○職員の勤勉手当に関する規則

昭和五四年三月二〇日

規則第二八号

職員の勤勉手当に関する規則を公布する。

職員の勤勉手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第二十一条の二及び第二十一条の二の五の規定に基づき、勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一〇規則四六・平二二規則六〇・一部改正)

(支給対象外職員)

第二条 条例第二十一条の二第一項前段の東京都規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 条例第二十一条の二第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(第五条の規定の適用を受ける者を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第二号から第五号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、知事が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号。以下「減免基準」という。)第二条に規定する承認を受けている者及び知事が別に定める者を除く。)

2 条例第二十一条の二第一項後段の東京都規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当した者

 法第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員

 法第二十九条第一項の規定により免職された職員

 条例の適用を受けていた職員が退職後新たに条例の適用を受ける職員となつた者

 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(支給期間においてその者の都の職員としての在職期間について、国又は当該他の地方公共団体等の条例第二十一条又は第二十一条の二に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続き派遣条例第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者

(昭五七規則一九・昭六二規則一八・昭六三規則二八・平二規則一〇四・平三規則二〇・平四規則七三・平一〇規則四六・平一一規則二五一・平一四規則一〇七・平一五規則一七六・平二〇規則二三六・平二六規則一九一・令元規則六四・一部改正)

(支給制限処分及び一時差止処分の手続等)

第二条の二 職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号。以下「期末手当規則」という。)第二条の二から第二条の七までの規定は、条例第二十一条の二の五の規定による勤勉手当の不支給及び一時差止めについて準用する。この場合において、期末手当規則第二条の二中「条例第二十一条の二の三」とあるのは「条例第二十一条の二の五」と、期末手当規則第二条の七第二項中「条例第二十一条の二の二の二第三項」とあり、及び同項第一号中「条例第二十一条の二の二の二第一項」とあるのは「条例第二十一条の二の五」と読み替えるものとする。

(平一〇規則四六・追加、平一九規則二五六・平二二規則六〇・平二三規則六七・一部改正)

(支給割合)

第三条 条例第二十一条の二第二項に規定する支給割合は、次条に規定する期間率に、第三条の四に規定する成績率を乗じて得た割合とする。この場合において、同条第二項から第六項までの規定により成績率を算定した者の割合に、千分の十未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平二五規則九三・全改)

(期間率)

第三条の二 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

百七十五日以上

百分の百

百六十五日以上百七十五日未満

百分の九十五

百五十五日以上百六十五日未満

百分の九十

百四十日以上百五十五日未満

百分の八十

百二十日以上百四十日未満

百分の七十

百日以上百二十日未満

百分の六十

八十日以上百日未満

百分の五十

六十日以上八十日未満

百分の四十

四十日以上六十日未満

百分の三十

二十日以上四十日未満

百分の二十

一日以上二十日未満

百分の十

2 前項の規定にかかわらず、第五条第三号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる職員であつて、基準日を除く支給期間中教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)に掲げる事由に該当して休職にされ、基準日現在勤務している者の期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

八十日以上

百分の百

一日以上八十日未満

百分の八十

(基準日現在勤務している者で、基準日を除く支給期間中、次条第二項から第四項までに規定する期間のないものは、百分の百)

(昭五七規則一九・昭五七規則一二〇・昭六〇規則二七・昭六二規則一八・昭六三規則一七・平二規則一〇四・平三規則二〇・一部改正、平六規則三三・旧第三条繰下・一部改正、平二〇規則二三六・平二五規則一五七・一部改正)

(勤務期間)

第三条の三 前条の勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たつては、次に掲げる期間を除算する。

 第二条第一項第二号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第一項第五号に掲げる職員として在職した期間

 第二条第一項第六号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第四条の規定に基づく適用基準のうち総務局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。)

