○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和三一年一一月六日

規則第一一六号

職員の退職手当に関する条例施行規則を公布する。

職員の退職手当に関する条例施行規則

(通則)

第一条 職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(職員の範囲)

第二条 条例第二条に規定する都から給料を支給される職員とは、次に掲げる者をいう。

2 常時勤務に服することを要しない者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて六月をこえるに至つたもので、そのこえるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもので別に定める者は、前項の職員とみなす。

3 常時勤務に服することを要しない者で昭和四十一年四月一日に在職していたもののうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているもので別に定めるものについては、前項の規定にかかわらず、別に定める期間に限り、第一項の職員とみなす。

(昭三六規則二九・全改、昭三六規則一四六・昭三九規則六九・昭四三規則二七・昭四四規則一二八・昭五〇規則二六六・昭五七規則一一九・令四規則六二・一部改正)

(給料月額等)

第三条 職員が休職、停職、休業、減給、育児短時間勤務その他の理由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合における退職手当の計算の基礎となる給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)は、当該理由がないと仮定した場合において、その者が受けるべき給料月額(給料の調整額及び教職調整額を含む。)とする。

(昭五一規則三二・平二〇規則二八・令三規則九五・一部改正)

(退職手当の支給期限)

第三条の二 条例第三条第二項に規定するその他特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

 死亡等による予期し得ない退職で、事前に退職手当の支給手続を行うことができなかつたため、退職手当の支給手続に相当な時間を要する場合

 条例第十条第五項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含むとされる国家公務員等としての引き続いた在職期間があり、その確認に相当な時間を要する場合

 債権差押命令等に伴う権利関係の確認及び支給手続に相当な時間を要する場合

 その他退職手当の支給に必要な書類が整わない等、支給手続に支障がある場合

(平一〇規則八一・追加)

(遺族への支給方法)

第四条 条例第四条第三項の規定により退職手当を支給する場合において、同項に規定する遺族が総代者を選任した場合においては、当該遺族が受ける退職手当の額を合算して、当該遺族が選任した総代者に支給する。

(昭五九規則二三・一部改正)

(勧奨退職等)

第五条 条例第五条第二項第一号に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者で東京都規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 次に掲げる職にある者のうち、任命権者があらかじめ知事と協議して定める者で、条例第十条第一項から第五項までの規定により計算した在職期間(以下「在職期間」という。)が十年以上で退職したもの

 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に規定する局長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある者、執行機関である委員会及び委員の事務局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者、東京都議会議会局の組織に関する規定によるこれらに相当する職にある者並びに東京都教育委員会の所管に属する教育機関等の組織に関する規定によるこれらに相当する職(に掲げる者を除く。)にある者

 学校職員の給与に関する条例に規定する校長、副校長及び教頭の職にある者

 警視庁組織規則(昭和四十七年東京都公安委員会規則第二号)に規定する警視庁本部の参事官、理事官、課長、管理官及びこれらに準ずる職にある者

 東京消防庁の組織等に関する規則(昭和三十八年東京都規則第九十五号)に規定する消防総監、次長、部長、課長及びこれらに準ずる職にある者並びに東京消防庁消防署組織規程(昭和四十六年東京消防庁訓令甲第十四号)に規定する消防署長、副署長、課長及びこれらに準ずる職にある者

 次号に掲げる職員以外の職員であつて、退職の日の属する会計年度の末日(以下「会計年度の末日」という。)の年齢が五十八歳以上で退職したもの

 在職期間が二十年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十五歳以上五十八歳未満で退職したもの

 在職期間が二十五年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十歳以上五十五歳未満で退職したもの

2 条例第五条第二項第一号に規定する東京都規則で定める傷病により退職した者とは、職員となつた日以後病気にかかり、又は負傷し、その結果として退職の日における傷病の程度が厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、その職務の遂行に堪えずに退職した者とする。

(昭五九規則二三・全改、昭六一規則一〇九・平元規則一九七・平八規則二四三・平九規則五六・平一〇規則八一・平一一規則二五二・平一二規則一五一・平一七規則九三・平一九規則一〇八・平二〇規則二八・平二四規則一五〇・平二七規則一七〇・令四規則一五〇・一部改正)

(勧奨記録の作成)

第五条の二 前条第一項に規定する者に係る勧奨にあつては、その事実について、記録(以下「勧奨記録」という。)を作成するものとする。

2 勧奨記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

3 勧奨記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 氏名及び生年月日

 採用年月日及び退職年月日

 勧奨を行つた年月日

 勧奨に対する職員の応諾年月日

 その他参考となるべき事項

(平一九規則一〇八・追加)

(条例第六条の二第一項の東京都規則で定める期間)

第六条 条例第六条の二第一項に規定する東京都規則で定める期間は、退職した者に係る条例第八条第二項第一号に規定する在職期間(職員又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)の適用を受ける職員(以下「公営企業職員」という。)が引き続き東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例(昭和四十五年東京都条例第七十三号)の適用を受ける職員となつた場合であつて、条例付則第四条の規定により条例第二条に定める職員として勤続するものとみなされた在職期間を含む。)及び同項第二号に規定する在職期間(公営企業職員としての在職期間に限る。)のうち、当該退職した者の年齢が五十五歳に達した日の属する会計年度の翌会計年度の初日からその者の退職の日までの期間とする。

2 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項の規定による任命(以下この項において「特定任命」という。)により職員となつた後退職した者に係る前項の規定の適用については、同項中「同項第二号に規定する在職期間(公営企業職員としての在職期間に限る。)」とあるのは、「同項第二号に規定する在職期間(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官としての在職期間(特定任命により職員となつた日の前日に限る。)」と読み替えるものとする。

(令三規則九五・全改、令四規則一五〇・一部改正)

(条例第六条の二第一項の東京都規則で定める事由)

第七条 条例第六条の二第一項に規定する東京都規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第一項第一号から第三号までの規定に基づく降任の処分を受けたこと。

 初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和四十八年東京都人事委員会規則第三号)に基づき人事委員会の定めるところにより隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算(これに準ずる隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算を含む。)を受けている場合において、当該加算が終了したこと。

(令三規則九五・全改)

(条例第六条の二第一項の東京都規則で定める額)

第七条の二 条例第六条の二第一項に規定する東京都規則で定める額は、給料月額の改定をする条例等の制定以外の事由による給料月額の増額又は減額がないものと仮定した場合における、当該給料月額の改定適用後の職員が現に退職した日におけるその者の給料月額に相当する額とする。

(令三規則九五・追加)

(条例第六条の五第一項の東京都規則で定める額)

第七条の三 条例第六条の五第一項に規定する調整額の額に相当する額とは、次に定める額とする。

 職員の給料の調整額に関する規則(昭和四十七年東京都規則第百六十一号)の適用を受けた者 調整額を受けていた時の同規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する調整額の金額

 学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)の適用を受けた者 調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する同規則第三条に定める額

 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程(平成七年警視庁訓令甲第十六号)の適用を受けた者 調整額を受けていた時の同規程第二条の表に規定する職員の範囲に相当する退職の日における職員の範囲に対応する調整額の金額(職務の級の区分に応じて金額が定められている場合は、調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職の日における区分に対応する金額)

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第十号)附則第二項の適用を受けた者 同条例公布の日(以下本号において「公布日」という。)後の調整額に相当する額は第一号又は第二号の規定の例により、公布日以前の調整額に相当する額は公布日に受けていた調整額を第一号又は第二号の規定の例により算定して得た金額

(昭五一規則三二・追加、昭五六規則一・平元規則一九七・平七規則一二〇・平八規則七六・平二四規則六二・平二四規則一五〇・一部改正、令三規則九五・旧第七条の二繰下・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第十号)附則第四項の東京都規則で定める職員)

第七条の四 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第十号)附則第四項に規定する東京都規則で定める職員とは、職員の給料の調整額に関する規則別表に定める職員(清掃局の職員を除く。)とする。

(昭五一規則三二・追加、令三規則九五・旧第七条の三繰下)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第七条の五 退職した者の基礎在職期間に条例第八条第二項第二号から第六号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第七条第一項並びに次条及び第七条の八の規定の適用については、その者は、別に定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平一九規則一〇八・追加、平二四規則一五〇・一部改正、令三規則九五・旧第七条の四繰下・一部改正)

(職員の区分)

第七条の六 退職した者は、その者の調整額期間の初日の属する月からその者の調整額期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の調整額期間に含まれる時期の別により定める別表イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ又はトの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分(条例第七条第一項各号に掲げる職員の区分をいう。以下同じ。)に属していたものとする。

2 前項の場合において、退職した者が同一の月において別表イ、ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ又はトの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分のうち、条例第七条第一項各号に定める点数が最も高いものとなる職員の区分のみに属していたものとする。

3 前二項に定めるもののほか職員の区分に関し必要な事項は、別に定める。

(平一九規則一〇八・追加、平二一規則四四・平二六規則一二八・平二七規則四四・平二七規則二〇二・平二九規則一三三・一部改正、令三規則九五・旧第七条の五繰下)

(基礎在職期間)

