○東京都保健所長委任規則
昭和五〇年四月一日
規則第一三六号
東京都保健所長委任規則の全部を改正する規則を公布する。
東京都保健所長委任規則
東京都保健所長委任規則(昭和三十六年東京都規則第百三十八号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第九条の規定により次に掲げる事項については、保健所長に委任する。ただし、重要又は異例に属する事項については、あらかじめ知事の指揮を受けなければならない。
一 削除
二 医療施設調査規則(昭和二十八年厚生省令第二十五号)第十条の二の規定による診療所に係る動態調査票の作成報告に関すること。
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下この号において「法」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十二条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第八項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
ロ 法第十三条第一項及び第二項の規定(法第十三条第七項において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による届出の受理
ハ 法第十四条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による届出の受理
ニ 法第十五条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の発生を予防し、又は感染症の発生の状況、動向及び原因を明らかにするための質問及び調査
ホ 法第十五条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体若しくは感染症の病原体の提出又は検体の採取に応じるべきことの要求
ヘ 法第十五条第八項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問又は調査に応ずべきことの命令
ト 法第十五条第十項及び第十一項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
チ 法第十五条の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく質問及び調査
リ 法第十五条の三第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検疫所長からの通知に基づく健康状態の報告の要求及び質問
ヌ 法第十五条の三第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による質問及び調査
ル 法第十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による情報の公表
ヲ 法第十六条の二第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による必要な措置及び協力の要請
ワ 法第十六条の三第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取の勧告
カ 法第十六条の三第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体採取の措置
ヨ 法第十六条の三第五項及び第六項の規定(法第二十三条(法第二十六条において準用する場合を含む。)において、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において、法第四十四条の十一第九項、法第四十五条第三項及び法第四十九条において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による書面による通知及び書面の交付
タ 法第十七条第一項及び第二項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による健康診断の勧告及び措置
レ 法第十八条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知
ソ 法第十八条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認請求の受理
ツ 法第十八条第四項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による確認
ネ 法第十八条第五項及び第六項の規定(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による感染症診査協議会の意見の聴取及び同協議会への報告
ナ 法第十九条第一項(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による入院の勧告
ラ 法第十九条第二項(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明
ム 法第十九条第三項及び第五項の規定(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院の措置
ウ 法第十九条第七項(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症診査協議会への報告
ヰ 法第二十条第一項から第五項までの規定(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による入院及び入院の期間の延長の勧告及び措置並びに感染症診査協議会の意見の聴取
ノ 法第二十条第六項(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
オ 法第二十条第七項及び第八項の規定(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)による証拠及び聴取書の受理
ク 法第二十一条(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による患者の移送
ヤ 法第二十二条(法第二十六条において及び法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による退院の措置、病原体を保有していないことの確認の通知の受理、退院請求の受理及び病原体を保有していないことの確認
マ 法第二十四条第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による諮問及び意見の聴取
ケ 法第二十四条の二(法第二十六条において、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において及び法第四十九条の二において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の受理、職員の指定、苦情の内容の聴取、苦情の処理及び処理の結果の通知
フ 法第二十六条の三第一項(法第四十四条の三の五第六項において、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において及び法第五十条の六第六項において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の提出の命令
コ 法第二十六条の三第三項(法第四十四条の三の五第六項において、法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において及び法第五十条の六第六項において準用する場合並びに法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体又は感染症の病原体の収去
エ 法第二十六条の四第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体の提出又は採取に応ずべきことの命令
テ 法第二十六条の四第三項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による検体採取の措置
ア 法第二十七条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された場所等の消毒の命令、市町村への消毒の指示及び消毒の措置
サ 法第二十八条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第四十四条の四において及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等の駆除の命令、市町村への駆除の指示及び駆除の措置
キ 法第二十九条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による感染症の病原体に汚染された物件等の消毒等の命令、市町村への消毒の指示及び消毒、廃棄等の措置
ユ 法第三十条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による死体の移動制限又は禁止
メ 法第三十条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可
ミ 法第三十五条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合並びに法第四十四条の四において及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による立入り、質問及び調査
シ 法第三十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令及び法第五十条第五項において準用する場合並びに法第四十四条の四において及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面による通知
ヱ 法第三十六条第二項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令及び法第五十条第五項において準用する場合並びに法第四十四条の四において及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による書面の交付
ヒ 法第三十七条(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合、法第八条各項の規定により適用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第四十二条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
