○知事の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成一八年三月三一日

規則第九二号

知事の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則を公布する。

知事の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

(趣旨)

第一条 民間事業者等が、条例等に基づく書面等の保存等を、東京都民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十八年東京都条例第九号。以下「条例」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電磁的記録を使用して行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(条例第三条第一項の規則等で定める保存)

第三条 条例第三条第一項の規則等で定める保存は、別表第一の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の保存とする。

(電磁的記録による保存)

第四条 民間事業者等が、条例第三条第一項の規定に基づき、別表第一の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の保存に代えて当該書面等に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法

 書面等に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面等を作成することができるための措置を講じなければならない。

(条例第四条第一項の規則等で定める作成)

第五条 条例第四条第一項の規則等で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の作成とする。

(電磁的記録による作成)

第六条 民間事業者等が、条例第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の作成に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

(作成において氏名等を明らかにする措置)

第七条 別表第二に掲げる規定に基づく作成において記載すべき事項とされた記名押印に代わるものであって、条例第四条第三項に規定する規則等で定めるものは、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)とする。

(条例第五条第一項の規則等で定める縦覧等)

第八条 条例第五条第一項の規則等で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第九条 民間事業者等が、条例第五条第一項の規定に基づき、別表第三の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示又は当該事項を記載した書類により行わなければならない。

(条例第六条第一項の規則等で定める交付等)

第十条 条例第六条第一項の規則等で定める交付等は、別表第四の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の交付等とする。

(電磁的記録による交付等)

第十一条 民間事業者等が、条例第六条第一項の規定に基づき、別表第四の上欄に掲げる条例等の同表下欄に掲げる規定に基づく書面等の交付等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法

 磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法

2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面等を作成することができるものでなければならない。

(電磁的方法による交付等の承諾等)

第十二条 民間事業者等は、条例第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、あらかじめ、当該交付等の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面等又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 民間事業者等が前項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

 前条第一項に規定する方法のうち民間事業者等が使用するもの

 ファイルへの記録方式

3 第一項の規定による承諾を得た民間事業者等は、同項の相手方から書面等又は電磁的方法により電磁的方法による交付等を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、条例第六条第一項に規定する事項の交付等を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び第一項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二四七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第一東京都中小企業設備近代化資金貸付規則(昭和三十七年東京都規則第百六十八号)の項を削る規定及び次項の規定は、平成十八年四月七日から適用する。

2 東京都中小企業設備近代化資金貸付規則を廃止する規則(平成十八年東京都規則第百五十六号)附則第二項の規定により、なお従前の例によることとされた廃止前の東京都中小企業設備近代化資金貸付規則第十九条の規定による貸付け中の中小企業設備近代化資金に関する書面等の保存等は、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中公益法人の設立の許可、認可、監督等に関する規則(昭和三十一年東京都規則第六十五号)の項を削る部分及び次項の規定は、平成二十年十二月一日から施行する。

2 公益法人の設立の許可、認可、監督等に関する規則を廃止する規則(平成二十年東京都規則第二百十九号)附則第二項の規定により、なお従前の例によることとされた廃止前の公益法人の設立の許可、認可、監督等に関する規則第十三条の規定による特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)に関する書面等の保存等は、なお従前の例による。

(平成二〇年規則第二七〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第三七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一五九号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二四年規則第一〇五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第一二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第九七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年規則第九三号)

1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。

2 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第三十三号)附則第二項の規定によりなおその効力を有するとされた改正前の食品衛生法施行条例(平成十二年東京都条例第四十号)第二条及び別表第一の規定による公衆衛生上必要な措置に関する書面等の保存等は、なお従前の例による。

(令和三年規則第二一三号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年規則第二八三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第二八四号)

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

別表第一(第三条、第四条関係)

(平一八規則二四七・平二〇規則二一八・平二〇規則二七〇・平二一規則三七・平二一規則一五九・平二四規則一〇五・平二五規則一二一・平三〇規則九七・令二規則九二・令二規則九三・令三規則二一三・令三規則二八三・令三規則二八四・一部改正)

別表第二(第五条―第七条関係)

(平二〇規則二七〇・平二一規則三七・平二四規則一〇五・平二五規則一二一・平三〇規則九七・令二規則九二・一部改正)

別表第三(第八条、第九条関係)

(平二一規則三七・平二一規則一五九・一部改正)

別表第四(第十条、第十一条関係)

(平二一規則三七・一部改正)

知事の所管する民間事業者等が行う書面等の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年3月31日 規則第92号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第3節 企画調整
沿革情報
平成18年3月31日 規則第92号
平成18年10月20日 規則第247号
平成20年11月14日 規則第218号
平成20年12月25日 規則第270号
平成21年3月31日 規則第37号
平成21年12月28日 規則第159号
平成24年5月24日 規則第105号
平成25年10月1日 規則第121号
平成30年6月29日 規則第97号
令和2年5月28日 規則第92号
令和2年5月29日 規則第93号
令和3年3月31日 規則第213号
令和3年7月12日 規則第283号
令和3年7月13日 規則第284号