○東京都交通局ポイントサービス規程
平成二三年六月三〇日
交通局規程第二五号
東京都交通局ポイントサービス規程を次のように定める。
東京都交通局ポイントサービス規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)が東京都交通局ポイントサービス(以下「ポイントサービス」という。)を運営及び提供するに当たり、その内容、適用条件等に関する基本的事項を定め、ポイントサービスの利用者(以下「会員」という。)の利便を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第二条 ポイントサービスの運営及び提供については、この規程の定めるところによる。
2 この規程に定めのない事項については、次の各号に掲げるものによる。
一 東京都交通局ポイントサービス会員規約(以下「会員規約」という。)
十八 株式会社パスモが定めるPASMO取扱規則
(令三交通局規程一九・令五交局規程五・一部改正)
(用語の意義)
第三条 この規程における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 「ICカード等」とは、株式会社パスモが発行するPASMO及び障がい者用PASMOをいう。
二 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払いや乗車券類との引換えに充当する、ICカード等に記録された金銭的価値をいう。
三 「記名ICカード等」とは、使用者の氏名を記録した、記名人本人の使用に供するICカード等をいう。
四 「会員番号」とは、当局が会員に対しポイントサービスの登録完了後に発行する、会員を識別するための番号をいう。
五 「都営交通ポイント」(以下「都交ポイント」という。)とは、当局が別に定める基準により会員に対し付与するポイントをいう。
六 「ポイントチャージ取扱機」とは、当局が東京都地下高速電車の駅等に設置する、ポイントサービスへの記名ICカード等の登録及び変更を行う機能、都交ポイントをSFへ交換する機能等を搭載した機器をいう。
七 「登録ICカード等」とは、会員がポイントサービスを利用するに当たり、ポイントチャージ取扱機においてポイントサービスの登録を行った記名ICカード等をいう。
(平二九交局規程二・令三交通局規程一九・令五交局規程五・一部改正)
(入会)
第四条 ポイントサービスの入会の申込は、別に定める会員規約に同意の上行うものとする。
(サービス内容)
第五条 ポイントサービスの内容は次の各号に掲げるとおりとする。
一 会員が登録ICカード等を利用して東京都電車、東京都乗合自動車、東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーに乗車し、かつ、別に定める基準を満たしたとき、都交ポイントを付与する。
二 会員は保有する都交ポイントを、別に定める基準により登録ICカード等のSFに交換することができる。
(令元交局規程五・令三交通局規程一九・一部改正)
(都交ポイントの取扱い)
第六条 SFに交換した都交ポイントは、再び都交ポイントに戻すことができない。
2 会員は、会員番号の漏えい及び登録ICカード等の紛失、盗難又はその他の事由により、第三者が会員の都交ポイントをSFに交換した後に、都交ポイントの再付与を請求することができない。
(令三交通局規程一九・一部改正)
(制限又は停止)
第七条 当局は、運営上の理由、災害、停電、登録ICカード等の障害、機器の故障、システム異常等が発生した場合、ポイントサービスの提供を別に定めるところにより予告なく一時的に制限又は停止することができる。
(令三交通局規程一九・一部改正)
(退会)
第八条 会員は、退会を希望する場合、別に定めるところにより退会することができる。
2 会員が保有する都交ポイントは退会と同時に失効し、以後、ポイントサービスを利用することができない。
(会員資格の喪失)
第九条 当局は、会員がこの規程に違反した場合等は、別に定めるところにより、事前に会員に通知又は催告することなく会員資格の停止又は取消しをすることができる。
附則
この規程は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二九年交局規程第二号)
この規程は、平成二十九年三月一日から施行する。
附則(令和元年交局規程第五号)
この規程は、令和元年七月二十二日から施行する。
附則(令和三年交局規程第一九号)
この規程は、令和三年三月二十三日から施行する。
附則(令和五年交局規程第五号)
この規程は、令和五年三月十八日から施行する。