 休職中の職員又は第二条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間

 勤務時間条例第十五条に規定する病気休暇により勤務しなかつた期間

 勤務時間条例第十七条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間(勤務時間条例第三条第一項若しくは第二項第五条又は第八条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、知事が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)から勤務時間条例第四条第一項及び第二項に規定する週休日、勤務時間条例第十条の四第一項の規定による勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間条例第十一条に規定する休日及び勤務時間条例第十三条第一項に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であつて知事が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間

十一 知事が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間

3 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務職員等として在職した期間中に次の各号に該当する場合においては、当該各号に掲げる期間を除算する。

 前項第五号第八号第十号又は第十一号に掲げる期間がある場合(次項に定める場合を除く。) 当該各号に掲げる期間に算出率を乗じて得た期間

 勤務時間条例第十七条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間がある場合(知事が別に定めるところにより日に換算した期間(週休日等を除く。)が三十日を超える場合に限る。) 介護休暇により正規の勤務時間の全部において勤務しない期間に算出率を乗じて得られた期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない期間を知事が別に定めるところにより日に換算した期間を加えた期間

4 正規の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、知事が別に定める期間を除算する。

 第二項第一号から第八号まで、第十号又は第十一号に掲げる事由により勤務しない場合

 勤務時間条例第十七条の二に規定する介護時間により勤務しない場合(知事が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

 育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業により勤務しない場合(知事が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)

5 第五条第三号の規定に該当することにより勤務期間等を通算することとなる職員であつて、第三条の二第二項に規定する休職(以下この項において「結核休職」という。)にされた者の勤務期間の算定に当たつては、結核休職にされた期間(当該期間が育児短時間勤務職員等として在職した期間中の場合は、結核休職にされた期間に算出率を乗じて得た期間)を除算する。

(昭六三規則一七・追加、平元規則七四・平二規則一〇四・平三規則二〇・平四規則七三・一部改正、平六規則三三・旧第三条の二繰下、平七規則六〇・平一一規則二五一・平一三規則五六・平一五規則一七六・平一八規則一三・平一九規則一三六・平二〇規則一二・平二〇規則六〇・平二〇規則二三六・平二五規則一五七・平二六規則一九一・平二八規則二二一・平二九規則一五・令四規則一九〇・一部改正)

(成績率)

第三条の四 成績率は、基準日(基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合とする。

 指定職給料表の適用を受ける職員(以下「局長級職員」という。)のうち法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万百二十以上一万分の一万三千七百九十九以下の範囲内で知事が人事委員会の承認を得て定める割合

 期末手当規則第三条の二第二項に規定する行(一)五級等職員(以下「行(一)五級等職員」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万二千五百以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 期末手当規則第三条の二第一項に規定する行(一)四級等職員(以下「行(一)四級等職員」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万三千以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 別表第一上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万四百五十七・五以上一万分の一万七千五百以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 前四号に掲げる職員以外の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万五百七十五以上一万分の一万六千五百以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 局長級職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の五千五百以上一万分の七千四百九十九以下の範囲内で知事が人事委員会の承認を得て定める割合

 (一)五級等職員及び行(一)四級等職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の六千七・五以上一万分の九千以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 別表第一上欄に掲げる給料表に応じて同表下欄に定める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の五千百十七・五以上一万分の七千以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

 前各号に掲げる職員以外の職員 職員の勤務成績により、一万分の五千百七十五以上一万分の六千五百以下の範囲内でそれぞれ任命権者が人事委員会の承認を得て定める割合

2 前項の規定にかかわらず、基準日等において前項第一号から第三号まで、第六号又は第七号に掲げる職員である者のうち、支給期間において次の表の減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、当該各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の三十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の二十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

3 第一項の規定にかかわらず、基準日等において第一項第四号第五号第八号又は第九号に掲げる職員である者のうち、支給期間において次の表の減額事由の区分の一に該当する者の成績率は、当該各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が八日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が七日のとき。

百分の八十

私事欠勤等が五日又は六日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が四日のとき。

百分の四十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の二十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

