○東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程

昭和四九年六月一二日

交通局規程第四三号

東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十三条の規定に基づき東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する期末手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五七交局規程八・一部改正)

(支給対象)

第二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(基準日において第一号から第六号までの規定に該当する者を除く。)に対して支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第七号から第十三号までの規定に該当する者を除く。)についても、また同様とする。

 新たに東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号。以下「給料規程」という。)の適用を受けることとなつた職員(第六条の規定の適用を受ける者を除く。)

一の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年人事委員会規則第十一号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による許可を受けている職員

五の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間を含む。ただし、育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第一号の二から第四号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)がある職員を除く。)

五の四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

 職員の職務に画像念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(給料規程第十条第一項ただし書に規定する承認を受けている者及び局長が別に定める者を除く。)

 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第一号の二又は第三号から第五号の二までのいずれかに該当する職員

 法第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員

 法第二十九条第一項の規定により免職された職員

十一 退職後新たに職員となつた者

十二 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(支給期間におけるその者の職員としての在職期間について、国又は当該地方公共団体等の条例第十三条又は第十三条の二に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

十三 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により局長の要請に応じて退職し、引き続き派遣条例第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者

(昭五四交局規程一七・昭五七交局規程八・昭六三交局規程二七・平三交局規程七・平三交局規程一八・平四交局規程二三・平一〇交局規程三一・平一一交局規程九三・平一四交局規程四二・平一五交局規程四一・平一六交局規程五〇・平一八交局規程二二・平二〇交局規程七八・平二二交局規程一六・平二二交局規程六一・平二六交局規程五八・平三〇交局規程四〇・令元交局規程三二・一部改正)

(期末手当の不支給)

第二条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、前条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員

 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 第二条の三第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平一〇交局規程三一・追加、平一九交局規程四八・平二三交局規程五・令元交局規程三二・一部改正)

(不支給特例)

第二条の二の二 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第二条の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当を支給しないこととする処分を行うことができる。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(東京都交通局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年交通局規程第二十七号)第二十五条第一項第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。

 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る期末手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 局長は、前項の規定による処分(以下「支給制限処分」という。)を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3 前項の説明書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該説明書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該説明書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 局長は、支給制限処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。

(平二二交局規程一六・全改)

(期末手当の一時差止め)

第二条の三 局長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第四項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。

 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。

2 前条第二項の規定は、前項の規定による処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合に準用する。

3 前条第三項の規定は、前項の説明書を交付する場合に準用する。この場合において、前条第三項中「支給制限処分」とあるのは「一時差止処分」と読み替える。

4 局長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるとき、又は第五号に該当する場合において、これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 第一項第一号の規定により一時差止処分を受けた者(前条第一項の規定に該当する行為があると思料された場合を除く。次号及び第三号において同じ。)が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められないことが明らかになつた場合

 第一項第三号の規定により一時差止処分を受けた者について、前条第一項の規定に該当する行為があると認められることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

5 前項の規定は、局長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(平一〇交局規程三一・追加、平一四交局規程四二・平一九交局規程四八・平二二交局規程一六・平二三交局規程五・一部改正)

(期末手当の額)

第三条 期末手当の額は、職員の給与月額に、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じて、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額に第四条に定める支給割合を乗じて得た額とする。

職員の区分

割合

六月に支給する場合

十二月に支給する場合

一 第二条に掲げる職員のうち、二から四までに掲げる職員以外のもの

百分の百二十五

百分の百二十五

二 給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級若しくは給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級若しくは給料規程別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下この条において「企(一)四級等職員」という。)又は給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)以外の給料表の適用を受ける職員のうち企(一)四級等職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が定めるもの

百分の百五

百分の百五

三 給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級若しくは給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級若しくは給料規程別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級である職員(以下この条において「企(一)五級等職員」という。)又は給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)以外の給料表の適用を受ける職員のうち企(一)五級等職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が定めるもの

