○東京都支庁長専決規程
昭和四四年三月三一日
訓令甲第五号
庁中一般
支庁
東京都支庁長専決規程(昭和二十四年東京都訓令甲第二十七号)の全部を改正する。
東京都支庁長専決規程
第一条 東京都支庁設置条例(昭和三十八年東京都条例第六十号)に定める支庁の所管区域に係る次の各号に掲げる事務は、当該支庁の長が専決するものとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二第二項の規定による協議会の設置(同法第二百五十二条の六の規定によりその例によることとされる協議会の規約の変更等並びに同法第二百五十二条の七第三項の規定により準用される機関等の共同設置及び規約の変更等並びに同法第二百五十二条の十四第三項の規定により準用される事務の委託及び委託事務の変更等の場合を含む。)の届出の受理に関すること。
二 地方自治法第二百八十四条第二項及び第三項の規定による一部事務組合及び広域連合(以下「組合」という。)の設置の許可に関すること。
三 地方自治法第二百八十六条並びに第二百九十一条の三第一項、第三項及び第四項の規定による組合の規約の変更等の届出の受理及び許可に関すること。
四 地方自治法第二百八十八条及び第二百九十一条の十第一項の規定による組合の解散の届出の受理及び許可に関すること。
五 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十一条の二、第三十一条の三及び同法施行令の規定による国有財産の調査又は測量を行なうため他人の土地への立入り及び国有財産と隣接地との境界確定の協議に関すること。
六 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九条第七項(第十条第四項の規定により準用する場合を含む。)に定める措置に関すること。
七 削除
八 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下次号及び第八号の三において「法」という。)第七条第三項の規定による除却その他必要な措置及び費用の徴収に関すること。
八の二 法第七条第四項の規定によるはり紙、はり札等、広告旗又は立看板等の除却に関すること。
八の三 法第八条第六項の規定による除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用の請求に関すること。
八の四 東京都屋外広告物条例(昭和二十四年東京都条例第百号。以下この号から第八号の十四まで及び第九号において「条例」という。)第八条、第十五条、第十六条及び第三十条第一項の規定による許可並びに条例第二十七条第一項の規定による変更等の許可並びに同条第二項の規定による継続の許可に関すること。
八の七 条例第三十二条の規定による広告物等に対する表示又は設置の停止、改修、移転、除却その他必要な措置の命令及び執行等に関すること。
八の八 条例第三十四条第一項の規定による広告物等の保管並びに同条第二項の規定による公告並びに同条第四項の規定による保管物件一覧表の備付け及び閲覧に関すること。
八の九 条例第三十五条第一項の規定による広告物等の売却及び売却代金の保管並びに同条第二項の規定による広告物等の廃棄に関すること。
八の十 条例第三十六条の規定による広告物等の価額の評価に関すること。
八の十一 第三十八条の規定による広告物等の返還に関すること。
八の十二 条例第六十五条の規定による報告及び資料の徴取に関すること。
八の十三 条例第六十六条第一項の規定による立入検査等に関すること。
八の十五 東京都屋外広告物条例施行規則(昭和三十二年東京都規則第百二十三号)第十二条及び第十三条の規定による広告物等の表示又は設置の届出の受理に関すること。
九 条例第二十九条の規定による屋外広告物許可申請手数料の徴収に関すること。
十 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)第五条の規定による行旅病人又はその同伴者の引取に関すること。
十一から十六の三まで 削除
十六の四 商工会法第六十条の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(昭和三十五年政令第百四十九号)の規定により知事が処理することとされる事務に関すること。
十六の五 商工会の事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十七 農業委員会の事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十八 農業振興計画及び情報提供等事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十八の二 農業基盤整備事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十八の三 食の安全・安心の確保事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十八の四 農業経営の安定事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
十九 削除
二十 農地に係る農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条の規定による許可に関すること。
二十一 農地に係る農地法第五条の規定による許可に関すること。
二十二 農地に係る農地法第十八条の規定による許可に関すること。
二十四 削除
二十五 国有農地等の管理及び対価等徴収事務に対する交付金の交付決定等に関すること。
二十六 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第四条の規定による指導及び助言に関すること。
二十六の二 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第五条第一項の規定による勧告及び同条第二項の規定による命令に関すること。
二十六の三 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第六条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。
二十六の四 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第九条第一項及び第十条第一項の規定による認定並びに同法第十条第二項の規定による認定の取消しに関すること。
二十六の五 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律第十三条の規定による報告の徴収に関すること。