第七条の七 条例第八条第二項第六号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる期間とする。

 条例付則第五条第二項の規定により引き続いた在職期間とみなすものとされた同条第一項の都の職員としての在職期間及び公団等の役員又は職員としての在職期間

 条例付則第六条第一項の規定により職員としての在職期間に引き続いたものとみなすとされた先の職員としての在職期間

 条例付則第六条の三の規定により職員としての在職期間に通算するものとされた埼玉県の教育職員としての在職期間

 条例付則第六条の四の規定により職員としての在職期間に通算するものとされた東京都内の市町村の消防機関の職員としての在職期間

 条例付則第六条の五第一項の規定により職員としての在職期間に通算するものとされた財団法人東京芝浦食肉事業公社(昭和五十年八月一日に財団法人東京芝浦食肉事業公社という名称で設立された法人をいう。)の職員としての在職期間

 条例付則第十三条の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 条例付則第十四条第一項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた先の職員としての引き続いた在職期間の始期から非特定独立行政法人の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 条例付則第十四条第二項の規定により職員としての引き続いた在職期間とみなすものとされた先の職員としての引き続いた在職期間の始期から中期目標管理法人等の職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年東京都条例第百三十八号)付則第二項の規定により職員としての在職期間に通算するものとされた組合の職員としての引き続いた在職期間

(平一九規則一〇八・追加、平二〇規則二〇四・平二四規則一五〇・平二六規則一九二・一部改正、令三規則九五・旧第七条の六繰下)

(休職月等の除算)

第七条の八 条例第八条第三項に規定する規則で定める調整額期間からの除算は、次の各号に掲げる休職等の区分に応じ、当該各号に定める月数に相当する期間を職員の区分ごとに調整額期間から除いて行うものとする。

 地方公務員法第二十六条の六の規定による配偶者同行休業、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由(同一の休職月等に次号又は第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間があつた場合を除く。) 休職月等に相当する月数

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定による育児休業 休職月等の三分の一に相当する月数(一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。)

 第一号に規定する事由以外の事由(同一の休職月等に第二号に掲げる事由による現実に職務をとることを要しない期間があつた場合を除く。) 休職月等の二分の一に相当する月数(一月未満の端数があるときは、一月に切り上げる。)

2 同一の職員の区分に二以上の休職等がある場合は、当該休職等ごとの前項の規定による月数を合算した月数に相当する期間を調整額期間から除くものとする。

(平一九規則一〇八・追加、平一九規則二四九・平二〇規則二八・平二四規則一五〇・平二六規則一九二・平二九規則一三三・一部改正、令三規則九五・旧第七条の七繰下)

第七条の九 削除

(平二二規則三六)(令三規則九五・旧第七条の八繰下)

(基本手当の日額)

第八条 条例第十三条第一項に規定する基本手当の日額は、次項から第五項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び三箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前六月において給与の全部又は一部の支給を受けなかつた場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

 退職の月前六月において給与を全く受けなかつた場合においては、その六月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかつた月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前六月に支給を受けた給与の額との合計額

 退職の月前六月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかつた期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前六月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 第二項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(昭五〇規則二六六・追加、昭六〇規則二一・平七規則一二〇・平一三規則一八〇・平一八規則九四・一部改正)

(退職票及び在職票の交付)

第九条 所属長は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間十二月以上(条例第十三条第一項に規定する特定退職者、同条第五項又は第六項の規定に該当する者にあつては、六月以上)の者には退職票(別記第二号様式)、勤続期間十二月未満(特定退職者、条例第十三条第五項又は第六項の規定に該当する者にあつては、六月未満)の者には在職票(別記第二号の二様式)を交付しなければならない。

(昭五〇規則二六六・追加、平一九規則二〇二・平一九規則二二〇・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第十条 任命権者は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込をしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業等給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(別記第三号様式。以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳(別記第四号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(別記第四号の二様式)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(別記第四号の二様式)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、変更後速やかに任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

4 任命権者は、受給資格者から受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な変更をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇規則二六六・追加、平七規則一二〇・平二六規則一二八・一部改正)

(特定退職者)

第十条の二 条例第十三条第一項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定により免職された者

 公務上の傷病により退職した者

 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平一三規則一八〇・追加、平一九規則二〇二・令元規則六五・一部改正)

(条例第十三条第一項に規定する理由等)

第十一条 条例第十三条第一項に規定する東京都規則で定める理由は、次のとおりとする。

 疾病又は負傷(条例第十三条第八項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるもの

2 条例第十三条第一項に規定する東京都規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合とは、次のとおりの申出とする。

 受給期間延長等申請書(別記第五号様式)に医師の証明書その他の前項各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出し、知事の認定を受けることによつて行うものとする。ただし、受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

 前号の規定による申出は、当該申出に係る者が条例第十三条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

 前号ただし書の場合における第一号の規定による申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

 第二号ただし書の場合における第一号の規定による申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

 知事は、第一号の規定による申出をした者が条例第十三条第一項に規定する理由に該当すると認定したときは、認定書(別記第六号様式)を任命権者に交付し(知事が任命権者である場合は認定書を必要としない。)、任命権者は受給期間延長等通知書(別記第六号様式)を発行しなければならない。この場合(第一号ただし書の規定により受給資格証を添えないで同号の規定による申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 前号の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合任命権者は、知事に変更届(別記第七号様式)を提出して認定を受け、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、受給資格者に返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十三条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

 第一号の規定による申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同号に規定する書類を添えて任命権者に提出し、知事の認定を受けなければならない。

 前号の規定は、第六号の場合及び第二号ただし書の場合における第一号の規定による申出に、第一号ただし書の規定は、第六号の場合について準用する。

(昭五〇規則二六六・追加、昭五一規則三二・昭六〇規則二一・令二規則二・令四規則一八五・一部改正)

(条例第十三条第四項の東京都規則で定めるもの)

第十一条の二 条例第十三条第四項に規定する東京都規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十三条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

 その事業について当該事業を実施する受給資格者が雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十二条の五第一項に規定する就業手当又は同令第八十二条の七第一項に規定する再就職手当の支給を受けたもの

 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと知事が認めたもの

(令四規則一八五・追加)

(条例第十三条第四項の東京都規則で定める職員)

第十一条の三 条例第十三条第四項に規定する東京都規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 条例第十三条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

 その他事業を開始した職員に準ずるものとして知事が認めた職員

(令四規則一八五・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第十一条の四 条例第十三条第四項に規定する東京都規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときとは、次のとおりの申出とする。

 受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第十三条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出し、知事の認定を受けることによつて行うものとする。

 前号の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第十三条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 知事は、特例申出をした者が条例第十三条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認定したときは、認定書を任命権者に交付し(知事が任命権者である場合は認定書を必要としない。)、任命権者は受給期間延長等通知書を発行しなければならない。この場合(第五号の規定により準用する第十一条第二項第一号ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 前号の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、知事に変更届を提出して認定を受け、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

 条例第十三条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

 第十一条第二項第七号の規定は特例申出及び前号の場合並びに第二号ただし書の場合における特例申出について、第十一条第二項第一号ただし書の規定は第一号及び前号の場合について、第十一条第二項第三号及び第四号の規定は第二号ただし書の場合における特例申出について、それぞれ準用する。

(令四規則一八五・追加)

(条例第十三条第七項第二号に規定する東京都規則で定める者)

第十一条の五 条例第十三条第七項第二号イに規定する東京都規則で定める者のうち、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

 雇用保険法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第二条に規定する職員(以下この項において同じ。)であつて、同法第二十四条の二第一項第一号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に該当するもの

 雇用保険法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて、その者を同法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第二十四条の二第一項第三号に掲げる者に該当するもの

2 条例第十三条第七項第二号ロに規定する東京都規則で定める者は、前項第二号に定める者とする。

(平二九規則九六・追加、令四規則一八五・旧第十一条の二繰下)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第十二条 基本手当に相当する退職手当で条例第十三条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第十条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(条例第十三条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

 基本手当に相当する退職手当

 条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭五〇規則二六六・追加、昭六〇規則二一・平一九規則二〇二・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第十三条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(昭五〇規則二六六・追加、昭六〇規則二一・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十四条 条例第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当の受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(別記第八号様式)に失業の認定を受け、任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していない時に提出した失業認定申告書は受付けないものとする。

3 第一項による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。

4 任命権者は、第一項による失業認定申告書の提出があつたときは、その内容を審査し、第十二条の定めにより基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(昭五〇規則二六六・追加、昭五一規則三二・一部改正)

(給付期間延長の届出)

第十五条 条例第十三条第七項各号(知事が決定するものを除く。)の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届(別記第九号様式)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

(昭五〇規則二六六・追加、昭六〇規則二一・一部改正)

(公共職業訓練等を受講する場合)

第十六条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練等受講届(別記第十号様式)、通所届(別記第十一号様式)及び受給資格証を任命権者に提出しなければならない。任命権者は公共職業訓練等受講届を知事に送付し、知事は公共職業訓練指示票(別記第十二号様式)を申請者及び任命権者に交付する。任命権者は受給資格証に必要事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

2 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があつたときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証、公共職業訓練指示票(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更があつたとき)を任命権者に提出しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前項を準用する。

3 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書(別記第十三号様式)に、失業認定申告書を添えて提出されるものを確認して行う。

(昭五〇規則二六六・追加)

(基本手当以外の給付の届出)

第十七条 受給資格者は、条例第十三条第八項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書(別記第十四号様式から別記第十八号様式まで)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前条第一項の規定を準用する。

(昭五〇規則二六六・追加、昭六〇規則二一・一部改正)

