○東京都東京港管理事務所長委任規則
昭和六〇年三月二五日
規則第三〇号
東京都東京港管理事務所長委任規則を公布する。
東京都東京港管理事務所長委任規則
東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)に定める本庁行政機関のうち東京都東京港管理事務所の所掌に係る次に掲げる事務は、東京都東京港管理事務所長に委任する。
一 東京都港湾管理条例(平成十六年東京都条例第九十三号。以下「港湾管理条例」という。)及び東京都港湾管理条例施行規則(平成十六年東京都規則第百四号。以下この号において「施行規則」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務
(一) 港湾管理条例第六条の規定により係留施設等の使用を許可すること。
(二) 港湾管理条例第七条第一項の規定により係留施設等の使用に当たり、特殊の設備の設置を許可すること。
(三) 港湾管理条例第七条第二項において準用する同条第一項の規定により同項の許可に係る設備を廃止し、又は変更することを許可すること。
(四) 港湾管理条例第八条の規定により係留施設等の使用について、貨物の種類を制限し、又は一定の行為を命じ、若しくは禁じること。
(五) 港湾管理条例第十条の規定により臨港道路の占用を許可すること。
(六) 港湾管理条例第十一条第一項の規定により臨港道路の占用に当たり、特殊の設備の設置を許可すること。
(七) 港湾管理条例第十一条第二項において準用する同条第一項の規定により同項の許可に係る設備を廃止し、又は変更することを許可すること。
(八) 港湾管理条例第十一条第三項の規定により臨港道路の改築に係る工事を行うことを承認すること。
(九) 港湾管理条例第十二条の規定により臨港道路の占用を禁止し、若しくは制限し、又は必要な範囲内で占用許可に条件を付すること。
(十) 港湾管理条例第十三条ただし書の規定により臨港道路の占用期間の延長を許可すること。
(十一) 港湾管理条例第十四条第一項の規定により臨港道路の通行を禁止し、又は制限すること。
(十二) 港湾管理条例第十四条第二項の規定により臨港道路を通行する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の制限に関する基準を定め、これを超えるものの通行を禁止し、又は制限すること。
(十三) 港湾管理条例第十四条第三項の規定により臨港道路を通行している車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、必要な措置を講ずることを求めること。
(十四) 港湾管理条例第十四条第四項の規定により臨港道路に接続する区域にある土地の管理者又は工作物の設置者若しくは管理者に対し、施工計画書その他必要な書類を提出し、又は損害若しくは危険を防止するための必要な措置を講ずることを求めること。
(十五) 港湾管理条例第十五条第二項の規定により条件を付して、危険物積載車両の水底トンネルの通行を許可すること。
(十六) 港湾管理条例第十五条第三項の規定により危険物積載車両の水底トンネルの通行許可に当たつて付した条件を変更し、又は新たに条件を付すること。
(十七) 港湾管理条例第十五条第四項の規定により危険物積載車両の水底トンネルの通行許可を取り消し、又はその許可の効力を停止すること。
(十八) 港湾管理条例第十七条第一項の規定により係留施設等の使用許可又は臨港道路の占用許可を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な措置をとること。
(十九) 港湾管理条例第十九条第一項及び第二項の規定により係留施設等の使用料(以下「使用料」という。)を徴収すること。
(二十) 港湾管理条例第十九条第三項の規定により臨港道路の占用料(以下「占用料」という。)を徴収すること。
(二十一) 港湾管理条例第二十条の規定により使用料又は占用料を減免すること。
(二十二) 港湾管理条例第二十一条ただし書の規定により使用料又は占用料を還付すること。
(二十三) 港湾管理条例第二十二条第一項の規定により港湾施設を使用させないこととすること。
(二十四) 港湾管理条例第二十四条の規定により物件の所有者又は占有者に対し、搬出又は撤去を命ずること。
(二十五) 港湾管理条例第二十五条の規定による原状回復について指示し、同条ただし書の規定により原状回復の必要がないと認めること。
(二十六) 施行規則第八条第一項第一号の規定により上屋及び野積場の使用期間を一年を超えて定めること。
(二十七) 施行規則第八条第二項の規定により係留施設等の使用期間を短縮すること。
二 東京都営空港条例(昭和三十七年東京都条例第五十三号。以下「都営空港条例」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務
