○東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程
昭和五四年三月二〇日
交通局規程第一八号
東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程を次のように定める。
東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例」という。)第十三条の二の規定に基づき東京都交通局企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する勤勉手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭五七交局規程九・一部改正)
一 新たに東京都交通局企業職員の給料等に関する規程(昭和三十三年規程第十四号。以下「給料規程」という。)の適用を受けることとなつた職員(第六条の規定の適用を受ける者を除く。)
一の二 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員
二 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員
三 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けている職員
四 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員
五 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員
六 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書の規定による許可を受けている職員
六の二 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年条例第百三十三号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定に基づき公益的法人等に派遣されている職員(派遣条例第八条の適用を受ける職員を除く。)
六の三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員
七 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、交通局長(以下「局長」という。)が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(給料規程第十条第一項ただし書に規定する承認を受けている者及び局長が別に定める者を除く。)
九 法第二十八条第一項の規定により免職された職員
十 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員
十一 法第二十九条第一項の規定により免職された職員
十二 退職後新たに職員となつた者
十四 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により局長の要請に応じて退職し、引き続き派遣条例第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者
(昭五七交局規程九・昭五七交局規程二五・昭六三交局規程九・昭六三交局規程二八・平二交局規程一八・平三交局規程八・平三交局規程一九・平四交局規程二四・平六交局規程四一・平一〇交局規程三二・平一一交局規程九四・平一四交局規程四三・平一五交局規程四二・平一六交局規程五一・平一八交局規程七・平二〇交局規程七九・平二六交局規程五九・平二八交局規程七二・令元交局規程三三・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 第二条の三第一項の規定により勤勉手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平一〇交局規程第三二・追加、平一九交局規程四九・平二三交局規程六・令元交局規程三三・一部改正)
一 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前条及び次号に掲げる者を除く。)に対し、まだ当該基準日に係る勤勉手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分(東京都交通局企業職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年交通局規程第二十七号)第二十五条第一項第一号に規定する懲戒免職等処分をいう。次号において同じ。)を受けるべき行為をしたと認めたとき。
二 局長が、基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に死亡による退職をした職員(退職後死亡した者を含む。)に対し、まだ当該基準日に係る勤勉手当が支給されていない場合において、その者が在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 局長は、前項の規定による処分(以下「支給制限処分」という。)を行う場合は、当該処分を受けるべき者に対し、当該処分の際、当該処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 前項の説明書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該説明書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該説明書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 局長は、支給制限処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
5 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
6 前各項に規定するもののほか、支給制限処分に関し必要な事項は、局長が別に定める。
(平二二交局規程一七・全改)
(勤勉手当の一時差止め)
第二条の三 局長は、支給日に勤勉手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職又は死亡したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該勤勉手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第四項第三号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し勤勉手当を支給することが、公務に対する都民の信頼を確保し、勤勉手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で支障を生ずると認めるとき。
三 離職又は死亡した日から当該支給日の前日までの間に、前条第一項の規定に該当する行為があると思料するに至つたとき。
二 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 第一項第二号の規定により一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る勤勉手当の基準日から起算して一年を経過した場合
5 前項の規定は、局長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(平一〇交局規程三二・追加、平一四交局規程四三・平一九交局規程四九・平二二交局規程一七・平二三交局規程六・一部改正)
一 第二条の規定により手当の支給を受ける職員のうち給料規程第二条第八号に定める交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員(以下「企(七)の適用を受ける職員」という。)及び法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員の給与月額に百分の百十七・五(給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が四級である職員(以下「企(一)四級職員」という。)又は給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)以外の給料表の適用を受ける職員のうち企(一)四級職員に相当する職員であつて、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が定めるもの(以下「企(一)四級等職員」と総称する。)及び給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下「企(二)五級職員」という。)若しくは給料規程別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員(以下「企(二)の二 五級職員」という。)又は給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)以外の給料表の適用を受ける職員のうち企(二)五級職員若しくは企(二)の二 五級職員に相当する職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が定めるもの(以下「企(二)五級等職員」と総称する。)にあつては百分の百三十七・五、給料規程別表第一交通局企業職員給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が五級である職員、給料規程別表第二交通局企業職員給料表(二)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級である職員(以下「企(二)六級職員」という。)若しくは給料規程別表第二の二交通局企業職員給料表(二)の二の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が六級である職員(以下「企(二)の二 六級職員」という。)又は給料規程別表第七交通局企業職員給料表(七)以外の給料表の適用を受ける職員のうち企(一)五級職員、企(二)六級職員又は企(二)の二 六級職員に相当する職員であつてその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して局長が定めるもの(以下「企(一)五級等職員」と総称する。)にあつては百分の百四十七・五)を乗じて得た額の総額