(受給資格証等の再交付)

第十八条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

(昭五〇規則二六六・追加)

(高年齢受給資格証の交付)

第十九条 任命権者は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、失業者退職手当高年齢受給資格証(別記第十九号様式。以下「高年齢受給資格証」という。)を交付しなければならない。

(昭六〇規則二一・追加)

(準用)

第二十条 第十条第三項及び第四項第十二条第二項第十四条第一項及び第十八条の規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「条例第十三条第一項又は第三項」とあるのは「条例第十三条第五項又は第六項」と、「失業認定申告書(別記第八号様式)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(別記第二十号様式)」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

2 第十七条の規定は、高年齢受給資格者について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第十三条第八項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)」とあるのは「条例第十三条第八項第四号から第六号まで」と、「同項各号」とあるのは「同項第四号から第六号まで」と、「別記第十四号様式から別記第十八号様式まで」とあるのは「別記第十五号様式から別記第十八号の三様式まで」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と読み替えるものとする。

(昭六〇規則二一・追加、平二六規則一二八・平二八規則二一七・一部改正)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第二十一条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第十三条第五項の規定によるものは、当該高年齢受給資格者が第十九条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十三条第五項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条において準用する第十四条第一項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第十三条第六項の規定による退職手当に係る場合にあつては第十九条の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、高年齢受給者失業認定申告書に失業の認定を受け、任命権者に高年齢受給資格証を添えて提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十三条第五項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(昭六〇規則二一・追加、平一九規則二〇二・一部改正)

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百号)附則第七項及び第八項ただし書の東京都規則で定める失業者の退職手当の額)

第二十一条の二 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年東京都条例第百号。以下この条及び次条において「改正条例」という。)附則第七項に規定する失業者の退職手当の額は、改正条例による改正後の条例第十三条の規定を適用した場合に受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平一五規則一九四・追加)

第二十二条 改正条例附則第八項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は、同項本文の規定を適用した場合に受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第二項、第三項及び第六項の規定により受ける失業者の退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(平一五規則一九四・全改)

第二十二条の二から第二十三条まで 削除

(平二二規則三六)

(退職手当支給制限処分書)

第二十四条 条例第十七条第一項の規定による処分に係る同条第二項の書面の様式及び条例第十九条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十一号様式のとおりとする。

2 条例第十九条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)又は第二項の規定による処分に係る同条第五項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十二号様式のとおりとする。

(平二二規則三六・追加)

(退職手当支払差止処分書)

第二十五条 条例第十八条第一項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十三号様式のとおりとする。

2 条例第十八条第二項(同項第一号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十四号様式のとおりとする。

3 条例第十八条第二項(同項第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十五号様式のとおりとする。

4 条例第十八条第三項の規定による処分に係る同条第十項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十六号様式のとおりとする。

(平二二規則三六・追加)

(退職手当返納命令書)

第二十六条 条例第二十条第一項(同項第一号又は第二号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十七号様式のとおりとする。

2 条例第二十条第一項(同項第三号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第六項又は条例第二十一条第一項の規定による処分に係る同条第二項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第二十八号様式のとおりとする。

(平二二規則三六・追加)

(条例第二十二条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書)

第二十七条 条例第二十二条第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知に係る書面の様式は、別記第二十九号様式のとおりとする。

(平二二規則三六・追加)

(退職手当相当額納付命令書)

第二十八条 条例第二十二条第一項から第三項までの規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第三十号様式のとおりとする。

2 条例第二十二条第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十七条第二項の書面の様式は、別記第三十一号様式のとおりとする。

(平二二規則三六・追加)

第一条 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。ただし、付則第七条から第九条までの規定は、昭和二十八年七月三十一日から適用する。

(昭三六規則二九・一部改正)

第二条 削除

(昭三六規則二九)

第三条 昭和三十一年八月三十一日以前における次の各号に掲げる期間は、職員としての在職期間とみなす。ただし、条例に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者については、当該給与の基礎となつた在職期間はこれを除く。

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行後における東京都職員としての引き続いた在職期間及びこれに継続する東京都及び「東京府」、「東京市」の職員としての在職期間

 警察法または消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)施行後における地方警察職員または東京消防庁職員としての引き続いた在職期間及びこれに継続する警視庁職員としての在職期間

 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)または教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)施行後における教育委員会事務局職員としての引き続いた在職期間または学校職員の給与に関する条例第二条第二項に規定する教育職員としての引き続いた在職期間

 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)施行後における交通局または水道局職員としての引き続いた在職期間

2 前項第一号の東京都職員の在職期間には、これに継続する次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。

 東京都職員共済組合及び健康保険組合の職員としての引き続いた在職期間

 東京都交通局共済組合及び健康保険組合の職員としての引き続いた在職期間

 「都市計画東京地方委員会」の職員としての引き続いた在職期間

 「東京地方世話部」の職員としての引き続いた在職期間

 東京市町会事務員規程(昭和十六年五月東京市訓令甲第六十八号)施行後における町会事務所職員としての引き続いた在職期間

3 第一項第一号の「東京市」の職員の在職期間には、これを継続する次の各号に掲げる在職期間を含むものとする。

 市制(明治四十四年法律第六十八号)第六十一条の規定による「東京市会」の書記その他の職員及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十二条の規定による道路管理職員としての引き続いた在職期間

 東京市域拡張に伴う編入町村引継職員の当該編入町村職員(傭員は除く。)としての引き続いた在職期間

 昭和十六年四月一日区経済所属職員(吏員を除く。)から東京市職員に引継採用された者の昭和七年十月一日以降の当該区経済所属職員としての引き続いた在職期間

 更改採用職員の更改採用前における「東京市電気局」職員としての引き続いた在職期間

 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の規定に基き「東京市」に買収された東京地下鉄道株式会社、王子電気軌道株式会社、東京環状乗合自動車株式会社、京王電気軌道株式会社、城東乗合自動車株式会社及び東横電鉄株式会社(以上の各会社に合併された乗合自動車株式会社を含む。)の職員(以下「会社職員」という。)のうち、施設の引継とともに引き続いて「東京市電気局」職員となつたものの当該会社職員としての引き続いた在職期間

4 第一項第二号の警視庁職員の在職期間には、これに継続する旧警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)施行の日の翌日から警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)施行の日の前日までの間において、国家地方警察の職員又は自治体警察の職員を退職し引き続いて自治体警察の職員又は国家地方警察の職員となつた者(これらの職員でさらに引き続いて国家地方警察の職員又は自治体警察の職員となつた者を含む。)及び自治体警察の職員を退職し引き続いて他の自治体警察の職員となつた者のこれら国家地方警察の職員及び自治体警察の職員として引き続いた在職期間並びに昭和二十年八月十五日において、外務省在外公館、関東庁、南洋庁、樺太庁、朝鮮総督府又は台湾総督府(以下「外地官署」という。)に勤務していた警察職員のうち、退職を勧告され退職した者又は外地官署所属職員の身分に関する件(昭和二十一年勅令第二百八十七号)の規定によりその身分を失つた者で昭和三十一年七月三十一日以前に他に就職することなく警視庁職員となつた者の当該外地官署の警察職員としての在職期間並びに昭和二十八年十二月二十五日に琉球政府に勤務していた警察職員のうち、奄美群島の本土復帰に伴い、退職を勧告され退職した者で、他に就職することなく警視庁職員(国家地方警察東京都本部職員の身分を経て警視庁職員となつた者を含む。)となつた者の当該琉球警察職員としての在職期間(国家地方警察東京都本部職員の身分を経て警視庁職員となつた者については、当該国家地方警察東京都本部職員としての在職期間を含む。)をそれぞれ含むものとする。

5 第一項第三号の教育委員会事務局職員の在職期間には、これに継続する東京都学校教職員特別給与金支給規程(昭和十八年八月東京都訓令甲第百二十三号)の適用を受ける職員(本項及び次項において「教職員」という。)としての在職期間を、同項同号の教育職員の在職期間には、これに継続する教育委員会事務局職員(東京都教育局職員を含む。)としての在職期間さらにこれに継続する教職員としての在職期間を、それぞれ含むものとする。

6 前二項に規定する国家地方警察の職員、自治体警察の職員、外地官署の警察職員または教職員としての在職期間について、条例に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者については、第一項ただし書の規定にかかわらず、当該給与の額を、当該給与の基礎となつた給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数は切り捨てる。)に相当する在職期間を除くものとする。

(昭三三規則二四・昭三九規則六九・昭三九規則三一一・昭四一規則八七・昭五〇規則二六六・令四規則一五〇・一部改正)

第三条の二 昭和三十一年八月三十一日以前における在職期間は、特別区の職員、東京都の区固有職員又は区経済所属職員(以下「特別区の職員等」という。)から引き続いて職員(東京都又は東京市の職員を含む。以下この条において同じ。)となつた者の特別区の職員等としての在職期間並びに職員が引き続いて特別区の職員等となり、さらに引き続いて職員となつた者の先の職員として引き続いた在職期間の始期から特別区の職員等として引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ含むものとする。

(昭四六規則二七・追加)

第四条 「東京府」または「東京市」の職員として在職した者であつて外国政府職員となるため退職し、かつ外国政府職員としての身分を失つた後、東京都職員となつたものの勤続期間の計算については、これらの在職年が引き続いている場合に限り、当該外国政府職員としての在職期間の三分の二の期間を東京都職員としての在職期間に通算する。

