○東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則

昭和六三年九月三〇日

規則第一四三号

東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則を公布する。

東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等の告示)

第二条 条例第三条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 構造及び規模

 戸数

 使用料

(使用申込書その他必要な書類)

第三条 地域特別賃貸住宅(以下「住宅」という。)を使用しようとする者は、別記第一号様式による地域特別賃貸住宅使用申込書を知事に提出しなければならない。

2 使用申込者は、前項の地域特別賃貸住宅使用申込書のほかに、使用申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

 住民票の写し

 住宅困窮の状況を証するに足る書類

 収入を証する書類

 その他知事が必要と認める書類

(公募の公告)

第四条 条例第五条第二項に規定する公募を行うときは、新聞、ラジオ、テレビジョン、掲示等により第二条各号に掲げる事項、使用申込者の資格、申込期日その他必要な事項を公告する。

(住宅変更許可申請書)

第五条 条例第六条第四号の規定により住宅の変更を希望する者は、別記第二号様式による住宅変更許可申請書を知事に提出しなければならない。

(住宅交換許可申請書)

第六条 条例第六条第五号の規定により住宅を相互に入れ替わることを希望する者は、別記第三号様式による住宅交換許可申請書を知事に提出しなければならない。

(申込者の収入基準)

第七条 条例第七条第一項第三号の東京都規則で定める基準の収入は、使用の申込みをした日において、十五万八千円以上四十八万七千円以下とする。

(平元規則一七六・平二規則二〇五・平三規則三六九・平四規則二一七・平五規則一六一・平七規則二二三・平八規則一五五・平九規則一一八・平一二規則五・平二一規則六・一部改正)

(抽選の方法)

第八条 条例第八条第一項又は第二項(条例第九条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により使用予定者の決定について抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の使用)

第九条 前条の規定により使用予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠者及びその補欠登録順位を抽選により定める。

2 公募した住宅について条例第十条第三項に規定する期間内に住宅の使用をしない者が生じ、その者に係る使用許可を取り消した場合には、当該公募住宅に係る前項の補欠者にその補欠登録順位に従い、当該公募住宅を使用させるものとする。

(住宅困窮状況申告書)

第十条 知事は、条例第八条第二項の規定により住宅困窮度の特に高い者に住宅を使用させる場合、その住宅困窮の事情を調査するため、住宅困窮状況申告書を提出させることができる。

2 前項の住宅困窮状況申告書については、知事が別に定める。

(請け書)

第十一条 条例第十条第一項第一号に規定する請け書は、別記第五号様式による。

(令元規則七九・旧第十二条繰上)

(連絡先変更届等)

第十二条 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第五号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があつたときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(令元規則七九・追加)

(住宅使用許可書)

第十三条 知事は、条例第十条第二項の規定により住宅の使用を許可する場合は、別記第六号様式による住宅使用許可書を交付するものとする。

(入居届)

第十四条 住宅の使用者は、住宅の使用開始の日から三十日以内に別記第七号様式による入居届を知事に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、使用者及び使用許可を受ける世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。

(使用料変更の通知)

第十五条 知事は、条例第十一条第二項の規定により使用料を変更しようとするときは、当該住宅の使用者に対して、使用料を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(使用者負担額の決定方法)

第十六条 条例第十三条第二項の規則で定める使用者負担額の決定方法(次項及び第三項に規定する方法を除く。)は、次のとおりとする。ただし、使用者負担額は、当該住宅の使用料を上回らないものとする。

 管理開始日から同日以後十二月一日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から一年間における使用者負担額(以下「当初使用者負担額」という。)は、次に掲げる使用者の収入の区分(以下単に「収入の区分」という。)に応じて、知事が定める額とし、その後の使用者負担額は、当初使用者負担額に基準日からの満経過年数を指数とする一・〇三五を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、次号から第四号までに該当する場合を除く。