三 第二条の規定により手当の支給を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の給与月額に百分の五十七・五(企(一)四級等職員、企(二)五級等職員及び企(一)五級等職員にあつては百分の六十七・五、企(七)の適用を受ける職員にあつては百分の六十二・五)を乗じて得た額の総額
2 基準日(基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)において別表第一 一の部に該当する職員に支給する勤勉手当に対する前項の規定の適用については、同項中「給与月額」とあるのは「給与月額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(次項第四号に掲げる事由に該当する職員については、同号に定める減給された給料及び給料に対する地域手当の合計額)に別表第一 一の部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額(同表二の部に該当する職員(休職中の職員及び局長が別に定める職員を除く。)にあつては、その額に給料月額に同部職員の欄に掲げる区分ごとに同部加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。
一 基準日において休職中の職員については、給料規程第十三条により現に支給されている給料
二 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日における給料月額
三 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定により休業補償又は傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)を受けている職員で、同法第三十条の規定により休業補償等を百分の七十に減額されているものについては、給料規程の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料月額の百分の七十に相当する額
四 基準日において法第二十九条第一項の規定により減給されている職員については、減給された給料
五 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料
六 基準日において育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)については、基準日現在において職員が受けるべき給料月額を、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号。以下「勤務時間規程」という。)第四条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)で除して得た額
(昭五七交局規程九・平二交局規程一八・平二交局規程七六・平三交局規程一九・平三交局規程一四九・平六交局規程四一・平一〇交局規程三二・平一一交局規程九四・平一三交局規程七七・平一四交局規程四三・平一五交局規程一七・平一八交局規程七・平一八交局規程二三・平一九交局規程四九・平二〇交局規程四・平二〇交局規程四一・平二〇交局規程六〇・平二一交局規程八・平二三交局規程六・平二五交局規程三四・平二五交局規程五四・平二六交局規程五三・平二七交局規程六一・平二七交局規程八二・平二八交局規程五八・平二八交局規程七二・平二九交局規程四二・平三〇交局規程三九・令元交局規程四八・令四交局規程四一・令四交局規程七八・令五交局規程七四・令六交局規程六三・一部改正)
(平二五交局規程三四・全改)
(期間率)
第四条 期間率は、支給期間におけるその者の勤務期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
百七十五日以上 | 百分の百 |
百六十五日以上百七十五日未満 | 百分の九十五 |
百五十五日以上百六十五日未満 | 百分の九十 |
百四十日以上百五十五日未満 | 百分の八十 |
百二十日以上百四十日未満 | 百分の七十 |
百日以上百二十日未満 | 百分の六十 |
八十日以上百日未満 | 百分の五十 |
六十日以上八十日未満 | 百分の四十 |
四十日以上六十日未満 | 百分の三十 |
二十日以上四十日未満 | 百分の二十 |
一日以上二十日未満 | 百分の十 |
零 | 零 |
(昭五七交局規程九・昭五七交局規程二五・昭六〇交局規程一一・昭六三交局規程一・平二交局規程一八・平三交局規程一九・平六交局規程四一・平二〇交局規程七九・平二五交局規程五四・一部改正)
(勤務期間)
第四条の二 前条の勤務期間は、職員として在職した期間について日を単位として計算する。
2 前項の期間の算定に当たつては、次に掲げる期間を除算する。
一 第二条第一号の二に掲げる職員として在職した期間
二 第二条第五号に掲げる職員として在職した期間
三 第二条第六号に掲げる職員として在職した期間
四 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
五 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、給料規程第十条第一項ただし書に規定する給与の減額の免除をされなかつた期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは東京都交通局企業職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和六十一年交通局規程第十一号)第四条の規定に基づき局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。)
六 休職中の職員又は第二条第四号に掲げる職員として在職した期間
七 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を減じて得た期間
八 勤務時間規程第十四条に規定する病気休暇により勤務しなかつた期間
九 勤務時間規程第二十七条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間(勤務時間規程第五条第一項又は第六条の規定により割り振られた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)の一部において勤務しない介護休暇がある場合は、局長が別に定めるところにより日に換算した期間を含む。)から勤務時間規程第五条第一項に規定する週休日、勤務時間規程第九条の四第一項の規定による勤務時間の全部を超勤代休時間として承認された日、勤務時間規程第十条に規定する休日及び勤務時間規程第十二条第一項に規定する代休日(以下「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十 法令等の規定により職務に専念する義務を免除される場合であつて局長が別に定める事由若しくは傷病若しくは交通機関の事故等の事由によらないで、又は無届で勤務しない日(以下「私事欠勤等」という。)の取扱いを受けた期間
十一 局長が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間
二 勤務時間規程第二十七条に規定する介護休暇により勤務しなかつた期間がある場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間(週休日等を除く。)が三十日を超える場合に限る。) 介護休暇により正規の勤務時間の全部において勤務しない期間に算出率を乗じて得られた期間に、正規の勤務時間の一部において勤務しない期間を局長が別に定めるところにより日に換算した期間を加えた期間
4 正規の勤務時間の一部において、次の各号に掲げる事由により勤務しない場合は、局長が別に定める期間を除算する。
二 勤務時間規程第二十七条の二に規定する介護時間により勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
三 勤務時間規程第二十一条に規定する部分休業により勤務しない場合(局長が別に定めるところにより日に換算した期間が三十日を超える場合に限る。)
(昭六三交局規程一・追加、昭六三交局規程九・昭六三交局規程二八・平二交局規程一八・平三交局規程八・平三交局規程一九・平四交局規程二四・平七交局規程二一・平八交局規程一四・平一一交局規程九四・平一三交局規程七七・平一五交局規程四二・平一八交局規程七・平一九交局規程二四・平二〇交局規程六〇・平二〇交局規程七九・平二五交局規程五四・平二六交局規程五九・平二八交局規程七二・平二九交局規程八・令四交局規程五二・一部改正)
一 企(七)の適用を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万七百八十以上一万分の一万四千六百九十九以下の範囲内で局長が定める割合
二 企(一)五級等職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万二千以下の範囲内でそれぞれ局長が定める割合
三 企(一)四級等職員及び企(二)五級等職員(以下「企(一)四級及び企(二)五級等職員」という。)のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の〇以上一万分の二万五千以下の範囲内でそれぞれ局長が定める割合
給料表 | 職員 |
交通局企業職員給料表(一) | 職務の級が三級である職員 |
交通局企業職員給料表(二)及び交通局企業職員給料表(二)の二 | 職務の級が四級である職員 |
交通局企業職員給料表(四) | 職務の級が一級である職員 |
交通局企業職員給料表(六) | 職務の級が三級である職員 |
五 前各号に掲げる職員以外の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の者 職員の勤務成績により、一万分の一万一千二十五以上一万分の一万七千以下の範囲内でそれぞれ局長が定める割合
六 企(七)の適用を受ける職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の五千七百二十以上一万分の七千七百九十九以下の範囲内で局長が定める割合
七 企(一)五級等職員及び企(一)四級及び企(二)五級等職員のうち定年前再任用短時間勤務職員である者 職員の勤務成績により、一万分の六千二百三十以上一万分の八千五百以下の範囲内でそれぞれ局長が定める割合
九 前各号に掲げる職員以外の職員 職員の勤務成績により、一万分の五千四百以上一万分の七千以下の範囲内でそれぞれ局長が定める割合
