○東京都営住宅条例

平成九年一〇月一六日

条例第七七号

東京都営住宅条例を公布する。

東京都営住宅条例

東京都営住宅条例(昭和二十六年東京都条例第百十二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 一般都営住宅等の管理

第一節 一般都営住宅の管理(第五条―第三十九条の二)

第二節 法第四十五条第一項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第四十条―第四十六条)

第三節 法第四十五条第二項の規定に基づく一般都営住宅の活用(第四十七条―第五十条)

第四節 特定都営住宅の管理(第五十一条・第五十一条の二)

第三章 都営改良住宅等の管理

第一節 都営改良住宅の管理(第五十二条―第六十五条)

第二節 都営再開発住宅の管理(第六十六条―第七十一条)

第三節 都営従前居住者用住宅の管理(第七十二条―第七十四条)

第四節 都営コミュニティ住宅の管理(第七十五条―第七十八条)

第五節 都営更新住宅の管理(第七十九条―第八十一条)

第四章 駐車場の管理(第八十二条―第九十三条)

第五章 補則(第九十四条―第百三条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、法令その他別に定めるものを除くほか、東京都営住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 東京都営住宅 東京都(以下「都」という。)が建設、買取り又は借上げを行い、住宅に困窮する者に対して賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、東京都引揚者住宅条例(昭和二十六年東京都条例第六十一号)東京都福祉住宅条例(昭和三十五年東京都条例第三十八号)東京都小笠原住宅条例(昭和四十五年東京都条例第三十八号)東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)及び東京都特定公共賃貸住宅条例(平成五年東京都条例第六十五号)に基づくもの以外のものをいう。

 一般都営住宅 東京都営住宅(以下「都営住宅」という。)のうち、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号。以下「法」という。)第二条第二号に定める公営住宅に該当するものをいう。

 特定都営住宅 都営住宅のうち、前号及び次号から第八号までに掲げる住宅以外の住宅で、東京都内に居住する低額所得者で住宅に困窮するものに対して低額な使用料で使用させるため建設したものをいう。

 都営改良住宅 都営住宅のうち、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号。以下「改良法」という。)第二条第一項に定める住宅地区改良事業(都が施行するものに限る。以下「改良事業」という。)の施行に伴い、改良法第十七条の規定により建設したものをいう。

 都営再開発住宅 都営住宅のうち、市街地再開発事業(都が施行する都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に定める市街地再開発事業(知事が特に必要と認めるときは、同法第二条の二の規定に基づき都以外の者が施行する市街地再開発事業を含む。)をいう。第九条第五号を除き、以下同じ。)の施行に伴い住宅に困窮することとなる者に使用させるため建設し、又は購入したものをいう。

 都営従前居住者用住宅 都営住宅のうち、国土交通大臣の承認を受けた住宅市街地総合整備計画(以下「整備計画」という。)に基づく住宅市街地総合整備事業(都が施行するものに限る。以下「整備事業」という。)の施行に伴い、住宅に困窮することとなる者に使用させるため建設したものをいう。

 都営コミュニティ住宅 都営住宅のうち、国土交通大臣の承認を受けた密集住宅市街地整備計画に基づく密集住宅市街地整備促進事業(都が施行するものに限る。以下同じ。)の施行に伴い、住宅に困窮することとなる者に使用させるため建設し、又は購入したものをいう。

 都営更新住宅 都営住宅のうち、国土交通大臣の承認を受けた改良住宅等建替計画に基づく改良住宅等建替事業(都が施行するものに限る。以下同じ。)により建設したものをいう。

 共同施設 都営住宅の使用者の共同の福祉のために設置した児童遊園、集会所、管理事務所、広場及び緑地、通路、立体的遊歩道及び人工地盤施設、高齢者生活相談所並びに駐車場をいう。

 収入 公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号。以下「令」という。)に定める収入の例により算出した額をいう。

十一 一般都営住宅建替事業 都が施行する法第二条第十五号に定める公営住宅建替事業をいう。

(平一三条例六三・平一五条例七二・一部改正)

(設置)

第三条 都営住宅として、次の住宅を設置する。

 一般都営住宅

 特定都営住宅

 都営改良住宅

 都営再開発住宅

 都営従前居住者用住宅

 都営コミュニティ住宅

 都営更新住宅

2 都営住宅の名称、位置その他必要な事項は、知事が定める。

3 知事は、都営住宅の名称、位置その他の事項を定めたときは、その旨を告示するものとする。都営住宅を廃止し、又はその名称、位置その他の事項を変更したときも、同様とする。

(整備基準)

第三条の二 都営住宅及び共同施設(以下この条において「都営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

2 都営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、使用者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

3 都営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

4 前三項に定めるもののほか、都営住宅等の整備に関する基準は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところによる。

(平二四条例一一〇・追加)

(使用許可)

第四条 都営住宅を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

第二章 一般都営住宅等の管理

第一節 一般都営住宅の管理

(使用申込み)

第五条 一般都営住宅の使用申込みは、公募の都度一世帯一箇所限りとする。

2 前項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(平二四条例一一〇・一部改正)

(使用者の資格)

第六条 一般都営住宅を使用することのできる者(第五号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

 東京都内に居住していること。

 現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があること。

 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

 収入が、又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 使用者の特に居住の安定を図る必要があるものとして第四項で定める場合 二十一万四千円

 一般都営住宅が、法第八条第一項若しくは第三項若しくは激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二十二条第一項の規定による国の補助に係るもの又は法第八条第一項各号のいずれかに該当する場合において都が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 二十一万四千円(当該災害発生の日から三年を経過した後は、十五万八千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 十五万八千円

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前項第二号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族又はパートナーシップ関係の相手方があることを要しない。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第二条第一項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は別表第一号表ノ三の第一款症のもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で日本に引き揚げた日から起算して五年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第十条第一項(配偶者暴力防止等法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

3 前項に規定する者に使用を許可する一般都営住宅は、居室数が二室以下の規模の住宅とする。ただし、これにより難い場合には、規則で定める規格の住宅とする。

4 第一項第四号イに掲げる場合は、使用者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 障害者基本法第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である場合

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 第二項第三号第四号第六号又は第七号に該当する者である場合

 使用者が六十歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが十八歳未満又は六十歳以上の者である場合

 同居者に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者がある場合

5 第一項第二項及び前項に定めるもののほか、知事は、供給する住宅の戸数が著しく少ない場合その他特に必要があると認める場合は、使用者の資格について制限を加えることができる。

(平一二条例一六三・平一三条例六三・平一四条例九・平一八条例四一・平一九条例九七・平二〇条例八五・平二四条例一一〇・平二六条例四四・平二六条例一〇四・平二九条例五五・令四条例九四・一部改正)

(使用者の資格の特例)

第七条 被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の区域内において同法第五条第一項第一号の災害により滅失した住宅に居住していた者並びに当該住宅被災市町村の区域内において実施される都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業並びに被災市街地復興特別措置法施行規則(平成七年建設省令第二号)第十八条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して三年を経過する日までの間は、前条第一項第三号に掲げる条件を具備する者を同項第一号第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 一般都営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による一般都営住宅の用途の廃止により当該一般都営住宅の明渡しをしようとする使用者が、当該明渡しに伴い他の一般都営住宅の使用の申込みをした場合においては、その者は、前条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

3 前条第一項第四号ロに掲げる一般都営住宅の使用者は、同項各号(前条第二項に規定する者にあっては、同条第一項第一号及び第三号から第五号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から三年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

4 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第三十九条に規定する居住制限者については、前条第一項第三号に掲げる条件を具備する者を同項第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平一二条例一六三・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二七条例四〇・平二七条例一二一・一部改正)

(使用予定者の決定等)

第八条 知事は、一般都営住宅の使用申込者の数が使用を許可すべき一般都営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のうちから抽せんにより使用予定者を決定する。

 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険な状態若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者又は住宅がないため親族若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居することができない者

 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から不適当な居住状態にある者

 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住しなければならない者

 収入に比べて著しく過重な家賃の支払をしなければならない者

 前各号に掲げる者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 知事は、前項の抽せんによることが困難な事情があると認めるときは、使用申込者の一部について別途の抽せんにより、又は抽せんによらないで使用予定者を決定することができる。

3 知事は、前二項の規定により使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 知事は、借上げに係る一般都営住宅の使用予定者を決定したときは、当該使用予定者に対し、当該一般都営住宅の借上げの期間の終了時に当該一般都営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(令四条例九四・一部改正)

(公募の例外)

第九条 知事は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わないで一般都営住宅の使用を許可することができる。

 災害による住宅の滅失

 不良住宅の撤去

 一般都営住宅の借上げに係る契約の終了

 一般都営住宅建替事業による一般都営住宅の除却

 都市計画法第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第四項若しくは第五項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

 現に一般都営住宅を使用している者(以下この号において「既存使用者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存使用者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存使用者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて知事が使用者を募集しようとしている一般都営住宅に当該既存使用者が入居することが適切であること。

 一般都営住宅の使用者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平一七条例四三・平一八条例四一・一部改正)

第九条の二 知事は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十九条の規定により一般都営住宅への入居を希望する旨を知事に申し出た者に対しては、公募を行わないでその使用を許可するものとする。

(平一二条例五七・追加、平一七条例四三・一部改正)

(住宅割当て)

第十条 知事は、次に掲げる者のうち、居住の安定について特別の配慮が必要であると認めるものに対して、一般都営住宅の一部を割り当てることができる。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第二条第一項及び第六条第二項に規定する中国残留邦人等及びその親族等

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十八条に規定する母子生活支援施設に居住している者のうち公の援助を受けることが適当でなくなったもの

 前二号に掲げる者のほか規則で定める者

2 知事は、必要があると認める場合は、一般都営住宅の供給戸数のうち五割を超えない範囲の戸数を、当該住宅の存する地区内の使用申込者に対して割り当てることができる。

3 前二項の規定により割り当てた戸数が使用申込者の数に満たないときは、抽せんにより使用予定者を決定しなければならない。

(平一〇条例四九・平二〇条例八五・平二六条例一〇四・一部改正)

(使用手続)

第十一条 第八条から前条までの規定により一般都営住宅の使用予定者として決定された者は、知事が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

 規則で定める請け書を提出すること。

 保証金として一般都営住宅の使用料(前号の請け書に記載された使用料をいう。)二月分に相当する金額を納付すること。

2 一般都営住宅の使用予定者がやむを得ない事情により前項の知事が指定する日までに手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、知事が別に指定する日までに同項の手続をしなければならない。

