○東京都建築指導事務所長委任規則
昭和四六年一二月一日
規則第二六〇号
東京都建築指導事務所長委任規則を公布する。
東京都建築指導事務所長委任規則
東京都建築指導事務所設置条例(昭和四十六年東京都条例第百四号)に定める建築指導事務所の所管区域に係る次に掲げる事務は、当該建築指導事務所の長に委任する。
一 建築物又は工作物(東京都が置く建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第五項の建築主事又は同条第七項の建築副主事の確認又は計画通知審査を要するものに限る。以下この号及び第三号において同じ。)に対する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十六条第一項の規定による許可、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第六十六条第一項の規定による許可及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十三条第一項の規定による許可(同法第五十五条第一項に規定する事業予定地内におけるものを除く。第三号ルにおいて同じ。)並びに東京都文教地区建築条例(昭和二十五年東京都条例第八十八号)第三条ただし書又は第四条ただし書の規定による許可に関すること。ただし、次に掲げる建築物又は工作物に係るものを除く。
イ 建築基準法第五十九条の二第一項、同法第八十六条第三項若しくは第四項若しくは同法第八十六条の二第二項若しくは第三項の規定による許可を必要とする建築物、同法第八十六条の五第三項の規定による許可の取消しを必要とする建築物、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十八条第一項の規定による許可を必要とする建築物又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定による許可を必要とする建築物
ロ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十八条第一項又は第二項の規定により指定された工作物で、イに掲げる建築物に附置するもの
(昭四七規則九二・昭四七規則一六六・昭四八規則二〇六・昭四九規則三・昭五二規則一五六・昭六二規則二〇五・平二規則二六・平三規則六〇・平五規則八八・平八規則一五一・平一一規則一三五・平一二規則二七七・平一二規則四〇一・平一五規則一三五・平一五規則一八九・平二七規則九六・平三一規則九・令四規則七・令六規則八二・一部改正)
二 建築基準法の規定による許可に関すること。ただし、前号イ及びロに掲げる建築物又は工作物に係るものを除く。
(平一五規則一三五・全改)
イ 建築基準法第七条の六第一項第一号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十八項第一号(同法第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定に関すること。
ロ 建築基準法第三条第一項第三号の規定による保存建築物の指定、同項第四号の規定による原形を再現する建築物の認定、同法第四十三条第二項第一号の規定による建築物の認定、同法第四十四条第一項第三号の規定による道路の上空又は路面下に設ける建築物の認定、同法第四十六条第一項の規定による壁面線の指定、同条第三項の規定による公告、同法第五十二条第六項第三号の規定による建築物の部分の認定、同法第五十五条第二項の規定による建築物の認定、同法第五十七条第一項の規定による高架の工作物内に設ける建築物の認定、同法第六十八条第五項の規定による景観地区内の建築物の認定、同法第六十八条の三第一項から第三項までの規定による再開発等促進区等内の建築物の認定、同条第七項の規定による開発整備促進区内の建築物の認定、同法第六十八条の四第一項の規定による地区計画等の区域内の建築物の認定、同法第六十八条の五の二の規定による防災街区整備地区計画の区域内の建築物の認定、同法第六十八条の五の五第一項又は第二項の規定による区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の認定、同法第六十八条の五の六第一項の規定による地区計画等の区域内の建築物の認定、同法第八十六条第一項又は第二項の規定による一又は二以上の建築物の認定、同条第八項の規定による公告及び図書の縦覧、同法第八十六条の二第一項の規定による公告対象区域内における建築物の認定、同条第六項の規定による公告及び図書の変更、同法第八十六条の五第二項の規定による認定の取消し、同条第四項の規定による認定の取消しの公告、同法第八十六条の六第二項の規定による一団地の住宅施設における建築物の認定、同法第八十六条の八第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定、同条第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による同法第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画の変更の認定、同法第八十七条の二第一項の規定による既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定並びに都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)附則第九条及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第百号)附則第五条の規定による図書の縦覧に関すること。
ハ 建築基準法施行令第百十五条の二第一項第四号ただし書の規定による外壁等に係る認定、同令第百三十一条の二第一項の規定による街区の指定及び同条第二項、第三項、同令第百三十七条の十二第六項、第七項又は同令第百三十七条の十六第二号の規定による建築物に係る認定並びに同令第百四十四条の四第一項第一号ホ又は同項第二号ただし書若しくは第四号ただし書の規定による道に係る認定に関すること。
ニ 平成十五年国土交通省告示第三百三号第二号の規定による認定に関すること。