二十六の六 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条の規定による畜舎建築利用計画の認定に関すること。
二十六の七 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第四条の規定による同法第三条第一項の認定を受けた畜舎建築利用計画の変更に関すること。
二十六の八 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第六条の規定による工事完了の届出に関すること。
二十六の九 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第九条及び第十条の規定による地位の承継等に関すること。
二十六の十 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十一条の規定による解散の届出等に関すること。
二十六の十一 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十三条の規定による利用の状況の報告等に関すること。
二十六の十二 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十四条の規定による報告の徴収及び立入検査等に関すること。
二十六の十三 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十五条の規定による措置命令等に関すること。
二十六の十四 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十六条の規定による認定の失効等に関すること。
二十六の十五 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第十八条の規定による工事中の認定畜舎等に対する措置に関すること。
二十六の十六 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第二十条の規定による助言又は援助等に関すること。
二十六の十七 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則(令和四年東京都規則第三十一号)第三条の規定による接道の認定等に関すること。
二十六の十八 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則第六条の規定による申請の取下げに関すること。
二十六の十九 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行細則第八条の規定による建築等又は利用の取りやめに関すること。
二十七 農作物病害虫防除事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
二十七の二 漁業振興施設整備事業(内水面漁業環境活用施設整備事業を除く。)、漁村地域防災力強化事業及び小笠原漁業基盤整備事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
二十七の三 東京都漁業調整規則(昭和四十年東京都規則第百六十号)第四十三条第一項の規定による岩礁破砕許可に関すること。
二十八 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第四条の規定による漁船の建造、改造及び転用の許可並びに同法第八条の規定による工事完成後の認定に関すること。
二十九 漁船法第十条及び第十七条の規定による漁船の登録並びに同法第十二条の規定による登録票の交付に関すること。
三十 漁船法第十三条の規定による漁船及び登録票の検認に関すること。
三十一 漁船法第二十一条の規定による漁船の登録の謄本の交付に関すること。
三十二 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第一条の規定による小型漁船の総トン数の測度に関すること。
三十二の二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の規定による開発行為(当該開発行為に係る森林の土地の面積が五ヘクタール以下のものに限る。)の許可に関すること。
三十二の二の二 森林法第十条の三の規定による監督処分(同法第十条の二第一項に規定する開発行為に係る森林の土地の面積が五ヘクタール以下の場合において行うものに限る。)に関すること。
三十二の三 森林法第十条の五第九項(同法第十条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による市町村森林整備計画に係る協議に対する回答に関すること。
三十三 森林法第三十四条第一項及び第二項の規定による許可に関すること(同法第四十四条において準用する場合を含む。)。
三十三の二 森林法第三十四条の二の規定による択伐の届出書の受理に関すること(同法第四十四条において準用する場合を含む。)。
三十三の二の二 森林法第三十四条の三の規定による間伐の届出書の受理に関すること(同法第四十四条において準用する場合を含む。)。
三十三の二の三 森林法第三十八条の規定による監督処分に関すること。
三十三の三 森林病害虫等防除事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
三十四 林道事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
三十四の二 森林産業の育成事業に対する補助金の交付決定等に関すること。
三十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第九条の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関すること。
三十六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十五条第四項ただし書の規定による指定猟法による鳥獣の捕獲等の許可に関すること。
三十七 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条の規定による飼養の登録に関すること。
三十七の二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十四条の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可に関すること。
三十七の三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十一条の規定による狩猟免許の更新に関すること。