百分の九十五

百分の九十五

四 給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員(以下「企(七)の適用を受ける職員」という。)

百分の六十五

百分の六十五

2 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項の表一の項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、同表二の項中「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、同表三の項中「百分の九十五」とあるのは「百分の六十」と、同表四の項中「百分の六十五」とあるのは「百分の三十五」とする。

3 基準日(基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日)において別表第一 一の部に該当する職員に支給する期末手当に対する第一項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(次項第四号に掲げる事由に該当する職員については、同号に定める減給された給料及び給料に対する地域手当の合計額)に別表第一 一の部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額(同表二の部に該当する職員(休職中の職員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣されている職員(以下「外国派遣職員」という。)及び局長が別に定める職員を除く。)にあつては、その額に給料月額に同部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

4 前項の給料月額は、次の各号に定めるもののほか、給料規程の規定により定められている基準日現在における職員の給料月額をいう。

 基準日において休職中の職員については、給料規程第十三条により現に支給されている給料

 基準日において外国派遣職員については、給料規程第十三条の二により現に支給されている給料

 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料月額

 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定により休業補償又は傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員で、同法第三十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているものについては、給料規程の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料月額の百分の七十に相当する額

 基準日において法第二十九条第一項の規定により減給されている職員については、減給された給料

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料

 基準日において育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、基準日現在において職員が受けるべき給料月額を、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額

 基準日において派遣条例第八条の適用を受けている職員については、給料規程による給料月額(当該職員が第一号第三号第四号第六号及び前号に該当する場合を除く。)

5 給料規程別表第七の二に定める交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員に対する第一項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは、「百分の百九十」とする。

(昭五四交局規程一七・昭五七交局規程八・平二交局規程三・平三交局規程一八・平三交局規程一四八・平五交局規程五四・平六交局規程六六・平一〇交局規程三一・平一一交局規程九三・平一二交局規程一〇三・平一三交局規程七六・平一三交局規程八六・平一四交局規程四二・平一四交局規程八五・平一五交局規程六八・平一八交局規程二二・平二〇交局規程五九・平二一交局規程三七・平二二交局規程一六・平二二交局規程六一・平二二交局規程六九・平二三交局規程五・平二五交局規程三三・平二五交局規程五三・平二七交局規程六〇・平二八交局規程五七・平二九交局規程四一・平三〇交局規程四〇・平三一交局規程一四・令元交局規程四七・令二交局規程九四・令三交局規程六三・令四交局規程四〇・令六交局規程一・令六交局規程六二・一部改正)

(外国派遣職員の手当)

第三条の二 基準日現在において、外国派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、局長が別に定めるところにより、その派遣の期間中、手当の百分の百以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情等により、前項の規定により手当を支給することが著しく不適当であると局長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、手当を支給しないものとする。

3 前二項の規定により支給することとなる手当は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平二二交局規程六九・追加)

(派遣職員の手当)

第三条の三 派遣条例第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員で、派遣条例第八条の規定の適用を受けているものには、その派遣の期間中、手当の額の百分の百以内を支給することができる。

(平二二交局規程六九・追加)

(支給割合)

第四条 期末手当の支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

在職期間

支給割合

百五十日以上

十割

百三十五日以上百五十日未満

九割

百二十日以上百三十五日未満

八割

百五日以上百二十日未満

七割

九十日以上百五日未満

六割

六十日以上九十日未満

五割

三十日以上六十日未満

三割

一日以上三十日未満

一割

(平三交局規程一八・全改、平二二交局規程一六・一部改正)

(在職期間)

第五条 前条の在職期間は、職員として在職した期間について日を単位に計算する。

2 前項の算定に当つては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

 第二条第一号の二に掲げる職員として在職した期間 五割

 第二条第四号に掲げる職員として在職した期間 十割

 第二条第五号に掲げる職員として在職した期間 十割

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、給料規程第十条第一項ただし書に規定する給与の減額の免除をされなかつた期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和六十一年交通局規程第十一号)第四条の規定に基づき局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割