ホ 東京都駐車場条例(昭和三十三年東京都条例第七十七号)第十七条第一項第一号から第三号まで、第十七条の二第一項第一号から第四号まで、第十七条の三第一号から第三号まで、第十七条の四第一項第一号から第四号まで、第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第二項並びに第十九条の二第一項第一号及び第二号の規定による駐車施設に係る認定並びに同条例第十八条の二の規定による駐車施設設置届等の受理に関すること。
ヘ 建築基準法第十二条第一項又は第三項(同法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び同法第十二条第二項ただし書又は第四項ただし書(同法第八十八条第一項又は第三項において準用する場合を含む。)の規定による指定に関すること。
ト 建築基準法第十五条第一項の規定による建築工事届等の受理並びに当該届出に基づく同条第四項の規定による建築統計の作成及び送付に関すること。
チ 建築基準法第九十条の三(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による工事中における安全上の措置等に関する計画の届出に関すること。
リ 建築基準法第九十三条の二(同法第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築計画概要書等の閲覧に関すること。
ル 建築基準法第九条(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第九条の三(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条(同法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同法第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)、第十八条第四十一項(同法第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九十条の二第一項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)又は都市再開発法第六十六条第四項若しくは第五項の規定による命令等の措置、都市計画法第五十三条第一項の規定による許可に係る同法第八十一条の規定による取消し等の措置及び東京都駐車場条例第二十条第一項の規定による命令に関すること。
ヲ ヌに掲げる事務に係る行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第二条の規定による代執行に関すること。
ワ 建築基準法第十二条第五項の規定による報告を求めること、同条第六項の規定による物件の提出を求めること及びヌに掲げる事務に係る建築基準法第十二条第七項、都市計画法第八十二条第一項又は東京都駐車場条例第二十一条第一項の規定による立入検査等に関すること。
カ 建築基準法第九十八条から第百五条まで、東京都建築安全条例第八十三条第一項若しくは第二項、都市再開発法第百四十一条の二第二号若しくは第百四十五条又は東京都文教地区建築条例第五条に規定する違反行為をした者並びにヌ及びヲに掲げる事務に係る、都市計画法第九十一条、第九十三条第二号又は第九十四条に規定する違反行為をした者及び東京都駐車場条例第二十二条又は第二十三条に掲げる違反行為をした者に係る告発に関すること。
ヨ 建築基準法第六条の二第五項、第七条の二第六項、第七条の四第六項、第七条の六第三項又は第十八条第十八項、第二十七項、第三十六項若しくは第三十九項の規定による確認審査報告書等の受理、同法第六条の二第六項、第七条の六第四項又は第十八条第十九項若しくは第四十項の規定による通知、同法第六条の二第七項、第七条の二第七項又は第七条の四第七項の規定による措置、同法第七十七条の三十二第一項の規定による措置及び同条第二項の規定による指示に関すること。
タ 建築基準法第九条の四(同法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言に関すること。
(昭四七規則九二・昭四七規則一六六・昭五二規則一五六・昭五九規則六一・昭六二規則二〇五・平二規則二六・平三規則六〇・平四規則一〇二・平五規則八八・平七規則一三五・平八規則一五一・平一一規則一三五・平一二規則一五八・平一二規則二七七・平一四規則七一・平一五規則一三五・平一五規則一八九・平一六規則一四六・平一七規則一八七・平一九規則二〇三・平二〇規則七〇・平二五規則一四〇・平二七規則九六・平二八規則一四二・平二九規則四六・平三〇規則九五・平三一規則九・令二規則八九・令四規則二〇三・令五規則七五・令六規則八二・令六規則一六一・一部改正)
四 建築基準法第四十二条第一項第四号又は第五号の規定による道路の指定、同法第四十五条の規定による私道の変更等の制限及び同法第六十八条の七第一項の規定による予定道路の指定に関すること。
(平一五規則一三五・一部改正)
五 建築基準法第四章の規定による建築協定の認可に関すること。
六 削除
(令四規則三〇)
七 東京都都市整備局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十七号)別表一の部第七の項から第九の項までに定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平一二規則一五八・全改、平一六規則一四六・平二四規則一五七・一部改正)
八 屋外広告物又はこれを掲出する物件(以下この号及び第十号において「広告物等」という。)に係る東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下この号において「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条及び第三十条第一項の規定による許可、条例第二十七条の規定による変更等の許可、条例第三十一条の規定による許可の取消し及び広告物等の改修、移転、除却その他必要な措置の命令、条例第三十二条の規定による広告物等に対する表示又は設置の停止、改修、移転、除却その他必要な措置の命令及び執行等、条例第三十四条第一項の規定による広告物等の保管、同条第二項の規定による公告、同条第四項の規定による保管物件一覧表の備付け及び閲覧、条例第三十五条第一項の規定による広告物等の売却及び売却代金の保管、同条第二項の規定による広告物等の廃棄、条例第三十六条の規定による広告物等の価額の評価、条例第三十八条の規定による広告物等の返還、条例第六十五条の規定による報告又は資料の徴取、条例第六十六条第一項の規定による立入検査等、条例第七十一条の規定による処分のうち同条第一号に係るもの並びに東京都屋外広告物条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百二十三号)第十二条及び第十三条の規定による屋外広告物表示・設置届の受理に関すること。ただし、市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百七号)第二条の表九の項の規定により市又は瑞穂町が処理することとされた事務を除く。