三十七の四 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第五十五条の規定による狩猟者の登録に関すること。
三十七の五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第六十一条の規定による狩猟者登録の変更登録に関すること。
三十八 市町村が行なう土木事業に対する都費補助(首都整備局所管に係るものを除く。)のうち、すでに交付決定又は確定のあつたものに係る補助金の交付決定等に関すること。
三十八の二 事業用地の取得及びこれに伴う物件の移転その他の損失補償に関すること。
三十八の三 事業用地の登記に関すること。
三十九 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十七条第一項の規定による空港の管理に関すること。
三十九の二 航空法第四十七条の二第一項の規定による空港保安管理規程の制定に関すること。
三十九の三 航空法第四十九条第一項及び第二項の規定による物件の制限に関すること。
四十 東京都営空港条例(昭和三十七年東京都条例第五十三号)第三条第二項の規定による運用時間の変更に関すること。
四十一 東京都営空港条例第四条第一項の規定による使用の届出の受理に関すること。
四十二 東京都営空港条例第四条第二項の規定による運用時間外の使用許可に関すること。
四十三 東京都営空港条例第四条第三項の規定による指示に関すること。
四十三の二 東京都営空港条例第五条第一項ただし書の規定による許可に関すること。
四十三の三 東京都営空港条例第六条の規定による停留等の制限に関すること。
四十四 東京都営空港条例第八条の規定による入場制限に関すること。
四十五 東京都営空港条例第九条の規定による車両取扱制限の許可に関すること。
四十六 東京都営空港条例第十条第二号、第四号及び第六号の規定による許可に関すること。
四十七 東京都営空港条例第十一条の規定による措置命令(空港の使用の停止を除く。)に関すること。
四十七の二 東京都営空港条例第十一条の二の規定による土地、建物又は設備の使用許可に関すること。ただし、当該土地又は建物の使用許可に係る新規出願に関するものを除く。
四十七の三 東京都営空港条例第十一条の三の規定による施設の設置等の許可に関すること。ただし、新規出願に関するものを除く。
四十七の四 東京都営空港条例第十一条の五の規定による使用許可等の取消し、変更その他必要な処置に関すること。
四十八 東京都営空港条例第十二条の規定による使用料の徴収に関すること。
四十九 東京都営空港条例第十三条の規定による使用料の減免に関すること。
四十九の二 東京都営空港条例第十三条の二ただし書の規定による使用料の還付に関すること。
四十九の三 東京都営空港条例第十三条の三第二項の規定による指示に関すること。
四十九の四 東京都営空港条例第十九条第二項の規定による協定(指定管理者の指定の期間内全体に効力を有する基本協定を除く。)を締結すること。
五十 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条の規定による港湾区域内の工事等の許可に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、工作物の設置を伴う新規出願に関するものを除く。
五十一 港湾法第五十六条の四第一項の規定による監督処分に関すること。
五十二 港湾法第五十五条の三の規定による非常災害の場合における土地の一時使用等に関すること。
五十三 東京都の管理する港湾の港湾区域及び港湾隣接地域における工事等の規制に関する規則(昭和三十七年東京都規則第八十一号。以下「規制規則」という。)第三条の規定による原状回復に関すること。
五十四 規制規則第四条の規定による許可事項の変更に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、工作物の設置を伴う許可事項の変更に関するものを除く。
五十六 東京都港湾区域及び港湾隣接地域占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第八十九号。次号から第五十九号までにおいて「徴収条例」という。)第二条第一項及び第二項の規定による占用料及び土砂採取料の徴収に関すること。
五十七 徴収条例第三条の規定による占用料及び土砂採取料の減免措置に関すること。
五十八 徴収条例第四条ただし書の規定による占用料及び土砂採取料の還付に関すること。
五十九 徴収条例第五条の規定による過怠金の徴収に関すること。
六十 東京都港湾管理条例(平成十六年東京都条例第九十三号)第六条の規定による係留施設等の使用許可に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、特殊の設備の設置を伴う新規出願に関するものを除く。
六十一 東京都港湾管理条例第七条第一項の規定による特殊の設備の設置許可及び同条第二項において準用する同条第一項の規定による特殊の設備の廃止及び変更の許可に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、新規出願の設置許可に関するものを除く。
六十二 東京都港湾管理条例第八条の規定による使用制限に関すること。
六十三 東京都港湾管理条例第十七条第一項の規定による使用許可の取消し、変更等に関すること。
六十四 削除
六十五 東京都港湾管理条例第十九条第二項の規定による使用料の徴収に関すること。
六十六 東京都港湾管理条例第二十条の規定による使用料の減免措置に関すること。
六十七 東京都港湾管理条例第二十一条の規定による使用料の還付に関すること。
六十七の二 東京都港湾管理条例第二十二条第一項の規定による使用の規制に関すること。
六十七の三 東京都港湾管理条例第二十四条の規定による搬出及び撤去の命令に関すること。
六十八 東京都港湾管理条例第二十五条の規定による原状回復に関すること。
六十九 東京都港湾管理条例第二十六条の規定による損害賠償に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、その損害の見積額が五万円以下のものに限る。
七十 東京都港湾管理条例第三十五条及び第三十六条の過料に関すること。
七十一 削除
七十二 東京都港湾管理条例施行規則(平成十六年東京都規則第百四号)第十三条の規定による港湾施設のき損に伴う届出の受理に関すること。
七十三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項及び第三十七条の四の規定による海岸保全区域及び一般公共海岸区域の占用の許可(同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議を受けることを含む。)に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、施設又は工作物の設置を伴う新規の出願又は協議に関するものを除く。