 休職中の職員又は第二条第三号に掲げる職員として在職した期間 五割

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間 五割

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を減じて得た期間 五割

 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間 十割

3 育児短時間勤務職員等として在職している期間中に前項第四号又は第八号に掲げる期間がある場合の当該各号に掲げる期間に係る除算は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間に算出率及び当該各号に定める割合をそれぞれ乗じて得た期間を除算する。

4 勤務時間規程第五条第一項又は第六条の規定により割り振られた正規の勤務時間の一部において、第二項各号に掲げる事由により勤務しないときは、別に局長が定める期間を除算する。

(昭五七交局規程八・全改、昭六三交局規程九・昭六三交局規程二七・平元交局規程四九・平三交局規程七・平三交局規程一八・平四交局規程二三・平七交局規程二〇・平一一交局規程九三・平一三交局規程三一・平一三交局規程七六・平一五交局規程四一・平一八交局規程二二・平一九交局規程二三・平二〇交局規程五九・平二〇交局規程七八・平二一交局規程七・平二六交局規程五八・平二九交局規程七・平三〇交局規程四〇・令四交局規程五一・一部改正)

(団体に派遣された期間等に係る在職期間の算定)

第五条の二 派遣条例第二条第一項に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る在職期間の算定に当たつては、別表第二の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前条の規定を適用する。

(昭六三交局規程二七・追加、平二交局規程七五・平一四交局規程四二・平二〇交局規程七八・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第五条の三 第二条の三第一項及び第四項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条及び次条に掲げる者が引き続きこの規程の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平一〇交局規程三一・追加)

(在職期間の通算)

第六条 交通局の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて職員となつた者については、退職前の国又は当該他の地方公共団体等に在職した期間を職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

2 派遣法第十条第一項の規定により、局長の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用され、給料規程の適用を受ける職員となつた者については、当該特定法人の役職員として在職した期間を職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

3 次の各号に掲げる者が引き続いて職員となつた場合においては、職員となる前のそれらの者としての在職期間を職員としての在職期間に通算する。

 条例の適用を受けていた東京都水道局企業職員及び東京都下水道局企業職員

 前各号に定める者のほか特に局長が定める者

4 前三条の規定は、前三項の期間の算定について準用する。

(昭五四交局規程一七・昭五七交局規程八・昭六三交局規程二七・平一四交局規程四二・平一八交局規程二二・一部改正)

(給与月額)

第七条 第三条の給与月額は、基準日における給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、次の各号に掲げる職員の給与月額は、当該各号に定めるところによる。

 基準日において休職中の職員については、給料規程第十三条により現に支給されている給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において外国派遣職員については、給料規程第十三条の二により現に支給されている給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において地公災法の規定により休業補償等を受けている職員については、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日現在同法第三十条により、休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その給料を減給される職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において派遣条例第八条の適用を受けている職員については、給料規程による給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第一号第三号第四号第六号及び前号に該当する場合を除く。)

(昭五三交局規程三一・昭五四交局規程一七・昭五五交局規程二六・昭五七交局規程八・昭六三交局規程九・平一〇交局規程三一・平一一交局規程九三・平一四交局規程四二・平一八交局規程二二・平二〇交局規程五九・平二二交局規程六九・平二五交局規程五三・一部改正)

(支給額の調整)

第八条 次の各号のいずれかに該当する職員が、国又は当該他の地方公共団体等から条例第十三条及び第十三条の二に規定する手当に相当する手当を支給される場合において、この規程に基づいて期末手当を支給することが他の職員と著しく均衡を失するときは、第四条の規定にかかわらず、局長は期末手当の額を調整して支給することができる。

 基準日又は基準日前一月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

 基準日又は基準日前一月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに職員となつた者

(昭五四交局規程一七・全改、昭五七交局規程八・平一四交局規程四二・平二一交局規程七・一部改正)

