京都土木技術支援・人材育成センター

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除き、東京都第一建設事務所にあつては、二億五千万円未満の船舶の製造及び修繕の請負契約を含む。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 三千万円未満の工事用原材料の買入れに関する契約(特定調達契約を除く。)

公園緑地事務所

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除く。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 飼料の買入れに関する契約

五 動物及びはく製の貸付けに関する契約

六 へい死動物の処分及び動物の交換に関する契約

港湾局

東京都東京港管理事務所

東京都東京港建設事務所

一 三億五千万円未満の建築工事及び二億五千万円未満の土木工事の請負契約(知事が指定するものを除き、東京都東京港建設事務所にあつては、二億五千万円未満の船舶の製造及び修繕の請負契約を含む。)

二 四千万円未満の設備工事の請負契約

三 二千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が二千万円未満)の委託契約及び労働者派遣契約(特定調達契約を除く。)

四 港湾埋立地の一時貸付契約(東京都東京港管理事務所に限る。)

(昭47規則165・昭62規則103・平元規則87・平10規則132・平19規則63・令元規則25・一部改正)

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(昭43規則140・全改、昭47規則165・一部改正)

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(昭43規則140・全改)

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(昭41規則40・昭47規則165・昭62規則103・平元規則87・平9規則16・平10規則132・平19規則63・令元規則25・一部改正)

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(平12規則296・全改、平24規則1・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(平12規則296・全改、平24規則1・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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別記第4号様式の3及び別記第4号様式の4 削除

(平11規則4)

(平12規則296・全改、平31規則4・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(平12規則296・全改、平31規則4・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(平12規則296・全改、平31規則4・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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別記第6号様式 削除

(昭43規則140)

別記第7号様式 削除

(昭41規則40)

(昭47規則165・昭62規則103・平元規則87・平9規則16・平10規則132・平11規則223・平19規則63・平31規則4・令元規則25・一部改正)

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(昭47規則165・昭62規則103・平元規則87・平9規則16・平10規則132・平11規則223・平19規則63・平31規則4・令元規則25・一部改正)

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(平13規則142・全改、令元規則25・一部改正)

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(平6規則42・全改、平10規則132・平10規則166・平11規則223・平13規則142・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(昭47規則165・一部改正)

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(平6規則42・全改、平10規則132・平10規則166・平11規則223・平13規則142・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(昭41規則196・旧別記第10号様式の3繰上、昭47規則165・平元規則87・一部改正)

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(平6規則42・全改、平9規則16・平13規則142・平25規則159・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(昭47規則165・全改、昭47規則270・昭49規則125・昭57規則187・平元規則87・平9規則16・平10規則132・一部改正、平24規則181・旧別記第10号様式の4・一部改正、平25規則159・平26規則26・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(平24規則181・追加、平25規則159・平26規則26・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(平6規則42・全改、平7規則21・平10規則132・平13規則142・平27規則23・令元規則25・令3規則6・一部改正)

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(昭40規則112・旧別記第10号様式の6繰下、昭41規則196・旧別記第10号様式の8繰上、昭47規則165・平元規則87・平9規則16・平11規則223・一部改正)

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別記第11号様式 削除

(平31規則4)

(昭47規則165・一部改正)

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(昭47規則218・一部改正)