3 知事は、第一項又は前項の手続を完了した者で第六条又は第七条に定める資格を有するものに対し、一般都営住宅の使用を許可し、その旨を通知する。

4 知事は、正当な事由がなく第一項又は第二項の知事が指定する日までに第一項の手続を行わない者に対しては、一般都営住宅の使用予定者の決定を取り消すことができる。

5 一般都営住宅の使用を許可された者は、許可の日から十五日以内に一般都営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(令元条例三九・一部改正)

(使用料の決定)

第十二条 一般都営住宅の使用料は、毎年度、第二十七条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第四項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第二条及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とする。ただし、第二十六条の規定による使用者からの収入に関する報告がない場合において、法第三十四条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず使用者がその請求に応じないときは、当該一般都営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 一般都営住宅の使用者(公営住宅法施行規則(昭和二十六年建設省令第十九号。以下「省令」という。)第八条に定める者に限る。第二十九条第三項において同じ。)第二十六条に規定する収入に関する報告をすること及び法第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、知事は、前項の規定にかかわらず、当該使用者の一般都営住宅の使用料を、毎年度、令第二条で定めるところにより、省令第九条で定める方法により把握した当該使用者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 令第二条第一項第四号に規定する事業主体が定める数値は、知事が別に定める。

4 第一項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第三条及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定した額とする。

(平二九条例八四・令元条例三九・一部改正)

(使用料の徴収)

第十三条 使用料は、一般都営住宅の使用許可の日からこれを徴収する。

2 知事が特別の事情があると認める場合は、前項の期日を別に指定することができる。

3 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

4 一般都営住宅の使用許可の日若しくは第二項の規定により指定された期日の属する月又は一般都営住宅を返還した日の属する月における使用期間が一月に満たないときの使用料の額は、日割計算による。

5 使用者が第二十四条第一項に規定する手続を経ないで無断で一般都営住宅を使用しなくなった場合は、知事がその事実を認定し、使用許可を取り消した日までの使用料を徴収する。

(使用料の減免等)

第十四条 次の各号のいずれかに該当する場合には、知事は、一般都営住宅の使用料を減免し、又は使用料の徴収を猶予することができる。

 使用者又は同居者が地震、暴風雨、洪水、高潮、火災等の災害による被害を受けたとき。

 使用者及び同居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き十日以上一般都営住宅の全部又は一部を使用することができないとき。

 使用者又は同居者が、失職、疾病その他の事由により著しく生活困難の状態にあるとき。

 使用者及び同居者の収入が著しく低額であるとき。

2 前項に定めるもののほか、知事は、特別の事情があると認めるときは、一般都営住宅の使用料を減額することができる。

3 前二項の使用料の減免の額及び期間は、知事が実情を考慮して定めるものとする。

4 第一項の使用料の徴収の猶予期間は、六月を超えることができない。

5 使用者は、第一項又は第二項の規定により使用料の減免又は使用料の徴収の猶予を受けようとするときは、知事に申請しなければならない。

6 保証金の減免及び徴収の猶予については、前各項の規定を準用する。

(建替事業等に係る使用料の特例)

第十五条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに使用を許可された一般都営住宅の使用料が従前の都営住宅の最終の使用料(第五十八条(第七十一条第七十四条第七十八条又は第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、第六十四条(第七十一条第七十四条第七十八条又は第八十一条において準用する場合を含む。)の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)を超えることとなり、かつ、当該使用者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第十二条第一項若しくは第二項第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、令第十二条及び令第十六条第二項で定めるところにより、当該使用者の使用料を減額するものとする。

 第三十七条第一項の規定により一般都営住宅の使用者が新たに整備された一般都営住宅の使用を許可された場合

 法第四十四条第三項の規定による一般都営住宅の用途の廃止による一般都営住宅の除却に伴い、当該一般都営住宅の使用者が他の一般都営住宅の使用を許可された場合

 前二号に掲げるもののほか都営住宅の除却に伴い当該都営住宅の使用者が他の一般都営住宅の使用を許可された場合

(平二九条例八四・一部改正)

第十五条の二 知事は、第九条の二の規定により一般都営住宅の使用を許可した者に対して、その者が従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十五条第一項で定めるものをいう。)の家賃を当該一般都営住宅の使用料が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、第十二条第一項若しくは第二項第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)第五条で定めるところにより、当該一般都営住宅の使用料を減額するものとする。

(平一二条例五七・追加、平二四条例一一〇・平二九条例八四・一部改正)

(費用負担)

第十六条 次の費用は、使用者の負担とする。

 修繕に要する費用(法第二十一条の規定により知事が修繕義務を負うものを除く。)

 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料

 し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設、昇降機及び共同施設の使用及び維持に要する費用

 前各号に掲げるもののほか知事の指定する費用

2 知事は、前項第一号又は第四号の費用のうち、使用者に負担させることが適当でないと認めるものについて、その一部又は全部を使用者に負担させないことができる。

(共益費)

第十七条 知事は、前条第一項各号の費用のうち、使用者の共通の利益を図るため、特に必要と認めるものを共益費として使用者から徴収する。

2 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、共益費の徴収については、第十三条の規定を準用する。

(転貸の禁止)

第十八条 使用者は、一般都営住宅を他の者に貸し、又はその使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

(同居の許可)

第十九条 使用者は、入居の際の同居者以外の者を新たに同居させようとするときは、省令第十一条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の新たに同居させようとする入居の際の同居者以外の者が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・平二九条例八四・一部改正)

(使用の承継)

第二十条 使用者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該使用者と同居していた者が引き続き居住することを希望するときは、省令第十二条に規定するところによるほか、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の引き続き居住することを希望する者(同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の許可をしてはならない。

(平一九条例九七・平二九条例八四・一部改正)

(許可事項及び届出事項)

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

 一般都営住宅の模様替えその他一般都営住宅に工作を加える行為をしようとするとき。

 一般都営住宅の一部を住宅以外の目的に使用しようとするとき。

 一般都営住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。

2 一般都営住宅を一月以上使用しない場合その他規則で定める場合には、使用者は、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

(使用者の保管義務)

第二十二条 一般都営住宅の使用者は、当該一般都営住宅及び共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 使用者又は同居者の責めに帰すべき事由により一般都営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、使用者はこれを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(住宅の変更)

第二十三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用する一般都営住宅の変更を許可することができる。

 車いすを使用する身体障害者用に設計された都営住宅を使用する使用者及び同居者が車いすを必要としなくなった場合その他これに準ずる場合に、当該使用者が他の一般都営住宅を使用することが適当であるとき。

 前号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

(住宅の返還)

第二十四条 一般都営住宅を返還しようとする場合は、返還しようとする日の十四日前までに知事に届け出て、当該住宅の検査を受けなければならない。

2 前項の場合において、第二十一条第一号又は第三号に規定する工作物があるときは、使用者は、自己の費用でこれを撤去して原形に復さなければならない。

(保証金の還付等)

第二十五条 第十一条第一項第二号に規定する保証金は、一般都営住宅の返還の際、これを還付する。ただし、未納の使用料又は賠償金があるときは、保証金のうちからこれを控除する。

2 保証金の額が未納の使用料と賠償金とを償うに足りない場合は、使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付けない。

(収入に関する報告)

第二十六条 一般都営住宅の使用者は、規則で定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。

(収入額の認定等)

第二十七条 知事は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第四項において同じ。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の通知を受けた使用者は、その通知を受けた日から三十日以内に、同項の規定による認定に対して、意見を述べることができる。

3 知事は、前項の意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、第一項の規定により認定した収入の額を改定する。

4 知事は、第十九条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第一項の規定により認定した収入の額が令第二条第二項に定める収入の区分を超えて変動したとき(第六条第四項に定める場合に該当しなくなったことにより収入超過基準を超えることとなったとき及び新たに同項に定める場合に該当することによりその収入が収入超過基準以下となったときを含む。次項において同じ。)は、その収入の額を認定する。

5 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第一項の規定により認定した収入の額が令第二条第二項に定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

6 第四項の規定に基づく収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第一項から第三項までの規定を準用する。

(平一二条例一六三・平二四条例一一〇・一部改正)

(収入超過者の明渡し努力義務)

第二十八条 一般都営住宅の使用者は、当該一般都営住宅を引き続き三年以上使用している場合において、第六条第一項第四号イ又はに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イ又はに定める金額を超える収入のあるときは、当該一般都営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平二四条例一一〇・一部改正)

(収入超過者の使用料)

第二十九条 前条の規定に該当する一般都営住宅の使用者は、当該一般都営住宅を引き続き使用しているときは、第十二条第一項の規定にかかわらず、次項に定めるところにより算定した額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、毎年度、第二十七条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第八条第二項及び令第十六条第一項に定める算定方法により算定する。

3 一般都営住宅の使用者が第一項の規定に該当する場合において第二十六条に規定する収入に関する報告をすること及び法第三十四条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、知事は、第十二条第二項の規定及び前二項の規定にかかわらず、当該使用者の一般都営住宅の使用料を、毎年度、令第八条第三項により準用する同条第二項で定めるところにより、省令第九条で定める方法により把握した当該使用者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

4 第十四条第一項から第五項までの規定は、第一項の使用料について準用する。

(平二九条例八四・一部改正)

(高額所得者に対する通知等)

第三十条 知事は、一般都営住宅を使用している期間が引き続き五年以上である使用者で、第二十七条の規定により認定された収入の額が最近二年間引き続き令第九条第一項に定める基準を超えるもの(以下「高額所得者」という。)に対しては、その旨を通知する。

2 使用者に配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用については、令第九条第二項に定めるところによる。

(令元条例三九・一部改正)

(高額所得者に対する明渡請求等)

第三十一条 知事は、高額所得者に対し、当該一般都営住宅の明渡しを請求しようとするときは、あらかじめ第百一条で定める東京都都営住宅高額所得者審査会に意見を求めなければならない。

2 高額所得者に対する当該一般都営住宅の明渡しの期限は、当該明渡しの請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日としなければならない。

3 一般都営住宅の明渡しの請求を受けた高額所得者は、前項の期限が到来したときは、速やかに当該一般都営住宅を明け渡さなければならない。

(平一五条例七二・平一八条例四一・一部改正)

(高額所得者の使用料等)

第三十二条 一般都営住宅の使用者が高額所得者である場合は、第十二条第一項及び第二十九条第一項の規定にかかわらず、当該一般都営住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 知事は、前項の規定の適用を受ける高額所得者で前条第一項の規定による請求を受けたものが同条第二項の期限が到来しても一般都営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該一般都営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第十四条第一項から第五項までの規定は、第一項に規定する使用料又は前項に規定する金銭について準用する。

(明渡期限の延長等)