(支給日)

第九条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月に支給する期末手当については、六月三十日

 十二月に支給する期末手当については、十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日であつて前項各号に定める日より前の日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により前二項の支給日に支給することができないと認めた場合には、別に支給日を定めることができる。

(昭五七交局規程八・昭五九交局規程一四・昭六二交局規程一一・平三交局規程一八・平二二交局規程一六・一部改正)

(端数計算)

第十条 給与月額(別表第一 一の部に該当する職員にあつては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に同部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額(同表二の部に該当する職員(休職中の職員、外国派遣職員及び局長が別に定める職員を除く。)にあつては、その額に給料月額に同部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三交局規程一八・追加、平一四交局規程四二・平一八交局規程二二・平二二交局規程六九・平二五交局規程五三・一部改正)

(委任)

第十一条 この規程施行に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平三交局規程一八・旧第十条繰下、平一三交局規程七六・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平二一交局規程二八・旧附則・一部改正、平二一交局規程三七・旧第一項・一部改正、令四交局規程四〇・旧附則・一部改正)

2 給料規程付則第十八項第二十項又は第二十一項の規定による給料を支給される職員に対する第三条第三項及び第四項並びに第十条の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と給料規程付則第十八項、第二十項又は第二十一項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令四交局規程四〇・追加)

(昭和五三年交局規程第三一号)

この規程は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五四年交局規程第一七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第三条の改正規定は、昭和五十三年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和五十三年十二月にこの規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第三条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(手当の内払)

3 昭和五十三年十二月に改正前の規程の規定に基づいて、職員に支給された期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五五年交局規程第二六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年交局規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年交局規程第一四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六二年交局規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和六三年交局規程第九号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年交局規程第二七号)

この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。

(平成元年交局規程第四九号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年交局規程第三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた平成元年六月及び十二月に支給する期末手当は、改正後の規程の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成二年交局規程第七五号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて支払われた平成二年六月及び十二月に支給する期末手当は、改正後の規程の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成三年交局規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年交局規程第一八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第十二号及び第四条の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。

(経過措置)

2 平成三年六月に支給する期末手当に係る在籍期間の算定に関しては、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第五条第二項第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成三年交局規程第一四八号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成三年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて支払われた、平成三年六月及び十二月に支給する期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成四年交局規程第二三号)

1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの期間の在職期間の算定については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成五年交局規程第五四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の適用については、平成六年三月三十一日までの間、第三条第一項中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」とする。

(平成六年交局規程第六六号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定の適用については、平成七年三月三十一日までの間、第三条第一項中「百分の五十」とあるのは、「百分の四十」とする。

(平成七年交局規程第二〇号)

1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。

2 平成七年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの在職期間の算定については、勤務時間規程附則第二条第十一項及び第二十四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年交局規程第一三号)

1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に技能主任の職から運輸事務、鉄道事務又は交通技術(運輸)の職に転職した職員に対するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項の適用については、当該職員が改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(三)の項に掲げる職員に該当することとなるまでの間は、改正後の規程第三条第一項中「給与月額」とあるのは、「給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平成一〇年交局規程第三一号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第三条第二項及び第三項の改正規定、第五条の二の次に一条を加える改正規定並びに第七条第四号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(特例措置)

3 改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百八十」とする。

(内払)

4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて平成九年六月、同年十二月及び平成十年三月に職員に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一一年交局規程第九三号)

1 この規程は、平成十二年一月一日から施行する。

2 平成十二年三月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の二十五(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年交通局規程第十四号)別表第六の適用を受ける職員にあつては百分の五十)」とする。

(平成一二年交局規程第二四号)

1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に技能主任の職から運輸事務、鉄道事務又は交通技術(運輸)の職に転職した職員に対するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項の適用については、当該職員が改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(二)の項に掲げる職員に該当することとなるまでの間は、改正後の規程第三条第一項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五を乗じて得た額を加算した額」とする。