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が五日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の六十 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の三十 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の二十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の七十五 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十五 |
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が八日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が七日のとき。 | 百分の八十 |
私事欠勤等が五日又は六日のとき。 | 百分の六十 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の四十 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の二十 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の三十五 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
6 正規の勤務時間の一部において私事欠勤等の事由により勤務しない場合は、当該勤務しない時間を局長が別に定めるところにより日に換算する。
(平六交局規程四一・追加、平八交局規程一四・平一〇交局規程三二・平一一交局規程二六・平一三交局規程七七・平一四交局規程四三・平一五交局規程一七・平一八交局規程七・平二〇交局規程四一・平二三交局規程六・平二五交局規程三四・平二六交局規程三三・平二六交局規程五三・平二七交局規程六一・平二七交局規程八二・平二八交局規程五八・平二八交局規程七二・平二九交局規程八・平二九交局規程四二・平三〇交局規程一二・平三〇交局規程三九・平三一交局規程二〇・令元交局規程四八・令二交局規程四一・令四交局規程四一・令四交局規程七八・令五交局規程四〇・令五交局規程七四・令六交局規程一九・令六交局規程六三・一部改正)
(団体に派遣された期間等に係る勤務期間等の算定)
第五条 派遣条例第二条第一項に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る勤務期間等の算定に当たつては、別表第二の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前二条の規定を適用する。
(昭六三交局規程二八・追加、平二交局規程七六・平七交局規程二一・平一四交局規程四三・平二〇交局規程七九・一部改正、平二五交局規程三四・旧第五条の二繰上・一部改正)
一 交通局の要請に基づいて、国又は他の地方公共団体等を退職した者
二 派遣法第十条第一項の規定により、局長の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用され、給料規程の適用を受ける職員となつた者
三 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)の適用を受けていた者
四 条例に基づき定められている他の公営企業の給料に係る管理規程の適用を受けていた者
五 学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)の適用を受けていた者
六 前各号に掲げるもののほか、特に局長が定める者
(昭五七交局規程二五・全改、昭六三交局規程一・昭六三交局規程二八・平一四交局規程四三・平二五交局規程三四・一部改正)
一 基準日において休職中の職員については、給料規程第十三条により現に支給されている給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額
二 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額
三 基準日において地公災法の規定により休業補償等を受けている職員については、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日現在同法第三十条により休業補償等を百分の七十に減額されている場合においては、それぞれの百分の七十の額の合計額
四 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その給料を減給されている職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額
五 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員においては、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額
六 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額
(昭五七交局規程九・平一〇交局規程三二・平一一交局規程九四・平一四交局規程四三・平一八交局規程七・平一八交局規程二三・平二〇交局規程四一・平二〇交局規程六〇・平二五交局規程三四・平二五交局規程五四・一部改正)
(支給額の調整)
第八条 勤勉手当の額の調整には、東京都交通局企業職員の期末手当に関する規程(昭和四十九年交通局規程第四十三号)第八条の規定を準用する。
(平二交局規程一八・一部改正)
(支給日)
第九条 勤勉手当の支給日は、次に定めるところによる。
一 六月に支給する手当にあつては、六月三十日
二 十二月に支給する手当にあつては、十二月十日
(昭六二交局規程一二・平二交局規程一八・平三交局規程一九・一部改正)
(平三交局規程一九・追加、平一八交局規程二三・平二五交局規程五四・一部改正)
(委任)
第十一条 この規程施行に関し必要な事項は職員部長が定める。
(平三交局規程一九・旧第十条繰下、平一三交局規程七七・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十四年三月一日から適用する。
(平二三交局規程六・旧第一項・一部改正、令四交局規程四一・旧附則・一部改正)
(令四交局規程四一・追加)
附則(昭和五七年交局規程第九号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年交局規程第二五号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年交局規程第一一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年交局規程第一二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第九号)
この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年交局規程第二八号)
この規程は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附則(平成元年交局規程第四八号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成二年交局規程第一八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二年交局規程第七六号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支払われた平成二年六月に支給する勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成三年交局規程第八号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成三年交局規程第一九号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第十三号、第四条第一項及び第二項、第四条の二第二項第一号並びに第五条第一項の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。
(経過措置)
2 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第四条の二第二項第二号及び同条第三項の規定は、同号及び同項の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成三年交局規程第一四九号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて支払われた、平成三年六月及び十二月に支給する勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成四年交局規程第二四号)
1 この規程は、平成四年四月一日から施行する。
2 平成四年六月に支給する勤勉手当に係る平成三年十二月二日から平成四年三月三十一日までの期間の勤務期間の算定については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成六年交局規程第四一号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定は、平成六年十二月に支給する勤勉手当から適用し、同年六月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(平成六年交局規程第六七号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年十二月一日から適用する。
2 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。
3 改正前の規程の規定に基づき平成六年十二月九日に支給された勤勉手当の額が改正後の規程の規定に基づき同月に支給される勤勉手当の額を超える職員の勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(平成七年交局規程第二一号)
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 平成七年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定については、平成六年十二月二日から平成七年三月三十一日までにその期間が終了する病気欠勤は、東京都交通局企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年交通局規程第十四号)第十四条に規定する病気休暇とみなす。
附則(平成八年交局規程第一四号)
