○東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券の発売等に関する規程

昭和六三年一二月二〇日

交通局規程第四六号

〔東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券の発売等に関する規程〕を公布する。

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券の発売等に関する規程

(平二〇交局規程二九・改称)

(目的)

第一条 この規程は、東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券(以下「連絡定期乗車券」という。)の発売等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平二〇交局規程二九・一部改正)

(乗車券の発売形態及び発売範囲)

第二条 連絡定期乗車券は、次の運輸機関を相互に乗り継ぐ者に対して発売する。

 東京都電車及び東京都乗合自動車

 東京都電車及び東京都地下高速電車

 東京都乗合自動車及び東京都地下高速電車

 東京都電車及び東京都日暮里・舎人ライナー

 東京都乗合自動車及び東京都日暮里・舎人ライナー

2 連絡定期乗車券の発売範囲は、次に定めるとおりとする。

 前項第一号にあつては、東京都電車及び特別区の存する区域における東京都乗合自動車(深夜バス及び座席定員制のものを除く。以下同じ。)の全路線

 前項第二号にあつては、東京都電車及び東京都地下高速電車の全路線。ただし、東京都電車新庚申塚停留場及び東京都地下高速電車三田線西巣鴨駅で乗り継ぐ場合に限る。

 前項第三号にあつては、特別区の存する区域における東京都乗合自動車及び東京都地下高速電車の全路線。ただし、東京都地下高速電車浅草線西馬込駅から戸越駅までの各駅、東京都地下高速電車三田線西高島平駅から本画像沼駅までの各駅及び同線板橋区役所前駅から新板橋駅までの各駅が発駅及び着駅となる場合を除く。

 前項第四号にあつては、東京都電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの全路線。ただし、東京都電車熊野前停留場及び東京都日暮里・舎人ライナー熊野前駅で乗り継ぐ場合に限る。

 前項第五号にあつては、特別区の存する区域における東京都乗合自動車及び東京都日暮里・舎人ライナーの全路線

(平二交局規程二六・平二交局規程六八・平一三交局規程三六・平一三交局規程五八・平一五交局規程五八・平一六交局規程五・平一六交局規程五六・平二〇交局規程二九・一部改正)

(乗車券の種別)

第三条 連絡定期乗車券の種別は、次に定めるとおりとする。

 東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

特殊割引通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用・中学生用)

 東京都電車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

特殊割引通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用・中学生用)

 東京都乗合自動車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

特殊割引通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用・中学生用)

 東京都電車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

特殊割引通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用・中学生用)

 東京都乗合自動車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 通勤定期乗車券

通勤定期乗車券(大人用)

特殊割引通勤定期乗車券(大人用)

 通学定期乗車券

通学定期乗車券(大人用・中学生用・小児用)

特殊割引通学定期乗車券(大人用・中学生用)

(平四交局規程二・平七交局規程三・平二〇交局規程二九・一部改正)

(旅客運賃)

第四条 旅客運賃は、次に定める区分により収受する。

 大人 十二歳以上の者

 中学生 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)又はこれに相当する学校の生徒

 小児 六歳以上十二歳未満の者

2 連絡定期旅客運賃は、第二条第一項に定める連絡定期乗車券の発売形態に応じて、次に定めるそれぞれの定期旅客基礎運賃を併算した額とする。

 東京都電車の定期旅客基礎運賃 別表第一

 東京都乗合自動車の定期旅客基礎運賃 別表第二

 東京都地下高速電車の定期旅客基礎運賃 別表第三

 東京都日暮里・舎人ライナーの定期旅客基礎運賃 別表第四

3 前項の規定にかかわらず、特殊割引連絡定期旅客運賃は、第二条第一項に定める連絡定期乗車券の発売形態に応じて、次に定めるそれぞれの特殊割引定期旅客基礎運賃を併算した額とする。

 東京都電車の特殊割引定期旅客基礎運賃は、前項第一号の東京都電車の定期旅客基礎運賃からその五割の額を割引した額(十円未満の端数が生じた場合は、十円単位に四捨五入して得た額。以下この計算方法を「端数計算」という。)