(平成一二年交局規程第一〇三号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて職員に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成一三年交局規程第三一号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第七六号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一三年交局規程第八六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十四年一月一日から施行する。

(特例措置)

2 平成十四年三月に支給する期末手当に係るこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第一項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十(給料規程別表第七の適用を受ける職員にあつては百分の五十二)」とする。

(平成一四年交局規程第四二号)

この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年交局規程第八五号)

この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第四一号)

この規程は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一五年交局規程第六八号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成十六年三月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項は、別に定める。

(平成一六年交局規程第五〇号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年交局規程第二二号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第三項及び別表第一 一の部の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する期末手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。

 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十八、平成十九年度にあっては百分の十六

 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(二)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十三、平成十九年度にあっては百分の十一

 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(二)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が二級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(五)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(六)の部に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の八、平成十九年度にあっては百分の七

 改正後の規程別表第一 一の部において加算割合が百分の三に規定されている職員 百分の四

 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程別表第一 一の部に定めるこれに相当するもの 平成十八年度にあっては百分の三、平成十九年度にあっては百分の一

(平一八交局規程五二・旧第三項繰上・一部改正)

3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八交局規程五二・追加)

4 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第四十九号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の附則第二項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号。以下本項において「旧規程」という。)附則第八項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第八項の規定を適用する。

(平一八交局規程五二・追加)

(平成一八年交局規程第三七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年交局規程第五二号)

この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年交局規程第二三号)

1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「改正給料規程」という。)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第五項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 改正給料規程附則第十二項から第十四項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項から第十四項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成一九年交局規程第四八号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第四十七号。以下「新規程」という。)の施行の日以後の新規程附則第二項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「旧規程」という。)附則第五項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第五項の規定を適用する。

3 新規程の施行の日以後の新規程附則第三項及び第四項の規定における旧規程附則第十二項の規定の適用については、新規程附則第三項及び第四項の規定により読み替えられた旧規程附則第十二項の規定を適用する。

(平成二〇年交局規程第四〇号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第五九号)

この規程は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二〇年交局規程第七八号)

この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年交局規程第七号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三十六号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号。以下本項において「旧規程」という。)附則第四項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第四項の規定を適用する。

(平二一交局規程三七・追加)

(平成二一年交局規程第二八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年交局規程第三七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。

(東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

2 東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年交局規程第一六号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第五号の二及び第四条の表の改正規定は、同年六月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、この規程の施行の日以降の基準日(改正後の規程第二条第一項に規定する基準日をいう。)に係る期末手当について適用し、同日前の基準日(この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第二条第一項に規定する基準日をいう。)に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成二二年交局規程第六一号)

この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(平成二二年交局規程第六九号)

この規程は、平成二十三年一月一日から施行する。

(平成二三年交局規程第五号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年交局規程第三三号)

1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第二項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成二五年交局規程第五三号)

1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 基準日(東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項に規定する基準日をいう。)において東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号)附則第二項の規定の適用を受ける職員については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年交局規程第五八号)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年交局規程第六〇号)

1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年交通局規程第五十六号)附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第四項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年交通局規程第五十六号)附則第七項から第十項までの規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二八年交局規程第五七号)

(施行期日)

1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一 一の部の規定にかかわらず、平成二十八年度に支給する勤末手当に限り、平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和三十四年交通局規程第九号)別表第三又は別表第三の二 三級の項に規定する担任技能長の職にあつた職員に係る当該年度における加算割合は、「百分の六」とする。

3 改正後の規程別表第一 一の部の規定にかかわらず、切替日の前日において、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年交通局規程第五十四号。以下「給料等一部改正規程」という。)による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第二に掲げる交通局企業職員給料表の一級の適用を受けていた職員(切替日に東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第八条第一項に規定する昇格をした職員を除く。)及び別に定めるこれに準ずる職員に係る加算割合は、平成二十八年六月及び同年十二月の支給にあつては「百分の一」、平成二十九年六月及び同年十二月の支給にあつては「百分の二」とする。