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東京都契約事務の委任等に関する規則

昭和39年4月1日 規則第130号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 務/第7章
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第130号
昭和39年6月1日 規則第164号
昭和39年8月1日 規則第217号
昭和39年10月31日 規則第277号
昭和39年12月1日 規則第306号
昭和40年4月1日 規則第112号
昭和40年8月3日 規則第172号
昭和40年11月1日 規則第199号
昭和40年12月1日 規則第218号
昭和41年3月31日 規則第40号
昭和41年7月16日 規則第131号
昭和41年7月19日 規則第139号
昭和41年12月1日 規則第196号
昭和42年1月17日 規則第4号
昭和42年3月31日 規則第41号
昭和42年5月1日 規則第80号
昭和42年7月1日 規則第105号
昭和42年9月30日 規則第138号
昭和43年4月1日 規則第78号
昭和43年7月1日 規則第140号
昭和43年10月12日 規則第186号
昭和43年12月21日 規則第210号
昭和44年4月1日 規則第63号
昭和44年7月5日 規則第122号
昭和44年10月15日 規則第156号
昭和44年12月1日 規則第178号
昭和44年12月15日 規則第193号
昭和45年4月1日 規則第75号
昭和45年7月16日 規則第139号の2
昭和45年10月26日 規則第204号
昭和45年12月1日 規則第226号
昭和45年12月28日 規則第246号
昭和46年4月1日 規則第88号
昭和46年6月17日 規則第126号の8
昭和46年9月16日 規則第172号
昭和46年12月1日 規則第230号
昭和47年1月11日 規則第6号
昭和47年4月1日 規則第114号の3
昭和47年5月1日 規則第124号
昭和47年7月1日 規則第165号
昭和47年7月25日 規則第200号
昭和47年8月1日 規則第204号
昭和47年8月18日 規則第218号
昭和47年9月30日 規則第240号
昭和47年11月1日 規則第261号
昭和47年12月1日 規則第270号
昭和48年2月1日 規則第8号
昭和48年3月31日 規則第76号
昭和49年4月1日 規則第56号
昭和49年7月1日 規則第125号
昭和49年10月1日 規則第161号
昭和49年11月15日 規則第190号
昭和50年4月1日 規則第110号
昭和50年7月1日 規則第171号
昭和51年4月1日 規則第69号
昭和51年7月31日 規則第132号
昭和52年3月29日 規則第35号
昭和52年4月30日 規則第70号
昭和52年7月13日 規則第116号
昭和53年6月1日 規則第96号
昭和53年12月27日 規則第205号
昭和54年3月20日 規則第9号
昭和54年4月2日 規則第60号
昭和54年8月1日 規則第103号
昭和55年3月31日 規則第51号
昭和55年5月1日 規則第82号
昭和55年12月1日 規則第173号
昭和56年4月1日 規則第72号
昭和56年4月9日 規則第75号
昭和56年4月30日 規則第83号
昭和56年7月1日 規則第116号
昭和56年9月30日 規則第148号
昭和57年10月1日 規則第187号
昭和59年3月31日 規則第59号
昭和59年12月28日 規則第213号
昭和60年4月1日 規則第65号
昭和60年7月1日 規則第117号
昭和60年10月1日 規則第157号
昭和61年3月29日 規則第21号
昭和61年10月6日 規則第183号
昭和61年11月20日 規則第210号
昭和62年3月20日 規則第24号
昭和62年5月25日 規則第103号
昭和62年6月30日 規則第131号
昭和63年4月1日 規則第60号
昭和63年12月1日 規則第163号
平成元年2月15日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第87号
平成元年12月1日 規則第216号
平成2年8月1日 規則第149号
平成3年4月1日 規則第48号
平成4年4月1日 規則第100号
平成4年10月1日 規則第215号
平成6年3月31日 規則第42号
平成7年2月28日 規則第21号
平成7年3月31日 規則第110号
平成7年6月1日 規則第148号
平成8年4月1日 規則第144号
平成8年7月15日 規則第221号
平成8年12月18日 規則第284号
平成9年3月14日 規則第16号
平成9年7月16日 規則第135号
平成10年4月1日 規則第132号
平成10年5月1日 規則第144号
平成10年6月5日 規則第166号
平成10年7月16日 規則第204号
平成11年2月4日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第128号
平成11年6月1日 規則第155号
平成11年10月20日 規則第223号
平成12年3月31日 規則第195号
平成12年6月30日 規則第296号
平成13年3月30日 規則第142号
平成13年6月29日 規則第194号
平成13年10月10日 規則第246号
平成14年4月1日 規則第169号
平成14年8月27日 規則第227号
平成15年4月1日 規則第137号
平成16年4月1日 規則第141号
平成16年7月1日 規則第221号
平成16年7月30日 規則第254号
平成16年12月24日 規則第311号
平成17年4月1日 規則第101号
平成17年7月15日 規則第145号
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年3月31日 規則第126号
平成19年3月30日 規則第63号
平成20年4月1日 規則第108号
平成20年7月1日 規則第161号
平成21年4月1日 規則第82号
平成22年2月26日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第77号
平成24年1月5日 規則第1号
平成24年12月28日 規則第181号
平成25年12月27日 規則第159号
平成26年3月28日 規則第26号
平成27年3月25日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第138号
平成31年1月16日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第65号
令和元年6月28日 規則第25号
令和2年10月15日 規則第154号
令和3年2月1日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第122号
令和4年3月31日 規則第109号
令和5年3月31日 規則第44号