モ 法第三十七条の二の規定による結核患者の医療に係る費用の負担の申請の受理、負担の決定及び感染症診査協議会の意見の聴取(法第四十二条の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定を含む。)
セ 法第四十四条の三第一項及び第二項の規定による報告及び協力の要請
ス 法第四十四条の三の二(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第八条第二項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第四十四条の三の三の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
ン 法第四十四条の三の五第三項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
い 法第四十四条の三の六の規定による届出の受理
ろ 法第四十四条の十一第一項の規定による検体の提出又は採取の勧告
は 法第四十四条の十一第三項の規定による検体採取の措置
に 法第四十五条第一項及び第二項の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置
ほ 法第四十六条第一項から第四項までの規定(法第四十九条において準用する場合を含む。)による新感染症の所見がある者の入院の勧告、措置及び期間の延長
へ 法第四十六条第五項の規定による説明、職員の指定、意見を述べる機会の付与及び日時等の通知
と 法第四十六条第六項及び第七項の規定による証拠及び聴取書の受理
ち 法第四十七条の規定による新感染症の所見がある者の移送
り 法第四十八条の規定による新感染症の所見がある者の退院の措置、退院をする者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の病院の管理者からの意見の聴取、退院請求の受理及び退院請求に係る者が新感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の確認
ぬ 法第五十条第一項の規定による新感染症に係る消毒その他の措置(法第三十一条から法第三十三条までに規定する措置を除く。)
る 法第五十条の二第一項及び第二項の規定による報告及び協力の要請
を 法第五十条の三の規定による医療費の公費負担の申請の受理及び負担の決定並びに自己負担の認定(法第五十条の四の規定による療養費の支給の申請の受理及び支給の決定並びに自己負担の認定を含む。)
わ 法第五十条の六第三項の規定による検体又は病原体の全部又は一部の受領
か 法第五十条の七の規定による届出の受理
よ 法第五十三条の七第一項及び第二項の規定による健康診断実施者からの通報又は報告の受理
た 法第五十三条の十の規定による結核患者の居住地を管轄する保健所長への通知
れ 法第五十六条第一項(法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令において準用する場合及び法第五十三条第一項の規定に基づく政令において適用する場合を含む。)の規定による通知の受理
そ 省令第二十条の三第三項の規定による結核患者に対する患者票の交付
つ 省令第二十条の三第五項の規定による結核患者に係る変更届の受理
ね 省令第二十条の三第六項の規定による結核患者に係る患者票の返納の受理
な 省令第二十三条の三第一項及び第二項の規定による書面による通知及び書面の交付
ら 省令第二十三条の四第一項及び第二項の規定による書面による通知及び書面の交付
む 省令第二十六条の二第一項及び第二項の規定による書面による通知及び書面の交付
う 省令第二十六条の三第一項及び第二項の規定による書面による通知及び書面の交付
四 削除
五 削除
六 削除
七 削除
八 東京都在宅難病患者医療機器貸与事業の実施に関する規則(平成十二年東京都規則第九十六号)第五条(第七条第二項及び第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による医療機器貸与申請に係る審査及び決定並びに申請者に対する審査結果の通知
九 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第九条の規定による母子保健に関する知識の普及
十 健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下この号において「法」という。)、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下この号において「改正法」という。)及び健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号。以下この号において「改正省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十条第三項の規定による国民健康・栄養調査の執行に関する事務
ロ 法第二十二条の規定による法第二十条第一項の特定給食施設(以下この号において「特定給食施設」という。)の設置者に対する指導及び助言
ハ 法第二十三条第一項の規定による特定給食施設の設置者に対する勧告
ニ 法第二十三条第二項の規定による特定給食施設の設置者に対する命令
ホ 法第二十四条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ヘ 法第二十九条第二項の規定による法第二十七条第一項の特定施設等における喫煙の中止命令及び法第二十八条第四号に規定する特定施設の喫煙禁止場所からの退出命令
ト 法第三十一条の規定による法第三十条第一項の特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言
チ 法第三十八条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
リ 法第六十一条第一項(法第六十三条第二項及び第六十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特別用途食品、法第六十三条第一項の承認を受けた食品及び食品として販売に供する物であつて健康保持増進効果等についての表示がされたもの(特別用途食品及び法第六十三条第一項の承認を受けた食品を除く。)に係る立入検査及び収去
ヌ 改正法附則第二条第五項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ル 改正法附則第三条第三項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ヲ 改正省令附則第二条第六項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
ワ 改正省令附則第二条第七項の規定による喫煙可能室の変更の届出の受理
カ 改正省令附則第二条第八項の規定による喫煙可能室の廃止の届出の受理
ハ 条例第十二条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ニ 規則第三条第一項の規定による喫煙可能室の設置の届出の受理
十一 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号。以下この号において「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号。以下この号において「省令」という。)及び旅館業法施行細則(昭和三十二年東京都規則第百二十二号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条第一項の規定による営業の許可、同条第二項及び第三項の規定による営業の不許可並びに同条第四項の規定による意見の照会及び同条第五項の規定による通知
ロ 法第三条の二第一項の規定による譲渡により営業者の地位を承継する者の承認
ハ 法第三条の三第一項の規定による合併又は分割により営業者の地位を承継する者の承認
ニ 法第三条の四第一項の規定による相続により営業者の地位を承継する者の承認
ホ 法第七条第一項及び第二項の規定による報告の要求、立入検査及び質問
ヘ 法第七条の二各項の規定による必要な措置命令
ト 省令第四条の規定による申請書の記載事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
チ 規則第六条の規定による浴槽の衛生措置の適用
十一の二 旅館業法施行条例(昭和三十二年東京都条例第六十三号)第十二条の規定による構造設備基準の適用除外
十二 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
ロ 条例第三条第三項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ハ 条例第三条第四項の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
ホ 条例第十五条の規定による基準の特例承認
ヘ 規則第二条第四項の規定による営業の不許可の通知
十四 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号。以下この号において「法」という。)、公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号。以下この号において「省令」という。)及び公衆浴場法施行細則(昭和三十九年東京都規則第二百五十三号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二条第一項の規定による営業(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十四号)第三条第二項第一号に規定する公衆浴場の営業を除く。以下ハ及びニを除き、ヘまで同じ。)の許可並びに同条第二項の規定による不許可及びその通知
ロ 法第二条の二第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ハ 法第四条ただし書の規定による患者の入浴の許可
ニ 法第六条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
ホ 省令第四条の規定による申請書の記載事項若しくは届出事項の変更又は営業の停止若しくは廃止の届出の受理
ヘ 規則第三条の規定による営業開始届の受理
ト 規則第六条の規定による入浴の許可申請書の受理
チ 規則第七条の規定による浴槽の衛生措置の適用
十五 公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第二条第一項ただし書の規定による設置場所の配置の基準の特例承認
ロ 条例第三条第一項第六号ただし書の規定による基準の適用除外
ハ 条例第四条の規定による基準の特例承認