第五条 先に職員として在職した者であつて、旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令(昭和二十一年勅令第百九号)第一条若しくは旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令(昭和二十二年勅令第一号)第三条の規定により退職させられたものまたはこれらに準ずる措置で昭和三十二年六月一日大蔵省令第四十二号で定めるものによりその者の意思によらないで退職させられたものが、その退職の後、法令の規定または特別の手続によりこれらの措置が解除された日(これらの措置により就職が制限されなかつた職員となつた場合にあつては、当該退職の日)以後に再び職員となつた場合においては、先に職員として在職した期間は、その者の後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措置が解除された日から百二十日を経過した日以後に再び職員となつた場合において、当該経過した日から再び職員となつた日の前日までの間に他に就職していたことがあるときは、この限りでない。

2 先に職員として在職した者が、地方総監府官制(昭和二十年勅令第三百五十号)に基づく関東信越地方総監府又は特別調達庁法(昭和二十二年法律第七十八号)に基づく特別調達庁出張所の職員となるため退職し、地方総監府官制の廃止又は特別調達庁出張所の廃止に関する件による出張所の廃止に伴い、再び職員となつた場合において、これらの在職期間が引き続いている場合に限り、先の職員として在職した期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

3 前二項において、先の職員としての在職期間について、条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者については、当該給与の額を、当該給与の基礎となつた給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満のは数を生じたときは、そのは数は切り捨てる。)に相当する月数は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

(昭三三規則二四・追加、昭三七規則二〇五・昭四三規則二七・一部改正)

第六条 昭和三十一年八月三十一日に現に在職する職員であつて、国家公務員、職員以外の地方公務員又は元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する琉球諸島民政府職員(以下「琉球諸島民政府職員」という。)から引き続いて職員となつたもの並びに職員が条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けることなく国家公務員又は職員以外の地方公務員となり引き続いて当該職員として在職した後更に引き続いて職員となつた者の勤続期間の計算については、これらの在職が恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法律により恩給法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなされる場合に限り、国家公務員、職員以外の地方公務員又は琉球諸島民政府職員として引き続いた在職期間並びに先の職員として引き続いた在職期間の始期から国家公務員又は職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間をそれぞれ都の職員としての在職期間に含むものとする。ただし、条例に規定する退職手当に相当する給与の支給を受けた者については、その給与の基礎となつた在職期間を除く。

2 前項の場合において、昭和二十六年二月八日以降職員以外の地方公務員から学校職員の給与に関する条例第二条第二項に規定する教育職員となつた者の勤続期間の計算については、これらの在職が恩給法、その他の法律により同法第十九条に規定する公務員として勤続するものとみなされる場合においても前項の規定は適用しない。

(昭三三規則二四・旧第五条繰下、昭三九規則六九・昭五三規則二一・一部改正)

第七条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項第一号または第二号及び東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十八年十二月東京都条例第百二十一号)付則第十一項第一号または第二号に掲げる職員に対する条例付則第八条の規定による退職手当は、当該職員の家族で本邦に居住しているものがある場合においては、その家族に支給することができる。

(昭三三規則二四・旧第六条繰下・一部改正)

第八条 条例付則第八条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、恩給額計算の基礎となる給料月額の決定基準に従い定めた仮定給料月額とする。

(昭三三規則二四・旧第七条繰下・一部改正)

第九条 条例第四条の規定は、付則第七条に規定する家族の範囲及び順位について準用する。この場合において、条例第四条中「遺族」とあるのは「家族」と「死亡当時」とあるのは「退職当時」と「主としてその収入によつて生計を維持していたもの」とあるのは「職員が帰還しているとすれば主としてその収入によつて生計を維持していると認められるもの」と読み替えるものとする。

(昭三三規則二四・旧第八条繰下・一部改正)

第十条 条例付則第八条の規定は、同条に規定する職員が本邦に帰還後引き続いて職員となつて在職する場合または条例第十五条の規定の適用を受け引き続いて国家公務員等となつて在職する場合においては、恩給法の一部を改正する法律附則第三十条第一項第一号または第二号及び東京都恩給条例の一部を改正する条例付則第十一項第一号または第二号に掲げる者については、適用がなかつたものとみなし、同法同項第三号及び同条例同項第三号に掲げる者については適用しないものとする。ただし、条例付則第八条の規定により支給された退職手当は、返還することを要しないものとし、当該退職手当の計算の基礎となつた在職期間は、その者の引き続いた在職期間には含まないものとする。

(昭三三規則二四・旧第九条繰下・一部改正)

第十一条 条例付則第二十条に規定する東京都規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、条例第七条に定める調整額期間のうち、条例付則第二十条に規定する点数を付与することができる月数は百二十を上限とする。

 別表イの表第六号区分の項第六号に該当するもののうち職務の級が二等級であつて別に定めるもの

 別表イの表第六号区分の項第七号に該当するもののうち職務の級が二等級であつて別に定めるもの

 別表ロの表第六号区分の項第七号に該当するもののうち職務の級が二級であつて別に定めるもの

 別表ロの表第六号区分の項第八号に該当するもののうち職務の級が二級であつて別に定めるもの

 別表ハの表第六号区分の項第六号に該当するもののうち職務の級が二級であつて別に定めるもの

 別表ハの表第六号区分の項第七号に該当するもののうち職務の級が二級であつて別に定めるもの

 別表ニの表第六号区分の項第六号に該当するもののうち職務の級が二級であつて別に定めるもの

(平二一規則四四・追加、平二四規則一五〇・一部改正)

第十二条 条例付則第二十四条に規定する東京都規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。ただし、条例第八条に定める調整額期間のうち、条例付則第二十四条に規定する点数を付与することができる期間は、平成二十一年三月三十一日以前に係る調整額期間に限るものとする。

 別表ロの表第六号区分の項第七号又は第八号に該当する者のうち職務の級が二級であつて別に定める者

 別表ハの表第六号区分の項第六号又は第七号に該当する者のうち職務の級が二級であつて別に定める者

(平二四規則一五〇・追加)

第十三条 受給資格に係る退職の日が雇用保険法施行規則附則第一条の四に規定する期間内である者に係る第十条の二の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「雇用保険法施行規則附則第一条の四の規定により読み替えられた同令第三十六条(各号列記以外の部分に限る。)に規定する理由により退職した者のほか、次のとおり」とする。

(令二規則一三一・追加、令四規則一八五・一部改正)

第十四条 第五条第一項に規定するその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に係る同項の適用については、当分の間、同項中「

三 在職期間が二十年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十五歳以上五十八歳未満で退職したもの

四 在職期間が二十五年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十歳以上五十五歳未満で退職したもの

」とあるのは、「

三 在職期間が二十年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十五歳以上五十八歳(第五号に掲げる者にあつては六十歳)未満で退職したもの

四 在職期間が二十五年以上の職員であつて、会計年度の末日の年齢が五十歳以上五十五歳未満で退職したもの

五 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和四年東京都条例第七十五号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第四号)第三条第一号から第三号までに規定する職員であつて、会計年度の末日の年齢が六十歳以上で退職したもの

」とする。

(令四規則一五〇・追加)

第十五条 当分の間、条例付則第三十三条第一項ただし書に規定する東京都規則で定める場合は、次に掲げる場合をいう。

 条例付則第三十三条第二項に規定する特別特定減額前給料月額(以下「特別特定減額前給料月額」という。)が存しない場合

 特別特定減額前給料月額又は条例付則第三十三条第二項に規定する七割措置前給料月額(以下「七割措置前給料月額」という。)が退職の日におけるその者の給料月額以下である場合

 特別特定減額前給料月額と七割措置前給料月額とが同額である場合

(令四規則一五〇・追加)

第十六条 当分の間、条例付則第三十七条各号に規定する東京都規則で定める額は、次に掲げる者の区分に応じ、次の各号の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる額とする。

 職員の給料の調整額に関する規則の適用を受けた者

条例付則第三十七条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の職員の料の調整額に関する規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の調整額の金額

条例付則第三十七条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の職員の給料の調整額に関する規則第二条第二項の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における調整額の金額(同規則附則第二項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

条例付則第三十七条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の学校職員の給料の調整額に関する規則第三条に定める額

条例付則第三十七条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職時における職務の級の区分に対応する退職の日における学校職員の給料の調整額に関する規則第三条に定める額(同規則付則第五項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

 警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程の適用を受けた者

条例付則第三十七条第一号

特定日の前日までの期間において調整額を受けていた時の警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程第二条の表に規定する職員の範囲に相当する退職の日における職員の範囲に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の調整額の金額(職務の級の区分に応じて金額が定められている場合は、調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職の日における区分に対応する特定日の前日に職員が受けていると仮定した場合の金額)

条例付則第三十七条第二号

特定日以後の期間において調整額を受けていた時の警視庁職員の給料の調整額の支給に関する規程第二条の表に規定する職員の範囲に相当する退職の日における職員の範囲に対応する退職の日における調整額の金額(職務の級の区分に応じて金額が定められている場合は、調整額を受けていた時の職務の級の区分に相当する退職の日における区分に対応する退職の日における金額)(同規程附則第二項の規定の適用を受ける場合は、当該規定により計算して得た額)

(令四規則一五〇・追加)

