○東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程

昭和六三年三月二八日

交通局規程第八号

〔東京都電車、乗合自動車及び地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程〕を公布する。

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程

(平二〇交局規程三〇・改称)

東京都電車・乗合自動車・地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線との連絡運輸に関する規程(昭和六十二年交通局規程第二十四号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナー(以下「都営交通線」という。)が東日本旅客鉄道株式会社鉄道線(以下「東日本線」という。)等と行う旅客の連絡運輸について必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇交局規程三〇・一部改正)

(連絡運輸を行う運輸機関等)

第二条 都営交通線と連絡運輸を行う運輸機関、連絡運輸の範囲及び当該連絡運輸のために発売する乗車券の名称は、次のとおりとする。

連絡運輸を行う運輸機関

連絡運輸の範囲

乗車券の名称

東日本線及び東京地下鉄株式会社線(以下「東京メトロ線」という。)

都営交通線の全線(深夜バス及び座席定員制の乗合自動車を除く。以下同じ。)と東日本線の都区内の各線及び東京メトロ線の全線との間

東京フリーきつぷ

(平二交局規程二七・平二交局規程七〇・平三交局規程一七・平一三交局規程一二・平一三交局規程六〇・平一五交局規程六一・平一六交局規程八・平一六交局規程五九・平二〇交局規程三〇・令五交局規程六九・一部改正)

(旅客運賃及び有効日)

第三条 旅客運賃及び有効日は、次のとおりとする。

 磁気券

乗車券の名称

旅客運賃

有効日

東京フリーきつぷ

十二歳以上の者(以下「大人」という。) 千六百円

十二歳未満の者(以下「小児」という。) 八百円

発売日から一箇月間のうちで旅客が発売時において指定した一日

 ICカード(株式会社パスモが発行するPASMO(モバイルPASMO及びApple PayPASMOを除く。))

乗車券の名称

旅客運賃

有効日

東京フリーきつぷ

大人 千六百円

小児 八百円

発売日

2 都営交通線の旅客運賃は、大人五百三十円、小児二百六十円とする。

(平三交局規程一七・平八交局規程七・平九交局規程一七・平二一交局規程一二・平二六交局規程一三・令元交局規程二三・令二交局規程一一・令二交局規程六三・令六交局規程四三・一部改正)

(乗車券の効力)

第四条 乗車券を所持する旅客は、当該乗車券の有効日に限り、第二条に定める当該連絡運輸の範囲において、乗車することができる。この場合において、乗車回数については、制限しない。

(有効日の変更)

第四条の二 未使用の第三条第一項第一号の乗車券を所持する旅客は、当該乗車券が有効な場合に、一回に限り同号の表に規定する有効日を、申出日から一箇月間のうちで旅客が申出時において指定した一日に変更することができる。

2 前項の場合において、東京都地下高速電車旅客営業規程(昭和三十五年交通局規程第十号)第九条により、有効日を変更した旨を当該乗車券に証明するものとする。

(平二六交局規程一三・追加、令二交局規程一一・一部改正)

(乗車券の種別及び様式)

第五条 乗車券の様式は、次のとおりとする。

 東京都交通局の駅において発売する東京フリーきつぷ(大人用・小児用)

画像

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 東日本線の駅において発売する東京フリーきつぷ(大人用・小児用)

画像

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 東京メトロ線の駅において発売する東京フリーきつぷ(大人用・小児用)

画像

備考 小児用は、券面表面に小と表示する。

 東京都交通局の駅において発売する東京フリーきつぷ(株式会社パスモが発行するPASMO(モバイルPASMO及びApple PayPASMOを除く。)に企画乗車券機能を付加したもの)(大人用・小児用)

 東京都交通局の定期券発売所において発売する東京フリーきつぷ(株式会社パスモが発行する障がい者用PASMO)に企画乗車券機能を付加したもの)

(平元交局規程一〇・平二交局規程七〇・平三交局規程一七・平三交局規程一三五・平九交局規程六三・平一三交局規程一二・平一六交局規程五九・平二〇交局規程三〇・平二一交局規程一二・令二交局規程一一・令二交局規程六三・令五交局規程六・一部改正)

(乗車券の発売場所)

第六条 前条第一号から第四号までの乗車券は、東日本旅客鉄道株式会社及び東京地下鉄株式会社の発売場所のほか、次の場所において発売する。ただし、必要により、その他の場所において発売することがある。

 地下高速電車の駅

 日暮里・舎人ライナーの駅

 ツーリストインフォメーションセンター

2 前条第五号の乗車券は、次の場所において発売する。

 地下高速電車の定期券発売所

 日暮里・舎人ライナーの定期券発売所

(平一六交局規程五九・平二〇交局規程三〇・平二一交局規程一二・令二交局規程一一・令三交局規程三三・令五交局規程六・一部改正)

(払戻し)

第七条 未使用の第三条第一項第一号の乗車券を所持する旅客は、当該乗車券が有効な場合に限り、これと引換えに既に支払つた旅客運賃の払戻しを発行事業者に請求することができる。

2 前項の場合において、旅客は、乗車券一枚につき二百二十円の手数料を支払わなければならない。

3 第三条第一項第二号の乗車券については、払戻しを行わない。

(平四交局規程四・平二六交局規程一三・令二交局規程一一・一部改正)

(改札)

第八条 第三条第一項第一号の乗車券を使用する旅客は、最初に乗車する際(東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号)第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては、下車する際)に、当該第三条第一項第一号の乗車券を係員に提示して改札を受けなければならない。

2 前項の場合において、地下高速電車線及び日暮里・舎人ライナーで東京フリーきつぷを使用するときは、自動改札機による改札を受けて定められた場所から入出場しなければならない。ただし、特に事情のある場合は、係員の改札を受けて入出場することができる。