(昭六二規則一〇・全改、平一二規則一五八・平一四規則七一・平一七規則一八七・平一八規則二三・一部改正)
九 前号の規定による事務に係る次に掲げる事務
イ 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下この号において「法」という。)第七条第三項の規定による除却その他必要な措置及び費用の徴収に関すること。
ロ 法第七条第四項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却及び法第八条第六項の規定による除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用の請求に関すること。
ハ 東京都屋外広告物条例第六十八条第一号から第五号まで、第六十九条第五号及び第六号並びに第七十条に規定する違反行為をした者に係る告発に関すること。
(昭四八規則二一九・昭六二規則一〇・平一七規則一八七・一部改正)
九の二 東京都屋外広告物条例第十二条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による申請の受理に関すること。ただし、市又は瑞穂町の区域を含むものを除く。
(昭六二規則一〇・追加、平八規則二二九・平一七規則一八七・平一八規則二三・一部改正)
十 東京都屋外広告物条例第二十九条の規定による屋外広告物許可申請手数料の徴収に関すること。ただし、市又は瑞穂町の区域内の広告物等に係るものを除く。
(昭六二規則一〇・平一四規則七一・平一七規則一八七・平一八規則二三・一部改正)
十一 都市計画法第二十九条第一項及び第二項の規定による許可に関すること。
(平五規則八八・平一四規則七一・平一六規則一四六・平一九規則二〇三・一部改正)
十二 都市計画法第三十四条第十三号に規定する既存権利者の届出、同法第三十八条の規定による工事廃止の届出及び都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則(昭和四十五年東京都規則第百五十三号)第十三条第一項の規定による地位の承継の届出の受理に関すること。
(昭四九規則九八・昭五一規則一七・平一九規則二〇三・令六規則八二・一部改正)
十二の二 都市計画法第三十四条の二第一項(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による協議に関すること。
(平一九規則二〇三・追加)
十三 都市計画法第三十五条の二の規定による変更の許可等に関すること。
(平五規則八八・追加、平一二規則一五八・一部改正)
十四 都市計画法第四十五条の規定による地位承継の承認に関すること。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第十三号繰下・一部改正、平一二規則一五八・一部改正)
十五 都市計画法に規定する開発行為等の規制に係る施行細則第六条の規定による工事着手の届出の受理並びに都市計画法第三十六条第一項の規定による工事完了の届出の受理、同条第二項の規定による検査等及び同条第三項の規定による公告に関すること。
(昭五一規則一七・昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第十四号繰下、平一二規則一五八・令六規則八二・一部改正)
十六 都市計画法第三十七条第一号の規定による承認に関すること。
(平五規則八八・旧第十五号繰下)
十七 都市計画法第四十一条第二項ただし書又は第四十二条第一項ただし書の規定による建築制限等の許可、同条第二項の規定による協議、同法第四十三条第一項の規定による建築制限等の許可及び同条第三項の規定による協議に関すること。
(昭五一規則一三九・平四規則一〇二・一部改正、平五規則八八・旧第十六号繰下、平一二規則一五八・平一九規則二〇三・一部改正)
十八 都市計画法第三章第一節の開発行為等の規制に係る同法第八十条第一項の規定による報告、勧告、援助等並びに同法第八十一条の規定による監督処分等及び当該処分に係る同法第八十二条第一項の規定による立入検査に関すること。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第十七号繰下・一部改正、平一六規則一四六・平一九規則二〇三・一部改正)
十九 都市計画法第四十六条及び第四十七条第一項から第四項までの規定による開発登録簿(以下「登録簿」という。)の調製及び保管並びに登録簿への登録に関すること。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第十八号繰下・一部改正、平一二規則一五八・一部改正)
二十 都市計画法第四十七条第五項の規定による登録簿の閲覧及びその写しの交付に関すること。
(平五規則八八・旧第十九号繰下・一部改正)
二十一 都市計画法第三章第一節の開発行為等の規制に係る同法第九十一条、第九十二条第三号から第五号まで及び第九十三条に規定する違反行為をした者に係る告発並びに同法第九十六条の規定による過料処分に関すること。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第二十号繰下、平一二規則一五八・一部改正)
二十二 東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第一の項に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平一二規則一五八・全改、平一六規則一四六・平二四規則一五七・一部改正)
二十三 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号。以下「規制法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 規制法第十二条第一項又は第三十条第一項の規定による許可