1 この規程は、平成八年四月一日から施行する。
2 この規程の施行の日から平成十二年三月三十一日までの間に技能主任の職から運輸事務、鉄道事務又は交通技術(運輸)の職に転職した職員に対するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項の適用については、当該職員が改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(三)の項に掲げる職員に該当することとなるまでの間は、改正後の規程第三条第一項中「給与月額」とあるのは、「給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五を乗じて得た額を加算した額」とする。
附則(平成一〇年交局規程第三二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第三条第二項及び第四項の改正規定並びに第七条第四号の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(経過措置等)
3 平成九年六月三十日及び同年十二月十日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成九年度における第二条の規定の適用については、同条中「六月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日」とする。
5 改正後の規程第二条第十三号の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
6 改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、平成十年三月三十一日までの間、同項中「百分の四十五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月に支給する場合においては百分の四十、十二月に支給する場合においては百分の四十五」とする。
7 平成十年三月に支給する勤勉手当に限り、改正前の規程第三条第二項の規定の適用については、同項中「である者」とあるのは「のうち第四条の三第二項の表の減額事由の区分のいずれかに該当するもの」と、「第四条の三第二項」とあるのは「同項から第四項まで」とする。
8 改正後の規程第四条第一項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 支給割合 | |
基準日が平成十年三月一日である場合 | 基準日が平成十年六月一日である場合 | |
八十七日以上 | 八十八日以上 | 百分の百 |
八十二日以上八十七日未満 | 八十三日以上八十八日未満 | 百分の九十五 |
七十七日以上八十二日未満 | 七十八日以上八十三日未満 | 百分の九十 |
七十日以上七十七日未満 | 七十日以上七十八日未満 | 百分の八十 |
六十日以上七十日未満 | 六十日以上七十日未満 | 百分の七十 |
五十日以上六十日未満 | 五十日以上六十日未満 | 百分の六十 |
四十日以上五十日未満 | 四十日以上五十日未満 | 百分の五十 |
三十日以上四十日未満 | 三十日以上四十日未満 | 百分の四十 |
二十日以上三十日未満 | 二十日以上三十日未満 | 百分の三十 |
十日以上二十日未満 | 十日以上二十日未満 | 百分の二十 |
一日以上十日未満 | 一日以上十日未満 | 百分の十 |
零 | 零 | 零 |
9 改正後の規程第四条第二項の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。
10 改正後の規程第四条の二第二項第一号の規定の適用については、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは、「二以上」とする。
11 改正後の規程第四条の三第二項の規定にかかわらず、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする(附則第七項の規定により適用する場合を含む。)。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が五日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の七十一 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の五十一 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の三十一 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の二十一 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の十六 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の十一 |
12 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員(改正後の規程第三条第二項の適用を受ける者を除く。)のうち、平成十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の四十五を乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が五日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の七十 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の五十 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の三十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の十五 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の十 |
13 平成九年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日/二 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する勤勉手当にあつては、三月二十七日/二 六月に支給する勤勉手当にあつては、六月三十日/三 十二月に支給する勤勉手当にあつては、十二月十日/」とする。
(内払)
14 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成九年六月及び同年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成一一年交局規程第二六号)
この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年交局規程第九四号)
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年交局規程第二五号)
1 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
2 平成八年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に技能主任の職から、運輸事務、鉄道事務又は交通技術(運輸)の職に転職した職員に対するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項の適用については、当該職員が改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表二の項に掲げる職員に該当することになるまでの間は、改正後の規程第三条第一項中「給料月額」とあるのは、「給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に百分の五を乗じて得た額を加算した額」とする。
附則(平成一三年交局規程第七七号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の二第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年交局規程第四三号)
この規程は、平成十四年四月一日から適用する。
附則(平成一五年交局規程第一七号)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年交局規程第四二号)
この規程は、平成十五年八月一日から施行する。
附則(平成一六年交局規程第五一号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年交局規程第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第四条の二第二項第一号、第四条の三第一項及び第五条第一項の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
(経過措置等)
3 平成十七年六月三十日及び同年十二月九日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成十七年度における改正後の規程第二条第一項の規程の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。
5 改正後の規程第二条第五号の二の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
6 改正後の規程第三条第一項第一号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の四十七・五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同項第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の二十七・五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。
7 改正後の規程第三条の二第一項第一号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の四十七・五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十五」と、同項第二号の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同号中「百分の二十七・五」とあるのは、「、三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の二十五」とする。