 二十万円以上二十六万八千円以下

 二十六万八千円を超え三十二万二千円以下

 三十二万二千円を超え三十九万七千円以下

 三十九万七千円を超え四十九万円以下

 四十九万円を超え六十万一千円以下

 各助成期間において、使用者の収入が直前の助成期間の使用者負担額の決定に係る収入の区分(以下「前期間の収入の区分」という。)から他の収入の区分に移行する場合(収入の区分のホの上限額を超える使用者の収入が同上限額以下になる場合を含む。)の使用者負担額は、移行後の収入の区分に基づき前号本文の規定の例により決定するものとする。ただし、二区分以上より多額の区分に移行する場合は、前期間の収入の区分より一区分多額の収入の区分に基づくものとする。

 各助成期間において、使用者の収入が収入の区分のイの下限額未満になる場合の使用者負担額は、当該収入が収入の区分のイにあるものとして、前号本文の規定を準用して定める。

 前期間の収入の区分がからまでのいずれかである使用者の収入が収入の区分のホの上限額を超える額になる場合の使用者負担額は、第二号ただし書の規定を準用して定める。

2 前期間の収入の区分がホである使用者の収入が収入の区分のホの上限額を超える額になる場合及び直前の助成期間から引き続いて使用者の収入が収入の区分のホの上限額を超える場合(前項第四号の規定による使用者負担額により使用料に対する助成を行う場合を除く。)については、条例第十二条第一項に規定する使用料に対する助成(以下「使用料に対する助成」という。)を行わないものとする。ただし、これらの場合で、当該住宅の使用料の額が直前の助成期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額を超えるときは、当該直前の助成期間を経過した日から一年間、当該直前の助成期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)をこれらの場合の使用者負担額として、使用料に対する助成を行うものとする。

3 管理開始後十五年を経過した後においては、使用料に対する助成を行わないものとする。ただし、管理開始後十五年を経過した際、当該住宅の使用料の額がその直前の助成期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額を超える場合においては、管理開始後十五年を経過した日から一年間、当該直前の助成期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額として使用料に対する助成を行うものとし、その後一年ごとに、使用者負担額が当該住宅の使用料を上回らない限りにおいて、各助成期間の直前の助成期間の使用者負担額に一・二を乗じて得た額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を使用者負担額として使用料に対する助成を行うものとする。

(平元規則一七六・平二規則二〇五・平三規則三六九・平四規則二一七・平五規則一六一・平七規則二二三・平八規則一五五・平九規則一一八・平一〇規則二二八・平一二規則五・一部改正)

(助成申請書)

第十七条 条例第十四条第一項の助成申請書は、別記第八号様式による。

2 新たに住宅を使用しようとする者にあつては、第三条第一項に規定する地域特別賃貸住宅使用申込書を助成申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅の使用者は、毎年七月七日までに知事に助成申請書を提出しなければならない。

(平二一規則五三・一部改正)

(使用者負担額決定通知書等)

第十八条 条例第十五条第二項の使用料、助成額、使用者負担額、助成期間その他必要な事項の通知は、毎年十月三十一日までに別記第九号様式による使用者負担額決定通知書により行うものとする。

2 条例第十五条第三項に規定する収入の再認定の請求は、別記第十号様式による収入再認定申請書に知事の指定する収入に関する書類を添付して、行わなければならない。

3 知事は、前項の請求に基づき、収入の再認定をしたときは、別記第十一号様式による使用者負担額変更決定通知書により、当該住宅の使用者に通知するものとする。

(平二二規則一一八・一部改正)

(保証金)

第十九条 条例第十八条第一項に規定する保証金の額は、使用料に相当する金額の二倍の額とする。

(平一二規則五・一部改正)

(住宅同居の許可)

第二十条 条例第二十五条第一項第一号の規定により、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、別記第十二号様式による住宅同居許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の住宅同居許可申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、審査の上当該同居の許可をするものとする。ただし、当該住宅の畳数を使用者の世帯員数(使用者を含む。)と同居しようとする者の数との合計で除して得た商が三未満の場合は、この限りでない。

 同居しようとする者が使用者又は使用者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは条例第七条第一項に規定するパートナーシップ関係の相手方の三親等内の血族又は直系姻族であるとき。

 その他特別の事情があるとき。

3 知事は、前項の規定により同居を許可する場合には、別記第十三号様式による住宅同居許可書を交付するものとする。

(令四規則一四六・一部改正)

(世帯員変更届)

第二十一条 使用者は、使用者又は使用許可を受けた世帯員(前条第二項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に、出産、死亡又は転出の事実があつたときは、速やかに別記第十四号様式による世帯員変更届を知事に提出しなければならない。