 東京都乗合自動車の特殊割引定期旅客基礎運賃は、別表第五に定める東京都乗合自動車特殊定期旅客運賃からその三割の額を割り引いて端数計算した額から、更に一割の額を割り引いて端数計算した額

 東京都地下高速電車の特殊割引定期旅客基礎運賃は、前項第三号の東京都地下高速電車の定期旅客基礎運賃からその五割の額を割引いた額(十円未満の端数が生じた場合は、十円単位に切り上げて得た額)

 東京都日暮里・舎人ライナーの特殊割引定期旅客基礎運賃は、前項第四号の東京都日暮里・舎人ライナーの定期旅客基礎運賃からその五割の額を割り引いた額(十円未満の端数が生じた場合は、十円単位に切り上げて得た額)

(平四交局規程二・平七交局規程三・平一一交局規程六〇・平二〇交局規程二九・平二八交局規程四一・一部改正)

(乗車券の様式)

第五条 乗車券の様式は、次に定めるとおりとする。

 東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券

通勤定期乗車券及び通学定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

 プラスチック式

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備考

一 大人用通学定期乗車券は、券面表面に学と表示する。

二 中学生用通学定期乗車券は、券面表面に中と表示する。

三 小児用通学定期乗車券は、券面表面に小と表示する。

四 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に((特))と表示する。

五 特殊割引通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に学((特))と表示する。

六 特殊割引通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に中((特))と表示する。

 紙式

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備考

一 大人用通学定期乗車券は、券面表面に学と表示する。

二 中学生用通学定期乗車券は、券面表面に中と表示する。

三 小児用通学定期乗車券は、券面表面に小と表示する。

四 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に((特))と表示する。

五 特殊割引通学定期乗車券(大人用)は、券面表面に学((特))と表示する。

六 特殊割引通学定期乗車券(中学生用)は、券面表面に中((特))と表示する。

 東京都電車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券並びに東京都電車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券

 通勤定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

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備考 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

 通学定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

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備考

一 中学生用通学定期乗車券は、券面表面に「小中」と表示する。

二 小児用通学定期乗車券は、券面表面に「小」と表示する。

三 特殊割引通学定期乗車券は、券面表面に「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

四 特殊割引中学生用通学定期乗車券は、券面表面に「小中」及び「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

 東京都乗合自動車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券並びに東京都乗合自動車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券

 通勤定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

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備考 特殊割引通勤定期乗車券は、券面表面に「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

 通学定期乗車券(一箇月、三箇月及び六箇月)

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備考

一 中学生用通学定期乗車券は、券面表面に「小中」と表示する。

二 小児用通学定期乗車券は、券面表面に「小」と表示する。

三 特殊割引通学定期乗車券は、券面表面に「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

四 特殊割引中学生用通学定期乗車券は、券面表面に「小中」及び「障」若しくは「介」又は「育」若しくは「護」と表示する。

(平二交局規程六八・平三交局規程一五・平四交局規程二・平七交局規程三・平一二交局規程五七・平一三交局規程三六・平一三交局規程五八・平一五交局規程三三・平一九交局規程一二・平二〇交局規程二九・平二〇交局規程八六・平三〇交局規程二九・令元交局規程二一・一部改正)

(ICカード又はICカード乗車券を媒体とする連絡定期乗車券)

第五条の二 連絡定期乗車券は、次の各号に定めるICカード又はICカード乗車券に当該乗車券の機能を付加することができる。ただし、第二号から第四号までのICカード又はICカード乗車券にその機能を付加することができるのは、第三条第一号の東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券に限る。

 株式会社パスモが発行する「PASMO(モバイルPASMO及びApple PayのPASMOを除く。)

 東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Suica」

 東京モノレール株式会社が発行する「モノレールSuica」

 東京臨海高速鉄道株式会社が発行する「りんかいSuica」

(令四交局規程二九・追加、令五交局規程三〇・一部改正)

(モバイルIC端末等又はモバイルIC乗車券を媒体とする連絡定期乗車券)