七十四 海岸法第八条第一項及び第三十七条の五の規定による海岸保全区域及び一般公共海岸区域における行為の許可(同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議を受けることを含む。)に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、施設等の設置を伴う新規の出願又は協議に関するものを除く。
七十五 海岸法第十二条第一項及び第二項(これらの規定を同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)並びに第三項の規定による監督処分、同条第四項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による措置、同条第五項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による他の施設等の保管、同条第六項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による公示、同条第七項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による他の施設等の売却並びに同条第八項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による他の施設等の廃棄並びに第十二条の二第一項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による損失の補償でその額が一件百万円未満のものの算定に関すること。
七十五の二 海岸法第二十三条の三第一項の規定による海岸協力団体の指定に関すること。
七十五の三 海岸法第二十三条の五第一項の規定による業務の報告、同条第二項の規定による措置命令及び同条第三項の規定による指定の取消しに関すること。
七十五の四 海岸法第二十三条の六の規定による情報の提供等に関すること。
七十六 東京都海岸法施行細則(昭和三十九年東京都規則第二百九十三号)第五条の規定による原状回復に関すること。
七十七 東京都海岸法施行細則第六条の規定による許可事項及び承認事項の変更に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、施設等の設置を伴う許可事項及び承認事項の変更に関するものを除く。
七十八 東京都海岸法施行細則第七条及び第八条の規定による届出事項の受理に関すること。
七十九 東京都海岸占用料等徴収条例(平成十二年東京都条例第九十号。次号において「徴収条例」という。)第二条第一項及び第二項の規定による占用料及び土石採取料の徴収に関すること。
八十一 漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条第二項の規定による土地、水面等の使用及び収用に関すること。
八十二 削除
八十三 漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第二十九条第一項第一号の規定による漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条第一項後段の規定に基づく許可に関すること。
八十四 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十七条第一項の規定による許可に関すること。
八十五 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十七条第二項の規定による命令に関すること。
八十六 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第一項の規定による許可に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、新規出願に関するものを除く。
八十七 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条第三項の規定による条件の付加に関すること。
八十八 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三十九条の二の規定による命令に関すること。
八十九 東京都漁港管理条例(昭和四十二年東京都条例第四十七号)第四条の規定による漁港の保全に関すること。
九十及び九十一 削除
九十二 東京都漁港管理条例第五条第二項の規定による許可に関すること。
九十三 東京都漁港管理条例第六条の規定による漂流物の除去命令に関すること。
九十四 東京都漁港管理条例第七条第二項の規定による指定区域における利用の調整に関すること。
九十五 東京都漁港管理条例第八条の規定による利用の届出に関すること。
九十五の二 東京都漁港管理条例第八条の三の規定による利用の許可等に関すること。
九十六 東京都漁港管理条例第九条の規定による占用の許可等に関すること。ただし、大島支庁長、三宅支庁長及び八丈支庁長については、工作物等の設置を伴う新規出願に関するものを除く。
九十七 東京都漁港管理条例第十一条第一項から第三項までの規定による利用料等の徴収並びに第十二条第一項及び第二項の規定による土砂採取料等の徴収並びに第十五条の四第二項に規定する利用料の徴収に関すること。
九十七の二 東京都漁港管理条例第十一条第四項(第十二条第二項において準用する場合及び第十五条の四第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による減免に関すること。
九十七の三 東京都漁港管理条例第十一条第五項(第十二条第二項において準用する場合及び第十五条の四第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による還付に関すること。
九十七の四 東京都漁港管理条例第十二条の二第二項に規定する利用料金の額を承認すること。
九十八 東京都漁港管理条例第十三条の規定による届出の受理に関すること。
九十九 東京都漁港管理条例第十四条の規定による許可の取消し等に関すること。
九十九の二 東京都漁港管理条例第十五条の四第二項に規定する利用料を定めること。
九十九の三 東京都漁港管理条例第十五条の六第二項に規定する協定(指定管理者の指定の期間内全体に効力を有する基本協定を除く。)を締結すること。
百 東京都漁港管理条例第十六条及び第十七条の規定による過料に関すること。
百の二 東京都漁港管理条例第十八条の規定による過怠金の徴収に関すること。
一 東京都小笠原住宅条例(昭和四十五年東京都条例第三十八号)第六条の規定に基づく小笠原住宅の使用申込者の募集に関すること。