(住宅使用者氏名変更届)

第二十二条 使用者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに別記第十五号様式による住宅使用者氏名変更届を知事に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第二十三条 条例第二十五条第一項第二号の規定により一月以上当該住宅を使用しない者は、別記第十六号様式による長期不在許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、使用者及び使用許可を受けた世帯員が、病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 知事は、前項の長期不在の許可をする場合には、別記第十七号様式による長期不在許可書を交付するものとする。

(令四規則一四六・一部改正)

(住宅模様替え・工作物設置の許可)

第二十四条 条例第二十五条第一項第三号の規定により住宅の模様替えその他住宅に工作を加える行為をしようとする者又は同項第五号の規定により住宅の敷地内に工作物を設置しようとする者は、別記第十八号様式による住宅模様替え・工作物設置許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、住宅の維持に支障がなく原形に復することが容易であると認め、住宅模様替え・工作物設置の許可をするときは、別記第十九号様式による住宅模様替え・工作物設置許可書を交付するものとする。

(令四規則一四六・一部改正)

(住宅用途一部変更の許可)

第二十五条 条例第二十五条第一項第四号の規定により住宅の一部を住宅の用途以外に使用しようとする者は、別記第二十号様式による住宅用途一部変更許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、住宅において、あんま、はり又はきゆうの業その他住宅使用者等の福祉を目的とする業を営む場合で、住宅の管理上支障がないと認められるときに限り、住宅用途一部変更の許可をするものとする。

3 知事は、前項の住宅用途一部変更の許可をする場合には、別記第二十一号様式による住宅用途一部変更許可書を交付するものとする。

(令四規則一四六・一部改正)

(住宅使用権承継許可申請書及び許可書)

第二十六条 条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継を受けようとする者は、別記第二十二号様式による住宅使用権承継許可申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、条例第二十六条の規定により住宅の使用権の承継を許可する場合には、別記第二十三号様式による住宅使用権承継許可書を交付するものとする。

(住宅返還届)

第二十七条 条例第二十七条第一項の規定により住宅を返還しようとする者は、別記第二十四号様式による住宅返還届を知事に提出しなければならない。

(設置の告示)

第二十八条 条例第二十九条第二項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 区画数

 条例第三十七条第三項に規定する地域ごとに知事の定める額

(平一五規則五九・追加)

(公募の方法及び利用申込みの手続)

第二十九条 条例第三十一条第一項に規定する公募を行うときは、掲示等により前条第一号から第三号までに掲げる事項、利用者の資格、申込期日、利用料金その他必要な事項を周知するものとする。

2 条例第三十一条の規定による駐車場の利用申込みをしようとする者は、別記第二十六号様式による駐車場利用申込書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の駐車場利用申込書のほかに、必要と認める書類を提出させることができる。

(平一五規則五九・追加)

(条例第三十二条第三項の規則で定める資格)

第三十条 条例第三十二条第三項の規則で定める資格を有するものは、次に掲げるものとする。

 利用しようとする駐車場から自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第三百二十九号)第一条第一号に規定する距離以内の範囲に存する住宅、事務所、店舗等において居住し、又は業を営む者

 地域特別賃貸住宅の使用者又は同居者の介護等のため駐車場を必要とする者で知事が特に認めるもの

(平一五規則五九・追加)

(抽せんの公開)

第三十一条 条例第三十三条の規定により利用予定者の決定について抽せんを行う場合は、公開して行うものとする。

(平一五規則五九・追加)

(補欠者の利用)

第三十二条 前条の規定により利用予定者を決定する場合は、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用予定者」とあるのは「利用予定者」と、「住宅」とあるのは「駐車場」と、「第十条第三項」とあるのは「第三十五条第四項」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(平一五規則五九・追加)

(請け書等)

第三十三条 条例第三十五条第一項第一号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

 別記第二十七号様式による請け書

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 利用者は、利用開始後に前項の書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに知事にその旨を届け出なければならない。

(平一五規則五九・追加)

(駐車場利用許可書)

第三十四条 知事は、条例第三十五条第二項の規定により駐車場の利用の許可を通知する場合は、別記第二十八号様式による駐車場利用許可書によるものとする。

(平一五規則五九・追加)

