○東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程

平成二七年一月二三日

下水道局管理規程第九号

〔東京都下水道局非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程〕を次のように定める。

東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程

(平三〇下水管規程一二・令六下水管規程七・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十八条の規定に基づき、非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平三〇下水管規程一二・令四下水管規程一七・令六下水管規程七・一部改正)

(報酬)

第二条 職員の報酬は、この規程に定める第一種報酬及び第二種報酬とする。

(報酬の支給方法等)

第四条 月額の報酬の支給日は、給与規程の適用を受ける職員の例による。

2 日額及び時間額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した総額を翌月の十五日(同日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、同日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日より前の日))までに支払うものとする。

3 報酬の支給日については、前二項に規定するもののほか、給与規程第三条第四項及び第五項の規定を準用する。この場合において、給与規程第三条第四項中「前三項」とあるのは「東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第九号)第四条第一項及び第二項」と、給与規程第三条第五項中「第一項及び前二項」とあるのは「東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程第四条第一項及び第二項並びに前項」と読み替えるものとする。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前項(給与規程第三条第五項の規定を準用する場合を除く。)に規定する報酬の支給日前に報酬の非常時払を請求したときは、給与規程第三条第八項の規定を準用する。この場合において、同項中「次条に規定する日割計算の方法」とあるのは、「東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第九号)別表第一に規定する勤務一時間当たりの報酬額の算定方法」と読み替えるものとする。

(平三〇下水管規程一二・令六下水管規程七・一部改正)

(第一種報酬)

第五条 第一種報酬とは、第二条の規定に基づき下水道局長(以下「局長」という。)が定める報酬、条例第五条の三に規定する在宅勤務等手当に相当する報酬及び給与規程第三十六条に規定する超過勤務手当に相当する報酬をいう。

2 前項により報酬の額を定める場合には、職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

3 第一項の規定により局長が定めた第一種報酬の額は、常勤職員の給与との権衡を考慮し、同一の職務内容と認められる職の前年度の第一種報酬の額を基準として、各年度の四月一日に見直すものとする。ただし、これにより難いと局長が認める場合は、この限りでない。

4 前項に定めるもののほか、常勤職員の給与の改定があった場合には、法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあっては、常勤職員の給与との権衡を考慮し、同一の職務内容と認められる職の当年度の第一種報酬の額を基準として、常勤職員の給与の改定時期に準ずる時期に見直すものとする。

5 条例第五条の三に規定する在宅勤務等手当に相当する第一種報酬については、条例第五条の三の規定を準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

6 超過勤務手当に相当する第一種報酬については、会計年度任用職員にあっては給与規程第三十六条の規定を準用し、法第三条第三項第三号に掲げる職員(以下「特別職非常勤職員」という。)にあっては労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定に基づき支給する。この場合において、勤務一時間当たりの報酬額の算定方法は、別表第一に定めるとおりとする。

(平三〇下水管規程一二・令六下水管規程一九・令七下水管規程六・一部改正)

(第二種報酬)

第六条 第二種報酬とは、条例第五条に規定する通勤手当に相当する報酬であって、職員の通勤の事情等に応じ支給するものをいう。

第七条 第二種報酬の額は、東京都下水道局企業職員の通勤手当に関する規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第十七号。以下「通勤手当規程」という。)の適用を受ける職員の例により算定する。この場合において、第二種報酬の一月当たりの額は、算定した額を通勤手当規程第二条の二に規定する支給対象期間における月数で除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、局長が認めた場合においては、第二種報酬を支給しないことができる。

3 第一項の規定により算定する場合において、円位未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(報酬の減額)

第八条 職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部又は一部について勤務しなかったときは、その勤務しなかった日数又は時間数について、第一種報酬を支給しない。

2 第一種報酬の減額に当たっての算定方法は、別表第二に定めるとおりとする。ただし、これにより難い場合の職員の報酬減額の取扱いについては、局長が別に定める。

3 第一種報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬支給の際、行うものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該報酬支給の際に報酬の減額をすることができない場合には、その後の報酬支給の際、行うことができる。