第三十三条 知事は、第三十一条第一項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

 使用者又は同居者が病気にかかっているとき。

 使用者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

 前二号に掲げるもののほか特別の事情があるとき。

2 前項各号の場合において、特に知事が必要と認めるときは、明渡しの請求を取り消すことができる。

(住宅のあっせん等)

第三十四条 知事は、第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者に対し、他の公的資金による住宅への入居のあっせん、自力建設の助成等により、その者が使用している一般都営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(期間通算)

第三十五条 第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅の使用を許可された場合における第二十八条及び第三十条の規定の適用については、その者が一般都営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第四十四条第三項の規定による一般都営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき一般都営住宅を使用していた期間は、その者が明渡し後に使用を許可された当該他の一般都営住宅を使用している期間に通算する。

2 次条第一項の規定による請求を受けた者が当該一般都営住宅建替事業により新たに整備された一般都営住宅の使用を許可された場合における第二十八条及び第三十条の規定の適用については、その者が当該一般都営住宅建替事業により除却すべき一般都営住宅を使用していた期間は、その者が当該新たに整備された一般都営住宅を使用している期間に通算する。

3 前二項に定める場合のほか、この条例の規定により一般都営住宅及び特定都営住宅(以下「一般都営住宅等」という。)の使用者が引き続き他の一般都営住宅の使用を許可された場合(他の一般都営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第二十八条及び第三十条の規定の適用については、その者が従前の一般都営住宅等を使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該他の一般都営住宅を使用している期間に通算する。

4 この条例の規定により都営改良住宅、都営再開発住宅、都営従前居住者用住宅、都営コミュニティ住宅及び都営更新住宅(以下「都営改良住宅等」という。)の使用者が引き続き一般都営住宅の使用を許可された場合(一般都営住宅の使用を許可される前に一時的に仮住居に入居した場合を含む。)における第二十八条の規定の適用については、その者が従前の都営改良住宅等を使用していた期間は、その者が新たに使用を許可された当該一般都営住宅を使用している期間に通算する。

(建替事業の施行に伴う明渡請求)

第三十六条 知事は、一般都営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除却しようとする一般都営住宅の使用者に対し、当該一般都営住宅の明渡しを請求することができる。この場合において、明渡しの期限は、当該請求をする日の翌日から起算して六月を経過した日以後の日としなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該一般都営住宅を明け渡さなければならない。

(仮住居の提供等)

第三十七条 知事は、前条第一項の規定による請求を受けた者が希望する場合は、その者に対し、必要な仮住居を提供し、又は当該事業により新たに整備される一般都営住宅の使用を許可しなければならない。

2 知事は、前条第一項の規定による請求を受けた者からの申出により必要があると認める場合は、他の公的資金による住宅への入居のあっせん、自力建設の助成等により、その者が使用している一般都営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。

(説明会の開催、移転料の支払等)

第三十八条 知事は、一般都営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等当該事業により除却すべき一般都営住宅の使用者の協力が得られるように努めなければならない。

2 知事は、一般都営住宅建替事業により除却すべき一般都営住宅の使用者が当該事業の施行に伴い住宅を移転した場合においては、通常必要な移転料の支払その他必要な措置を講じなければならない。

(明渡請求権)

第三十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。

 不正の行為により入居したとき。

 正当な事由がなく使用料を三月以上滞納したとき。

 正当な事由がなく一月以上一般都営住宅を使用しないとき。

 一般都営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

 住宅を取得したとき。

 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)

 第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項及び第二十二条の規定に違反したとき。

 前号に掲げるもののほか、この条例又はこれに基づく知事の指示命令に違反したとき。

 一般都営住宅の借上げの期間が終了するとき。

 前各号に掲げるもののほか、知事が一般都営住宅の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに住宅を明け渡さなければならない。この場合、使用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 知事は、第一項第一号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該一般都営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

4 知事は、第一項第二号から第十号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該一般都営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の範囲内で知事が定める額の金銭を徴収するものとする。

5 知事は、第一項第九号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の六月前までに、当該使用者にその旨の通知をしなければならない。

6 知事は、一般都営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該一般都営住宅の賃貸人に代わって、使用者に借地借家法(平成三年法律第九十号)第三十四条第一項の通知をするものとする。

(平一九条例九七・令二条例二七・一部改正)

(定期使用許可)

第三十九条の二 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、十年を超えない範囲内においてあらかじめ規則で定める期間に限って一般都営住宅の使用を許可することができる。ただし、第一号に該当する場合に限り、当該許可に係る使用期間の終期を、使用者、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子で、規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下この条において「当該日」という。)が、当該許可の日から十年を経過した日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。

 申込みをした日において規則で定める年齢であること、知事が別に定める世帯構成であることその他知事が別に定める条件を具備する者に、一般都営住宅でその存する区域及び周辺地域の状況その他の実情に照らして住宅政策上特に必要があると認めるものを使用させるとき。

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第四号に定めるマンション建替事業の施行及び同項第九号に定めるマンション敷地売却事業の実施に伴い住宅に困窮することとなる者に、仮住居として一般都営住宅を一時的に使用させるとき。

 前二号に掲げるもののほか、一時的に住宅に困窮することとなる者のうち住宅政策上特に必要があるものとして規則で定める者に、一般都営住宅を一時的に使用させるとき。

2 前項の規定による許可(以下この条において「定期使用許可」という。)に係る一般都営住宅の規模、地区等に係る選定基準、使用者の資格の制限その他必要な事項は、知事が別に定める。

3 定期使用許可は、その更新がなく、期間の満了によってその効力を失うものとする。

4 定期使用許可をしようとする場合における前項に定める事項についての使用予定者に対する説明は、規則で定めるところにより行うものとする。

5 前項の説明を受けた使用予定者は、第十一条に定める手続のほか、規則で定めるところにより、当該説明を受けた旨を証する書類を提出しなければならない。

6 定期使用許可をした場合において、その期間の満了する日の一年前から六月前までの間に、使用者に対して行う期間の満了により当該許可が効力を失う旨の通知は、規則で定めるところにより行うものとする。

7 定期使用許可を受けた使用者は、その期間が満了するときまでに当該一般都営住宅を明け渡さなければならない。

8 定期使用許可をした場合においては、第九条第七号及び第八号第二十三条第三十一条第三十二条第二項第三十三条並びに第三十五条の規定は適用しない。ただし、第一項ただし書の規定による定期使用許可をした場合について、当該定期使用許可の日から当該日までの期間(当該定期使用許可の日から十年を経過した日までの期間を除く。)における第三十一条第三十二条第二項第三十三条及び第三十五条の規定の適用については、この限りでない。

9 第二十八条又は第三項の規定にかかわらず、定期使用許可を受けた使用者が、当該許可を受けた後に同条又は第三十条第一項に規定する者に該当するに至ったことを理由として、当該一般都営住宅を明け渡す旨の申出をしたときは、知事は当該許可の効力を将来に向けて失わせることができる。

10 前項の場合において、知事は、必要があると認めるときは、他の公的資金による住宅への入居のあっせん、自力建設の助成等の措置を講じることができる。

(平一四条例一七二・追加、平二六条例一三六・平二九条例五五・令元条例三九・令四条例九四・一部改正)

第二節 法第四十五条第一項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第四十条 知事は、法第四十五条第一項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)が一般都営住宅を使用して公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令(平成八年厚生省・建設省令第一号)第一条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、一般都営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、一般都営住宅の使用を許可することができる。

2 知事は、前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第四十一条 社会福祉法人等は、前条の規定により一般都営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、一般都営住宅の使用目的、使用期間その他当該一般都営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、知事の許可を申請しなければならない。

2 知事は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により一般都営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、知事の定める日までに一般都営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第四十二条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において一般都営住宅を現に使用する者から徴収することとなる使用料相当額の合計は、前項の規定による知事が定める額を超えてはならない。

(準用)

第四十三条 社会福祉法人等による一般都営住宅の使用については、第十六条から第十八条まで、第二十一条第二十二条第二十四条及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第四十四条 知事は、一般都営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該一般都営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該一般都営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第四十五条 一般都営住宅を使用している社会福祉法人等は、第四十一条第一項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに知事に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第四十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、一般都営住宅の使用許可を取り消すことができる。

 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

 一般都営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第三節 法第四十五条第二項の規定に基づく一般都営住宅の活用

(使用許可)

第四十七条 知事は、その区域内における特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第五十二号)第六条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第三条第四号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により一般都営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、一般都営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、これらの者に対し、当該一般都営住宅の使用を許可することができる。

(使用者の資格)

第四十八条 前条の規定により一般都営住宅を使用することができる者は、第六条の規定にかかわらず、東京都特定公共賃貸住宅条例第七条に規定する要件を満たす者でなければならない。

(使用料)

第四十九条 第四十七条の規定による使用に供される一般都営住宅の使用料は、第十二条第一項第二十九条第一項又は第三十二条第一項の規定にかかわらず、当該一般都営住宅の使用者及び同居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

2 前項の使用者及び同居者の収入については、第二十六条及び第二十七条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する金額をいう。第四項において同じ。)の超過の有無」とあるのは、「使用者にその認定した額」と読み替えるものとする。

3 第一項の近傍同種の住宅の家賃については、第十二条第四項の規定を準用する。

(平二九条例八四・一部改正)

(準用)

第五十条 第四十七条の規定による一般都営住宅の使用については、第五条第八条から第九条の二まで、第十一条第十三条から第十五条まで、第十六条から第二十二条まで、第二十四条第二十五条及び第三十六条から第三十九条までの規定を準用する。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一四条例一七二・平二六条例一三六・一部改正)

第四節 特定都営住宅の管理

(準用)

第五十一条 特定都営住宅の管理については、第五条から前条までの規定(第六条第一項第四号ロ第七条第三項第八条第四項第十五条第一号第三十五条第二項第三十六条から第三十八条まで並びに第三十九条第一項第九号第五項及び第六項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第九条の二中「の規定」とあり、第十五条及び第十五条の二中「で定めるところ」とあり、第十九条及び第二十条中「に規定するところ」とあり、並びに第三十条第二項中「に定めるところ」とあるのは「の規定の例」と、第十二条第一項及び第四項並びに第二十九条第二項中「算定方法」とあるのは「算定方法の例」と、第十二条第一項ただし書中「規定による報告の請求」とあるのは「規定の例による報告の請求」と、第三十五条第一項中「他の一般都営住宅」とあり、並びに同条第四項及び第三十九条の二中「一般都営住宅」とあるのは「特定都営住宅」と、第三十五条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「他の特定都営住宅」と、第三十九条の二第五項中「第十一条」とあるのは「第五十一条の規定により準用する第十一条」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一三条例一〇八・平一四条例一七二・平一九条例九七・平二六条例一三六・平二九条例八四・一部改正)