(駐車場返還届)

第三十五条 条例第四十二条において準用する条例第二十七条第一項の規定により駐車場を返還しようとする者は、別記第二十九号様式による駐車場返還届を知事に提出しなければならない。

(平一五規則五九・追加)

(住宅検査員証)

第三十六条 条例第四十三条第三項の身分を示す証票は、別記第二十五号様式による住宅検査員証とする。

(平一五規則五九・旧第二十九条繰下・一部改正、平一七規則四五・旧第三十七条繰上・一部改正)

(指定管理者の申請)

第三十七条 条例第四十五条第一項の規定による申請は、別記第三十号様式による指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 事業計画書

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(平一七規則四五・追加)

1 この規則は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(平一〇規則一七九・旧附則・一部改正)

2 第十七条第三項の規定による平成十年六月三十日までの提出期限は、同項の規定にかかわらず、同年七月三十一日までとする。

(平一〇規則一七九・追加)

(平成元年規則第五二号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一七六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条第一項第二号から第五号まで及び第二項の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年規則第二〇五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条第一項第二号から第五号まで及び第四項(括弧書きの部分を除く。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式及び第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第六号様式、第九号様式、第十一号様式、第十三号様式、第十七号様式、第二十一号様式、第二十三号様式及び第二十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三六九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条第一項第二号から第五号まで、第三項及び第四項の規定は、平成三年四月十一日から適用する。

(平成四年規則第二一七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条第一項第二号から第五号まで、第三項及び第四項の規定は、平成四年四月九日から適用する。

(平成五年規則第一六一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条第一項第二号から第五号まで、第三項及び第四項の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成七年規則第二二三号)

1 この規則は、平成七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域特別賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

3 新規則第十六条の規定は、平成七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第九一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式(表面)から第二十四号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成八年規則第一五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域特別賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

3 新規則第十六条の規定は、平成八年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成八年規則第二六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第三号様式、第七号様式、第八号様式、第十号様式、第十四号様式及び第十五号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成九年規則第一一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域特別賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

3 新規則第十六条の規定は、平成九年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成一〇年規則第一八号)

1 この規則は、平成十年二月二日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式(表面)及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一〇年規則第一七九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年規則第二二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条の規定は、平成十年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた使用者の公募に際し、地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者(東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者を含む。)に係る収入の基準及び保証金については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条の規定は、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用を許可された者又は施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者については平成十二年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用者負担額について適用し、適用日前の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する者の適用日以後の使用に係る使用者負担額がこの規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第十六条の規定による使用者負担額を上回る場合の当該適用日以後の使用に係る使用者負担額については、なお従前の例による。

(平成一二年規則第六四号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第四号様式、第五号様式及び第二十二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一四年規則第一七七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第五九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記第六号様式(表面)及び第二十八号様式(表)の改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に東京都地域特別賃貸住宅条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第四十七号。以下「改正条例」という。)による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第四十四条第一項の規定により管理を委託している地域特別賃貸住宅及び共同施設については、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則第三十六条並びに別記第十七号様式、第二十三号様式(裏面)から第二十五号様式まで及び第二十八号様式(裏)の規定は、平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例第四十五条第二項の規定により当該地域特別賃貸住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 第一項ただし書に掲げる改正規定の施行の際、同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第六号様式(表面)及び第二十八号様式(表)による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 平成十八年九月一日(同日前に改正条例による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例第四十五条第二項の規定により地域特別賃貸住宅及び共同施設の指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)において、第二項の規定により同日までの間なお効力を有することとされるこの規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第二十三号様式(裏面)及び第二十四号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式、第四号様式、第五号様式、第八号様式から第十一号様式まで、第十六号様式、第十八号様式、第二十号様式、第二十二号様式及び第二十四号様式による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第一八一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式、第六号様式、第十二号様式、第二十二号様式及び第二十六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二一年規則第六号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域特別賃貸住宅の使用者の公募が開始され、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなる場合における当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準については、この規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。東京都地域特別賃貸住宅条例(昭和六十三年東京都条例第百三号)第六条に規定する事由がある場合において、施行日前に地域特別賃貸住宅の使用の申込みがされ、かつ、施行日以後に使用予定者の決定がされることとなるときにおける当該地域特別賃貸住宅の使用の申込みをした者に係る収入の基準についても、同様とする。