4 第一種報酬の額を減額して支給する場合は、給与規程第十一条第七項に規定する給与減額整理簿の例により、報酬減額整理簿を作成し、保管しなければならない。

(報酬の減額免除等)

第九条 前条第一項の規定にかかわらず、会計年度任用職員が、東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号。以下「会計年度任用職員勤務時間規程」という。)第十一条の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。

2 前項に規定するもののほか、次に掲げる場合は、会計年度任用職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。

 会計年度任用職員勤務時間規程第十三条の二の規定により病気休暇(勤務を割り振られない日を除き、病気休暇を開始する日から順に、所定の勤務日数に応じて、別表第三に定める日数(過去一年間において通算する。)を限度とする。)を承認されている場合(法第二十二条の条件付採用の期間中であること等を理由として法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされていない場合を除く。)

 会計年度任用職員勤務時間規程第十五条の規定により公民権行使等休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第十六条の規定により妊娠出産休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第十七条の規定により母子保健健診休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第十八条の規定により妊婦通勤時間を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第十九条の二の規定により出産支援休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第十九条の三の規定により育児参加休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第二十二条の規定により慶弔休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第二十二条の二の規定により災害休暇を承認されている場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第二十三条の規定により夏季休暇を承認されている場合

十一 給与規程別表第二 一の項から四の項まで、十一の項及び十八の項に掲げる原因に該当する場合

十二 前各号に掲げるもののほか、局長が別に定める場合

3 前条第一項の規定にかかわらず、特別職非常勤職員が、労働基準法第三十九条の規定により年次有給休暇を承認されている場合は、第一種報酬は、減額しない。

4 前項に規定するもののほか、次に掲げる場合は、特別職非常勤職員に対する第一種報酬の減額を免除するものとする。

 前号に掲げるもののほか、局長が特に必要と認める場合

5 第二項及び前項に規定する免除の手続については、常勤職員の例による。

(平三〇下水管規程一二・令二下水管規程六・令三下水管規程一七・令三下水管規程三二・令五下水管規程二三・令六下水管規程七・令七下水管規程三一・一部改正)

(費用弁償)

第十条 職員が公務のために出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当の七種類とする。

3 費用弁償の額は、東京都下水道局企業職員の旅費に関する規程(平成二年東京都下水道局管理規程第五十二号。以下「旅費規程」という。)の規定により、給与規程に定める指定職員以外のものが受けるべき額に相当する額とする。

4 費用弁償の支給方法及び算定方法は、旅費規程の適用を受ける職員の例による。

(令七下水管規程六・一部改正)

(報酬からの控除)

第十一条 会計年度任用職員の報酬からの控除については、給与規程第六条の規定を準用する。

(平三〇下水管規程一二・一部改正)

(期末手当)

第十二条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(次条第一項各号に掲げる者(以下「期末手当第一項支給対象外職員」という。)を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の第十九条で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(次条第二項各号に掲げる者(以下「期末手当第二項支給対象外職員」という。)を除く。)についても、また同様とする。

(平三〇下水管規程一二(令元下水管規程八)・全改、令六下水管規程七・一部改正)

(期末手当の支給対象外職員)

第十三条 前条前段の期末手当第一項支給対象外職員は、次に掲げる者とする。

 一会計年度において、同一の任命権者に任用される期間が通算して六月に満たない者(局長が別に定める者を除く。)

 基準日に新たにこの規程の適用を受けることとなった者(第十七条の適用を受ける者を除く。)

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号)第二条第三号若しくは第四号の規定に該当して休職にされている者(以下「休職中の者」という。)

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている者

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている者

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定による専従休職中の者

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中の者(基準日に育児休業中の者のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第三号から第五号までに掲げる者として在職した期間を除く。)を含む。)がある者を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている者

 前各号に定める者のほか、局長が別に定める者

2 前条後段の期末手当第二項支給対象外職員は、次に掲げる者とする。

 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第一号第四号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当した者

 法第二十八条第一項の規定により免職された者

 法第二十八条第四項の規定により職を失った者

 法第二十九条第一項の規定により免職された者

 この規程の適用を受けていた者で、退職後新たにこの規程の適用を受けることとなった者

(平三〇下水管規程一二(令元下水管規程八)・追加、令六下水管規程七・一部改正)

