○職員の期末手当に関する規則

昭和四三年五月三一日

規則第一二〇号

職員の期末手当に関する規則を公布する。

職員の期末手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第二十一条及び第二十一条の二の二から第二十一条の二の三までの規定に基づき、期末手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一〇規則四五・平二二規則五九・一部改正)

(支給対象外職員)

第二条 条例第二十一条第一項前段の東京都規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 条例第二十一条第一項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に新たに条例の適用を受けることとなつた職員(第五条の規定の適用を受ける者を除く。)

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十六条の六第一項の規定による配偶者同行休業中の職員

 法第二十八条第二項第一号又は職員の休職の事由等に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第十一号。以下「休職規則」という。)第二条各号の規定に該当して休職にされている職員(以下「休職中の職員」という。)のうち給与の支給を受けていない職員

 法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員

 法第二十九条第一項の規定により停職にされている職員

 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けている職員

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項の規定による育児休業中の職員(基準日に育児休業中の職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間(以下「支給期間」という。)において勤務した期間(休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間(育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間及び第二号から第五号までに掲げる職員として在職した期間を除く。)を含む。)がある職員を除く。)

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七(同法第二百九十二条において準用する場合を含む。)の規定により他の地方公共団体に派遣されている職員

 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号。以下「職免規則」という。)第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、知事が別に定める団体(以下「団体」という。)の事業又は事務に従事している職員(任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号。以下「減免基準」という。)第二条に規定する承認を受けている者及び知事が別に定める者を除く。)

2 条例第二十一条第一項後段の東京都規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当した者

 法第二十八条第一項の規定により免職された職員

 法第二十八条第四項の規定により職を失つた職員

 法第二十九条第一項の規定により免職された職員

 条例の適用を受けていた職員が退職後新たに条例の適用を受ける職員となつた者

 退職後引き続いて国又は他の地方公共団体等の職員となつた者(支給期間においてその者の都の職員としての在職期間について、国又は当該他の地方公共団体等の条例第二十一条又は第二十一条の二に規定する手当に相当する手当の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じられていない場合を除く。)

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「派遣法」という。)第十条第一項の規定により任命権者の要請に応じて退職し、引き続き派遣条例第十条に規定する特定法人の役職員として在職する者

(昭五〇規則一〇四・昭五一規則二五・昭五四規則二七・昭五七規則一八・昭六一規則一四六・平三規則一九・平四規則七二・平一〇規則四五・平一一規則二五〇・平一四規則一〇六・平一五規則一七五・平二〇規則二三五・平二二規則五九・平二六規則一九〇・令元規則六三・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第二条の二 退職手当管理機関(職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第十六条第二号に規定する退職手当管理機関(退職手当管理機関が二以上あるときは、最後の退職に係る機関)をいう。以下同じ。)は、条例第二十一条の二の三の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で知事に通知しなければならない。

(平一〇規則四五・追加、平二二規則五九・一部改正)

(一時差止処分書及び一時差止処分説明書)

第二条の三 退職手当管理機関は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(別記第一号様式)を交付しなければならない。

2 条例第二十一条の二の三第五項の説明書(以下「一時差止処分説明書」という。)の様式は、別記第二号様式による。

3 一時差止処分書又は一時差止処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は一時差止処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平一〇規則四五・追加、平二二規則五九・一部改正)

第二条の四 削除

(平二二規則五九)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第二条の五 条例第二十一条の二の三第二項の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(平一〇規則四五・追加、平二二規則五九・一部改正)

(一時差止処分の取消しの通知)

第二条の六 退職手当管理機関は、条例第二十一条の二の三第三項又は第四項の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び知事に対し、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(平一〇規則四五・追加、平二二規則五九・一部改正)

(支給制限処分の手続等)