ロ 規制法第十二条第二項又は第三十条第二項の規定による不許可(規制法第十六条第三項又は第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
ハ 規制法第十二条第三項又は第三十条第三項の規定による条件の付与(規制法第十六条第三項又は第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
ニ 規制法第十二条第四項又は第三十条第四項の規定による公表(規制法第十六条第三項又は第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
ホ 規制法第十四条第二項又は第三十三条第二項の規定による通知(規制法第十六条第三項又は第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
ヘ 規制法第十五条第一項又は第三十四条第一項の規定による協議(規制法第十六条第三項又は第三十五条第三項において準用する場合を含む。)
ト 規制法第十六条第一項又は第三十五条第一項の規定による変更の許可及び規制法第十六条第二項又は第三十五条第二項の規定による届出の受理
(令六規則八二・全改)
二十四 規制法第十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による工事完了の検査、規制法第十七条第二項又は第三十六条第二項の規定による検査済証の交付、規制法第十七条第四項又は第三十六条第四項の規定による除却の確認及び規制法第十七条第五項又は第三十六条第五項の規定による確認済証の交付に関すること。
(平五規則八八・旧第二十三号繰下、平一八規則二〇四・令六規則八二・一部改正)
二十四の二 規制法第十八条第一項又は第三十七条第一項の規定による特定工程に係る工事完了の検査及び規制法第十八条第二項又は第三十七条第二項の規定による中間検査合格証の交付に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十四の三 規制法第十九条第一項又は第三十八条第一項の規定による定期の報告書の受理
(令六規則八二・追加)
二十五 規制法第二十条又は第三十九条の規定による監督処分、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号)第六条の規定による公表、規制法第二十二条第二項又は第四十一条第二項の規定による土地保全に関する勧告及び規制法第二十三条又は第四十二条の規定による改善命令並びに規制法第二十四条又は第四十三条の規定による立入検査に関すること。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第二十四号繰下、平一二規則一五八・平一六規則一四六・平一八規則二〇四・平一九規則二〇三・令六規則八二・一部改正)
二十六 規制法第二十一条第一項、第三項若しくは第四項又は第四十条第一項、第三項若しくは第四項の規定による工事等の届出の受理、規制法第二十一条第二項又は第四十条第二項の規定による公表及び規制法第二十五条又は第四十四条の規定による工事状況の報告の徴取に関すること。
(平五規則八八・旧第二十五号繰下、平一八規則二〇四・令六規則八二・一部改正)
二十六の二 規制法第二十七条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による公表、同条第三項による勧告及び同条第四項の規定による命令に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十六の三 規制法第二十八条第一項の規定による届出の受理並びに同条第三項において準用する規制法第二十七条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による勧告及び同条第四項の規定による命令に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十六の四 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和三十七年建設省令第三号)第八十八条に規定する証明書の発行に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十六の五 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第四条第二項の規定による特定工程の通知、同条第三項の規定による書面(電磁的記録によるものを含む。)の受理、同条第四項の規定による特定工程の指定及び同条第五項の規定による特定工程の指定の通知に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十六の六 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例第五条第一項の規定による盛土規制法調書(以下「調書」という。)の調製及び保管、同条第二項の規定による調書への登録、同条第三項の規定による調書の閲覧及び写しの交付、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和六年東京都規則第八十一号)第三条第三項に規定する調書への付記並びに同条第四項に規定する申請書の受理に関すること。
(令六規則八二・追加)
二十七 宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則第十七条第一項に規定する工事着手届の受理及び同規則第十八条に規定する工事の廃止の届出の受理に関すること。
(平五規則八八・旧第二十六号繰下、平一二規則一五八・平一九規則一九六・令六規則八二・一部改正)
二十八 規制法第五十五条から第六十条までに規定する違反行為をした者に係る告発に関すること。ただし、規制法第四十五条第一項に規定する造成宅地防災区域に係るものを除く。
(昭五一規則一三九・一部改正、平五規則八八・旧第二十七号繰下、平一二規則一五八・平一八規則二〇四・平二五規則一一六・令六規則八二・一部改正)
二十九 東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第二の項に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平一二規則一五八・全改、平一六規則一四六・平二四規則一五七・一部改正)