第五十一条の二 削除

(平一四条例一七二)

第三章 都営改良住宅等の管理

第一節 都営改良住宅の管理

(都営改良住宅の使用者の資格)

第五十二条 都営改良住宅を使用することができる者(第四号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる者で、都営改良住宅の使用を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

 次に掲げる者で改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良法第四条の規定による改良地区(以下「地区」という。)の指定の日から引き続き地区内に居住していた者。ただし、地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者及び地区の指定の日後に地区内に居住するに至った者。ただし、住宅地区改良法施行令(昭和三十五年政令第百二十八号。以下「改良法施行令」という。)第八条で定めるところにより、知事が承認した者に限る。

 地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

 前号イ又はに該当する者で地区の指定の日後に地区内において災害により住宅を失ったもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

 暴力団員でない者

(平一九条例九七・一部改正)

(その他の場合の都営改良住宅の使用等)

第五十三条 前条の規定にかかわらず、都営改良住宅を使用することができる者が使用せず、又は使用しなくなった場合における当該都営改良住宅の使用者の資格等については、第五条から第十条までの規定(第六条第一項第四号イ及び第七条第三項並びに第八条第四項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第六条第一項第四号ハ中「十五万八千円」とあるのは「十一万四千円」と、第九条の二中「規定により」とあるのは「規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一四条例一七二・平二四条例一一〇・平二六条例一三六・一部改正)

(都営改良住宅の使用手続)

第五十四条 前二条の規定により都営改良住宅の使用予定者として決定された者の使用手続については、第十一条の規定を準用する。この場合において、同条第一項第二号中「使用料をいう」とあるのは、「使用料(第五十八条の規定により使用料が減額される旨の記載がある場合には、当該減額後の使用料)をいう」と読み替えるものとする。

(都営改良住宅の使用料の決定)

第五十五条 都営改良住宅の使用料は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成八年法律第五十五号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第十二条第一項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成八年政令第二百四十八号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第四条に定める算定方法の例により算定した額の範囲内において、知事が定める。

(都営改良住宅の使用料の変更等)

第五十六条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、都営改良住宅の使用料(保証金を含む。以下この条において同じ。)を変更し、又は前条の規定にかかわらず使用料を別に定めることができる。

 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

 都営住宅相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

 都営改良住宅について改良を施したとき。

2 知事は、前項の規定により旧法第十二条第一項の規定の例による月割額(旧法第十三条第三項の規定の例による月割額と異なる場合においては、当該月割額)の限度を超えて使用料を変更し、又は別に定めようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

(都営改良住宅の使用料の徴収)

第五十七条 都営改良住宅の使用料の徴収については、第十三条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは、「使用料(第六十四条の規定による付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

(都営改良住宅の使用料の収入に応じた減額)

第五十八条 知事は、都営改良住宅の使用者及び同居者の収入が規則で定める基準の収入である場合には、当該都営改良住宅の使用料の額と収入の区分に応じて定める額との差額を当該使用料から減額することができる。

2 前項に規定する収入の区分に応じて定める額及び減額の期間は、規則で定める。

3 使用者は、第一項の規定により使用料の減額を受けようとするときは、知事に申請しなければならない。

4 使用者(省令第八条に定める者に限る。)前項に規定する申請をすることが困難な事情にあると認めるときは、知事は、同項の規定にかかわらず、第一項の規定により使用料を減額することができる。

(平二九条例八四・一部改正)

(都営改良住宅の使用料の減免等)

第五十九条 都営改良住宅の使用料及び保証金の減免及び徴収の猶予については、第十四条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは、「使用料(第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

(改良事業等に係る使用料の特例)

第六十条 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、令第十二条及び令第十六条第二項の規定の例により、使用料(第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)を減額することができる。

 第五十二条の規定により都営改良住宅に入居したとき。

 都営住宅の除却に伴い他の都営改良住宅に入居したとき。

2 前項第一号に該当する場合における同項の減額については、規則で定める額を従前の都営住宅の最終の使用料の額とみなすものとする。

(平二九条例八四・一部改正)

第六十条の二 第五十三条の規定により準用する第九条の二の規定により都営改良住宅の使用を許可する場合における当該都営改良住宅の使用料の減額については、第十五条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「使用料(第五十八条の規定による使用料の減額を受けている場合には当該減額後の使用料をいい、第六十四条の規定により付加使用料を納付している場合には当該付加使用料を含む。)」と、「で定めるところにより」とあるのは「の規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・追加、平一四条例一七二・平二六条例一三六・一部改正)

(都営改良住宅の使用者に係る収入に関する報告)

第六十一条 都営改良住宅の使用者は、当該都営改良住宅を引き続き二年以上使用している場合は、知事の定めるところにより、毎年度、収入に関する報告を行わなければならない。

(都営改良住宅の使用者に係る収入額の認定等)

第六十二条 知事は、前条の報告その他の資料に基づき、使用者及び同居者の収入の額を認定し、使用者にその認定した額、収入超過基準(次条に規定する読み替えた金額をいう。)の超過の有無その他必要な事項を通知する。

2 前項の認定に対する意見の申出及び認定した収入の額の改定については、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。

3 知事は、第六十五条の規定により準用する第十九条の許可を行う場合において、当該許可に伴い、第一項の規定により認定された収入の額が第六十四条第二項に定める基準以下となったとき若しくは当該基準を超えることとなったとき又は規則で定める収入の区分を超えて変動したときは、その収入の額を認定する。

4 前項に定める場合のほか、規則で定める事由により、第一項の規定により認定された収入の額が第六十四条第二項に定める基準以下となったとき又は規則で定める収入の区分を超えて変動したときは、使用者は、その収入の額の認定を求めることができる。

5 第三項の規定に基づく収入の額の認定及び前項の請求に基づく収入の額の認定については、第一項及び第二項の規定を準用する。

(都営改良住宅の収入超過者の明渡し努力義務)

第六十三条 都営改良住宅の使用者は、当該都営改良住宅を引き続き三年以上使用している場合において、改良法施行令第十三条の二の規定により旧令第六条の二第一項中「十一万五千円」とあるのを法第二十三条第一号ロに掲げる場合において読み替えた金額であって、第五十三条の規定により準用する第六条第一項第四号ハに規定する金額を読み替えたものを超える収入のあるときは、当該都営改良住宅を明け渡すように努めなければならない。

(平二四条例一一〇・一部改正)

(都営改良住宅の付加使用料)

第六十四条 前条の規定に該当する都営改良住宅の使用者のうち、次項に定める基準を超える収入のあるものが、当該都営改良住宅を引き続き使用しているときは、当該都営改良住宅の使用料のほかに、当該都営改良住宅に係る旧法第十二条第一項の規定の例による月割額(旧法第十三条第三項の規定の例による月割額と異なる場合においては、当該月割額)第三項に定める率を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内で知事が定める付加使用料を納付しなければならない。

2 前項の基準は、改良法施行令第十三条の二の規定により旧令第六条の二第二項の表第二種公営住宅の項中「十九万八千円」とあるのを読み替えた金額とする。

3 第一項の率は、都営改良住宅の使用者の収入が改良法施行令第十三条の二の規定により旧令第六条の二第二項の表第二種公営住宅の項中「十九万八千円」とあるのを読み替えた金額を超え、かつ、同項中「二十四万五千円」とあるのを読み替えた金額以下である場合には〇・五と、同項中「二十四万五千円」とあるのを読み替えた金額を超える場合には〇・八とする。

(準用)

第六十五条 都営改良住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条第三十五条(第二項を除く。)及び第三十九条(第一項第九号第三項第五項及び第六項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第十七条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第十九条中「第十一条に規定するところによるほか」とあるのは「第十一条の規定の例によるほか」と、第二十条中「第十二条に規定するところによるほか」とあるのは「第十二条の規定の例によるほか」と、第二十五条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第三十四条中「第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者」とあるのは「第六十三条の規定に該当する使用者」と、第三十五条第一項中「第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅」とあるのは「第五十三条の規定により準用する第七条第二項の規定による申込みをした者が都営改良住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第六十一条及び第六十三条」と、「当該他の一般都営住宅」とあるのは「当該都営改良住宅」と、同条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「都営改良住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第六十一条及び第六十三条」と、同条第四項中「引き続き一般都営住宅」とあるのは「引き続き他の都営改良住宅」と、「(一般都営住宅」とあるのは「(他の都営改良住宅」と、「第二十八条」とあるのは「第六十一条及び第六十三条」と、「当該一般都営住宅」とあるのは「当該他の都営改良住宅」と、第三十九条第一項第二号中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、同条第四項中「第一項第二号から第十号まで」とあるのは「第一項第一号から第八号まで及び第十号」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と読み替えるものとする。

(平一九条例九七・平二九条例八四・一部改正)

第二節 都営再開発住宅の管理

(都営再開発住宅の使用者の資格)

第六十六条 都営再開発住宅を使用することができる者(第四号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる者で、都営再開発住宅の使用を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

 次に掲げる者で市街地再開発事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 施行区域(都市計画法第十二条第二項に規定する施行区域をいう。以下同じ。)の決定の日(施行区域に係る同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の告示のあった日をいう。以下同じ。)から引き続き施行区域内に居住していた者(施行区域内に居住していた者で、同法第五十六条第一項の規定に基づく土地の買取りに伴い一時的に施行区域外へ転出したものと認められるものを含む。)ただし、施行区域の決定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者(取得(借家権の取得を含む。)する施設建築物の一部が当該取得に係る者の世帯の構成に比べて狭小なため、別世帯を構成して別住宅に居住する必要があると認められる者を含む。)及び施行区域の決定の日後に施行区域内に居住するに至った者。ただし、規則で定めるところにより知事が承認した者に限る。

 施行区域の決定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

 前号イ又はに該当する者で施行区域の決定の日後に施行区域内において災害により住宅を失ったもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

 暴力団員でない者

(平一九条例九七・一部改正)

(都営再開発住宅の一時的使用)

第六十七条 知事は、前条で定める者のほか、次に掲げる者で市街地再開発事業の施行に伴い一時的に住宅に困窮することとなると認められるものに都営再開発住宅を一時的に使用させることができる。

 都市再開発法第七十三条第一項第二号に規定する施設建築物の一部等(同法第百十条第五項の読替えによる「施設建築物に関する権利」及び同法第百十一条の読替えによる「建築施設の部分」を含む。)を与えられることとなる者