4 第一項の規定にかかわらず、職員のうち、支給期間において前二項の表の減額事由の区分の二以上に該当する者の成績率は、第一項各号に規定する割合に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを順次乗じて得た割合とする。

5 第二項及び第三項の私事欠勤等は、日を単位として計算する。

6 正規の勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を知事が別に定めるところにより日に換算する。

(平六規則三三・追加、平八規則七五・平一〇規則四六・平一一規則六〇・平一三規則五六・平一四規則一〇七・平一五規則九一・平一八規則一三・平二〇規則六〇・平二三規則六七・平二五規則九三・平二六規則七三・平二六規則一六九・平二七規則四三・平二七規則二〇一・平二八規則一〇一・平二八規則二二一・平二九規則一五・平二九規則一三一・平三〇規則一九・平三〇規則一五〇・平三一規則五三・令元規則一〇五・令二規則六〇・令四規則一三三・令四規則二二九・令五規則三七・令五規則一六五・一部改正)

(団体に派遣された期間等に係る勤務期間等の算定)

第四条 派遣条例第二条第一項に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る勤務期間等の算定に当たつては、別表第二の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前二条の規定を適用する。

(昭六三規則一七・全改、平七規則六〇・平一四規則一〇七・平一五規則九一・平二〇規則二三六・一部改正、平二五規則九三・旧第四条の二繰上・一部改正)

(勤務期間等の通算)

第五条 次に掲げる者(この条において「国等の職員」という。)が引き続いて条例の適用を受ける職員となつた場合においては、条例適用前の国等の職員としての在職期間、私事欠勤等又は法第二十九条第一項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分(これらに相当する処分を含む。)をそれぞれ条例適用後の勤務期間、私事欠勤等又は同項の規定による停職、減給若しくは戒告の処分とみなして第三条から第三条の四までの規定を適用する。

 都の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者

 派遣法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用され、条例の適用を受ける職員となつた者

 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に基づき定められている公営企業管理規程の適用を受けていた者

 前各号に掲げるもののほか、特に知事が定める者

(昭五七規則一二〇・全改、昭六二規則一八・昭六三規則一七・平一四規則一〇七・平二五規則九三・一部改正)

(給与月額等の意義)

第六条 条例第二十一条の二第二項各号における職員の給与月額とは、次に掲げるもののほか、当該職員の基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 基準日において休職中の職員については、条例第十九条の二又は休職規則第四条の規定により、現に支給されている給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)又は労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)を受けている職員については、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日現在地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二第二項の規定により、休業補償等、休業補償給付等又は休業給付等を百分の七十に減額されている場合においては、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その給料を減給されている職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において派遣条例第四条及び第八条の適用を受けている職員については、条例による給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第一号から第三号まで、第五号及び前号に該当する場合を除く。)

2 条例第二十一条の二第二項前段及びこの規則における職員の給与月額は、前項の規定からそれぞれ扶養手当を控除して得た額とする。

(昭五七規則一九・昭六二規則一八・昭六三規則一七・平三規則二〇・平七規則六〇・平一〇規則四六・平一一規則二五一・平一四規則一〇七・平一八規則一三・平二〇規則六〇・平二五規則九三・平二五規則一五七・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の職員の区分及び加算割合等)

第六条の二 期末手当規則第六条の二から第六条の五までの規定は、条例第二十一条の二第三項の規定による勤勉手当について準用する。この場合において、期末手当規則第六条の二及び第六条の三中「条例第二十一条第四項」とあるのは「条例第二十一条の二第三項の規定により準用する条例第二十一条第四項」と、期末手当規則第六条の四中「条例第二十一条第四項第二号」とあるのは「条例第二十一条の二第三項の規定により準用する条例第二十一条第四項第二号」と、期末手当規則第六条の五第一項中「条例第二十一条第四項」とあるのは「条例第二十一条の二第三項の規定により準用する条例第二十一条第四項」と、同項第一号中「第六条第一号から第三号まで及び第五号から第八号まで」とあるのは「職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都規則第二十八号)第六条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号まで」と、同項第二号中「第六条第四号」とあるのは「職員の勤勉手当に関する規則第六条第一項第四号」と、同条第二項中「条例第二十一条第四項」とあるのは「条例第二十一条の二第三項の規定により準用する条例第二十一条第四項」と読み替えるものとする。