(一) 都営空港条例第三条第二項の規定により空港の運用時間を変更すること。
(二) 都営空港条例第四条第一項の規定により空港の使用等の届出を受理すること。
(三) 都営空港条例第四条第二項の規定により空港の使用を許可し、又は同条第三項の規定により空港の点検その他必要な指示をすること。
(四) 都営空港条例第五条第一項ただし書の規定により換算単車輪荷重が同項で定める制限を超える航空機の空港の使用を許可すること。
(五) 都営空港条例第六条の規定により航空機を停留させ、旅客を乗降させ、又は貨物の積卸しをする場所を定めること。
(六) 都営空港条例第八条の規定により空港に入場しようとする者の入場を制限すること。
(七) 都営空港条例第九条ただし書の規定により車両の取扱いをする者が同項に掲げる行為をすることを許可すること。
(八) 都営空港条例第十条第二号から第六号までの規定により制限区域若しくは場所を定め、又は立入り等の行為を許可すること。
(九) 都営空港条例第十一条の規定により空港の使用の停止その他必要な措置を命ずること。
(十) 都営空港条例第十一条の二第一項の規定により空港内の土地、建物若しくは設備の使用(使用の態様又は目的の変更を含む。)を許可し、同条第二項の規定によりその許可に条件を付し、又は同条第三項ただし書の規定により使用期間の延長を認めること。
(十一) 都営空港条例第十一条の三の規定により、使用許可を受けた土地に施設若しくは設備を設置し、若しくは使用許可を受けた建物に設備を設置することを許可すること又は当該設置について許可を受けた事項の変更を許可すること。
(十二) 都営空港条例第十一条の四ただし書の規定により使用許可又は設置許可に係る権利を譲渡し、若しくは担保に供し、又は転貸することを認めること。
(十三) 都営空港条例第十一条の五の規定により使用許可等を取り消し、又はこれを変更し、その他必要な処置をすること。
(十四) 都営空港条例第十三条の規定により使用料を減免すること。
(十五) 都営空港条例第十三条の二ただし書の規定により使用料を還付すること。
(十六) 都営空港条例第十三条の三第二項の規定により、使用許可等を取り消された使用者又は設置者に使用物件の原状回復の指示をすること。
(十七) 都営空港条例第十三条の三第三項の規定により使用物件の原状回復の必要がないと認めること。
三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号。以下「法」という。)及び東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則(昭和三十七年東京都規則第八十一号。以下「規則」という。)の規定に基づく事務のうち、港湾区域内における次に掲げる事務
(一) 法第三十七条第一項の規定により港湾区域内における行為を許可し、法第六十条の二第一項の規定により当該許可に必要な条件を付し、又は法第三十七条第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定により協議に応ずること。ただし、法第三条の三に規定する港湾計画で定める必要のある施設の設置に係る新規の許可及び協議に関するものを除く。
(二) 規則第三条の規定により原状回復若しくは跡地の整理の検査をし、又は原状回復若しくは跡地の整理の義務を免除すること。
(三) 規則第四条の規定により許可事項の変更を許可すること。
(五) 法第五十六条の四の規定により監督処分をすること。
(六) 法第五十六条の五第一項の規定により、報告を徴し、又は立入り及び検査をすること。
四 東京都入港料条例(昭和五十一年東京都条例第八十六号。以下「入港料条例」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務
(一) 入港料条例第二条の規定により入港料を徴収すること。
(二) 入港料条例第五条の規定により入港料を減額し、又は免除すること。
(三) 入港料条例第六条の規定により入港船舶の届出を受けること。
(四) 入港料条例第七条第二項ただし書の規定により入港料を還付すること。
(五) 入港料条例第八条の規定により入港船舶の届出に関する事項の調査又は質問をすること。
五 東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第八十九号。以下「徴収条例」という。)の規定に基づく事務のうち、港湾区域内における次に掲げる事務
(一) 徴収条例第二条第一項の規定により占用料又は土砂採取料を徴収すること。
(二) 徴収条例第二条第三項の規定により占用料又は土砂採取料の分割納付を承認すること。
(三) 徴収条例第三条の規定により占用料又は土砂採取料を減額し、又は免除すること。