 都市再開発法第七十三条第一項第十二号に規定する施設建築物の一部について借家権を与えられることとなる者

 都市再開発法第百十八条の七第一項第二号に規定する建築施設の部分を譲り受けることができる者

 都市再開発法第百十八条の七第一項第四号に規定する施設建築物の一部を貸借することができる者

 暴力団員でない者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)

(平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二八条例九九・一部改正)

(その他の場合の都営再開発住宅の使用等)

第六十八条 知事は、前二条の規定にかかわらず、都営再開発住宅の戸数がこれらの規定に基づく使用者の数を超える場合又はこれらの規定に定める者が都営再開発住宅を使用せず、若しくは使用しなくなった場合においては、次に掲げる者に都営再開発住宅を使用させることができる。

 一般都営住宅建替事業の施行その他都営住宅の除却に伴い当該都営住宅を明け渡す者

 第五十二条に定める都営改良住宅を使用することができる者

 第七十二条に定める都営従前居住者用住宅を使用することができる者

 第七十五条に定める都営コミュニティ住宅を使用することができる者

 第七十九条に定める都営更新住宅を使用することができる者

 第六条第一項第一号から第三号まで、第四号ハ及び第五号の条件を具備している者。ただし、同条第二項に規定する者については、同条第一項第二号の条件を具備していることを要しない。

 第七条第一項の規定により第六条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの、第七条第二項の規定により第六条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの及び第七条第四項の規定により第六条第一項第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第一号及び第五号に掲げる条件を具備するもの

2 前項第六号に掲げる者に都営再開発住宅を使用させる場合の使用者の資格については、第六条第五項の規定を準用する。

3 第一項第六号及び第七号に掲げる者に係る使用申込み等については、第五条第六条第三項第八条第一項から第三項まで、第九条(第四号及び第五号(市街地再開発事業に関する部分に限る。)を除く。)第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「前項」とあるのは「第六十八条第一項第六号ただし書」と、第九条の二中「規定により」とあるのは「規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一四条例一七二・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二六条例一三六・平二七条例四〇・一部改正)

(都営再開発住宅の使用料の決定)

第六十九条 都営再開発住宅の使用料の決定については、第五十五条の規定を準用する。この場合において、旧法第十二条第一項及び旧令第四条第三号中「工事費」とあるのは「工事費又は購入費」と、同条第五号中「建設する」とあるのは「建設し、又は購入する」と読み替えるものとする。

(一時的使用者の住宅明渡義務)

第七十条 第六十七条の規定に基づく都営再開発住宅の使用者は、次の各号の区分に従いそれぞれ当該各号に定める事由が生じたときは、速やかに当該都営再開発住宅を明け渡さなければならない。

 第六十七条第一号又は第二号の規定に基づく使用者 都市再開発法第百条第二項に規定する公告及び通知があったこと。

 第六十七条第三号又は第四号の規定に基づく使用者 都市再開発法第百十八条の十七に規定する公告及び通知があったこと。

2 前項の規定は、同項の使用者の責めに帰すべき理由により同項各号に掲げる事由を生ぜず、又は生ずる見込みがなくなったと認められる場合その他一時的使用の理由がなくなったと認められる場合に適用する。

3 前二項の規定に該当する都営再開発住宅の使用者が都営再開発住宅を明け渡さないときは、知事は、当該使用者に対し、当該都営再開発住宅の明渡しを請求することができる。

(平二八条例九九・一部改正)

(準用)

第七十一条 都営再開発住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条第三十五条(第二項を除く。)第三十九条(第一項第九号第三項第五項及び第六項を除く。)第五十四条及び第五十六条から第六十四条までの規定(第六十七条の規定に基づく都営再開発住宅の使用者にあっては、第六十一条第六十三条及び第六十四条の規定を除く。)を準用する。この場合において、第十七条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第十九条中「第十一条に規定するところによるほか」とあるのは「第十一条の規定の例によるほか」と、第二十条中「第十二条に規定するところによるほか」とあるのは「第十二条の規定の例によるほか」と、第二十五条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第三十四条中「第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十三条の規定に該当する使用者」と、第三十五条第一項中「第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅」とあるのは「第六十八条第一項第七号に掲げる者(第七条第二項に係る者に限る。)が都営再開発住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該他の一般都営住宅」とあるのは「当該都営再開発住宅」と、同条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「都営再開発住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、同条第四項中「引き続き一般都営住宅」とあるのは「引き続き他の都営再開発住宅」と、「(一般都営住宅」とあるのは「(他の都営再開発住宅」と、「第二十八条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該一般都営住宅」とあるのは「当該他の都営再開発住宅」と、第三十九条第一項第二号中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、同条第四項中「第一項第二号から第十号まで」とあるのは「第一項第一号から第八号まで及び第十号」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第五十四条中「第五十八条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第五十八条」と、第五十七条中「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、第五十九条中「第五十八条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十条第一項中「第五十八条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、「第五十二条」とあるのは「第六十六条又は第六十八条第一項(第一号、第六号及び第七号を除く。)」と、第六十条の二中「第五十三条」とあるのは「第六十八条第三項」と、「第五十八条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十二条第三項中「第六十五条」とあるのは「第七十一条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、同条第四項中「第六十四条」とあるのは「第七十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十三条中「改良法施行令第十三条の二の規定により旧令第六条の二第一項中「十一万五千円」とあるのを法第二十三条第一号ロに掲げる場合において読み替えた金額であって、第五十三条の規定により準用する第六条第一項第四号ハに規定する金額を読み替えたもの」とあるのは「第六条第一項第四号ハの規定の例による金額」と、第六十四条第二項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と、同条第三項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と、「〇・五」とあるのは、「〇・二」と、「〇・八」とあるのは「〇・四」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二九条例八四・一部改正)

第三節 都営従前居住者用住宅の管理

(都営従前居住者用住宅の使用者の資格)

第七十二条 都営従前居住者用住宅を使用することができる者(第四号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる者で、都営従前居住者用住宅の使用を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

 次に掲げる者で整備事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 当該整備事業に係る整備計画について国土交通大臣の承認があった日(以下この条において「承認日」という。)から引き続き整備事業の施行地区(以下この条において「整備地区」という。)内に居住していた者。ただし、承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者及び承認日後に整備地区内に居住するに至った者。ただし、規則で定めるところにより知事が承認した者に限る。

 承認日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

 前号イ又はに該当する者で、承認日後に整備地区内において災害により住宅を失ったもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

 暴力団員でない者

(平一三条例六三・平一九条例九七・一部改正)

(その他の場合の都営従前居住者用住宅の使用等)

第七十三条 知事は、前条の規定にかかわらず、同条に定める者が都営従前居住者用住宅を使用せず、又は使用しなくなった場合においては、次に掲げる者に都営従前居住者用住宅を使用させることができる。

 一般都営住宅建替事業の施行その他都営住宅の除却に伴い当該都営住宅を明け渡す者

 第五十二条に定める都営改良住宅を使用することができる者

 第六十六条に定める都営再開発住宅を使用することができる者

 第七十五条に定める都営コミュニティ住宅を使用することができる者

 第七十九条に定める都営更新住宅を使用することができる者

 第六条第一項第一号から第三号まで、第四号ハ及び第五号の条件を具備している者。ただし、同条第二項に規定する者については、同条第一項第二号の条件を具備していることを要しない。

 第七条第一項の規定により第六条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの、第七条第二項の規定により第六条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの及び第七条第四項の規定により第六条第一項第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第一号及び第五号に掲げる条件を具備するもの

2 前項第六号に掲げる者に都営従前居住者用住宅を使用させる場合の使用者の資格については、第六条第五項の規定を準用する。

3 第一項第六号及び第七号に掲げる者に係る使用申込み等については、第五条第六条第三項第八条第一項から第三項まで、第九条(第四号及び第五号(市街地再開発事業に関する部分に限る。)を除く。)第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「前項」とあるのは「第七十三条第一項第六号ただし書」と、第九条の二中「規定により」とあるのは「規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一四条例一七二・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二六条例一三六・平二七条例四〇・一部改正)

(準用)

第七十四条 都営従前居住者用住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条第三十五条(第二項を除く。)第三十九条(第一項第九号第三項第五項及び第六項を除く。)及び第五十四条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、第十七条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第十九条中「第十一条に規定するところによるほか」とあるのは「第十一条の規定の例によるほか」と、第二十条中「第十二条に規定するところによるほか」とあるのは「第十二条の規定の例によるほか」と、第二十五条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第三十四条中「第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十三条の規定に該当する使用者」と、第三十五条第一項中「第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅」とあるのは「第七十三条第一項第七号に掲げる者(第七条第二項に係る者に限る。)が都営従前居住者用住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該他の一般都営住宅」とあるのは「当該都営従前居住者用住宅」と、同条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「都営従前居住者用住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、同条第四項中「引き続き一般都営住宅」とあるのは「引き続き他の都営従前居住者用住宅」と、「(一般都営住宅」とあるのは「(他の都営従前居住者用住宅」と、「第二十八条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該一般都営住宅」とあるのは「当該他の都営従前居住者用住宅」と、第三十九条第一項第二号中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、同条第四項中「第一項第二号から第十号まで」とあるのは「第一項第一号から第八号まで及び第十号」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第五十四条中「第五十八条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第五十八条」と、第五十七条中「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、第五十九条中「第五十八条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、第六十条第一項中「第五十八条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、「第五十二条」とあるのは「第七十二条又は第七十三条第一項(第一号、第六号及び第七号を除く。)」と、第六十条の二中「第五十三条」とあるのは「第七十三条第三項」と、「第五十八条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、第六十二条第三項中「第六十五条」とあるのは「第七十四条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、同条第四項中「第六十四条」とあるのは「第七十四条の規定により準用する第六十四条」と、第六十三条中「改良法施行令第十三条の二の規定により旧令第六条の二第一項中「十一万五千円」とあるのを法第二十三条第一号ロに掲げる場合において読み替えた金額であって、第五十三条の規定により準用する第六条第一項第四号ハに規定する金額を読み替えたもの」とあるのは「第六条第一項第四号ハの規定の例による金額」と、第六十四条第二項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と、同条第三項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と、「〇・五」とあるのは「〇・二」と、「〇・八」とあるのは「〇・四」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二九条例八四・一部改正)

第四節 都営コミュニティ住宅の管理

(都営コミュニティ住宅の使用者の資格)

第七十五条 都営コミュニティ住宅を使用することができる者(第四号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる者で、都営コミュニティ住宅の使用を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