第五条の三 連絡定期乗車券(第八条第一項に定める特殊割引連絡定期乗車券を除く。)は、次の各号に定めるモバイルIC端末等又はモバイルIC乗車券に当該乗車券の機能を付加することができる。

 モバイルPASMO

 Apple PayのPASMO

(令四交局規程二九・追加)

(障害者用ICカード又は障害者用ICカード乗車券を媒体とする連絡定期乗車券)

第五条の四 連絡定期乗車券は、次の各号に定める障害者用ICカード又は障害者用ICカード乗車券に当該乗車券の機能を付加することができる。ただし、第三条第二号から第五号までの連絡定期乗車券は、第八条の特殊割引連絡定期乗車券に限りその機能を付加する。

 障がい者用PASMO

 障がい者用Suica

 障がい者用りんかいSuica

(令五交局規程三〇・追加)

(乗車券の発売場所)

第六条 連絡定期乗車券は、次の場所において発売する。

 第三条第一号の東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券(モバイルSuica又は第五条の三各号のモバイルIC端末等にその機能を付加する場合を除く。)

 東京都交通局荒川電車営業所

 東京都交通局自動車営業所及び支所(青梅支所を除く。)

 東京都地下高速電車及び東京都日暮里・舎人ライナーの駅(指定駅において、第五条の二各号のICカードを媒体とする連絡定期乗車券を発売する場合に限る。)

 東京都地下高速電車の定期券発売所(第五条第一号アのプラスチック式及び同号イの紙式については、指定発売所に限る。)及び東京都日暮里・舎人ライナーの日暮里駅定期券発売所

 一般財団法人東京都営交通協力会認定発売所

 第三条第一号の東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券(モバイルSuicaにその機能を付加する場合に限る。)

 東京都交通局荒川電車営業所

 東京都交通局自動車営業所及び支所(青梅支所を除く。)

 一般財団法人東京都営交通協力会認定発売所

 第三条第二号の東京都電車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券、同条第三号の東京都乗合自動車及び東京都地下高速電車連絡定期乗車券、同条第四号の東京都電車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券並びに同条第五号の東京都乗合自動車及び東京都日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券(第五条の三各号のモバイルIC端末等又はモバイルIC乗車券に機能を付加する場合を除く。)

 東京都地下高速電車の駅(指定駅に限る。)及び定期券発売所

 東京都日暮里・舎人ライナーの駅(指定駅に限る。)及び日暮里駅定期券発売所

(令四交局規程二九・全改、令五交局規程三〇・一部改正)

(乗車券の発売開始日)

第七条 連絡定期乗車券の発売開始日については、次に定めるところによる。

 新規に購入する場合は、有効開始日の七日前とする。ただし、第五条の三各号に定めるモバイルIC端末等又はモバイルIC乗車券に当該連絡定期乗車券の機能を付加する場合は、有効開始日の十四日前とする。

 継続して購入する場合は、有効開始日の十四日前とする。

(平一七交局規程一・平二〇交局規程二九・一部改正)

(特殊割引連絡定期乗車券の発売要件)

第八条 特殊割引連絡定期乗車券は、次のいずれかに該当する者に対して発売する。

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持する者及びその介護者

 療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳を所持する者及びその介護者

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十二条の四及び第四十一条から第四十四条までに規定する施設に救護され、又は保護された者で、被救護者旅客運賃割引証を提出したもの及びその付添人

2 前項第三号の被救護者旅客運賃割引証は、東京都において作成し、同号に規定する施設の代表者が必要事項を記入して交付するものとする。

(平三交局規程一一七・平一九交局規程一二・一部改正)

(特例)

第九条 連絡定期乗車券を所持する旅客が同伴する六歳未満の者の旅客運賃は、旅客一人につき、二人までは無料とする。

(平一〇交局規程一・一部改正)

(個人情報の変更)

第十条 連絡定期乗車券を所持する旅客は、改氏名等により、旅客の個人情報と当該連絡定期乗車券に記載又は記録された個人情報に相違が生じた場合、当該連絡定期乗車券の種別に応じ、個人情報の変更の請求をしなければならない。ただし、この場合、手数料は無料とする。