(平二三規則六七・全改、平二五規則一五七・平二九規則一三一・一部改正)

(支給額の調整)

第七条 勤勉手当の額の調整には、期末手当規則第七条の規定を準用する。

(平二三規則六七・一部改正)

(支給日)

第八条 勤勉手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日

 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(昭六二規則一八・平二規則一〇四・平二規則二一二・平三規則二〇・平八規則二九二・一部改正)

(端数計算)

第九条 条例第二十一条の二第二項の給与月額(同条第三項の適用を受ける職員にあつては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第六条の二の規定により読み替えて準用する期末手当規則第六条の二で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額(第六条の二の規定により読み替えて準用する期末手当規則第六条の三で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に同条で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三規則二〇・追加、平一八規則一三・平二三規則六七・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年十月一日から適用する。

(平六規則二二三・旧附則・一部改正、平二三規則六七・旧第一項・一部改正、平二四規則六一・旧附則・一部改正、平二五規則九三・旧第一項・一部改正)

(昭和五七年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、昭和六十二年三月一日から適用する。

(昭和六三年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第二八号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第七四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年規則第二一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成二年四月一日から適用する。

2 平成二年六月二十九日において、この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

(平成三年規則第二〇号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第六号、第三条第一項及び第二項、第三条の二第二項第一号並びに第四条第一項の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。

2 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の二第二項第二号及び同条第三項の規定は、同号及び同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成四年規則第七三号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する勤勉手当に係る平成三年十二月二日から平成四年三月三十一日までの期間の勤務期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年規則第一七一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年規則第三三号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則は、平成六年十二月に支給する勤勉手当から適用し、同年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成六年規則第二二三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。

3 改正前の規則の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当の額が改正後の規則の規定に基づき同月に支給される勤勉手当の額を超える職員の勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成七年規則第六〇号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 平成七年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定については、平成六年十二月二日から平成七年三月三十一日までにその期間が終了する病気欠勤は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)第十五条に規定する病気休暇とみなす。

(平成八年規則第七五号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二九二号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四六号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条第二項、第六条及び第六条の五第二項の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3 平成九年六月三十日及び同年十二月十日において、この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二条第二項第六号の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

5 改正後の規則第三条第一項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の四十五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とする。

6 平成十年三月に支給する勤勉手当に限り、改正前の規則第三条第二項の規定の適用については、同項中「である者」とあるのは「のうち第三条の四第二項の表の減額事由の区分のいずれかに該当するもの」と、「第三条の四」とあるのは「同項から第四項まで」とする。

7 改正後の規則第三条の二第一項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

支給割合

基準日が平成十年三月一日である場合

基準日が平成十年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

8 改正後の規則第三条の二第二項の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。

9 改正後の規則第三条の三第二項第一号の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは、「二以上」とする。

10 改正後の規則第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする(附則第六項の規定により適用する場合を含む。)

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十一

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十一

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十一

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十一

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十六

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十一

11 改正後の規則第四条第一項及び改正後の規則附則第二項の規定にかかわらず、職員(改正後の規則第三条第二項の適用を受ける者を除く。)のうち、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の四十五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

12 平成九年度における改正後の規則第八条第一項の規定の適用については、同項中「

一 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日

二 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日

」とあるのは、「

一 三月に支給する勤勉手当にあつては、三月二十七日

二 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日

三 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日

」とする。

(平成一一年規則第六〇号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二五一号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第五六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条の三第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第九一号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一七六号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三〇八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一三号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の三第二項第一号、第三条の四第一項、第四条第一項、第六条、第六条の五の見出し、同条第一項及び第九条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3 平成十七年六月三十日及び同年十二月九日において、この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二条第一項第六号の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