第二条の七 条例第二十一条の二の二の二第二項の説明書(以下「支給制限処分書」という。)の様式は、別記第三号様式による。

2 条例第二十一条の二の二の二第三項に規定する東京都規則で定める手続は、次のとおりとする。

 退職手当管理機関は、条例第二十一条の二の二の二第一項に規定する処分(以下「支給制限処分」という。)を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

 東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

 支給制限処分書を交付する場合において、支給制限処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支給制限処分書の内容を東京都公報に掲載することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該支給制限処分書が当該支給制限処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

 退職手当管理機関は、支給制限処分を行つた場合は、当該支給制限処分書の写し一部を知事に提出するものとする。

(平二二規則五九・全改)

(支給割合)

第三条 条例第二十一条第二項の東京都規則で定める支給割合は、支給期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合とする。

在職期間

支給割合

百五十日以上

百分の百

百三十五日以上百五十日未満

百分の九十

百二十日以上百三十五日未満

百分の八十

百五日以上百二十日未満

百分の七十

九十日以上百五日未満

百分の六十

六十日以上九十日未満

百分の五十

三十日以上六十日未満

百分の三十

一日以上三十日未満

百分の十

(平三規則一九・全改、平二二規則五九・一部改正)

(行(一)四級等職員及び行(一)五級等職員)

第三条の二 条例第二十一条第二項の表に規定する行(一)四級等職員とは、別表第二上欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、次に掲げる職員をいう。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級である職員

 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が七級又は六級である職員

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級である職員

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級である職員

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が四級である職員

2 条例第二十一条第二項の表に規定する行(一)五級等職員とは、別表第二上欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、次に掲げる職員をいう。

 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が五級である職員

 公安職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が八級である職員

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級である職員

(平二五規則九二・追加、平二七規則四二・平二七規則二〇〇・平二九規則一三〇・平三〇規則一五八・一部改正)

(在職期間)

第四条 第三条の在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間について日を単位として計算する。

2 前項の期間の算定に当たつては、次の各号に掲げる期間に応じ、当該期間にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た期間を除算する。

 第二条第一項第二号に掲げる職員として在職した期間 五割

 第二条第一項第五号に掲げる職員として在職した期間 十割

 第二条第一項第六号に掲げる職員として在職した期間 十割

 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条の規定により職務に専念する義務を免除され、かつ、減免基準第二条に規定する承認を受けていない期間(職免規則第二条第二号若しくは第四号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除された期間又は同条第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業若しくは事務に従事していた期間若しくは職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四十六年東京都訓令甲第六十八号)第四条の規定に基づく適用基準のうち総務局長が別に定める期間若しくはこれに類する期間を除く。) 十割

 休職中の職員又は第二条第一項第四号に掲げる職員として在職した期間 五割

 育児休業法第二条第一項の規定による育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)中の職員として在職した期間 五割

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年東京都条例第十号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業

 育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間から当該期間に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た期間を減じて得た期間 五割

 知事が別に定める事由に該当し、勤務しなかつた期間 十割

3 育児短時間勤務職員等として在職している期間中に前項第四号又は第八号に掲げる期間がある場合の当該各号に掲げる期間に係る除算は、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期間に算出率及び当該各号に定める割合をそれぞれ乗じて得た期間を除算する。

4 勤務時間条例第三条第一項若しくは第二項第五条又は第八条の規定により割り振られた正規の勤務時間の一部において、第二項各号に掲げる事由により勤務しないときは、知事が別に定める期間を除算する。

(昭五七規則一八・全改、昭六一規則一四六・昭六二規則一七・昭六三規則五五・平元規則七三・平三規則一九・平四規則七二・平七規則五九・平一一規則二五〇・平一三規則八八・平一五規則一七五・平一九規則一三五・平二〇規則一一・平二〇規則五九・平二〇規則二三五・平二一規則四一・平二六規則一九〇・平二九規則一四・平二九規則一三〇・平三〇規則一五八・令四規則一八九・一部改正)

(団体に派遣された期間等に係る在職期間の算定)