三十 都市計画法施行法(昭和四十三年法律第百一号)第七条第一項の規定による住宅地造成事業に関する事務に関すること。
(平五規則八八・旧第二十九号繰下)
(平五規則八八・旧第三十号繰下・一部改正)
三十二 租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務施行細則(昭和四十九年東京都規則第五十九号)第九条第一項の規定による認定並びに同条第二項及び第十条第一項の規定による証明に関すること。
(昭四九規則九八・追加、平五規則八八・旧第三十一号繰下)
三十三 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例(昭和五十三年東京都条例第六十四号。以下この号において「条例」という。)による事務のうち、次に掲げる事務。ただし、第一号イに掲げる建築物に係るものを除く。
イ 条例第五条の規定による標識の設置等に関すること。
ロ 条例第六条の規定による説明会の開催等に関すること。
ハ 条例第七条の規定によるあつせんに関すること。ただし、周辺の生活環境に及ぼす影響が著しい中高層建築物に関する紛争に係るあつせんで、建築指導事務所長が処理することが困難であると知事が認めたものを除く。
ニ 条例第八条の規定によるあつせんの打切りに関すること。ただし、ハただし書に規定するあつせんに係るものを除く。
ホ 条例第九条第一項の規定による調停移行の勧告に関すること。ただし、ハただし書に規定するあつせんに係るものを除く。
ト 東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(昭和五十三年東京都規則第百五十九号)第十九条の規定による代表当事者の選定に関すること。ただし、ハただし書に規定するあつせんに係るもの及び条例第九条の規定による調停に係るものを除く。
(昭五三規則一六一・追加、平五規則八八・旧第三十二号繰下、平一五規則一三五・一部改正)
三十四 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五条第一項の規定による浄化槽の設置等の届出の受理、同条第三項の規定による浄化槽の設置又は変更の計画の変更又は廃止の命令、同条第四項の規定による通知並びに同法第六十一条及び第六十二条第一号に規定する違反行為をした者に係る告発に関すること。
(昭六〇規則一四五・追加、平五規則八八・旧第三十三号繰下)
イ 法第十五条第一項の規定による特別特定建築物に対する基準適合命令、同条第二項の規定による通知及び要請並びに同条第三項の規定による指導及び助言に関すること。
ロ 法第十六条第三項の規定による特定建築物の建築等における指導及び助言に関すること。
ハ 法第十七条第三項の規定による計画の認定及び同条第五項の規定による通知に関すること。
ニ 法第十八条第一項(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更の認定及び同条第二項において準用する法第十七条第五項の規定による通知に関すること。
ホ 法第二十一条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による改善命令に関すること。
ヘ 法第二十二条(法第二十二条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の認定の取消しに関すること。
ト 法第二十二条の二第四項の規定による計画の認定に関すること。
チ 法第二十三条第一項の規定による既存の特定建築物に設けるエレベーターについての建築基準法の特例の認定に関すること。
リ 法第五十三条第三項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに同条第四項の規定による報告の徴収に関すること。
(平六規則二一〇・追加、平一五規則一三五・平一九規則二〇三・平三一規則九・一部改正)
三十六 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(平成十五年東京都条例第百五十五号)第十四条の規定による認定に関すること。
(平一六規則一四六・追加、平一九規則二〇三・一部改正)
三十七 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号。以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第七条の規定による報告に関すること。
ロ 法第八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による公表並びに同条第三項の規定による耐震診断及び公告に関すること。
ハ 法第九条の規定による公表に関すること。
ニ 法第十二条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による公表に関すること。
ホ 法第十三条第一項の規定による報告又は検査に関すること。
ヘ 法第十五条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による報告又は検査に関すること。
ト 法第十六条第二項の規定による指導及び助言に関すること。
チ 法第十七条第三項の規定による計画の認定、同条第四項の規定による建築主事又は建築副主事の同意、同条第五項において準用する建築基準法第九十三条の二の規定による図書の閲覧(以下この号において「図書の閲覧」という。)及び法第十七条第十項の規定による通知に関すること。
リ 法第十八条第一項の規定による計画の変更の認定並びに同条第二項において準用する法第十七条第四項の規定による建築主事又は建築副主事の同意、同条第五項において準用する図書の閲覧及び同条第十項の規定による通知に関すること。
ヌ 法第十九条の規定による報告の徴収に関すること。
ル 法第二十条の規定による改善命令に関すること。
ヲ 法第二十一条の規定による計画の認定の取消しに関すること。
ワ 法第二十二条第二項の規定による認定に関すること。
カ 法第二十三条の規定による認定の取消しに関すること。
ヨ 法第二十四条第一項の規定による報告又は検査に関すること。
タ 法第二十五条第二項の規定による認定に関すること。
レ 法第二十七条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示、同条第三項の規定による公表並びに同条第四項の規定による報告又は検査に関すること。