5 改正後の規則第三条第一項第一号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の四十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同項第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の二十七・五」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。

6 改正後の規則第三条の二第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

支給割合

基準日が平成十八年三月一日である場合

基準日が平成十八年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

7 改正後の規則第三条の二第二項の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。

8 改正後の規則第三条の三第二項第一号の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは、「二以上」とする。

9 改正後の規則第三条の四第一項の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千六百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の六千七百五十」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千二百三十」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千五百」とあるのは「一万分の六百十」と、同項第三号中「一万分の二千五百」とあるのは「一万分の五百」とする。

10 改正後の規則第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が三日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が二日のとき。

百分の六十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

11 改正後の規則第四条第一項及び改正後の規則附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年三月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の七十

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

12 改正後の規則第四条第一項及び改正後の規則附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の四十七・五を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が五日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が四日のとき。

百分の八十五

私事欠勤等が三日のとき。

百分の五十五

私事欠勤等が二日のとき。

百分の三十五

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の二十

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の十五

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の十

平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

13 平成十七年度における改正後の規則第八条第一項の規定の適用については、同項中「

一 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日

二 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日

」とあるのは、「

一 三月に支給する勤勉手当にあつては、三月十五日

二 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日

三 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日

」とする。

(平成一八年規則第一〇一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第六条の四第一項及び別表第三の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する勤勉手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。

 改正後の規則別表第三行政職給料表(一)の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が九級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)及び同表医療職給料表(一)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の十八、平成十九年度にあつては百分の十六

 改正後の規則別表第三行政職給料表(一)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が七級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表医療職給料表(一)の項に定める職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表医療職給料表(二)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)及び医療職給料表(三)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の十三、平成十九年度にあつては百分の十一

 改正後の規則別表第三行政職給料表(一)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、医療職給料表(一)の項に定める職務の級が二級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、医療職給料表(二)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)及び医療職給料表(三)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の八、平成十九年度にあつては百分の七

 改正後の規則別表第三において加算割合が百分の三に規定されている職員 平成十八年度及び平成十九年度にあつては百分の四

 この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の四第一項に定める知事が別に定める職員、改正前の規則別表第三行政職給料表(二)の項に定める知事が別に定めるもの、同表公安職給料表の項に定める知事が別に定めるもの、同表研究職給料表の項に定める知事が別に定めるもの、同表医療職給料表(二)の項に定める知事が別に定めるもの及び同表医療職給料表(三)の項に定める知事が別に定めるもの 平成十八年度にあつては百分の三、平成十九年度にあつては百分の一

(平成一九年規則第一三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一二号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第三条の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(経過措置等)

3 平成十九年六月二十九日及び同年十二月十日において、この規則による改正前の職員の勤勉手当に関する規則の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 改正後の規則第二条第一項第六号の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。

5 改正後の規則第三条第一項第一号の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間、同号中「百分の五十」とあるのは「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十七・五」とする。

6 改正後の規則第三条の二第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。

勤務期間

支給割合

基準日が平成二十年三月一日である場合

基準日が平成二十年六月一日である場合

八十七日以上

八十八日以上

百分の百

八十二日以上八十七日未満

八十三日以上八十八日未満

百分の九十五

七十七日以上八十二日未満

七十八日以上八十三日未満

百分の九十

七十日以上七十七日未満

七十日以上七十八日未満

百分の八十

六十日以上七十日未満

六十日以上七十日未満

百分の七十

五十日以上六十日未満

五十日以上六十日未満

百分の六十

四十日以上五十日未満

四十日以上五十日未満

百分の五十

三十日以上四十日未満

三十日以上四十日未満

百分の四十

二十日以上三十日未満

二十日以上三十日未満

百分の三十

十日以上二十日未満

十日以上二十日未満

百分の二十

一日以上十日未満

一日以上十日未満

百分の十

7 改正後の規則第三条の二第二項の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。

8 改正後の規則第三条の四第一項の規定の適用については、平成二十年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千八百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の七千百二十五」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千四百六十五」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千八百五」とあるのは「一万分の六百十」とする。