8 改正後の規程第四条第一項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 支給割合 | |
基準日が平成十八年三月一日である場合 | 基準日が平成十八年六月一日である場合 | |
八十七日以上 | 八十八日以上 | 百分の百 |
八十二日以上八十七日未満 | 八十三日以上八十八日未満 | 百分の九十五 |
七十七日以上八十二日未満 | 七十八日以上八十三日未満 | 百分の九十 |
七十日以上七十七日未満 | 七十日以上七十八日未満 | 百分の八十 |
六十日以上七十日未満 | 六十日以上七十日未満 | 百分の七十 |
五十日以上六十日未満 | 五十日以上六十日未満 | 百分の六十 |
四十日以上五十日未満 | 四十日以上五十日未満 | 百分の五十 |
三十日以上四十日未満 | 三十日以上四十日未満 | 百分の四十 |
二十日以上三十日未満 | 二十日以上三十日未満 | 百分の三十 |
十日以上二十日未満 | 十日以上二十日未満 | 百分の二十 |
一日以上十日未満 | 一日以上十日未満 | 百分の十 |
零 | 零 | 零 |
9 改正後の規程第四条第二項の規定の適用については、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。
10 改正後の規程第四条の二第二項第一号の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同号中「三以上」とあるのは、「二以上」とする。
11 改正後の規程第四条の三第一項の規定の適用については、平成十八年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千六百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の六千七百五十」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千二百三十」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千五百」とあるのは「一万分の六百十」と、同項第三号中「一万分の二千五百」とあるのは「一万分の五百」とする。
12 改正後の規程第四条の三第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が三日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の六十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の七十五 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十五 |
13 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年三月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の五を乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が五日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の七十 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の五十 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の三十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の十五 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の十 |
14 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第二項の規定にかかわらず、職員のうち、平成十八年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、百分の四十七・五を乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が五日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が四日のとき。 | 百分の八十五 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の五十五 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の三十五 |
平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の十五 |
平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の三十五 |
平成十八年三月二日から同年三月三十一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の十 |
平成十八年四月一日から同年六月一日までの間に、法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
15 平成十七年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する手当にあつては、六月三十日/二 十二月に支給する手当にあつては、十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する手当にあつては、三月十五日/二 六月に支給する手当にあつては、六月三十日/三 十二月に支給する手当にあつては、十二月十日/」とする。
(内払)
16 改正前の規程の規定に基づいて平成十七年六月及び同年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払いとみなす。
附則(平成一八年交局規程第二三号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第三項及び別表第一 一の部の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する勤勉手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。
一 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十八、平成十九年度にあっては百分の十六
二 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(二)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の十三、平成十九年度にあっては百分の十一
三 改正後の規程別表第一 一の部交通局企業職員給料表(一)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(二)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(四)の項に定める職務の級が二級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同部交通局企業職員給料表(五)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)及び同部交通局企業職員給料表(六)の部に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあっては百分の八、平成十九年度にあっては百分の七
四 改正後の規程別表第一 一の部において加算割合が百分の三に規定されている職員 百分の四
五 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程別表第一 一の部に定めるこれに相当するもの 平成十八年度にあっては百分の三、平成十九年度にあっては百分の一
(平一八交局規程五三・旧第三項繰上・一部改正)
3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項から第十項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第三項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平一八交局規程五三・追加)
4 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第四十九号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の附則第二項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十八年交通局規程第十九号。以下本項において「旧規程」という。)附則第八項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第八項の規定を適用する。
(平一八交局規程五三・追加)
附則(平成一八年交局規程第五三号)
この規程は、平成十九年一月一日から施行する。
附則(平成一九年交局規程第二四号)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「改正給料規程」という。)附則第五項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第五項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。
3 改正給料規程附則第十二項から第十四項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号)附則第十二項から第十四項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成一九年交局規程第四九号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、平成二十年一月一日から施行する。
(東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程の読替え)
