○東京都下水道局図書類取扱規程

平成一〇年二月五日

下水道局管理規程第三号

東京都下水道局図書類取扱規程を次のように定める。

東京都下水道局図書類取扱規程

東京都下水道局図書類取扱規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第七号)の全部を改正する。

(総則)

第一条 図書類の購入、管理その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 所 分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所をいう。

 課長 分課規程第二条第二項第四項及び第五項に規定する課長及び担当課長並びに分課規程第五条に規定する事業機関においてこれらに相当する職をいう。

 文書取扱主任 文書管理規程第五条第一項に規定する文書取扱主任をいう。

 図書類 職務の遂行に当たって直接必要又は参考となる書籍、官報、公報、新聞、雑誌、年鑑、人名簿、地図及びシー・ディー・ロム等の電磁的方法による記録媒体(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ等を起動させ、文書及び帳票等を作成するためのソフトウェアを記録したものを除く。)並びにこれらに準ずるものをいう。

(平一一下水管規程五一・平一六下水管規程二四・平二〇下水管規程一二・平三一下水管規程一・一部改正)

(購入等の方針)

第三条 図書類は、別表に定める基準によって購入し、購入後は、適切に整理保管し、その十分な活用を図るものとする。

2 総務部長は、別表に定める基準にかかわらず、職務の性質上必要な部数を定めることができる。

(協議)

第四条 図書類(総務部長が別に指定するものに限る。)の購入をしようとする場合において、東京都下水道局処務規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第三号)又はこれに準ずる規程に定めるところにより、当該購入の事案について決定又は審議をする課長は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に協議しなければならない。

(平三一下水管規程一・全改)

(整理保管)

第五条 文書主任及び文書取扱主任は、図書類を常に一定の場所に整理保管し、活用しやすいようにしなければならない。

(廃棄)

第六条 図書類を管理する課長は、保管の必要がないと認める図書類を廃棄することができる。

(平三一下水管規程一・一部改正)

(図書類に関する調査等)

第七条 総務課長は、図書類の購入等に係る手続及び取扱状況について、必要な事項を調査することができる。

(寄贈図書類)

第八条 寄贈図書類の取扱いについては、この規程を準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の規程は、平成十年度予算により購入する図書類から適用する。

(平成一一年下水管規程第五一号)

この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一六年下水管規程第二四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年下水管規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年下水管規程第一号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

別表(第3条関係)

(平31下水管規程1・全改)

図書類の購入基準

類別

目的及び用途

基準数

第1類

職務の遂行に当たって直接必要性は認められないが参考となるもの

例 年鑑、職員録(都、区関係のものを除く。)、大辞典

局に1部

第2類

職務の遂行上直接必要なもの

例 法令集、統計書、辞書、官報、公報

部又は所に1部

第3類

職務の遂行上常時必要なもの

例 専門の書籍、雑誌、新聞

課に1部

第4類

職務の遂行上常時直接必要なもの

例 必携の書籍、パンフレット

関係職員1人又は数人に1部

東京都下水道局図書類取扱規程

平成10年2月5日 下水道局管理規程第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第2節 文書、図書及び事務処理
沿革情報
平成10年2月5日 下水道局管理規程第3号
平成11年12月28日 下水道局管理規程第51号
平成16年4月1日 下水道局管理規程第24号
平成20年4月1日 下水道局管理規程第12号
平成31年3月25日 下水道局管理規程第1号