第四条の二 派遣条例第二条第一項に基づき公益的法人等に派遣された者の当該派遣に係る期間及び職免規則第二条第二号又は第七号に掲げる場合に該当し職務に専念する義務を免除され、団体の事業又は事務に従事した者の当該団体の事業又は事務に従事した期間に係る在職期間の算定に当たつては、別表第一の上欄に掲げるものを、同表の下欄に掲げるものとみなして、前条の規定を適用する。

(昭六三規則五五・追加、平一四規則一〇六・平二〇規則二三五・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第四条の三 条例第二十一条の二の三第一項及び第三項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条及び次条に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平一〇規則四五・追加)

(在職期間の通算)

第五条 都の要請に基づき、国又は他の地方公共団体等を退職し、引き続いて条例の適用を受ける職員となつた者については、退職前の国又は当該他の地方公共団体等の職員として在職した期間を都職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

2 派遣法第十条第一項の規定により、任命権者の要請に応じ、特定法人の業務に従事する者となるため退職し、かつ、当該特定法人の役職員として在職した後、引き続いて同項の規定により職員として採用され、条例の適用を受ける職員となつた者については、当該特定法人の役職員として在職した期間を都職員としての在職期間に加えたものをもつて、その者の在職期間とする。

3 次の各号に掲げる者が、引き続いて条例の適用を受ける職員となつた場合においては、条例適用前のそれらの職員として在職した期間を、条例適用後の在職期間に通算する。

 東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に基づき定められている公営企業管理規程の適用を受けていた者

 前二号に定めるほか、特に知事が定めるもの

4 前三項の期間の算定については、前三条の規定を準用する。

(昭五〇規則一〇四・昭五四規則二七・昭五七規則一八・昭六三規則五五・平一四規則一〇六・平一八規則一〇〇・一部改正)

(給与月額等の意義)

第六条 条例第二十一条第二項及びこの規則において、職員の給与月額とは、次に掲げるもののほか、当該職員の基準日現在における給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 基準日において休職中の職員については、条例第十九条の二又は休職規則第四条の規定により、現に支給されている給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額

 基準日前一月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「地公災法」という。)の規定による休業補償若しくは傷病補償年金(以下「休業補償等」という。)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の規定による休業補償給付若しくは傷病補償年金(以下「休業補償給付等」という。)又は労災保険法の規定による休業給付若しくは傷病年金(以下「休業給付等」という。)を受けている職員については、当該職員の給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額。ただし、基準日現在地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二第二項の規定により、休業補償等、休業補償給付等又は休業給付等を百分の七十に減額されている場合においては、それぞれの百分の七十の額の合計額

 基準日において、法第二十九条第一項の規定により、その給料を減額されている職員については、減給された給料、扶養手当並びに給料及び扶養手当に対する地域手当の月額の合計額

 基準日において、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)の適用を受けている職員(以下「海外派遣職員」という。)については、条例による給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料の月額を算出率で除して得た額、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額

 基準日において派遣条例第四条及び第八条の適用を受けている職員については、条例による給料、扶養手当及びこれらに対する地域手当の月額の合計額(当該職員が第一号から第三号まで、第六号及び前号に該当する場合を除く。)

(昭四四規則一〇二・昭四六規則三四・昭四七規則三五・昭四七規則二六四・昭四八規則二〇・昭四八規則二一〇・昭五一規則三三・昭五三規則二七・昭五三規則八九・昭五五規則九七・昭五七規則一八・昭六〇規則二六・昭六一規則一四六・昭六二規則一七・昭六三規則五五・平三規則一九・平七規則五九・平一〇規則四五・平一一規則二五〇・平一四規則一〇六・平一八規則一〇〇・平二〇規則五九・平二五規則一五六・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の職員の区分及び加算割合)

第六条の二 条例第二十一条第四項の職務段階等を考慮して東京都規則で定める職員の区分は、基準日(基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日。以下「基準日等」という。)における別表第二上欄に掲げる給料表に応じて同表中欄に定める職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で東京都規則で定める割合は同表中欄に掲げる職員の区分に応じて同表下欄に定める加算割合とする。