十六 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十一条第一項の規定による理容所の開設の届出及び同条第二項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第十一条の二の規定による理容所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第十一条の三第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十三条第一項の規定による立入検査
十七 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十一条第一項の規定による美容所の開設の届出及び同条第二項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第十二条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第十二条の二第二項の規定による開設者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十四条第一項の規定による立入検査
十八 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第一項の規定による開設の届出、同条第二項の規定による営業の届出及び同条第三項の規定による変更又は廃止の届出の受理
ロ 法第五条の二の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認
ハ 法第五条の三第二項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理
ニ 法第十条第一項の規定による立入検査
ホ 法第十条の二の規定による措置命令
十九 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十五条第一項の規定による許可
ロ 法第十六条第一項の規定による、許可を受けた地位の承継の承認
ハ 法第十七条第一項の規定による、許可を受けた地位の承継の承認
ニ 法第十八条第四項の規定による届出の受理及び同条第五項の規定による掲示内容の変更の命令
ホ 法第三十四条の規定による報告の徴収(温泉を湧出させる目的で土地を掘削する者に対するものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
ヘ 法第三十五条第一項の規定による立入検査及び関係人への質問(温泉を湧出させる目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き、公衆衛生上の見地から行うものに限る。)
二十 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十八条第一項の規定による火葬場への立入検査及び墓地、納骨堂又は火葬場の管理者に対する報告の要求
ロ 法第十九条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令
イ 条例第三条ただし書の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下この項において「墓地等」という。)の経営主体の制限の緩和の承認
ロ 条例第四条第一項の規定による墓地等の経営の許可
ニ 条例第四条第三項の規定による条件の付与
ホ 条例第五条の規定による墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があつたものとみなされる場合の届出の受理
ヘ 条例第六条第二項の規定による墓地の設置場所の制限の緩和の承認
ト 条例第七条第一項第四号ただし書及び第五号ただし書の規定による墓地の構造設備基準の制限の緩和の承認
チ 条例第十条第二項の規定による火葬場の設置場所の制限の緩和の承認
リ 条例第十四条第二項ただし書の規定による土葬禁止地域における土葬の許可
ワ 条例第二十条の規定による墓地等の新設又は変更に係る工事の完了の届出の受理
カ 条例第二十一条の規定による申請事項変更に係る届出の受理
ヨ 規則第十一条第四項の規定による標識の記載事項の変更の届出の受理
タ 規則第十三条第二項の規定による意見の申出の受理
二十一 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下この号において「法」という。)、水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下この号において「令」という。)及び水道法施行細則(平成十六年東京都規則第百二号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三十二条の規定による専用水道布設工事着手前の設計確認
ロ 法第三十三条第一項の規定による確認の申請書の受理及び同条第五項の規定による通知
ハ 法第三十三条第三項の規定による専用水道確認申請書の記載事項変更の届出の受理
ニ 法第三十四条の規定により準用される法第十三条第一項の規定による専用水道給水開始前の届出の受理
ホ 法第三十四条第一項の規定により準用される法第二十四条の三第二項の規定による専用水道の業務委託の届出の受理
ヘ 法第三十六条第一項の規定による専用水道施設の改善の指示
ト 法第三十六条第二項の規定による専用水道の技術管理者の変更の勧告
チ 法第三十六条第三項の規定による簡易専用水道の措置の指示
リ 令第十四条第一項及び第二項の規定により都道府県知事が行うこととされる法第三十九条第一項の報告の徴収及び立入検査並びに同条第二項又は第三項の規定による報告の徴収及び立入検査
ヌ 規則第十三条の規定による水道(水道用水供給)事業水道事務月報の受理
ル 規則第十八条第一項の規定による専用水道技術管理者設置報告書の受理
ヲ 規則第十八条第二項の規定による専用水道技術管理者変更報告書の受理
ワ 規則第十九条の規定による専用水道水道事務月報の受理
カ 規則第二十条の規定による専用水道緊急停止報告書の受理
ヨ 規則第二十二条の規定による専用水道廃止報告書の受理
タ 規則第二十三条第一項の規定による簡易専用水道給水開始報告書の受理
レ 規則第二十三条第二項の規定による簡易専用水道給水開始報告事項変更(廃止)報告書の受理
ソ 規則第二十四条第一項の規定による簡易専用水道受検報告書の受理
ツ 規則第二十四条第二項の規定による報告の徴収
イ 条例第六条の規定による特定小規模貯水槽水道等の設置、変更又は廃止の届出の受理
ロ 条例第八条第一項の規定による報告の受理
ハ 条例第九条の規定による特定小規模貯水槽水道等の設置者に対する指導及び助言
ニ 条例第十条の規定による特定小規模貯水槽水道等の設置者に対する改善の指示
ホ 条例第十二条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ヘ 規則別表第二 十二の項の規定による水質検査事項の認定
二十三 プール等取締条例(昭和五十年東京都条例第二十二号。以下この号において「条例」という。)及びプール等取締条例施行規則(昭和五十年東京都規則第七十八号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
ロ 条例第三条第二項の規定による経営届の受理
ハ 条例第三条の二第二項の規定による許可経営者の地位の承継の届出の受理
ホ 条例第七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
ヘ 条例第八条の規定による措置命令
チ 規則第十一条ただし書の規定による基準の特例の承認
リ 規則別表第二第二項第二号ただし書の規定による特例の承認
二十四 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号。以下この号において「法」という。)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(平成十二年東京都規則第八十五号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定建築物に係る届出の受理
ロ 法第五条第三項の規定による特定建築物に係る変更等の届出の受理
ハ 法第七条第四項の規定による建築物環境衛生管理技術者免状の返納を命ずべき旨の厚生労働大臣への申出
ニ 法第十一条第一項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問
ホ 法第十二条の規定による措置の命令並びに使用の停止及び制限
ヘ 法第十三条第二項の規定による国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に係る説明又は資料の提出の要求
ト 法第十三条第三項ただし書の規定による通知及び措置の勧告
チ 規則第四条の規定による防錆剤に係る届出の受理
リ 規則第五条の規定による飲料水貯水槽等の維持管理状況の報告の受理
二十五 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下この号において「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号。以下この号において「令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下この号において「省令」という。)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府・厚生労働省令第十一号。以下この号において「命令」という。)及び食品衛生法施行細則(昭和二十三年東京都規則第百三十号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二十八条第一項の規定による報告の徴収、臨検検査及び無償収去
ロ 法第三十条第二項の規定による監視指導
ハ 法第四十八条第八項の規定による届出の受理
ニ 法第五十五条第一項の規定による営業の許可及び同条第三項の規定による条件の付与
ホ 法第五十六条第二項の規定による届出の受理(法第五十七条第二項において準用する場合を含む。)
ヘ 法第五十七条第一項の規定による届出の受理
ト 法第六条の規定に明らかに違反した場合における法第五十九条第一項の規定による食品又は添加物の廃棄その他食品衛生上の危害を除去するために必要な処置命令
チ 令第四条第三項の規定による試験品の採取及び同条第四項の規定による合格証の貼付
リ 省令第二条の二第一項の規定による健康被害情報の届出の受理
ヌ 省令第七十一条の規定による変更の届出の受理
ル 省令第七十一条の二の規定による廃業の届出の受理
ヲ 命令第二条の規定による回収の届出の受理
ワ 命令第三条の規定による変更の届出の受理
カ 命令第四条の規定による回収の終了の届出の受理
二十五の二 東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号)第二十一条第二項の規定による報告の要求、立入調査及び物件の提出要求
二十五の三 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十五条第二項の規定による輸出証明書の発行