2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第四十七号。以下「新規程」という。)の施行の日以後の新規程附則第二項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年交通局規程第十九号。以下「旧規程」という。)附則第五項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第五項の規定を適用する。
3 新規程の施行の日以後の新規程附則第三項及び第四項の規定における旧規程附則第十二項の規定の適用については、新規程附則第三項及び第四項の規定により読み替えられた旧規程附則第十二項の規定を適用する。
附則(平成二〇年交局規程第四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(経過措置等)
2 平成十九年六月二十九日及び同年十二月十日において、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定に基づき支給された勤勉手当は、この規程による改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成十九年度における改正後の規程第二条の規定の適用については、同項中「六月一日及び十二月一日」とあるのは、「三月一日、六月一日及び十二月一日」とする。
4 改正後の規程第二条第五号の二の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同号中「六箇月」とあるのは、「三箇月」とする。
5 改正後の規程第三条第一項第一号及び第三条の二第一号の規定の適用については、平成二十年三月三十一日までの間、同号中「百分の五十」とあるのは、「三月に支給する場合においては百分の五、六月及び十二月に支給する場合においては百分の四十七・五」とする。
6 改正後の規程第四条第一項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の期間率は、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 支給割合 | |
基準日が平成二十年三月一日である場合 | 基準日が平成二十年六月一日である場合 | |
八十七日以上 | 八十八日以上 | 百分の百 |
八十二日以上八十七日未満 | 八十三日以上八十八日未満 | 百分の九十五 |
七十七日以上八十二日未満 | 七十八日以上八十三日未満 | 百分の九十 |
七十日以上七十七日未満 | 七十日以上七十八日未満 | 百分の八十 |
六十日以上七十日未満 | 六十日以上七十日未満 | 百分の七十 |
五十日以上六十日未満 | 五十日以上六十日未満 | 百分の六十 |
四十日以上五十日未満 | 四十日以上五十日未満 | 百分の五十 |
三十日以上四十日未満 | 三十日以上四十日未満 | 百分の四十 |
二十日以上三十日未満 | 二十日以上三十日未満 | 百分の三十 |
十日以上二十日未満 | 十日以上二十日未満 | 百分の二十 |
一日以上十日未満 | 一日以上十日未満 | 百分の十 |
零 | 零 | 零 |
7 改正後の規程第四条第二項の規定の適用については、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当に限り、同項の表中「八十日」とあるのは、「四十日」とする。
8 改正後の規程第四条の三第一項の規定の適用については、平成二十年三月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の三千八百」とあるのは「一万分の四百」と、「一万分の七千百二十五」とあるのは「一万分の七百五十」と、同項第二号中「一万分の四千四百六十五」とあるのは「一万分の四百七十」と、「一万分の五千八百五」とあるのは「一万分の六百十」とする。
9 改正後の規程第四条の三第二項の規定にかかわらず、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の成績率は、支給率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が三日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の六十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の七十五 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十五 |
10 改正後の規程第五条第一項及び改正後の規程附則第一項の規定にかかわらず、職員(改正後の規程第三条第二項に規定する管理職員を除く。)のうち、平成二十年三月及び同年六月に支給する勤勉手当の支給期間において次の表の減額事由の区分のいずれかに該当する者の支給割合は、期間率に、百分の百から当該区分に掲げる割合を減じて得たものを乗じて得たものに、同年三月に支給する勤勉手当にあっては百分の五を、同年六月に支給する勤勉手当にあっては百分の五十を乗じて得た割合とする。
減額事由 | 割合 |
私事欠勤等が四日以上のとき。 | 百分の百 |
私事欠勤等が三日のとき。 | 百分の六十 |
私事欠勤等が二日のとき。 | 百分の四十 |
法第二十九条第一項の規定による停職を受けたとき。 | 一回につき百分の五十 |
法第二十九条第一項の規定による減給を受けたとき。 | 一回につき百分の三十五 |
法第二十九条第一項の規定による戒告を受けたとき。 | 一回につき百分の二十 |
11 平成十九年度における改正後の規程第九条第一項の規定の適用については、同項中「/一 六月に支給する手当にあつては、六月三十日/二 十二月に支給する手当にあつては、十二月十日/」とあるのは、「/一 三月に支給する手当にあつては、三月十五日/二 六月に支給する手当にあつては、六月三十日/三 十二月に支給する手当にあつては、十二月十日/」とする。
(内払)
12 改正前の規程の規定に基づいて平成十九年六月及び同年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成二〇年交局規程第四一号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第六〇号)
この規程は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二〇年交局規程第七九号)
この規程は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二一年交局規程第八号)
1 この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料を支給される職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号)附則第四項から第七項までの規定による給料の額との合計額」とする。
3 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三十六号。以下本項において「新規程」という。)の施行の日以後の前項の規定における東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十一年交通局規程第三号。以下本項において「旧規程」という。)附則第四項の規定の適用については、新規程附則第二項の規定により読み替えられた旧規程附則第四項の規定を適用する。
(平二一交局規程三九・追加)
附則(平成二一年交局規程第三九号)
この規程は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年交局規程第一七号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第二条の二の二及び第二条の三の規定は、この規程の施行の日以降の基準日(改正後の規程第二条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る勤勉手当について適用し、同日前の基準日に係る勤勉手当については、なお従前の例による。
附則(平成二三年交局規程第六号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年交局規程第三四号)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第二項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第三条第三項の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十五年交通局規程第二十九号)附則第五項から第八項までの規定による給料の額との合計額」とする。
附則(平成二五年交局規程第五四号)
1 この規程は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 支給期間(東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第二条第五号の二に規定する基準日以前六箇月以内の期間をいう。次項において同じ。)内に東京都公営企業職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百三十二号。次項において「公営企業職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の東京都公営企業職員の結核休養に関する条例(昭和三十年東京都条例第十五号)又は職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号。次項において「職員結核休養廃止条例」という。)による廃止前の職員の結核休養に関する条例(昭和二十九年東京都条例第十一号)の規定による休養の取扱いを受けていた職員(次項に規定する職員を除く。)については、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第三条第二項、第四条第二項並びに第四条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 支給期間内に公営企業職員結核休養廃止条例附則第二項又は職員結核休養廃止条例附則第二項の規定の適用を受ける職員については、改正後の規程第三条第二項、第四条第二項並びに第四条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二六年交局規程第三三号)