 次に掲げる者で、密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 当該密集住宅市街地整備促進事業に係る事業計画を作成し、国土交通大臣に報告した日(以下この条において「報告日」という。)から引き続き密集住宅市街地整備促進事業の施行地区(以下この条において「事業地区」という。)内に居住していた者。ただし、報告日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者及び報告日後に事業地区内に居住するに至った者。ただし、規則で定めるところにより知事が承認した者に限る。

 報告日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

 前号イ又はに該当する者で、報告日後に事業地区内において災害により住宅を失ったもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

 暴力団員でない者

(平一三条例六三・平一九条例九七・一部改正)

(その他の場合の都営コミュニティ住宅の使用等)

第七十六条 知事は、前条の規定にかかわらず、同条に定める者が都営コミュニティ住宅を使用せず、又は使用しなくなった場合においては、次に掲げる者に都営コミュニティ住宅を使用させることができる。

 一般都営住宅建替事業の施行その他都営住宅の除却に伴い当該都営住宅を明け渡す者

 第五十二条に定める都営改良住宅を使用することができる者

 第六十六条に定める都営再開発住宅を使用することができる者

 第七十二条に定める都営従前居住者用住宅を使用することができる者

 第七十九条に定める都営更新住宅を使用することができる者

 第六条第一項第一号から第三号まで、第四号(及びを除き、中「十五万八千円」とあるのは、「第五十三条の規定の例により読み替えた金額」と読み替える。)及び第五号の条件を具備している者。ただし、第六条第二項に規定する者については、同条第一項第二号の条件を具備していることを要しない。

 第七条第一項の規定により第六条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの、第七条第二項の規定により第六条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの及び第七条第四項の規定により第六条第一項第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第一号及び第五号に掲げる条件を具備するもの

2 前項第六号に掲げる者に都営コミュニティ住宅を使用させる場合の使用者の資格については、第六条第五項の規定を準用する。

3 第一項第六号及び第七号に掲げる者に係る使用申込み等については、第五条第六条第三項第八条第一項から第三項まで、第九条(第四号及び第五号(市街地再開発事業に関する部分に限る。)を除く。)第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「前項」とあるのは「第七十六条第一項第六号ただし書」と、第九条の二中「規定により」とあるのは「規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一四条例一七二・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二六条例一三六・平二七条例四〇・一部改正)

(都営コミュニティ住宅の使用料の決定)

第七十七条 都営コミュニティ住宅の使用料の決定については、第五十五条の規定を準用する。この場合において、旧法第十二条第一項及び旧令第四条第三号中「工事費」とあるのは「工事費又は購入費」と、同条第五号中「建設する」とあるのは「建設し、又は購入する」と読み替えるものとする。

(準用)

第七十八条 都営コミュニティ住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条第三十五条(第二項を除く。)第三十九条(第一項第九号第三項第五項及び第六項を除く。)第五十四条及び第五十六条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、第十七条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第十九条中「第十一条に規定するところによるほか」とあるのは「第十一条の規定の例によるほか」と、第二十条中「第十二条に規定するところによるほか」とあるのは「第十二条の規定の例によるほか」と、第二十五条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第三十四条中「第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十三条の規定に該当する使用者」と、第三十五条第一項中「第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅」とあるのは「第七十六条第一項第七号に掲げる者(第七条第二項に係る者に限る。)が都営コミュニティ住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該他の一般都営住宅」とあるのは「当該都営コミュニティ住宅」と、同条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「都営コミュニティ住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、同条第四項中「引き続き一般都営住宅」とあるのは「引き続き他の都営コミュニティ住宅」と、「(一般都営住宅」とあるのは「(他の都営コミュニティ住宅」と、「第二十八条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該一般都営住宅」とあるのは「当該他の都営コミュニティ住宅」と、第三十九条第一項第二号中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、同条第四項中「第一項第二号から第十号まで」とあるのは「第一項第一号から第八号まで及び第十号」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第五十四条中「第五十八条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第五十八条」と、第五十七条中「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、第五十九条中「第五十八条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、第六十条第一項中「第五十八条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、「第五十二条」とあるのは「第七十五条又は第七十六条第一項(第一号、第六号及び第七号を除く。)」と、第六十条の二中「第五十三条」とあるのは「第七十六条第三項」と、「第五十八条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、第六十二条第三項中「第六十五条」とあるのは「第七十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、同条第四項中「第六十四条」とあるのは「第七十八条の規定により準用する第六十四条」と、第六十四条第二項及び第三項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一九条例九七・平二九条例八四・一部改正)

第五節 都営更新住宅の管理

(都営更新住宅の使用者の資格)

第七十九条 都営更新住宅を使用することができる者(第四号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)は、次に掲げる者で、都営更新住宅の使用を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

 次に掲げる者で、改良住宅等建替事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 当該改良住宅等建替事業に係る改良住宅等建替計画について国土交通大臣の承認があった日(以下この条において「承認日」という。)から引き続き改良住宅等建替事業の施行地区(以下この条において「施行地区」という。)内に居住していた者。ただし、承認日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 イただし書に該当する者及び承認日後に施行地区内に居住するに至った者。ただし、規則で定めるところにより知事が承認した者に限る。

 承認日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

 前号イ又はに該当する者で、承認日後に施行地区内において災害により住宅を失ったもの

 前二号に掲げる者と同一の世帯に属する者

 暴力団員でない者

(平一三条例六三・平一九条例九七・一部改正)

(その他の場合の都営更新住宅の使用等)

第八十条 知事は、前条の規定にかかわらず、同条に定める者が都営更新住宅を使用せず、又は使用しなくなった場合においては、次に掲げる者に都営更新住宅を使用させることができる。

 一般都営住宅建替事業の施行その他都営住宅の除却に伴い当該都営住宅を明け渡す者

 第五十二条に定める都営改良住宅を使用することができる者

 第六十六条に定める都営再開発住宅を使用することができる者

 第七十二条に定める都営従前居住者用住宅を使用することができる者

 第七十五条に定める都営コミュニティ住宅を使用することができる者

 第六条第一項第一号から第三号まで、第四号(及びを除き、中「十五万八千円」とあるのは、「第五十三条の規定の例により読み替えた金額」と読み替える。)及び第五号の条件を具備している者。ただし、第六条第二項に規定する者については、同条第一項第二号の条件を具備していることを要しない。

 第七条第一項の規定により第六条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの、第七条第二項の規定により第六条第一項第二号から第四号までに掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第五号に掲げる条件を具備するもの及び第七条第四項の規定により第六条第一項第二号及び第四号に掲げる条件を具備する者とみなされる者であって、かつ、同項第一号及び第五号に掲げる条件を具備するもの

2 前項第六号に掲げる者に都営更新住宅を使用させる場合の使用者の資格については、第六条第五項の規定を準用する。

3 第一項第六号及び第七号に掲げる者に係る使用申込み等については、第五条第六条第三項第八条第一項から第三項まで、第九条(第四号及び第五号(市街地再開発事業に関する部分に限る。)を除く。)第九条の二及び第十条の規定を準用する。この場合において、第六条第三項中「前項」とあるのは「第八十条第一項第六号ただし書」と、第九条の二中「規定により」とあるのは「規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一二条例一六三・平一四条例一七二・平一九条例九七・平二四条例一一〇・平二六条例一三六・平二七条例四〇・一部改正)

(準用)

第八十一条 都営更新住宅の使用については、第十六条から第二十五条まで、第三十四条第三十五条(第二項を除く。)第三十九条(第一項第九号第三項第五項及び第六項を除く。)及び第五十四条から第六十四条までの規定を準用する。この場合において、第十七条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第十九条中「第十一条に規定するところによるほか」とあるのは「第十一条の規定の例によるほか」と、第二十条中「第十二条に規定するところによるほか」とあるのは「第十二条の規定の例によるほか」と、第二十五条中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第三十四条中「第二十八条の規定に該当する使用者及び高額所得者」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十三条の規定に該当する使用者」と、第三十五条第一項中「第七条第二項の規定による申込みをした者が他の一般都営住宅」とあるのは「第八十条第一項第七号に掲げる者(第七条第二項に係る者に限る。)が都営更新住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該他の一般都営住宅」とあるのは「当該都営更新住宅」と、同条第三項中「他の一般都営住宅」とあるのは「都営更新住宅」と、「第二十八条及び第三十条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、同条第四項中「引き続き一般都営住宅」とあるのは「引き続き他の都営更新住宅」と、「(一般都営住宅」とあるのは「(他の都営更新住宅」と、「第二十八条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十一条及び第六十三条」と、「当該一般都営住宅」とあるのは「当該他の都営更新住宅」と、第三十九条第一項第二号中「使用料」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、同条第四項中「第一項第二号から第十号まで」とあるのは「第一項第一号から第八号まで及び第十号」と、「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「使用料(付加使用料を含む。)」と、第五十四条中「第五十八条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第五十八条」と、第五十七条中「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、第五十九条中「第五十八条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十条第一項中「第五十八条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、「第五十二条の規定により都営改良住宅に入居したとき」とあるのは「第七十九条又は第八十条第一項(第一号、第六号及び第七号を除く。)の規定により都営更新住宅に入居したとき(次号に該当する場合を除く。)」と、第六十条の二中「第五十三条」とあるのは「第八十条第三項」と、「第五十八条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第五十八条」と、「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十二条第三項中「第六十五条」とあるのは「第八十一条」と、「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、同条第四項中「第六十四条」とあるのは「第八十一条の規定により準用する第六十四条」と、第六十四条第二項及び第三項中「改良法施行令第十三条の二の規定により」とあるのは「改良法施行令第十三条の二の規定の例により」と読み替えるものとする。

(平一二条例五七・平一九条例九七・平二九条例八四・一部改正)

第四章 駐車場の管理

(平一五条例七二・追加)

(利用許可)

第八十二条 駐車場を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

(平一五条例七二・追加)

(利用申込み)

第八十三条 駐車場を利用しようとする者は、駐車場の利用者の公募の際に、利用申込みをしなければならない。

2 駐車場の利用申込みは、公募の都度一世帯一区画限りとする。ただし、知事が別に定める事由に該当する場合は、この限りでない。

3 第一項の公募の方法及び手続は、規則で定める。

(平一五条例七二・追加)

(利用者の資格)

第八十四条 駐車場を利用することのできる者(第四号に掲げる場合にあっては、同居者を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。

 都営住宅の使用者又は同居者であること。

 自ら利用するため駐車場を必要としていること。

 第三十九条第一項の規定による使用許可の取消し又は住宅の明渡し請求を受けていないこと。

 暴力団員でないこと。

2 前項の場合において、都営住宅と同一の敷地内に都が供給する賃貸住宅で都営住宅以外のものがある場合は、当該住宅の使用者又は同居者は、当該都営住宅の使用者又は同居者とみなす。