ロ 法第十七条第二項の規定による適合施設の認定の申請の受理及び認定通知の交付
ハ 法第五十三条第二項の規定による報告の要求若しくは物件の提出要求又は立入調査若しくは質問
ニ 法第五十三条第五項の規定による輸出証明書の発行の取消し
二十六 食品表示法(平成二十五年法律第七十号。以下この号において「法」という。)及び食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令(平成二十七年内閣府令第十一号。以下この号において「府令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第六条第八項の規定による消費者の生命若しくは身体に対する危害の発生若しくは拡大の防止を図るための措置命令又は業務の停止命令
ロ 法第八条第一項及び第二項の規定による報告の徴収、立入検査及び無償収去
ハ 法第十二条第三項の規定による申出に係る調査
ニ 府令第五条の規定による回収の届出の受理
二十七 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第十条第一項並びに米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令(平成二十一年政令第二百六十一号)第七条第一項第三号及び第四号の規定による米穀事業者等に対する報告の徴収及び米穀事業者等に関する立入検査
二十八 東京都ふぐの取扱い規制条例(昭和六十一年東京都条例第五十一号)第十七条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
二十九 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査(同法第四条第一項の許可を受けた施設を除く。)
三十 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条の規定による食鳥処理の事業の許可(法第十六条第一項に規定する食鳥処理業者(以下「小規模食鳥処理業者」という。)に係るものに限る。)
ロ 法第六条第一項の規定による変更の許可及び同条第三項の規定による変更の届出の受理(小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)
ハ 法第七条第二項の規定による承継の届出の受理(小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)
ニ 法第十二条第六項の規定による食鳥処理衛生管理者の配置等の届出の受理(小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)
ホ 法第十四条の規定による休廃止等の届出の受理(小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)
ヘ 法第十五条第一項から第三項までの規定による検査
ト 法第十六条第一項の規定による確認規程の認定、同条第二項の規定による確認規程の変更の認定、同条第七項の規定による確認状況の報告の受理並びに同条第八項の規定による確認規程の廃止届の受理及び廃止期日の決定
チ 法第十六条第九項の規定による指導及び助言
リ 法第十七条第一項第四号の規定による届出の受理
ヌ 法第十九条の規定に明らかに違反した場合における法第二十条第一号から第三号までの規定による命令及び措置
ル 法第三十六条第一項の規定による条件の付与及び変更(小規模食鳥処理業者に係るものに限る。)
ヲ 法第三十七条第一項の規定による報告の徴収
ワ 法第三十八条第一項の規定による立入検査、関係者への質問及び無償収去
三十一 削除
三十二 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条第一項(同法第八条において準用する場合を含む。)の規定による報告の要求及び立入検査
三十二の二 化製場等の構造設備の基準等に関する条例(昭和五十九年東京都条例第八十五号)第十二条第二項の規定による国又は地方公共団体の同条第一項第一号又は第二号の手数料の減額又は免除の申請の承認
三十三 動物質原料の運搬等に関する条例(昭和三十三年東京都条例第三号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第三条の規定による営業の許可
ハ 条例第五条の規定による変更の届出の受理
ニ 条例第六条の規定による変更の許可
ホ 条例第八条の規定による運搬容器の検査
ヘ 条例第九条の規定による運搬容器の検査証の交付
ト 条例第十条第二項の規定による運搬容器の検査
リ 条例第十五条の規定による休業又は廃業の届出の受理
ヌ 条例第十六条の規定による検査証の返納の受理
ル 条例第十八条第一項の規定による報告の要求、検査及び質問
ヲ 条例第十九条の規定による必要な処置命令又は運搬容器の使用停止
三十四 削除
三十五 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下この号において「法」という。)、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下この号において「令」という。)及び医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第五条第二項の規定による往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師に対する報告の徴収及び診療録、助産録その他の帳簿書類の提出命令
ロ 法第六条の八第一項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する報告の徴収及び立入検査
ハ 法第六条の八第二項の規定による医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は診療所若しくは助産所に関する広告をした者に対する広告の中止又は内容の是正命令
ニ 法第七条第一項の規定による診療所及び助産所の開設許可並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所の病床数等の変更の許可
ホ 法第八条の規定による診療所及び助産所の開設届の受理
ヘ 法第八条の二第二項の規定による診療所及び助産所の休止届及び再開届の受理
ト 法第九条第一項の規定による診療所及び助産所の廃止届の受理並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所の開設者の死亡又は失そうの届出の受理
チ 法第十二条第一項ただし書の規定による診療所及び助産所の開設者が他の者を管理者とすることの許可並びに同条第二項の規定による二箇所以上の診療所及び助産所の管理の許可
リ 法第十五条第三項及び省令第二十四条の二の規定による診療所における診療用エックス線装置の備付届の受理
ヌ 法第十五条第三項及び省令第二十五条の規定による診療所における診療用高エネルギー放射線発生装置の備付届の受理
ル 法第十五条第三項及び省令第二十六条の規定による診療所における診療用放射線照射装置の備付届の受理
ヲ 法第十五条第三項並びに省令第二十七条第一項及び第二項の規定による診療所における診療用放射線照射器具の備付届の受理
ワ 法第十五条第三項及び省令第二十七条第三項の規定による診療所における診療用放射線照射器具の翌年使用予定届の受理
カ 法第十五条第三項及び省令第二十七条の二の規定による診療所における放射性同位元素装備診療機器の備付届の受理
ヨ 法第十五条第三項及び省令第二十八条第一項の規定による診療所における診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の備付届の受理
タ 法第十五条第三項及び省令第二十八条第二項の規定による診療所における診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の翌年使用予定届の受理
レ 法第十五条第三項及び省令第二十九条第一項の規定による診療所における診療用エックス線装置に係る変更届及び診療所における診療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器の廃止届の受理
ソ 法第十五条第三項及び省令第二十九条第二項の規定による診療所における診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素に係る変更届の受理
ツ 法第十五条第三項及び省令第二十九条第三項の規定による診療所における診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の廃止届及び廃止後の措置届の受理
ネ 法第十八条ただし書の規定による診療所の専属薬剤師の免除
ナ 法第二十五条第一項の規定による診療所及び助産所に対する報告の徴収及び立入検査
ラ 法第二十五条第二項の規定による診療所及び助産所に対する診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出命令並びに診療所及び助産所の開設者の事務所その他運営に関係のある場所への立入検査
ム 法第二十七条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所及び入所施設を有する助産所の使用前の検査及び許可証の交付
ウ 令第四条第一項の規定による診療所及び助産所の開設者の住所等の変更届の受理並びに同条第三項の規定による診療所及び助産所の変更届の受理
ヰ 令第四条の二第一項の規定による診療所及び助産所の開設届の受理並びに同条第二項の規定による診療所及び助産所に係る変更届の受理
三十六 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第十九条第一項の規定による死体の全部又は一部の保存許可
三十七 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第八条第一項の規定により施術者に対する指示
ロ 法第九条の二の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ハ 法第九条の三の規定による業務の開始、休止、廃止及び再開の届出の受理
ニ 法第九条の四の規定による都内に滞在して業務を行おうとするときの届出の受理
ホ 法第十条第一項の規定による施術者又は施術所の開設者に対する報告の要求及び臨検検査
ヘ 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者に係る同法第八条第一項の規定による施術者に対する指示
ト 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第九条の二の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