(四) 徴収条例第四条ただし書の規定により占用料又は土砂採取料を還付すること。
(五) 徴収条例第五条の規定により過怠金を徴収すること。
(一) 船舶係留保管適正化条例第十条第一項の規定により船舶の所有者等に対し指導すること。
(二) 船舶係留保管適正化条例第十条第二項の規定により船舶の所有者等に対し警告すること。
(三) 船舶係留保管適正化条例第十一条第一項の規定により職員に船舶を移動させること。
(四) 船舶係留保管適正化条例第十一条第二項の規定により職員を船舶に立ち入らせること。
(五) 船舶係留保管適正化条例第十一条第三項の規定により船舶の所有者等に対し意見を述べる機会を与えること。
(六) 船舶係留保管適正化条例第十二条第一項の規定により船舶を保管すること。
(七) 船舶係留保管適正化条例第十二条第二項の規定により船舶の所有者等に対し通知し、その他当該船舶を返還するために必要な措置を講じること。
(八) 船舶係留保管適正化条例第十二条第三項の規定により船舶を売却し、その代金を保管すること。
(九) 船舶係留保管適正化条例第十二条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により船舶の所有者等に対し通知し、及び意見を述べる機会を与えること。
(十) 船舶係留保管適正化条例第十二条第六項の規定により船舶を廃棄すること。
(十一) 船舶係留保管適正化条例第十四条の規定により船舶の所有者等の負担となる費用を徴収すること。
(十二) 船舶係留保管適正化条例第十五条第一項の規定により職員に船舶に立ち入り、当該船舶の所有者等を確認するため必要な調査をさせること。
(十三) 施行規則第七条第二項の規定により船舶の所有者等に対し催告を行うこと。
(十四) 施行規則第九条第九項若しくは第十項又は第十一条第三項若しくは第四項の規定により船舶の所有者等に対し通知すること。
(十五) 施行規則第十条の規定により船舶の売却代金を返還するための手続を行うこと。
七 東京都海上公園条例(昭和五十年東京都条例第百七号。以下「海上公園条例」という。)の規定に基づく事務のうち、次に掲げる事務
(一) 海上公園条例第十条第二項の規定により都以外の者の海上公園施設の設置又は管理を許可し、及び海上公園条例第二十四条の規定により当該許可に条件を付すること。
(二) 海上公園条例第十三条の規定により有料公園等の利用を承認し、及び海上公園条例第二十四条の規定により当該承認に条件を付すること。
(三) 海上公園条例第十九条第一項又は第二項の規定により海上公園の占用を許可し、及び海上公園条例第二十四条の規定により当該許可に条件を付すること。
(四) 海上公園条例第二十一条の規定により海上公園の占用を許可し、及び海上公園条例第二十四条の規定により当該許可に条件を付すること。
(五) 海上公園条例第二十八条第二項の規定により(一)及び(三)の許可に係る原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすること。
(六) (一)から(四)までの許可等に係る使用料等を徴収し、減額し、及び免除すること。
附則
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第三八号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第三九二号)
この規則は、平成三年十二月一日から施行する。
附則(平成五年規則第五八号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年規則第一一五号)
この規則は、平成五年八月二十六日から施行する。
附則(平成六年規則第六一号)
この規則は、平成六年五月一日から施行する。
附則(平成七年規則第一〇九号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第一〇三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一二四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第三〇四号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇五号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、改正規定中第一号(二十三)に係る部分は、同年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第七二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。