ソ 法附則第三条第一項の規定による報告並びに同条第三項の規定において準用する法第八条第一項の規定による命令、同条第二項の規定による公表、同条第三項の規定による耐震診断及び公告、法第九条の規定による公表、法第十二条第一項の規定による指導及び助言、同条第二項の規定による指示、同条第三項の規定による公表並びに法第十三条第一項の規定による報告又は検査に関すること。
(平八規則一五一・追加、平一六規則一四六・旧第三十六号繰下、平一八規則二〇四・平二五規則一三五・令六規則八二・一部改正)
三十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号。以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第十条第一項及び第二項の規定による届出の受理並びに同条第三項の規定による分別解体等の計画の変更その他必要な措置の命令に関すること。
ロ 法第十一条の規定による通知の受理に関すること。
ハ 法第十四条の規定による助言又は勧告に関すること。
ニ 法第十五条の規定による分別解体等の方法の変更その他必要な措置の命令に関すること。
ホ 法第四十二条第一項の規定による報告の徴収に関すること。
ヘ 法第四十三条第一項の規定による立入検査に関すること。ただし、特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。
(平一四規則七一・追加、平一六規則一四六・旧第三十七号繰下)
三十九 削除
(平二九規則四六)
四十 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第六条の規定による認定に関すること。
ロ 法第七条の規定による認定の通知に関すること。
ハ 法第八条の規定による変更の認定に関すること。
ニ 法第十条の規定による地位の承継の承認に関すること。
ホ 法第十二条の規定による報告の徴収に関すること。
ヘ 法第十三条の規定による改善命令に関すること。
ト 法第十四条の規定による計画の認定の取消しに関すること。
チ 法第十五条の規定による助言及び指導に関すること。
(平二一規則九九・追加、令四規則七・一部改正)
四十一 東京都長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(平成二十一年東京都規則第九十八号)第十一条第一項の規定による取下げ届の受理、同条第二項の規定による通知及び同条第三項の規定による取下げ届の副本の返還に関すること。
(平二一規則九九・追加、令四規則七・一部改正)
四十二 東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第十二の項に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平二一規則九九・追加、平二四規則一五七・一部改正)
四十三 東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成二十三年東京都条例第三十六号。以下この号において「条例」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 条例第十条第二項及び第六項の規定による報告書の受理に関すること。
ロ 条例第十一条第一項の規定による指導及び助言に関すること。
ハ 条例第十一条第二項の規定による指示に関すること。
ニ 条例第十四条第一項の規定による指示及び同条第二項の規定による公表に関すること。
ホ 条例第十四条の二第一項の規定による助言に関すること。
ヘ 条例第十四条の二第三項の規定による指導及び助言に関すること。
ト 条例第十五条第一項の規定による報告の要求及び立入検査に関すること。ただし、条例第十条第二項及び第六項、第十一条第二項並びに第十四条の規定の施行に必要なものに限る。
チ 条例第十五条第二項の規定による報告の要求に関すること。
リ 条例第二十一条の規定による過料に関すること。ただし、条例第八条第一項の規定による報告に係るものを除く。
(平二四規則六六・追加、平二六規則三一・平三一規則八三・一部改正)
四十四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号。以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第五十四条の規定による認定に関すること。
ロ 法第五十五条の規定による変更の認定に関すること。
ハ 法第五十六条の規定による報告の徴収に関すること。
ニ 法第五十七条の規定による改善命令に関すること。
ホ 法第五十八条の規定による認定の取消しに関すること。
ヘ 法第五十九条の規定による助言及び指導に関すること。
(平二四規則一五二・追加)
(平二四規則一五二・追加)
四十六 東京都都市整備局関係手数料条例別表二の部に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平二四規則一五七・追加)
四十七 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第百二条第二項の規定による認定に関すること。
ロ 法第百二条第三項の規定による認定の通知に関すること。
(平二六規則一七一・追加、平二七規則九六・一部改正)
四十八 東京都都市整備局関係手数料条例別表一の部第十四の項に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平二七規則九六・追加)
四十九 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第八条の規定による指導及び助言に関すること。
ロ 法第十二条第一項又は第二項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定、同条第三項の規定による通知書の交付、同条第四項の規定による期間の延長及び通知書の交付並びに同条第五項の規定による通知書の交付に関すること。
ハ 法第十三条第二項又は第三項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定、同条第四項の規定による通知書の交付、同条第五項の規定による期間の延長及び通知書の交付並びに同条第六項の規定による通知書の交付に関すること。