(平二規則二一一・追加、平一〇規則四五・平一三規則八八・一部改正)

(管理監督者に対する加算の対象職員及び加算割合)

第六条の三 条例第二十一条第四項の東京都規則で定める管理又は監督の地位にある職員は、基準日等において次の各号のいずれかに該当する職員(休職中の職員、海外派遣職員及び知事が別に定める職員を除く。)とし、同項の百分の二十五を超えない範囲内で東京都規則で定める割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

 指定職給料表の適用を受ける職員及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号。以下「任期付職員採用条例」という。)第四条第一項の給料表の適用を受ける職員(七号給の給料月額又は同条第三項の規定による給料月額を受ける職員に限る。) 百分の二十五

 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第十条に規定する部長及びこれに相当する職にある職員 百分の二十

 組織規程第十一条に規定する課長及びこれに相当する職にある職員 百分の十五

(昭五七規則一八・追加、昭六一規則一四六・昭六二規則一七・平二規則二〇・一部改正、平二規則二一一・旧第六条の二繰下・一部改正、平三規則一九・平一三規則八八・平一四規則一〇六・平一四規則三一〇・平一九規則一三五・平二五規則一五六・一部改正)

(職務段階等に応じた加算の対象職員)

第六条の四 条例第二十一条第四項第二号のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して同項第一号に掲げる職員に相当する者として東京都規則で定める職員は、別表第二上欄に掲げる給料表(行政職給料表(一)を除く。)に応じて同表中欄に定める職員とする。

(平二規則二一一・追加、平四規則七二・平一三規則八八・平一八規則一〇〇・平二一規則四一・平二五規則九二・平二七規則二〇〇・平二九規則一三〇・一部改正)

(給料月額及び地域手当の意義)

第六条の五 条例第二十一条第四項の給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とは、次に掲げるもののほか、条例の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額をいう。

 第六条第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事由に該当する職員については、当該各号に定める給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額

 第六条第四号に掲げる事由に該当する職員については、同号に定める減給された給料及び給料に対する地域手当の月額の合計額

2 条例第二十一条第四項の百分の二十五を超えない範囲内で東京都規則で定める割合を乗じる給料月額とは、次に掲げるもののほか、条例の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料をいう。

 基準日前一箇月以内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員については、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日の前日に支給されていた給料

 基準日において、休業補償等、休業補償給付等又は休業給付等を受けている職員で、地公災法第三十条又は労災保険法第十二条の二の二第二項の規定により、休業補償等、休業補償給付等又は休業給付等を百分の七十に減額されているものについては、条例の規定により定められている当該職員の基準日現在における給料月額の百分の七十に相当する額

 基準日において法第二十九条第一項の規定により減給されている職員については、減給された給料

 基準日において育児休業法第二条第一項の規定による育児休業中の職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料

 基準日において育児短時間勤務職員等である職員については、基準日現在において職員が受けるべき給料月額を算出率で除して得た額

 基準日において派遣条例第四条の適用を受けている職員については、条例による給料(当該職員が第一号第二号第四号及び前号に該当する場合を除く。)

(平二規則二一一・追加、平一〇規則四五・平一一規則二五〇・平一三規則八八・平一四規則一〇六・平一八規則一〇〇・平二〇規則五九・平二五規則一五六・一部改正)

(支給額の調整)

第七条 次の各号の一に該当する職員が、国又は当該他の地方公共団体等から条例第二十一条及び第二十一条の二に規定する手当に相当する手当を支給される場合において、この規則に基づいて期末手当を支給することが他の職員と著しく均衡を失するときは、第三条の規定にかかわらず、知事は期末手当の額を調整することができる。