この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年交局規程第五三号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)並びに次項及び第四項の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の八十」とあるのは「百分の九十二・五」と、「百分の百」とあるのは「百分の百十二・五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百二十二・五」と、同項第二号中「百分の九十」とあるのは「百分の百二・五」と、同項第三号中「百分の三十七・五」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十二・五」とする。
4 改正後の規程第四条の三第一項の規定の適用については、平成二十六年十二月に支給する勤勉手当に限り、同項第一号中「一万分の八千十」とあるのは「一万分の九千百二十二・五」と、「一万分の一万百五十二」とあるのは「一万分の一万一千五百六十二」と、同項第二号中「一万分の一万六千」とあるのは「一万分の一万七千五百」と、同項第三号中「一万分の一万五千五百」とあるのは「一万分の一万七千」と、同項第四号中「一万分の七千百九十一」とあるのは「一万分の八千四百十三」と、「一万分の一万二千五百」とあるのは「一万分の一万四千」と、同項第五号中「一万分の七千三百七十九」とあるのは「一万分の八千六百一」と、「一万分の一万一千」とあるのは「一万分の一万二千」と、同項第六号中「一万分の四千二百七十五」とあるのは「一万分の四千七百二十五」と、「一万分の六千」とあるのは「一万分の六千五百」と、同項第七号中「一万分の三千三百八十四」とあるのは「一万分の三千八百五十四」と、「一万分の四千五百」とあるのは「一万分の五千」と、同項第八号中「一万分の三千四百七十八」とあるのは「一万分の三千九百四十八」と、「一万分の四千」とあるのは「一万分の四千五百」とする。
(内払)
5 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成二十六年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成二六年交局規程第五九号)
この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年交局規程第六一号)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年交通局規程第五十六号)附則第七項から第十項までの規定による給料を支給される特定職員(同規程附則第四項に規定する特定職員をいう。)又は職員に関するこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第三条第三項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十七年交通局規程第五十六号)附則第七項から第十項までの規定による差額に相当する額との合計額」とする。
附則(平成二七年交局規程第八二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 平成二十七年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の八十五」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の百十」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、同項第二号中「百分の九十二・五」とあるのは「百分の九十五」と、同項第三号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十二・五」と、「百分の五十」とあるのは「百分の五十二・五」とする。
(内払)
4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成二十七年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成二八年交局規程第五八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規定による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一 一の部の規定にかかわらず、平成二十八年度に支給する勤勉手当に限り、平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(昭和三十四年交通局規程第九号)別表第三又は別表第三の二 三級の項に規定する担任技能長の職にあつた職員に係る当該年度における加算割合は、「百分の六」とする。
3 改正後の規程別表第一 一の部の規定にかかわらず、切替日の前日において、東京都交通局企業職員の給料等に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年交通局規程第五十四号。以下「給料等一部改正規程」という。)による改正前の東京都交通局企業職員の給料等に関する規程別表第二に掲げる交通局企業職員給料表の一級の適用を受けていた職員(切替日に東京都交通局企業職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程第八条第一項に規定する昇格をした職員を除く。)及び別に定めるこれに準ずる職員に係る加算割合は、平成二十八年六月及び同年十二月の支給にあつては「百分の一」、平成二十九年六月及び同年十二月の支給にあつては「百分の二」とする。
4 給料等一部改正規程附則第十項及び第十一項の規定により給料を支給される職員に関する改正後の規程第三条第二項の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と給料等一部改正規程附則第十項及び第十一項の規定による差額に相当する額との合計額」とする。
附則(平成二八年交局規程第七二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第四条の二第四項第二号及び別表第二に介護時間に相当する休暇の項を加える改正規定は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 改正後の規程第三条第一項及び第四条の三並びに附則第三項の規定は平成二十八年十二月一日から、改正後の規程第四条の二第二項第四号及び第九号、第三項並びに第四項(第二号を除く。)の規定は同月二日から適用する。
(特例措置)
3 平成二十八年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十」とあるのは「百分の九十五」と、「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、同項第二号中「百分の九十五」とあるのは「百分の九十七・五」と、同項第三号中「百分の四十二・五」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」とする。
(内払)
4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成二十八年十二月に職員に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成二九年交局規程第八号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第四二号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第三条第一項第二号の改正規定(「適用を受ける職員」の下に「(次号に該当する職員を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第三号の改正規定(「(前号に該当する職員を除く。)」を削る部分及び「)を乗じて」を「、企(七)の適用を受ける職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める部分に限る。)、第四条の三第一項第四号の表の改正規定及び別表第一の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規程(第三条第一項第二号中「適用を受ける職員」の次に「(次号に該当する職員を除く。)」を加える改正規定、同項第三号中「(前号に該当する職員を除く。)」を削る改正規定及び同号中「)を乗じて」を「、企(七)の適用を受ける職員にあつては百分の五十二・五)を乗じて」に改める改正規定及び第四条の三第一項第四号の表の改正規定を除く。)による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第三条第一項、第四条の三第一項及び次項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 平成二十九年十二月に支給する勤勉手当に係るこの規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の九十五」とあるのは「百分の百」と、「百分の百十五」とあるのは「百分の百二十」と、「百分の百二十五」とあるのは「百分の百三十」と、同項第二号中「百分の百」とあるのは「百分の百五」と、同項第三号中「百分の四十五」とあるのは「百分の四十七・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。
(内払)
4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成二十九年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成三〇年交局規程第一二号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年交局規程第三九号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 平成三十年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百(」とあるのは「百分の百五(」と、「百分の百二十」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百三十」とあるのは「百分の百三十五」と、同項第二号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、同項第三号中「百分の四十七・五」とあるのは「百分の五十」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。
