○東京都乗合自動車IC一日乗車券の発売等に関する規程
平成一九年三月一六日
交通局規程第七号
東京都乗合自動車IC一日乗車券の発売等に関する規程を次のように定める。
東京都乗合自動車IC一日乗車券の発売等に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号。以下「IC規程」という。)に定めるICカード、東京都乗合自動車外国人向けICカード取扱規程(令和元年交通局規程第十二号。以下「外国人向けIC規程」という。)に定める外国人向けICカード、東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号。以下「モバイルIC規程」という。)に定めるモバイルIC端末及びモバイルIC特定端末並びに東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号。以下「障害者用IC規程」という。)に定める障害者用ICカード(以下「ICカード等」と総称する。)に記録する東京都乗合自動車IC一日乗車券(以下「バスIC一日券」という。)の発売等について定めることを目的とする。
(平二一交局規程三〇・平二五交局規程七・令元交局規程一四・令二交局規程二七・令二交局規程七四・令五交局規程二七・一部改正)
(有効日及び発売期間)
第二条 バスIC一日券の有効日及び発売期間は、次に定めるとおりとする。
一 有効日 発売日に限る。
二 発売期間 通年
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第三条 旅客運送等の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払いバスIC一日券を購入したときに成立する。
2 前項の規定により契約の成立したとき以後における取扱いは、その契約の成立したときの規定による。
(平二五交局規程七・一部改正)
(バスIC一日券の効力)
第四条 バスIC一日券を所持する旅客は、当該バスIC一日券の有効日に限り、東京都乗合自動車の全路線(東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号。以下「施行規程」という。)第二条第二号に掲げる運行系統、深夜バス及び座席定員制のものを除く。)に、乗車回数に制限なく乗車することができる。ただし、深夜バスに乗車する場合は、一回の乗車ごとに、深夜バスによる旅客運送に関する特例を定める規程(昭和六十三年交通局規程第四十五号)第四条第一項に規定する旅客運賃(以下「深夜差額」という。)を乗車の際に別途支払うことにより、乗車することができる。
2 交通局長は、バスIC一日券を所持する旅客の旅客運賃の特例について別に定め告示することができる。
(平二一交局規程三〇・平二五交局規程七・一部改正)
(運賃)
第五条 バスIC一日券の運賃は、次に定めるとおりとする。
一 大人 五百円
二 小児 二百五十円
(発売)
第六条 バスIC一日券は、IC規程第二条第一項第一号及び第二号に定めるICカード、外国人向けIC規程第二条第一項に定める外国人向けICカード、モバイルIC規程第三条第一項第三号に定めるモバイルIC端末及び第十一号に定めるモバイルIC特定端末並びに障害者用IC規程第二条第一項に定める障害者用ICカードに発売する。この場合において、前条第一号に規定する大人の使用に供するバスIC一日券は、IC規程第三条第六号の無記名ICカード及び第九号の大人用ICカード、外国人向けIC規程第三条第七号の大人用外国人向けICカード、モバイルIC規程第三条第一項第三号のモバイルIC端末及び第十一号のモバイルIC特定端末並びに障害者用IC規程第三条第一項第五号の障害者ICカード及び第六号の介護者ICカードにその情報を記録する。また、前条第二号に規定する小児の使用に供するバスIC一日券は、IC規程第三条第十号の小児用ICカード及び外国人向けIC規程第三条第八号の小児用外国人向けICカードにその情報を記録する。
2 バスIC一日券は、旅客の所持するICカード等のIC規程第三条第四号及び外国人向けIC規程第三条第六号のSFから、前条の運賃の減額と引換えに発売する。ただし、当該ICカード等のSF残額が前条の運賃の額に満たない場合は、発売しない。
3 バスIC一日券は、一つのICカード等に複数分発売しない。
4 バスIC一日券は、IC規程第三条第一号のIC取扱事業者(以下「IC取扱事業者」という。)及び東京都電車(以下「都電」という。)のIC一日乗車券の情報が記録されているICカード等に発売しない。ただし、旅客がIC取扱事業者及び都電のIC一日乗車券の権利を放棄した場合は、この限りではない。