3 知事は、駐車場の利用状況等を勘案して特に必要があると認める場合は、第一項(同項第四号に掲げる場合を除く。)の規定にかかわらず、都営住宅の使用者及び同居者以外の者で規則で定める資格を有するものに対して、駐車場の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、駐車場の利用を許可することができる。

(平一五条例七二・追加、平一九条例九七・一部改正)

(利用予定者の決定)

第八十五条 知事は、前条第一項及び第二項又は第三項の規定による申込みをした者の数が、利用を許可すべき駐車場の区画数を超える場合においては、抽せんにより利用予定者を決定する。

(平一五条例七二・追加)

(公募の例外)

第八十六条 知事は、使用者又は同居者が身体障害者であることその他知事が別に定める事由に該当する場合には、公募を行わないで駐車場の利用予定者とすることができる。

(平一五条例七二・追加)

(利用手続)

第八十七条 前二条の規定により駐車場の利用予定者として決定された者は、知事が指定する日までに次に掲げる手続をしなければならない。

 規則で定める書類を提出すること。

 第九十条に規定する保証金を納付すること。

2 知事は、前項の手続を完了した者で第八十四条に規定する資格を有するものに対し、駐車場の利用を許可し、その旨を通知する。

3 知事は、正当な事由がなく第一項の知事が指定する日までに同項の手続を行わない者に対しては、駐車場の利用予定者の決定を取り消すことができる。

4 第二項の規定により駐車場の利用を許可された者は、許可の日から十五日以内に駐車場の利用を開始しなければならない。ただし、特に知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(平一五条例七二・追加)

(利用期間)

第八十八条 駐車場の利用期間は、三年を超えない範囲内において、知事が定める。

2 駐車場の利用者は、前項の期間が満了するときまでに当該駐車場を明け渡さなければならない。

(平一五条例七二・追加)

(利用料金)

第八十九条 第八十七条第二項の許可(以下「利用許可」という。)を受けた者(保証金にあっては、第八十五条及び第八十六条の利用予定者)は、指定管理者(第九十六条に規定する指定管理者をいう。以下この章において同じ。)に、駐車場の利用に係る料金(以下「駐車料金」という。)及び次条に規定する保証金(以下これらを「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 駐車料金の額は、一月につき五万五千円以内で、近傍の民間駐車場の賃料水準等を考慮して地域ごとに知事の定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ知事の承認を得なければならない。

(平一五条例七二・追加、平一七条例四三・一部改正)

(保証金)

第九十条 保証金の額は、三月分の駐車料金に相当する金額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、指定管理者が定める。

(平一五条例七二・追加、平一七条例四三・一部改正)

(利用料金の減免及び徴収猶予)

第九十一条 指定管理者は、利用者が身体障害者であることその他知事が別に定める事由に該当する場合には、利用料金を減免し、又は利用料金の徴収を猶予することができる。

(平一五条例七二・追加、平一七条例四三・一部改正)

(利用許可の取消し)

第九十二条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、駐車場の明渡しを請求するものとする。

 不正の行為により利用許可を受けたとき。

 駐車料金を三月以上滞納したとき。

 駐車場又はこれに附帯する設備を故意にき損したとき。

 正当な事由がなく一月以上駐車場を利用しないとき。

 第八十四条に規定する利用者の資格を失ったとき。

 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに駐車場を明け渡さなければならない。この場合、利用者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 指定管理者は、第一項の規定により明渡しの請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、当該請求を受けた者が駐車場を利用したものとみなし、第八十九条第三項の規定にかかわらず、毎月二月分の駐車料金に相当する額を駐車料金として徴収することができる。

4 第一項の規定により明渡しの請求を受けた者が明渡しを行わない場合において、指定管理者が駐車場に置かれている自動車を当該駐車場から撤去したときは、指定管理者は、当該自動車の撤去等に要した費用を徴収することができる。

5 前二項の規定は、第八十八条第一項の期間が満了したにもかかわらず当該駐車場を明け渡さない者について準用する。この場合において、第三項中「請求の日」とあるのは「利用期間の満了の日」と読み替えるものとする。

(平一五条例七二・追加、平一七条例四三・一部改正)

(準用)

第九十三条 駐車場の利用については、第三条第二項及び第三項第十三条第十八条第二十二条第二十四条並びに第二十五条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「都営住宅」及び「一般都営住宅」とあるのは「駐車場」と、「使用料」とあるのは「駐車料金」と、「使用許可」とあるのは「利用許可」と、「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、第二十五条中「第十一条第一項第二号」とあるのは「第九十条」と読み替えるものとする。

(平一五条例七二・追加)

第五章 補則

(平一五条例七二・旧第四章繰下)

(住宅の検査)

第九十四条 知事は、都営住宅の管理上必要があると認めるときは、都職員のうちから知事の指定した者に、都営住宅の検査をさせ、又は使用者若しくは同居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している都営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該都営住宅の使用者又は同居者の承諾を得なければならない。

3 第一項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平一五条例七二・旧第八十二条繰下、平一七条例四三・一部改正)

(許可等に関する意見聴取)

第九十四条の二 知事は、第四条の許可をしようとするとき、又は現に都営住宅を使用している者(同居する者を含む。)について、知事が特に必要があると認めるときは、第六条第一項第五号(第五十一条及び第五十三条の規定により準用する場合を含む。)第十九条第二項(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第二十条第二項(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第三十九条第一項第六号(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第五十二条第四号第六十六条第四号第六十七条第五号第七十二条第四号第七十五条第四号第七十九条第四号第八十四条第一項第四号及び同条第三項に該当する事由の有無について、警視総監の意見を聴くことができる。

(平一九条例九七・追加)

(知事への意見)

第九十四条の三 警視総監は、都営住宅を使用しようとする者(現に同居し、又は同居しようとする者を含む。)又は現に使用している者(同居する者を含む。)について、第六条第一項第五号(第五十一条及び第五十三条の規定により準用する場合を含む。)第十九条第二項(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第二十条第二項(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第三十九条第一項第六号(第五十条第五十一条第六十五条第七十一条第七十四条第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。)第五十二条第四号第六十六条第四号第六十七条第五号第七十二条第四号第七十五条第四号第七十九条第四号第八十四条第一項第四号及び同条第三項に該当する事由の有無について、知事に対し、意見を述べることができる。

(平一九条例九七・追加)

(管理人の設置)

第九十五条 都営住宅及び共同施設の管理に関する事務を補佐させるため、巡回管理人を置く。

2 前項の巡回管理人に関し必要な事項は、知事が定める。

(平一五条例七二・旧第八十三条繰下・一部改正)

(指定管理者による管理)

第九十六条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、都営住宅及び共同施設の管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 都営住宅及び共同施設の設備の保守点検に関する業務

 都営住宅及び共同施設の適正な使用の確保に関する業務

 駐車場の利用に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める業務

(平一七条例四三・全改)

(指定管理者の指定)

第九十七条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により、最も適切に都営住宅及び共同施設の管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 都営住宅及び共同施設の管理を効率的かつ適正に行うために必要な執行体制を確保することができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定める基準

3 知事は、前項の規定による指定をするときは、都営住宅及び共同施設の効率的かつ適正な管理を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例四三・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第九十八条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する知事の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第百条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、知事が臨時に駐車場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、第八十九条第三項に規定する地域ごとに知事の定める額又は第九十条に規定する三月分の駐車料金に相当する金額の範囲内において、知事が定める駐車料金又は保証金を徴収する。

3 前項の場合にあっては、第八十九条第一項第九十一条及び第九十二条第三項から第五項までの規定を準用する。この場合において、第八十九条第一項中「指定管理者(第九十六条に規定する指定管理者をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金等」と、第九十一条中「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「駐車料金等」と、第九十二条第三項及び第四項中「指定管理者」とあるのは「知事」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第九十八条第三項において準用する前二項」と読み替えるものとする。

(平一七条例四三・追加)

(指定管理者の公表)

第九十九条 知事は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例四三・追加)

(管理の基準等)

第百条 指定管理者は、次に掲げる基準により、都営住宅及び共同施設の管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

 使用者又は利用者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 都営住宅及び共同施設の設備の保守点検を適切に行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した使用者又は利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、都営住宅及び共同施設の管理に関し必要な事項

(平一七条例四三・追加)

(審査会)

第百一条 高額所得者に対する明渡請求の公正を期するため、知事の附属機関として東京都都営住宅高額所得者審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、学識経験を有する者のうちから、知事が委嘱する委員五人以内をもって組織する。

3 前項の委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

5 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例七二・旧第八十五条繰下、平一七条例四三・旧第九十七条繰下)

(罰則)

第百二条 使用者が詐欺その他の不正行為により使用料及び付加使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平一五条例七二・旧第八十六条繰下、平一七条例四三・旧第九十八条繰下)

(委任)

第百三条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一五条例七二・旧第八十七条繰下、平一七条例四三・旧第九十九条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第六条第一項及び第二項第四十条から第五十条まで、第五十一条(第六条第一項及び第二項の規定を準用する部分に限る。次項において同じ。)第六十八条第一項第六号並びに第七十三条第一項第六号並びに次項附則第三項附則第八項及び附則第九項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、平成十年三月三十一日以前に一般都営住宅、特定都営住宅、都営再開発住宅及び都営従前居住者用住宅を使用する者に係る使用者の資格については、この条例による改正後の東京都営住宅条例(以下「新条例」という。)第六条第一項及び第二項第五十一条第六十八条第一項第六号並びに第七十三条第一項第六号の規定は適用せず、この条例による改正前の東京都営住宅条例(以下「旧条例」という。)第五条第一項及び第二項、第七条の五第一項第三号並びに第七条の九第一項第四号の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第十二条第一項第二十九条第一項及び第三十二条第一項(第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の決定、新条例第五十六条(第七十一条及び第七十四条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の変更、新条例第五十八条(第七十一条及び第七十四条において準用する場合を含む。附則第十二項において同じ。)の規定による使用料の減額又は新条例第六十四条(第七十一条及び第七十四条において準用する場合を含む。附則第十二項において同じ。)の規定による付加使用料の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、平成十年四月一日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例によりすることができる。この場合において、旧条例第二条第一号及び第二号に規定する第一種都営住宅及び第二種都営住宅は新条例第二条第二号に規定する一般都営住宅と、旧条例第二条第四号に規定する第三種都営住宅は新条例第二条第三号に規定する特定都営住宅とみなす。