チ 法第十二条の二第二項において準用する法第九条の三及び第九条の四の規定による医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る届出の受理
リ 法第十二条の二第二項において準用する医業類似行為を業とすることができる者の施術所に係る同法第十条第一項の規定による報告の要求及び臨検検査
三十八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第十八条第一項の規定による施術者に対する指示
ロ 法第十九条の規定による施術所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ハ 法第二十一条第一項の規定による報告の要求及び立入検査
三十九 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二十一条の規定による歯科技工所の開設、変更、休止、廃止及び再開の届出の受理
ロ 法第二十七条第一項の規定による報告の徴収及び立入検査
四十 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号。以下この号において「法」という。)及び行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和五十八年法律第八十三号)第二十二条の規定による改正前の法(以下この号において「旧法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第二十八条第二項の規定による照射録の提出及び検査(診療所に係るものに限る。)に関すること。
ロ 旧法第二十七条第二項の規定による照射録(診療エックス線技師が作成したものに限る。)の提出及び検査(診療所に係るものに限る。)に関すること。
四十一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下この号において「法」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号。以下この号において「令」という。)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下この号において「省令」という。)及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和三十六年東京都規則第七十六号。以下この号において「規則」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第四条第一項及び第四項の規定による薬局の開設の許可及び許可の更新
ロ 法第七条第四項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務許可及び規則第二条第三項の規定による兼務許可の廃止の届出の受理
ハ 法第十条第一項及び第二項の規定による薬局の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
ニ 法第十二条第一項及び第四項並びに令第八十条第一項第一号及び第八項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可及び許可の更新
ホ 法第十三条第一項、第二項、第四項及び第七項並びに令第八十条第一項第二号及び同条第八項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可及び許可の更新
ヘ 法第十四条第一項及び第十五項並びに令第八十条第一項第一号の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の医薬品の製造販売に係る承認及び承認事項の一部変更の承認
ト 法第十四条第十六項及び令第八十条第一項第一号の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の医薬品の製造販売に係る承認事項の軽微な変更の届出の受理
チ 法第十四条の八及び令第八十条第八項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の医薬品の製造販売に係る承認の承継の届出の受理
リ 法第十四条の九第一項及び令第八十条第一項第三号の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の届出の受理
ヌ 法第十四条の九第二項及び令第八十条第八項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売届出事項の変更の届出の受理
ル 法第十九条及び令第八十条第一項第四号の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業及び薬局製造販売医薬品製造業の休廃止等の届出の受理
ヲ 法第二十四条第一項及び第二項の規定による同法第二十五条の医薬品販売業(配置販売業を除く。以下同じ。)の許可及び許可の更新
ヨ 法第三十八条第一項及び第二項において準用する法第十条第一項及び第二項の規定による医薬品販売業の廃止、休止、再開又は管理者等及び名称等の変更の届出の受理
タ 法第三十九条第二項及び第六項の規定による高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器(以下「高度管理医療機器等」という。)の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新
ソ 法第三十九条の三第一項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業及び貸与業の届出の受理
ツ 法第四十条第一項及び第二項において準用する法第十条第一項の規定による高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止、休止、再開又は管理者等の変更の届出の受理
ネ 法第六十九条第一項から第三項まで及び第六項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業者、薬局製造販売医薬品製造業者、薬局開設者、病院、診療所又は飼育動物診療施設の開設者、医薬品販売業者、高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者その他医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を業務上取り扱う者に対する報告の徴収並びにそれらの施設に対する立入検査、質問及び収去
ナ 法第六十九条第四項の規定による医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は法第五十六条の二第一項に規定する確認の手続に係る関係者に対する報告の徴収並びに当該者の試験研究機関、医療機関、事務所その他必要な場所に対する立入り、帳簿書類その他の物件の検査、従業員その他の関係者に対する質問及び収去
ラ 法第七十二条第三項の規定による薬局製造販売医薬品製造業者に対する構造設備の改善命令及び使用禁止
ム 法第七十二条第四項の規定による薬局開設者、医薬品販売業者並びに高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業者及び貸与業者に対する構造設備改善の措置命令及び使用の禁止
ウ 法第七十二条の二第一項の規定による薬局開設者又は店舗販売業者に対する業務の体制の整備命令
ヰ 法第七十二条の二の二の規定による薬局開設者、医薬品販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者に対する遵守事項の改善措置命令
ノ 法第七十二条の五第一項の規定による違反広告(薬局開設者、医薬品販売業者又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器の販売業者若しくは貸与業者によるものに限る。以下この号において同じ。)に係る措置命令及び同条第二項の規定による違反広告に係る措置要請
オ 法第七十六条の八の規定による厚生労働大臣指定薬物若しくはその疑いがある物品を貯蔵し、若しくは陳列している者又はこれらの物を製造し、輸入し、販売し、授与し、貯蔵し、若しくは陳列した者からの報告の徴収、これらの者の店舗その他必要な場所に対する立入検査、関係者への質問及びこれらの物の収去
ク 法第七十九条の規定による許可又は承認の条件の付与及び変更
ヤ 令第二条の三の規定による薬局開設の許可証の書換え交付
マ 令第二条の四の規定による薬局開設の許可証の再交付
ケ 令第二条の四第三項及び第二条の五の規定による薬局開設の許可証の返納
フ 令第二条の十三の規定による薬局の総取扱処方箋数の届出の受理
コ 令第五条第一項、第二項及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の書換え交付
エ 令第六条第一項、第二項及び第五項の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の再交付
テ 令第六条第四項及び第五項並びに第七条の規定による薬局製造販売医薬品製造販売業の許可証の返納の受理
ア 令第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の書換え交付
サ 令第十三条第一項、第二項及び第五項の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の再交付
キ 令第十三条第四項及び第五項並びに第十四条の規定による薬局製造販売医薬品製造業の許可証の返納の受理
ユ 令第四十五条の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の書換え交付
メ 令第四十六条第一項及び第二項の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の再交付
ミ 令第四十六条第三項及び第四十七条の規定による医薬品販売業並びに高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可証の返納の受理
四十一の二 東京都薬物の濫用防止に関する条例(平成十七年東京都条例第六十七号)第十五条第一項の規定による立入調査、質問及び知事指定薬物等の収去
四十二 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下この号において「法」という。)、毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号。以下この号において「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第四条第一項及び第三項の規定による毒物及び劇物を販売する販売業の登録