(令四交局規程二九・全改、令五交局規程三〇・一部改正)

(券面表示事項が不明となつた乗車券の取扱い)

第十条の二 連絡定期乗車券を所持する旅客は、券面表示事項が不明となつた場合、当該連絡定期乗車券の種別に応じ、再交付又は再表示若しくは再印字の請求をしなければならない。ただし、この場合、手数料は無料とする。

(令四交局規程二九・追加、令五交局規程三〇・一部改正)

(払戻し)

第十一条 連絡定期乗車券を所持する旅客は、当該連絡定期乗車券の種別に応じ、既に支払つた運賃の払戻しを請求することができる。

2 前項の場合において、旅客は、連絡定期乗車券一枚につき二百二十円の手数料を支払わなければならない。

(平四交局規程二・平一七交局規程一・平二〇交局規程二九・平二六交局規程一一・令四交局規程二九・令五交局規程三〇・一部改正)

(不正使用の場合の取扱い)

第十二条 連絡定期乗車券を所持する旅客が当該連絡乗車券を不正に使用したときは、当該連絡乗車券を無効として回収し、その旅客から当該連絡定期乗車券の種別に応じ、算出した旅客運賃及び増運賃を収受する。

2 前項の場合において、旅客に悪意がなく、かつ、その証明ができる場合は、増運賃を収受しないことができる。

(平二〇交局規程二九・令四交局規程二九・令五交局規程三〇・一部改正)

(準用)

第十三条 この規程に定めのない事項(次条の規定により定める事項を除く。)については、東京都電車条例施行規程(昭和三十九年交通局規程第三十七号)東京都乗合自動車条例施行規程(昭和四十年交通局規程第五十号)高速電車規程ライナー規程東京都電車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第三号)東京都乗合自動車ICカード取扱規程(平成十九年交通局規程第六号)東京都地下高速電車ICカード乗車券取扱規程(平成十九年交通局規程第八号)東京都日暮里・舎人ライナーICカード乗車券取扱規程(平成二十年交通局規程第三十二号)東京都電車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十一号)東京都乗合自動車モバイルIC端末取扱規程(令和二年交通局規程第二十五号)東京都地下高速電車モバイルIC乗車券取扱規程(令和二年交通局規程第二十八号)東京都日暮里・舎人ライナーモバイルIC乗車券取扱規程(令和二年交通局規程第二十九号)東京都電車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十二号)東京都乗合自動車障害者用ICカード取扱規程(令和五年交通局規程第三十三号)東京都地下高速電車障害者用ICカード乗車券取扱規程(令和五年交通局規程第三十四号)及び東京都日暮里・舎人ライナー障害者用ICカード乗車券取扱規程(令和五年交通局規程第三十五号)の規定を準用する。

(平二〇交局規程二九・令四交局規程二九・令五交局規程三〇・一部改正)

(補則)

第十四条 この規程の施行に関し必要な事項は、電車部長又は自動車部長が別に定める。

(平三〇交局規程二九・令四交局規程二九・一部改正)

この規程は、昭和六十三年十二月二十一日から施行する。

(平成元年交局規程第九号)

この規程は、平成元年三月十九日から施行する。

(平成二年交局規程第二六号)

この規程は、平成二年八月一日から施行する。

(平成二年交局規程第六八号)

1 この規程は、平成二年十二月二十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

3 この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券の発売等に関する規程第五条第一号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の措置を講じてなお使用することができる。

(平成三年交局規程第一五号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成三年交局規程第一一七号)

1 この規程は、平成三年十二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、なお引き続き使用することができる。

(平成四年交局規程第二号)

この規程は、平成四年二月五日から施行する。

(平成七年交局規程第三号)

この規程は、平成七年三月一日から施行する。

(平成九年交局規程第二一号)

この規程は、平成九年六月一日から施行する。

(平成九年交局規程第六二号)

この規程は、平成九年十二月十九日から施行する。

(平成一〇年交局規程第一号)

この規程は、平成十年一月二十日から施行する。

(平成一〇年交局規程第七九号)