 基準日又は基準日前一月以内に退職し、基準日までに国又は他の地方公共団体等の職員となつた者

 基準日又は基準日前一月以内に国又は他の地方公共団体等を退職し、基準日までに条例の適用を受ける職員となつた者

(昭五四規則二七・全改、平一四規則一〇六・平二一規則四一・一部改正)

(支給日)

第八条 期末手当の支給日は、次に定めるところによる。

 六月に支給する期末手当にあつては六月三十日

 十二月に支給する期末手当にあつては十二月十日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を支給日とする。

3 前二項の規定にかかわらず、知事は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前二項に定める支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

(昭五九規則一七・昭六二規則一七・昭六三規則五五・平二規則二一一・平三規則一九・平八規則二九一・平二二規則五九・一部改正)

(端数計算)

第九条 条例第二十一条第二項の給与月額(同条第四項の適用を受ける職員にあつては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して第六条の二で定める職員の区分に応じて同条で定める加算割合を乗じて得た額(第六条の三で定める管理又は監督の地位にある職員にあつては、その額に給料月額に同条で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平三規則一九・追加、平一三規則八八・平一八規則一〇〇・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭五五規則九七・旧附則・一部改正、昭五七規則一八・一部改正)

(昭和四四年規則第一〇二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第二六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年六月一日から適用する。

(昭和四八年規則第二一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇四号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第二五号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第三三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年規則第八九号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五四年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一四六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和六十一年六月一日から適用する。

2 昭和六十一年六月三十日において、この規則による改正前の職員の期末手当に関する規則の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(昭和六二年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第五五号)

1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 昭和六十三年六月に支給する期末手当については、この規則による改正前の職員の期末手当に関する規則第六条第二項及び第三項並びに第七条の二の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成元年規則第七三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年規則第二〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成元年四月一日から適用する。

2 この規則による改正前の職員の期末手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた平成元年六月及び同年十二月に支給する期末手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成二年規則第二一一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成二年四月一日から適用する。

2 平成二年六月二十九日並びに同年十二月十日及び同月十一日において、この規則による改正前の職員の期末手当に関する規則の規定に基づき支給された期末手当は、改正後の規則の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成三年規則第一九号)

1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第六号及び第三条の改正規定は、平成三年六月二日から施行する。

2 平成三年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条第二項第三号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第六条の三の規定は、同条の改正規定の施行の日以後に派遣職員となる職員について適用し、同日の前日現在において派遣職員として在職し、同条の改正規定の施行の日以後引き続き派遣職員として在職する職員については、なお従前の例による。

(平成四年規則第七二号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの期間の在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成四年規則第一七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年規則第五九号)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

2 平成七年六月に支給する期末手当に係る同年三月二日から同月三十一日までの在職期間の算定については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)附則第二条第一項及び第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成八年規則第七四号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二九一号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第四五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二五〇号)

この規則は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一三年規則第八八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第四条第二項第一号の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三一〇号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年規則第一七五号)

この規則は、平成十五年八月一日から施行する。

(平成一六年規則第三〇七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第六条の四第一項及び別表第二の規定にかかわらず、平成十八年度及び平成十九年度に支給する期末手当に限り、次の各号に掲げる職員に係る当該年度における加算割合は、当該各号に定める割合とする。

 改正後の規則別表第二行政職給料表(一)の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が九級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が八級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。)及び同表医療職給料表(一)の項に定める職務の級が四級である職員(加算割合が百分の二十である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の十八、平成十九年度にあつては百分の十六

 改正後の規則別表第二行政職給料表(一)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が七級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表医療職給料表(一)の項に定める職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)、同表医療職給料表(二)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。)及び医療職給料表(三)の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十五である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の十三、平成十九年度にあつては百分の十一

 改正後の規則別表第二行政職給料表(一)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同表公安職給料表の項に定める職務の級が六級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、同表研究職給料表の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、医療職給料表(一)の項に定める職務の級が二級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)、医療職給料表(二)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)及び医療職給料表(三)の項に定める職務の級が五級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。) 平成十八年度にあつては百分の八、平成十九年度にあつては百分の七