ニ 法第十四条第一項の規定による命令並びに同条第二項の規定による通知及び要請に関すること。
ホ 法第十六条第一項の規定による指示、同条第二項の規定による命令及び同条第三項の規定による協議に関すること。
ヘ 法第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
ト 法第十九条第一項の規定による届出の受付、同条第二項の規定による指示及び同条第三項の規定による命令に関すること。
チ 法第二十条第二項の規定による通知の受付及び同条第三項の規定による協議に関すること。
リ 法第二十一条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
ヌ 法第二十三条第三項の規定による通知の受付に関すること。
ル 法第三十四条第一項の規定による認定の申請の受付に関すること。
ヲ 法第三十五条第一項の規定による認定、同条第二項の規定による審査の申出の受付及び同条第三項の規定による通知に関すること。
ワ 法第三十六条第一項の規定による変更の認定に関すること。
カ 法第三十七条の規定による報告の徴収に関すること。
ヨ 法第三十八条の規定による改善命令に関すること。
タ 法第三十九条の規定による認定の取消しに関すること。
レ 法第四十一条第一項の規定による認定の申請の受付及び同条第二項の規定による認定に関すること。
ソ 法第四十二条の規定による認定の取消しに関すること。
ツ 法第四十三条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
ネ 法附則第三条第二項の規定による届出の受付、同条第三項の規定による指示、同条第四項の規定による命令、同条第七項の規定による通知の受付、同条第八項の規定による協議並びに同条第九項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
(平二八規則一四二・追加、平二九規則四六・令三規則二二八・令六規則八二・一部改正)
(平二八規則一四二・追加、令六規則八二・一部改正)
五十一 東京都都市整備局関係手数料条例別表三の項に定める手数料の徴収並びに当該手数料に係る減免及び過料処分に関すること。
(平二八規則一四二・追加)
五十二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下この号において「法」という。)による事務のうち、次に掲げる事務
イ 法第十条第一項の規定による特定開発行為の許可に関すること。
ロ 法第十三条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可における条件の付加に関すること。
ハ 法第十五条(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定開発行為に係る国又は地方公共団体との協議に関すること。
ニ 法第十六条第二項(法第十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は不許可の通知に関すること。
ホ 法第十七条第一項の規定による特定開発行為の変更の許可及び同条第三項の規定による軽微な変更の届出の受理に関すること。
ヘ 法第十八条第一項の規定による対策工事等の完了届の受理、同条第二項の規定による検査及び検査済証の交付並びに同条第三項の規定による対策工事等の完了の公告に関すること。
ト 法第二十条の規定による対策工事等の廃止の届出の受理に関すること。
チ 法第二十一条の規定による監督処分等に関すること。
リ 法第二十二条第一項の規定による立入検査に関すること。
ヌ 法第二十三条の規定による報告又は資料の提出の要求、助言及び勧告に関すること。
(令三規則二二三・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際既に首都整備局建築指導部において受理された申請書、届書及び報告書に係る事務については、なお従前の例による。
附則(昭和四七年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年規則第一六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第五七号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二〇六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二一九号)
この規則は、昭和四十八年十二月十六日から施行する。
附則(昭和四九年規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第九八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一三九号)
この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第六一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一四五号)
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第二〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一〇二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三号ヲの改正規定は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年規則第八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第一三五号)
この規則は、都市再開発法等の一部を改正する法律(平成七年法律第十三号)の施行の日から施行する。
附則(平成八年規則第一五一号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三号リの改正規定は、平成八年七月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二二九号)
この規則は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一三五号)