この規程は、平成十年七月一日から施行する。

(平成一一年交局規程第六〇号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一二年交局規程第五七号)

1 この規程は、平成十二年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した通勤定期乗車券は、東京都電車条例(昭和三十九年東京都条例第百五号)第八条第一項に基づく証明を受けたものとみなし、その有効期間中引き続き使用することができる。

3 この規程の施行前に発売した通勤定期乗車券(特殊割引定期乗車券を除く。)は、この規程の施行後に持参人式定期乗車券として使用することができる。

4 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券の発売等に関する規程第五条第一号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年交局規程第三六号)

この規程は、平成十三年三月三十一日から施行する。

(平成一三年交局規程第五八号)

1 この規程は、平成十三年六月二十九日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車連絡定期乗車券の発売等に関する規程第五条第一号の様式による定期乗車券で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一五年交局規程第三三号)

1 この規程は、平成十五年七月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車及び東京都乗合自動車連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成一五年交局規程第五八号)

この規程は、平成十五年十月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五号)

この規程は、平成十六年一月二十日から施行する。

(平成一六年交局規程第五六号)

この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年交局規程第一号)

この規程は、平成十七年一月十一日から施行する。

(平成一九年交局規程第一二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年交局規程第二九号)

1 この規程は、平成二十年三月三十日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(平成二〇年交局規程第八六号)

1 この規程は、平成二十一年二月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

3 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券の発売等に関する規程第五条第二号の様式及び同条第三号の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成二五年交局規程第二一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年交局規程第一一号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二項、別表第三及び別表第四の改正規定は、平成二十六年六月一日から施行する。

(平成二八年交局規程第四一号)

この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年交局規程第二九号)

1 この規程は、平成三十年十一月一日から施行する。

2 この規程の施行の日前に発売した連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(令和元年交局規程第二一号)

1 この規程は、令和元年十月一日から施行する。

2 この規程の施行前に発売した東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券で、この規程の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中なお引き続き使用することができる。

(令和四年交局規程第二九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和五年交局規程第三〇号)

この規程は、令和五年三月十八日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令元交局規程21・全改)

東京都電車定期旅客基礎運賃

(単位 円)

区分

基礎運賃

通勤

1箇月

6,710

3箇月

19,120

6箇月

36,230

通学

(大人)

1箇月

5,340

3箇月

15,220

6箇月

28,840

通学

(中学生)

1箇月

4,890

3箇月

13,940

6箇月

26,410

通学

(小児)

1箇月

2,670

3箇月

7,610

6箇月

14,420

割引通勤

1箇月

3,360

3箇月

9,560

6箇月

18,120

割引通学

(大人)

1箇月

2,670

3箇月

7,610

6箇月

14,420

割引通学

(中学生)

1箇月

2,450

3箇月

6,970

6箇月

13,210

別表第2(第4条関係)

(令元交局規程21・全改)

東京都乗合自動車定期旅客基礎運賃

(単位 円)

区分

基礎運賃

通勤

1箇月

8,510

3箇月

24,240

6箇月

45,930

通学

(大人)

1箇月

6,800

3箇月

19,400

6箇月

36,740

通学

(中学生)

1箇月

6,240

3箇月

17,780

6箇月

33,680

通学

(小児)

1箇月

3,400

3箇月

9,700

6箇月

18,370

割引通勤

1箇月

5,960

3箇月

16,970

6箇月

32,150

割引通学

(大人)

1箇月

4,760

3箇月

13,580

6箇月

25,710

割引通学

(中学生)

1箇月

4,370

3箇月

12,450

6箇月

23,570

別表第3(第4条関係)

(令元交局規程21・全改)

東京都地下高速電車定期旅客基礎運賃

(大人)

(単位 円)