(期末手当の額)

第十四条 期末手当の額は、第二条に規定する報酬の額を基礎として第十八条で定める額(以下「期末手当基礎額」という。)に、東京都下水道局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第三十五号。以下「期末手当規程」という。)第二条第一項の規定により手当の支給を受ける職員(期末手当規程第三条の二第一項に規定する給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が四級である職員、給料表(一)の適用を受ける職員のうち職務の級が五級である職員及び指定職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額に次条で定める支給割合を乗じて得た額とする。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(期末手当の支給割合)

第十五条 期末手当の支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、期末手当規程第四条の表に定める割合とする。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(期末手当の支給割合算定に係る在職期間)

第十六条 前条の在職期間は、この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

 第十三条第一項第五号に掲げる者として在職した期間 十割

 第十三条第一項第六号に掲げる者として在職した期間 十割

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除された期間(第九条第二項第十一号に掲げる場合若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は東京都下水道局職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十七年東京都下水道局管理規程第二十一号)第四条の規定に基づく適用基準のうち局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割

 休職中の者又は第十三条第一項第四号に掲げる者として在職した期間 五割

 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間 局長が別に定める割合

3 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において、前項各号に掲げる事由により勤務しないときは、局長が別に定める期間を除算する。

(平三〇下水管規程一二・追加、令三下水管規程一七・令三下水管規程三二・令四下水管規程二八・令五下水管規程二三・令六下水管規程七・令七下水管規程三一・一部改正)

(在職期間の通算)

第十七条 次に掲げる者が、引き続いてこの規程の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、この規程の適用前のそれらの職員として在職した期間を、この規程の適用後の在職期間に通算する。

 給与規程の適用を受けていた者

 前号に定める者のほか、特に局長が定める者

2 この規程の適用を受ける会計年度任用職員で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。

3 第一項の期間の算定については、局長が別に定める場合を除き、前条の規定を準用する。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(期末手当基礎額の意義)

第十八条 期末手当基礎額は、次に掲げる額とする。

 月額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第一種報酬(条例第五条の三に規定する在宅勤務等手当に相当する報酬及び給与規程第三十六条に規定する超過勤務手当に相当する報酬を除く。以下この条において同じ。)の額

 日額又は時間額の報酬を受ける会計年度任用職員については、当該職員の受ける第一種報酬の額を月額に換算した額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した者 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)、労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)又は東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号。以下「非常勤公務災害補償条例」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている者 当該者の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額。ただし、基準日現在労災保険法第十二条の二の二第二項又は非常勤公務災害補償条例第九条第一項の規定により、休業補償給付等、休業給付等又は休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、第一種報酬の百分の七十の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その報酬を減額されている者 減給された後の第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の者 基準日現在において当該者が受けるべき第一種報酬の額に基づく期末手当基礎額

 局長が別に定める者 局長が別に定める期末手当基礎額

(平三〇下水管規程一二・追加、令七下水管規程六・一部改正)

(期末手当の支給日)

第十九条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月一日の基準日に係る期末手当にあっては六月三十日(局長が別に定める場合は十二月十日)

 十二月一日の基準日に係る期末手当にあっては十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、局長は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(期末手当基礎額の端数計算)

第二十条 期末手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(期末手当の不支給及び一時差止め)

第二十一条 期末手当の不支給及び一時差止めは、期末手当規程の適用を受ける職員の例による。

(平三〇下水管規程一二・追加)

(勤勉手当)

第二十二条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(次条第一項に規定する者(以下「勤勉手当第一項支給対象外職員」という。)を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する会計年度の第三十一条で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは任期の満了により失職し、又は死亡した会計年度任用職員(次条第二項に規定する者(以下「勤勉手当第二項支給対象外職員」という。)を除く。)についても、また同様とする。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当の支給対象外職員)

第二十三条 前条前段の勤勉手当第一項支給対象外職員については、第十三条第一項の規定を準用する。

2 前条後段の勤勉手当第二項支給対象外職員については、第十三条第二項の規定を準用する。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当の額)