第十七条 条例付則第三十八条第一項第一号に規定する東京都規則で定める額は、特定日の前日におけるその者の教職調整額(特定日以後に給料月額の改定をする条例等が制定された場合にあつては、当該改定後の給料月額(その額が特定日の前日におけるその者の給料月額を超える場合を除く。)を用いて計算して得たその者の教職調整額)とする。

(令四規則一五〇・追加)

(昭和三一年規則第一二六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第四項の改正規定は、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三二年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年二月一日から適用する。

(昭和三三年規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月一日から適用する。ただし、改正後の付則第五条の規定は、昭和三十二年十一月一日から適用する。

2 職員の調整手当が支給される間、第七条第三項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、調整手当」と、同条第四項中「及び扶養手当」とあるのは「及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当」とそれぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。

(昭四五規則一三三・全改、昭四六規則二七・一部改正)

(昭和三三年規則第八八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年六月三十日から適用する。

(昭和三三年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三四年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三六年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三六年規則第一四六号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第七条の前の見出しの改正規定、第八条から第十条までの改正規定第十条の二の規定、第十一条及び第十二条の改正規定、第十三条第一項から第三項までの改正規定及び同条第三項の次に二項を加える規定、別記第一号様式、別記第二号様式及び別記第三号様式の改正規定並びに別記第三号様式の次に別記第四号様式及び別記第五号様式を加える規定は昭和三十五年四月一日から第七条第三項の改正規定は昭和三十六年八月一日からそれぞれ適用する。

(昭和三七年規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年規則第二〇五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三八年規則第八六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三九年規則第六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第四号の改正規定は昭和三十九年四月一日から施行する。

2 第五条第四号の改正規定中消防署長の職に係る部分及び第六条第一項の表中ハの項の改正規定中消防署長に係る部分は、昭和三十八年四月一日から、第五条第四号の改正規定(消防署長に係る部分を除く。)及び同条第五号の改正規定、第六条第一項の表中ロの項の改正規定第七条に一項を加える規定、第九条第一号の改正規定、第十条の二の改正規定、第十条の次に二条を加える規定、第十三条第四項から第八項までの改正規定は、昭和三十八年八月一日から適用する。

3 改正後の第六条第三項の規定は、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年七月東京都条例第四十一号)施行の際、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例付則第五条第一項の規定により退職手当の支給を停止されている者が日本住宅公団、首都高速道路公団、財団法人新宿副都心建設公社、財団法人東京都新都市建設公社または財団法人オリンピック東京大会組織委員会の役員または職員となつた時以降の在職期間について適用する。

4 改正後の付則第六条第二項の規定により同条第一項の規定の適用を受けることとなつた者が、条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた者であつても、同条同項ただし書の規定は適用しない。ただし、当該給与の額に相当する退職手当は、すでに支給があつたものとみなす。

(昭和三九年規則第三一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第八七号)

この規則は、公布の日から施行し、付則第三条の改正規定は昭和三十九年三月三十一日から、その他の規定は昭和四十一年一月一日から適用する。

(昭和四一年規則第二二七号)

この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。

(昭和四二年規則第一四〇号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条第四号及び第六条第一項の表のロの改正規定は昭和四十二年四月一日から、その他の改正規定は昭和四十二年七月一日から適用する。

(昭和四三年規則第二七号)

この規則は、昭和四十三年三月三十一日から施行する。

(昭和四四年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行し、第二条第二項の改正規定は、昭和四十三年十二月十四日から、その他の改正規定は、昭和四十四年三月三十一日から適用する。

(昭和四五年規則第一三三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十五年東京都条例第九十二号)(以下「条例」という。)附則第二項第一号の規定に該当する者は、受給資格を有する者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(失業保険法第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、これらの日数に当該措置に基づき失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものとする。

3 条例附則第二項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次の各号に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

 前二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、前二号の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

4 前二項に規定する支給残日数とは、受給資格を有する者につき、当該受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

5 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い支給する。

6 条例附則第二項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い支給する。

7 受給資格者は、就職支度金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、就職するに至つた日から一月以内(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に就職支度金に相当する退職手当支給願(別記第七号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。

8 受給資格者は、移転費に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、移転の日から起算して一月を経過する日までに(天災その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)移転費に相当する退職手当支給願(別記第八号様式)に受給資格証を添えて提出しなければならない。この場合において、家族を随伴するときは、その家族がその者の収入によつて生計を維持されている者であることを証明するに足る書類を移転費に相当する退職手当支給願に添えなければならない。

9 昭和四十年三月三十一日以前において職員であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第九条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に含まれないものとする。

10 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和三十三年東京都規則第二十四号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年規則第二七号)

1 この規則は、昭和四十六年三月三十一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定中住居手当に関する部分は、昭和四十六年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第七条第三項の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

3 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和三十三年東京都規則第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四六年規則第一一〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第一一六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年規則第一〇六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第五条第一号及び同条第五号の改正規定は昭和四十七年四月一日から、別表の改正規定は昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年規則第二六六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 新規則第五条第六号及び第七号並びに第六条第一項及び第四項から第九項までの規定は昭和四十九年四月一日から、新規則付則第三条第四項の規定は昭和五十年三月三十一日から、新規則第二条及び第八条から第十八条までの規定は昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第十一条第一項第二号及び第十四条第一項の規定は昭和五十年四月一日から、別表の規定は昭和五十一年三月一日から適用する。

(昭和五三年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第一六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表新宿、上野の項の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五六年規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条の二第二号の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の規則第五条第四号の規定は同年八月一日から適用する。

(昭和五六年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十七年三月三十一日から適用する。

(昭和五七年規則第二一九号)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

2 昭和五十八年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職した者についてのこの規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第六条第九項の規定の適用については、同項中「五十八歳以上五十九歳未満」とあるのは、退職の日が昭和五十八年四月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間にあるものにあつては「五十八歳以上五十八歳六月未満」と、退職の日が昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間にあるものにあつては「五十八歳六月以上五十九歳未満」とする。

(昭和五九年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第五条第六号及び第七号に掲げる職にある者で、昭和五十九年四月一日から昭和六十年三月三十一日までの間に退職したものの退職手当に係る改正前の規則第六条の規定の適用については、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 職員の退職手当に関する条例第五条の二第一項及び第六条第一項の要件等を定める規則(昭和四十九年東京都規則第三十三号)は、廃止する。

(昭和六〇年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一〇九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第五条第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(平成元年規則第一九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第八号様式から別記第十八号様式まで、別記第二十号様式及び別記第二十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第一一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第一二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年規則第七六号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第七条の二第二号の規定にかかわらず、学校職員の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成七年東京都教育委員会規則第六十四号)による改正前の学校職員の給料の調整額に関する規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第三十五号)第三条第四号及び第五号の適用を受けた者の退職の日の直近の時期に受けていた調整額の額及び最も長期間にわたり支給を受けていた調整額の額に相当する額は、別に定める。

(平成八年規則第二四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年規則第五六号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第八一号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第三条の二及び第二十二条の二から第二十二条の五までの規定は、平成十年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一一年規則第二五二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則(第五条第二項第四号及び第五号を削る改正規定に限る。)による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、平成十二年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第一五一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第一八〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第一九四号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第九三号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九四号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十八年九月二十九日までに退職した者に係るこの規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第八条第四項第一号の規定の適用については、同号中「地域手当」とあるのは「調整手当又は地域手当」とする。

(平成一九年規則第一〇八号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百五十三号。以下この項及び次項において「改正条例」という。)附則第二条に規定する東京都規則で定める額は八百二十五円、東京都規則で定める割合は千分の四十二とする。

(平一九規則二四九・平二〇規則二七五・平二一規則一五五・一部改正)

3 改正条例附則第三条に規定する東京都規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。ただし、条例第九条の八に定める調整額期間のうち、改正条例附則第三条に規定する点数を付与することができる月数は百二十を上限とする。

 別表イの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が一等級又は特二等級であつたもの

 別表ロの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が四級又は三級であつたもの

 別表ロの表第六号区分の項第三号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であつたもの

 別表ハの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であつたもの

 別表ニの表第六号区分の項第二号に該当するもののうち職務の級が三級又は二級であつたもの

(平二一規則四四・一部改正)

(平成一九年規則第二〇二号)

1 この規則は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第十二条第二項から第四項まで及び第二十一条第三項の改正規定並びに附則第三項の規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平一九規則二四九・一部改正)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第九条の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第十二条第二項から第四項まで及び第二十一条第三項の規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第一号様式及び別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第七条の八第一号の改正規定及び附則第三項の規定は公布の日から、次項の規定は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十九年東京都条例第百二十四号)の施行の日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第二百二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第七条の七第一項第二号の規定及びこの規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百八号)附則第二項の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二八号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第三条及び第七条の七第一項第二号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二〇四号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二七五号)

この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

(平成二一年規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、消防職員については、改正後の規則第七条の五第一項及び第二項並びに別表の規定は、平成二十二年四月一日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都規則第百八号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二一年規則第一五五号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二二年規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第四号様式、別記第十九号様式及び別記第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第六二号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、別記第二十一号様式から別記第二十八号様式まで、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第二十一号様式から別記第二十八号様式まで、別記第三十号様式及び別記第三十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二四年規則第一五〇号)