区分

キロ

通勤

通学

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

1

5,820

16,590

31,430

2,880

8,210

15,560

2

6,150

17,530

33,210

3,120

8,900

16,850

3

6,490

18,500

35,050

3,360

9,580

18,150

4

6,830

19,470

36,890

3,600

10,260

19,440

5

7,150

20,380

38,610

3,840

10,950

20,740

6

7,500

21,380

40,500

4,080

11,630

22,040

7

7,830

22,320

42,290

4,270

12,170

23,060

8

8,110

23,120

43,800

4,470

12,740

24,140

9

8,410

23,970

45,420

4,660

13,290

25,170

10

8,710

24,830

47,040

4,850

13,830

26,190

11

9,000

25,650

48,600

5,040

14,370

27,220

12

9,230

26,310

49,850

5,230

14,910

28,250

13

9,470

26,990

51,140

5,380

15,340

29,060

14

9,720

27,710

52,490

5,520

15,740

29,810

15

9,960

28,390

53,790

5,670

16,160

30,620

16

10,140

28,900

54,760

5,760

16,420

31,110

17

10,340

29,470

55,840

5,850

16,680

31,590

18

10,530

30,020

56,870

5,960

16,990

32,190

19

10,720

30,560

57,890

6,050

17,250

32,670

20

10,860

30,960

58,650

6,140

17,500

33,160

21

11,010

31,380

59,460

6,200

17,670

33,480

22

11,160

31,810

60,270

6,240

17,790

33,700

23

11,300

32,210

61,020

6,300

17,960

34,020

24

11,400

32,490

61,560

6,340

18,070

34,240

25

11,490

32,750

62,050

6,390

18,220

34,510

26

11,590

33,040

62,590

6,440

18,360

34,780

27

11,690

33,320

63,130

6,480

18,470

35,000

28

11,730

33,440

63,350

6,530

18,620

35,270

29

11,780

33,580

63,620

6,570

18,730

35,480

30

11,820

33,690

63,830

6,610

18,840

35,700

31

11,870

33,830

64,100

6,640

18,930

35,860

32

11,910

33,950

64,320

6,660

18,990

35,970

33

11,940

34,030

64,480

6,700

19,100

36,180

34

11,970

34,120

64,640

6,730

19,190

36,350

35

11,990

34,180

64,750

6,750

19,240

36,450

36

12,020

34,260

64,910

6,780

19,330

36,620

37

12,050

34,350

65,070

6,810

19,410

36,780

38

12,070

34,400

65,180

6,840

19,500

36,940

39

12,100

34,490

65,340

6,860

19,560

37,050

40

12,140

34,600

65,560

6,890

19,640

37,210

41

12,160

34,660

65,670

6,930

19,760

37,430

42

12,190

34,750

65,830

6,960

19,840

37,590

43

12,230

34,860

66,050

6,990

19,930

37,750

44

12,250

34,920

66,150

7,020

20,010

37,910

45

12,280

35,000

66,320

7,040

20,070

38,020

46

12,310

35,090

66,480

7,070

20,150

38,180

(小児)

(単位 円)

区分

キロ

通学

1箇月

3箇月

6箇月

1

1,440

4,110

7,780

2

1,560

4,450

8,430

3

1,680

4,790

9,080

4

1,800

5,130

9,720

5

1,920

5,480

10,370

6

2,040

5,820

11,020

7

2,140

6,090

11,530

8

2,240

6,370

12,070

9

2,330

6,650

12,590

10

2,430

6,920

13,100

11

2,520

7,190

13,610

12

2,620

7,460

14,130

13

2,690

7,670

14,530

14

2,760

7,870

14,910

15

2,840

8,080

15,310

16

2,880

8,210

15,560

17

2,930

8,340

15,800

18

2,980

8,500

16,100

19

3,030

8,630

16,340

20

3,070

8,750

16,580

21

3,100

8,840

16,740

22

3,120

8,900

16,850

23

3,150

8,980

17,010

24

3,170

9,040

17,120

25

3,200

9,110

17,260

26

3,220

9,180

17,390

27

3,240

9,240

17,500

28

3,270

9,310

17,640

29

3,290

9,370

17,740

30

3,310

9,420

17,850

31

3,320

9,470

17,930

32

3,330

9,500

17,990

33

3,350

9,550

18,090

34

3,370

9,600

18,180

35

3,380

9,620

18,230

36

3,390

9,670

18,310

37

3,410

9,710

18,390

38

3,420

9,750

18,470

39

3,430

9,780

18,530

40

3,450

9,820

18,610

41

3,470

9,880

18,720

42

3,480

9,920

18,800

43

3,500

9,970

18,880

44

3,510

10,010

18,960

45

3,520

10,040

19,010

46

3,540

10,080

19,090

別表第4(第4条関係)