4 給料等一部改正規程附則第十項及び第十一項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と給料等一部改正規程附則第十項及び第十一項の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二九年交局規程第七号)

この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年交局規程第四一号)

(施行期日)

1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十九年交通局規程第四十号)附則第四項から第七項までの規定により給料を支給される特定職員(同規程附則第三項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十九年交通局規程第四十号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成三〇年交局規程第四〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項の表及び同条第二項の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第五条第二項及び第三項並びに別表第二の規定は、平成三十年十二月二日から適用する。

(平成三一年交局規程第一四号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年交局規程第三二号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年交局規程第四七号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程(第三条第五項中「百分の百七十二・五」を「百分の百七十五」に改める改正規定に限る。)による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第五項及び次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(特例措置)

3 令和元年十二月に支給する期末手当に係る改正後の規程第三条第五項の規定の適用については、同項中「百分の百七十五」とあるのは、「百分の百七十七・五」とする。

(内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて令和元年十二月に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和二年交局規程第九四号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年交局規程第六三号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年交局規程第四〇号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程第三条第二項に規定する法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員とみなす。

(令和四年交局規程第五一号)

この規程は、令和四年十月一日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和六年交局規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年交局規程第六二号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第四項第一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、令和七年六月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第四項第一号の規定を除く。)及び附則第四項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(特例措置)

4 令和六年十二月に支給する勤末手当に係る改正後の規程第三条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百三十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の百十」と、「百分の九十五」とあるのは「百分の百」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「同項」とあるのは「東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の一部を改正する規程(令和六年交通局規程第六十二号)附則第四項の規定により読み替えて適用される同項」と、「百分の七十」とあるのは「百分の七十二・五」と、「百分の六十」」とあるのは「百分の六十二・五」」と、「百分の三十五」とあるのは「百分の三十七・五」とする。

(内払)

5 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程の規定に基づいて令和六年十二月に支払われた期末手当は、改正後の規程の規定による勤末手当の内払とみなす。

別表第一(第三条関係)

(平八交局規程一三・全改、平一二交局規程二四・平一八交局規程二二・平一八交局規程三七・平一九交局規程二三・平二〇交局規程四〇・平二一交局規程七・平二五交局規程三三・平二七交局規程六〇・平二八交局規程五七・平二九交局規程四一・一部改正)

一 職務段階等に応じた加算

職員

加算割合

交通局企業職員給料表(一)

職務の級が五級である職員

百分の二十

職務の級が四級である職員

百分の十五

職務の級が三級である職員であつて東京都交通局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年交通局規程第十号。以下「統括課長代理規程」という。)第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの

百分の十

職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二

職務の級が六級である職員

百分の二十

職務の級が五級である職員

百分の十五

職務の級が四級である職員であつて統括課長代理規程第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの

百分の十

職務の級が四級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が三級である職員

百分の三

職務の級が二級である職員

交通局企業職員給料表(四)

職務の級が三級である職員

百分の二十

職務の級が二級である職員

百分の十五

職務の級が一級である職員であつて局長が別に定めるもの

百分の六

交通局企業職員給料表(五)

削除

 

交通局企業職員給料表(六)

職務の級が三級である職員であつて統括課長代理規程第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの

百分の十

職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

交通局企業職員給料表(七)

全職員

百分の二十

交通局企業職員給料表(八)

五号給から七号給までの給料月額又は給料規程第三条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給以下の給料月額を受ける職員

百分の十五

二 管理又は監督の地位にある職員に対する加算

職員

加算割合

交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員又は交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち七号給の給料月額若しくは給料規程第三条の二第三項の規定による給料月額を受ける職員

百分の二十五

東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第四条第二項に規定する部長若しくはこれに相当する職にある職員又は交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち六号給若しくは五号給の給料月額を受ける職員