5 前各項の規定にかかわらず、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー共通一日乗車券の発売等に関する規程(昭和五十二年交通局規程第十六号)に基づいて発売した乗車券及び東京都電車、乗合自動車、地下高速電車及び日暮里・舎人ライナーと東日本旅客鉄道株式会社鉄道線等との連絡運輸に関する規程(昭和六十三年交通局規程第八号)に基づいて発売した乗車券の情報がICカード等に記録されている場合は、当該ICカード等にバスIC一日券を発売しない。
(平二〇交局規程一〇・平二五交局規程七・令元交局規程一四・令二交局規程一六・令二交局規程二七・令二交局規程三九・令二交局規程七四・令三交局規程五四・令五交局規程二七・令六交局規程四〇・一部改正)
(発売場所)
第七条 バスIC一日券は、乗合自動車(施行規程第二条第二号に掲げる運行系統及び座席定員制のものを除く。)の車内に設置された、IC規程第三条第十九号及び外国人向けIC規程第三条第十三号のIC運賃機において発売する。
(平二〇交局規程一〇・平二五交局規程七・令元交局規程一四・一部改正)
(制限又は停止)
第八条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、バスIC一日券の発売を制限又は停止することがある。
2 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、東京都交通局はその責めを負わない。
(使用方法及び制限事項)
第九条 バスIC一日券を使用する旅客は、乗車する際にIC規程第三条第十八号及び外国人向けIC規程第三条第十二号のバスリーダ・ライタ(以下「バスR/W」という。)による乗車処理を受けなければならない。
2 バスIC一日券を使用して深夜バスに乗車する場合は、前項に規定する乗車処理を受けるとともに、深夜差額を支払わなければならない。
3 前項に規定する深夜差額の支払は現金によるほか、当該バスIC一日券の情報を記録したICカード等のSFから減額することができる。
4 バスIC一日券の情報が記録されたICカード等の破損、バスR/Wの故障又はバスR/WによるICカード等の内容の読取りが不能となったとき、バスIC一日券は使用できないことがある。
(平二〇交局規程一〇・平二五交局規程七・令元交局規程一四・令二交局規程二七・一部改正)
(払戻し)
第十条 旅客は、バスIC一日券の運賃の払戻しを請求することができない。
(割引の取扱い)
第十一条 バスIC一日券の運賃については、割引の取扱いを行わない。
(無効となる場合)
第十二条 バスIC一日券は、次の各号のいずれかに該当する場合、無効とする。
一 乗車処理後のバスIC一日券の情報が記録されたICカード等を他人から譲り受けて使用した場合
二 偽造、変造又は不正に作成されたバスIC一日券を使用した場合
三 その他不正乗車の手段として使用した場合
2 バスIC一日券が障害状態になった場合は、前項の規定を準用する。
(平二五交局規程七・令二交局規程二七・一部改正)
(平三〇交局規程三七・一部改正)
(その他)
第十四条 この規程に定めのない事項については、施行規程の規定を準用する。
附則
この規程は、平成十九年三月十八日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第一〇号)
この規程は、平成二十年三月十五日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第三〇号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第七号)
この規程は、平成二十五年三月二十三日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第三七号)
この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第一四号)
この規程は、令和元年九月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第一六号)
この規程は、令和二年三月十四日から施行する。
附則(令和二年交局規程第二七号)
この規程は、令和二年三月十八日から施行する。
附則(令和二年交局規程第三九号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年交局規程第七四号)
この規程は、令和二年十月六日から施行する。
附則(令和三年交局規程第五四号)
この規程は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第二七号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。
附則(令和六年交局規程第四〇号)
この規程は、令和六年八月六日から施行する。