第二十四条 勤勉手当の額は、第二条に規定する報酬の額を基礎として第三十条で定める額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、次条で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の総額は、勤勉手当基礎額に、東京都下水道局企業職員の勤勉手当に関する規程(昭和五十四年東京都下水道局管理規程第五号。以下「勤勉手当規程」という。)第三条第四項第一号に掲げる職員(同号に規定する給料表(一)四級職員及び給料表(一)五級職員を除く。)に適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当の支給割合)

第二十五条 勤勉手当の支給割合は、次条に規定する期間率に、第二十八条に規定する成績率を乗じて得た割合とする。この場合において、同条第三項から第六項までの規定により成績率を算定した者の割合に、千分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令六下水管規程七・追加、令七下水管規程三一・一部改正)

(勤勉手当の支給割合算定に係る期間率)

第二十六条 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、勤勉手当規程第四条の二第一項の表に定める割合とする。

(令六下水管規程七・追加)

(勤務期間)

第二十七条 前条の勤務期間は、この規程の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たっては、次に掲げる期間を除算する。

 第十六条第二項第一号から第四号までに掲げる期間及び育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の者として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 会計年度任用職員勤務時間規程第十三条の二の規定により病気休暇を承認され、これにより勤務しなかった期間(所定の勤務時間の一部において勤務しない病気休暇がある場合は、局長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)

 会計年度任用職員勤務時間規程第二十五条の規定により介護休暇を承認され、これにより勤務しなかった期間(所定の勤務時間の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、局長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)から勤務を割り振られていない日を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であって局長が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかった期間

3 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、局長が別に定める期間を除算する。

 前項第一号第二号第四号又は第五号のいずれかに掲げる事由により勤務しない場合

 会計年度任用職員勤務時間規程第二十七条の規定により介護時間を承認され、これにより勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

 勤務時間規程第三十四条第一項に規定する部分休業及び会計年度任用職員勤務時間規程第二十九条に規定する子育て部分休暇により勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

(令六下水管規程七・追加、令七下水管規程六・令七下水管規程三一・一部改正)

(勤勉手当の支給割合算定に係る成績率)

第二十八条 成績率は、会計年度任用職員の勤務成績により、一万分の一万九百二十以上、勤勉手当規程第四条の四第一項第六号に掲げる職員に適用される上限の値以下の範囲内で局長が別に定める割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、局長が別に定める成績率を加算する場合の対象となる者(以下「加算対象職員」という。)の成績率は、前項に規定する割合に、一万分の〇以上一万分の千二百以下の範囲内でそれぞれ局長が別に定める割合を加えた割合(以下「加算後割合」という。)とする。

3 前二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、支給期間において勤勉手当規程第四条の四第四項の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、第一項に規定する割合(加算対象職員にあっては、加算後割合)に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、会計年度任用職員のうち、支給期間において勤勉手当規程第四条の四第四項の表の減額事由の区分の二以上に該当する者の成績率は、第一項に規定する割合(加算対象職員にあっては、加算後割合)に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。

5 前二項の場合において、私事欠勤等は、日を単位として計算する。

6 会計年度任用職員が所定の勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を局長が別に定めるところにより日に換算する。

(令六下水管規程七・追加、令六下水管規程一九・令七下水管規程六・令七下水管規程三一・一部改正)

(勤務期間等の通算)

第二十九条 次に掲げる者が、引き続いてこの規程の適用を受ける会計年度任用職員となった場合においては、この規程の適用前のそれらの職員としての在職期間、私事欠勤等又は法第二十九条第一項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分(これらに相当する処分を含む。)をそれぞれこの規程の適用後の勤務期間、私事欠勤等又は同項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分とみなして第二十五条から前条までの規定を適用する。

 給与規程の適用を受けていた者

 前号に定める者のほか、特に局長が定める者

2 この規程の適用を受ける会計年度任用職員で、異なる任命権者に任用された期間は通算しない。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当基礎額の意義)

第三十条 勤勉手当基礎額については、第十八条の規定を準用する。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当の支給日)