(令元交局規程21・全改)

東京都日暮里・舎人ライナー定期旅客基礎運賃

(大人)

(単位 円)

区分

キロ

通勤

通学

1箇月

3箇月

6箇月

1箇月

3箇月

6箇月

1

5,860

16,710

31,650

2,690

7,670

14,530

2

6,960

19,840

37,590

3,210

9,150

17,340

3

8,070

23,000

43,580

3,710

10,580

20,040

4

9,180

26,170

49,580

4,230

12,060

22,850

5

9,900

28,220

53,460

4,560

13,000

24,630

6

10,620

30,270

57,350

4,880

13,910

26,360

7

11,370

32,410

61,400

5,230

14,910

28,250

8

11,740

33,460

63,400

5,400

15,390

29,160

9

12,100

34,490

65,340

5,570

15,880

30,080

10

12,470

35,540

67,340

5,740

16,360

31,000

(小児)

(単位 円)

区分

キロ

通学

1箇月

3箇月

6箇月

1

1,350

3,840

7,270

2

1,610

4,580

8,670

3

1,860

5,290

10,020

4

2,120

6,030

11,430

5

2,280

6,500

12,320

6

2,440

6,960

13,180

7

2,620

7,460

14,130

8

2,700

7,700

14,580

9

2,790

7,940

15,040

10

2,870

8,180

15,500

別表第5(第4条関係)

(令元交局規程21・全改)

東京都乗合自動車特殊定期旅客運賃

(単位 円)

区分

基礎運賃

通勤

1箇月

9,450

3箇月

26,930

6箇月

51,030

通学

(大人)

1箇月

7,560

3箇月

21,550

6箇月

40,820

通学

(中学生)

1箇月

6,930

3箇月

19,750

6箇月

37,420

通学

(小児)

1箇月

3,780

3箇月

10,780

6箇月

20,410

割引通勤

1箇月

6,620

3箇月

18,850

6箇月

35,720

割引通学

(大人)

1箇月

5,290

3箇月

15,090

6箇月

28,570

割引通学

(中学生)

1箇月

4,850

3箇月

13,830

6箇月

26,190

東京都電車、乗合自動車、地下高速電車、日暮里・舎人ライナー連絡定期乗車券の発売等に関する…

昭和63年12月20日 交通局規程第46号

(令和5年3月18日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第1款
沿革情報
昭和63年12月20日 交通局規程第46号
平成元年3月18日 交通局規程第9号
平成2年7月31日 交通局規程第26号
平成2年12月19日 交通局規程第68号
平成3年3月16日 交通局規程第15号
平成3年11月30日 交通局規程第117号
平成4年1月29日 交通局規程第2号
平成7年2月22日 交通局規程第3号
平成9年5月23日 交通局規程第21号
平成9年12月18日 交通局規程第62号
平成10年1月19日 交通局規程第1号
平成10年6月30日 交通局規程第79号
平成11年6月1日 交通局規程第60号
平成12年6月30日 交通局規程第57号
平成13年3月30日 交通局規程第36号
平成13年6月28日 交通局規程第58号
平成15年6月30日 交通局規程第33号
平成15年10月17日 交通局規程第58号
平成16年1月19日 交通局規程第5号
平成16年3月31日 交通局規程第56号
平成17年1月5日 交通局規程第1号
平成19年3月23日 交通局規程第12号
平成20年3月28日 交通局規程第29号
平成20年12月18日 交通局規程第86号
平成25年3月29日 交通局規程第21号
平成26年3月24日 交通局規程第11号
平成28年3月28日 交通局規程第41号
平成30年10月31日 交通局規程第29号
令和元年9月24日 交通局規程第21号
令和4年3月31日 交通局規程第29号
令和5年3月17日 交通局規程第30号