ロ 法第七条第三項(同法第二十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者及び令第四十一条で定める事業を行う者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は令第四十二条で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うもの(以下「業務上取扱者」という。)における毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出の受理
ハ 法第十条第一項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者からの変更届又は廃止届の受理
ニ 法第十八条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業者及び業務上取扱者からの報告の徴収、その店舗、研究所その他業務上毒物又は劇物を取り扱う場所への立入検査、関係者への質問及び収去
ホ 法第十九条第一項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業者の設備が厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつた場合における必要な措置命令
ヘ 法第二十一条第一項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録が失効した場合の届出の受理
ト 法第二十二条第一項、第二項及び第三項の規定による業務上取扱者の届出の受理
チ 令第三十五条第一項及び第二項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の書換交付
リ 令第三十六条第一項及び第二項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の再交付
ヌ 令第三十六条第三項及び第三十六条の二第一項の規定による毒物又は劇物を販売する販売業の登録票の返納の受理
四十三 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号。以下この号において「法」という。)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号。以下この号において「省令」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三条第一項の規定による麻薬小売業者の免許
ロ 法第七条の規定による麻薬小売業者の業務廃止等の届出の受理
ハ 法第八条又は第十条第二項の規定による麻薬小売業者の免許証の返納の受理
ニ 法第九条の規定による麻薬小売業者の免許証の記載事項変更の届出の受理及び書換え交付
ホ 法第十条第一項の規定による麻薬小売業者の免許証の再交付
ヘ 法第二十九条の規定による麻薬小売業者の麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い
ト 法第三十五条第一項の規定による麻薬小売業者の麻薬の事故の届出の受理
チ 法第三十五条第二項の規定による麻薬小売業者の調剤済み麻薬の廃棄の届出の受理
リ 法第三十六条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による麻薬小売業者又はその相続人等の現に所有する麻薬の届出及び麻薬の譲渡の届出の受理
ヌ 法第四十七条の規定による麻薬小売業者の届出の受理
ル 法第五十条第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による申出をした者に限る。)の免許
ワ 法第五十条の四において準用する法第八条又は第十条第二項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許証の返納の受理
カ 法第五十条の四において準用する法第九条の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許証の記載事項変更の届出の受理及び書換え交付
ヨ 法第五十条の四において準用する法第十条第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許証の再交付
タ 法第五十条の二十第四項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の向精神薬取扱責任者の届出の受理
レ 法第五十条の二十二第一項の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定により薬局の開設の許可又は医薬品(同法第八十三条第一項に規定する医薬品を除く。)の卸売販売業の許可を受けた者に限る。以下同じ。)の向精神薬の事故の届出の受理
ソ 法第五十条の二十六第一項ただし書の規定による別段の申出の受理
ツ 法第五十条の三十八第一項の規定による麻薬小売業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者からの報告の徴収並びにそれらの施設に係る立入検査、質問及び収去並びに麻薬(麻薬原料植物のうちパパヴェル・ブラクテアツム・リンドルに係るものに限る。ツにおいて同じ。)の取締り上必要な場合(栽培のおそれが認められないときに限る。)における、その他の関係者(麻薬取扱者及び向精神薬取扱者を除く。)からの報告の徴収並びに麻薬に関係ある場所に係る立入検査及び質問
ネ 法第五十条の三十八第一項の規定による麻薬施用者、麻薬管理者及び向精神薬取扱者である病院の開設者からの報告の徴収並びにこれらの者に係る麻薬業務所及び病院に係る立入検査、質問及び収去(第四十一号ネに規定する立入検査と同時に行う場合に限る。)
ナ 法第五十条の三十九の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬の保管又は廃棄の方法の変更その他必要な措置命令
ラ 法第五十条の四十の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者に対する向精神薬営業所の構造設備の改善命令及び使用禁止
ム 省令第一条の四の規定による麻薬小売業者の役員の変更の届出の受理
ウ 省令第十四条の四の規定による向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の役員の変更の届出の受理
四十三の二 あへん法(昭和二十九年法律第七十一号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、法第四十四条第二項の規定によるけしがらの取締り上必要な場合(栽培のおそれが認められないときに限る。)における、その他の関係者(けし栽培者及び麻薬研究者を除く。)からの報告の徴収並びにけしがらに関係ある場所に係る立入検査及び質問
四十四 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号。以下この号において「法」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 法第三十条の十三の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者が所有する覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立会い
ロ 法第三十条の十四第一項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の事故の届出の受理
ハ 法第三十条の十四第二項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄の届出の受理
ニ 法第三十条の十四第三項の規定による薬局開設者の覚醒剤原料の譲受の届出の受理
ホ 法第三十条の十五第一項第二号の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の報告の受理
ヘ 法第三十条の十五第二項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の譲渡の報告の受理
ト 法第三十条の十五第三項の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者の覚醒剤原料の廃棄等に係る立会い及び指示
チ 法第三十一条の規定による法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者その他関係者からの報告の徴収
リ 法第三十二条第二項の規定による法第三十条の十二第一項第四号に規定する薬局に対する立入検査及び収去並びに法第三十条の七第七号に規定する薬局開設者その他の関係者に対する質問
ヌ 法第三十二条第二項の規定による法第三十条の十二第一項第五号に規定する病院に係る立入検査及び収去並びに法第三十条の七第六号に規定する病院の開設者に対する質問(第四十一号ネに規定する立入検査と同時に行う場合に限る。)
四十五 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)第七条第一項の規定による家庭用品の販売業者からの報告の徴収、その施設に対する立入検査、関係者への質問及び当該家庭用品の収去に関すること。
四十五の二 薬局等の行う医薬品の広告の適正化に関する条例(昭和五十三年東京都条例第三十一号)第七条第一項の規定による報告の徴収、立入調査及び関係人への質問
四十六 東京都事務手数料条例(昭和二十四年東京都条例第三十号)第五条の規定による国若しくは地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法により保護を受ける者の事務手数料減免申請の承認に関すること。
四十七 東京都保健医療局関係手数料条例(平成十二年東京都条例第八十七号。以下この号において「条例」という。)に基づく次に掲げる事務に関すること。
イ 条例第四条の規定による国若しくは地方自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法の規定により保護を受ける者の手数料減免申請の承認
ロ 条例別表十三の項に規定する手数料の徴収(島しよ保健所に限る。)