4 施行日において、現に旧条例第十二条の二の規定により使用料の減額を受けている者に係る当該減額の期間のうち施行日以後の期間の使用に係る使用料の減額については、新条例第十五条(第五十一条において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)及び第六十条(第七十一条及び第七十四条において準用する場合を含む。以下この項及び第六項において同じ。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第十二条の二の規定による減額後の額が新条例第十五条及び第六十条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

5 施行日前から継続して施行している市街地再開発事業の施行区域内に居住している者で、当該市街地再開発事業の施行に伴い施行日以後に都営再開発住宅に入居するものの使用料の減額については、新条例第七十一条において準用する第六十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第十二条の二の規定による減額後の額が新条例第七十一条において準用する第六十条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

6 施行日前において、都営住宅を建て替え、又は撤去する事業に係る当該都営住宅の明渡しの条件等の説明を受け、かつ、当該都営住宅を明け渡すことに同意した使用者で、平成十三年三月三十一日までに当該事業を施行することに伴い施行日以後に都営住宅に入居するものの施行日以後の使用に係る使用料の減額については、新条例第十五条及び第六十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧条例第十二条の二の規定による減額後の額が新条例第十五条及び第六十条の規定による減額後の額を超える場合は、この限りでない。

7 施行日前に旧条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

8 この条例の公布の日から平成十年三月三十一日までの間は、旧条例第二条第一号及び第二号に規定する第一種都営住宅及び第二種都営住宅は、新条例第二条第二号に規定する一般都営住宅とみなして新条例第四十条から第五十条までの規定を適用する。

9 旧条例第二条第三号の三に規定する都営従前居住者用住宅は、新条例第二条第六号に規定する都営従前居住者用住宅とみなして新条例の規定を適用する。

(使用料等の変更に伴う減額措置)

10 施行日において現に一般都営住宅を使用している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第十二条第一項本文又は第十四条の規定による使用料の額が旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第十二条第一項本文又は第十四条の規定による使用料の額から旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による使用料の額が旧条例第九条又は第十九条の七の規定による使用料の額に旧条例第十九条の三の規定による付加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第二十九条第一項若しくは第三項又は第三十二条第一項若しくは第三項の規定による使用料の額から旧条例第九条又は第十九条の七の規定による使用料の額及び旧条例第十九条の三の規定による付加使用料の額を控除して得た額に次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条又は第十九条の七の規定による使用料の額及び旧条例第十九条の三の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成十年度

〇・二五

平成十一年度

〇・五

平成十二年度

〇・七五

11 施行日において現に特定都営住宅を使用している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の使用料の額については、前項の規定を準用する。

12 施行日において現に都営改良住宅、都営再開発住宅又は都営従前居住者用住宅を使用している者の平成十年度から平成十二年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る新条例第五十五条(第七十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)第五十八条第五十九条(第七十一条及び第七十四条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十九条の規定による使用料の額が旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第五十五条第五十八条第五十九条又は第六十九条の規定による使用料の額から旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を控除して得た額に附則第十項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条、第十一条の二又は第十二条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第五十五条若しくは第六十九条の規定による使用料の額に新条例第六十四条の規定による付加使用料の額を加えて得た額又は新条例第五十五条第五十八条若しくは第六十九条の規定による使用料の額が旧条例第九条の規定による使用料の額に旧条例第十九条の三の規定による付加使用料の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第五十五条若しくは第六十九条の規定による使用料の額に新条例第六十四条の規定による付加使用料の額を加えて得た額又は新条例第五十五条第五十八条若しくは第六十九条の規定による使用料の額から旧条例第九条の規定による使用料の額及び旧条例第十九条の三の規定による付加使用料の額を控除して得た額に附則第十項の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ同表の下欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第九条の規定による使用料の額及び旧条例第十九条の三の規定による付加使用料の額を加えて得た額とする。

(平成一〇年条例第四九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第五七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一〇八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都営住宅条例第六条第二項第七号の規定は、平成十三年十二月二十八日から適用する。

(平成一四年条例第一七二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第三十九条の次に一条を加える改正規定、第五十一条の改正規定(「及び同条第四項」を「並びに同条第四項及び第三十九条の二」に改める部分及び「「他の特定都営住宅」と」の下に「、第三十九条の二第五項中「第十一条」とあるのは「第五十一条の規定により準用する第十一条」と」を加える部分に限る。)及び第五十一条の二の改正規定は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の東京都営住宅条例第五十一条の規定により準用する第三十九条の二の規定は、平成十五年四月一日(以下「施行日」という。)以後に公募を行う定期使用許可から適用し、この条例による改正前の東京都営住宅条例第五十一条の二の規定による定期使用許可で、施行日前になされたもの及び施行日前に公募が行われ施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるものについては、なお従前の例による。

(平成一五年条例第七二号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十五条の三の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第四三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都営住宅条例(以下「旧条例」という。)第九十六条第一項の規定により管理を委託している都営住宅及び共同施設については、旧条例第八十九条から第九十一条まで、第九十二条第三項及び第四項、第九十四条第一項並びに第九十六条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都営住宅条例第九十七条第二項の規定により当該都営住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

(平成一八年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項第一号の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の東京都営住宅条例第六条第二項第二号、第三号及び第八号の規定は、平成十八年二月一日から適用する。

3 附則第一項ただし書に規定する施行の日前に五十歳以上である者の都営住宅の使用者の資格については、この条例による改正後の東京都営住宅条例第六条第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成一九年条例第九七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条第二項から第六項まで、附則第三条第二項から第六項まで、附則第四条第二項から第六項まで、附則第五条第二項から第六項まで、附則第六条第二項から第六項まで及び附則第七条第二項から第六項までの規定は、平成十九年八月一日から施行する。

(東京都営住宅条例の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の東京都営住宅条例(以下この条において「新都営住宅条例」という。)第三十九条第一項第六号(第五十条、第五十一条、第六十五条、第七十一条、第七十四条、第七十八条及び第八十一条の規定により準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新都営住宅条例第四条に掲げる許可を受けた者に適用する。

2 施行日前に第一条の規定による改正前の東京都営住宅条例(以下この条において「旧都営住宅条例」という。)第四条に掲げる許可を受けた者が新都営住宅条例第三十九条第一項第六号の規定に該当していること(次項に定める場合を除く。)が判明したときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、明渡しの勧告をするものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3 施行日前に旧都営住宅条例第四条に掲げる許可を受けた者が暴力団員と同居しており、新都営住宅条例第三十九条第一項第六号の規定に該当していることが判明したときは、知事は、当該許可を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告するものとする。ただし、同号の規定の適用がある場合は、この限りでない。

4 知事は、前二項の勧告に従わないときは、使用者に対して明渡しを請求することができる。

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、施行日前に旧都営住宅条例第四条に掲げる許可を受けた者が新都営住宅条例第三十九条第一項第六号の規定に該当し、他の使用者の安全が著しく害されるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められる場合は、知事は、使用者に対して明渡しを請求することができる。

6 前二項の規定による明渡しの請求については、新都営住宅条例第三十九条第二項及び第四項の規定を準用する。

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都規則で定める。

(平成二〇年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一一〇号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都営住宅条例第六条第四項第三号の規定の適用については、同号中「使用者が六十歳以上」とあるのは「使用者が平成二十五年四月一日前において五十七歳以上」と、「又は六十歳以上」とあるのは「又は同日前において五十七歳以上」とする。

(平成二六年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一〇四号)

この条例は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二六年条例第一三六号)

この条例は、平成二十六年十二月二十四日から施行する。

(平成二七年条例第四〇号)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第四項第四号の改正規定(以下「改正規定」という。)は、平成二十九年十一月一日から施行する。

2 改正規定の施行前にされた東京都営住宅条例第五条第一項(同条例第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による使用申込みであって、改正規定の施行の際に同条例第四条の規定による使用の許可を受けていないものに係る使用の許可については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第八四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に改める部分に限る。)、第十五条の改正規定(「第十一条」を「第十二条」に、「第十五条第二項」を「第十六条第二項」に改める部分に限る。)、第十九条第一項の改正規定(「第十条」を「第十一条」に改める部分に限る。)、第二十条第一項及び第二十九条第二項の改正規定、第五十一条の改正規定(「請求」を「報告の請求」に改める部分に限る。)、第六十条第一項、第六十五条、第七十一条、第七十四条、第七十八条及び第八十一条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の東京都営住宅条例(以下「新条例」という。)第十二条第二項及び第二十九条第三項の規定による使用料の決定並びに第五十八条第四項(第七十一条、第七十四条、第七十八条及び第八十一条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減額に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例によりすることができる。

(令和元年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(使用手続に係る経過措置)

2 この条例による改正後の東京都営住宅条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第四条の規定による使用許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請け書のうち、新条例第四条の規定による使用許可に係るものについては、新条例第十一条第一項の規定により提出された請け書とみなす。

(定期使用許可に係る経過措置)

4 施行日前にこの条例による改正前の東京都営住宅条例(以下「旧条例」という。)第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可(同項第一号に該当する場合に限る。)を受けた使用者であって、かつ、施行日において当該定期使用許可の日から十年を経過した日(以下「期間満了日」という。)が到来していないものについては、当該定期使用許可に係る使用期間の終期を、新条例第三十九条の二第一項ただし書に規定する規則で定める者のうち最も年少のものが十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日(以下「当該日」という。)が、期間満了日以後に到来する場合は当該日までとすることができる。この場合において、旧条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可は、新条例第三十九条の二第一項の規定による定期使用許可とみなして新条例の規定(第十一条第一項を除く。)を適用する。

(令和二年条例第二七号)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の東京都営住宅条例第三十九条第三項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和四年条例第九四号)

この条例は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第六条第二項ただし書を削る改正規定は、公布の日から施行する。

東京都営住宅条例

平成9年10月16日 条例第77号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
平成9年10月16日 条例第77号
平成10年3月31日 条例第49号
平成12年3月31日 条例第57号
平成12年10月10日 条例第163号
平成13年3月30日 条例第63号
平成13年10月15日 条例第108号
平成14年3月14日 条例第9号
平成14年12月25日 条例第172号
平成15年3月14日 条例第72号
平成17年3月31日 条例第43号
平成18年3月31日 条例第41号
平成19年7月4日 条例第97号
平成20年7月2日 条例第85号
平成24年10月11日 条例第110号
平成26年3月31日 条例第44号
平成26年7月2日 条例第104号
平成26年12月16日 条例第136号
平成27年3月31日 条例第40号
平成27年10月15日 条例第121号
平成28年10月20日 条例第99号
平成29年6月14日 条例第55号
平成29年12月22日 条例第84号
令和元年9月26日 条例第39号
令和2年3月31日 条例第27号
令和4年6月22日 条例第94号