9 改正後の規則第三条の四第二項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が三日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が二日のとき。

百分の六十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の七十五

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十五

10 改正後の規則第四条第一項及び改正後の規則附則第二項の規定にかかわらず、職員(改正後の規則第三条第二項に規定する管理職員を除く。)のうち、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の五十を乗じて得た割合とする。

減額事由

割合

私事欠勤等が四日以上のとき。

百分の百

私事欠勤等が三日のとき。

百分の六十

私事欠勤等が二日のとき。

百分の四十

法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。

一回につき百分の五十

法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。

一回につき百分の三十五

法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。

一回につき百分の二十

11 平成十九年度における改正後の規則第八条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日/二 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する勤勉手当にあつては、三月十五日/二 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日/三 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日/」とする。

(平成二〇年規則第六〇号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第三条の四第一項から第三項までの改正規定、第六条に一項を加える改正規定並びに別表第一及び別表第三の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二三六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五四号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第六〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の基準日(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十一条の二第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る勤勉手当については、なお従前の例による。

(平成二三年規則第六七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第六一号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(昭和六十三年東京都規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二五年規則第一五七号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 支給期間(職員の勤勉手当に関する規則(昭和五十四年東京都規則第二十八号)第二条第一項第六号に規定する支給期間。次項において「支給期間」という。)内に職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号。次項において「職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年東京都条例第十一号)又は東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号。次項において「公営企業職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の東京都公営企業職員の結核休養に関する条例(昭和三十年東京都条例第十五号)の規定による休養の取扱いを受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)については、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第三条の二第二項並びに第三条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 支給期間内に職員結核休養廃止条例附則第二項又は公営企業職員結核休養廃止条例附則第二項の規定の適用を受ける職員については、改正後の規則第三条の二第二項並びに第三条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年規則第七三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(昭和六十三年東京都規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年規則第一六九号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定及び次項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第三条の四第一項の規定の適用については、平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の八千十」とあるのは「一万分の九千百二十二・五」と、「一万分の一万百五十二」とあるのは「一万分の一万千五百六十二」と、同項第二号中「一万分の一万六千」とあるのは「一万分の一万七千五百」と、同項第三号中「一万分の一万五千五百」とあるのは「一万分の一万七千」と、同項第四号中「一万分の七千百九十一」とあるのは「一万分の八千四百十三」と、「一万分の一万二千五百」とあるのは「一万分の一万四千」と、同項第五号中「一万分の七千三百七十九」とあるのは「一万分の八千六百一」と、「一万分の一万千」とあるのは「一万分の一万二千」と、同項第六号中「一万分の四千二百七十五」とあるのは「一万分の四千七百二十五」と、「一万分の六千」とあるのは「一万分の六千五百」と、同項第七号中「一万分の三千三百八十四」とあるのは「一万分の三千八百五十四」と、「一万分の四千五百」とあるのは「一万分の五千」と、同項第八号中「一万分の三千四百七十八」とあるのは「一万分の三千九百四十八」と、「一万分の四千」とあるのは「一万分の四千五百」とする。

(平成二六年規則第一九一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

(平成二八年規則第一〇一号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二二一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の三第四項第二号及び別表第二の改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四の規定は平成二十八年十二月一日から、同規則第三条の三第二項第四号及び第九号、第三項並びに第四項(第二号を除く。)の規定は同月二日から適用する。

(平成二九年規則第一五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の二及び別表第一の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(平成三〇年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例施行規則(昭和六十三年東京都規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成三〇年規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(平成三一年規則第五三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六四号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和元年規則第一〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(令和二年規則第六〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一三三号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和四年規則第一九〇号)