(内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて平成三十年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成三一年交局規程第二〇号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第三三号)
この規程は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和元年交局規程第四八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項及び第四条の三第一項並びに次項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 令和元年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百二・五」とあるのは「百分の百五」と、「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百二十五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十五」と、同項第二号中「百分の百五」とあるのは「百分の百七・五」と、同項第三号中「百分の五十(」とあるのは「百分の五十二・五(」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二・五」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」とする。
(内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて令和元年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和二年交局規程第四一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年交局規程第四一号)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程第三条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和四年交局規程第五二号)
この規程は、令和四年十月一日から施行し、この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定は、同年六月二日から適用する。
附則(令和四年交局規程第七八号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条第一項及び第四条の三第一項並びに次項の規定は、令和四年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 令和四年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百七・五」とあるのは「百分の百十二・五」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百三十二・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百四十二・五」と、同項第二号中「百分の百十」とあるのは「百分の百十五」と、同項第三号中「百分の五十二・五」とあるのは「百分の五十五」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十五」と、「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」とする。
(内払)
4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づき令和四年十二月に支給された勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和五年交局規程第四〇号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年交局規程第七四号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)及び次項の規定は、令和五年十二月一日から適用する。
(特例措置)
3 令和五年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十七・五」と、「百分の百三十二・五」とあるのは「百分の百三十七・五」と、「百分の百四十二・五」とあるのは「百分の百四十七・五」と、同項第二号中「百分の百十二・五」とあるのは「百分の百十五」と、同項第三号中「百分の五十五」とあるのは「百分の五十七・五」と、「百分の六十五」とあるのは「百分の六十七・五」と、「百分の六十)」とあるのは「百分の六十二・五)」とする。
(内払)
4 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて令和五年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(令和六年交局規程第一九号)
この規程は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年交局規程第六三号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第四項第一号の改正規定並びに附則第三項の規定は、令和七年六月一日から施行する。
2 この規程による改正後の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第二条の二第三号及び第四号並びに第二条の三第一項第一号及び第四項第一号の規定を除く。)及び附則第四項の規定は、令和六年十二月一日から適用する。
(特例措置)
4 令和六年十二月に支給する勤勉手当に係る改正後の規程第三条第一項の規定の適用については、同項第一号中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百二十二・五」と、「百分の百三十七・五」とあるのは「百分の百四十二・五」と、「百分の百四十七・五」とあるのは「百分の百五十二・五」と、同項第二号中「百分の百十七・五」とあるのは「百分の百二十二・五」と、同項第三号中「百分の五十七・五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十七・五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の六十二・五」とあるのは「百分の六十五」とする。
(内払)
5 この規程による改正前の東京都交通局企業職員の勤勉手当に関する規程の規定に基づいて令和六年十二月に支払われた勤勉手当は、改正後の規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
別表第一(第三条関係)
(平八交局規程一四・全改、平一二交局規程二五・平一五交局規程一七・平一八交局規程二三・平一九交局規程二四・平二〇交局規程四一・平二一交局規程八・平二五交局規程三四・平二七交局規程六一・平二八交局規程五八・平二九交局規程四二・一部改正)
一 職務段階等に応じた加算
職員 | 加算割合 | |
交通局企業職員給料表(一) | 職務の級が五級である職員 | 百分の二十 |
職務の級が四級である職員 | 百分の十五 | |
職務の級が三級である職員であつて東京都交通局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年交通局規程第十号。以下「統括課長代理規程」という。)第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの | 百分の十 | |
職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) | 百分の六 | |
職務の級が二級である職員 | 百分の三 | |
交通局企業職員給料表(二)又は交通局企業職員給料表(二)の二 | 職務の級が六級である職員 | 百分の二十 |
職務の級が五級である職員 | 百分の十五 | |
職務の級が四級である職員であつて統括課長代理規程第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの | 百分の十 | |
職務の級が四級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) | 百分の六 | |
職務の級が三級である職員 | 百分の三 | |
職務の級が二級である職員 | ||
交通局企業職員給料表(四) | 職務の級が三級である職員 | 百分の二十 |
職務の級が二級である職員 | 百分の十五 | |
職務の級が一級である職員であつて局長が別に定めるもの | 百分の六 | |
交通局企業職員給料表(五) | 削除 |
|
交通局企業職員給料表(六) | 職務の級が三級である職員であつて統括課長代理規程第三条の規定により統括課長代理に認定されたもの | 百分の十 |
職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) | 百分の六 | |
職務の級が二級である職員 | 百分の三 | |
交通局企業職員給料表(七) | 全職員 | 百分の二十 |
二 管理又は監督の地位にある職員に対する加算
職員 | 加算割合 |
交通局企業職員給料表(七)の適用を受ける職員 | 百分の二十五 |
東京都交通局組織規程(昭和三十七年交通局規程第三十三号。以下「組織規程」という。)第四条第二項に規定する部長及びこれに相当する職にある職員 | 百分の二十 |
組織規程第四条第二項に規定する課長及びこれに相当する職にある職員 | 百分の十五 |
別表第二(第五条関係)
(昭六三交局規程二八・追加、平元交局規程四八・平三交局規程八・平四交局規程二四・平七交局規程二一・平二〇交局規程六〇・平二六交局規程五九・平二八交局規程七二・一部改正)
法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分に相当する処分 | 法第二十九条第一項の規定による停職、減給又は戒告の処分 |
休職中の職員に相当する者 | 休職中の職員 |
病気休暇に相当する休暇 | 病気休暇 |
介護休暇に相当する休暇 | 介護休暇 |
育児休業に相当する休業 | 育児休業 |
私事欠勤等に相当する欠勤 | 私事欠勤等 |
部分休業に相当する休業 | 部分休業 |
育児短時間勤務職員等に相当する者 | 育児短時間勤務職員等 |
配偶者同行休業に相当する休業 | 配偶者同行休業 |
介護時間に相当する休暇 | 介護時間 |