この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。

(平成二五年規則第九四号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第一二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第十号様式、別記第十四号様式並びに別記第十五号様式その二及びその三による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二六年規則第一九二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四四号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第二号様式、別記第二号の二様式、別記第八号様式、別記第十号様式、別記第十四号様式、別記第十五号様式、別記第十七号様式、別記第十八号様式及び別記第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一七〇号)

この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第二一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第十号様式及び別記第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第二号様式及び別記第二号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第九六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第三号様式、別記第四号様式、別記第八号様式、別記第十五号様式、別記第十七号様式及び別記第十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年規則第一三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第七条の七第一項第二号の改正規定及び別記第十七号様式の改正規定は、平成三十年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三一年規則第一〇四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第六五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第十一条第二項第二号の規定は、職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十三条第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が施行日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和二年規則第一三一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則付則第十三条の規定は、令和二年五月一日以後に退職した者について適用する。

(令和二年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第六二号)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条第一項第二号に掲げる者であったもので、この規則の施行の日以後に退職したものの退職手当に係る同項の規定の適用については、この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第二条第一項第二号中「給与条例」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和三年東京都条例第百一号)による改正前の給与条例」と読み替えるものとする。

(令和四年規則第一五〇号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一八五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則(別記第二号様式、別記第二号の二様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式の改正規定を除く。)による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和四年七月一日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第二号様式、別記第二号の二様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第十号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の規則による別記第二号様式、別記第二号の二様式、別記第五号様式、別記第六号様式、別記第十号様式、別記第十四号様式及び別記第十五号様式とみなす。

3 この規則の施行の際、旧様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二〇二号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の退職手当に関する条例施行規則別記第十号様式及び別記第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

(平一九規則一〇八・追加、平二〇規則二八・平二一規則四四・平二四規則六二・平二四規則一五〇・平二五規則九四・平二七規則四四・平二七規則二〇二・平二九規則一七・平二九規則一三三・平三一規則一〇四・令三規則九五・一部改正)

イ 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則」という。)の行政職給料表(一)等級別標準職務表二等級の項に規定する部長又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の研究職給料表等級別標準職務表一等級の項に規定する試験若しくは研究所等の長、参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(一)等級別標準職務表二等級の項に規定する長、副院長若しくは医長等又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において適用されている学校職員の給与に関する条例(以下「昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例」という。)の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

七 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

八 東京消防庁の組織等に関する規則(昭和三十八年東京都規則第九十五号)第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)等級別標準職務表三等級の項に規定する課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの(第一号区分の項第三号に該当するものを除く。)

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつたもの

六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の研究職給料表等級別標準職務表二等級の項に規定する試験若しくは研究所等の部長、副参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

八 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの

九 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつたもの

十 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)等級別標準職務表一等級の項に規定する課長、科長若しくは副科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつたもの

十二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)等級別標準職務表一等級の項に規定する課長、看護科長若しくは看護副科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつたもの

十四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特一等級であつたもの

十五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの

十六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつて昭和六十一年四月一日から平成元年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和三十四年東京都教育委員会規則第三号。以下「昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則」という。)の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)等級別標準職務表三等級の項に規定する事務室長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第七号に該当するものを除く。)

十八 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)等級別標準職務表特四等級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第二号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつて別に定めるもの

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの(第二号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)等級別標準職務表特二等級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの(第二号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

八 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)等級別標準職務表特二等級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

十 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつたもの

十一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの

十二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの(第二号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

十三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)等級別標準職務表特四等級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

第四号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)等級別標準職務表四等級の項に規定する係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)等級別標準職務表一等級の項に規定する技能長、監視長若しくは副監視長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつて別に定めるもの

六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつて別に定めるもの

七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

八 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)等級別標準職務表二等級の項に規定する係長又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつたもの(第三号区分の項第八号に該当するものを除く。)

十 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)等級別標準職務表二等級の項に規定する係長、看護係長、婦長若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級であつたもの(第三号区分の項第十三号に該当するものを除く。)

十二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)等級別標準職務表四等級の項に規定する事務長、係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつて別に定めるもの

十四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)等級別標準職務表二等級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)等級別標準職務表二等級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十六 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

十七 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特五等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)等級別標準職務表特五等級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)等級別標準職務表特二等級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)等級別標準職務表特二等級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三等級であつたもの(第四号区分の項第五号に該当するものを除く。)

六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級であつて別に定めるもの

七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第四号区分の項第八号に該当するものを除く。)

八 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)等級別標準職務表特三等級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第四号区分の項第十号に該当するものを除く。)

十 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)等級別標準職務表特三等級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつたもの

十二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四等級であつたもの(第四号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

十三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特五等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)等級別標準職務表特五等級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第四号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

十五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)等級別標準職務表特三等級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級であつたもの(第四号区分の項第十五号に該当するものを除く。)

十七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級であつて昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)等級別標準職務表特三等級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十八 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

十九 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特五等級、五等級又は六等級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一等級、特二等級、二等級又は三等級であつたもの(第四号区分の項第三号並びに第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

三 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特四等級、四等級又は五等級であつたもの(第五号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級、三等級又は四等級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級、三等級又は四等級であつたもの(第五号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級又は三等級であつたもの

七 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二等級又は三等級であつたもの

八 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五等級であつたもの

九 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特五等級、五等級又は六等級であつたもの(第五号区分の項第十三号に該当するものを除く。)

十 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級、三等級又は四等級であつたもの(第五号区分の項第十五号に該当するものを除く。)

十一 昭和六十一年四月以後平成元年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特三等級、三等級又は四等級であつたもの(第五号区分の項第十七号に該当するものを除く。)

十二 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十三 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

ロ 平成元年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成元年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が十級であつたもの

二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつて平成元年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則」という。)の行政職給料表(一)級別標準職務表九級の項に規定する部長又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の研究職給料表級別標準職務表九級の項に規定する試験若しくは研究所等の長、参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する長、副院長若しくは医長等又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第四条に規定する給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は同条第三項の適用を受けていた者

七 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十二号)第七条第一項に規定する給料表(以下「第一号任期付研究員給料表」という。)の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は同条第四項の適用を受けていた者

八 平成元年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例」という。)の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

九 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

三 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表七級の項に規定する課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの(第一号区分の項第三号に該当するものを除く。)

五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の研究職給料表級別標準職務表七級の項に規定する試験若しくは研究所等の部長、副参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表七級の項に規定する課長、科長若しくは副科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

十二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表七級の項に規定する課長、看護科長若しくは看護副科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十四 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの

十九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成元年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則」という。)の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表七級の項に規定する経営企画課長若しくは事務室長又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第九号に該当するものを除く。)

二十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて別に定めるもの

五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第二号区分の項第十九号に該当するものを除く。)

十三 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

十四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表六級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

第四号区分

一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成元年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成元年四月以後平成八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成元年四月一日から平成八年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成元年四月以後平成八年三月以前の初任給等規則」という。)の行政職給料表(二)級別標準職務表四級の項に規定する技能長、監視長若しくは副監視長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成八年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成八年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則」という。)の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能長若しくは副監視長又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて別に定めるもの

八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表五級の項に規定する係長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第八号に該当するものを除く。)

十二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表五級の項に規定する係長、看護係長、婦長若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第二項に規定する給料表(以下「第二号任期付研究員給料表」という。)の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

十四 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に適用されている学校職員の給与に関する条例(以下「平成十五年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例」という。)の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二級であつたもの

十五 平成十五年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二級であつたもの

十六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第十三号に該当するものを除く。)

十七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する事務長、経営企画室長、係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第三号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

二十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表五級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表五級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十二 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

二十三 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成元年四月以後平成八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成元年四月以後平成八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成八年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成八年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第七号に該当するものを除く。)

八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて別に定めるもの

九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第十号に該当するものを除く。)

十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表四級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

十二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成元年四月以後平成十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

十四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

十五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第十七号に該当するものを除く。)

十六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第二十号に該当するものを除く。)

十八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第四号区分の項第二十一号に該当するものを除く。)

二十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表四級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十一 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

二十二 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成元年四月以後平成八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第四号区分の項第三号並びに第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

三 平成八年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第四号区分の項第五号並びに第五号区分の項第五号及び第六号に該当するものを除く。)

四 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成元年四月以後平成十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

七 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

八 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

九 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

十 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

十一 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十八号に該当するものを除く。)

十二 平成元年四月以後平成十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級、三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二十号に該当するものを除く。)

十三 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十四 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

ハ 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が九級であつたもの

二 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつて平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則」という。)の行政職給料表(一)級別標準職務表八級の項に規定する部長又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の研究職給料表級別標準職務表八級の項に規定する試験若しくは研究所等の部長等、参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成十八年四月以後平成十九年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する長、副院長若しくは医長等又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 特定任期付職員給料表の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第四条第三項の適用を受けていた者

七 第一号任期付研究員給料表の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第四項の適用を受けていた者

八 平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十年三月以前の学校職員給与条例」という。)の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

九 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が八級であつたもの(第一号区分の項第三号に該当するものを除く。)

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の研究職給料表級別標準職務表六級の項に規定する科長若しくは副参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表六級の項に規定する課長、科長若しくは技師長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

十二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表六級の項に規定する課長、看護科長若しくは看護担当科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十四 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十五 平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例」という。)の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十七 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの

十九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつて平成十八年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則」という。)の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表六級の項に規定する経営企画課長若しくは事務室長又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第九号に該当するものを除く。)