(昭五一規則一六二・昭五二規則一二四・昭五三規則一〇九・昭五五規則二三・昭五五規則五七・昭五五規則九二・昭五五規則一一八・昭五八規則一七〇・昭五九規則二・昭五九規則一五八・昭六〇規則一四・昭六一規則一一九・昭六二規則五九・平元規則七六・平二規則一二・平二規則三九・平二規則九〇・平二規則一七五・平三規則二九・平三規則一三五・平三規則四〇一・平四規則七八・平四規則一一六・平四規則一六一・平五規則三五・平六規則二四・平六規則一八九・平六規則二一四・平七規則九・平七規則四二・平七規則二四八・平八規則六七・平八規則二八九・平九規則四三・平九規則一五三・平一〇規則七〇・平一〇規則一五八・平一一規則一〇〇・平一二規則一六五・平一二規則三四六・平一二規則四二三・平一三規則二七・平一三規則一〇二・平一三規則二六二・平一四規則一四・平一四規則七八・平一四規則二九一・平一五規則一〇〇・平一五規則一五二・平一五規則二一〇・平一六規則二七・平一六規則一〇一・平一六規則二六九・平一六規則二八五・平一六規則二九六・平一七規則七八・平一八規則四九・平一九規則一一一・平一九規則二二五・平二一規則五七・平二一規則一四二・平二三規則七三・平二三規則九七・平二四規則八五・平二四規則一三二・平二四規則一四五・平二五規則一一四・平二五規則一三〇・平二六規則九二・平二六規則一五〇・平二六規則一五七・平二七規則七八・平二八規則一六七・平二八規則二一四・平三〇規則八四・平三〇規則九六・令元規則一二・令元規則八一・令二規則八三・令二規則一三四・令三規則一八三・令三規則二八八・令四規則五二・令四規則一九六・令五規則五一・令五規則一〇六・令五規則一五二・令六規則三七・令六規則一七六・一部改正)
第二条 知事は、前条第三号ハ、ニ、ホ、ル、ヲ及びミ、第十号ロ、ハ、ニ、ホ、ヘ、チ、リ、ヌ及びル、第十号の二イ及びハ、第十一号ホ及びヘ、第十二号、第十四号ニ、第十五号ハ、第十六号ニ、第十七号ニ、第十八号ニ及びホ、第十九号ホ及びヘ、第二十号、第二十一号ヘ、チ及びリ、第二十二号ロからヘまで、第二十三号ホ及びヘ、第二十四号ハからトまで、第二十五号イ、ロ、ト及びヲからカまで、第二十五号の二から第二十七号まで、第二十八号、第二十九号、第三十号ヘ、チ、ヌ、ヲ及びワ、第三十二号、第三十三号ル及びヲ、第三十五号イ、第三十七号イ、ホ、ヘ及びリ、第三十八号イ及びハ、第三十九号ロ、第四十号、第四十一号ネ、ナ、ノ及びオ、第四十一号の二、第四十二号ニ、第四十三号ツ及びネ、第四十三号の二、第四十四号ト、リ及びヌ、第四十五号並びに第四十五号の二の事項については、特に必要と認めるときは、同条の規定にかかわらず、直接その権限を行うことができる。
(平二三規則七三・全改、平二三規則九七・平二四規則一三二・平二五規則一一四・平二七規則七八・平二八規則一六七・令元規則一二・令二規則八三・令二規則一三四・令三規則一八三・令三規則二八八・令四規則五二・令五規則一五二・一部改正)
第三条 この規則の施行について必要な事項は、別に知事が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年規則第一六二号)
この規則は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則(昭和五二年規則第一二四号)
この規則は、昭和五十二年八月一日から施行する。
附則(昭和五三年規則第一〇九号)
1 この規則は、昭和五十三年六月二十三日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に東京都八王子市魚市場地方卸売市場内で行う魚介類販売業の許可の申請を受理しているものに係る許可については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年規則第二三号)
この規則は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十号)附則第一項第二号の規定に基づく政令で定める日(昭和五十五年三月二十四日)から施行する。
附則(昭和五五年規則第五七号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に効力を有する都知事が行つた許可又は現に都知事に対して行つている許可の申請で、この規則により保健所長に委任される事務に係るものは、この規則の施行の日以後においては、保健所長が行つた許可又は保健所長に対して行つた許可の申請とみなす。
附則(昭和五五年規則第九二号)
この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年規則第一七〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二十号及び第二条の改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。
附則(昭和五九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年規則第一五八号)
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附則(昭和六〇年規則第一四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年規則第一一九号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。ただし、第一条第二十六号の改正規定及び第二条の改正規定(「第二十五号チ」の下に「、第二十六号ロ」を加える部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
附則(昭和六二年規則第五九号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二年規則第三九号)
この規則は、平成二年五月一日から施行する。
附則(平成二年規則第九〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成二年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の東京都保健所長委任規則によつてなされた届出の受理は、この規則による改正後の東京都保健所長委任規則によってなされたものとみなす。
附則(平成二年規則第一七五号)
この規則は、平成二年八月二十五日から施行する。
附則(平成三年規則第二九号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年規則第四〇一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第七八号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成四年規則第一六一号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成五年規則第三五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年規則第二四号)
この規則は、平成六年四月三日から施行する。
附則(平成六年規則第一八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第二一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第四二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年規則第二四八号)
この規則は、平成七年十一月二十四日から施行する。
附則(平成八年規則第六七号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年規則第二八九号)
この規則は、平成八年十二月二十六日から施行する。
附則(平成九年規則第四三号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第一五三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第七〇号)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
2 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる実地習練に係るこの規則による改正前の東京都保健所長委任規則第一条第十六号ホ及びヘ並びに第十七号ホ及びヘに規定する事務については、改正法附則第四条第一項に規定する厚生大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第一五八号)
この規則は、平成十年六月一日から施行する。
附則(平成一一年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第一六五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条第二十九号の改正規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成一二年規則第三四六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第四二三号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第一条第三十九号及び第四十号の改正規定は、同月六日から施行する。
附則(平成一三年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年規則第一〇二号)
この規則は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条第十一号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第二六二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年規則第七八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年規則第二九一号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一〇〇号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第一五二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第二一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一〇一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条第四十五号の改正規定(「東京都健康局関係手数料条例」を「東京都福祉保健局関係手数料条例」に、「第三条」を「第四条」に改める部分に限る。)は、同年八月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二六九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第四十一号の改正規定及び第二条の改正規定は平成十七年四月一日から、附則第三項の規定は同年一月一日から施行する。
2 保健所長は、第一条第四十一号の改正規定による改正後の東京都保健所長委任規則第一条第四十一号ヨに規定する事項については、前項ただし書の規定にかかわらずこの規則の施行の日から行うことができる。この場合において同号ヨ中「法」とあるのは、「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)附則第十七条第二項の規定により同法第二条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の法」と読み替えるものとする。