この規則は、令和四年十月一日から施行し、この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則の規定は、同年六月二日から適用する。

(令和四年規則第二二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

(令和五年規則第三七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年規則第一六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の勤勉手当に関する規則第三条の四第一項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

別表第一(第三条の四関係)

(平一五規則九一・追加、平一八規則一〇一・平二〇規則六〇・平二一規則四二・平二三規則六七・平二四規則六一・平二五規則九三・平二七規則四三・平二七規則二〇一・平二九規則一三一・平三〇規則一五〇・一部改正)

給料表

職員

行政職給料表(一)

職務の級が三級である職員

行政職給料表(二)

職務の級が四級又は三級である職員

公安職給料表

職務の級が五級又は四級である職員

医療職給料表(一)

職務の級が一級である職員

医療職給料表(二)

職務の級が三級である職員

医療職給料表(三)

職務の級が三級である職員

別表第二(第四条関係)

(昭六三規則一七・全改、平元規則七四・平四規則七三・平七規則六〇・一部改正、平一五規則九一・旧別表第一繰下、平二〇規則六〇・平二五規則九三・平二六規則一九一・平二八規則二二一・一部改正)

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分に相当する処分

法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分

育児休業に相当する休業

育児休業

休職中の職員に相当する者

休職中の職員

病気休暇に相当する休暇

病気休暇

介護休暇に相当する休暇

介護休暇

私事欠勤等に相当する欠勤

私事欠勤等

部分休業に相当する休業

部分休業

育児短時間勤務職員等に相当する者

育児短時間勤務職員等

配偶者同行休業に相当する休業

配偶者同行休業

介護時間に相当する休暇

介護時間

職員の勤勉手当に関する規則

昭和54年3月20日 規則第28号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和54年3月20日 規則第28号
昭和57年3月19日 規則第19号
昭和57年7月6日 規則第120号
昭和60年3月19日 規則第27号
昭和62年3月12日 規則第18号
昭和63年3月2日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第28号
平成元年3月31日 規則第74号
平成2年6月1日 規則第104号
平成2年12月21日 規則第212号
平成3年3月22日 規則第20号
平成4年3月31日 規則第73号
平成4年7月1日 規則第171号
平成6年3月31日 規則第33号
平成6年12月22日 規則第223号
平成7年3月16日 規則第60号
平成8年3月22日 規則第75号
平成8年12月25日 規則第292号
平成10年3月19日 規則第46号
平成11年3月19日 規則第60号
平成11年12月24日 規則第251号
平成13年3月30日 規則第56号
平成14年3月29日 規則第107号
平成15年3月31日 規則第91号
平成15年7月1日 規則第176号
平成16年12月24日 規則第308号
平成18年3月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第101号
平成19年4月2日 規則第136号
平成19年12月26日 規則第256号
平成20年2月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第60号
平成20年11月28日 規則第236号
平成21年3月31日 規則第42号
平成21年12月24日 規則第154号
平成22年3月31日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第67号
平成24年3月30日 規則第61号
平成25年3月29日 規則第93号
平成25年12月27日 規則第157号
平成26年3月31日 規則第73号
平成26年12月16日 規則第169号
平成26年12月26日 規則第191号
平成27年3月27日 規則第43号
平成27年12月24日 規則第201号
平成28年3月29日 規則第101号
平成28年12月22日 規則第221号
平成29年3月27日 規則第15号
平成29年12月22日 規則第131号
平成30年3月29日 規則第19号
平成30年12月21日 規則第150号
平成31年3月29日 規則第53号
令和元年9月26日 規則第64号
令和元年12月24日 規則第105号
令和2年3月31日 規則第60号
令和4年6月22日 規則第133号
令和4年9月20日 規則第190号
令和4年12月22日 規則第229号
令和5年3月31日 規則第37号
令和5年12月26日 規則第165号