この規則は、平成十一年五月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一五八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七七号)
この規則は、平成十二年六月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第四〇一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年規則第七一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第三十六号の次に一号を加える改正規定は同年五月三十日から、第三号ニの改正規定は同年十月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第一八九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一四六号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三号リの改正規定(「、第六十二条」を削る部分に限る。)及び第三十八号を第三十九号とし、第三十七号を第三十八号とし、第三十六号を第三十七号とし、第三十五号の次に一号を加える改正規定は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一八七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八号から第十号までの改正規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二〇四号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十三号から第二十六号まで及び第二十八号の改正規定は、平成十八年九月三十日から施行する。
附則(平成一九年規則第一九六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三号ロの改正規定(「再開発等促進区等内の建築物の認定」の下に「、同条第七項の規定による開発整備促進区内の建築物の認定」を加える部分に限る。)、第十一号及び第十二号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定並びに第十七号、第十八号、第二十三号及び第二十五号の改正規定は、平成十九年十一月三十日から施行する。
附則(平成二〇年規則第七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第九九号)
この規則は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二四年規則第六六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一六号)
この規則は、平成二十五年九月十四日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一四〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第三十九号ロの改正規定及び同号中ハをホとし、ロの次に次のように加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一七一号)
この規則は、平成二十六年十二月二十四日から施行する。
附則(平成二七年規則第九六号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第三号イ、ハ、ヌ、ヲ、ワ及びカの改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第一四二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第三号ホの改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第四六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第九五号)
この規則は、平成三十年六月二十九日から施行する。
附則(平成三一年規則第九号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第一号の改正規定は公布の日から、第三号イ、チ及びルの改正規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和元年六月二五日)
附則(平成三一年規則第八三号)
この規則は、平成三十一年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第二二三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第二二八号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第七号)
この規則は、令和四年二月二十日から施行する。
附則(令和四年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第二〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第七五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第八二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、第十二号、第十五号、第二十三号及び第二十四号の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、第二十五号及び第二十六号の改正規定、同号の次に五号を加える改正規定並びに第二十七号及び第二十八号の改正規定は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和六年東京都条例第三十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=令和六年七月三一日)
附則(令和六年規則第一六一号)
この規則は、令和六年十一月一日から施行する。