二 東京都小笠原住宅条例第七条の規定に基づく使用者の決定及び第八条第二項の規定に基づく取消しに関すること。
三 東京都小笠原住宅条例第九条第一項の規定に基づく使用許可、同条第三項の規定に基づく期間の延長及び同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく使用許可の取消しに関すること。
四 東京都小笠原住宅条例第十二条第一項の規定に基づく使用料等の減免又は徴収の猶予に関すること。ただし、使用料から減額する額の基準の決定に関することを除く。
五 東京都小笠原住宅条例第十二条第二項の規定に基づく使用料の減額に関すること。
六 東京都小笠原住宅条例第十三条第一項の規定に基づく保証金の減免又は徴収の猶予に関すること。
七 東京都小笠原住宅条例第十七条の二の規定に基づく小笠原住宅の変更の許可に関すること。
八 東京都小笠原住宅条例第二十一条の規定に基づく小笠原住宅監理員の任免及び連絡員の設置に関すること。
九 東京都小笠原住宅条例第二十二条第一項の規定に基づく検査員の指定に関すること。
十 東京都小笠原住宅条例第二十三条の規定に基づく過料に関すること。
十一 東京都小笠原住宅条例第一条の規定に基づく小笠原住宅に係る地方自治法第二百三十八条の四第七項の規定による使用許可のうち定例的なものに関すること。
十二 東京都小笠原諸島生活再建資金貸付要綱(昭和四十六年三月三十日四十六総行地発第百三十八号総務局長決定)による東京都小笠原諸島生活再建資金の貸付及び償還に関すること。
十三 小笠原諸島への生活物資の輸送費補助要綱(昭和五十年三月七日四十九総三小第百六十一号総務局長決定)による事務に関すること。
十四 小笠原諸島生産物貨物運賃補助金交付要綱(平成二年三月三十一日元総行振第六百八十九号総務局長決定)による事務に関すること。
十五 原油価格高騰等緊急対策に係る小笠原諸島生産物貨物運賃補助金交付要綱(令和三年六月二十四日三総行振第三百九十二号総務局長決定)による事務に関すること。
(昭四四訓令甲六五・昭四四訓令甲七二・昭四五訓令甲七・昭四五訓令甲六一・昭四六訓令甲一二八・昭四八訓令一五・昭四八訓令七八・昭四九訓令八三・昭四九訓令八四・昭五〇訓令七二・昭五一訓令三・昭五四訓令三一・昭五五訓令三五・昭五七訓令三九・昭五九訓令三四・昭六〇訓令五七・昭六二訓令三・平四訓令一三三・平七訓令一九六・平八訓令三〇・平一一訓令七五・平一二訓令六・平一四訓令五・平一四訓令九九・平一四訓令一〇一・平一五訓令一・平一六訓令五・平一七訓令一・平一七訓令八五・平一九訓令五〇・平二〇訓令八・平二二訓令六・平二三訓令一五・平二三訓令二二・平二五訓令二〇・平二六訓令一七・平二七訓令七一・平二七訓令七八・平二八訓令一・平二八訓令六四・平三〇訓令三・平三一訓令四三・令三訓令三七・令四訓令六・令五訓令三二・令六訓令三一・一部改正)
第二条 前条の規定により、支庁の長が専決する事務のうち重要又は異例と認められる事項については、あらかじめ知事の指揮を受けなければならない。
附則
この訓令は、昭和四十四年四月一日から適用する。
改正文(昭和四四年訓令甲第七二号)抄
昭和四十四年七月一日から適用する。
附則(昭和四六年訓令甲第一二八号)
この訓令は、昭和四十六年十二月一日から適用する。
附則(昭和四八年訓令第一五号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年訓令第三九号)
この訓令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附則(昭和六二年訓令第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成八年訓令第三〇号)
この訓令は、平成八年八月一日から施行する。
附則(平成一二年訓令第六号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年訓令第五号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年訓令第一号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第三十五号から第三十七号の三までの改正規定及び同号の次に二号を加える改正規定は、同月十六日から施行する。
附則(平成一六年訓令第五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条第一項第六十七号の次に二号を加える改正規定(同項六十七号の二に係る部分に限る。)は、同年五月一日から施行する。
附則(平成一七年訓令第一号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 東京都漁港管理条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十一号)附則第二項に規定する日までの間、この訓令による改正後の東京都支庁長専決規程第一条第一項第九十七号の四中「東京都漁港管理条例第十二条の二第二項」とあるのは、「東京都漁港管理条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第八十一号)附則第二項の規定によりなお効力を有するとされる東京都漁港管理条例第十二条の二第二項」とする。
附則(平成一七年訓令第八五号)
この訓令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一九年訓令第五〇号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二五年訓令第二〇号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年訓令第七八号)
この訓令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二八年訓令第一号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年訓令第六四号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年訓令第三号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年訓令第四三号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項第二十六号の五の次に十四号を加える改正規定は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年訓令第三一号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。