 改正後の規則別表第二において加算割合が百分の三に規定されている職員 平成十八年度及び平成十九年度にあつては百分の四

 この規則による改正前の職員の期末手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第六条の四第一項に定める知事が別に定める職員、改正前の規則別表第二行政職給料表(二)の項に定める知事が別に定めるもの、同表公安職給料表の項に定める知事が別に定めるもの、同表研究職給料表の項に定める知事が別に定めるもの、同表医療職給料表(二)の項に定める知事が別に定めるもの及び同表医療職給料表(三)の項に定める知事が別に定めるもの 平成十八年度にあつては百分の三、平成十九年度にあつては百分の一

(平成一九年規則第一三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第二五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五九号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第二三五号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第四一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第五九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第六号及び第三条の表の改正規定は、同年六月二日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以降の基準日(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第二十一条第一項に規定する基準日をいう。以下同じ。)に係る期末手当について適用し、同日前の基準日に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成二四年規則第六〇号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一五六号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 基準日等(職員の期末手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第百二十号)第六条の二に規定する基準日等をいう。)において職員の結核休養に関する条例を廃止する条例(平成二十五年東京都条例第百二十六号)附則第二項の規定の適用を受ける職員については、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則第六条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二六年規則第一九〇号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第二〇〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一三〇号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第一五八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条の二第一項第二号及び第二項第二号並びに別表第二の改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則第四条第二項及び第三項並びに別表第一の規定は、平成三十年十二月二日から適用する。

(令和元年規則第二四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第六三号)

この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年規則第一七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一八九号)

この規則は、令和四年十月一日から施行し、この規則による改正後の職員の期末手当に関する規則の規定は、同年六月二日から適用する。

別表第一(第四条の二関係)

(昭六三規則五五・追加、平元規則七三・平四規則七二・平七規則五九・平一三規則八八・平二〇規則五九・平二一規則四一・平二六規則一九〇・平三〇規則一五八・一部改正)

法第二十九条第一項の規定による停職の処分に相当する処分

法第二十九条第一項の規定による停職の処分

知事が別に定める事由に相当する事由

知事が別に定める事由

休職中の職員に相当する者

休職中の職員

育児休業に相当する休業

育児休業

育児短時間勤務職員等に相当する者

育児短時間勤務職員等

配偶者同行休業に相当する休業

配偶者同行休業

別表第二(第六条の二、第六条の四関係)

(平一八規則一〇〇・全改、平一九規則一三五・平二〇規則一一・平二〇規則五九・平二一規則四一・平二四規則六〇・平二五規則九二・平二七規則四二・平二七規則二〇〇・平二九規則一四・平二九規則一三〇・平三〇規則一五八・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表(一)

職務の級が五級である職員

百分の二十

職務の級が四級である職員

百分の十五

職務の級が三級である職員のうち、統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都訓令第十号)東京都教育庁等統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都教育委員会訓令第十二号)東京都選挙管理委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都選挙管理委員会訓令第三号)東京都人事委員会事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都人事委員会訓令第一号)東京都監査事務局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都監査委員訓令第三号)若しくは東京都議会議会局統括課長代理の認定等に関する規程(平成二十七年東京都議会議長訓令第九号)により統括課長代理に認定された職員、警視庁警察行政職員指定係長職任用規程(平成二十七年警視庁訓令甲第八号)に規定する指定係長に任用された職員又は東京消防庁の指定課長、課長補佐及び副主任の任命に関する規程(平成二十五年東京消防庁訓令第二十号)に規定する課長補佐に任命された職員(以下「統括課長代理等」という。)

百分の十

職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

行政職給料表(二)

職務の級が四級又は三級である職員

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

公安職給料表

職務の級が八級である職員

百分の二十

職務の級が七級又は六級である職員

百分の十五

職務の級が五級である職員

百分の十

職務の級が四級である職員

百分の六

職務の級が三級である職員又は職務の級が二級である職員であつて知事が別に定めるもの

百分の三

医療職給料表(一)