3 保健所長は、第一条第四十一号の改正規定による改正後の東京都保健所長委任規則第一条第四十一号ニ、ホ及びヘに規定する事項に係る申請については、第一項ただし書の規定にかかわらず、平成十七年一月一日から受理することができる。この場合において同号ニ、ホ及びヘの規定中「法」とあるのは「薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十五年政令第五百三十五号)附則第九条の規定により薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)第二条の規定の施行前に行う同条の規定による改正後の法」と、「令」とあるのは「同令第一条の規定による改正後の令」と読み替えるものとする。
附則(平成一六年規則第二八五号)
この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一六年規則第二九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年規則第七八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第四九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第二二五号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附則(平成二一年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年六月一日から施行する。ただし、第一条第三号の改正規定及び第二条の改正規定(同条中「第三号ヘ、第三号マ」を「第三号チ、第三号ケ」に改める部分に限る。)は同年四月一日から、附則第三項の規定は同年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)第一条の規定による改正前の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二十六条第三項ただし書の許可(以下「旧法の許可」という。)を受けていた者の当該許可に係る薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号。以下「経過措置に関する政令」という。)附則第三条の規定によりなおその効力を有するとされる経過措置に関する政令第一条の規定による改正前の薬事法施行令(昭和三十六年政令第十一号)第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条の規定に基づく許可証の書換え交付、再交付及び返納の受理については、この規則による改正前の東京都保健所長委任規則第一条第四十一号ケからコまでの規定は、旧法の許可の有効期間の残存期間に限り、なおその効力を有する。この場合において、同号ケからコまでの規定中「薬事法施行令」とあるのは「薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二号)附則第三条の規定によりなお効力を有するとされる同令第一条の規定による改正前の薬事法施行令」と読み替えるものとする。
(施行のために必要な準備等)
3 保健所長は、この規則による改正後の東京都保健所長委任規則第一条第四十一号サからメまでの規定による届出については、附則第一項の規定にかかわらず、これらの受理をすることができる。この場合において、同号サからメまでの規定中「改正省令」とあるのは「改正省令附則第三十二条の規定により改正省令の施行前に行う改正省令」と読み替えるものとする。
附則(平成二一年規則第一四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第七三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第九七号)
この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第四十一号の改正規定は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一三二号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一四五号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三〇号)
この規則は、平成二十五年十一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第九二号)
この規則は、平成二十六年六月十二日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五〇号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一五七号)
この規則は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
附則(平成二七年規則第七八号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条第二十七号の改正規定及び第二条の改正規定は、平成二十七年十月一日から施行する。
2 食品製造業等取締条例の一部を改正する条例(平成二十七年東京都条例第五十三号。以下「改正条例」という。)附則第四項の規定によりなお従前の例によることとされる行商人に係るこの規則による改正前の東京都保健所長委任規則第一条第二十七号イの規定に基づく鑑札及び記章の再交付及び届出書の受理に係る事務並びに同号チからワまでに規定する事務については、平成二十七年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第一六七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第一条第四十一号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第二一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第八四号)
この規則は、平成三十年六月十五日から施行する。ただし、第一条第三十五号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年規則第九六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第一二号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和元年規則第八一号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。
2 保健所長は、健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)附則第六条及び東京都受動喫煙防止条例施行規則(平成三十一年東京都規則第九十五号)附則第三条の規定に基づく準備行為を行う場合において、この規則による改正後の東京都保健所長委任規則第一条第十号ヌ及び同条第十号の二の規定による届出については、この規則の施行の日前においても、受理することができる。この場合において、同条第十号ヌの規定中「改正省令」とあるのは、「健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成三十一年厚生労働省令第十七号)」と読み替えるものとする。
附則(令和二年規則第八三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条第二十二号ヘの改正規定、第四十三号ネの改正規定、第四十四号チの改正規定及び第二条の改正規定(「第四十一号ツ及びム」を「第四十一号ネ及びウ」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和二年規則第一三四号)
この規則は、令和二年九月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一八三号)
1 この規則は、令和三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条第二十五号から第二十七号までの改正規定及び第二条の改正規定(「及びヰ」を「、ノ及びオ」に改める部分を除く。)並びに次項の規定 令和三年六月一日
二 附則第三項の規定 公布の日
2 東京都食品安全条例の一部を改正する条例(令和二年東京都条例第六十九号)附則第二項の規定によりなお効力を有することとされた同条例による改正前の東京都食品安全条例(平成十六年東京都条例第六十七号)第二十四条第一項の規定による指導、同条第二項の規定による報告の受理及び同条第四項の規定による指導については、前項第一号に掲げる改正規定による改正後の東京都保健所長委任規則(以下「六月改正後規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 保健所長は、食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第九条の規定に基づく準備行為を行う場合において、六月改正後規則第一条第二十五号へに規定する届出については、附則第一項第一号の規定にかかわらず、この規則の公布の日から受理することができる。この場合において、六月改正後規則第一条第二十五号へ中「法」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十六号)附則第九条の規定により同法第二条の規定の施行前に行われる同条による改正後の法」とする。
附則(令和三年規則第二八八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第五二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年規則第一九六号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和五年規則第五一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一〇六号)
この規則は、令和五年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一五二号)
この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。
附則(令和六年規則第三七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第一七六号)
この規則は、公布の日から施行する。