3 第三条第一項第二号の乗車券を使用する旅客は、最初に電車に乗車する際に東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号)第三条第十八号及び東京都電車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第八号)第三条第十二号に規定するICカードリーダ・ライタによる乗車処理を受け、最初に乗合自動車に乗車(東京都乗合自動車条例施行規程第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては下車)する際に東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号)第三条第十八号及び東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号)第三条第十二号に規定するバスリーダ・ライタによる乗車処理(東京都乗合自動車条例施行規程第二条第二号の表に掲げる運行系統にあつては降車処理)を受け、又は最初に地下高速電車若しくは日暮里・舎人ライナーに乗車する際に自動改札機による改札を受けなければならない。

4 前三項の改札等を受けた後当該乗車券を使用する場合においては、乗車の都度これを係員に提示し、又は自動改札機による改札等を受けなければならない。

(平三交局規程一三五・平二一交局規程一二・令二交局規程一一・一部改正)

(不正使用の場合の取扱い)

第九条 乗車券を変造して使用したとき、その他不正の手段により旅客運賃の支払を免れようとしたときは、当該乗車券を無効として回収し、これらの不正使用が乗合自動車で生じた場合にあつては第三条に定める旅客運賃及びこれと同額の増運賃を、乗合自動車以外で生じた場合にあつては同条に定める旅客運賃及びその二倍に相当する額の増運賃を併せて収受する。ただし、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

(平三〇交局規程三一・一部改正)

(割引の取扱い)

第十条 第三条に定める旅客運賃については、割引の取扱いを行わない。

(運送契約の成立時期及び適用規定)

第十一条 旅客運送等の契約は、その成立について別段の意思表示をした場合を除き、旅客が所定の旅客運賃を支払い、乗車券を購入したときに成立する。

2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。

(平二〇交局規程三〇・平二六交局規程一三・令二交局規程一一・令五交局規程六・令六交局規程四三・一部改正)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年交局規程第一〇号)

1 この規程は、平成元年三月十九日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の東京都電車、乗合自動車及び地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第五条第一号に定める東京フリーきっぷ及び同条第二号に定める東日本都区内・都営フリー乗車券で現に効力を有するものについては、様式中「篠崎」と表示してあるものは、「本八幡」と表示してあるものとみなす。

(平成二年交局規程第二七号)

この規程は、平成二年八月一日から施行する。

(平成二年交局規程第七〇号)

1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発表した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車及び地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第五条第一号及び第二号アの様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成三年交局規程第一七号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年交局規程第一三五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発表した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車及び地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第五条第一号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成四年交局規程第四号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成八年交局規程第七号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第一七号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年交局規程第六三号)

この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。

(平成一三年交局規程第一二号)

1 この規程は、平成十三年三月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきつぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成一三年交局規程第六〇号)

この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

(平成一五年交局規程第六一号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第八号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五九号)

1 この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車及び地下高速電車と東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第五条第一号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成二〇年交局規程第三〇号)

1 この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効日に限り、使用することができる。

(平成二一年交局規程第一二号)

1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第三条に規定する有効日に限り、なお使用することができる。

(平成二六年交局規程第一三号)

1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第七条第二項の改正規定は、平成二十六年六月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第三条第一項の表に規定する有効日に限り、なお使用することができる。

(平成三〇年交局規程第三一号)

この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

(令和元年交局規程第二三号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京フリーきっぷで、この規程の施行の際現に効力を有するものは、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第三条第一項の表に規定する有効日に限り、なお使用することができる。ただし、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第四条の二第一項の規定に基づき旅客が有効日を指定した一日に変更した場合は、当該指定した日に限り、なお使用することができる。

(令和二年交局規程第一一号)

この規程は、令和二年三月十四日から施行する。

(令和二年交局規程第六三号)

この規程は、令和二年十月六日から施行する。

(令和三年交局規程第三三号)

この規程は、令和三年七月二十一日から施行する。

(令和五年交局規程第六号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

(令和五年交局規程第六九号)

この規程は、令和五年十二月二十八日から施行する。

(令和六年交局規程第四三号)

(施行期日)

1 この規程は、令和六年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程第三条第一項第二号に規定するPASMO PASSPORTで、現に効力を有するものについては、この規程の施行の日から令和六年九月二十七日までの間の有効期間中に限り、東京フリーきつぷを発売することができる。この場合において、当該乗車券の使用条件については、なお従前の例による。

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道…

昭和63年3月28日 交通局規程第8号

(令和6年9月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和63年3月28日 交通局規程第8号
平成元年3月18日 交通局規程第10号
平成2年7月31日 交通局規程第27号
平成2年12月19日 交通局規程第70号
平成3年3月22日 交通局規程第17号
平成3年12月10日 交通局規程第135号
平成4年1月29日 交通局規程第4号
平成8年3月25日 交通局規程第7号
平成9年3月31日 交通局規程第17号
平成9年12月18日 交通局規程第63号
平成13年2月28日 交通局規程第12号
平成13年6月28日 交通局規程第60号
平成15年10月17日 交通局規程第61号
平成16年1月19日 交通局規程第8号
平成16年3月31日 交通局規程第59号
平成20年3月28日 交通局規程第30号
平成21年3月31日 交通局規程第12号
平成26年3月24日 交通局規程第13号
平成30年10月31日 交通局規程第31号
令和元年9月24日 交通局規程第23号
令和2年3月13日 交通局規程第11号
令和2年10月5日 交通局規程第63号
令和3年7月20日 交通局規程第33号
令和5年3月17日 交通局規程第6号
令和5年12月15日 交通局規程第69号
令和6年8月30日 交通局規程第43号