百分の二十

組織規程第四条第二項に規定する課長若しくはこれに相当する職にある職員又は交通局企業職員給料表(八)の適用を受ける職員のうち四号給若しくは三号給の給料月額を受ける職員

百分の十五

別表第二(第五条の二関係)

(昭六三交局規程二七・追加、平元交局規程四九・平三交局規程七・平四交局規程二三・平七交局規程二〇・平一三交局規程三一・平二〇交局規程五九・平二一交局規程七・平二六交局規程五八・平三〇交局規程四〇・一部改正)

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分に相当する処分

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分

育児休業に相当する休業

育児休業

局長が別に定める事由に相当する事由

局長が別に定める事由

休職中の職員に相当する者

休職中の職員

育児短時間勤務職員等に相当する者

育児短時間勤務職員等

配偶者同行休業に相当する休業

配偶者同行休業

東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程

昭和49年6月12日 交通局規程第43号

(令和6年12月24日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第2款 事/第3項 給与及び物品給貸与
沿革情報
昭和49年6月12日 交通局規程第43号
昭和53年5月30日 交通局規程第31号
昭和54年3月20日 交通局規程第17号
昭和55年6月2日 交通局規程第26号
昭和57年3月19日 交通局規程第8号
昭和59年3月19日 交通局規程第14号
昭和62年3月12日 交通局規程第11号
昭和63年3月31日 交通局規程第9号
昭和63年7月30日 交通局規程第27号
平成元年3月31日 交通局規程第49号
平成2年3月15日 交通局規程第3号
平成2年12月21日 交通局規程第75号
平成3年2月1日 交通局規程第7号
平成3年3月22日 交通局規程第18号
平成3年12月25日 交通局規程第148号
平成4年3月31日 交通局規程第23号
平成5年12月24日 交通局規程第54号
平成6年12月22日 交通局規程第66号
平成7年3月16日 交通局規程第20号
平成8年3月29日 交通局規程第13号
平成10年3月19日 交通局規程第31号
平成11年12月24日 交通局規程第93号
平成12年3月31日 交通局規程第24号
平成12年12月22日 交通局規程第103号
平成13年3月31日 交通局規程第31号
平成13年8月31日 交通局規程第76号
平成13年12月26日 交通局規程第86号
平成14年3月29日 交通局規程第42号
平成14年12月27日 交通局規程第85号
平成15年7月7日 交通局規程第41号
平成15年12月24日 交通局規程第68号
平成16年3月31日 交通局規程第50号
平成18年3月31日 交通局規程第22号
平成18年7月10日 交通局規程第37号
平成18年12月28日 交通局規程第52号
平成19年3月30日 交通局規程第23号
平成19年12月27日 交通局規程第48号
平成20年3月31日 交通局規程第40号
平成20年4月25日 交通局規程第59号
平成20年11月28日 交通局規程第78号
平成21年3月31日 交通局規程第7号
平成21年5月29日 交通局規程第28号
平成21年12月25日 交通局規程第37号
平成22年3月31日 交通局規程第16号
平成22年11月30日 交通局規程第61号
平成22年12月28日 交通局規程第69号
平成23年3月31日 交通局規程第5号
平成25年3月29日 交通局規程第33号
平成25年12月27日 交通局規程第53号
平成26年12月26日 交通局規程第58号
平成27年3月30日 交通局規程第60号
平成28年3月30日 交通局規程第57号
平成29年3月27日 交通局規程第7号
平成29年12月22日 交通局規程第41号
平成30年12月27日 交通局規程第40号
平成31年3月28日 交通局規程第14号
令和元年9月26日 交通局規程第32号
令和元年12月24日 交通局規程第47号
令和2年11月30日 交通局規程第94号
令和3年11月30日 交通局規程第63号
令和4年7月15日 交通局規程第40号
令和4年9月20日 交通局規程第51号
令和6年1月31日 交通局規程第1号
令和6年12月24日 交通局規程第62号