職務の級が三級である職員

百分の二十

職務の級が二級である職員

百分の十五

職務の級が一級である職員であつて知事が別に定めるもの

百分の六

医療職給料表(二)

職務の級が四級である職員

百分の十五

職務の級が三級である職員のうち、統括課長代理等

百分の十

職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

医療職給料表(三)

職務の級が四級である職員

百分の十五

職務の級が三級である職員のうち、統括課長代理等

百分の十

職務の級が三級である職員(加算割合が百分の十である職員を除く。)

百分の六

職務の級が二級である職員

百分の三

指定職給料表

全職員

百分の二十

任期付職員採用条例第四条第一項の給料表

五号給から七号給までの給料月額又は任期付職員採用条例第四条第三項の規定による給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給以下の給料月額を受ける職員

百分の十五

東京都の一般職の任期付研究員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付研究員採用条例」という。)第七条第一項の給料表

五号給若しくは六号給の給料月額又は任期付研究員採用条例第七条第四項の規定による給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給以下の給料月額を受ける職員

百分の十五

任期付研究員採用条例第七条第二項の給料表

三号給又は二号給の給料月額を受ける職員

百分の六

一号給の給料月額を受ける職員

百分の三

別記

(平18規則100・全改、平22規則59・平25規則92・平27規則200・令元規則24・令2規則172・一部改正)

画像

(平22規則59・全改、令元規則24・令2規則172・一部改正)

画像

(平22規則59・全改、平25規則92・平27規則200・令元規則24・令2規則172・一部改正)

画像

職員の期末手当に関する規則

昭和43年5月31日 規則第120号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和43年5月31日 規則第120号
昭和44年6月13日 規則第102号
昭和46年3月17日 規則第34号
昭和47年3月17日 規則第35号
昭和47年11月24日 規則第264号
昭和48年3月15日 規則第20号
昭和48年12月1日 規則第210号
昭和50年3月31日 規則第104号
昭和51年3月19日 規則第25号
昭和51年3月30日 規則第33号
昭和53年3月28日 規則第27号
昭和53年5月30日 規則第89号
昭和54年3月20日 規則第27号
昭和55年6月2日 規則第97号
昭和57年3月19日 規則第18号
昭和59年3月19日 規則第17号
昭和60年3月19日 規則第26号
昭和61年7月10日 規則第146号
昭和62年3月12日 規則第17号
昭和63年3月31日 規則第55号
平成元年3月31日 規則第73号
平成2年3月15日 規則第20号
平成2年12月21日 規則第211号
平成3年3月22日 規則第19号
平成4年3月31日 規則第72号
平成4年7月1日 規則第170号
平成7年3月16日 規則第59号
平成8年3月22日 規則第74号
平成8年12月25日 規則第291号
平成10年3月19日 規則第45号
平成11年12月24日 規則第250号
平成13年3月30日 規則第88号
平成14年3月29日 規則第106号
平成14年12月27日 規則第310号
平成15年7月1日 規則第175号
平成16年12月24日 規則第307号
平成18年3月31日 規則第100号
平成19年4月2日 規則第135号
平成19年12月26日 規則第254号
平成20年2月29日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第59号
平成20年11月28日 規則第235号
平成21年3月31日 規則第41号
平成22年3月31日 規則第59号
平成24年3月30日 規則第60号
平成25年3月29日 規則第92号
平成25年12月27日 規則第156号
平成26年12月26日 規則第190号
平成27年3月27日 規則第42号
平成27年12月24日 規則第200号
平成29年3月27日 規則第14号
平成29年12月22日 規則第130号
平成30年12月27日 規則第158号
令和元年6月28日 規則第24号
令和元年9月26日 規則第63号
令和2年10月30日 規則第172号
令和4年9月20日 規則第189号