二十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて別に定めるもの

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十一 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの(第二号区分の項第十九号に該当するものを除く。)

十三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

十四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表五級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

第四号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能長若しくは副監視長又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて別に定めるもの

七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表四級の項に規定する係長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第八号に該当するものを除く。)

十一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する係長若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十二 第二号任期付研究員給料表の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

十三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二級であつたもの

十四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が特二級であつたもの

十五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第十三号に該当するものを除く。)

十六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する経営企画室長、係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第三号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

十九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表四級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十一 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

二十二 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第六号に該当するものを除く。)

六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて別に定めるもの

七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第九号に該当するものを除く。)

八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第十一号に該当するものを除く。)

十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

十二 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

十三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

十四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第十九号に該当するものを除く。)

十六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第四号区分の項第二十号に該当するものを除く。)

十八 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表三級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十九 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

二十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第四号区分の項第四号並びに第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

三 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の小学校・中学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

七 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の高等学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

八 平成十八年四月以後平成二十年三月以前の学校職員給与条例の高等専門学校教育職員給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

九 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

十 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

十一 平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十八号に該当するものを除く。)

十二 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十三 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

指定一号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成十八年四月以後平成二十一年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ニ 平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成二十一年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則の行政職給料表(一)級別標準職務表七級の項に規定する部長又はこれらに相当する職務にあつたもの

二 平成二十五年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十五年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

三 平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例」という。)の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつて平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の初任給等規則」という。)の研究職給料表級別標準職務表七級の項に規定する試験若しくは研究所等の部長等、参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則」という。)の医療職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する部長若しくは長又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 特定任期付職員給料表の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第四条第三項の適用を受けていた者

六 第一号任期付研究員給料表の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第四項の適用を受けていた者

七 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

八 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第一号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

三 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が七級であつたもの(第一号区分の項第三号に該当するものを除く。)

五 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

六 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の初任給等規則の研究職給料表級別標準職務表五級の項に規定する科長若しくは副参事研究員又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第一号区分の項第四号に該当するものを除く。)

八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

九 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

十 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表五級の項に規定する課長、科長若しくは技師長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 平成二十一年四月以後平成二十五年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

十二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表五級の項に規定する課長、看護科長若しくは看護担当科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十四 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

十五 平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

十六 平成二十一年四月から平成二十五年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

十七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつて平成二十一年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則」という。)の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表五級の項に規定する経営企画課長若しくは事務室長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十八 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第七号に該当するものを除く。)

十九 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第三号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて別に定めるもの

五 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

十 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの(第二号区分の項第十七号に該当するものを除く。)

十一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

十二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する課長補佐又はこれらに相当する職務にあつたもの

第四号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能長、副監視長若しくは担任技能長又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

六 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて別に定めるもの

七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

九 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する係長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第八号に該当するものを除く。)

十一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する係長若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十二 第二号任期付研究員給料表の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

十三 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

十四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第十一号に該当するものを除く。)

十五 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する経営企画室長、係長若しくは主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十六 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第三号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

十八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

十九 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表三級の項に規定する主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

二十 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

二十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第六号に該当するものを除く。)

六 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて別に定めるもの

七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第九号に該当するものを除く。)

八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十一号に該当するものを除く。)

十 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十一 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

十二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十三 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十五号に該当するものを除く。)

十四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十五 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十八号に該当するものを除く。)

十六 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十九号に該当するものを除く。)

十八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十九 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

二十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級、二級又は一級であつたもの(第四号区分の項第四号並びに第五号区分の項第三号及び第四号に該当するものを除く。)

三 平成二十一年四月以後平成二十四年三月以前の給与条例の研究職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十号に該当するものを除く。)

六 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

七 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

八 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

九 平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十八号に該当するものを除く。)

十 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

指定一号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十一年四月以後平成二十七年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ホ 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において適用されていた初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則」という。)の医療職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する部長若しくは長又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 特定任期付職員給料表の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第四条第三項の適用を受けていた者

四 第一号任期付研究員給料表の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第四項の適用を受けていた者

五 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

六 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表四級の項に規定する課長、科長若しくは技師長又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表四級の項に規定する課長、看護科長若しくは看護担当科長又はこれらに相当する職務にあつたもの

六 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

七 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

八 平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

九 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(以下「平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則」という。)の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表四級の項に規定する経営企画課長又はこれらに相当する職務にあつたもの

十 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都訓令第十号)東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都教育委員会訓令第十二号)東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都選挙管理委員会訓令第三号)東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都人事委員会訓令第一号)東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都監査委員訓令第三号)若しくは東京都議会議会局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第九号)により統括課長代理に認定されたもの、警視庁警察行政職員指定係長職任用規程(平成二十七年警視庁訓令甲第八号)に規定する指定係長に任用されたもの又は東京消防庁の指定課長、課長補佐及び副主任の任命に関する規程(平成二十五年東京消防庁訓令第二十号)に規定する課長補佐に任命されたもの(以下「統括課長代理等」という。)

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号に該当するものを除く。)

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号に該当するものを除く。)

六 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

七 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

八 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第九号に該当するものを除く。)

九 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する主査、経営企画室長若しくは課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

十 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する主査若しくは課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

第四号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する技能長、副監視長若しくは担任技能長又はこれらに相当する職務にあつたもの

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

六 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理若しくは看護長又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

七 第二号任期付研究員給料表の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

八 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

九 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表三級の項に規定する主査、経営企画室長若しくは課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第九号に該当するものを除く。)

十 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表三級の項に規定する主査若しくは課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第十号に該当するものを除く。)

十二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表三級の項に規定する課長代理又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

十四 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に該当するものを除く。)

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の行政職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する技能主任等又はこれらに相当する職務にあつたもの

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第四号及び第四号区分の項第五号に該当するものを除く。)

六 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(二)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

七 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第六号及び第四号区分の項第六号に該当するものを除く。)

八 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の初任給等規則の医療職給料表(三)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

九 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

十 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第九号及び第四号区分の項第九号に該当するものを除く。)

十二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の事務職員給料表及び技術職員給料表(一)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第十号及び第四号区分の項第十一号に該当するものを除く。)

十四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(三)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

十六 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員初任給等規則の技術職員給料表(四)級別標準職務表二級の項に規定する主任又はこれらに相当する職務にあつたもの

十七 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

十八 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第四号に該当するものを除く。)

三 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

六 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

七 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

八 平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

九 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

指定一号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十七年四月以後平成二十八年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ヘ 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(以下「平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ニの部三級の項に規定する部長又はこれに相当する職務にあつたもの

三 特定任期付職員給料表の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第四条第三項の適用を受けていた者

四 第一号任期付研究員給料表の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第四項の適用を受けていた者

五 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

六 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二イの部四級の項に規定する課長若しくは管理官又はこれらに相当する職務にあつたもの

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第一号区分の項第二号に該当するものを除く。)

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ホの部四級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあつたもの

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ヘの部四級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあつたもの

六 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

七 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

八 平成二十八年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間において適用されていた学校職員の給与に関する条例(以下「平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

九 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ロの部四級の項に規定する課長又はこれに相当する職務にあつたもの

十 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二イの部三級の項に規定する課長代理若しくは係長又はこれらに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都訓令第十号)東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都教育委員会訓令第十二号)東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都選挙管理委員会訓令第三号)東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都人事委員会訓令第一号)東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都監査委員訓令第三号)若しくは東京都議会議会局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第九号)により統括課長代理に認定されたもの、警視庁警察行政職員指定係長職任用規程(平成二十七年警視庁訓令甲第八号)に規定する指定係長に任用されたもの又は東京消防庁の指定課長、課長補佐及び副主任の任命に関する規程(平成二十五年東京消防庁訓令第二十号)に規定する課長補佐に任命されたもの(以下「統括課長代理等」という。)

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第四号に該当するものを除く。)

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ホの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第五号に該当するものを除く。)

六 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ヘの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

七 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

八 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの(第二号区分の項第九号に該当するものを除く。)

九 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ロの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

十 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ニの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもののうち、統括課長代理等

第四号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二イの部三級の項に規定する課長代理若しくは係長又はこれらに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ロの部三級の項に規定する技能長又はこれに相当する職務にあつたもの

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ホの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第四号に該当するものを除く。)

六 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ヘの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

七 第二号任期付研究員給料表の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

八 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

九 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて、平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ロの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第九号に該当するものを除く。)

十 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ニの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもの(第三号区分の項第十号に該当するものを除く。)

十二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ホの部三級の項に規定する課長代理又はこれに相当する職務にあつたもの

十三 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

十四 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第二号及び第四号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二イの部二級の項に規定する主任若しくは副主査又はこれらに相当する職務にあつたもの

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第三号に該当するものを除く。)

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ロの部二級の項に規定する技能主任又はこれに相当する職務にあつたもの

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第四号及び第四号区分の項第五号に該当するものを除く。)

六 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ホの部二級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあつたもの

七 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第六号及び第四号区分の項第六号に該当するものを除く。)

八 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六の二ヘの部二級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあつたもの

九 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

十 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第九号及び第四号区分の項第九号に該当するものを除く。)

十二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ロの部二級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあつたもの

十三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第十号及び第四号区分の項第十一号に該当するものを除く。)

十四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ニの部二級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあつたもの

十五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第四号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

十六 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつて、平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例別表第一ホの部二級の項に規定する主任又はこれに相当する職務にあつたもの

十七 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

十八 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第二号に該当するものを除く。)

二 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第四号に該当するものを除く。)

三 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第六号に該当するものを除く。)

四 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第八号に該当するものを除く。)

五 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

六 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十二号に該当するものを除く。)

七 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十四号に該当するものを除く。)

八 平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの(第五号区分の項第十六号に該当するものを除く。)

九 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長又は消防士であつたもの

指定一号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成二十八年四月以後平成三十年三月以前の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

ト 平成三十年四月一日以後の調整額期間における職員の区分についての表

第一号区分

一 平成三十年四月一日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成三十年四月以後の給与条例」という。)の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

三 特定任期付職員給料表の五号給から七号給までの給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第四条第三項の適用を受けていた者

四 第一号任期付研究員給料表の五号給若しくは六号給の給料月額を受けていた者又は東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例第七条第四項の適用を受けていた者

五 警察法第六十二条に定める警視又は警部であつて別に定めるもの

六 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司監、消防正監、消防監又は消防司令長であつたもの

第二号区分

一 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

三 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

四 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

五 特定任期付職員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

六 第一号任期付研究員給料表の四号給以下の給料月額を受けていた者

七 平成三十年四月一日以後適用されている学校職員の給与に関する条例(以下「平成三十年四月以後の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が六級であつたもの

八 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

九 警察法第六十二条に定める警部であつたもの(第一号区分の項第五号に該当するものを除く。)

十 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令であつたもの

第三号区分

一 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都訓令第十号)東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都教育委員会訓令第十二号)東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都選挙管理委員会訓令第三号)東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都人事委員会訓令第一号)東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都監査委員訓令第三号)若しくは東京都議会議会局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第九号)により統括課長代理に認定されたもの、警視庁警察行政職員指定係長職任用規程(平成二十七年警視庁訓令甲第八号)に規定する指定係長に任用されたもの又は東京消防庁の指定課長、課長補佐及び副主任の任命に関する規程(平成二十五年東京消防庁訓令第二十号)に規定する課長補佐に任命されたもの(以下「統括課長代理等」という。)

二 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、統括課長代理等

三 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、統括課長代理等

四 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が五級であつたもの

五 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、統括課長代理等

六 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもののうち、統括課長代理等

第四号区分

一 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第一号に該当するものを除く。)

二 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級又は三級であつたもの

三 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

四 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第二号に該当するものを除く。)

五 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第三号に該当するものを除く。)

六 第二号任期付研究員給料表の三号給又は二号給の給料月額を受けていた者

七 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が四級であつたもの

八 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第五号に該当するものを除く。)

九 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつて別に定めるもの

十 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの(第三号区分の項第六号に該当するものを除く。)

十一 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

十二 警察法第六十二条に定める警部補であつたもの

十三 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防司令補であつたもの

第五号区分

一 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

三 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

四 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

五 第二号任期付研究員給料表の一号給の給料月額を受けていた者

六 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が三級であつたもの

七 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

八 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

九 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級であつたもの

十 警察法第六十二条に定める巡査部長であつたもの

十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士長であつたもの

第六号区分

一 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

二 平成三十年四月以後の給与条例の行政職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

三 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

四 平成三十年四月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

五 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の教育職給料表の適用を受けていた者で、その属する職務の級が二級又は一級であつたもの

六 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の事務職員給料表又は技術職員給料表(一)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

七 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(三)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

八 平成三十年四月以後の学校職員給与条例の技術職員給料表(四)の適用を受けていた者で、その属する職務の級が一級であつたもの

九 警察法第六十二条に定める巡査であつたもの

十 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において適用されていた東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防副士長であつたもの

十一 東京消防庁の組織等に関する規則第十一条に定める消防士であつたもの

指定一号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表一号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定二号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表二号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定三号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表三号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定四号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表四号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定五号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表五号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定六号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表六号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

指定七号区分

平成三十年四月以後の給与条例別表第六指定職給料表の適用を受けていた者で同表七号給の給料月額を受けていたもの又はこれに相当する給料月額を受けていた者

別記第1号様式 削除

(平22規則36)

(平13規則180・全改、平17規則93・平19規則202・一部改正、平19規則220・旧別記第1号様式繰下、平27規則44・平29規則17・令元規則22・令元規則65・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平3規則155・平8規則243・平17規則93・一部改正、平19規則220・旧別記第2号様式繰下、平27規則44・平29規則17・令元規則22・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平7規則120・平17規則93・平18規則94・平22規則36・平29規則96・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平7規則120・平17規則93・平18規則94・平22規則36・平29規則96・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平26規則128・追加、令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平8規則243・平17規則93・令元規則22・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平8規則243・令元規則22・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平8規則243・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平3規則155・平8規則243・平15規則194・平27規則44・平29規則96・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平8規則243・平17規則93・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平元規則197・平3規則155・平8規則243・平26規則128・平27規則44・平28規則217・令元規則22・令2規則183・令4規則185・令4規則202・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平8規則243・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平6規則114・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、平3規則155・平8規則243・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・平3規則155・平8規則243・平17規則93・平26規則128・平27規則44・令元規則22・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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(平15規則194・全改、平26規則128・平27規則44・平29規則96・令元規則22・令2規則183・令4規則185・一部改正)

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別記第16号様式 削除

(平15規則194)

(平29規則96・全改、平29規則133・令元規則22・令2規則183・令4規則202・一部改正)

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(昭50規則266・全改、昭60規則21・旧別記第14号様式の4繰下、平3規則155・平8規則243・平17規則93・平27規則44・平28規則217・平29規則96・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平28規則217・追加、令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平28規則217・追加、令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭60規則21・追加、平7規則120・平17規則93・平22規則36・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(昭60規則21・追加、平3規則155・平7規則120・平17規則93・平22規則36・平27規則44・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・全改、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・全改、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・全改、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・全改、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・全改、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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(平22規則36・追加、平24規則62・平27規則202・令元規則22・令2規則183・一部改正)

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職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和31年11月6日 規則第116号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和31年11月6日 規則第116号
昭和31年12月16日 規則第126号
昭和32年6月8日 規則第65号
昭和33年3月31日 規則第24号
昭和33年7月17日 規則第88号
昭和33年10月11日 規則第131号
昭和34年3月20日 規則第31号
昭和34年11月30日 規則第169号
昭和36年3月30日 規則第29号
昭和36年10月14日 規則第146号
昭和37年3月31日 規則第48号
昭和37年12月15日 規則第205号
昭和38年6月29日 規則第86号
昭和39年3月31日 規則第69号
昭和39年12月15日 規則第311号
昭和41年4月12日 規則第87号
昭和41年12月27日 規則第227号
昭和42年10月20日 規則第140号
昭和43年3月23日 規則第27号
昭和44年7月8日 規則第128号
昭和45年7月11日 規則第133号
昭和46年3月17日 規則第27号
昭和46年5月25日 規則第110号
昭和47年4月10日 規則第116号
昭和47年6月19日 規則第147号
昭和48年5月26日 規則第106号
昭和49年5月11日 規則第94号
昭和50年12月27日 規則第266号
昭和51年3月30日 規則第32号
昭和53年3月27日 規則第21号
昭和53年11月1日 規則第169号
昭和56年1月7日 規則第1号
昭和56年3月30日 規則第24号
昭和57年7月3日 規則第119号
昭和57年12月22日 規則第219号
昭和59年3月31日 規則第23号
昭和60年3月19日 規則第21号
昭和61年6月5日 規則第109号
平成元年10月11日 規則第197号
平成3年7月1日 規則第155号
平成6年5月27日 規則第114号
平成7年4月12日 規則第120号
平成8年3月22日 規則第76号
平成8年8月22日 規則第243号
平成9年3月31日 規則第56号
平成10年3月31日 規則第81号
平成11年12月24日 規則第252号
平成12年3月31日 規則第151号
平成13年6月15日 規則第180号
平成15年7月25日 規則第194号
平成17年3月31日 規則第93号
平成18年3月31日 規則第94号
平成19年3月30日 規則第108号
平成19年9月28日 規則第202号
平成19年10月12日 規則第220号
平成19年12月26日 規則第249号
平成20年3月31日 規則第28号
平成20年10月14日 規則第204号
平成20年12月25日 規則第275号
平成21年3月31日 規則第44号
平成21年12月24日 規則第155号
平成22年3月30日 規則第36号
平成24年3月30日 規則第62号
平成24年11月30日 規則第150号
平成25年3月29日 規則第94号
平成26年7月31日 規則第128号
平成26年12月26日 規則第192号
平成27年3月27日 規則第44号
平成27年9月30日 規則第170号
平成27年12月24日 規則第202号
平成28年12月22日 規則第217号
平成29年3月27日 規則第17号
平成29年6月14日 規則第96号
平成29年12月22日 規則第133号
平成31年3月29日 規則第104号
令和元年6月28日 規則第22号
令和元年9月26日 規則第65号
令和2年1月10日 規則第2号
令和2年8月28日 規則第131号
令和2年10月30日 規則第183号
令和3年3月31日 規則第95号
令和4年3月31日 規則第62号
令和4年6月22日 規則第150号
令和4年9月15日 規則第185号
令和4年10月17日 規則第202号