第三十一条 勤勉手当の支給日については、第十九条の規定を準用する。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当基礎額の端数計算)

第三十二条 勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令六下水管規程七・追加)

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第三十三条 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、勤勉手当規程の適用を受ける職員の例による。

(令六下水管規程七・追加)

(委任)

第三十四条 この規程に定めるもののほか、非常勤職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項は、職員部長が定める。

(平三〇下水管規程一二・旧第十三条繰下・一部改正、令六下水管規程七・旧第二十二条繰下・一部改正)

この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平三〇下水管規程一二・旧第一項・一部改正)

(平成三〇年下水管規程第一二号)

この規程は、令和二年四月一日から施行する。

(令元下水管規程八・一部改正)

(令和元年下水管規程第八号)

この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第十三条を改め、同条を第二十二条とし、第十二条の次に九条を加える改正規定のうち第十三条第二項第一号の改正規定及び附則の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和二年下水管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規程第九条第四項の規定は、令和二年三月六日から適用する。

(令和三年下水管規程第一七号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年下水管規程第三二号)

この規程は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年下水管規程第一七号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都下水道局非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規程第一条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

(令和四年下水管規程第二八号)

この規程は、令和四年十月一日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する規程の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和五年下水管規程第二三号)

この規程は、令和六年一月一日から施行する。

(令和六年下水管規程第七号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年下水管規程第一九号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程第二十八条第一項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。

(令和七年下水管規程第六号)

1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

2 この規程による改正後の東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程第十条第二項の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和七年下水管規程第三一号)

1 この規程は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第二十八条第一項の改正規定は、公布の日から施行し、令和七年十二月一日から適用する。

2 令和八年六月一日の基準日(東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程第十二条に規定する基準日をいう。)に係る勤勉手当に係る勤務期間の算定については、令和七年十二月二日から令和八年三月三十一日までにその期間が終了する東京都下水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第三号)別表の傷病欠勤は、東京都下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成二十七年東京都下水道局管理規程第七号)第十三条の二に規定する病気休暇とみなす。

別表第一(第五条関係)

勤務単位

日単位

時間単位

支給単位

月額

日額

月額

算定方法

報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)

報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)

報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)

別表第二(第八条関係)

勤務単位

日単位

時間単位

欠勤単位

日単位

時間単位

時間単位

支給単位

月額

月額

日額

月額

時間額

算定方法

報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、一日当たりの所定勤務時間数に欠勤日数を乗じたもの(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額

報酬月額を一日当たりの所定勤務時間数に一月当たりの所定勤務日数を乗じたもので除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額

報酬日額を一日当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額

報酬月額を一月当たりの所定勤務時間数で除した額(円位未満四捨五入)に、欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額

報酬時間額に欠勤時間数(三十分以上切上げ、三十分未満切捨て)を乗じた額

別表第三(第九条関係)

(令七下水管規程三一・追加)

所定勤務日数

週四日以上

週三日

週二日

週一日

月十五日以上

月十一日から十四日まで

月七日から十日まで

月四日から六日まで

月四日未満

年百六十九日以上

年百二十一日から百六十八日まで

年七十三日から百二十日まで

年四十八日から七十二日まで

年四十八日未満

日数

十日

五日

三日

一日

〇日

東京都下水道局非常勤職員の報酬等に関する規程

平成27年1月23日 下水道局管理規程第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第3章 下水道事業/第3節 事/第3款 給与及び物品給貸与
沿革情報
平成27年1月23日 下水道局管理規程第9号
平成30年12月27日 下水道局管理規程第12号
令和元年9月26日 下水道局管理規程第8号
令和2年3月24日 下水道局管理規程第6号
令和3年3月31日 下水道局管理規程第17号
令和3年12月22日 下水道局管理規程第32号
令和4年7月15日 下水道局管理規程第17号
令和4年9月20日 下水道局管理規程第28号
令和5年12月27日 下水道局管理規程第23号
令和6年3月29日 下水道局管理規程第7号
令和6年12月24日 下水道局管理規程第19号
令和7年3月31日 下水道局管理規程第6号
令和7年12月24日 下水道局管理規程第31号