(平成二一年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第一一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第五号様式及び第二十二号様式による請け書(この規則の施行の日以後の使用許可及び使用権の承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第五号様式及び第二十二号様式による請け書とみなす。

(平成二八年規則第二八号)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第六号様式及び第二十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二八号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第七九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出されたこの規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第五号様式及び第二十二号様式による請け書(施行日以後の使用許可及び使用権の承継の許可に係るものに限る。)は、それぞれこの規則による改正後の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)別記第五号様式及び第二十二号様式による請け書とみなす。

3 使用者は、施行日前に定めた連帯保証人を他の者に変更しようとするときは、新規則別記第五号様式の二による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

4 新規則第十二条第二項の規定は、施行日前に定めた連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときについて準用する。

(令和二年規則第二二六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第二号様式、第三号様式、第五号様式から第六号様式まで、第九号様式、第十一号様式から第十三号様式まで、第十六号様式から第二十三号様式まで、第二十五号様式及び第二十八号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第一四六号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二十条第一項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項、別記第一号様式及び第七号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則別記第一号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平18規則154・全改、平19規則181・令元規則28・令4規則146・一部改正)

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(平3規則118・平8規則91・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・令元規則28・一部改正)

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(平8規則91・平8規則265・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・令元規則28・一部改正)

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第4号様式 削除

(令元規則79)

(平22規則118・全改、令元規則79・令2規則226・一部改正)

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(令元規則79・追加、令2規則226・一部改正)

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(平22規則118・全改、平28規則28・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則28・一部改正)

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(平8規則91・平8規則265・令元規則28・令4規則146・一部改正)

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(平18規則154・全改、令元規則28・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平18規則154・全改、令元規則28・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平元規則52・平8規則91・平19規則181・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・令元規則28・一部改正)

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(平3規則310・平8規則91・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平元規則52・平8規則91・平8規則265・令元規則28・一部改正)

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(平元規則52・平8規則91・平8規則265・令元規則28・一部改正)

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(平18規則154・全改、令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平元規則52・平3規則310・平8規則91・平17規則45・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平元規則52・平8規則91・平18規則154・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・平18規則154・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平3規則310・平8規則91・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平8規則91・平18規則154・平19規則181・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則79・令2規則226・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平22規則118・全改、令元規則28・一部改正)

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(平18規則154・全改、令元規則28・一部改正)

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(平元規則52・平3規則310・平17規則45・令2規則226・一部改正)

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(平15規則59・追加、平19規則181・令元規則28・一部改正)

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(平15規則59・追加、令元規則28・一部改正)

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(平15規則59・追加、平17規則45・平28規則28・令元規則28・令2規則226・一部改正)

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(平15規則59・追加、令元規則28・一部改正)

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(平17規則45・追加、令元規則28・一部改正)

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東京都地域特別賃貸住宅条例施行規則

昭和63年9月30日 規則第143号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第143号
平成元年3月31日 規則第52号
平成元年8月31日 規則第176号
平成2年11月26日 規則第205号
平成3年4月1日 規則第118号
平成3年7月1日 規則第310号
平成3年10月3日 規則第369号
平成4年10月1日 規則第217号
平成5年12月1日 規則第161号
平成7年9月26日 規則第223号
平成8年3月26日 規則第91号
平成8年4月25日 規則第155号
平成8年10月1日 規則第265号
平成9年7月1日 規則第118号
平成10年1月30日 規則第18号
平成10年6月24日 規則第179号
平成10年9月29日 規則第228号
平成12年1月31日 規則第5号
平成12年3月24日 規則第64号
平成14年4月1日 規則第177号
平成15年3月14日 規則第59号
平成17年3月31日 規則第45号
平成18年4月3日 規則第154号
平成19年7月4日 規則第181号
平成21年2月9日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第53号
平成22年5月17日 規則第118号
平成28年2月10日 規則第28号
令和元年6月28日 規則第28号
令和元年9月26日 規則第79号
令和2年12月28日 規則第226号
令和4年6月22日 規則第146号